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【2026年最新】日本の離婚率とは|データから見る離婚の実態

ベンナビ離婚編集部
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【2026年最新】日本の離婚率とは|データから見る離婚の実態
この記事は、都道府県の離婚率について詳しく解説しています。

結婚を考えるとき、あるいは今の夫婦関係に不安を感じているとき、日本の離婚率が気になる方は多いはずです。

結論から言うと、「3組に1組が離婚する」という数字は誤解を含んでおり、実際の離婚率は年代や条件によって大きく異なります。将来の結婚生活や今の夫婦関係を客観的に見つめ直したい方にとって、正確なデータを把握しておくと、不安を減らす第一歩になるでしょう。

本記事では、日本の最新の離婚率や推移、都道府県別・年代別の傾向、世界各国との比較、離婚に至りやすい夫婦の特徴まで幅広く解説します。

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目次

日本の離婚率にまつわる「3組に1組が離婚する」という誤解

「3組に1組が離婚する」という言葉を、一度は見聞きした方も多いはずです。ただし、この数字は統計上の誤解を含んでおり、結婚した夫婦の3割が実際に離婚しているわけではありません。

「3組に1組」という通説は、ある1年間の離婚件数を同じ年の婚姻件数で割った特殊離婚率という比率にもとづいています。厚生労働省の人口動態統計(2024年)によると、同年の婚姻件数は48万5,092件、離婚件数は18万5,904件で、38%となります。

婚姻数そのものが年々減っているため、過去に結婚した夫婦の離婚数(分子)が相対的に大きく見えてしまう仕組みが背景にあるでしょう。実際にある夫婦が一生のうちに離婚する確率は、単純な比率よりも低く推移しており、過度に不安を感じる必要はありません。

統計データで用いる「離婚率」とは?

公的な統計で使われる「離婚率」には複数の定義があり、違いを押さえておくと実態が正しく見えてきます。

報道や学術論文でもっとも標準的に使われるのは、総人口を分母とする普通離婚率です。詳しく解説します。

人口1,000人あたりの離婚件数を示す「普通離婚率」

普通離婚率とは、1年間の離婚件数を総人口で割り、人口1,000人あたりの数値として算出する基本的な指標です。

普通離婚率の計算式
離婚件数÷総人口×1,000

厚生労働省の人口動態統計(2024年)によると、日本の普通離婚率は1.55となっています。1年間に人口1,000人あたり1.55人が離婚している計算です。

普通離婚率は未婚者や子どもを含めた総人口を分母にするため、少子高齢化など人口構造の影響を受けやすい特徴があります。ただし国際比較や都道府県別の傾向を長期で追いかけるうえでは、もっとも広く公表され、信頼性の高いデータです。

日本の離婚率における長期的推移

日本の離婚率は2002年に過去最高を記録したあと、婚姻数の減少にともない全体として緩やかな減少傾向にあります。

女性の自立や意識の変化を背景に、離婚件数は2002年にかけて約29万件、離婚率2.3まで急増しました。以降は若年人口の減少と結婚離れが重なり、離婚の総件数自体は減少を続けています。

日本の離婚率における長期的推移

件数が減っているからといって、夫婦の結びつきが強まったわけではありません。母数となる結婚生活の継続率は、依然として高い水準を保っています。

世界ランキングから見る日本の離婚率

世界の主要国と比較すると、日本の離婚率は中程度に位置し、欧米諸国よりは低く、アジアの一部近隣国とは近い水準です。

日本や韓国、アメリカなど全9カ国を比較すると、もっとも離婚率が高いのはアメリカの2.4です。次いでスウェーデンが2.02となっており、日本は9か国中6位でした。

国名 離婚率(調査年度)
アメリカ 2.4(2023年)
スウェーデン 2.02(2021年)
フランス 1.93(2016年)
韓国 1.8(2024年)
シンガポール 1.7(2023年)
日本 1.55(2024年)
ドイツ 1.53(2023年)
イタリア 1.4(2022年)
イギリス 1.33(2022年)

欧米諸国では、個人の尊重や再婚へのハードルの低さが離婚率を押し上げる要因のひとつと考えられます。日本には協議離婚という簡単な手続きがあるものの、経済的な不安や子どもの親権問題から、欧米ほど離婚率が高くならない傾向にあります。

