離婚検討時には様々な不安があります。
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
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この記事では男性が離婚協議を進める上でおさえておきたい、主な争点とポイントを弁護士が解説します。 |
「離婚の際、夫は妻よりも損をすることが多い」と、耳にしたことがあるのではないでしょうか。
事実、毎月何万円もの養育費の支払いが生活を圧迫している…と嘆く男性も多いですし、子供がいる場合は、夫側に非がある・ないに関わらず妻が親権者となることが一般的です。
「子供と月に一度の面会すら許してもらえない」という相談が弁護士に寄せられることも珍しくありません。
離婚原因を作ったのが夫婦のどちらであったにせよ、離婚をすると決めたからには、双方が5~10年後を見据えて慎重に様々な取り決めをするべきです。
妻側の主張に負けて自分が極端に不利な状況に陥らないためにも、財産分与や親権、妻からの慰謝料請求などの要点を把握し、円満な離婚計画を立てましょう。
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離婚をすると一言でいうのは簡単ですが、実際に離婚するとなると、様々なことを決めなければなりません。
夫婦で形成した資産や住宅ローン等の負債をどのように分けるか(財産分与)、離婚の原因を作った側が負うべき慰謝料はいくらにするのか、お子さんがいる場合にはどちらが親権者になり、養育費はいくらにするのか…。
こうした離婚に際しての条件を決めるにあたって、一般的には男性が不利になりやすいと言われています。その理由は端的に、「男性側がお金を払うことが多いから」です。
あくまで一般論ですが、男性側の収入が多く、資産も男性の名義であるものが多いことから、財産分与で男性側から女性側へ支払うものが多くなる傾向にあります。
養育費も、一般的には女性側が子を監護して親権を持つことが多いので、男性側から女性側へ支払うことになります。
また、離婚までに時間がかかる場合、別居してから離婚までの婚姻費用を支払うよう求められることもあります。これは財産分与や養育費とは別個のものです。
つまり離婚に時間がかかればかかるほど男性にとっては負担が増えるということが起こりえます。こうしたことから、一般的には男の離婚は不利になりやすいと言われているのです。
離婚の進め方については、大きく協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類に分けられます。
お互いに納得したので離婚届に署名をして役所に提出する、という離婚方法が日本では一般的ですが、このように夫婦間で直接話し合って離婚を進めることを「協議離婚」と言います。
夫婦間の直接の話し合いでなく例えば、両親が間に入って話し合いが進められることもありますが、これも大別すると「協議離婚」です。家庭裁判所を利用せずに話し合い、離婚することを、広く「協議離婚」と言います。
協議離婚を有利に進めるポイントは、「資産(共有財産)を把握しておくこと」と「離婚を長引かせないこと」とです。
まず、「資産(共有財産)を把握しておくこと」は、財産分与の交渉で活きてきます。資産(共有財産)をリストアップして整理しておくと、財産分与がどれくらいになるのかがわかります。そのうえで、相手と交渉してみると、相手は退職金等が財産分与の対象となることに気付いてないということに気付けます。
調停離婚、裁判離婚と異なり、協議離婚では調停員や裁判官等の法律の専門家が付かずに離婚を成立するケースが多いので、相手に自身の資産があることに気づかせないまま離婚を成立させることもできます。
もちろん、騙すのはいけませんが、相手が気付いていないならこちらから言う必要もないでしょう。その前提として、共有財産がどれくらいなのかをまず、正確に把握しておきましょう。
また、「離婚を長引かせないこと」というのは、婚姻費用の負担が生じるからです。この点は、調停離婚、裁判離婚とも共通と言えますが、離婚までに時間がかかると、その分だけ婚姻費用を負担しなければなりません。
婚姻費用は端的には相手の生活費です。婚姻費用をいくら支払っても離婚に有利に働くことはありません。そこで、離婚成立まで長引いて余分な婚姻費用を支払うくらいなら、財産分与等の条件面では少々妥協してでも早期に離婚成立させた方が良い場合があります。
「調停離婚」は、家庭裁判所で調停員に間に入ってもらって話し合いを進める方法です。
調停は、夫婦のどちらかから家庭裁判所に調停を申し立てるところから始まります。家庭裁判所は申し立てを受理すると、申立人と調停期日を調整し、期日が決まったら、相手方に対して調停期日に出廷するよう呼出状を送付します。
そうして、調停期日において、調停員が申立人と相手方の双方から話を聞きながら、離婚条件について協議していきます。
一般的には、「協議離婚」では話し合いがつかなくなった場合に調停を申し立てるケースが多いです。ただし、調停は、あくまでも話し合いですので、夫婦のどちらかが離婚条件について納得できないとなった場合には、調停離婚は成立しません。
調停離婚を有利に進めるポイントは、調停員を味方に付けることです。調停員は全くの第三者で、夫婦の実態を知りません。そのため、調停員は、妻から聞き取った離婚に至る経過の真偽をそのまま夫側に尋ねてきます。その際に、妻から言われたかのように混同して感情的になってしまう人がいますが、これはマイナスです。冷静に受け止めて、対応しましょう。
そのうえで、妻にとって不利な事情(家計管理ができていない、家事の怠慢、日ごろの言動が悪い等)を正確に伝え、そうしたことを裏付ける証拠(家計簿、通帳、日記、録音テープ等)を証拠として提出することは有効に働きます。
調停員がこちら側に親身になってくれれば、こちらに有利になるように妻側を説得してくれるようになります。
夫婦で話し合いがつかず、調停を行っても離婚が成立しない場合に、家庭裁判所に離婚及び離婚条件について決めてもらうことになります。これが「裁判離婚」です。
「裁判離婚」は家庭裁判所にすぐに申し立てることはできません。先に調停を申し立て、調停でも話し合いがつかなかった場合に裁判離婚へと進むことになります。
なお、裁判になってから、裁判所での和解で離婚が成立することもありますが、裁判の中での離婚ですので、大別するとこれも「裁判離婚」に含まれます。
調停を経ても離婚が成立せず、裁判離婚に至った場合には、法の専門家である弁護士を代理人に付けることで、有利に進めるための方策を弁護士が検討してくれます。
離婚等の家事事件を主として扱っているような弁護士であれば、なお良いでしょう。
弁護士会が実施している家事事件を対象とした法律相談は家事事件を主として扱っている弁護士が担当していますので、まずは法律相談に行ってみることをおすすめします。
また、法律事務所のホームページで家事事件を主として取り扱っているところがないか探してみても良いでしょう。
離婚の条件の中で主な争点となるのは、財産分与、慰謝料、養育費の3点です。これらについて、具体的にはどのように取り決めが進められるかを見ていきましょう。
財産分与は、夫婦で結婚してから形成した資産を分配するということです。「結婚してからのもの」というのが一つのポイントで、結婚前から有していた資産は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象となる資産を「共有財産」、結婚前から有していた資産等の財産分与の対象とならない財産のことを「特有財産」と言います。
財産分与の対象となるのは「共有財産」のみです。なお、両親からの相続や贈与などで得たものは、「特有財産」に分類されますので、財産分与の対象とはなりません。
また、夫婦の財産を清算するということですので、子どもへの財産分与は法律上、必要ありません。
調停離婚や裁判離婚の場合には、結婚してから形成された資産(住宅ローンなどの負債も含みます)を全てリストアップして、資産項目と金額(評価額)を記載した一覧表を作成し、その資産合計額をもとに、夫婦間で平等になるように、どの資産をどちらに分配するか等の財産分与の方法を決め、最終的な調整は金銭を支払うことで行います。
加えて、財産分与の割合ですが、基本的には2分の1です。2分の1とすれば、夫婦の財産は離婚時に平等に清算されるということになります。
しかし、夫婦のどちらかに浪費癖があったなど、資産形成を妨げるような事情があった場合には、財産分与の割合が変動したりします。
結婚後に購入したり取得したりしたものは基本的にはすべて財産分与の対象になります。名義がどちらか片方だけであっても財産分与の対象です。財産分与の対象となるものは、具体的には以下の通りです。
結婚後に購入したものであれば、財産分与の対象です。評価額については争いがありますが、一般的には離婚当時の価格を参考にします。
また、住宅ローンがある場合には離婚時のローン残額を負債として計算します。例えば、離婚時の評価額が2,000万円で、住宅ローン残高が1,500万円の場合、差額の500万円を共有財産として考えます。
この事例において、他に共有財産がなければ、離婚時にどちらかの単独所有として、他方には250万円を支払う、というような財産分与の方法が考えられます。
結婚後に購入したものであれば、財産分与の対象となります。離婚時の時価を評価額として計算します。ローンが付いている場合等の考え方は、住宅と同じです。
結婚後に購入したものであれば、財産分与の対象です。離婚時の時価を評価額として計算します。
結婚後の期間に相当する部分が財産分与の対象となります。基本的には、離婚時の解約返戻金を目安にします。
結婚後に購入したものであれば、財産分与の対象です。ただし、誕生日プレゼント等、贈与したものである場合には、「特有財産」とされることもあります。
結婚後の期間に相当する部分が財産分与の対象になりえます。ただし、退職金は将来支払われるものですので、財産分与の対象とすべきかどうかは争いがあります。
また、財産分与の対象になるとしても、その計算方法も様々で、将来定年退職したら得られる見込み金額のうち婚姻期間相当分を対象としたり、離婚時に自己都合退職したらいくらかを算定して財産分与の対象にしたりします。
男性が離婚で不利になるといわれるのは、この退職金が関わってくることも影響しています。
男性側の収入が多く、退職金の額も大きくなりますので、退職金が財産分与の対象になれば、男性側が女性側に支払うべき金額が大きくなる傾向にあります。
日本には「母親の原則(母性優先の原則)」という言葉があります。子ども、特に未就学児等の年齢の低い子どもは、母親のもとで生活するのが原則であるという考え方です。
異論はありますが、日本の家庭裁判所ではまだまだこの傾向が強く、男性が親権を取得するケースは多くはありません。
また、親権を、身上監護権と財産管理権とに分け、母親は身上監護権、父親が財産管理権を持つようにするという考えもありますが、日本社会においては、基本的には親権を分けることは浸透していません。
母親が親権を持つ場合には、男性側は、女性側(子ども)に対して、養育費を支払うことになります。なお、男性(父親)が親権を取得した場合には、女性側に養育費を支払ってもらうことができます。
「母親の原則」があるので、基本的には親権は妻(母親)側になることが多いです。例外的には、母親のもとでの看護状況が子どもの成長にとって妨げになる場合です。
たとえば、母親が育児放棄や虐待をしていた場合には夫側が親権者として認められやすくなります。
また、子どもが大きい場合には、子どもの意思が尊重されます。法律的な決まりはありませんが、概ね中学生以上の年齢の子どもについては、その子どもの意思により親権が決められます。
親権が得られなかった場合、面会交流(面接交流)を求める権利があります。相手方が面会に応じない場合には家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
ただし、面会交流は親の権利でもありますが、あくまでも重視されるのは子の福祉です。子どもにとって負担の大きな面会(例えば、毎日あるいは週に2~3日面会させる)は認められにくいです。
おおよその目安としては、月に1回、数時間程度を目途に面会方法が決められることが多いです。
面会時に相手方の立ち合いを不要にしてもらう(面会の間は子どもとだけ一緒にいられるようにする)、不当な理由で面会を拒否できないようにサンクション(例えば、面会を不当に拒んだ場合には1回5万円を支払う)を取り決めておくということも可能です。
また、子どもが大きくなってきたら、直接子どもと連絡を取り合って面会方法、日時を決められるようにしておいたほうが良いでしょう。
養育費は、子を監護しない側が、子の生活費として支払うべきお金のことを指します。離婚時に夫婦間で自由に決めることもできますが、一般的は、家庭裁判所が定める算定表を用いて決められることが多いです。
権利者側と義務者側の双方の前年度の年収をもとに月〇万円~〇万円と算定されます。
双方の収入状況によりますが、一般的には子ども1人に対して、月4~5万円程度が目安になります。
養育費は、基本的には支払いを拒否できません。双方がどんな状況であっても、子どもが生活するのにお金がかかることは変わりないからです。
例えば妻の浮気が原因で離婚した場合でも、妻が親権者になった場合には、養育費の支払義務があります。
ただし、離婚後の状況の変化により、減額を求めることができます。例えば、こちら側の収入が離婚時から大幅に減ってしまったとか、親権を持つ元妻側が再婚して、元妻側の収入状況が良くなった等の場合です。これらの場合には養育費の減額を求めることができます。
慰謝料は、離婚の際に常に発生するわけではありません。単なる性格の不一致などでは慰謝料はお互いに発生しません。浮気やDV等の明確な離婚の原因を作った場合に慰謝料を支払うべき義務が生じます。こうした離婚の原因を作った者のことを「有責配偶者」と言います。
有責配偶者からの離婚請求は認めれないとされていますが、現実的には別居の期間や双方の意思等を考慮して、離婚そのものは認められることが多くなりました。
夫が妻から慰謝料請求を受ける典型的なケースは以下の通りです。
夫婦は、婚姻中はお互いに貞操義務を負っています。不倫、浮気(不貞行為)は貞操義務に違反する問題行為です。1度だけであっても、それだけで婚姻の破綻に直結し、慰謝料を請求されることがあります。
DV(家庭内暴力)は、刑法上の暴行罪や傷害罪に当たる違法行為です。また、モラハラに刑事罰はありませんが、精神的苦痛を与えるものですので、モラハラがあったと認定されると慰謝料請求の対象となります。
夫婦の財産をギャンブルで消失させたり、収入があるのに妻に十分生活できるだけのお金を渡さなかったりした場合等も、婚姻関係を破綻させたとして慰謝料の対象となることがあります。
性交渉の有無は夫婦関係の破綻が示唆されますので、「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されるか否かによっては、離婚を成立させる要因の1つになりえます。ただし、重大な事由とみなされるかは状況次第です。
夫が離婚したいといっても、妻が離婚に応じてくれない、あるいは到底応じられないような理不尽な離婚条件を突きつけられたりすることがあります。
離婚を早急に進めたい場合には、いろいろなことを準備する必要があります。まず、調停離婚、裁判離婚になった時のことを考えて、別居をしたほうが良いでしょう。
特に裁判離婚の場合は、別居期間の長さが離婚成立の大きな要素になります。また、到底話し合いができないような状態である場合には、協議離婚はあきらめ、調停離婚を目指して、家庭裁判所に調停申し立てを行ったほうが良いでしょう。
「婚姻費用」は、簡単に言うと、「別居中の相手方の生活費」を指します。養育費のところで挙げました算定表とは別に、婚姻費用算定表というものがあります。
婚姻費用は、収入の多いほうが少ないほうの生活費の一部を負担するというものです。算定表の価格は、養育費算定表よりも少し高くなっています。これは、子どもの生活費に妻の生活費が加えて考慮されるからです。
この婚姻費用は、財産分与や養育費とは別個のものです。いくら支払っても離婚が有利になることはありません。つまり、離婚成立まで長引けば長引くほど、男性にとっては妻の生活費分の負担を負い続けて不利ということになります。
一般的には、男性側のほうが離婚時に不利な状況になりやすいと言われています。有利に進めるために、以下のポイントを意識するようにしてください。
協議離婚を有利に進めるポイント
調停離婚を有利に進めるポイント
裁判離婚を有利に進めるポイント
当事者同士で話がまとまればいいですが、当事者が冷静になって話し合うというのは難しいものです。また、財産分与や慰謝料の決め方など、ご本人たちでは判断し難いことも多いことでしょう。
悩まれたときは、ぜひ専門家である弁護士に相談してみましょう。
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