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離婚したいと思ったら|離婚で損をしない為に準備すべき事

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚したいと思ったら|離婚で損をしない為に準備すべき事
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もしあなたが「離婚したい」と思っても、すぐに離婚してくれと相手に伝えるのは避けましょう。

なぜなら、勢いで離婚してしまうとお金や今後の手続きが煩雑になるなどのリスクがありますし、一時の感情で離婚を決めてしまうのは早計だからです。

離婚届に記入して印鑑を押すだけで離婚の手続き自体は簡単に済ませられますが、今後の生活のこと・お金のこと・子供がいれば子供のことなど、離婚してからの方が大変な場面は多くあります。

そもそも「なぜ離婚したいのか」ということも、一度は冷静になって考えた方が良いでしょうし、離婚時に何が必要なのかわからない方もいるのではないでしょうか。

この記事では、離婚前の準備や離婚手続きの流れ、離婚時に請求できるお金や子どもの親権を決める際の判断材料など、離婚に関する知識をまとめましたので参考にしてください。

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目次

離婚したいと思ったら|最低限準備すべき7つのこと

離婚をすぐに実行してしまうとリスクがあることは冒頭でも触れましたが、そのリスクを最小限にするには事前の準備がものを言います。

まずは、離婚前に準備すべきことについて解説します。

生活面で自立できるようにしておく

まず離婚後の生活で直面する問題は経済的に自立できるかどうかです。

何をするにもお金は必要になりますので、まずは自分の働き口を探したり、倹約して貯金を貯めるなどしておくと良いでしょう。

当面の生活を考えると、100万円ほどの貯蓄があれば安心できます。

精神的に自立できるようにしておく

離婚を成立させるためには心労が伴います。

自身の衣食住の確保・子供の問題・配偶者との交渉・周囲からの目など、さまざまなことを一人で決断して処理しなければいけません。

悩みを相談できる友人や親がいる場合であっても、離婚などのナーバスな問題についてはなかなか相談できないこともあるでしょう。

そのため、離婚にあたっては精神的な自立なども求められるのです。

慰謝料などを請求する準備をしておく

もし離婚原因が相手の不倫やDVなどの法的責任が生じ得る場合、あなたが精神的苦痛を受けていれば慰謝料請求が可能となります。

実際に慰謝料請求を検討している場合には、精神的苦痛を受けたことを証明する証拠が必要となりますので知っておきましょう。

もし不倫が原因で離婚しようとしている場合は、不倫の証拠を早めに用意した方がスムーズです。

不倫調査を得意としており、良心的な金額で調査してくれる探偵を自分で探すのが難しい場合は、相談センターなどを利用して紹介してもらうことをおすすめします。

財産分与のために預貯金を把握する

離婚する際は財産分与として、夫婦の協力によって築いた財産を基本的に2分の1ずつ分け合います。

そのため夫婦の共有財産を把握し、離婚時に正確に精算することも重要な作業だと言えます。

子供の親権を獲得するために準備する

夫婦の間に子供がいる場合は、どちらかが親権者になるか決めなければ離婚できません。

話し合いでは決着がつかず裁判で親権を決定する場合には、「どちらを親権者としたほうが子どもの利益になるか」を第一に考えられます。

具体的には、以下の点が判断材料となって総合的に判断されます。

  1. 子どもの監督状況
  2. 親権者の経済力
  3. 代わりに面倒を見てくれる人の有無
  4. 親権者の年齢や健康状態
  5. 住宅事情や学校関係などの生活環境
  6. 子どもの人数・それぞれの年齢や性別・発育状況など
  7. 環境の変化による子どもへの影響度合い(見込み)
  8. 子ども本人の意思(10歳頃以上の場合)