都道府県別で見る離婚率の傾向

日本国内の離婚率(普通離婚率)には地域差があり、沖縄県や大阪府、北海道などが高く、富山県や山形県など北陸・東北地方は低い水準です。

順位 都道府県 離婚率(人口千対・2024年)
1 沖縄県 2.24
2 大阪府 1.79
3 福岡県 1.79
4 北海道 1.76
5 宮崎県 1.74
6 和歌山県 1.70
7 熊本県 1.67
8 高知県 1.65
9 鹿児島県 1.65
10 大分県 1.63
11 岡山県 1.62
12 香川県 1.60
13 兵庫県 1.59
14 愛知県 1.55
15 茨城県 1.54
16 群馬県 1.54
17 三重県 1.54
18 広島県 1.54
19 長崎県 1.54
20 東京都 1.52
21 山梨県 1.52
22 青森県 1.51
23 福島県 1.51
24 栃木県 1.50
25 千葉県 1.50
26 京都府 1.50
27 愛媛県 1.50
28 埼玉県 1.49
29 鳥取県 1.49
30 佐賀県 1.49
31 神奈川県 1.48
32 奈良県 1.47
33 徳島県 1.47
34 静岡県 1.44
35 山口県 1.44
36 宮城県 1.43
37 岐阜県 1.42
38 滋賀県 1.40
39 長野県 1.35
40 島根県 1.32
41 岩手県 1.28
42 福井県 1.27
43 石川県 1.26
44 新潟県 1.19
45 山形県 1.18
46 秋田県 1.17
47 富山県 1.13

離婚率が高い地域では、若年結婚(早婚)の多さや、シングルマザー・ファザーに対する地域社会の受容性の高さが特徴として挙げられます。一方で離婚率が低い北陸地方などは、3世代同居率の高さや、保守的で堅実な家族観が影響していると考えられるでしょう。

地域の経済状況や失業率、雇用の安定度も、離婚率を左右する間接的な要因のひとつです。

離婚率が高くなる夫婦の特徴や主な原因5つ

離婚に至る夫婦には特定の行動パターンや環境があり、分析すると家庭崩壊を防ぐ予防策が見えてきます。

離婚原因としてもっとも多いのは「性格の不一致」ですが、背景には具体的な生活のすれ違いや価値観の対立が隠れています。同居期間の短さや性生活の有無、コミュニケーションの質、金銭の管理方法なども、離婚率の上昇にかかわる要因です。

複数の要因に心当たりがある場合は、感情論で争わず、早めに対処するのがおすすめです。

同居期間5年未満の初期段階における離婚

同居期間が5年未満の新婚期は、全離婚件数の約3割を占め、もっとも離婚が起こりやすい時期です。

同居期間 2024年(離婚件数) 割合
5年未満 51,640 27.8%
5〜10年 35,596 19.1%
10〜15年 23,292 12.5%
15〜20年 19,607 10.5%
20〜25年 16,547 8.9%
25〜30年 11,254 6.1%
30〜35年 5,690 3.1%
35年以上 7,193 3.9%
不詳 15,085 8.1%

交際中には見えなかった家事分担や衛生観念、金銭感覚のズレが、共同生活でストレスに変わりやすいでしょう。子どもが生まれるといった環境変化(マタニティブルーや産後クライシスなど)に対応できず、夫婦の協力体制が崩れるケースも見られます。

新婚時期の離婚を防ぐには、お互いの希望を隠さずに言葉にし、家庭内のルールを早めに見直し続ける姿勢が欠かせません。

長年の蓄積による同居20年以上の熟年離婚

同居期間が20年以上の熟年離婚は全体の約2割を占め、長年蓄積された不満が子どもの自立や定年退職を機に表面化しやすいのが特徴です。

配偶者への長年のモラハラや育児放棄、介護問題が積み重なり、我慢の限界を迎えるケースが考えられます。「夫の定年後に一緒にいるのがつらい」「残りの人生を自分らしく歩みたい」といった心理も背景にあるでしょう。

熟年離婚では家や退職金、年金など長年の共有財産が多額になりやすく、財産分与や年金分割の手続きが複雑になる点にも注意が必要です。

夫婦間の会話が極端に減少したことによる離婚

必要最低限の業務連絡しかしない会話のない夫婦は、実質的な関係破綻につながりやすく、突然の離婚切り出しを招くリスクがあります。

裁判所の司法統計年報(令和7年度)によると、「性格が合わない」を申立ての動機として挙げた離婚調停の件数は24,650件にのぼり、動機のなかで第1位です。

日常の些細な出来事を共有しなくなると、お互いへの関心や配慮が薄れ、いわゆる仮面夫婦の状態に陥りやすくなります。沈黙の時間が長引くほど不満が相手に伝わらず、ある日突然、弁護士を通じた離婚請求が届く事態に発展するケースも少なくありません。

