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妻の浮気で離婚する場合の慰謝料相場と高額にするための8つのポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
妻の浮気で離婚する場合の慰謝料相場と高額にするための8つのポイント

妻の浮気が発覚し、ショックや怒りで今後どうしたらよいのか、わからなくなっていることかと思います。離婚を考える人もいるでしょう。

裁判所が公表している2017年の司法統計によると、男性側の離婚理由は次の通りです。

 

【参考】裁判所|平成29年 司法統計19  婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所  

妻の異性関係での離婚は4番目に多い結果となっています。

離婚は、金銭面でも親権の面でも女性が有利になります。たとえ、離婚原因が女性にあってもです。そのため、予備知識や事前準備が必要になります。

ここでは離婚する場合にどのようなことをするべきなのかまとめました。後悔の無い離婚をするための参考にしていただければ幸いです。

配偶者に浮気され悔しい方へ|あなたの請求する慰謝料、増額できる可能性があります

不倫の慰謝料は、さまざま事情を考慮して算定されます。

しかし交渉の仕方によっては、本来請求出来た額よりも低額でまとまってしまうこともあります

慰謝料請求を検討している方は、弁護士への依頼がおすすめです。

あなたの状況や過去の裁判例、不倫の証拠などを用いて、適切な慰謝料になるよう交渉をしてくれます。

また財産分与や親権獲得・養育費の交渉でも、あなたが最大の利益を得られるよう尽力してくれることでしょう。

新たな人生を幸先よくスタートさせるためにも、お金は非常に重要です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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妻の浮気を理由に離婚する前にするべき4つのこと

離婚をする前にまず準備を行う必要があります。面倒くさいかもしれませんが、協議離婚中や離婚後のトラブル回避にもつながりますのでしっかり行いましょう。

妻が浮気をした根本的な原因を探す

何故妻が浮気したのか、という根本的な原因を探しましょう。相手が悪いと一方的に決めつけてしまうと相手を全く許せず、話し合いの際に更にこじれてしまう可能性があります。

また、原因をしっかり探さないと、再婚した際に同じことを繰り返すことになる可能性があるのです。女性が浮気してしまう理由として以下のようなものが考えられます。

  • 夫婦生活に不満がある(夫がかまってくれない・セックスレスなど)
  • 生活に刺激を感じない
  • もともと浮気症だった
  • 一方的に押し倒された
  • 無理矢理だった
  • 本能でより優秀な種を見つけてしまった など

話しなんかしたくないと思ってしまうかもしれませんが、今後のためにもしっかり話合うことをおすすめします。

妻が浮気したという証拠を集める

離婚を切り出す前に、妻が離婚したという証拠をしっかり集める必要があります。離婚を切り出してから集めようとしても証拠を隠されてしまうことがあるからです。

証拠がないと慰謝料の請求ができません。また、どのような証拠でもいいという訳ではありません。相手と性的関係にあることを推認させる証拠が必要です。例えば以下のような証拠が考えられます。

  • 相手とラブホテルに出入りしている写真
  • 相当程度の時間ラブホテルで滞在している証拠
  • 相手宅への複数回の出入りの写真

上記のような証拠で浮気相手の間に肉体関係があったことを証明しない限り、不貞行為を理由とする慰謝料請求は困難です。

仮に相手が一度認めたとしても他に証拠がない場合はやはり難しいものがあります。なお、証拠が欲しい場合は探偵に依頼することをおすすめします。

各ローンの名義変更をする

住宅・車など各ローンが存在すると思います。婚姻期間ならば、どちらの名義でも夫婦で支払っていたと思いますが、離婚後もローンの債務者は支払を継続する必要があります。

そのため、ローン債務者と所有名義に齟齬があるとローンの支払を巡ってトラブルに発展する可能性があります。

そのため、このようなトラブル回避の観点から、離婚する際に財産分与等の手続により、ローン債務者と所有名義を同一にするか、対象財産を処分して金銭を分配するという方法を検討するようにしましょう。