一般的には、子どもが幼いほど母親が親権者になることが多いようです。

離婚後の住居を確保する目処をたてる

離婚後にあなたが家を出て行く場合は、住居の確保が不可欠です。

離婚を成立させる前に次に住む場所の目星を付けておくことも大事ですが、実家が近いのであれば、一定期間は実家に暮らすというのも良いかもしれません。

離婚に向けて別居を検討してみる

「離婚する前に離婚を前提とした別居をする」というのは、広く利用されている方法です。

これまで夫婦として一緒に暮らしていた生活を断ち切って離れて暮らすことで、双方が冷静に離婚について考えられる機会になります。

別居期間が長くなるほど離婚しやすくなるといったこともあるため、一つの選択肢として覚えておくと良いでしょう。

離婚後の仕事を見つける

離婚後は一人になりますので、当然自分の生活費は自分の力で稼がなければなりません。

そのためにも仕事は不可欠であり、安定した仕事を確保するための準備が必要になります。

もし現在の仕事では今後の生活が厳しいことが予想できる場合、転職や資格取得によるスキルアップでの収入増を目指すことなども考えましょう。

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離婚したいと思った理由|考えておきたい離婚するワケ

ここでは、一般的にどのような理由で離婚に至るケースが多いのか見ていきます。

離婚したいと思った人の声

価値観の違う人間が2人でいれば、何かしらの衝突や意見の対立が起きるのは当然でしょう。以下は「離婚したい」と思った人の一例です。

夫の不審な行動ゆえ

先月、夫のコートを片付けようとしたところ、女性ものの携帯(ドコモpopteen)が出てきたので、「誰のだろう?」と携帯を開いてしまいました。すると風俗サイトが出てきたので、「風俗にいっているの?この携帯だれの?」と聞いたところ、夫は「風俗にはいっていない、調べていただけ。それは会社の携帯だから今すぐ返して」と言いました。ですが、信用できず、「携帯を返したくない」と言ったところ、私はベランダに出され、夫はドアとベランダの境に立ち、ぶったり蹴ったり、いすを足にあててきたりして、中に入れてくれませんでした。

引用元:yahoo!知恵袋

性格や価値観の不一致

離婚して4年目36歳男です。 離婚したいと何度も思いました。 理由は 性格、価値観の不一致でした。 ちなみに、離婚をして後悔はしていません。

引用元:yahoo!知恵袋

些細なことで嫌気がさす

特に子供が産まれてからは、今まで我慢していた夫の言動や些細なことまで許せなくなりました。

「離婚しようかな」と思ううちは離婚しませんが。

「もう離婚。もう無理」と1週間連日思ったら離婚します。

引用元:yahoo!知恵袋

とりあえず別居はしたい

配偶者と離婚または別居したいと常に思っています。まだ実行出来てないですが、

配偶者が遠くに行って帰って来ない時は、嬉しく成ります。一緒に居て息苦しくて仕方ないです。配偶者には「姑の介護のために1ヶ月2か月放置に成るかも知れない」と言われた時に「それでも私は構わない」と答えて有るので、実際に別居になっても

良いと思ってますし、この息苦しい生活から解放されるので有れば嬉しいです。

引用元:yahoo!知恵袋

離婚を決意する主な瞬間

離婚を決意する瞬間としては、主に以下のようなものが挙げられます。

  1. 相手に多額の借金があることが発覚した時
  2. 生理的に受け付けなくなった時
  3. 些細なことでの喧嘩が多くなった時
  4. どちらか一方の経済的負担が多くなった時
  5. 不倫や浮気をされた時
  6. 協力し合う関係が築けなくなった時

「夫婦はお互いに協力し合うもの」とは言われますが、借金にも限度がありますし、顔を付き合わせるたびに喧嘩をしているようでは離婚するべくしてしたと言わざるを得ないかもしれません。

また、浮気や不倫を何度も繰り返すようなケースなども、離婚を決意してしまうきっかけになるのは仕方がないことでしょう。

浮気されて離婚する場合については証拠があれば慰謝料請求できますので、探偵などに依頼して浮気調査をすることを検討しても良いかもしれません。

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離婚したい理由トップ10

「離婚したい」と思って実際に離婚した世の中の夫婦はどのような理由で離婚に至ったのか、ここでは代表的なものをまとめました。

司法統計による離婚原因ランキング

 

男性

女性

件数(男性)

件数(女性)

