離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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離婚をして子どもと離れて暮らすことになったら、養育費を支払う必要があります。
しかし、実際にどのくらい養育費を払えばよいのかわからない方は多いでしょう。
この記事では、養育費の相場、養育費の決め方、養育費に関する基礎知識について解説します。
養育費について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
養育費は、一般的にどのくらい支払うものなのでしょうか?
まずは、養育費の相場について解説します。
厚生労働省が令和3年にひとり親世帯を対象におこなった調査によると、養育費の平均は母子世帯の場合で50,485円、父子世帯の場合で26,992円です。
母子世帯のほうが約23,000円ほど多く養育費を受け取っている傾向があります。
母子世帯の平均年収は父子世帯に比べて200万円ほど少ないため、養育費が高額になるケースが多いといえるでしょう。
世帯の種類 |
養育費の相場 |
母子世帯 |
50,485円 |
父子世帯 |
26,992円 |
最高裁判所が令和3年度におこなった調査によると、父親から母子世帯に支払う養育費は「4万円以下」が最も多く、3割近くを占めています。
2番目に多いのは「6万円以下」、3番目に多いのは「8万円以下」でした。
一般的には、2〜3万円台の養育費を支払う父親が多いといえます。
【調停または審判による父から母への養育費の支払い額別の件数】
養育費の月額 |
件数(割合) |
1万円以下 |
466件(2.9%) |
2万円以下 |
1,341件(8.4%) |
4万円以下 |
5,206件(32.6%) |
6万円以下 |
3,901件(24.4%) |
8万円以下 |
2,101件(13.1%) |
10万円以下 |
1,198件(7.5%) |
10万円超 |
1,769件(11.1%) |
総数 |
1万5,986件 |
養育費の金額は、自分である程度算出することが可能です。
ここからは、養育費を算出するための方法を2つ紹介します。
1つ目は、養育費自動計算機を利用する方法です。
養育費自動計算機とは、Web上で養育費の目安を簡単に計算できるツールのことで、誰でも利用できます。
年収、職業、子どもの人数、居住地などを入力すると、1ヵ月あたりの養育費の目安が自動で算出されるので、目安を手っ取り早く知りたい方におすすめです。
次に紹介する養育費算定表では、子どもが4人以上いる場合の目安がわからないので、子どもがたくさんいる方も活用するとよいでしょう。
2つ目は、養育費算定表を基に算出する方法です。
養育費算定表とは、養育費の目安を算出できる表のことで、子どもの年齢や人数に応じて9つの表に分かれています。
具体的な見方は以下のとおりです。
【養育算定表の見方】
養育費算定表は、裁判所のホームページに掲載されています。
ただし、算定表の金額はあくまで目安です。
実際には個別の事情を考慮して決まるので、算定表で算出した金額の通りになるとは限らない点に注意しましょう。
養育費は、家族構成や親の収入によって異なることがわかりました。
ここからは、ケース別に養育費の金額の目安を紹介します。
厚生労働省の調査に基づき、権利者の年収を373万円と仮定して算出しています。
自分の状況に近いケースの養育費をチェックして、目安を決める際の参考にしてください。
参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
親が会社員の場合の相場は以下のとおりです。
一方、親が自営業者の場合の相場は以下のようになります。
会社員の場合は子どもの年齢にかかわらず2〜4万円が目安ですが、自営業者の場合は15歳以上のほうが相場が高いといえます。
親が会社員の場合の相場は以下のとおりです。
一方、親が自営業者の場合の相場は以下のようになります。
親の職業や子どもの年齢にかかわらず、4万円〜6万円が相場といえるでしょう。
親が会社員の場合の相場は以下のとおりです。
一方、親が自営業者の場合の相場は以下のようになります。
子どもが15歳以上の場合のほうが、養育費の相場も高くなるといえるでしょう。
親が会社員の場合の相場は以下のとおりです。
一方、親が自営業者の場合の相場は以下のようになります。
いずれの場合でも、4万円〜6万円が目安といえるでしょう。
親が会社員の場合の相場は以下のとおりです。
一方、親が自営業者の場合の相場は以下のようになります。
基本的には6万〜8万円が目安ですが、親が会社員で子どもが2人とも0〜14歳の場合は4万〜6万円と低めです。
親が会社員の場合の相場は以下のとおりです。
一方、親が自営業者の場合の相場は以下のようになります。
8万円〜10万円が基本的な相場ですが、親が会社員で子どもが2人とも0〜14歳の場合は6万円〜8万円が目安といえます。
養育費算定表では、養育費の目安を把握することが可能です。
ただし、実際に支払う養育費の金額は、個別の事情も加味して決まります。
では、具体的にどのような事情が考慮されるのでしょうか?