会話不足は離婚リスクを高める警告シグナルであり、意識的な時間の確保や感謝の言語化が求められます。

夫婦間の性交渉がないセックスレスによる離婚

セックスレスは夫婦関係の形骸化を招きやすく、法的には「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因に認められる可能性がある問題です。

裁判所の司法統計年報(令和7年度)によると、離婚調停のうち、申立人が「性的不調和」を申立ての動機として挙げた件数は4,219件となっています。

単なる好みの違いではなく、配偶者からの拒絶が愛情の喪失や苦痛につながり、精神的な亀裂を深めていくのが特徴です。正当な理由なく性交渉を長期間拒み続ける行為は、民法上の義務違反にあたる場合もあります。

ギャンブル依存症など経済的な問題による離婚

ギャンブルや浪費による多額の借金、生活費の不払いは家族の生活基盤を壊すため、裁判でも離婚が認められやすい強力な原因です。

司法統計年報(令和7年度)によると、配偶者の浪費を理由に離婚調停を申し立てた人は5,247件にのぼりました。

ギャンブル依存や無計画なローン返済によって配偶者に無断で生活費が使い込まれると、家族全体の信頼関係が失われていきます。民法770条1項2号の「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」として、法定離婚事由に該当しやすい問題です。

依存症の治療が難しく生活の維持が限界な場合は、自身の財産や子どもの生活を守るため、早めの決断が必要になります。

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生活習慣や夫婦関係のあり方から見る離婚率

夫婦別寝室や夫婦別財布、別居婚といった現代のライフスタイルは、利便性をもたらす一方で夫婦の結びつきを弱め、離婚率を左右する要因になり得ます。

一方で、出会いの段階から経済力や条件を明確にして結婚する結婚相談所経由の夫婦は、安定性の高さが特徴です。

以下で、それぞれのあり方と離婚率のつながりを具体的に見ていきます。

夫婦別寝室や夫婦別財布がもたらす離婚リスク

夫婦別寝室や夫婦別財布による公式な離婚率のデータはありませんが、これらは離婚のきっかけになりやすい性質があるといえます。

別寝室は睡眠の質を守れる反面、スキンシップや枕元の何気ない会話が失われ、セックスレスを誘発しやすくなります。

また、完全な夫婦別財布は相手の収入や貯金額を知らない状態を作り出し、教育資金や老後設計で意見が対立したときに関係が破綻するリスクを高めるでしょう。

こうしたスタイルを選ぶ場合は、共同の貯蓄口座を作るなど、一定の共有ルールと情報共有を徹底しておきましょう。

妻のほうが収入が多い夫婦における離婚の傾向

妻の収入が夫を上回ること自体が、離婚率を直接高めるわけではありません。

国内の実証研究によると、2000年以降に結婚した夫婦では、妻が正社員として高収入を得ている場合はむしろ離婚しにくく、非正規雇用で収入が低い場合にもっとも離婚しやすいという結果が出ています。

共働きで妻に一定の経済力があること自体は、家計の安定を通じて夫婦関係を支える要因にもなり得ます。

しかし一方で、妻が経済的に自立していると、夫への強い不満やモラハラがあった場合でも躊躇なく離婚を選択できる経済的な自由を持ちやすくなる側面もあるでしょう。

妻の収入が多い夫婦が関係を維持するには、従来の性別役割分担の意識にとらわれず、お互いのキャリアや貢献を尊重する対等な姿勢が求められます。

別居婚や結婚相談所経由の夫婦における離婚率

別居婚や結婚相談所経由の夫婦について、離婚率を正確に示す公的な統計は存在しません。ただし、それぞれの結婚のあり方によって、離婚のしやすさに違いが出ると考えられています。

別居婚は互いの干渉を避けられる反面、顔を合わせる機会が少なく、問題が起きたときに話し合う機会を逃しやすいのが特徴です。コミュニケーション不足に陥りやすい点が、離婚に至りやすいと指摘される理由のひとつになっています。

