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単身赴任を理由に離婚はできる?認められるケースや後悔しないポイントを解説

単身赴任を理由に離婚はできる?認められるケースや後悔しないポイントを解説
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  • 「単身赴任先で夫が不倫をしている…このような場合、離婚はできるの?」

  • 「単身赴任がきっかけで離婚を考えているけれど、後悔したくない。」

距離が生み出す寂しさや不安、コミュニケーション不足などが原因で、離婚を考える方もいるでしょう。結論、配偶者が離婚に同意している場合、法定離婚事由を満たしていなくても離婚は可能です。

しかし、お互いが離婚に同意していない場合、単身赴任だけでは離婚の理由として難しいです。。不貞行為や生活費を渡さないなど、その他の条件を満たす必要が出てきます。

そこで本記事では、単身赴任を理由とした離婚が認められるケース・認められにくいケースについて解説します。

また、単身赴任で離婚する際の流れや、後悔しないためのポイントについても紹介。単身赴任中の夫婦関係に悩んでいる方や、離婚を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

単身赴任での離婚率は2倍になるというデータも

日本には、単身赴任に限定した離婚率に関する公的な統計データは存在しません。そのため、単身赴任が離婚率を高めると断定することはできません。 

ただし、日本とアメリカでは文化や国民性に違いがあるものの、以下のような興味深いデータがあります。

「たしかに、カップルは距離が離れると気持ちも離れてしまう傾向があることは、心理学者の調査でも明らかになっています。米ノースカロライナ大学の心理学者ロナルド・リンドフス氏が、アメリカの国勢調査をもとに夫婦の離婚率を調べたところ、離れて暮らす夫婦の離婚率は、同居する夫婦の2倍にのぼるとのデータも明らかになっています」

引用元:単身赴任の離婚率は同居の2倍

単身赴任が夫婦関係に与える影響については一定の示唆があると言えるでしょう。

単身赴任を理由に離婚できる?法的な視点から解説

結論、夫婦双方の合意があれば、単身赴任を理由に離婚することは可能です。

しかし、どちらか一方の合意がない場合は、裁判で離婚を争うことになります。

単身赴任+「別の理由」があれば離婚が認められやすい

単身赴任を理由に離婚するためには、配偶者の不貞行為(不倫)や、生活費を渡さないといった悪意の遺棄など、別の理由が必要となるケースがほとんどです。

裁判で離婚が認められるためには、民法第770条に定められた5つの離婚事由のいずれかを満たす必要があります。

離婚理由
  • 配偶者に不貞な行為があったとき

  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき

  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

  • 配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

このうち、単身赴任での離婚で当てはまる可能性があるのは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。

ただし、単身赴任という事実だけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されることは難しいのが現状です。

単身赴任はあくまで「仕事上の都合」になるため、離婚の理由にはなりにくいと言えます。

単身赴任ではなく、「別居」なら離婚が認められやすい

単身赴任ではなく「別居」している場合は、離婚が認められる可能性が高くなります。

「単身赴任」と「別居」は、どちらも夫婦が別の場所に住むという点では共通していますが、法律上の離婚においては異なる扱いを受けます。

単身赴任

別居

・主に仕事の都合で、配偶者が一時的に別の場所に住むこと。

・通常、夫婦の不仲や離婚を前提としたものではなく、仕事上の必要性から生じるものとされている。

・夫婦がそれぞれ異なる住居で生活し、共同生活を否定する状態のこと。

・別居は、夫婦関係が破綻していることを示す重要な要素とされ、離婚の理由として認められることがある。

一般的に、別居期間が3年から5年に達すると、婚姻関係が破綻していると見なされ、離婚が認められる可能性が高まります。

しかし、単身赴任は法律上、別居としてカウントされないことが多いです。これは、単身赴任が仕事の都合によるものであり、夫婦の不仲や離婚を意図したものではないためです。

単身赴任で離婚が認められやすいケース

単身赴任で離婚が認められやすいケースとしては、以下のような場合が挙げられます。

①単身赴任中の不貞行為(浮気・不倫)が発覚した場合

配偶者が浮気の証拠を集め、裁判で「不貞行為」として認められれば、離婚が成立しやすくなります。

 

②配偶者の生活費の未払いが続いている場合(悪意の遺棄)

単身赴任を理由に生活費を送らず、配偶者が経済的に困窮している場合、離婚の理由として認められる可能性が高いです。

 

