ベンナビ離婚 > 離婚コラム > 離婚準備 > 【保存版】離婚の流れを完全ガイド|手続きの種類・必要書類・注意点まで一括解説
キーワードからコラムを探す
更新日:

【保存版】離婚の流れを完全ガイド|手続きの種類・必要書類・注意点まで一括解説

【保存版】離婚の流れを完全ガイド|手続きの種類・必要書類・注意点まで一括解説

離婚を考え始めたとき、「何から手をつければいいのか」「自分の場合はどの離婚方法が合っているのか」と不安を抱く方は少なくありません。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚はそれぞれ進める流れや順番が異なるため、誤った選択をしてしまうと後悔につながる可能性があります。

本記事では、離婚手続きの3つの方法の違いと特徴、あなたのケースに適した進め方をわかりやすく解説します。

さらに、離婚前の準備チェックリストや注意点、子連れ離婚・国際離婚についても触れていきます。

離婚の流れを把握し、損をしないために情報を知っておきたい方はぜひ最後までご覧ください。

円滑な離婚のために|離婚を検討している方はまずは弁護士に相談から!

『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』なら、地域や相談内容から絞り込むことができるので、あなたが相談しやすいタイミングで、お悩みに合った弁護士を探すことができます。

  • 「不倫された!許せない!」
  • 「離婚する前に決めた方がいいものはある?」
  • 「離婚の手続きには何がある?」
  • 「養育費や親権はどうすればいいの?」

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚手続きが得意な弁護士を探す
目次

【一覧表】離婚手続きの主な流れ

離婚手続きを進めるときは、主に次のステップに沿って進めていきます。

ステップ 手続き・内容
① 離婚検討・準備 証拠収集・財産や収入の把握など
② 協議離婚(合意離婚) 夫婦間で離婚条件について話し合う
③ 離婚調停 家庭裁判所で調停委員を介して話し合う
④ 裁判離婚(訴訟) 裁判所に離婚請求を行い、判断を仰ぐ
⑤ 離婚成立後の届出 離婚届の提出
⑥ 離婚後の手続き 名義変更・年金分割・公的手続き

まず最初に整理・検討すべきポイントは、次のとおりです。

  • 離婚を決断する気持ちの整理
  • 不貞行為やDVなどの証拠収め
  • 財産や収入状況の把握
  • 親権・養育費などの希望条件の整理

そのうえで、夫婦間で離婚の可否や条件について話し合い、合意に至れば協議離婚として離婚届を提出します。

話し合いで合意できない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して解決を図りましょう。

それでも合意に至らない場合には最終手段として離婚訴訟を提起し、裁判所が法定離婚事由の有無を判断する流れで進んでいきます。

離婚を決意したら最初にやるべきチェックリスト5選

離婚を決意したら最初にやるべきチェックリスト5選

離婚を決意したら、感情的な判断を避けるためにも、まずは冷静に準備を進めることが重要です。

ここでは、離婚前に必ず確認・実行すべき5つのチェックリストを紹介します。

これらをしっかり整理しておけば、離婚後の生活をスムーズにスタートでき、不利な条件での合意を避けられるでしょう。

①離婚後の生活設計(住居・仕事・収支)を具体的に描く

感情的な判断を避け経済的な自立を見据えるために、離婚後の収支シミュレーションが不可欠です。

離婚によって世帯収入が減少し、生活水準が大きく変わる可能性があります。

配偶者の収入に頼れなくなるため、自分自身の収入だけで生活費を賄えるか事前に確認しておきましょう。

家賃・光熱費・食費・保険料・子の教育費などをリストアップし、収入と照らし合わせて可視化すると、生活の見通しが立ちやすくなります。

なお、専業主婦(夫)の場合は就職活動や職業訓練の必要性も検討が必要です。

②離婚の希望条件(お金・子ども)に優先順位をつける

絶対に譲れない条件と譲歩できる条件を明確にすれば、交渉をスムーズに進められる可能性があります。

なぜなら、あなたの希望を全て100%通すことは困難な場合が多いからです。

例えば、あなたが「子どもの親権は譲ってもいいが、財産分与で取り分を多くしたい」と考えており、相手が親権の獲得を優先的に考えているなら、お互いに妥協ポイントが生まれます。

あなた自身の譲りたくない部分・譲歩できる部分を明確にしておけば、交渉時に感情的にならず冷静な判断ができるでしょう。

③財産分与の対象となる夫婦の共有財産をリストアップする

婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産は、すべてリストアップしてその価値を証明する資料を確保しておきましょう。

なぜなら、相手が財産を隠している可能性がある場合、離婚前に証拠を確保しておかないと後から請求することが困難になるからです。

財産分与は原則2分の1ルールです。対象となる財産の全体像が不明確では適正な分配ができないため注意しましょう。

具体的には、以下のとおりです。

  • 預貯金通帳またはコピー、残高証明書
  • 不動産の登記簿謄本
  • 保険証券(解約返戻金がわかるもの)
  • 自動車の車検証
  • 退職金の規定がわかる書類

なお、リスト化するときは夫名義の預金口座3つ(合計500万円)、共有名義のマンション(時価3,000万円・ローン残債1,500万円)といった形で金額まで明記しておくと、交渉しやすいでしょう。

