こんなことでお悩みではありませんか?
- 配偶者、もしくはその浮気相手に慰謝料を請求したい
- 不倫をしているのは分かっているが、証拠がうまく集められない
- 不倫が原因で慰謝料を請求されているが、減額したい
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浮気、不倫、DVやモラハラなどが理由で離婚する際、「慰謝料はいくら取れるんだろう?」と考える方は多いでしょう。もし不倫などをされてしまっていれば、相手に慰謝料を請求したいと思うのは当然のことです。
離婚の慰謝料を計算する際、ポイントになる項目(相手の有責性程度、婚姻期間、離婚原因、年収など)はいくつかあります。
項目や事情によって増減するため一概には言えないものの、大体100万円から300万円の間になることが多く、この金額を相場と考えるのが良いでしょう。
なお、不倫(不貞行為)に加えてDVやモラハラなど、相手に怪我を負わせるような事情も加わると、さらに慰謝料は高額になっていく傾向にあります。
ただし、それを証明するのは「事実を示す証拠」が必要となります。
この記事では、離婚慰謝料の計算方法や増額要素、計算時の注意点や請求時に必要な証拠などを解説します。
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まずは離婚慰謝料の計算方法から解説していきますが、冒頭でも触れたように、離婚慰謝料には厳密な計算方法があるわけではありません。
以下で紹介する計算式や計算表も、実務的にはほとんど使用されておらず、裁判所も全くこれに拘束されませんし、参考とすることもありません。
あくまで「こういう計算方法を取ることがないこともない」という程度に留めておきましょう。
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離婚慰謝料の計算式 |
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基本慰謝料120万円+相手の年収の3%×実質的婚姻年数(最高で20年)×有責度×調整係数 |
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実質的婚姻年数 |
実際に結婚していた期間 |
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有責度 |
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調整係数 |
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この記事ではこの計算式(東京弁護士会が過去に試算したものとされている)を利用します。
ちなみに、以下の通り、離婚慰謝料は離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の二つを合算したものとされています。
この考え方では「離婚しなければ慰謝料も減るのではないか」と思う方もいるかもしれませんが、その通りです。
たとえ夫婦関係を揺るがす何かしらの不法行為があったとしても、離婚に至らないのであれば「そこまで精神的な苦痛はなかった」と判断されるでしょう。
この記事では、以下のケースを想定して離婚慰謝料を計算します。
| 離婚慰謝料の計算結果 |
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基本慰謝料(120万円)+(年収650万円×3%)×実質的婚姻年数(15)×有責度(1)×調整係数(1.0とする)=412.5万円 |
以下の金額は、責任の程度と婚姻期間から慰謝料を算出した例です。大まかなイメージとして参考にしてください。
表:婚姻期間と責任の程度による慰謝料の関係(単位/万円)
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婚姻期間 |
1年未満 |
1~3年 |
3~10年 |
10~20年 |
20年以上 |
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責任:軽 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
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責任:中 |
200 |
300 |
500 |
600 |
800 |
|
責任:重 |
300 |
500 |
700 |
900 |
1000 |
上記の通り、計算式も計算表もあくまで参考値に過ぎません。以下で紹介する判例などからも、実務的には大して意味が無いことがわかるでしょう。
そのため、この計算式や計算表に拘泥することは全く得策ではありませんので注意してください。
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ここでは、離婚慰謝料に関する実際の判例を紹介します。
以下の事例は、不貞行為による慰謝料請求が認められたケースです。
|
請求者 |
妻 |
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婚姻期間 |
30年以上 |
|
離婚原因 |
夫の不倫 |
|
慰謝料認定額 |
300万円 |
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概要 |
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原告が元夫である被告に対し「被告は婚姻中からFと不倫関係を持ち、Fと婚姻する目的を秘した上で原告に離婚を迫り、また、被告が原告に対して粗暴な態度を示すなどしたため、やむなく離婚に至った」と主張して、離婚慰謝料の支払いを求めた事例です。 裁判所は「被告は婚姻を破綻させた有責配偶者として、原告に対し、不法行為に基づく損害賠償義務を負う」として、慰謝料300万円を認定しました。 |
