離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
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適正な養育費を支払ってもらいたい場合にはどのような手続きを取ればよいのでしょうか。昨今、離婚後に養育費が支払われないケースが多いことが社会的に問題視されています。ひとり親家庭で養育費が支払われなければ、生活困窮のリスクもあります。
厚生労働省が公表している2016年の『全国ひとり親世帯等調査結果報告』によると、養育費の受給状況は、次の通りです。
世帯 |
養育費を受給している家庭の割合 |
世帯平均月額 |
母子家庭 |
24.3% |
4万3,707円 |
父子家庭 |
3.2% |
3万2,550円 |
【参考】厚生労働省|平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
下図は母子世帯と父子世帯別の養育費の受給状況です。
【参考】厚生労働省|平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
上記の集計母子世帯数は2,060世帯、父子世帯が405世帯です。各々収入の格差は想定できますが、養育費を受けたことがないと回答している割合が母子世帯は56%、父子世帯は86%となっており、養育費の不払い問題の深刻さがうかがえます。
改正民事執行法が令和2年4月1日に施行され、養育費を支払わない相手に対して強制的にこれを回収する途が拡大したとされていますが、これが奏功するかどうかは今後の状況を見て慎重に判断するべきでしょう。
また、現在では『養育費相談支援センター』がひとり親家庭の相談先として浸透しているようですが、そもそも養育費の取り決めすらしていない家庭は母子世帯では54%にのぼり、その理由として、『相手と関わりたくない』が31.4%と最多でした。このような状況を踏まえると、養育費の未払いの問題は根深いと言わざるを得ませんね。
この記事では、養育費の未払いが深刻な問題となっていることを踏まえて、この問題で悩んでいる方向けに「養育費を算定する方法」「養育費の請求を調停に求める手順」、そして「養育費が支払われなかった場合の対策」をご紹介します。ぜひ参考にして頂ければ幸いです。
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養育費とは、親権者が未成年の子を養育するために必要となる費用(衣食住にかかる費用のほか、学費、教育費、娯楽費などの養育に要する費用全般)のことです。
親は、子どもに対して扶養義務を負っており、子が自立するまでの合理的費用を負担する義務があります。この親子間の扶養義務は、たとえ離婚をしても直ちに消滅するものではありませんので、離婚により親権を持たない立場となった親も、子の養育のための合理的費用を負担する必要があると考えられています。
親権を持つ親が持たない親に対して養育費を求める法的な根拠はここにあります。養育費は善意で支払われるものではなく、法的な義務として支払われるものであることをご理解ください。
養育費は子供を養育するための費用ですが、実費を集計して請求するものではありません。一般的には、親権者と子供の生活状況を踏まえて、毎月の支払額を確定し、それを支払うものです。
もちろん、養育費について合意する場合に、子についての養育方針を考慮することはありますが、基本的には当事者の経済状況を加味して妥当な水準で設定されます。
冒頭で、民事執行法が改正され、問題打開の糸口となる可能性について言及しましたが、ここで具体的な改正内容について簡単に説明します。
改正前の民事執行法では、裁判手続を通じて権利が確定したとしても、債務者の財産を把握することが難しく、強制的な回収が難しいと考えられていました。
しかし、改正後の民事執行法は、金融機関等に対して債務者財産の情報を提供するよう命じる手続の新設や、債務者からの財産開示の手続を見直すなどして、強制的な回収を容易にする方向で整備を行いました。
例えば、債務者(養育費の支払い義務を負う側)が養育費の支払いを逃れるために銀行口座を秘匿していたとしても、債権者は、裁判所の手続を通じて口座情報を得ることが可能となります。結果、口座内の預金を差し押さえることで養育費を強制的に回収できることになります。
このように改正民事執行法を活用することで、養育費の未払いの問題が是正されることが期待されています。
上記で養育費を確定する場合、各当事者の経済状況を踏まえて合理的な範囲で定めるのが一般的と説明しましたが、実際には裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」という算定表に基づいて決めているケースが多いでしょう。
養育費算定表を参考にして支払われる養育費の相場を想定すると、以下のようになります。養育費算定表は全部で9枚用意されており、子どもの年齢と人数によって対応する表が変わります。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