一方で結婚相談所経由の夫婦は、出会いの段階から経済力や家族構成、結婚観といった条件をすり合わせたうえで成婚に至るため、価値観のズレが少なく安定しやすいといわれています。

信頼できる相手を見極めるうえでは、離婚率の数字そのものよりも、結婚に至るまでのプロセスでどれだけ価値観をすり合わせられたかが重要な判断材料です。

家族環境や婚姻の形から見る離婚率

デキ婚や年の差婚、国際結婚、親族同居といった婚姻の形や、カサンドラ症候群に代表される家庭環境は、精神的な負荷から離婚率が高まりやすい背景をもちます。

異なる文化的背景や急激なライフステージの変化、周囲との距離感は、いずれも夫婦に重圧を与えるでしょう。以下で詳しく解説します。

デキ婚や年の差婚における離婚の傾向

デキ婚(授かり婚)や年の差婚は、お互いの関係性を深める準備期間の不足や、加齢によるライフステージのズレが原因で離婚リスクが高まりやすい婚姻の形です。

厚生労働省の統計によると、結婚期間が妊娠期間より短い出生の割合は18.4%(2019年)となっています。デキ婚は恋愛から夫婦かつ親への移行が急激なため、経済的な基盤や精神的な成熟が追いつかず行き詰まりやすい構造です。

また年の差婚(特に一方が高齢の場合)は、老後の介護問題や健康状態のミスマッチ、世代ごとの常識・価値観のギャップから、将来的に破綻するリスクを抱えています。

急がずに、親や親族を巻き込んだ手厚い支援環境を作るのが、不和を乗り越える手段のひとつになります。

国際結婚における離婚率の高さと背景

2024年における、夫婦の一方が外国人である国際結婚カップルの特殊離婚率は約46%にのぼります。

育った国の当たり前(家事のやり方や親族付き合いなど)が異なるため、相手を尊重するのに多大な労力が必要です。日本で暮らす外国人配偶者が抱える社会的孤立感や、将来的な母国への帰国希望から、意見が真っ二つに分かれるケースも見られます。

国際離婚では子どもの奪い合いや海外での訴訟など、法律問題が極めて複雑かつ深刻化するリスクが大きいため、離婚するかは慎重に決めなくてはいけません。

カサンドラ症候群や義両親との同居による離婚

パートナーとの情緒的な交流が難しいカサンドラ症候群や、逃げ場のない義理の親との同居は、精神を追い詰め、離婚につながりやすい深刻な問題です。

カサンドラ症候群とは、配偶者が自閉スペクトラム症(ASD)などの発達障害の特性をもつ場合に、意思疎通がうまくいかず、不安や抑うつといった心身の不調をきたす状態を指します。

配偶者に発達障害の傾向があり情緒的な深い対話ができないと、一方が精神的に極限まで追い詰められかねません。また義両親との同居における日常的な干渉や嫁姑問題では、パートナーが味方になってくれない絶望感が離婚を後押しする心理として働きます。

これらは当事者だけの努力では解決が難しく、別居や専門のカウンセラー、弁護士の介入が必要になります。

離婚方法別の割合は?

日本での離婚は、手続きが簡単な順に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があり、その割合には顕著な偏りがあります。

日本の法制度では、司法機関を介さずに手続きが完結する割合が世界的に見ても大きいのが特徴です。それぞれの方法で、解決までの期間や弁護士費用、精神的な負担の大きさも異なります。以下で、それぞれの割合や特徴を具体的に紹介します。

離婚方法別の割合

協議離婚:87.5%

協議離婚は夫婦間の合意によって離婚届を出す方法で、日本の全離婚の87.5%を占め、もっとも一般的な離婚方法です。

時間や費用をかけず、お互いの署名捺印と証人2名を用意して役所に届けるだけで成立する手軽さが特徴です。ただし法律知識がないまま口約束で別れると、将来の養育費や財産分与が未払いになりやすい形態でもあります。

協議離婚の段階であっても、必ず書面、できれば執行受諾文言付きの公正証書を作成しておくと安心です。

調停離婚:7.7%

調停離婚は家庭裁判所で中立な調停委員を挟んで話し合う方法で、全離婚の約7.7%を占めています。

夫婦間で直接顔を合わせずに対話できるため、DV被害者や、感情的になって直接の話し合いが難しい夫婦に多く利用される手続きです。合意に達すると作成される調停調書は、裁判の判決と同等の強い法的拘束力を持ち、不払い時には差し押さえの根拠にもなります。

