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離婚の際に退職金を取られない方法はある?財産分与の対象となる退職金と注意点を解説

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離婚時に財産分与を請求された場合、退職金は財産分与の対象となるのでしょうか。

結論からいうと、退職金は原則として財産分与の対象となり得ます。

一方で、退職金が財産分与の対象とならない場合もあるため、安易に相手の主張を鵜呑みにするのは危険です。

本記事では、離婚時に退職金は財産分与の対象となるのか、離婚時に退職金を取られない方法、離婚時の退職金に関する問題を弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。

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一般的に退職金は財産分与の対象になる

離婚の際に揉めやすい財産分与ですが、退職金が財産分与の対象となるかは特に気になるところだと思います。

結論からいうと、退職金は財産分与の対象となり得ます。

退職金は給与の後払い的な性質があると考えられています。

夫婦が協力することで働いて得られるものであるため、退職金も財産分与の対象となり得るのです。

もっとも、全てが対象となるわけではなく、あくまで別居するまでに発生した退職金のみが対象です。

すでに退職金を受け取っており、手元に残っている場合には財産分与の対象となります。

一方、別居するまでに発生した退職金であってもまだ受け取っていない退職金の場合、財産分与の対象となるケースとならないケースがあります。

以下では、財産分与の対象になる退職金の考え方について、詳しく解説します。

まだ受け取っていない退職金は財産分与の対象になる?

別居するまでに発生した退職金といっても、実際に受け取れるのは退職したときであり、確実に受け取れる確証があるわけではありません。

まだ受け取っていない退職金の場合、財産分与の対象となるか否かは、退職金が確実に支払われるかどうかで決まります。

例えば、以下のような場合です。

10年以内に退職金を受け取る予定がある場合

退職までの期間が残り10年以内の場合、退職金支払いの確実性があるとして財産分与の対象となる傾向にあります。

逆に、退職までの期間が10年を超える場合、支払われる確実性が低いとされ、財産分与の対象とならないことが多いです。

退職金の受け取りがほぼ確実な職業に就いている場合

公務員の場合、倒産という概念はないですし、大企業に勤めている人の場合、倒産する可能性は低いため、退職金の受け取りはほぼ確実であるといってよいでしょう。

よって、退職金が財産分与の対象となる可能性が高くなります。

勤続年数が長い場合

勤続年数が長いと定年退職まで勤め上げる可能性が高いと判断され、財産分与の対象となる傾向にあります。

一方、転職を繰り返しているような場合、退職金が支払われる可能性は低いとされます。

財産分与の対象となる退職金の計算方法

財産分与の対象となる退職金の計算方法を、具体例を交えてわかりやすく解説します。

退職金が財産分与の対象となる場合の計算方法については、退職金がすでに支払われている場合とまだ支払われていない場合で計算方法が異なることから、2つの場合に分けて解説します。

退職金がすでに支払われている場合

退職金がすでに支払われている場合、別居した時点で貯金などに残っていれば、その残額の50%が財産分与額になります。

たとえば、すでに支払われた退職金が2,000万円、貯金として残っているのが1,800万円の場合、次のようになります。

  • 1,800万円×50%=900万円

よって、財産分与額は、900万円です。

退職金がまだ支払われていない場合

退職金がまだ支払われていない場合、将来受け取ることができる退職金が確定しているわけではないため、受け取る退職金の額を仮定して計算することになります。

以下では、代表的な2つの計算方法を紹介します。

1つ目は、別居時点において退職したと仮定して計算する方法です。

この場合、以下の計算式により計算します。

  • 財産分与の対象額=別居時点で退職した場合の退職金×婚姻期間÷勤務年数

なお、退職金は別居するまでに発生したもののみが対象となるため、婚姻前に発生した退職金は控除されます。

2つ目は、定年退職の際に受け取る予定の退職金で計算する方法です。

この場合、以下の計算式により計算します。

  • 財産分与の対象額=定年退職した場合の退職金-中間利息

定年退職の際に受け取る予定だった退職金を計算時点において受け取ったと仮定するため、早く受け取った分だけ、将来受け取るはずだったときまでに発生する利息を控除する必要があります。