今後の生活について考える

今後の生活について考えておきましょう。もし妻が専業主婦であったような場合、離婚後は働きながら自分で家事をすることになります。

結婚後も家事をしていた場合はそこまで問題ないかもしれませんが、働きながら家事をする、ご飯をつくるというのはかなり大変なことです。

また、1人の生活に戻ると、寂しいという気持ちが大きくなるのではないのでしょうか。離婚したら、そのような孤独感に耐える必要があります。

子供を引き取った場合の生活も考える必要もあります。親権を獲得したら育児も自分で行わなくてはいけません。もし風邪になった場合、会社はどうするのか等もしっかり考えなければいけないのです。

離婚するべきか悩んだ場合の対処法

浮気という事実に対し離婚したいと思うのは当たり前です。しかし、本当に離婚をするべきなのかと悩んだ場合以下のような対処法があります。

友人に相談する

まず、第3者に相談してみましょう。自分だけで考えてしまうと、選択の幅が狭くなってしまう可能性もあるのです。

もし、少しでも悩んでいるのなら、信頼のおける友人にそうだんしてみるのも1つの手段になります。

カウンセリングを夫婦で受ける

夫婦でカウンセリングを受けて夫婦仲を修復することを考えてみてもいいのではないのでしょうか。

カウンセリングをすることで、浮気の原因を解明できたり、不安を和らげることができたり、妻のことを改めて受け入れることができたりするのです。

円満調停を行う

円満調停では、調停委員や裁判官を間に挟み、浮気原因の解明や今後どのようにしたらいいのかという指導やアドバイスをもらうことができます。

また、離婚に悩んでいる場合でも利用することができますので、気持ちの整理をしたい、アドバイスが欲しいと思った場合におすすめです。

離婚の大まかな流れについて

離婚したい旨を相手に告げたら、以下の順で離婚を進めていきます。

①協議離婚

協議離婚とは夫婦2人の話し合いで離婚を決める方法です。協議離婚は日本の離婚方法の9割を占めており、離婚調停や離婚裁判をするにも1度夫婦で話し合わなければいけません。

協議離婚はお互いの合意の上に成り立つので、離婚の理由が具体的なものでなくても離婚が可能です。

あくまで協議による解決を目指すものですので、慰謝料についてもこれを請求するかどうか、請求するとして金額をどのようにするかはお互いの合意で決めることになります。

そのため、協議の内容によっては相場より高額をもらえる可能性もありますし、逆に少額しかもらわないという可能性もあります。

また、あくまで話合いでの解決であるため、一方が慰謝料額について独自の考えに固執した場合、協議そのものが成立しないということも十分あり得ますので注意しましょう。

離婚は従前の夫婦関係の精算処理の場でもあるため、離婚時に決めることは比較的多いといえます。

通常離婚に慣れているという当事者は少数ですので、何から初めて良いかわからないケースがほとんどでしょう。そのため、もし離婚の際に困ったら、離婚問題が得意な弁護士に相談してみましょう。

また、離婚の条件(慰謝料・財産分与・親権・養育費など)を決めたら、離婚協議書にまとめることが必須です。なお、離婚協議書はどのような形式で作成しても構いませんが、もし可能であれば公証役場に提出した上で、公正証書にしてもらった方が良いかもしれません。

離婚協議書と公正証書に法的拘束力の点で違いはありません。しかし、公正証書に執行受諾文言を付することで、離婚の条件が履践されない場合に、金銭債権等については裁判手続きを経ることなく相手に対する強制執行を行うことができるのです。

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②離婚調停

離婚調停とは、夫婦だけでも話し合いが進まない場合に裁判所で協議を斡旋してもらう手続です。

調停委員と裁判官を間に挟み、話し合いと合意によって離婚を成立させるのです。第3者を間に挟むことによって、冷静に話すことができます。

また、調停では、弁護士を代理に立てることができるので、主張することが苦手な人やDV・モラハラなどにより相手と会いたくないと思っている場合、弁護士に出頭させ自身は出頭しないということも可能です。