④不貞行為やDVがある場合は客観的な証拠を確保する

慰謝料請求や裁判離婚を有利に進めるには、相手の不法行為を証明する客観的な証拠が重要です。

相手が事実を否定した場合、証拠がなければ離婚自体が認められません。

有効な証拠の例は、以下のとおりです。

  • 不貞行為:ラブホテルに出入りする写真、肉体関係を示すLINEのやり取り、探偵の調査報告書
  • DV:暴力を受けた直後の写真(日付入り)、医師の診断書、110番通報の記録

また、慰謝料額は証拠の質と量によって大きく変動します。

相手に警戒されると証拠隠滅される恐れがあるため、早めに収集を始めましょう。

⑤法律の専門家である弁護士に相談し見通しを立てる

自身の状況で何が請求でき、どのようなリスクがあるかを専門家に教えてもらえれば、安心して手続きを進められるでしょう。

素人判断で進めた場合、養育費の相場を知らずに低額で合意したり、財産分与の対象財産を見落したりといったおそれがあるので注意が必要です。

弁護士に相談するときは、以下のような質問をしましょう。

  • 夫の不貞で離婚したいが、慰謝料はいくら請求できるか
  • 財産分与で夫名義の退職金は対象になるか
  • 親権を取るために有利な証拠は何か

あらかじめ質問を具体的に用意しておくと、限られた相談時間を有効に使えるのでおすすめです。

慰謝料の相場や財産分与の注意点など、気になることは遠慮なく聞いてみてください。

離婚を成立させる手続き3つ

離婚手続きは、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つに大きく分けられます。

それぞれ進め方や必要な期間、費用が異なるので、あなたの状況に合った方法を選ぶことが重要です。

以下では、離婚方法別に概要・特徴、向いているケースを表でまとめました。

離婚方法 概要・特徴 向いているケース
協議離婚 夫婦の話し合いをし、離婚届を提出すれば離婚が成立する ・双方が離婚に合意している ・養育費・財産分与なども話し合える
調停離婚 家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、合意すれば成立する ・当事者同士では話がまとまらない ・当事者同士が感情的に対立している
裁判離婚 裁判所が法定離婚事由の有無を判断し、判決で離婚が成立する ・相手が離婚を拒否している ・DV・不貞行為など明確な証拠がある

続いて、離婚手続き別の特徴とどのようなケースに適しているかについて解説します。

協議離婚|夫婦の話し合いで進める最も一般的な方法

協議離婚とは、夫婦双方の合意のみで成立するもっともスムーズな離婚方法です。

役所に離婚届を提出するだけで成立するので、裁判所の手続きは不要です。日本における離婚の約9割が協議離婚で成立しており、夫婦間で離婚条件について合意できれば、最短で即日離婚が成立します。

離婚条件に争いがなく、冷静に話し合いができる夫婦に適しています。たとえば、子どもがおらず、お互いに離婚を望んでいるケースでは、協議離婚がスムーズに進むでしょう。

ただし、口約束だけで済ませると後から「言った・言わない」のトラブルになる可能性があるので、養育費や財産分与などの条件は必ず書面に残しておくことが重要です。

調停離婚|家庭裁判所の調停委員を介して話し合う方法

調停離婚は、話し合いが困難な場合に、中立な第三者を交えて合意を目指す手続きです。

家庭裁判所の調停委員が中間に入り、感情的な対立を避けられるので、法的な論点整理がしやすくなります。

調停離婚を勧める主なケースは、次のとおりです。

  • 夫が離婚に応じてくれない
  • 養育費の金額で意見が対立している
  • 財産の分け方が決まらない など

調停委員は裁判官ではなく、あくまで「話し合いの仲介役」として双方の意見を聞き、合意形成をサポートします。

調停を申し立てれば、第三者の助けを借りながら冷静に条件を詰められるでしょう。

もし合意に至らず調停が不成立になった場合、家庭裁判所が判決を下す段階へ進みます。

裁判離婚|裁判官が法的に離婚を判断する最終手段

裁判離婚は、調停でも合意に至らない場合に裁判所が法に基づいて離婚を強制的に成立させる手続きです。相手が不貞行為を認めず離婚を拒否し続けているといったケースに向いています。

ただし、裁判で離婚が認められるには、民法770条で定められた法定離婚事由が必要です。

法定離婚事由
  • 配偶者の不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

具体的には、不倫やDVなどが原因で離婚したい場合、相手の不法行為を証明できれば離婚が認められます。

一方、性格の不一致だけが離婚原因の場合、上記には該当しないため、離婚請求は認められません。

裁判離婚は法的に有効な証拠を多く収集できるかが鍵となるので、弁護士の力が必須です。

【ステップ別】協議離婚を円満に進めるための具体的な手順4つ

離婚を決意したら最初にやるべきチェックリスト5選

協議離婚は夫婦の話し合いだけで成立するシンプルな方法ですが、後々のトラブルを防ぐためには正しい手順を踏むことが重要です。

ここでは、協議離婚を円満かつ確実に進めるための4つのステップを、具体的な流れに沿って解説します。

ステップ1:離婚条件(お金・子ども)について夫婦間で冷静に話し合う

まずは、夫婦同士で冷静に話し合うことが最初のステップです。

主に親権や養育費、財産分与・慰謝料など、離婚後の生活に直結する条件を夫婦で冷静に話し合います。

取り決めは、以下のようにできるだけ具体的に決めましょう。

  • 子どもの親権は母とする
  • 父は月額5万円を養育費として支払う
  • 自宅マンションの売却益を50:50で分ける
  • マンションの売却時期は離婚成立後3ヵ月以内