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請求者 |
妻 |
|
婚姻期間 |
6年7ヶ月 |
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離婚原因 |
夫の不倫 |
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請求額認定額 |
440万円 |
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概要 |
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不倫相手Aと夫Bが会社で不貞関係になったという事例です。 妻Cは、不倫相手Aに対して200万円の慰謝料を請求し支払ってもらい、夫Bに対しては「不倫相手Aに2度と連絡を取らない」と約束させるも、交際の中止が認められなかったことで再度慰謝料の請求をし、最終的に440万円の請求が認定されました。 |
以下の事例は、DVによる慰謝料請求が認められたケースです。
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請求者 |
妻 |
|
婚姻期間 |
5年未満 |
|
離婚原因 |
夫の不倫 |
|
慰謝料認定額 |
250万円 |
|
概要 |
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口論が高じて、夫が妻に暴力行為に及んで負傷させ、食器類をたたきつけて割るなどの家庭の平穏を乱す行為をしたという事例です。裁判所は被告である夫に対して、慰謝料250万円を認定しました。 |
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請求者 |
妻 |
|
婚姻期間 |
30年以上 |
|
離婚原因 |
夫の暴力 |
|
慰謝料認定額 |
300万円 |
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概要 |
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|
「離婚に至った原因は被告による原告への身体的・精神的暴力である」と主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、夫であった被告に対して慰謝料の支払いを求めたという事案です。 裁判所は「原告と被告の婚姻関係は、被告の原告に対する暴力等によって破綻したと認めることができ、婚姻関係が破綻した主な原因は被告にあるといえる」として、原告と被告の婚姻期間・同居期間・被告の原告に対する暴力等の態様等を考慮して、慰謝料300万円を認定しました。 |
悪意の遺棄とは、婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に対して違反をした場合の離婚原因となるものです(民法第752条)。
例として、生活費を渡さない・理由のない別居・健康な夫が働こうとしないなどが挙げられます。
以下の事例は、悪意の遺棄による慰謝料請求が認められたケースです。
|
請求者 |
妻 |
|
婚姻期間 |
30年以上 |
|
離婚原因 |
悪意の遺棄 |
|
慰謝料認定額 |
300万円 |
|
概要 |
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原告が「夫の不貞行為や悪意の遺棄等により婚姻が破綻して離婚するに至った」として、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料の支払いを求めたという事例です。 裁判所は、被告の不貞の事実を認めるに足りる証拠はないとする一方、被告は、被告のために多くの金銭的援助をする等支えてくれた原告と生まれて間がない子を置いて家を出て、その後に格別原告との夫婦関係の修復を図ることなく、かえって離婚を求めて調停を申し立てたり、調停で決まった養育費の支払いを滞らせたうえ、離婚に至るまで原告らのもとに戻ることもなかったなど、「これらの行為は悪意の遺棄に該当する」として、慰謝料300万円を認定しました。 |
以下の事例は、セックスレスで慰謝料請求が認められたケースです。
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請求者 |
妻 |
|
婚姻期間 |
2年 |
|
離婚原因 |
性的不能(セックスレス) |
|
慰謝料認定額 |
100万円 |
|
概要 |
|
|
妻である原告が、夫である被告に対し、性的不能等を理由として離婚及び慰謝料の支払いを求めたという事案です。 裁判所は、被告が婚姻後に勃起不全状態に陥った事実について認定したものの「その原因が被告の責めに帰すべきものとまでは認められない」としました。ただし、夫である被告が、妻である原告を妻として扱わず家政婦同然に扱ったことなどを理由として、離婚に基づく慰謝料100万円が認定されました。 |
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次に、離婚慰謝料を計算するときに注意すべき点を解説します。
離婚慰謝料には厳密な計算方法がなく、記事内で紹介したものもあくまで参考程度であり、これで決まるものでは全くありません。
暴力や悪意の遺棄などの要素が絡めばさらに慰謝料は高額になっていくため、ケースによって慰謝料額が前後することは覚えておきましょう。
また、上記のような判例での慰謝料額はあくまで裁判所での結果であるため、協議離婚などの話し合いで慰謝料を請求する場合には、相場を無視して請求することもできます。
ただしその際は、根拠を示す証拠がないと机上の空論になってしまいますので、しっかり証拠を集めておくことが大切です。
離婚の有無は慰謝料の額に大きく影響します。
離婚しない場合は「そこまで精神的苦痛がなかった」と考えられるため、請求額をできるだけ多くしたいのであれば、離婚すること前提で進める必要があるでしょう。
