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セックスレスが原因の不倫は違法?慰謝料・離婚の可否やすべきことを解説

セックスレスが原因の不倫は違法?慰謝料・離婚の可否やすべきことを解説

セックスレスが続き、不倫をしてしまった…。

配偶者にバレたらどうなるのか、慰謝料は払わないといけないのか、不安を抱えている方もいるでしょう。

結論からいうと、セックスレスが原因であっても、婚姻関係が破綻していなければ不倫は違法であり、慰謝料を請求される可能性があります。

ただし、状況によっては減額や責任が否定されるケースもあります。

この記事では、セックスレスから不倫に至った方の実体験や、不倫が発覚した際の対処法、離婚や慰謝料に関する法律知識をわかりやすく解説します。

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セックスレスとは

セックスレスとは、夫婦間で性的な関係がない状態を指します。

日本性科学会の定義では「特別な事情がないにもかかわらず、カップルの合意した性交あるいはセクシャル・コンタクトが1カ月以上ないこと」とされています。

長年連れ添った夫婦の中には、仕事の疲れや育児のストレス、加齢による体力の衰えなど、さまざまな理由からセックスレスに陥るケースが少なくありません。

セックスレスは、カップルの関係にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。

特に、長期間にわたるセックスレスは、心理的な負担を引き起こし、最終的には離婚の原因となることもあります。

セックスレスの割合は約半数

ジャパン・セックスサーベイ2020|ジェクス

引用元:ジャパン・セックスサーベイ2020|ジェクス

日本の夫婦におけるセックスレスは、決して珍しいことではありません。

2020年に実施された「第4回ジェックス・ジャパン・セックスサーベイ2020」によると、20〜49歳の既婚カップルのうち51%がセックスレスの状態にあると報告されています。

2組に1組以上の夫婦が該当する計算です。

この割合は年々増加傾向にあり、同様の悩みを抱えている夫婦は少なくありません。

「自分たちだけではない」と知ることが、問題に向き合う第一歩になるかもしれません。

セックスレスで不倫に走ってしまった実体験

セックスレスで誘っても拒否されてしまい、配偶者からの愛情を感じられない、性的欲求が解消されないと、他の人に目移りしてしまうこともあるでしょう。

ここでは、実際にセックスレスが原因で不倫に走ってしまった方の実体験をご紹介します。

5年半夫の拒否でセックスレスです。まだ20代なのに女性として扱って貰えず、家にも帰ってこない夫に貞操を守り続ける事に疑問を抱き、自暴自棄になり、レス五年が経った時、仕返しのつもりで三人の男性と関係を持ちました。今は、その内の1人の方とまだ続いています。

不倫はいけない事だとわかっています。でも、そうでもしないと心の均等を保てないんです、、、。

引用元:Yahoo!知恵袋

付き合ってから結婚するまでの1年間最後までセックスをしたことがありませんでした。子どもは欲しいみたいで一応2回だけしましたが、子どもを作る為だけにしているような作業的なセックスです。