できるだけ払う・様子を見て決めるといった曖昧な決め方はNGです。数字と期限を明確にすれば、言った・言わないといったトラブルを防げます。

ステップ2:合意内容の証拠となる「離婚協議書」を必ず書面で作成する

夫婦の話し合いで決まった内容を口約束で終わらせず、離婚協議書として書面にまとめておけば、後から合意内容を巡る争いを防げます。

口約束だけでは、相手がそんな約束はしていないと主張した場合に証明する手段がありません。

離婚協議書には、以下の内容を記載することが重要です。

  • 婚姻解消の日付
  • 親権者の指定
  • 養育費の金額・支払方法
  • 財産分与の内容

具体的な条件に加え、協議書に定めのない事項は双方誠意をもって協議するといった条項も入れておくと安心です。

ステップ3:養育費等の不払いを防ぐため「公正証書」を作成する

養育費・慰謝料・財産分与などの金銭支払いを確実にするため、強制執行が可能な公正証書で合意内容を文書化することが望ましいです。

公正証書があれば、相手が養育費を滞納した場合に裁判を経ずに給与や預金を差し押さえられます。

離婚協議書だけでは、不払いが発生しても訴訟を起こさなければ強制執行ができません。

ただし、2026年4月の法改正後は離婚協議書などの合意書があれば、一定の要件のもとで養育費の強制執行が可能となります。

公正証書作成は、次の流れで作成を進めます。

  1. 離婚協議書で決めた内容をもとに公証役場へ申し込む
  2. 支払いを怠った場合に直ちに差押えができる旨の執行認諾文言を付ける
  3. 夫婦双方が公証役場に出向き、公証人の面前で署名する

作成には手数料(数万円程度)がかかりますが、将来の不払いリスクを考えれば十分に価値のある対策といえるでしょう。

ステップ4:証人2名の署名をもらい役所に離婚届を提出する

最後に、協議離婚を成立させるため、離婚届に証人2名の署名を得て役所へ提出します。

提出までの流れは、以下のとおりです。

  • 離婚届に夫婦双方が署名捺印する
  • 証人2名(成人であれば親族・友人どちらでも可)に署名を依頼する
  • 役所の窓口に提出し、受理番号を控えておく

以上の流れが問題なく進み、無事離婚届が受理されれば手続きは完了です。

なお、証人は、18歳を超えていればあなたの家族や友人、同僚など誰でもなれます。

多くの方にとって、協議離婚の証人になるという経験は滅多にないものなので、早いうちから相談しておくとスムーズに手続きが進むでしょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚手続きが得意な弁護士を探す

離婚時に後悔しないために必ず決めておくべき重要事項8選

離婚時には、感情的になって重要な条件を見落としがちです。

しかし、一度離婚が成立すると、後から条件を変更することは非常に困難です。

ここでは、離婚後に後悔しないために必ず決めておくべき8つの重要事項を解説します。

①子どもの将来に直結する「親権」と「養育費」

未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、親権者を必ず決めて離婚届に記載する必要があります。

親権者を決めずに離婚はできないので、夫婦で話し合うか、決まらない場合は家庭裁判所の調停や審判などで決めなければなりません。

なお、2026年4月に施行予定の改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになります。

また、親権に伴って養育費も詳細を決めましょう。

  • 養育費をいくら支払うのか
  • 子どもが何歳になるまで支払うのか
  • どのように支払うのか(銀行振込か手渡しか)

養育費は算定表をもとに双方の年収や子どもの年齢によって決めるのが一般的です。以下のサイトでは、養育費算定表の見方について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

②子どもとの関係を維持する「面会交流」のルール

親権を持たない親が子どもとの関係を続けるには、面会交流のルールを明確に定めておく必要があります。

面会交流とは、子どもの健全な成長のために両親双方との関係を維持する権利です。

裁判所の調停でも、養育費・年金分割・慰謝料などと併せて協議される重要事項として位置づけられています。

頻度・時間・場所を具体的に決めておかないと、後々トラブルに発展しやすいため、以下のように詳細な取り決めを作成しましょう。

  • 会う頻度は月1回
  • 会う時間は日曜日の午前10時~午後4時
  • 食事と送迎を含めた面会を実施すること
  • 年末年始のみ、3泊4日の冬休み面会とする