慰謝料の請求とはほかに、離婚時に夫婦の財産を半分に分ける財産分与というものもあります。
財産分与とは、民法768条に定められた「婚姻生活中に夫婦が共同で築いた財産を貢献度に応じて分配していく作業」のことです。
大きくは精算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つがあります。
慰謝料と財産分与は、厳密には分けて考えるものとされていますが、財産分与と慰謝料は金額に関わるものなので、これらを一緒に慰謝料的財産分与として請求することもあります。
しかし、財産分与と慰謝料を一緒にしてしまうと、本来もっと請求できたはずなのに損をする可能性もありますので、できるだけ分けて請求した方が良いでしょう。
財産分与と一緒で、養育費と慰謝料をセットで計算して請求するケースもありますが、これも全く別物ですので、個別に請求するのがよいでしょう。
将来子供が大きくなったときに養育費を慰謝料として支払っていると、本来の総額としては正当に支払っている金額でも「養育費を本来の額では受け取っていない」と主張をされる可能性があります。
慰謝料の請求根拠は、あくまで相手側に婚姻関係の破綻について法的な帰責性が認められる場合に限ります。
例えば「価値観の違い」「性格の不一致」などのケースでは、よほどのことがない限り、慰謝料に値するだけの有責性を判断することは困難です。

慰謝料の金額の増減させる主な要素としては、以下が挙げられます。
|
増額する要素 |
概要 |
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離婚前の状況 |
夫婦関係が円満であるほど「夫婦関係に与えたダメージが大きい」と判断され、慰謝料が高くなる傾向にあります。 |
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婚姻期間の長さ |
結婚期間が長いほど「婚姻相手に大きな精神的苦痛を与えた」と判断され、慰謝料が高くなる傾向にあります。 【目安】短期間:5年以下、中期間:5~10年以下、長期間:10年以上 |
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子供の有無 |
子供の有無も増額要因となり、浮気・不倫・DVなどで不登校になった場合も高くなる傾向にあります。 |
|
子供への影響 |
「子供がいる前で妻を殴る」「夜に出かけて行って不貞行為を行う」など、子供に悪影響を与えるものとして認められた場合も増額要因となりえます。 |
|
約束の反故 |
「不貞行為を二度としないと約束したにもかかわらず再度行う」などの行為を働いた場合も増額要因となりえます。 |
|
相手の社会的地位 |
収入・資産や社会的地位が高い場合、慰謝料が低すぎると社会的に許されてしまう・再発の可能性が考えられるため、慰謝料も高くなる傾向にあります。 |

慰謝料の請求には根拠が必要です。
例えば、不倫をされて200万円の慰謝料を請求したい場合、「なぜ200万円なのか」はもちろん「どうして請求しているのか」という意図を説明しておくことがポイントとなります。
ここでは、請求に関してどのような証拠(根拠)があればよいのか解説します。
もっとも有効な証拠は、写真・音声・動画などです。
もし用意できない場合は、詳細を書いたメモなどを用意しておきましょう。事細かに書かれていれば「さすがに嘘ではない」という判断にも繋がります。
完璧な証拠を手に入れるためには、専門家の力を借りた方がいいでしょう。浮気調査の専門家である、探偵に相談してみませんか?
無料相談はこちら外傷はしばらく経つと治ってしまうので、日時・時間・頻度などが分かるように写真を撮っておくと良いでしょう。
いずれも時間が経つと忘れてしまうことも多いため、事細かに記録しておいた方が良いでしょう。
お互いの認識がずれていることが大きな問題になる可能性もあるため、事実の確認をとっておくことで有効な証拠になります。
周囲に事情を知っていて証言してくれる方がいれば、その方からの証言を陳述書という形で残しておきましょう。
このようなものは請求の根拠になると同時に、増額要因になる可能性もあります。
もし証拠になりそうなものがない場合、考えられる対策としては以下の2つがあります。
探偵に依頼することで、下記のような証拠を集めてくれます。

主に、浮気や不倫の慰謝料を請求したい場合には心強い味方になってくれるでしょう。
時間あたりの調査料金
調査員2名の場合
2.0万円以上~2.5万円未満 36%
1.5万円以上~2.0万円未満 28%
1.0万円以上~1.5万円未満 24%(諸経費別)車両費(調査用車輌・バイク)に関して
1日1台あたり費用
無料 36%
1.0万円以上~1.5万円未満 24%
1.5万円以上~2.0万円未満 16%
車両費を無料と回答した業者の時間あたりの調査料金
2.0万円以上~2.5万円未満 50%
1.5万円以上~2.0万円未満 13%
(諸経費別)引用元:一般社団法人東京都調査業協会
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交渉経験のある弁護士であれば、あなたがどれほどの苦痛を感じているのか、また慰謝料の請求金額が妥当かなどを代わりに主張してくれます。
離婚問題を得意とする弁護士に離婚調停の依頼をした際の弁護士費用は、平均で60万円〜80万円前後です。
地域ごとの傾向としては、東京都は高額になりやすく、北海道や九州などの地方ほど安くなるという傾向があります。
ただし、それも獲得できる慰謝料の金額によって変わってくるなどの事情もあるため、正確な金額を知りたい場合は直接聞いてみるのが良いでしょう。
離婚慰謝料を請求する際のポイントとしては、以下の3点です。
ちなみに慰謝料請求には3年という時効が設定されているため、できる限り早めに請求しましょう(民法第724条)。
時効だけでなく、時間が過ぎれば収集できる証拠も減っていきますので、素早い判断をすることが大切です。
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