争いがある場合の最初の一歩として、もっとも選ばれやすい法的手段です。

また、調停で離婚そのものには合意できたものの、些細な条件の相違で成立に至らなかった場合、裁判官が審判を下して離婚成立とするケースもあります。全体の2.5%がこの審判離婚です。

裁判離婚:2.3%

裁判離婚は、調停でも合意できなかった場合に家庭裁判所へ訴訟を起こし、判決で離婚を決める最終手段です。全離婚の約2.3%が裁判離婚に至っています。

裁判で離婚を認めてもらうには、民法770条に定められた法定離婚事由の存在を、客観的な証拠とともに立証しなければなりません。解決までにおおむね1年以上の長期を要し、裁判費用や弁護士報酬に加え、精神的な負担も大きくなります。

勝訴判決を得られれば、相手がいくら拒否しても強制的に離婚が成立し、財産分与や慰謝料の支払い命令を得られます。

離婚率に関するよくある質問

離婚率や特定のライフイベントにまつわる不安について、専門的な見解から実際のところを回答します。

日常の噂やインターネット上のジンクスが本当に離婚の確率に影響するのか、データと照らし合わせて確認しましょう。多くのケースで、個人の努力や心がけ次第でリスクを十分にコントロールできるとわかります。

丙午(ひのえうま)の年は離婚率が高くなる?

統計上、丙午(ひのえうま)に生まれた事実や、丙午の年に結婚した事実が原因で離婚率が高くなる根拠はありません。

「丙午生まれの女性は気性が荒く、夫を早死にさせる」という昭和以前からの迷信が、人々の結婚行動に強い影響を与えていた時期がありました。現代においては非科学的な迷信であり、夫婦の性格の不一致や対話不足こそが本当の原因といえるでしょう。

子なし夫婦の離婚率は一般的に高い?

厚生労働省の公式データによると、2024年に離婚した総数185,904件のうち、未成年の子どもがいない夫婦が90,468件、未成年の子どもがいる夫婦が95,436件と、大きな差はありません。

「未成年の子どもがいない」には成人した子どもがいる夫婦も含まれるため、子どもが一人もいない夫婦の離婚数はさらに減少します。子どもがいないからと言って離婚率が高くなるとは言い切れないでしょう。

それでも、未成年の子どもがいない夫婦は、子どもがいる夫婦と比べて離婚を切り出す心理的なハードルが低いといわれています。養育費や親権、面会交流といった複雑な争点がないため、手続き的にスピード離婚になりやすい点が背景です。

「子どものために我慢する」というブレーキが働かないぶん、愛情が冷めた際に速やかに別居や離婚へ踏み切りやすい心理も影響しています。

喧嘩の多い夫婦は必ず離婚に至る?

いいえ。喧嘩の多さ自体が離婚率に直結するわけではなく、喧嘩の方法やそのあとのフォローの欠如が離婚を決定づけます。

お互いの本音を隠さずに感情をぶつけ合う喧嘩は、むしろ価値観をすり合わせる健全なコミュニケーションである場合もあります。

離婚に至りやすいのは、人格を否定する言葉を浴びせる喧嘩や、無視・沈黙によるコミュニケーション拒否、肉体的・精神的なDVをともなう喧嘩です。

喧嘩をしたあとに、どちらか一方が謝り関係を修復できる回復ルールがある夫婦は、離婚率が低い傾向にあります。

まとめ|離婚率の実態を知り冷静な人生設計を

離婚率は社会のさまざまな要因で変動しますが、「3組に1組」という数字を過剰に恐れる必要はなく、実態と原因を冷静に把握するのが大切です。

新婚期のすれ違いやセックスレス、熟年離婚など離婚率を高める具体的な原因が自分たちの環境にないか、本記事を機に夫婦関係を見つめ直してみてください。

離婚を選択せざるを得ない場合でも、協議・調停・裁判それぞれの性質を理解し、公正証書などで将来の養育費や財産分与といった経済的な権利をしっかり守る段取りが重要です。

条件が複雑だったり相手が話し合いに応じなかったりする場合は、一人で悩まず「ベンナビ離婚」などを利用して早めに弁護士の知恵を借り、後悔のない決断を下してください。

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