1位

性格が合わない

性格が合わない

9,958

17,242

2位

その他

生活費を渡さない

3,340

12,943

3位

精神的に虐待する

精神的に虐待する

3,326

11,094

4位

異性関係

暴力を振るう

2,218

9,039

5位

家族親族と折り合いが悪い

異性関係

2,162

6,800

6位

浪費する

その他

2,001

4,630

7位

性的不調和

浪費する

1,983

4,298

8位

暴力を振るう

家庭を捨てて省みない

1,496

3,194

9位

同居に応じない

性的不調和

1,468

2,893

10

家庭を捨てて省みない

家族親族と折り合いが悪い

910

2,850

なお、これは調停を申立てた申立人の動機を主なもの3つを挙げる方法で調査集計したものです。

このように離婚原因はさまざまですが、「夫婦間の思いやりの低下などが信頼関係の崩壊に繋がり、結果的に夫婦関係が破綻してしまった」ということに集約されるでしょう。

離婚原因について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

離婚する際の手続き

離婚の手続きとしては、協議離婚・離婚調停・離婚裁判の3種類があります。以下で、それぞれの方法を確認していきましょう。

協議離婚

夫婦間の話し合いによって解決を図る方法で、ほとんどの夫婦が選択する手続きです。

離婚届を書いて近くの戸籍課に提出するだけで手続きが完了し、最もシンプルかつ最短の離婚方法と言えます

双方の合意があれば離婚可能であるため、極端に言えば、浮気や不倫をしてしまった方から離婚を申し出ることもできるというわけです。

協議離婚自体には決まった方式はありませんので何から始めても問題ありませんが、基本的には以下のような流れで進めるのが通常です。

  1. 離婚後の生活について検討する
  2. 離婚後の生活環境について考える(住居・学校等)
  3. 養育費・財産分与・慰謝料などの金額を決める
  4. 離婚の話を切り出す
  5. 夫婦間で②や③などの話し合いを行う
  6. 決まった内容を離婚協議書または公正証書にまとめる
  7. 離婚届を市町村役場に提出する

詳しい手順や注意点などは、以下の記事を参考にしてください。

離婚調停

協議離婚では離婚について同意が得られなかった場合、選択される手続きです。

離婚調停では家庭裁判所の調停員が間に入り、調停委員を介した話し合いを行って各々の条件の調整を行っていきます。

ただ離婚したいというケースでは調停を申し立てることは少なく、調停では慰謝料・財産分与・親権・養育費などについて争われるケースが多いようです。

詳細については以下の記事を参考にして、有利な結果に持ち込むには何が必要なのか知っておきましょう。

離婚裁判

調停離婚でも話し合いがまとまらない場合、最終的に選択するのが離婚裁判です。

協議離婚や離婚調停などは基本的に話し合いによる手続きですが、離婚裁判の場合、裁判官が法律に照らし合わせて判断することになります。

なお離婚裁判の場合、以下の通り、民法に定められた離婚事由がなければ離婚できません

  1. 不貞行為(第770条1項1号
  2. 悪意の遺棄(第770条1項2号
  3. 3年間の生死不明(第770条1項3号
  4. 重度の精神病となり回復の見込みがない(第770条1項4号
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由(第770条1項5号

⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻関係が深刻なレベルまで破綻して回復の見込みがない状態のことで、抽象的離婚原因(相対的離婚原因)と言います。

裁判では「夫婦はやり直しができるのか」という点が一つの争点となり、客観的な判断基準としては「別居期間の長さ」などが挙げられます。

基本的には5年も別居期間があれば「婚姻を継続し難い」と思われる可能性が高いものの、必ずしもそうとは限りません。

なお各手続については、弁護士であれば依頼者に代わって対応してもらえます。

特に裁判などは時間がかかるうえに慣れない手続きも多いため、弁護士に依頼することで負担を軽減できるでしょう。

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離婚することのメリット・デメリット

「離婚したい」と思ったらすぐにでも行動に移したい方もいるかもしれませんが、その前に離婚することのリスクや、メリット・デメリットなども確認しておく必要があるでしょう。

まずは離婚するしかないのか考えてみる

離婚では様々なリスクや心身の疲弊が伴いますし、特に専業主婦であれば離婚後に収入が無くなる可能性もあります。住まいを探す必要があるかもしれません。

男性の場合も同様で、財産分与や子供の養育費を支払う義務などもあります。離婚は、あなたが思っている以上に負担のかかる行為です。

だからと言って離婚を考え直すかどうかは別問題ですが、このようなリスクを背負ってまで離婚したいのかどうかは、一度冷静に考えておいた方が良いでしょう。

離婚することのメリット

離婚にはリスクがあるものの、離婚すること自体のメリットがないわけではありません。

自分の思い通りの時間が過ごせる

夫婦生活の苦痛の一つとして「時間の使い方」が挙げられます。

たとえば「相手の出勤時間に合わせてお弁当を作る」「入浴時間をずらす」「話しかけられたくなくても話さないといけない」などの場面もあるでしょう。

些細なことと思えても、自由に時間が使えるというのはなによりの贅沢です。

堂々と「恋愛」ができる

離婚すれば、異性と堂々と恋愛をすることができます。

残念ながら離婚してしまったとしても、その後に再婚して幸せな家庭で生活している方はたくさんいます。

離婚を経験したからこそ、その経験が次の恋愛や結婚生活に活かせることもあるでしょう。

自分のやりたいことが出来る

離婚して独り身になれば、自分の意志に従ってこれまでやりたくてもできなかったことや、結婚を機に諦めてしまった夢や資格取得などにチャレンジできます。

離婚はネガティブなことと捉えられがちですが、未来の可能性が広がったと捉えることもできます。

配偶者のDVなどから逃れられる

もし配偶者によるDVやモラハラがあった場合には、被害に遭わなくなることが何よりも離婚のメリットと言えるでしょう。

DVで命を落とす方やモラハラでうつ病を患ってしまう方なども少なからずいるため、離婚することでそのような厳しい状況から脱出できることは大きなメリットです。

離婚することのデメリット

一方で、離婚することのデメリットとしては以下があります。

経済的な不安が大きくなる

離婚する最大のデメリットは、お金の面で困る可能性が高いということです。

夫と生活していた頃には実感がなくても、離婚して一人で生活し始めると、自身の少ない収入や目減りする貯金額にストレスを感じて離婚を後悔する方も少なくありません。

独り身であればそれほど後悔することはないかもしれませんが、子供を伴った離婚では経済的な苦労をしやすいでしょう。

人によっては自分に使える時間が減る

専業主婦が離婚すると、これまで行っていた家事労働に加えて、自身の生活費を稼ぐために仕事もしなければいけません。

子供がいる場合には子育ても重なり、結婚生活中よりも離婚後の生活の方が様々なことに時間を取られてしまう可能性が高まります。

いざという時に頼りになる人がいなくなる

結婚中に揉めることが多く、相手との時間が嫌になって離婚をしても、いざ離れてみると「頼りになる人を失ってしまった」と喪失感にさいなまれる方もいるようです。

ともに日常生活を過ごしていると相手の良いところも悪いところも見えるものですし、「つい悪いところにばかり目がいってしまっていた」「なんで離婚してしまったんだろう」と後悔することもあるでしょう。

離婚のメリットを高めるためにできること

まずは離婚後の生活を明確にイメージすることが大事です。

たとえば「どれほどの家賃の所に住んでいるか」「どのような仕事をしているか」「どれほど余暇に使う時間があるか」「使えるお金がいくらあるか」などです。

このような想定に沿って、離婚後の生活のために必要な準備を離婚前から進めておきましょう。

なお、なかには周りの人から心ない言葉を投げかけられる可能性もゼロではありません。

しかし周囲の意見で離婚を後悔するようでは、離婚しても幸せに感じる時間が減ってしまうでしょう。

「決して選択は間違っていなかった」と毅然とした態度でいられるように、精神面の準備も離婚前に進めておくことです。

離婚して子供の親権を決定する際の判断材料

親権を獲得できるかどうは、父と母のどちらに預けた方が子供がより幸せになれるかを重視して判断する傾向にあります。

協議離婚ではそのような争いにはなりませんが、調停や裁判で親権を争う場合には重視されますので覚えておきましょう。

子供への愛情の大きさ

子どもに対する愛情が大きい方が「親権者として適切である」と判断されます。

また調停では、「子どもと過ごした時間が長い方が子どもに対する愛情が大きい」と判断される傾向にあります。

経済的安定性・肉体や精神の健康度

子どもの学費や生活費など、必要な収入が定期的に得られる経済力があるかどうかも重要な判断材料となります。

健康状態が良好でない・精神的に不安定な面がある・性格に異常な側面があるなどの場合には、「親権者としてふさわしくない」と判断される傾向にあります。

子どもの年齢と意思

子どもが幼いほど、母親が親権を持つケースが多いようです。なぜなら、「乳児や幼児は母親と暮らすほうが適当」と判断されるからです。

その傾向は、10歳未満程度であればより顕著です。もっとも、子供が15歳以上の場合に「父親と住みたい」という意思を見せた場合には、その意思は相当程度尊重されます。

子育てに確保できる時間

子どもと一緒に過ごせる時間が多いと、親権者として選ばれやすい傾向にあります。

「可能な限り子ども優先のライフスタイルにしたうえで、必要であればライフスタイルの変更も可能」という姿勢をアピールすると良いでしょう。

子どもへのこれまでの監護状況

既に夫婦が別居していて、現在は子どもと同居している親の場合、「現在の子どもの監護状況が安定的で適切である」という事情は親権の決定に有利に働くことがあります。

これまでの子どもの育成や教育への関わり方や、子どもとの接し方といった客観的な事実から、「子どもに対して適切な監護が期待できる親かどうか」が判断されます。

このように、親権者にふさわしいかどうかは総合的に判断されます。

もし、あなたが父親で親権を獲得したい場合には、以下の記事をご覧ください。

離婚する際に請求できるお金

離婚する際は、以下のような金銭を獲得できる可能性があります。

婚姻費用

夫には妻の生活を支える扶養義務があるため、たとえ別居していたとしても生活費を支払う義務があります

これは、請求すれば必ず獲得できる金銭ですので、別居した際はなるべく早い段階で請求すると良いでしょう。

具体的な金額は、家庭裁判所が定める基準(算定表)に基づいて決定されます。

婚姻費用について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

財産分与

財産分与とは、夫婦が共同で築いた財産を分ける作業のことをいいます。財産の名義は問われず、結婚後の預貯金や購入した不動産なども財産分与の対象となります。

しかし、マイナス財産の方が多い場合(自宅はあるがオーバーローンの場合など)は、分けるべき財産がないため、財産分与をしても金銭は得られないとされています。

詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

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慰謝料

不倫・DV・モラハラなどで離婚した場合、原因が相手方にあれば慰謝料を請求できます。

ただし慰謝料とは損害賠償のことですので、法律的な損害を加えたと言えるような事由(離婚原因)がなければ請求できません

したがって、単なる性格の不一致(価値観が合わないなど)で慰謝料をもらうのは難しいと言えます。

慰謝料請求の詳細は、以下の記事をご覧ください。

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年金分割

年金分割制度とは、夫婦の共同財産として積み立てられた厚生年金保険料を決められた割合で分割することです。

年金の種類には、全国民共通の年金制度である1階部分の国民年金(基礎年金)と、会社員と公務員の年金制度である2階部分の分割の厚生年金、そして会社独自の年金制度である企業年金や公務員独自の制度である職域加算の3種類があります。

子供の養育費

夫婦にまだ幼い子供がいる場合、離婚後にその子供が20歳になるまで養育費をもらうことができます。

家庭裁判所の基準(算定表)に基づいて金額を決めるのが一般的ですが、支払ってくれない場合の対策まで考えておくと良いでしょう。

このように離婚時にはさまざまな金銭を受け取れる可能性がありますが、素人同士の話し合いでは金額で揉めたり、決まった額を払ってくれないなどのトラブルになる可能性もあります。

その点、弁護士であれば、ケースに応じて適正額をアドバイスしてもらえるほか、未払い時の対応などもサポートしてもらえますのでおすすめです。

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離婚後に活用できる助成金・補助金

離婚後にシングルマザーとなった場合には、公的補助制度や控除制度などを利用できます。ここでは、実際にどのような制度があるのか解説します。

さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

生活保護

何らかの理由で生活に困っている人に対して、国が必要な保護をして最低限度の生活を保障しながら、本人が自立することを目的とした制度です。

児童手当

次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に国から支給される手当で、全ての家庭を対象とした支援策です。