ここからは、養育費を算定するうえで考慮される主な要素を紹介します。
1つ目は、子どもの年齢と人数です。
子どもの人数が多いほど子育てに多くの費用がかかるため、養育費も高くなります。
また、子どもが大きくなるにつれて学費が高額になるので、子どもの年齢も養育費を算定するうえで大切です。
子どもが0〜14歳か15歳以上かで養育費が変わり、15歳以上のほうが養育費は高額になります。
2つ目は、子どもの教育費や医療費です。
子どもが私立の学校に通っている場合、公立の学校に比べて学費がかかります。
また、子どもに持病がある場合は、通院や入院などで医療費が高くなるでしょう。
そのため養育費を決める際は、子どもの教育費や医療費がどのくらいかかるかを考慮することも大切です。
3つ目は、両親の年収です。
養育費算定表を見ると、表の縦軸が義務者の年収、横軸が権利者の年収となっています。
このことから、親の年収は養育費を決める際の大切な指標であることがわかるでしょう。
養育費は、義務者と権利者の年収の差が大きいほど高くなるのが一般的です。
義務者の年収が高く権利者の年収が低い場合は養育費が高くなり、義務者の年収が低く権利者の年収が高い場合は低くなります。
4つ目は、義務者の学歴です。
義務者には、子どもにも自分と同等以上のレベルの生活をさせる義務があります。
義務者が質の高い教育を受けていて生活も豊かな場合、自分だけがこれまでと同じ水準の生活を続けるのは不平等です。
そのため、義務者の学歴が高い場合は養育費が高くなる傾向があります。
ここまで、養育費の相場や算定方法について紹介しました。
しかし、「そもそも養育費が何なのかよくわかってない」という方も多いのではないでしょうか?
ここからは、養育費についての基礎知識や、養育費の決め方について解説します。
これから養育費を支払う、もしくは受け取るという方は、ぜひ参考にしてください。
養育費とは、子どもが成人するまでの間にかかる子育て費用のことです。
具体的には、子どもの生活費、教育費、医療費、小遣い、交通費などのことを指します。
離婚をして夫婦関係が消滅しても、親子の関係がなくなるわけではありません。
実際に子育てをするのは親権(離れて生活する親が親権をもつ場合は監護権)をもつ親ですが、離れて生活していても親として子どもを養う義務があります。
そのため、親権(あるいは監護権)をもたない親は養育費を支払う必要があります。
養育費を受け取れるのは、養育費を決めたときから子どもが成人するまでの間です。
ただし、2022年に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、「何歳を成人とみなすか」があいまいになる恐れがあります。
養育費を決める際は、成人とみなすタイミングについてもきちんと話し合っておきましょう。
養育費をいくらにするべきかは、まずは夫婦間の話し合いで決めます。
話し合いによってお互いが納得できる金額が決まれば、その金額を支払えばOKです。
話し合いがうまくまとまらなかった場合は、調停手続きをおこないます。
調停では、調停員が夫と妻それぞれの話を聞いたうえで解決案を出してくれ、それで合意できれば解決です。
しかし、調停でも合意できなかった場合は、自動的に審判手続きがおこなわれます。
審判では、裁判官が夫婦それぞれの話を聴取し、養育費の金額を決定します。
これで双方が納得をすれば審判確定となり、親権(あるいは監護権)をもたない親は法的な支払い義務を負うことになります。
養育費の相場について、もう少し詳しく知りたいと思っている方もいるでしょう。
ここからは、養育費に関するよくある質問をまとめているので、気になる方はぜひチェックしてください。
養育費が相場より高くても、原則として、あとから減額することはできません。
養育費の金額について一度合意をしたら、あとで変更することは基本的に不可能と考えてください。
養育費を減額できるのは、離婚後に義務者の収入が大きく減少した、親が再婚した、などの著しい変化が起こった場合のみです。
よほどのことがない限り、養育費を後で変えることはできない点は覚えておきましょう。
養育費の算定に住宅ローンが考慮されるかは「誰の住宅ローンを支払っているか」で異なります。
義務者が権利者の住宅ローンを支払っている場合は、養育費を下げることが可能です。
一方、義務者が自分自身の住宅ローンを支払っている場合は養育費を下げることはできません。
義務者が自分の住宅ローンを支払っていたところで、権利者側の住居費の負担は減らないためです。
面会交流を拒否されても、養育費の支払いを断ることはできません。
なぜなら、面会交流をすることも養育費を受け取ることも、子どもの権利だからです。
「払いたくないから」という親の一方的な理由で、養育費の支払いを放棄することは許されません。
面会交流を拒否されて養育費を支払いたくないと思っても、子どものためと思って支払いを続けましょう。
お互いに合意をしたにもかかわらず、相手が養育費を支払ってくれないケースがあります。
養育費が支払われない場合、まずは相手に直接催促しましょう。
連絡手段は、電話、SNS、書面など、どれでもかまいません。
単に支払いを忘れている可能性もあるので、相手に直接連絡できるなら自分で支払いを求めましょう。
相手に直接連絡できない場合や、連絡をしても返事が来ない場合は、家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」の制度の利用を検討してください。
この制度を利用すると、家庭裁判所が相手に養育費を支払うよう督促します。
相手が履行命令に応じない場合は10万円以下の過料が課されるので、自分で催促するよりも効果的です。
養育費を決めたときに公正証書や調停調書などの書面を作成した場合は、強制執行の手続きをとることもできます。
強制執行の手続きをした場合、相手の預金口座や給与を差し押さえて、強制的に養育費を支払わせることが可能です。
養育費は、夫婦間の話し合いによって円滑に決まるのがベストです。
しかし、場合によっては合意がなかなか成立しないこともあります。
話し合いがうまくいかないときは、弁護士に相談するのがおすすめです。
相手との交渉を依頼できるうえ、養育費に関するトラブルの対処法についてアドバイスを受けることもできます。
養育費に関して少しでも不安や悩みがあるなら、弁護士に相談してみましょう
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