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離婚問題は司法書士に相談できる?弁護士との業務範囲の違いや費用を解説

離婚問題は司法書士に相談できる?弁護士との業務範囲の違いや費用を解説

離婚を考えたとき、「司法書士に相談してもいいだろうか、なにをしてもらえるのか」と悩む方は多いものです。

実際、離婚問題において司法書士が対応できることは限られます

離婚協議書の作成や財産分与の登記など、司法書士が対応できる場面もあれば、弁護士でなければ対応できないケースもあるため注意が必要です。

当記事では、司法書士ができることや弁護士の違いを解説

弁護士に依頼すべきケースも詳しく説明するので、参考にしてください。

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司法書士と弁護士の違い

司法書士と弁護士の主な違いは、扱える業務の範囲です。

司法書士は不動産や会社の登記、遺言書作成、相続手続など書類作成や登記に関わる業務が中心です。

一方、弁護士は法律相談、相手との交渉、書類作成、調停や訴訟の代理など、法律に関わる幅広い業務をおこなえます。

業務内容 司法書士 弁護士
法律相談(全般) ×
不動産登記
離婚協議書の作成
離婚の代理交渉

×

離婚調停・裁判の代理出廷

×

養育費の請求
※認定司法書士なら140万円以下のみ対応可能

司法書士は不動産登記や書類作成ができる専門家

司法書士は書類作成の専門家です。

たとえば離婚協議書の作成や、離婚後の不動産の名義変更などを依頼できます。

さらに認定司法書士であれば、140万円以下の調停や民事訴訟の代理も可能

離婚に関して争いがなく条件を書面化するだけの場合や、少額の慰謝料請求をおこなう場合などは司法書士に依頼することも可能です。

弁護士は法律業務全てに対応できる専門家

弁護士は法律業務ほぼ全てに対応できる、唯一の専門家。

司法書士では扱えない裁判や争いのある離婚、親権問題なども含め、法律に関するさまざまな業務に対応可能です。

相手との交渉や調停・訴訟の代理、複雑な法律判断も任せられます。

離婚の際に当事者間でもめごとが起きている、話し合いで解決しないといった場合には、弁護士へ依頼しましょう。

離婚問題において司法書士ができること・できないこと

離婚問題において司法書士ができること

離婚問題において、司法書士ができることは次の通りです。

  • 紛争性のない離婚協議書の作成と公正証書化
  • 財産分与による不動産の名義変更
  • 140万円以下の慰謝料請求(認定司法書士のみ)

司法書士は書類作成や不動産登記を専門としているため、離婚時には離婚協議書の作成や不動産の名義変更で力になる存在です。

離婚協議書の作成と公正証書化

司法書士は、財産分与や親権など夫婦間で話し合った離婚条件に基づき、離婚協議書を作成します。

離婚協議書は、離婚条件に関して「言った、言わない」のトラブルを防ぐ効果がある書面。

司法書士は離婚条件を整理して、法的に有効な離婚協議書を作成できます。

また、離婚協議書を執行認諾文言付きで公正証書化することも可能

仮に相手が慰謝料や養育費の支払いを怠った場合でも、訴訟手続を経ることなく強制執行の手続きが迅速におこなえます。

財産分与による不動産の名義変更

司法書士の最も得意とする分野が、財産分与に伴う不動産の所有権移転登記

離婚による財産分与で自宅や土地を取得する場合、法務局への登記申請が必要です。

司法書士は登記の専門家として、必要書類の準備から申請まで全ての手続きを代理でおこなえます

さらに登録免許税の計算や、住宅ローンが残っている場合の抵当権の処理についても適切にアドバイス可能です。

140万円以下の慰謝料請求(認定司法書士のみ)

法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、離婚後の慰謝料請求や養育費請求において、請求額が140万円以下の場合に限り、簡易裁判所での訴訟代理ができます