③長期間の別居による婚姻関係の破綻

単身赴任が長期間続き、夫婦間のコミュニケーションがほとんどなくなった場合、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。

このような場合、単身赴任中に生じた問題が離婚の理由として認められやすくなりますが、離婚に向けた手続きは慎重に進める必要があります。

特に、不貞行為や生活費の未払いなどの証拠をしっかりと収集し、法的に有利な立場を築くことが重要です。

もし裁判離婚を検討するのであれば、専門的なアドバイスを受けるために弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は、証拠収集から交渉、裁判に至るまで一貫してサポートしてくれるため、スムーズに離婚手続きを進められます。

単身赴任で離婚が認められにくいケース

一方、単身赴任で離婚が認められにくいケースとしては、以下のような場合が挙げられます。

①単身赴任そのものを理由にした離婚請求

仕事の都合で一時的に離れて生活するだけでは、法律上「婚姻関係の破綻」とは見なされないため、離婚理由としては弱いです。

 

②夫婦関係が継続していると判断される場合

定期的な連絡を取り合い、帰省の際に家族で過ごすなど、夫婦としての関係が維持されている場合は、離婚が認められにくいです。

 

③一方的な離婚請求(特に有責配偶者からの請求)

単身赴任中に不倫をした側が、相手の同意なしに離婚を求めても、裁判では認められにくいです(離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は原則として認められにくいため)。

とはいえ、離婚が認められるかどうかは個別の状況を総合的に判断して決定されます。

そのため、上記のようなケースに該当する場合でも、まずは弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。

一般的には離婚が難しい状況で離婚が認められた事例

一般的には離婚が認められにくいが離婚が認められた事例をいくつか紹介します。

弁護士に相談することで、一般的には離婚が認められにくいケースでも、離婚を成立させることができる場合があります。

離婚を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

事例①不倫をした当事者が離婚を求めたケースにおいて有責配偶者としての責任を否定し離婚を認める判決を得た事例

結論

不倫した側からの離婚請求で離婚判決を獲得

 

夫は当初こそ妻との関係改善を考えていたものの、妻の態度が攻撃的になり、自分を厳しく監視する行動に疲弊し、離婚を希望するようになり別居に至りました。別居後、夫は妻と離婚に関する話し合いを試みましたが、妻が話し合いを一切拒否したため、議論は停滞したままとなっていました。

 

その結果、裁判所は、夫婦の婚姻関係が破綻した原因が夫の不倫だけに起因するものではないと認定しました。この判断により、夫が有責配偶者ではないと認められ、最終的に夫が求めた離婚が判決として認められる形となりました。

 

夫はまず迅速に妻に対して離婚を求める意向を伝えるとともに、離婚調停の申し立てをおこないました。しかし、妻が離婚を拒む姿勢を崩さなかったため、離婚調停は不成立に終わり、最終的に離婚裁判を提起する運びとなりました。

 

離婚裁判において、妻は婚姻関係の破綻を一貫して否定し、夫が有責配偶者であると主張しながら、全面的に離婚を争う姿勢を示しました。一方で夫は、夫婦関係が破綻した原因が自らの不倫だけに起因するものではないと反論し、結婚当初から別居に至るまでに妻から受けた言動が婚姻関係に与えた悪影響について詳細に主張を展開しました。

 

参考:ベンナビ離婚

事例②不倫した妻からの夫に対する離婚請求が認められた事例

結論

離婚請求の認容

 

ご相談者様は、家庭内別居の状態の中、他の男性と関係を持つに至りました。この事実を伝えれば、夫が離婚に応じてくれるのではないかと考え、夫にその旨伝えた上で離婚を求めましたが、拒否されてしまいました。ご相談者様は、ご自身で離婚調停を申し立てましたが、夫は有責配偶者からの離婚請求であり、妻からの離婚請求は認められないと主張していました。結果、調停は不成立となり、離婚訴訟に移行したため、ご相談にお見えになりました。

 

結果、10年前から家庭内別居であったと認定され、離婚請求が認容されました。

 

弁護士の対応

家庭内別居の原因となった10年前のトラブルの証拠を精査した上で裁判所に提出しました。また、尋問期日では、10年前のトラブル後の夫婦間の会話の有無・旅行や外出の有無などについて、夫側に細かく質問をぶつけました。

 