その時、昔の仕事仲間の人と会ってしまいました。昔自分がとても大好きだった人です。その人と3回、1年以内に関係をもちました。

自分が間違ったことをしているのはわかっていますが、自分だけが悪いのかと開き直りたくなる気持ちが抑えられません。

引用元:Yahoo!知恵袋

20代の夫婦ですが、付き合いは長いですが結婚歴は5年程度で子どもが1人います。セックスの頻度は月1回もないです。

昔から妻は自分から積極的ではなかったですが、もうずっとセックスレスが続いています。

まだ、20代の夫はそれに耐えかねて、サイトで知り合った女の子と恋愛関係になり、一線を越えてしまいました。

引用元:Yahoo!知恵袋

セックスレスが原因で不倫に走る3つの心理パターン

セックスレスが原因で不倫に至る方には、共通する心理パターンがあります。

自分自身の気持ちを整理するためにも、なぜ不倫に走ってしまったのか、その心理を理解しておくことは大切です。

ここでは代表的な3つのパターンを紹介します。

①自分に異性としての魅力がないと思う

パートナーから性的に求められないことで、「自分には魅力がないのではないか」と感じてしまう方は多いです。

夫婦間のスキンシップや性行為は、言葉以上に愛情を確認できる大切なコミュニケーションです。

それが長期間途絶えると、自分は異性として見られていないのではないか、もう愛されていないのではないかという不安に駆られます。

こうした状況で、配偶者以外の異性から好意を示されると、失っていた自信を取り戻したような気持ちになります。

「自分にもまだ魅力がある」と実感できることで、心が満たされるのです。

不倫相手に求められることで、異性としての価値を確認しようとする心理が働きます。

②負の感情を抱き自己肯定感が低くなる

セックスレスが続くと、寂しさや虚しさといった負の感情が蓄積していきます。

パートナーに受け入れてもらえない状況は、自己肯定感を著しく低下させます。

「自分は必要とされていない」「この家庭に居場所がない」といった思いが強くなると、心の拠り所を外に求めるようになります。

配偶者との関係で満たされない承認欲求を、他の異性との関係で補おうとするのです。

自己肯定感が低い状態では、少しの優しさや関心を示されただけで心が大きく動きます。

普段なら踏みとどまれるところでも、心が弱っている時には判断力が鈍り、不倫関係に発展してしまうことがあります。

③セックスが好きでセックスの快感を得たい

性欲の強さには個人差があり、セックスを重要なコミュニケーションと捉える方もいれば、純粋に性的な快感を求める方もいます。

後者の場合、セックスレスは特に大きなストレスとなります。

パートナーとの性行為がなくなっても、性的欲求そのものがなくなるわけではありません。

むしろ満たされない状態が続くことで、欲求がより強くなることもあります。

その結果、欲求を満たすために配偶者以外の相手を求めてしまうのです。

このパターンでは、不倫相手との関係が純粋に性的なものにとどまるケースも少なくありません。

「本気ではない」「家庭を壊すつもりはない」という意識があるかもしれませんが、法的には不貞行為であることに変わりはありません。

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セックスレスが原因で不倫を疑われた時にすべきこと

配偶者に不倫を疑われた場合、どのように対応するかでその後の展開は大きく変わります。

状況を悪化させないためにも、冷静に行動することが大切です。

不倫相手と別れる

不倫が発覚した、または疑われている状況であれば、まず不倫相手との関係を完全に断つことが最優先です。

不倫関係を続けたまま配偶者との問題を解決しようとしても、うまくいきません。

配偶者の信頼を取り戻すためには、不倫相手との連絡を一切断ち、二度と会わないことを誓う必要があります。

連絡先を削除し、SNSのつながりも解消しましょう。

職場の同僚など完全に接触を断てない場合でも、業務上必要な最低限のやり取り以外は避けるべきです。

不倫関係の継続が判明すれば、慰謝料の増額事由になることもあります。

将来的なリスクを最小限に抑えるためにも、早い段階で関係を清算することが重要です。

今後の婚姻関係について考える