これを中間利息といいます。

なお、この場合の退職金も、婚姻前に発生した退職金は控除されます。

退職金の証明書類の開示を請求されたときの対処法

財産分与を受け取る側からすると、退職金を財産分与の対象としてなるべく多くの財産を受け取りたいと考えます。

その際、退職金の額を把握するために退職金の証明書類の開示を請求されるケースがあります。

財産分与の対象相手から退職金の証明書類の開示を請求された場合、対処方法を誤ると不利益を被る可能性があります。

よって、開示請求に対しては素直に応じたほうが賢明でしょう。

以下では、開示請求に応じない場合のリスクを説明します。

家庭裁判所に調査嘱託や文書提出命令の申し立てをされる

証明書類の開示請求に応じない場合、家庭裁判所に対し調査嘱託や文書提出命令の申し立てをされる可能性があります。

これらの申し立てが認められた場合、退職金の支払先である会社に対し調査嘱託や文書提出命令がなされることになります。

そうすると会社に離婚で財産分与の争いをしていることを知られてしまうため、それを希望しない人にとってはデメリットです。

場合によっては会社にいづらくなるリスクがあるかもしれません。

退職金を隠すと損害賠償請求などのリスクも

証明書類の開示請求に応じず退職金の額を隠すと、最悪の場合、損害賠償請求などを受ける可能性があります。

損害賠償請求によって思わぬ高額な損害を被るリスクがあります。

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退職金の財産分与における注意点

退職金の財産分与については、他の財産の分与と異なりいくつか注意すべき点があります。

以下では、2つの注意点を挙げて解説します。

財産分与の対象となる退職金は自己都合退職した場合の金額で同居期間中のみ

退職金の全てが財産分与の対象となるわけではありません。

財産分与の対象となるのは、①自己都合退職したと仮定した場合で、②別居するまでの退職金のみです。

よって、会社都合退職を前提に計算することはなく、別居期間中の退職金は財産分与の対象とはなりません。

すぐに財産分与をする必要がある

まだ退職金を受け取っていない場合であっても、すぐに財産分与をする必要があります。

将来退職金を受け取ったときに財産分与をするわけではありません。

つまり、将来受け取る予定の退職金を受け取っていない時点で財産分与をしなければならないため、資金を用意しなければならない点に注意する必要があります。

退職金は一般的に高額であるため、用意しなければならない資金も高額になります。

退職金の財産分与に関するよくある質問

退職金の財産分与に関するよくある質問を2つ挙げて回答します。

似たような疑問を持っている人は参考にしてください。

退職金が財産分与の対象となる場合、実際に退職金が支給されるまで待ってもらうことはできないでしょうか?

まだ受け取っていない退職金が財産分与の対象となる場合、先ほど説明したとおり、資金を用意しなければなりません。

退職金は一般的に高額であるため、資金を用意できない場合もあるでしょう。

その際、実際に退職金が支給されるまで待ってもらうことは、基本的にはできません。

相手と合意をすれば可能ですが、合意できない場合は基本的に財産分与時に一括で支払う必要があります。

支払えない場合、不動産など他の財産を差し押さえられるリスクがあります。

退職金が財産分与の対象となる場合、分割払いは可能ですか?

相手が分割払いに合意すれば可能です。

合意がなければ一括で支払わなければなりません。

退職金をまだ受け取っていない場合は高額な資金を用意する必要があります。

どうしても支払えない場合、相手に事情を説明して分割払いに納得してもらうよう交渉するほかないでしょう。

さいごに財産分与で退職金を取られないために弁護士へ相談を

退職金が財産分与の対象となるかはケースバイケースです。

まだ受け取っていない退職金の場合、財産分与の対象となるか否かは、退職金が確実に支払われるかどうかで決まりますが、判断が難しいケースがあります。

退職金を財産分与の対象にしたくないと考えている人は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することにより、過去の事例をもとに退職金が財産分与の対象になるか否かをアドバイスしてくれます。

財産分与で退職金を取られたくない場合、まずは弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
CSP法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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