参考:ベンナビ離婚

単身赴任が離婚につながる5つの理由

単身赴任が離婚につながる主な理由は、以下の5つです。

  • 孤独感や開放感で不倫しやすくなるから

  • 一人での生活を快適に感じるようになるから

  • お金の価値観にズレが生じるから

  • コミュニケーションが不足するから

  • 育児や家事の負担が大きくなるから

それぞれの理由について詳しく解説します。

孤独感や開放感で不倫しやすくなるから

単身赴任中は配偶者の目が届かないため、不倫をしやすい環境が整ってしまいます。

特に、孤独を感じるなかで異性との関係を求めることが多く、浮気や不倫に走るリスクが高まります。

仕事の忙しさや日々のストレスから、つい心の隙間を埋めるために不適切な関係を持ってしまう場合も少なくありません。

また、単身赴任をする側だけでなく、単身赴任される側も寂しさから不倫に走るケースもあります。

一人での生活を快適に感じるようになるから

一人での生活を快適に感じ、再び結婚生活を続けたくないと思うことも、離婚の理由のひとつです。

たとえば、配偶者や家族と離れて生活することで、以下のように自分の時間を自由に使えるようになります。

  • 食事の時間や寝る時間を自分の好きなように決められる

  • 休日の過ごし方も配偶者に合わせる必要がなくなる

  • 友人との飲み会や趣味の時間を制限なく楽しめる

このように、夫婦生活に縛られない自由な生活スタイルに慣れてしまうと、結婚生活が窮屈に感じられることがあります。

そして、再び同居することに対してストレスを感じ、その結果として離婚を選択するケースも少なくありません。

お金の価値観にズレが生じるから

単身赴任中は生活費が二重にかかるため、金銭管理が難しくなります。

生活費の送金が減少したり、金銭トラブルが発生したりすることで信頼関係が損なわれ、離婚を考える要因となります。

また、夫婦間で「浪費しすぎ」「節約しすぎ」などのお金の使い方に対する不満が蓄積し、夫婦関係の破綻につながることもあります。

コミュニケーションが不足するから

単身赴任は物理的な距離が生じるため、夫婦間のコミュニケーションが減少し、その結果として相手への気持ちが冷めやすくなります。

仕事が忙しくなると、連絡の頻度が減り、互いにすれ違いが続くことになります。

このような状況が続くと、夫婦の関係が疎遠になり、最終的に離婚に至るケースが増えてしまいます。

さらに単身赴任中は、子どもの進学や転校、家計の管理など、家庭内での重要な決定を夫婦で相談できないことが多くなります。

これにより、決定が一方的に進められることが増え、配偶者との意思疎通の不足が原因で、関係が悪化することがあります。

育児や家事の負担が大きくなるから

単身赴任中、残された配偶者は一人で家事や育児を担うことが多く、その負担が大きくなります。

特に、仕事や日常の生活に追われるなかで、育児や家事の大変さを理解してもらえないことがしばしばあります。

これにより、配偶者への不満が蓄積し、気持ちのすれ違いが生じ、夫婦関係が次第に悪化することがあります。

また、長期間の単身赴任によって「配偶者がいなくても生活できる」という感覚が芽生え、家庭内での役割分担やサポートの必要性が薄れがちです。

このような状況が続くと、「このまま結婚生活を続ける意味がない」と感じ、離婚を決意することもあります。

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単身赴任による離婚の進め方は3つ

離婚する方法は、大きく分けて以下の3つがあります。

離婚方法

内容

協議離婚

夫婦が話し合いによって合意し、離婚届を提出することで離婚が成立する方法。

調停離婚

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員の仲介のもとで話し合い、問題の解決を図る方法。離婚には夫婦の合意が必要。

裁判離婚

離婚調停が不成立の場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして離婚を求める方法。裁判官から離婚判決の言い渡しがあり、その判決が確定すると離婚が成立するため、夫婦の合意は不要。

協議離婚と調停離婚は、夫婦の合意があればどのような理由でも離婚できます。

つまり、単身赴任のみが理由であっても、双方が合意すれば離婚できるということです。

離婚は、「協議離婚→調停離婚→裁判離婚」と順番に進んでいきます。

次の見出しから、離婚する流れについて具体的に解説していきます。

単身赴任を理由に離婚する流れ

ここからは、単身赴任を理由に離婚する際の流れを、ステップごとに解説していきます。

  • STEP1:離婚原因となる証拠を揃える

  • STEP2:離婚届を手に入れる

  • STEP3:離婚の条件や進め方について話し合う(協議離婚)