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③離婚裁判

調停でも決まらない場合、離婚を求める裁判を行うのが通常です。裁判では法定の離婚事由があるかどうか、離婚が相当かどうかを事実と証拠に基づいて判断されますので、当然客観的な証拠が必要です。

例えば、不貞行為を理由として離婚するのであれば、不倫の証拠を押さえるための素行調査が必要となります。その場合は探偵に依頼することをおすすめします。

離婚裁判は法律に基づいて強制的に離婚させる判決を下すことができますので、相手が離婚に合意してくれなかった場合でも、裁判で離婚が命じられれば離婚することが可能です。

裁判や調停で離婚が成立したら10日以内に離婚届けを役所に提出する必要があります。提出されなかった場合、科料の制裁が一応は設けられていますので注意が必要です。

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財産分与の方法

財産分与とは夫婦で築いた共通の財産を精算することを言います。これは妻が浮気したからと言って減らしていいものではなく、基本的には折半です。どのように清算していったらいいのか紹介します。

財産分与の対象になる財産

現金・預金

相手配偶者が婚姻前から保有していた現預金は分与対象とはなりません。他方、婚姻後に増加した現預金は相手名義のお金であっても財産分与の対象となります。

但し、相手配偶者が相続や遺贈で取得したものは対象外です。

不動産

婚姻期間中に購入した不動産は、相手名義であっても財産分与の対象になります。但し、相手配偶者が相続や遺贈で取得したものはやはり対象外です。

有価証券

婚姻期間中に購入した有価証券も財産分与の対象になります。但し、相手配偶者が相続や遺贈で取得したものや相続や遺贈で取得した現預金により購入した有価証券は対象外です。

家具・家電

婚姻期間中に購入した家具・家電は財産分与の対象に含まれますが、日常生活で使用する家具・架電の財産的価値については慎重な考慮が必要でしょう。

離婚前に、夫婦でどれくらいの財産を築いたのかしっかり確認しましょう。これを確認しないまま漫然と財産分与をした場合、本来支払われるはずのものが支払われなかったという事態もあり得ますので、十分注意しましょう。

財産分与の対象にならない財産

  • 結婚する前に貯めていたお金
  • 結婚する前に実家から持ってきた家具や家電
  • 配偶者固有の財産で購入した株券などの有価証券
  • 自分の親から相続した財産(土地などの不動産や遺産金)

なお、財産分与はあくまで積極財産を精算処理する手続であるため、借金は原則として分与対象となりません。

夫婦の婚姻生活を維持するためにやむを得ない借金であったような場合はともかくそうでない借金はあくまで債務名義人のみが支払義務を負担します。

そのため、「財産分与」という名目で個人的な負債の半分を肩代わりするよう求められても、これに応じる必要はありません。

財産分与を行う方法

財産分与も「離婚の大まかな流れについて」で紹介した流れに沿って決めていきます。まずは話し合いで決め、話し合いで問題になったら弁護士に介入してもらったり、場合によっては「財産分与調停」を申し立てることを検討する必要があります。

なお、調停でも決まらない場合、財産分与についての審判が行われますが、離婚そのものが問題となっている場合は離婚訴訟の中で審理されるのが通常です。

財産分与の協議では、まず最初に分与対象となる財産を洗い出し、その市場価値を決めることから始める必要があります。これらの処理が済んだ後、夫婦の財産形成への寄与度を検討し(通常は50-50です)、これを当てはめて分けていくという方法が一般的でしょう。