また、子どもの年齢や生活リズムに応じて、柔軟にルールを設定することも大切です。

面会時の連絡方法や、子どもが拒否した場合の対応も事前に決めておくと安心です。

③離婚原因を作った側が支払う「慰謝料」

不貞行為・DV・モラハラなど離婚原因を作った側には、慰謝料を請求できます。

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償であり、有責行為がある場合に支払義務が生じます。

慰謝料請求を進めるときは、まずは相手との話し合いから始め、解決しない場合には調停や裁判で争うのが一般的です。

話し合いで合意できた場合は、次のようなイメージで離婚協議書に条項を具体的に書きましょう。

  • 不貞行為を理由に慰謝料300万円を支払う
  • 支払いを滞らせた場合は遅延損害金として年◯%を支払う

慰謝料の相場は不貞行為で100〜300万円、DVで50〜300万円程度ですが、婚姻期間の長さや行為の悪質性によって変動します。

慰謝料は一括払いが原則ですが、相手の経済状況によっては分割払いも選択肢となります。

ただし分割の場合は、支払いが滞った際に強制執行ができるよう、公正証書で作成しておくことが重要です。

④夫婦で築いた財産を公平に分ける「財産分与」

婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に分配の対象となります。

預貯金・不動産・自動車・株式など、何が対象でどう分けるかを明確にしておきましょう。

財産分与は原則として2分の1ずつですが、一方が高収入を得ていた場合など、特別な事情があれば割合が変わるケースもあります。

取り決めの例は、以下のとおりです。

  • 婚姻期間中に購入した自宅マンションは売却し、売却益を50:50で分配
  • 株式は時価評価を実施し、妻が受け取る分の現金を10回払いで支払う

対象となる財産は名義に関係なく、夫婦で築いたものすべてが含まれます。

退職金や将来受け取る予定の保険金なども該当する場合があるため、弁護士に相談して漏れがないか確認しておくと安心です。

⑤将来の厚生年金を分ける「年金分割」

婚姻期間中に形成された厚生年金は、離婚後の老後生活を守るために年金分割の制度を利用して分けられます。

特に専業主婦(夫)として長く家庭を支えてきた場合、分割をしないと将来の年金額が大幅に減少する可能性があるため注意が必要です。

年金分割の方法は、次の2種類に分けられます。

  • 合意分割:夫婦の話し合いや裁判所の判断で按分割合を決める
  • 3号分割:第3号被保険者だった期間の厚生年金記録を自動的に50%で分割する

たとえば婚姻期間が20年で、その間に妻が専業主婦だった場合、3号分割を利用すれば対象期間の年金記録を50%の割合で請求できます。

ただし、年金分割には離婚後2年以内(2026年の法改正後は5年)という厳格な請求期限があり、期限を過ぎると権利を失ってしまいます。

そのため、離婚成立後は速やかに年金事務所で手続きを進めることが重要です。

⑥別居中から離婚成立までの生活費「婚姻費用」

別居期間中の生活費は、相手に「婚姻費用」として請求できます。婚姻費用とは、婚姻関係が続いている限り、収入の多い配偶者が少ない配偶者の生活費を負担する制度です。

ただし原則として、婚姻費用は養育費や財産分与とは異なり、離婚後に遡って請求できません。

支払い義務が発生するのは請求した時点からなので、離婚の話し合いのときに決めようと後回しにすると、別居中の生活費を受け取れないまま離婚が成立する恐れがあります。

別居を開始したら、できるだけ早い段階で婚姻費用の請求・取り決めを進めましょう。

合意内容は書面に残し、「◯年◯月◯日から離婚成立日まで、月額◯万円を毎月◯日までに支払う」など具体的に記載しておくと安心です。

⑦離婚後の戸籍と子どもの姓をどうするか

離婚後は親の戸籍が変わる場合があり、子どもの姓や戸籍をどう扱うかは離婚届を提出する前に必ず決めておく必要があります。

親権者が旧姓に戻ったとしても、子どもの姓は自動的に変更されないため、同じ姓に揃えたい場合は追加の手続きが必要です。

具体的には、次の2ステップを踏んでいく必要があります。

  • 家庭裁判所で子の氏の変更許可申立てをおこなう
  • 許可が下りた後に役所で入籍届を提出する

取り決めを文書化する際は、「子どもの姓は母と同じにする」「離婚届提出後に氏変更の申立てを行う」といった内容を盛り込むと良いでしょう。

子の氏の扱いは離婚後の生活に直結する重要事項なので、手続きの流れを理解したうえで、離婚前にしっかり合意を整えておくことが大切です。

⑧連絡先や今後の関係性についての取り決め

離婚後も子どもを通じた連絡や緊急時の対応が必要になるため、連絡手段・頻度・条件を事前に決めておきましょう。

連絡手段や頻度を明確にしておけば、不要な接触を避けつつ必要な情報共有ができる関係を維持しやすくなります。

取り決めの例は、以下のとおりです。

  • 父親は子どもの学校行事に月1回参加する
  • 子どもにプレゼントをあげた際は当日メールで報告する
  • 離婚後の連絡はメールを原則とし、緊急時は携帯電話で15分以内に返信する など

親権・養育費・面会交流などの主要項目と併せて、連絡先や今後の関係性も協議書に明記しておきましょう。

【子連れ離婚の場合】子どものために必要な2つの手続き

子どもがいる場合、離婚後の生活をスムーズに始めるためには、親権や養育費の取り決めだけでなく、戸籍・学校・公的支援に関する手続きも必要です。

ここでは、子連れ離婚で必ず行うべき2つの重要手続きを解説します。

①子の氏の変更許可の申立て

離婚後、親権者と子どもの姓をそろえたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」をおこなう必要があります。