不倫が発覚した今、婚姻関係をどうしていきたいのか、自分自身の気持ちに向き合う必要があります。

配偶者との関係を修復したいのか、それとも離婚を選ぶのか。

どちらの道を選ぶにしても、明確な意思を持つことが大切です。

曖昧な態度は配偶者をさらに傷つけ、問題を長期化させます。

関係修復を望むなら、なぜセックスレスになったのか、根本的な原因を夫婦で話し合う必要があります。

お互いの気持ちを正直に伝え合い、再発防止に向けた具体的な取り組みを決めましょう。

離婚を考えている場合でも、感情的に行動するのは避けてください。

財産分与や子どもの親権など、決めるべきことは多くあります。

冷静に状況を整理し、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。

不倫の事実を隠さず自白して謝罪する

配偶者に不倫を疑われている段階で、隠し通そうとすることはおすすめしません。

嘘をついてその場をしのいでも、後から証拠が出てきた場合、配偶者の怒りは何倍にもなります。

信頼を完全に失い、関係修復の可能性がなくなるだけでなく、慰謝料の金額にも影響する可能性があります。

不倫の事実があるなら、正直に認めて謝罪することが最善の対応です。

言い訳や責任転嫁は避け、配偶者を傷つけたことに対して誠実に謝りましょう。

セックスレスが不倫の原因だったとしても、それを盾に自分を正当化することは逆効果です。

誠実な対応は、配偶者の心証を良くし、慰謝料の減額につながることもあります。

何より、自分自身が後悔のない選択をするためにも、正直に向き合う姿勢が大切です。

セックスレスを原因とした離婚は認められるのか

セックスレスを理由に離婚したいと考える方もいるでしょう。

離婚が認められるかどうかは、状況によって異なります。

以下では、離婚が認められるケースについて解説します。

配偶者と合意できれば、協議離婚できる

離婚は、夫婦間の合意があればどのような理由でも成立します。

セックスレスを理由に離婚したい場合も、配偶者が合意すれば問題なく離婚できます

協議離婚として離婚届を提出するだけで、裁判所を通す必要もありません。

配偶者が離婚に消極的な場合は、まず話し合いで説得を試みましょう。

協議で合意に至らなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

調停では調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意点を探ります。

調停を通じて配偶者を説得し、離婚の合意を得られれば、調停離婚として離婚が成立します。

重要なのは、相手の合意を得ることです。

合意さえあれば、セックスレスでも他の理由でも、離婚は可能です。

夫婦関係が既に破綻している場合も離婚が認められる

配偶者が離婚を拒否しても、法定離婚事由が存在すれば裁判で離婚が認められます。

民法第770条第1項には5つの法定離婚事由が定められており、その1つに「婚姻を継続し難い重大な事由」(同項第5号)があります。

婚姻関係を総合的に判断し、修復が見込めないほど婚姻関係が破綻していると評価される場合、この事由に該当するとして離婚が認められます

ただし、セックスレスだけで婚姻関係の破綻が認められる可能性は低いのが現状です。

裁判所は、セックスレスの期間や原因、夫婦間のコミュニケーションの状況などを総合的に考慮します。

離婚を認めてもらうためには、長期間の別居、DV・モラハラの存在、会話のない冷え切った関係など、婚姻関係の破綻を示す他の事情も併せて主張する必要があります。

不倫した側による離婚の請求は認められにくい

不倫などの不法行為をした配偶者は「有責配偶者」と呼ばれ、原則として有責配偶者からの離婚請求は裁判で認められません

そのため、配偶者が離婚に合意しなければ、たとえ離婚を望んでいても実現は難しいのが現実です。

ただし、以下のようなケースでは例外的に離婚が認められる可能性があります。

  • 別居期間が相当長期間(目安として5年から10年以上)に及んでいる
  • 夫婦間に未成熟の子どもがいない
  • 離婚によって相手配偶者が精神的・経済的に過酷な状況に置かれない
  • 相手配偶者にも有責性がある(扶養義務や同居義務の違反など)