この際、財産の市場価値や寄与度で揉めることがあります。市場価値は業者の査定を通じてできる限り客観的に決めてください。

慰謝料の相場と高額になるポイント

離婚時にしっかり慰謝料を請求したいですよね。ここでは慰謝料の相場や高額になるポイントを紹介します。

慰謝料の相場

浮気の慰謝料の相場は150万円~300万円となります。

慰謝料が高額になる8つのポイント

婚姻期間

浮気発覚前の夫婦関係

浮気への積極性や回数、期間

浮気された側の損害(精神疾患等)の有無

妻の支払い能力

浮気相手との子供の妊娠や出産

夫側に落ち度はなかったか

その他慰謝料を請求に値する事由の有無

このようなことを考慮し慰謝料は高額になっていきます。

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実際の慰謝料の相場

平成27年7月2日 損害賠償請求事件

文献番号:2015WLJPCA07028005

原告が、妻である被告Y2と被告Y1との不貞関係により原告の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は利益を侵害され、精神的苦痛を受けたとして、連帯支払を求めた事案

慰謝料:135万円

平成22年2月1日 損害賠償請求事件

文献番号:2010WLJPCA02018009

原告が、その妻である被告が訴外Aとの間で不貞行為を行ったと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案

慰謝料:150万円と弁護士費用15万円

慰謝料をもらっても損をしてしまうケース

慰謝料をもらっても経済的には損をしてしまうケースもあります。どのようなケースなのでしょうか。

妻が親権者になったケース

妻が親権者になった場合、親権が取れないという時点で損をしていると思いますが、それ以外に毎月養育費を支払う義務が発生します。

養育費は基本的に子供が20歳になるまで続きますので、子供が小さければ小さいほど多くの養育費を支払うことになるのです。

夫が年金を多く納付していたケース

年金は離婚の際に分割します。夫の方が多く支払っていた場合、年金分割によって支払保険料の一部が妻側に充当される結果、損となってしまう可能性も否定できません。

なお、年金分割の際の分割比率は基本的に50-50であるため、自分のほうが保険料が高いからという理由でこの比率を変更することは難しいでしょう。

退職金をもらっていたケース

退職金は財産分与の対象になり得ます。自分の勤めていた金銭だから全部自分のものでいいのではないのかと思うかもしれませんが、退職金も財産分与の対象となります。

また、離婚時に退職していなくとも、その時点で確定している退職金額について分与対象とすることもあり得ます。このように退職金について財産分与した結果、慰謝料額よりも遥かに高額な分与額を支払うことになったということも十分あり得ます。

妻の浮気相手に慰謝料請求は可能なのか

妻の浮気相手に慰謝料請求することは可能です。また妻に収入があまりない場合は、浮気相手に請求する方が高額な慰謝料を請求することができる場合も多くなります。慰謝料の相場は150万円から300万円です。

また、浮気相手に対しての慰謝料請求が高額になる場合は以下の通りです。

  • 浮気相手が自分の家庭を壊すつもりで意図的に浮気した
  • 長年に渡り浮気が行われていた
  • 浮気行為が明らかであるにも関わらず否認を続けた
  • 以前にもう浮気はしないと約束しつつも再度浮気をした
  • 浮気相手に子供が出来た
  • 浮気が原因で自分がうつ病など精神的な病にかかった
  • 夫婦間に子供がいるのに浮気をした
  • 配偶者や浮気相手が高額な収入や資産を所持していた

(引用:浮気相手に対する慰謝料を算出する要素)

高額な慰謝料を狙うのであれば、浮気相手に慰謝料を請求することも考える必要があります。

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親権は父親が獲得したいと思たっときに知っておくべきこと

親権を獲得するのは9割が女性です。もし妻が浮気していても親権指定に直接の関係はなく、妻による子供の育成状況に特段の問題がなければ女性が親権を獲得する可能性は非常に高くなります。

親権を獲得するためのポイント

監護実績(養育実績)