許可が下りた後、役所で入籍届を提出すれば、親子の姓を一致できます。

たとえば、母が旧姓に戻り、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、まず家庭裁判所に申立書を提出し、許可を得なければなりません。

申立ては子どもの住所地の家庭裁判所でおこない、必要な費用は収入印紙800円と郵便切手代のみです。審理期間はおおむね1〜2週間ほどで、比較的スムーズに手続きが完了します。

離婚後の生活を整えるうえで重要な手続きの一つのため、早めに準備しておくと安心です。

②教育委員会や学校との連携

別居や引越しで住所地が変わる場合、教育委員会・学校・園へ速やかに連絡し、転校・転園の手続きを行う必要があります。

文部科学省の指針により、転居や離婚など家庭状況に変化が生じた場合は教育委員会への届出が求められています。

手続きを怠ると、子どもが学校に通えない期間が発生する可能性があるため注意が必要です。

転校手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 現在通う学校に転校届を提出する
  2. 新住所地の教育委員会に転入学通知書を申請する
  3. 新しい学校へ提出し、転入学手続きを完了させる

なお、保育園・幼稚園の場合も在籍園と受け入れ先園への連絡が必要です。

子どもの心理的負担を考慮し、学期末や長期休暇中など転校時期の調整も検討しましょう。

役所で進める必要がある6つの離婚後の手続き

役所で進める必要がある6つの離婚後の手続き

離婚が成立したら、速やかに役所での各種手続きを進める必要があります。

特に、健康保険や年金には14日以内の届け出義務があり、期限を過ぎると医療費が全額自己負担になったり、年金の未納期間が発生したりするといった注意点があります。

ここでは、離婚後に必ず行うべき5つの公的手続きを具体的に解説します。

①住民票の異動|転居・戸籍変更に伴う手続き

離婚によって旧姓に戻ったり、別居・転居をした場合は、14日以内に住民票の異動届を提出する必要があります。

住民票の変更は健康保険や児童手当など他の手続きにも影響するため、最初に済ませるのが基本です。

必要書類は、以下のとおりです。

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 新しい戸籍謄本(姓変更がある場合)
  • 印鑑(自治体によって不要)

転居先が異なる自治体の場合、まず旧住所地で転出届を提出して転出証明書を受け取り、その後新住所地で転入届を提出します。

なお、旧姓に戻る場合は新しい姓の戸籍謄本を準備しておくとスムーズです。

②国民健康保険・社会保険の変更手続き

離婚によって扶養から外れる場合、自身で健康保険の切り替えが必要です。

扶養のまま放置すると無保険期間が発生し、医療費が全額自己負担になります。

手続き先は、次のケースごとに異なります。

  • 配偶者の扶養から外れた場合:14日以内に市区町村で国民健康保険加入手続き
  • 自身が会社員で被保険者の場合:勤務先を通じて健康保険被扶養者異動届を提出

必要書類は、以下のとおりです。

  • 離婚届受理証明書または戸籍謄本
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード

国民健康保険の保険料は所得に応じて決まるため、前年の所得証明書が必要になる場合もあります。

手続きが遅れると遡って保険料を請求されるおそれがあるので、早めに対応しましょう。

③国民年金第3号被保険者の切替え

離婚によって第3号被保険者(配偶者の扶養)から外れる場合、国民年金第1号への切り替えが必要です。

被保険者区分が変わると保険料の支払い義務が発生します。手続きは、市区町村役場または年金事務所で行い、離婚日翌日から14日以内に申請するのが原則です。

必要書類は、以下のとおりです。

準備物 備考
マイナンバー確認書類 マイナンバーカード、通知カード
本人確認書類 運転免許証、パスポート、在留カードなど
基礎年金番号を示す書類 年金手帳、基礎年金番号通知書
配偶者との続柄を示す書類 戸籍謄本または住民票(続柄記載あり)※1
収入要件を満たすことを示す書類 退職証明書、課税・非課税証明書、直近の給与明細書※2

※1:マイナンバーで手続きする場合は原則不要

※2:扶養認定されていない場合・事業所が必要とする場合のみ

第1号被保険者への切り替えにより、月額17,510円(令和7年度)の保険料負担が生じます。なお、まとめて前払いすると、割引が適用されるのでお得です。

経済的に困難な場合は保険料免除・納付猶予制度も利用できます。

④児童手当・児童扶養手当の受給者変更・新規申請

離婚によって世帯主や監護者が変わる場合、児童手当の受給者を子どもと同居する親へ変更する必要があります。

児童手当は、子どもを現に養育している親に支給される制度です。離婚により世帯主が変わった場合、受給者を子どもと同居する親に変更しなければなりません。

また、ひとり親となった場合は、所得制限を満たせば児童扶養手当も申請できます。

必要書類は、以下のとおりです。

  • 児童手当・児童扶養手当認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 申請者名義の預金通帳
  • 所得証明書(児童扶養手当の場合)