権利者を妻、義務者を夫と仮定します。
引用:(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
権利者を妻、義務者を夫と仮定します。
引用:(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
引用:(表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
権利者を妻、義務者を夫と仮定します。
養育費算定表の縦軸は養育費を支払う側(義務者)の年収、横軸は支払を受ける側の年収を示しています。
縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は、給与所得者の年収を、縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は、自営業者の年収を示しています。
源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。なお、給与明細書による場合には、それが月額にすぎず、歩合給が多い場合などにはその変動が大きく、賞与・一時金が含まれていないことに留意しましょう。
確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。
なお「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされた結果であり、実際に支出されていない費用(青色申告控除など)を「課税される所得金額」に加算して年収を決めます。
養育費の受け取り権利者及び支払い義務者の収入欄を、給与所得者か自営業者かの区別に従って選び出します。
縦軸で支払い義務者の年収額を探し、そこから右方向に線をのばして受け取り権利者の年収額を探して上に線をのばします。
この二つの線が交差する欄の金額が、義務者が負担すべき養育費の標準的な月額を示しています。
例えば、権利者が2歳の子を養育し、権利者の年収は133万円、義務者の年収は510万円とした場合。
子1人表(第1子0~14歳)を選択、権利者の年収に最も近い125と、義務者の年収に最も近い500の交差する欄を求めると、養育費は「4~6万円/月」の枠になります。
・父(40歳)と母(35歳)が離婚
・母が子供2人を引き取る
・子1:10歳の女の子、子2:5歳の男の子
・父の基礎収入:30万円/月
・母の基礎収入:10万円/月
上記のモデルを例に挙げて養育費を算出すると・・・
【子2人(第一子及び第二子の年齢:0~14歳)】が該当し、
父の支払う養育費:4〜6万円/1人
合計=8万〜12万円
母の支払う養育費:0円
となります。
算定表は調停などで用いられるもので、目安です。参考にお考えいただき、お互いの経済状況に合わせて柔軟に決定することが望ましいでしょう。
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養育費について離婚時に取り決めて、最初は支払われていたけれども、そのうち支払われなくなったというケースは珍しくありません。
ここでは、離婚時に養育費を決定する方法、決定した養育費が支払われない場合の請求の方法について簡単に解説します。
養育費を定める方法には、話し合いで定める方法、裁判所の手続で定める方法の2通りがあります。相手に対して権利として請求する場合には、通常は裁判手続きで養育費を定めるプロセスが必要となりますので、注意しましょう。
お互いの話し合いで養育費を決める方法です。いま、子どもを育てるのにかかっている費用、今後成長に従ってかかると想定される費用、お互いの財産の把握、今後の収入の増減または経済状態などを踏まえて、決めるのが一般的でしょう。
当事者間の合意で決めるものなので、「養育費算定表」や「生活保護基準」などに拘束されることもありません。
もっとも、この方法はあくまで相手の任意での履行に期待する方法です。相手が明確に合意した内容を履行しない場合、民事訴訟の提起や、養育費の支払いを求める調停を申し立てなければならないことになります。
なお、養育費の支払合意を執行受諾文言付きの公正証書にしておけば、相手が約束を守らないときに公正証書に基づいて強制執行手続を行うことは可能です。ただ、この場合でも、相手から養育費の減額を求める調停を起こされ、裁判手続きで最終的に養育費の従前の合意が覆ることもあり得ます。したがって、公正証書にしておけば確実ということもないので注意しましょう。
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養育費は裁判所の調停・審判を通じて決定することもできます。具体的には、養育費の支払いを求める側が家庭裁判所に調停を申し立て、調停手続きの話し合いの中で養育費を決めていきます。話し合いで決着しない場合には、裁判所が手続に現れた資料を踏まえて妥当と判断する養育費を決定し、審判を下します。話合いや審判で確定した養育費は、裁判手続きによって確定した権利となりますので、履行がなければ強制執行手続を取ることができます。
また、一度確定した養育費について、相手から養育費の減額調停等が申し立てられる可能性はありますが、一度法的手続で確定した養育費の権利は簡単には覆りません。
そのため、上記の当事者の合意により決める場合よりも、確実性はかなり高いといえます。
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養育費を離婚裁判で決める方法|裁判以外の方法と養育費を決める時の注意点
離婚時の話し合いで、「親権を渡すから養育費をなしにしてほしい」という合意がされることもありますが、養育費を支払わない合意は法的には効力がないと考えられています。そのため、このような合意があったとしても、親権者は非親権者に対して養育費の支払いを求めることができます。
なお、離婚後に養育費を請求する場合に、離婚した時点にさかのぼって支払うよう認められるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。話合いの中でそのような主張をすることは自由ですが、相手が受諾するかどうかはわかりません。また、話合いが決裂し、審判となった場合に、裁判所が費用負担の開始時期をどう判断するかは事案次第ということです。
一度確定した養育費を変更する合意を当事者間ですることは自由です。もっとも、そのような合意はあくまで相手の任意の履行を前提とするものであり、やはり強制力は弱いです。
裁判で確定した養育費を、更に確定的に変更するためには、裁判所に養育費の増額・減額を求める調停を申し立てる必要があります。しかし、上記のとおり、一度確定した養育費は容易には変更されず、変更を認める特別な事情があるかどうかを加味して判断されますので、注意しましょう。
ここでは、養育費の支払いについて知っておくべきことを解説します。
養育費を負担するべき期間は、一般的には子が成人するまでですが、4年制大学卒業時の22歳までとされるケースもあります。
また、当事者間の合意限りで決める場合には、子が高校を卒業するまで(18歳まで)とするケースもあるかもしれません。
当事者間の合意で処理する場合には、トラブルを予防するため、養育費の支払終期も併せて取り決めておいた方が良いでしょう。
養育費について何ら合意されていない場合には、養育費についての権利が特定されませんので、消滅時効の問題は生じません。
しかし、養育費について合意され、権利としてある程度明確となったものについては、5年の消滅時効が適用されます。他方、養育費について裁判手続きを経て確定した権利は、10年の消滅時効が適用されます。
養育費について消滅時効の問題が大きな争点となることは少ないですが、一応覚えておいて損はないでしょう。
養育費の支払い方法について明確なルールはありませんが、一般的には、毎月「定額」を支払うという方法が取られます。当事者間で取り決める場合には、「いつまでに」「いくら」「どの口座に」振り込むかなどを決めておきましょう。
この時、義務者の気持ちを考慮して、振込先を親の口座ではなく子供名義の口座にしておくことで、「子供のために支払っている」という気持ちが強くなり、養育費の不払いを防ぐことができるかもしれません。
もちろん、当事者が合意する場合には、養育費を一括で支払ってもらうということもあり得ます。この一括払いがされたあとに、やっぱり足りないと考えて養育費の請求ができるかどうかは支払額等を踏まえたケース・バイ・ケースとなるでしょう。
当事者の合意限りで養育費を決めているのであれば、子供について突発的な事情が生じたことで、当事者で協議して合意内容を変更するということは十分あり得ます。
そのため、仮に子供が1年浪人してから進学した場合、当初は22歳までの支払いと合意していたものを、当事者の合意で支払い時期を1年伸ばすということはあるでしょう。
他方、裁判手続きで養育費が決まっていた場合には、このような突発的事情はよほどのことがない限り考慮対象となりません。例えば、子が浪人して学費がかかることとなったという場合でもそれのみで従前の確定した権利が変更されることは少ないでしょう。
養育費の支払いをしない相手からきちんと支払ってもらうには、どのような手段があるのでしょうか。養育費の不払いについて現在進行形で困っている方、今後のトラブルをあらかじめ防ぎたい方は参考にしてみてください。
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養育費の支払いは、子供が低年齢であれば十数年にも及ぶ可能性があります。初めのうちは義務者側も「きちんと払おう」と考えているでしょうが、時間がたつに従って支払いが負担になってきますので、養育費を支払わなくなるケースが多いのではないでしょうか。
参考:厚生労働省|平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
(※小数点以下切り捨てで作成)
上記の統計からもわかりますが、取り決めがない以上、「支払わなくても良いか」と考えている義務者が多いのかもしれません。
また、義務者が再婚をして子供ができた場合、新しい家族を優先したいという気持ちが湧くこともあるでしょう。こうなると支払いの遅延などが徐々に発生していき、養育費を支払われる側は養育費をもらえず生活が困窮する可能性が上がります。
この状況を打開するためには、養育費を受け取る側から行動する必要があります。
参考:厚生労働省|平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
上記は養育費について取り決めをしていない理由の統計です。母子世帯では、『相手と関わりたくない』がもっとも多く、父子世帯では『相手に支払う能力がないと思った』が最多でした。
養育費の支払いは子供の成熟のために必要な費用です。養育費の取り決めを避ける理由は多々あると伺えますが、子供の生活のために養育費を適正に受け取ることが大切なのではないでしょうか。
相手との合意で決めた養育費の支払いがされない場合、まずは相手に電話やメールで支払いを求めることが基本です。
そのまま有耶無耶にすると、相手側が気に留めなくなる可能性があります。未払いがあった場合には即時に対応することが大切です。
もし、相手にそれなりにプレッシャーを与えたいのであれば、弁護士に依頼して内容証明郵便で督促してもらうという方法もあり得ます。
相手が養育費を任意で支払わない場合、従前の取り決めがなければ、養育費の支払いを求める調停を家庭裁判所に提起するべきでしょう。他方、相手との間で明確な取り決めがある場合には、調停ではなく民事訴訟で請求していくという方法もなくはないです。
そのため、相手との間で養育費の支払いについて明確な合意が成立している場合は、調停ではなく民事訴訟を提起するという方法も検討の余地があります。
なお、養育費請求調停の申し立て方は「【令和最新版】養育費の請求調停を有利に進める要点8つ」で解説している通りです。参考にしてください。
調停や審判等で養育費についての請求権が確定している場合には、家庭裁判所の履行勧告、履行命令という手続を利用することができます。
・履行勧告とは
調停や審判で確定した養育費について、裁判所が相手に約束を守るよう連絡する手続です。
相手に対する強制力はありませんが、相手に一定のプレッシャーを与えることができます。
・履行命令とは
履行命令は履行勧告の強化版のような手続です。あくまで相手に任意の履行を命じるものであり、正当な理由なく従わない場合に過料の制裁があり得る程度であって、強制力は乏しいです。
・強制執行とは
執行裁判所が相手の給料や貯金額などの一部を差し押さえ、強制的に回収を達成する手続です。債務者の財産(例えば以下に挙げるような財産)を差押えることで回収を目指します。
・申立てに必要な書類
・債権差押命令申立書(記入例)
・調停調書、審判書、判決書、公正証書などの公的文書
・証書などを相手方に送ったという送達証明書(申立書)
・債務者の勤務先の商業登記簿謄本や金融期間の資格証明書
・関係者についての証明書
●法人の資格証明書(法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書)
第三債務者(給料を差し押さえる場合、債務者を雇用している会社が第三債務者となります。)が法人の場合に必要です。
入手については最寄りの法務局でお尋ねください。(発行日から3か月以内のものを提出してください。)
●住民票
債務名義記載の住所から転居して現住所と債務名義に記載された住所とが異なっている場合に、その住所のつながりを証明するために必要です。
●戸籍謄本(債務名義記載の氏名と現在の氏名とが違っている場合)
債権者または債務者の債務名義上の住所が現在の住所と異なる場合に、その住所のつながりを証明することもできます。住民票、戸籍謄本(附票)は、発行日から1ヶ月以内のものを提出してください。
・当事者目録(サンプル)
・請求債権目録(サンプル)
・差押債権目録(サンプル)
これらを用意し、相手の勤務する会社の所在地の家庭裁判所の執行係に提出します。
・養育費請求の強制執行にかかる費用
・収入印紙:4,000円
・郵便切手:800円程度
【関連記事】
【令和版】2つの差し押さえ(強制執行)で養育費を回収する基礎知識
相手が養育費を任意に履行せず、自分だけではどうしようもないということであれば、専門家である弁護士に相談してみましょう。
離婚問題に長年携わる弁護士であれば有効な手段を示してくれます。
関連リンク:離婚問題を得意とする弁護士を探す
親権者となった側は、「養育費は子どもの為にちゃんと払って欲しい。できれば1万円でも多く欲しい」と考える方が多いでしょう。一方、義務者側は「養育費は少しでも安くしたい」と考える方が多いでしょう。
裁判手続きを経て一度確定した養育費については、容易に変更されることはないことは上記のとおりです。また、この事情があれば増額がされる、減額がされるということは一概にはいえません。
養育費の増額・減額については、これを求める調停を申立て、諸般の事情を総合的に考慮しながら、決めるべき問題です。したがって、ここで記載する内容はあくまで例示であり、増額や減額を保証するものではないことは十分ご留意ください。
月3万円の養育費の場合 |
→ |
月4万円の養育費の場合 |
||
1年間 |
3万円×12ヶ月=36万円 |
1年間 |