普段から子供の面倒を見ていたかどうかが重要になります。普段から子供と遊んだり、で抱えている様子を近所の人や、保母さんなどから陳述書として整えておきましょう。

子供の意思

子供の年齢にもよりますが、子供が中学生以上であれば子供の意思も重視されます。そのため、子供が父親と一緒にいることを望めば親権を獲得しやすくなるのです。

現状維持の原則

仕事柄転勤が多い、父親についていくことで学校が変わるなどの場合、親権を認められにくくなります。生活の環境の変化は子供の成長にあまりよくないと判断されるのです。

母親の監護能力に問題がある

母親の監護能力に問題があるとは、母親が子供に対し虐待を行っている、浪費癖が酷い、不特定多数の男性と浮気をしている、健康上の問題があるなど場合は、父親が親権を獲得しやすくなります。

子供のために行動をしていること

  • 手紙を書いたり電話をかけてちゃんと話す
  • 定期的に子供の状況を尋ねる
  • 他の用事よりも子供に会うことを優先する
  • 毎日送り迎えをする(幼稚園、小学校など)
  • 定時で帰る、残業をしない
  • 休日は子供と出かける
  • 相手に子供の状況を伝える
  • 面会は積極的に許可する
  • タバコをやめる
  • 酒をやめる
  • 浪費をやめる
  • 料理を覚える など

(参考:子供の為に何かしらの行動をしていること)

離婚した後交流面会をさせる意思を明言する

浮気をしたからと言って、子供を妻に会わせなくていいということにはなりません。母親に会せないということは「子供の幸せ」のために努力しようとしていないと認識される可能性もあるのです。

親権の話をする場合はまず、面会交流の条件や方法について話すといいかもしれません。

実際に父親が親権を獲得した事例

離婚・親権請求事件(平成28年3月29日文献番号:2016WLJPCA03296019)

概要

原告である妻がDV・モラハラを理由に離婚の請求。原告が連れ出した子供の親権を争った事件である。

判決

DV・モラハラの事実はなく、子供と被告である夫との仲は良好で、経済的な面からも親権者は夫であると認められた。

離婚・親権請求事件(平成24年12月20日文献番号 :2012WLJPCA12206012)

概要

DVや悪意の遺棄を理由に原告である妻が被告に離婚・親権の請求を行った事件である。

判決

DVなどの事実はなく、妻の不貞が認められたこと、経済面を考慮し親権者は夫であると認めた。

親権が取れなかった場合

親権が取れなかった場合、面会交流を求めるようにしましょう。また可能性は低いですが「親権者」にはなれなくとも「監護者」になる途は全く無いとはいえません。

親権者でないと子どもを引き取れないと考えている方も多いと思います。これはある意味正しいですが、必ずしも絶対的なことではありません。
 
親権の中に身上監護権というものがあり、これは子供と一緒に住み養育することを言います。親権者と監護者を別々指定することが法律では認められています。親権者と監護権者は一致することが望ましいとはされていますが、これを別にするケースもありえるのです。

監護者となれれば、子どもを引き取って面倒を見るだけではなく、親権者が子どもを引き取りたいと言った場合でも、これを拒否する権利も与えられています。

監護権が欲しいとなった場合は弁護士に相談し、監護者にふさわしいことをアピールできるように準備しましょう。

まとめ|暴力的な復讐は絶対にしてはいけません

浮気をした場合許せない気持ちは強いと思いますが、暴力や相手を侮辱するような発言や行動は絶対にしないようにしましょう。復讐は一時的にすっきりするかもしれませんが、後悔をしたり、こちらが訴えられてしまう可能性があります。

離婚する場合はしっかりと金銭を清算し、きっぱりと別れられるようにしましょう。もし、離婚を考える場合はしっかり話し合うことをおすすめします。

配偶者に浮気され悔しい方へ|あなたの請求する慰謝料、増額できる可能性があります

不倫の慰謝料は、さまざま事情を考慮して算定されます。

しかし交渉の仕方によっては、本来請求出来た額よりも低額でまとまってしまうこともあります

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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