児童扶養手当の支給額は所得に応じて決まり、令和7年度は月額最大46,690円(子1人の場合)となっています。

早いうちから受給できるように、離婚成立後は速やかに申請するのをおすすめします。

⑤ひとり親家庭等医療費助成制度の申請

離婚後にひとり親家庭となった場合は、医療費の自己負担分を軽減できる「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」の申請を検討しましょう。

この制度は児童福祉法第20条の5に基づき、各自治体が実施しているもので、子どもと保護者の医療費負担を大幅に減らせます。

申請は、市区町村役所の福祉課でおこないます。必要書類は、次のとおりです。

  • 申請書
  • 健康保険証
  • 所得証明書
  • 印鑑

認定を受けると、医療費の一部または全額が助成されますが、対象年齢や所得制限、助成内容は自治体によって異なるため、事前の確認が欠かせません。

医療費の負担は生活に直結するため、離婚成立後はできるだけ早く申請しましょう。

⑥マイナンバー・印鑑登録の変更

離婚後に姓や住所が変わった場合、マイナンバーカードの記載内容と印鑑登録情報の変更が必要です。

マイナンバーカードの氏名・住所変更は、住民票変更と同時に市区町村窓口で行います。カード裏面に新しい情報が記載され、手続きは数分で完了します。

旧姓で印鑑登録している場合は廃止手続きを行い、新しい印鑑で再登録してください。

放置すると銀行手続きや契約書の署名時にトラブルになる恐れがあります。

必要書類は、以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証
  • 新しい印鑑(実印)

住民票の異動手続きと併せて済ませておくと、窓口への訪問が一度で完了するのでスムーズです。

【名義変更編】免許証・銀行口座・保険など生活に関わる5つの離婚後の手続き

離婚後の姓や住所の変更に伴い、生活に関わる様々な契約や登録内容の変更が必要になります。

これらの手続きを怠ると、本人確認ができなかったり、重要な通知が届かなかったりするトラブルが発生します。

ここでは、優先的に行うべき5つの名義変更手続きを解説します。

①運転免許証の氏名・本籍の変更

運転免許証は最優先で変更手続きを行うべき公的な身分証明書です。

道路交通法で記載事項の変更が義務付けられており、本人確認書類として最も広く利用されるため、銀行口座やクレジットカードなど他の名義変更手続きにも影響します。

手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 新しい住民票(本籍地記載のもの)と免許証を持参する
  • 警察署または運転免許センターで運転免許証記載事項変更届を提出する

特に不備がなければ、手続きは即日完了し、新しい氏名・本籍が記載された免許証を受け取れます。

②パスポートの氏名・本籍の変更

海外渡航の予定がある場合はもちろん、身分証明書として利用する場合も変更手続きが必要です。

旅券法により、パスポートの記載事項は戸籍情報と一致している必要があります。

記載内容が戸籍と異なると、出入国時にトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。

変更方法は、2パターンあります。

  • 記載事項変更申請:手数料6,000円、有効期間は元のパスポートのまま
  • 新規発給申請:手数料11,000円(10年旅券)または6,000円(5年旅券)、新しい有効期間が設定される

なお、残存期間が短い場合は新規発給を選んだほうがお得なので頭に入れておきましょう。

③銀行口座・クレジットカードの氏名・住所変更

給与振込や引き落としに支障が出ないよう、すべての金融機関で名義変更手続きを行う必要があります。

氏名変更を怠ると振込が拒否されたり、クレジットカードが利用停止になったりする可能性があるため注意が必要です。

手続きに必要なものは、以下のとおりです。

  • 新しい氏名の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本(金融機関によって必要)
  • 届出印、通帳、キャッシュカード

離婚が成立した段階で、クレジットカード会社にも忘れずに連絡し、電話またはウェブサイトで変更手続きをおこないましょう。

なお、複数の銀行口座がある場合はリストアップして漏れなく対応してください。

④生命保険・学資保険の契約者・受取人の変更

保険金が意図しない相手に渡ることを防ぐため、契約者や受取人の名義を必ず変更しましょう。

保険契約では、保険金は指定された受取人に支払われます。離婚しても自動的には変更されないため、元配偶者が受取人のままだと万一の際に元配偶者へ保険金が渡ってしまうため注意が必要です。

手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 保険会社に連絡し、契約内容変更届と戸籍謄本を提出する
  • 死亡保険金の受取人を子どもや自身の親などに変更する