  • STEP4:協議で合意できなければ離婚調停を申し立てる

  • STEP5:調停で解決しなければ離婚裁判を起こす

  • STEP6:離婚後の手続きをおこなう

STEP1:離婚原因となる証拠を揃える

まずは浮気やDVなど、離婚の原因が明確な場合は証拠を確保することが重要です。

証拠があるかどうかで、裁判で離婚が認められるかどうかが決まるだけでなく、慰謝料や財産分与にも大きな影響を与えます。

単身赴任中の配偶者の生活状況や金銭トラブルの記録も残しておきましょう。

証拠の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

不貞行為の証拠
  • ラブホテルを出入りする写真や動画

  • ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細

  • 肉体関係があったと推測されるメッセージのやり取り

  • 探偵の報告書 など

 

DVの証拠
  • 生活が苦しくなっていることが分かる家計簿

  • 生活費を入れてもらえなくなったことが分かる預金通帳

  • 配偶者の一方的な借金・浪費の記録(ギャンブル・ホスト・キャバクラなど)

  • 生活費を制限するLINE・メール・手紙(「お金を渡さない」「自分で稼げ」などの発言)など

証拠について有効かどうかは、素人では判断できない場合もあります。

そのため、弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士に相談すれば、証拠の集め方や証拠として有効なものなどのアドバイスをしてくれます。

STEP2:離婚届を手に入れる

次に、離婚届を市区町村役場で取得しましょう。

離婚届は全国共通の様式になっているため、どこの市役所で入手したものでも使用可能です。

仕事の都合などで平日日中に行くことが難しい場合は、オンラインでもダウンロードできます。

離婚届に記入する際のポイントは以下のとおりです。

  • 本人および証人が自筆で記入する(夫婦は自身の欄を、証人は証人欄をそれぞれ記入)

  • 鉛筆や消えるインクは使用せず、消えないペンで書く

  • 日付や生年月日は和暦で記入し、「H」「R」などの略字は使わない

  • 記入ミスをした場合は、該当部分に二重線を引き、近くに正しい内容を記載する(訂正印は不要)

  • 修正ペンや修正液の使用はしない

STEP3:離婚の条件や進め方について話し合う(協議離婚)

まずはお互いに話し合い、離婚するかどうかや離婚条件について話し合います。

この話し合いでお互いに合意できれば、「協議離婚」が成立します。

離婚条件で話し合う内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 親権・養育費の取り決め(未成年の子どもがいる場合)

  • 財産分与の方法(貯金・不動産・年金などの分け方)

  • 慰謝料や婚姻費用の請求の有無

合意できた内容は、離婚協議書や公正証書など、文書として記録に残しておくことが重要です。

書面でまとめておくことで、後々のトラブルを防げます。

また、単身赴任中で話し合いが進まない場合、弁護士に相談すれば、代理人として配偶者との交渉を代行してもらえます。

協議離婚についてさらに詳しく知りたい方は、「協議離婚とは?進め方や話し合いのポイントを解説」もあわせてお読みください。

STEP4:協議で合意できなければ離婚調停を申し立てる

話し合いをしても片方が離婚に応じない場合は、家庭裁判所に「離婚調停申立書」を提出し、離婚調停に進みます。

離婚調停は、基本的に双方の合意がなければ離婚は成立しません。

離婚調停では、調停委員が間に入り、月に1回程度のペースで話し合いが進められます。

夫婦は直接対面せず、別々の部屋で交互に話をする形式が一般的です。

調停が成立すれば「調停調書」が作成され、離婚が正式に決定します。

この調停調書は裁判の判決と同じ効力を持ちます。

その後、調停調書の謄本と離婚届を10日以内に役所に提出すれば離婚が成立します。

単身赴任中の離婚調停で重要なポイントは、調停の申立先です。

離婚調停の申立先は、「相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所」である必要があります。

自分(申立人)の住所地の家庭裁判所には、原則として申立てできません。

そのため、単身赴任先が遠方の場合、移動に負担がかかる場合があることは念頭に置いておきましょう。

離婚調停についてさらに詳しく知りたい方は、「離婚調停とは?手続きの流れやかかる費用、有利に進めるポイントなどを徹底解説」もあわせてお読みください。

STEP5:調停で解決しなければ離婚裁判を起こす

調停が不成立の場合、離婚裁判を提起することになります。

離婚裁判では、裁判官が最終判断を下すため、相手が同意しなくても離婚が成立します。

裁判で離婚を認められるには、法定離婚事由が必要です(不貞行為・悪意の遺棄・長期別居など)