ただし請求額が140万円を超える場合や、離婚そのものを争う離婚調停や離婚訴訟の代理はできません

弁護士の管轄となるため注意してください。

離婚問題において司法書士ができないこと

一方で、離婚問題において司法書士ができないことは次の通りです。

  • 離婚に関する法律相談
  • 配偶者との代理交渉
  • 離婚調停・離婚訴訟などの代理出廷
  • 140万円を超える訴訟の対応

弁護士にのみ認められている法律相談や、代理交渉はできません

すでにトラブルが生じている場合や、トラブルが起きそうな場合には向いていないといえます。

離婚に関する法律相談

司法書士には、離婚に関する法律相談をすることはできません

「親権はどちらが有利か」「養育費の相場はいくらか」「この条件は妥当か」といった法的な判断を伴う相談は、弁護士法により弁護士の独占業務とされています。

司法書士に相談しても、一般論の説明に留まり、個別具体的なアドバイスは受けられません

離婚相談についても全般的に受け付けると謳っている司法書士は弁護士法違反の可能性が高いので、注意しましょう。

配偶者との代理交渉

司法書士は、依頼者の代理人として配偶者と離婚条件の交渉をすることができません

すでに合意されており交渉の必要がない離婚条件を書面化するということは可能です。

しかし、相手と離婚条件について協議・交渉して離婚協議書を作成するのは法律上禁止されています。

離婚調停・離婚訴訟などの代理出廷

司法書士は、家庭裁判所でおこなわれる離婚調停や離婚訴訟において、代理人として出廷することができません

離婚に関する裁判所の手続きは全て家庭裁判所の管轄。

司法書士の代理権は簡易裁判所に限定されています。

調停申立書の作成はできても、実際の調停期日に同席して発言することはできず、本人が出廷するか弁護士に依頼しなくてはいけません。

140万円を超える訴訟の対応

一般的な司法書士はもちろん、認定司法書士の資格を持っていても、140万円を超える慰謝料請求の訴訟代理をおこなえません

離婚に伴う慰謝料や財産分与は140万円を超えることが多く、その場合は書類作成のサポートに留まります。

請求額が140万円を超える場合は、司法書士ではなく弁護士に相談しましょう

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離婚問題の解決に向けて司法書士に依頼すべき人

離婚問題の解決に向けて司法書士に依頼すべきなのは、離婚条件について争いがなく、単に合意された離婚条件を整理するための書類作成を依頼したいという人です。

また、すでに決まった財産分与に基づいて、不動産の名義変更をおこなうという場合も、司法書士に登記処理を依頼すれば手間が省けます。

離婚協議書・公正証書などの書類作成を司法書士に依頼した場合の相場

離婚協議書・公正証書などの書類作成を司法書士に依頼した場合の費用の相場は約5万円~10万円です。

ただし、各司法書士事務所によって費用は異なるため、依頼する際に確認しましょう。

なお公正証書の作成時には、公証役場へ支払う手数料もかかります

例えば、離婚における慰謝料金額が200万円以上500万円以下の場合、基本手数料は13,000円です。

手数料の詳細は関連記事をご覧ください。

また、関連記事では離婚協議書の作成方法についても解説しているので、気になる方は併せてご覧ください。

離婚問題の解決に向けて弁護士に依頼すべき人

離婚条件についての協議・交渉も一任したい人、配偶者との間でなんらかのトラブルが生じている人は、司法書士ではなく弁護士に依頼しましょう

法律相談や代理交渉、140万円を超える訴訟の対応をおこなえるのは弁護士のみです。

弁護士はあなたの希望を聞いた上で、相手との交渉で離婚を成立できるよう尽力してくれたり、代理人として対応してくれたりします。

また、弁護士によっては、継続的な法律相談により交渉を影でサポートしてくれる場合もあります。

離婚問題の解決を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場

離婚問題の解決を弁護士に依頼した場合の費用相場は、着手金が20万円~50万円、成功報酬が「獲得金額の10%~20%」です。

ただし、費用相場は依頼内容によって大きく異なります。

例えば、離婚協議書の公正証書作成であれば10万円以内に収まりますが、離婚裁判に発展する内容であれば200万円程度かかることもあるでしょう。

離婚協議の公正証書作成 3万円~10万円
協議離婚の交渉 20万円~60万円
離婚調停の対応 40万円~70万円
離婚裁判の対応 60万円~200万円

弁護士費用は着手金・報酬金などがあり、やや複雑です。

詳細は関連記事をご覧ください。

離婚問題を弁護士に依頼する4つのメリット

弁護士に依頼すると、交渉から訴訟、書類作成、強制執行まで離婚に関する全ての手続きをワンストップで任せられます

精神的な負担を少なくできる点もメリットです。

全ての法律業務を任せられる

弁護士は、全ての法律業務に対応できる専門家

法律相談から相手との交渉、調停・裁判、離婚協議書や公正証書の作成、そして離婚後の養育費の強制執行まで、全ての手続きをおこなえます。

弁護士は司法書士や行政書士の業務範囲を全て内包しているため、途中で問題がこじれても、改めてほかの専門家を探す必要がありません

配偶者との交渉をしてもらえる

弁護士は正式な代理人として配偶者との交渉窓口になるため、相手と直接話す精神的ストレスから完全に解放されます

特にDVやモラハラがある場合、相手と顔を合わせたり連絡を取ったりすることなく、弁護士を通じて交渉を進められるのは大きなメリットです。

また弁護士が介入することで、相手方も感情論ではなく冷静に話し合いに応じるため、離婚問題が解決に向かいやすいでしょう。

離婚後のトラブルを未然に防げる

弁護士は、過去の多くの離婚案件の経験から、将来起こりうるトラブルを予測し、防止策を施せます

例えば離婚後の養育費の不払いを防ぐため、具体的な条項を離婚協議書や公正証書に盛り込むことが可能です。

将来の紛争予防という観点は、単に合意内容を書き写すだけの書類作成とは異なり、高度な法的知識と経験が要求される弁護士ならではの専門業務でしょう。

トラブル時には法的対処ができる

もし離婚後にトラブルが生じた場合でも、弁護士なら迅速に対処が可能です。

例えば、相手が財産分与の支払いをしないといった約束違反があった場合、弁護士は直ちに給与や預金の差押さえといった「強制執行」の手続きをとります。

離婚前から弁護士に相談しておけば、時が経ってから問題が起きても、話がスムーズで迅速に対応してもらえるでしょう。

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まとめ|離婚について相談したいのであれば弁護士

離婚問題では、司法書士は離婚協議書の作成や財産分与に伴う不動産登記など、書類作成を中心にサポートできます

しかし法律相談や代理交渉、調停・裁判対応は対応できず、これらは弁護士の独占業務です。

争いのない離婚条件を整理するなら司法書士で充分ですが、少しでもトラブルを含むケースでは弁護士に依頼しましょう。

弁護士なら全ての法律業務を一任でき、離婚後のトラブルも未然に防げます。

ベンナビでは離婚問題に強い弁護士・法律事務所を検索可能。

24時間いつでも問い合わせることができるため、気軽に探してみてください。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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