学資保険の場合は、契約者・被保険者(子)・満期保険金受取人のすべてを確認し、必要に応じて変更してください。

なお、元配偶者が契約者の場合は名義変更または解約の検討が必要です。

⑤携帯電話・公共料金・その他各種契約の名義変更

携帯電話・電気・ガス・水道など生活に必須のサービスは、契約者名義をすべて変更する必要があります。

利用契約は契約者本人との間で結ばれているため、旧姓のまま放置すると支払いトラブルや契約更新時に問題が発生する可能性があるため注意しましょう。

主な変更先は、以下のとおりです。

  • 携帯電話会社、電力会社、ガス会社、水道局
  • インターネットプロバイダー
  • 賃貸住宅の管理会社、自動車保険、火災保険

各社のウェブサイトやコールセンターで氏名・住所変更を申請してください。

なお、支払方法(クレジットカード情報など)も併せて変更が必要な場合があります。

離婚手続きを弁護士に相談・依頼する3つのメリット

離婚手続きは自分で進めることも可能ですが、法的知識が不十分なまま進めると、不利な条件で合意してしまったり、重要な権利を見落としたりするリスクがあります。

ここでは、弁護士に相談・依頼することで得られる3つの具体的なメリットを解説します。

①法的観点に基づいて手続きを円滑に進めてくれる

離婚問題に強い弁護士は、法律知識と実務経験を活かして手続きを正しく進めてくれる存在です。

具体的には、次のようなサポートをしてくれます。

  • 財産分与の対象となる財産を特定できる
  • 慰謝料請求が認められる証拠を精査できる
  • 養育費の適正額を正しくシミュレーションできる など

また、調停や裁判になった場合の見通しを立て、どこまで主張すべきか、どこで妥協すべきかといった戦略的な判断をサポートしてくれるのも魅力です。

離婚問題は、民法や家事事件手続法など複数の法律が関わるので、手続きの順序や必要書類、期限などが非常に複雑です。

これらを正確に把握していないと、手続きの遅れや不備が発生し不利益を被る可能性があるため注意しましょう。

②弁護士が配偶者との交渉・相談を代行してくれる

弁護士が代理人として相手方と交渉すれば、感情的な対立を避け、冷静かつ建設的な話し合いを進められます。

弁護士が窓口となることで得られる主なメリットは、以下のとおりです。

  • 相手との直接のやり取りを避けられる
  • 養育費・財産分与の金額交渉や面会交流の条件設定を冷静に進められる
  • 相手が不当な要求をしてきた場合も法的根拠を示して反論してもらえる

離婚協議では、相手と直接顔を合わせることで感情的になりやすく、本来主張すべきことが言えず、不必要な口論をしてしまうおそれがあります。

特にDVやモラハラがあった場合、相手と直接会うこと自体が精神的負担となるため注意が必要です。

弁護士の力を借りれば、不利な条件で合意してしまうリスクを減らし、適正な内容で離婚を進められるでしょう。

③離婚手続きの書類作成や手続きをすべて一任できる

弁護士に依頼すれば、離婚に関する複雑な書類作成や裁判所への提出手続きをすべて一任できます。

弁護士に依頼できる主な業務は、次のとおりです。

  • 離婚協議書の作成
  • 公正証書化のサポート
  • 調停申立書の作成・提出
  • 裁判所への出廷・主張書面の作成・証拠の整理

離婚協議書・公正証書・調停申立書・訴状など、離婚手続きには多くの法的文書が必要です。

これらは法律的に正確な記載が求められ、不備があると手続きが滞ったり、後々トラブルになったりするおそれがあります。さらに、調停や裁判では専門的な作業が多く、弁護士のサポートが不可欠です。

忙しい方でも、弁護士に依頼すれば離婚問題にかける時間と労力を大幅に減らせるでしょう。

離婚手続きに関するよくある質問

最後に、離婚手続きに関するよくある5つの質問例を紹介します。

Q1. 離婚手続きにかかる期間はどれくらい?

離婚手続きの種類によって、かかる期間は大きく異なります。

各手続きの詳細は、以下のとおりです。

  • 協議離婚:最短1日〜1ヶ月
  • 調停離婚:3ヶ月〜1年
  • 裁判離婚:1〜2年半

ただし、事案の複雑さや争点の数、証拠の量によって実際の期間は大きく変わります。

あらかじめ、弁護士に見通しを確認しておくと安心です。

Q2. 弁護士費用の総額はいくらかかる?

弁護士の依頼費用は、20万円~200万円と離婚方法によって非常に幅があります。

目安としては、次のとおりです。

離婚の種類 弁護士費用の総額目安 特徴
協議離婚 平均20万〜60万円 もっとも費用を抑えやすい離婚方法
調停離婚 平均40万〜70万円 調停は長期化しやすく、費用が膨らみやすい
裁判離婚 平均60万〜200万円 事案が複雑であるほど長期化し、高額になる

+実費が別途必要(戸籍謄本、印紙代、郵送費、交通費、公正証書作成費など)

このように、離婚の方法と争点の多さによって費用は大きく変わるので、どこが争点なのか・どの手続きを選ぶべきかを整理することが重要です。

なお、収入が一定基準以下の場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば費用の分割払い・立替払いが可能です。

まずは、弁護士の無料相談であなたの状況を話し、アドバイスを受けるとよいでしょう。

Q3. 相手が離婚に応じない場合どうすればいい?

相手が離婚に応じない場合、まずは弁護士に相談するのをおすすめします。

弁護士が代理人として交渉すれば、当事者同士では進まなかった話し合いがスムーズに進み、離婚に応じてもらえるケースも少なくありません。

弁護士による交渉でも解決しない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを進めます。それでも合意に至らなければ、裁判離婚に移行し、裁判所の判断を仰ぐことになります。

なお、裁判離婚が認められるには「法定離婚事由」が必要です(民法770条)。

不貞行為・暴力・長期別居など、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合は認められる可能性が高いでしょう。

ただし、証拠が不十分だと離婚が認められない可能性があるので、早い段階から弁護士と相談し、証拠を十分に準備しておきましょう。

Q4.2026年の法改正で離婚の手続きはなにか変わる?