児童扶養手当

国が支給行っている制度で、母子家庭及び父子家庭を対象としています。

母子家庭の住宅手当

母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育しているケースで、家族で居住するための住宅を借りて、月額10,000円を越える家賃を払っている人が対象となります。

母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度

世帯の保護者や子供が、病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分について、居住する市区町村が助成する制度です。

こども医療費助成

世帯の子どもが、病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分の一部について、助成される制度です。

特別児童扶養手当

国が支給を行っている制度です。20歳未満の子供で一定の条件を満たしている家庭に支給されます。

障害児福祉手当

20歳未満の子供で、一定の条件を満たしている全ての家庭に支給されます。

母子家庭の遺族年金

夫もしくは妻が死亡した場合に受け取れる年金が遺族年金になります。ただし、加入している年金の種類によって受け取れる金額は異なります。

離婚したいと効果的に伝える方法

離婚を切り出すタイミングは難しいものです。

「いつ離婚したいと伝ればよいかわからない」という方に向けて、ここでは離婚を伝えるタイミングを解説します。

離婚したいと伝えるのに適したタイミング

必ずしもこのタイミングが良いというわけではありませんが、この時期に伝えるのが区切りとしてはスッキリするはずです。

夫が退職する時

例えば熟年離婚の場合は、夫が退職する時が良いでしょう。なぜなら、妻からすれば退職金によって自身の慰謝料や財産分与が見込めるからです。

夫の退職時期に合わせ、事前に離婚したい気持ちを伝えることは珍しくありません。

結婚して時間がそれほど経っていない時

二人に子供がおらず、年齢や仕事面においてもお互いに人生のやり直しが可能な時期であれば、離婚のハードルはかなり下がります。

相手を説得できると確信した時

あとは、あなたが一番「相手を説得できる」と確信したタイミングで切り出すのも良いでしょう。

別居中の相手に「離婚したい」と伝える場合

別居している場合、のちに離婚を切り出した時期が問題になる可能性もありますので、メール内容証明郵便などの記録が残る形で離婚したい旨を伝えるのが良いでしょう。

ほかにも、離婚したいことを伝える場合には男女で効果的な伝え方が少し異なりますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

離婚の準備が全て整った後の対応

ここでは、離婚の準備が全て整った後の対応について解説します。

協議離婚書を作成する

離婚の話し合いがまとまったら、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しましょう。

離婚協議書とは、「離婚条件について合意したことをまとめた覚書」です。

離婚協議書を作成することで紛争の蒸し返しを防止できますし、万が一条件が履行されないときの備えにもなります。

離婚協議書は公正証書にしておこう

言ってしまえば離婚協議書はただの紙ですが、離婚協議書に話し合いで決めた内容を明記すれば、当事者はこれを遵守する契約上の義務を負うことになります。

そのため相手がこれを守らない場合には、裁判所に訴えることで義務を履行させることができます。

なお、離婚協議書を公正証書で作成して執行受諾文言を付した場合、裁判手続を経ることなく強制執行が可能となるためおすすめです。

離婚協議書に関する詳しい内容は、以下の記事で解説しています。

離婚届を提出する

離婚協議書などの手続きや作業がすべて終わったら、離婚届を作成します。

所定の離婚届用紙に必要事項を記入し、市区町村の役場の戸籍係に提出します。

このタイミングで、ほかにも対応しておくべき項目がいくつかありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

もし離婚したいのにできない場合

あなたがどれだけ離婚したいと思っても、相手の同意が得られなければ離婚できない可能性もあります。

状況によってさまざまですが、あなたの離婚希望に対して「離婚そのものを反対している」ケースや、「離婚条件について納得できていない」ケースなどが挙げられます。

以下の記事では、離婚したいのに同意してくれない相手への対策を解説していますので、悩んでいる方はご覧ください。

まとめ

いくら「離婚したい」という想いが強くても、十分な準備もなく勢いだけで進めてしまっては、のちのち大きく後悔することになる恐れもあります。

離婚後の生活についてしっかり計画を立てた上で、金銭に関する取り決めも行い、子どもがいる場合には助成金や補助金の利用なども考えなければいけません。

「適切に進められるか分からない」「のちのちトラブルにならないか不安」などの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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