4万円×12ヶ月=48万円 |
|
10年間 |
36万円×10年=360万円 |
10年間 |
48万円×10年=480万円 |
|
20年間 |
36万円×20年=720万円 |
20年間 |
48万円×20年=960万円 |
1万円の違いで240万円もの増額が見込めるのです。逆に言えば、1万円違うだけで、債務者は240万円の減額が望めるということになります。
養育費の増額を求める正当な理由となり得る事情として、以下のようなものが考えられます。
管轄のある家庭裁判所に養育費増額の調停を申立てます。
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法テラスで離婚相談する方法!無料相談の利用条件と活用のポイント
養育費の減額を求める正当な理由となり得る事情として、以下のようなものが考えられます。
養育費の減額についても家庭裁判所に減額を求める調停を求めて行います。
【関連記事】
元嫁の再婚を知ったときの男性心理と養育費の支払い・減額について
養育費を請求したいけれども、相手と電話が繋がらず、所在も分からないというケースは少なくありません。
相手の所在すらわからないのであれば、裁判手続きを起こすことはできません。
弁護士に依頼すれば住民票を取るなどして住所地を追うことができることもありますが、住民票を移していない場合にはこれもできません。最終的には探偵に依頼するなどの方法もなくはないですが、このように相手が消息不明な場合には、養育費の請求は難しいかもしれません。
【参考】
養育費と面会交流とは全く別の問題なので、子供に会わせなくても養育費の請求は可能です。
しかし、相手には面会交流を求める権利があり、これを拒否されているのに、養育費の支払いばかり強制されるのはおかしいという考えには一理あります。
したがって、もし面会させることに具体的な支障がないのであれば、面会交流について前向きに対応しつつ、養育費の支払いを求めるほうが対応としては合理的と言えます。
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面会交流を一方的に拒否するリスク|面会交流の拒否を認めてもらう方法
親権者が再婚したからといって、非親権者の子に対する扶養義務が直ちに消えることはありませんので、養育費の請求はできます。
しかし、再婚者と子が養子縁組するなどして再婚者に扶養義務が発生した場合や、再婚者が事実上子に対する経済的な扶養行為をしている場合には、養育費の免除や減額の理由にはなり得ます。この点はケース・バイ・ケースです。
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非親権者自身に収入がなく、十分な養育費を支払えない場合、相手方の両親、つまり子どもの祖父母に養育費を請求することは理論上あり得ます(祖父母にも一応、孫に対する扶養の義務があります。)。
しかし、この扶養義務はあくまで二次的なものですので、現実的にこのような請求が認められるケースは少ないでしょう。
養育費の未払いは、そもそも離婚時に養育費についてきちんと取り決めを行わなかったことから生じることも多いようです。そのため、離婚する際は、養育費についてきちんと取り決めるべきですし、少なくとも取り決めた内容は書面化しておくべきでしょう。
きちんと取り決めておけば、そもそも支払いが滞るリスクをある程度払拭できますし、支払いがない場合には調停や訴訟手続で合意の存在が有利となることもあります。また、上記のとおり、執行受諾文言付きの公正証書で支払いを合意しておけば、強制執行手続きをスムーズに行うことも可能です。
離婚協議書や公正証書に関する内容は「離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法」を参考にして頂ければと思います。
現在養育費の支払いについて困っている方は、この記事でお伝えした内容を実践していただき、それでも無理な場合は下記のような専門家に相談をしてみましょう。
養育費の支払いは親の義務とされていますが、現実は支払わない親が多く、養育費を含めたトラブルが後を絶ちません。
繰り返しになりますが、離婚時に養育費について話し合っていないケースが特に多いようです。これから離婚を検討している場合は良く話し合うことをおすすめします。
【関連記事】
【令和版】養育費の相談先は内容によって異なる!市役所・弁護士など相談先を紹介
養育費の増額・減額が可能であるかは事案によりますので、弁護士に相談することをおすすめします。養育費の不払いは一度発生するとずるずると間延びしていく可能性の高いものです。あらかじめ養育費の不払いが起きないようにすることが最も大事ではありますが、養育費の支払いが滞った場合の対策も参考にして頂ければ幸いです。
また、養育費の不払いはあらかじめ養育費の取り決めをしていないことが原因となるケースが多いようですので、なるべく離婚時に養育費の支払い方法や金額などの取り決めを行い、その内容を書面化することが重要です。
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