有責配偶者でも離婚できる可能性はゼロではありませんが、ハードルは高いため、具体的な見通しについては弁護士に相談することをおすすめします。

不倫した側も親権・養育費・財産分与を主張できる

不倫をした側は配偶者に慰謝料を支払う義務を負いますが、その他の離婚条件については通常どおりの権利を主張できます

子どもの親権については、不倫の有無よりも、これまでの養育実績や子どもとの関係性が重視されます。

主に育児を担ってきた親であれば、不倫をした側でも親権が認められるケースは十分にあります。

養育費については、不倫をしたかどうかにかかわらず、父母の収入バランスや子どもの人数・年齢などを考慮して金額が決まります。

養育費は子どもの権利であり、親の不貞行為とは別の問題として扱われます。

財産分与についても、基本的には婚姻中に取得した財産を2分の1ずつ分けるのが原則です。

不倫を理由に財産分与の割合が変わることは通常ありません。

自身の不倫が原因で離婚に至った場合でも、適正な条件で離婚を成立させるために、弁護士のサポートを受けながら交渉を進めることをおすすめします。

セックスレスが原因で不倫した場合、慰謝料は拒否できるのか

セックスレスを理由に不倫をしてしまった場合、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

慰謝料の支払いを拒否できるかどうかは、婚姻関係の状態によって判断が分かれます。

婚姻関係が破綻していなければ、不倫は「違法」

セックスレスであっても、それだけで配偶者以外の者と性交渉をしてよいことにはなりません。

夫婦には互いに貞操義務があり、配偶者以外の者と性的関係を持つことは許されていません。

セックスレスの状態であっても、婚姻関係が継続している限り、この貞操義務は存続します。

不倫をした時点で婚姻関係が破綻していなければ、セックスレスが原因であっても不倫は貞操義務に反する違法な行為です。

配偶者から慰謝料を請求されれば、支払いを拒否することはできません。

「セックスレスだったから仕方なかった」という主張は、法的には通用しません。

セックスレスに不満があるなら、まずは配偶者と話し合うか、離婚を選択すべきであり、不倫という手段を正当化する理由にはならないのです。

婚姻関係が破綻していれば、慰謝料請求は認められない

例外的に、形式的には婚姻が継続していても、実質的に婚姻関係が破綻している場合には、慰謝料請求は認められません

婚姻関係が破綻している状態とは、夫婦としての実体が失われ、回復の見込みがない状態を指します。

このような状況では、配偶者以外の者との性交渉があっても、法的に保護される利益(婚姻共同生活の平和)が既に存在しないため、不貞行為に該当しないとされます。

婚姻関係が破綻しているかどうかは、婚姻関係の実質に着目して判断されます。

長期間の別居が続いている場合は、婚姻関係の破綻が認められやすい傾向にあります。

セックスレスも婚姻関係が破綻しているかどうかを判断するための考慮要素の1つになり得ます。

ただし、現在の裁判実務においては、セックスレスだけで婚姻関係の破綻が認められることは、ほとんどありません

慰謝料請求を退けるためには、セックスレス以外の事情も併せて主張し、婚姻関係が既に破綻していたことを証明する必要があります。

慰謝料が発生する場合でも、減額交渉の余地はある

慰謝料の請求が認められる場合でも、配偶者が主張する金額をそのまま支払う必要はありません。

不倫慰謝料の相場は、離婚しない場合で数十万円から200万円程度、離婚する場合で100万円から300万円程度とされています。

具体的な金額は、不貞行為の頻度・回数・期間、婚姻期間の長さ、未成熟の子どもの有無など、個々の事情によって異なります。

配偶者が提示する慰謝料の額が相場より高い場合や、慰謝料を減額すべき事情がある場合には、減額交渉の余地があります。

たとえば、不倫に至った背景にセックスレスがあったことは、慰謝料の減額事由として考慮される可能性があります。

慰謝料の交渉は感情的になりやすく、当事者同士では話がまとまらないことも少なくありません。

弁護士のサポートを受けながら、適正な金額での解決を目指すことをおすすめします。

セックスレスが原因の不倫・離婚問題は弁護士に相談するのがおすすめ

セックスレスが原因で不倫や離婚に関するトラブルが発生したら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで得られる主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料の金額が妥当か判断し、必要に応じて減額交渉できる
  • 感情的になりやすい交渉も冷静に進められる
  • 調停・訴訟の手続きや書類準備を任せられる
  • 証拠の集め方や有効な主張の仕方をアドバイスしてもらえる
  • 精神的な負担を軽減し、日常生活への影響を最小限にできる

セックスレスが原因で不倫をした場合でも、状況によっては慰謝料の減額や場合によっては請求を退けられる可能性があります。

ただし、その判断には法的な専門知識が必要です。

トラブルを深刻化させることなく解決するために、できる限り早めに弁護士へ相談しましょう

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まとめ

セックスレスは多くの夫婦が抱える問題であり、そこから不倫に発展してしまうケースも珍しくありません。

不倫が発覚した場合、まずは不倫相手との関係を断ち、配偶者と今後の夫婦関係について向き合うことが大切です。

関係修復を目指すのか、離婚を選ぶのか、自分の気持ちを整理したうえで誠実に対応しましょう。

セックスレスが原因であっても、婚姻関係が破綻していなければ不倫は違法であり、慰謝料の支払い義務が生じます。

ただし、状況によっては減額交渉が可能なケースもあります。

慰謝料や離婚条件の交渉は感情的になりやすく、一人で対応するには負担が大きい問題です。

不利な条件で合意してしまう前に、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
フリューゲル法律事務所
豊田 雄一郎 (東京弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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