相手が感情だけで離婚を拒否したとしても、法定離婚事由があると認められれば、強制的に離婚が成立します。

しかし、冒頭で伝えたように単身赴任は法定離婚事由には含まれないため、裁判で離婚が認められる可能性は低いです。

離婚が認められるためには、不貞行為や悪意の遺棄などの法定離婚事由があるか、婚姻関係が破綻していることを証拠とともに証明することが重要です。

離婚が成立したら、以下の手続きをおこないます。

  • 判決で決着がついた場合

    判決確定後10日以内に判決書謄本・判決確定証明書・離婚届を役所に提出します。相手方と証人の記入は必要ありません。

  • 和解で決着がついた場合

    和解成立後10日以内に和解調書謄本・離婚届を役所に提出します。相手方と証人の記入は必要ありません。

離婚裁判についてさらに詳しく知りたい方は、「裁判離婚とは?調停離婚との違いやメリット・デメリットを解説」もあわせてお読みください。

STEP6:離婚後の手続きをおこなう

協議離婚・離婚調停・離婚裁判のいずれかの方法で離婚が成立したら、以下のような手続きをおこなう必要があります。

  • 氏名変更や住所変更の手続き(銀行口座・免許証・保険など)

  • 住民票や戸籍の変更:住所や本籍の変更がある場合、市区町村役場で手続きします。

  • 子どもの戸籍変更(必要な場合):親権者となった側の戸籍に変更します。

  • 年金・健康保険の変更:会社員の場合、勤務先へ変更届を提出します。

  • 支払い義務がある場合、財産分与・養育費の支払いが開始されます。

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単身赴任中の浮気調査の方法は2つ

単身赴任中の配偶者の浮気調査には、自分でおこなう方法と、探偵や興信所に依頼する方法の2つがあります。

自分で浮気調査をおこなう

自分でおこなう方法の一番のメリットは、費用を抑えられる点です。

自分でおこなう調査方法としては、たとえば以下のようなものがあります。

  • 事前に伝えずに単身赴任先へ行って反応を見る(女性といないか、不在でないかなど)

  • SNSやメッセージアプリの履歴を確認する(親密な異性とのやり取りや不審な投稿がないかなど)

  • クレジットカードや電子マネーの利用履歴を確認する(不自然な宿泊費・飲食代・プレゼント購入など)

  • 単身赴任先での行動パターンを確かめる(休日の過ごし方や帰省頻度に不審な点がないかなど)

ただし、GPSを無断で入れたり、許可なく家にカメラを設置したりすることは、犯罪に当たるリスクがあります。

裁判で不利になる可能性もあるので、過剰な調査をおこなうのはおすすめできません。

探偵や興信所に依頼する

探偵を利用する方法の一番のメリットは、専門的な知識と経験を持つプロによって、より確実に証拠をつかめる点です。

探偵や興信所に依頼する場合は、以下のような調査をおこなってもらえます。

  • 単身赴任先の滞在場所や移動ルートの調査(ホテルや浮気相手の自宅などの出入りを確認)

  • 決定的な証拠となる写真や動画の撮影(不倫関係を証明する証拠収集)

  • 調査報告書の作成(裁判でも有効な証拠として利用可能)

自分のニーズや浮気調査に使える予算に合わせて、浮気調査の方法を選んでみてください。

ただし、自分で調査する場合はプライバシーを侵害しない範囲でおこない、疑わしい場合は専門の探偵に相談することをおすすめします。

なお、単身赴任中の浮気を見極めるポイントについては、「単身赴任先中の浮気を見極める5つのチェックポイント」でも詳しく解説しています。

単身赴任で離婚したいときに後悔しないためのポイント

離婚は、人生を大きく変える決断です。

離婚してから後悔しても遅いため、後悔しないためにはポイントをしっかりと押さえておくことが重要です。

  • 感情的にならずに冷静に判断する

  • 離婚後の生活設計を考える

  • 財産分与・慰謝料・婚姻費用について把握する

慎重に検討すること、そして離婚後の生活が安定するよう事前の準備を徹底することが、後悔を防ぐための鍵となります。

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

感情的にならずに冷静に判断する

一時的な感情で離婚を決めず、本当に離婚が最善の選択肢なのかを慎重に考えましょう。

単身赴任による一時的な寂しさやストレスから、感情的に離婚を決断してしまうと、後悔することがあるためです。

夫婦関係の改善の余地がないか、一度距離を置いて考えてみたり、カウンセリングを利用したりするのも有効です。

離婚後の生活や影響を客観的にシミュレーションし、後悔しない選択をするようにしましょう。

離婚後の生活設計を考える

離婚後の生活設計を具体的に考えることも重要です。

住居・仕事・収入の確保を含め、経済的に自立するための準備をしっかりと進めておきましょう。

生活の基盤を整えてから離婚を決断することで、より安心して新たな生活に踏み出せます。

具体的には、以下の点を考慮することが大切です。

  • 経済的にやっていけるか

  • 住む場所や仕事の確保はできるか

  • 子どもがいる場合、親権や養育費はどうするか

  • 離婚後の人間関係(親族・友人・職場)への影響

財産分与・慰謝料・婚姻費用について把握する

離婚に伴う財産分与・慰謝料・婚姻費用についても、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。

まず、共有財産(貯金・不動産・退職金など)を整理し、公平に分ける方法を確認します。

また、不倫やDVなどがあった場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。

慰謝料請求の可否や相場についても調べておきましょう。

さらに、単身赴任中であっても、夫婦にはお互いを扶養する義務があります(民法760条「夫婦の扶助義務」)。

そのため、婚姻費用(生活費)の支払い義務についても確認が必要です。

これらの事項について事前にしっかりと確認しておくことで、離婚後のトラブルを未然に防げます。

法的な知識も必要となるため、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるとより安心です。

参考:民法 | e-Gov 法令検索

単身赴任中の離婚で後悔しないためには弁護士に相談するのも有効

単身赴任中の離婚で後悔しないためには、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に相談することで、以下のメリットが得られるためです。

  • メリット①離婚手続きや条件交渉をスムーズに進められる

  • メリット②離婚に必要な証拠の収集をサポートしてもらえる

  • メリット③離婚後の生活設計についてもサポートを受けられる

弁護士に相談することで、法的な視点からのアドバイスやサポートを受けられるため、より安心して離婚手続きを進められ、後悔のない離婚を実現しやすくなります。

特に、以下のような場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。

  • 離婚の条件で揉めている場合

  • 財産分与、慰謝料、養育費の請求が難しい場合

  • 離婚後の生活に不安がある場合

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

メリット①離婚手続きや条件交渉をスムーズに進められる

単身赴任中でも、弁護士が代理人として配偶者と交渉してくれるため、直接話し合う負担を大幅に軽減できます。

特に、感情的に難しい状況では、直接対話するのは負担が大きいものです。

また、離婚の条件(財産分与・養育費・慰謝料など)について、法的な視点から適切なアドバイスを受けられます。

さらに、相手が離婚に応じない場合でも、調停や裁判に向けた準備をスムーズに進めることが可能です。

メリット②離婚に必要な証拠の収集をサポートしてもらえる

不倫や経済的DVなどの証拠が必要な場合、どのように証拠を集めれば法的に有効なのかを教えてもらえます。

これにより、後々の裁判などで使用できるような証拠を確実に確保できます。

また、違法にならない範囲で証拠を確保する方法をアドバイスしてもらえたり、探偵と連携し、法的に有効な証拠を確保したりすることも可能です。

メリット③離婚後の生活設計についてもサポートを受けられる

弁護士は、財産分与や養育費の請求を適切におこない、離婚後の生活を安定させるためのサポートもしてくれます。

特に、単身赴任先で離婚を決断した場合、手続きや必要な書類の整備を適切におこなうことが重要です。

遠方での調停や裁判の進め方についても、弁護士に相談することで物理的な距離を考慮した効率的な方法を提案してもらえます。

さらに、公正証書の作成や調停・裁判の戦略もサポートしてもらえるため、養育費や財産分与の取り決めを法的に強制力のあるものにできます。

弁護士は、調停や裁判の戦略を立て、あなたの利益を最大限に守るための具体的な方針を示してくれるため、後悔しない離婚を実現できる可能性が高まります。

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さらに、初回相談無料や電話・オンライン相談可能な弁護士も豊富に登録されており、気軽に相談を始められます。

特に、親権や慰謝料の請求などが関わる複雑な事案では、弁護士のサポートが不可欠です。

弁護士に相談することで、法的観点から適切な解決策を得られるだけでなく、将来的なトラブルを未然に防ぐことも可能です。

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単身赴任中の離婚に関するQ&A

最後に、単身赴任中の離婚に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

  • Q:単身赴任中に離婚した際、慰謝料の請求はできますか?

  • Q:単身赴任中でも婚姻費用を支払う義務はありますか?

  • Q:50代で単身赴任が続くと、熟年離婚のリスクは高まりますか?

  • Q:単身赴任が原因で離婚した場合、会社の責任として慰謝料を請求できますか?

  • Q:単身赴任中の不倫を防止するにはどうすればいいですか?

  • Q:海外赴任中でも離婚手続きを進めることはできますか?

気になる質問があれば、ぜひ回答をチェックしてみてください。

Q:単身赴任中に離婚した際、慰謝料の請求はできますか?

配偶者に不貞行為(不倫)・DV・悪意の遺棄などがあれば、慰謝料を請求できます。

ただし、単身赴任が理由で夫婦関係が冷めたというだけでは、慰謝料請求は難しいでしょう。

慰謝料を請求するためには、不倫の証拠や精神的苦痛の証明が必要となります。

Q:単身赴任中でも婚姻費用を支払う義務はありますか?

単身赴任中であっても、夫婦には扶養義務があるため、生活費(婚姻費用)の支払い義務があります。

別居中に婚姻費用を支払わないと、「悪意の遺棄」と判断され、離婚時に不利になることもあるため注意が必要です。

婚姻費用の金額は夫婦の収入に応じて決まり、支払わないと裁判で請求される可能性があります。

Q:50代で単身赴任が続くと、熟年離婚のリスクは高まりますか?

長年の単身赴任によって夫婦の絆が薄れ、気持ちが離れてしまうことは少なくありません。

また、定年後に再び同居することで、生活スタイルの違いが浮き彫りになり、離婚に発展するケースもあります。

熟年離婚では、年金分割や財産分与の影響が大きいため、経済的な準備が特に重要となります。

Q:単身赴任が原因で離婚した場合、会社の責任として慰謝料を請求できますか?

単身赴任は、通常、業務上の事情によるものです。

そのため、会社に対して慰謝料を請求することは基本的にはできません。

ただし、会社が強制的・過酷な労働環境を課し、それが家庭崩壊を招いたような例外的な場合には、会社の責任を問える可能性もゼロではありません。

労働環境に関する問題は、労働相談窓口や弁護士に相談することをおすすめします。

Q:単身赴任中の不倫を防止するにはどうすればいいですか?

期的にビデオ通話やメッセージのやり取りをおこない、夫婦のコミュニケーションを維持することが大切です。

また、赴任先に定期的に訪れる機会を作り、家族のつながりを深めることも有効です。

さらに、夫婦間でルールを決め、不貞行為に対する意識を共有する(例:浮気をしたら離婚するなど)ことも、不倫防止につながります。

Q:海外赴任中でも離婚手続きを進めることはできますか?

海外赴任中でも離婚手続きを進めることは可能です。

ただし、日本国内での手続きが必要となるため、スムーズに進めたい場合は弁護士に相談したほうがよいでしょう。

調停を進める場合は、オンライン調停や書面での手続きが利用できるケースもあります。

海外での現地法に基づく離婚手続きと、日本での離婚手続きをどのように進めるかを整理することが重要です。

さいごに|単身赴任中の離婚で後悔のない選択をしよう

本記事では、単身赴任を理由とした離婚が認められるケース・認められにくいケース、単身赴任で離婚する際の流れなどについて解説しました。

配偶者が離婚に同意している場合、法廷離婚事由を満たしていなくても離婚は可能です。

しかし、どちらか一方が離婚に同意しない場合、単身赴任だけでは離婚の理由として認められません。

不貞行為や生活費の不払いなど、ほかの条件を満たす必要があります。

離婚は人生において非常に重要な決断であるため、十分な情報をもとに慎重に判断することが大切です。

また、法的な知識も必要となるため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することも検討してみてください。

夫が帰って来るまでにすべきことって?

夫が単身赴任で家にいない間に、【損をしないで離婚するための準備】を済ませておきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
圧倒的な数の「不貞慰謝料」、「男女トラブル」を中心に、「刑事事件」、「債権回収」、「詐欺・脅迫被害事件」等、様々な相談に対応。「どこよりも素早い対応で、どこよりも安心して任せられる」を心がけている。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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