2026年の法改正による主な変更点は、以下の2つです。

改正内容 概要
法定養育費制度の導入 離婚時に養育費を取り決めていなくても、計算した額の養育費を離婚日に遡って請求できる(法律で定められた基準に基づく)
共同親権の選択が可能となる これまで単独親権のみだったが、離婚後も両親で親権を持てる選択肢が新たに加わる

法定養育費制度により、協議や裁判所の手続きを経なくても養育費を請求しやすくなります。

また、共同親権は父母の合意がなくても、家庭裁判所の判断で認められるケースがあります。

なお、すでに離婚して単独親権となっている場合でも、共同親権への変更を申請できるようになる見込みです。

Q5. 離婚届の証人は誰に頼むのが一般的?

成人(18歳以上)であれば、親族や友人、職場の同僚など誰でも証人になれます。

戸籍法第76条では、協議離婚届には成人2名の署名が必要と定められています。

証人の具体的な選び方は、次のとおりです。

  • 友人・兄弟姉妹・両親など身近な人に依頼する
  • 双方の親から1名ずつ、または一方の親族から2名を依頼する
  • 行政書士や弁護士に有料で依頼する(費用は1〜2万円程度)

親に離婚を知られたくない場合は信頼できる友人に、頼める人がいない場合は専門家に依頼することも選択肢となります。

Q6. 別居していなくても離婚準備はできる?

可能です。別居は離婚条件を整理するうえで有利ですが、同居中でも財産調査・証拠収集・弁護士相談などの準備を進められます。

むしろ同居中の方が、財産状況の把握や証拠の収集がしやすい面もあるでしょう。

具体的には、次のような準備が可能です。

  • 通帳や保険証券をコピーしておく
  • 相手名義のものもスマホ撮影で記録しておく
  • 不貞行為やモラハラを受けた証拠を確保しておく
  • 弁護士に離婚の進め方や生活設計について相談しておく

同居中に弁護士へ相談すれば、別居のタイミングや集めるべき証拠について具体的なアドバイスを受けられます。

Q7. 国際結婚の場合の離婚手続きはどう進めればいい?

国際結婚の場合は、どの国の法律が適用されるか(準拠法)によって進め方が大きく異なります。

たとえば、日本に居住しており夫婦の一方が日本国籍を有している場合、適用される手続きは協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つです。

一方、双方が外国籍の場合や海外在住の場合は、相手国の法律や裁判所が関与するケースもあります。

また、日本で成立した離婚が相手国でも有効と認められるかは別問題であり、現地での離婚承認が必要になる場合があります。

さらに、親権・養育費など、通常の離婚よりも論点が複雑化しやすいので、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

まとめ

離婚手続きにおいてもっとも重要なのは、離婚を決意した段階で冷静に準備を進め、親権・養育費・財産分与・慰謝料など重要事項を漏れなく取り決めることです。

子どもがいる場合は、子の氏の変更・学校との連携・児童手当の手続き・医療費助成制度の申請など、離婚後の生活をスムーズに始めるための手続きが多くあります。

役所での健康保険や年金の切り替え、運転免許証や銀行口座の名義変更なども期限内に確実に済ませることが重要です。

離婚手続きは法的知識が求められる場面が多く、自分だけで進めると不利な条件で合意してしまうリスクがあります。

弁護士に相談すれば、法的観点から適切なアドバイスを受けられるほか、相手との交渉や複雑な書類作成・手続きを一任できます。

新たな生活に安心して舵を切るためにも、まずは弁護士への相談を検討してください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚手続きが得意な弁護士を探す
10秒で検索!離婚・男女問題が得意な弁護士を検索
お住まいの都道府県を選ぶ
お悩みの問題を選ぶ
弁護士を検索する
この記事をシェアする
東京
神奈川
千葉
埼玉
大阪
兵庫
清水法律事務所

●夜間・休日対応●夫婦カウンセラー資格有●キッズルーム有●【30代・40代の離婚案件の実績豊富】離婚する決意をした方、財産分与で揉めている方、不倫の慰謝料請求を検討している方などぜひご相談ください。

事務所詳細を見る
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

初回相談無料【土日・深夜|LINE相談対応|弁護士直通電話】浮気・不倫など不貞行為でお悩みの方、ご相談下さい。親身・丁寧な話しやすい弁護士です。客観的視点を踏まえ、迅速にサポートします

事務所詳細を見る
弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)

◆辛い胸の内をまずお聞かせください◆デリケートな問題だからこそあなたの心に寄り添い、新たな一歩を力強くサポートします!お子様の将来お金の不安をなくすため<離婚後も徹底サポート>をお約束します◎

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
最初の無料相談では、ご相談者様の置かれている状況を把握したうえで、解決までの道筋をご説明します。どのようなお悩みごとも、お気軽にご相談ください。

離婚準備に関する新着コラム

離婚準備に関する人気コラム

離婚準備の関連コラム

編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

離婚準備コラム一覧へ戻る
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら