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【抜け漏れゼロ】離婚後の手続き一覧表!子どもの手続きや財産分与も詳しく解説

【抜け漏れゼロ】離婚後の手続き一覧表!子どもの手続きや財産分与も詳しく解説

離婚後の手続きは、保険や財産、子ども関連など多岐にわたります。

ひとつでも手続きの漏れがあると生活に支障が出る可能性があるため、確実に手続きを済ませる必要があります。

しかし山積みのタスクをみて「何から手をつければいいのか」「手続きに漏れはないだろうか」と、不安を感じている人も多いです。

また離婚前の準備として、手続きのチェックリストを把握しておきたいという人も少なくありません。

本記事では、離婚後の手続きをチェックリストを用いてひとつずつ解説していくので、ぜひ参考にしてください。

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目次

離婚後の手続きチェックリスト

離婚後の手続きチェックリスト

離婚後の手続きは、上記チェックリストの順番で進めていきましょう。

手続きは、現在の情報が記載された本人確認書類を求められるケースが多いです。

はじめに氏名や住所などの手続きを済ませておけば、他の手続きもスムーズに進みます。

人によって必要な手続きは異なるため、自分の状況と照らし合わせて自分だけの「やることリスト」を作成してください。

離婚後の氏名・住所に関する手続き8つ

離婚後の氏名・住所に関する手続き8つ

離婚後の新生活をスムーズに始めるには、まずは氏名や住所の変更手続をおこないましょう。

ここでは、離婚後に必要となる氏名・住所に関する手続きを8つに分け、それぞれを解説します。

自分の状況と照らし合わせ、必要な手続きを確認してください。

1.住民票の異動届を提出する

離婚後に引っ越しをする・した場合は、14日以内に市区町村役場で住民票の異動手続をおこなう必要があります。

届出の種類は3つあり、引っ越し先の住所によって異なります。

  現住所とは異なる地域に引っ越す場合 同じ地域で引っ越しを済ませた場合
届出の種類 転出届 転入届 転居届
提出先 現住所を管轄する市区町村役場 引っ越し先の住所を管轄する市区町村役場 現住所・引っ越し先の住所を管轄する市区町村役場
提出期限 引っ越しの前後14日以内 引っ越しを済ませた日から14日以内 引っ越しを済ませた日から14日以内
必要なもの 本人確認書類 ・転出証明書
・本人確認書類
本人確認書類

なお、転入届に必要な「転出証明書」は、転出届の際に入手可能です。

マイナンバーカードを持っていれば、オンラインで手続きできる地域もあるため、詳細は市区町村役場のWebサイトから確認してみてください。

2.世帯主変更届を提出する

離婚後も同じ住所に住み続ける場合、世帯主が配偶者から自分に変わるため、世帯主変更届の提出が必要です。

基本的には、本人確認書類があれば世帯主変更届を提出できます。

状況によっては、本人確認書類にくわえて下記の書類が必要です。

必要書類 状況
国民健康保険資格確認書 世帯を変更する人が国民健康保険に加入している場合
介護保険証 介護保険被保険者の世帯主が変更になる場合
後期高齢者医療資格確認書 世帯を変更する人が後期高齢者医療制度に加入している場合

提出期限は、世帯主が変更されてから14日以内です。

3.婚氏続称届を提出する

離婚後も結婚時の氏(苗字)を使い続けたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に婚氏続称届を提出しましょう。

離婚したことを周りに知られたくない人や子どもと同じ苗字を名乗りたい人に有効です。

婚氏続称届は、市区町村役場で入手・提出できます。

離婚届と同時に提出する際は、本人確認書類の提出が必要ですが、離婚届とは別の日に提出する際は婚氏続称届のみあれば問題ありません。

なお、期限である3ヵ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」をする必要があり手間がかかるため注意してください。

4.公的身分証明書を変更する

離婚により氏名や住所が変更になった場合、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的な身分証明書の記載事項変更手続きをおこないましょう。

下記に主な身分証明書の変更ができる窓口を記載したので、参考にしてください。

身分証明書の種類 運転免許証 マイナンバーカード パスポート
窓口 ・運転免許センター
・警察署
市区町村役場 ・パスポートセンター
・パスポート窓口
提出期限 できるだけ速やかにおこなうこと 変更があった日から14日以内 できるだけ速やかにおこなうこと
必要なもの ・本人確認書類
・住民票の写し
本人確認書類 ・現在のパスポート
・発行から6ヵ月以内の戸籍謄本
・パスポート用の写真
・一般旅券発給申請書
・申請費用(11,000円〜16,000円)

身分証明書は、銀行口座やクレジットカードの名義変更、携帯電話の契約など、多くの手続きで必要です。

期限に限らず、できる限り速やかに変更手続をおこなってください。

5.印鑑登録を変更する

離婚により氏が変更になった場合、旧姓で登録していた印鑑登録は自動的に失効します。

不動産取引や自動車の購入などで実印が必要な場合は、新しい氏で改めて印鑑登録をおこなってください。

変更手続は市区町村役場でおこなえるため、本人確認書類をもって申請しましょう。

6.公共サービスの氏名・住所を変更する

電気やガス、水道などのライフライン、電話やインターネットなどの通信サービスといったものも、契約者情報の氏名・住所変更手続をおこないます。

契約者情報が古いままだと、料金請求やサービスに関する重要な通知が届かなくなる可能性があり、トラブルの原因になり得ます。

支払方法をクレジットカードなどにしている場合は、名義の不一致で支払いができなくなる可能性もあるため、速やかに手続きしてください。

7.銀行口座やクレジットカードなどの氏名・住所を変更する

給与の振込や公共料金の引き落としなどに利用する銀行口座やクレジットカードなども、氏名・住所を変更しましょう。

氏が変わると本人確認ができなくなり、引き落としが停止されたり、一部操作が制限されたりする可能性があります。

手続きの期限が明確に定められているわけではないですが、早めに行動しておくのがおすすめです。

8.郵便物の転送届を提出する

離婚後に引っ越しをした場合は、郵便局に転送届(転居届)を提出してください。

転送届は、届出日から1年間、旧住所宛の郵便物を新住所に転送してもらうための手続きです。

郵便物は、転送期間の1年が経過すると差出人に返送されてしまいます。

旧住所宛の郵便物が転送されてきたら差出人に新住所を伝えておきましょう。

また転送期間をさらに1年間延長することも可能です。

個人情報が記載された郵便物が、元配偶者のもとに届くことを防ぐためにも、転居後は速やかに届出ましょう。

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離婚後の健康保険に関する手続き3つ

離婚により扶養関係に変化があった場合は、健康保険の手続きも必要です。

手続きの内容は、会社員・自営業者・専業主婦(主夫)によって異なります。

病気やけがに備え、保険証がない期間を作らないためにも、健康保険の手続きを迅速におこないましょう。

1.会社員の場合

自分が会社員で、元配偶者や子どもが扶養家族になっていた場合は、会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。

下記表を参考にしてください。

項目 概要
提出先 勤務先の会社
提出期限 速やかにおこなうこと
必要書類 ・健康保険被扶養者(異動)届
・健康保険資格喪失証明書

なお、健康保険資格喪失証明書は、扶養している人数分必要です。

子どもが被扶養者ではなくなる場合は、子どもの分も提出してください。

2.自営業者の場合

自営業やフリーランスの人は、離婚後も引き続き国民健康保険に加入するため、特別な手続きはありません

ただし、元配偶者が世帯主だった場合は、世帯主を自分に変更する手続きが必要です。

国民健康保険の保険料は、世帯主宛に請求されるため、世帯構成の変更を正しく届け出なければなりません。

所轄の市区町村役場に行き、世帯主の変更手続をおこないましょう。

3.専業主婦の場合

専業主婦で、元配偶者の扶養から外れる場合は、以下の3つから自分の状況に合う手続きをおこないましょう

  • 新たな勤務先の社会保険に加入する
  • 国民健康保険に加入する
  • 親族の扶養に入る

いずれの場合も、期限は資格を喪失してから14日以内です。

また3つとも健康保険資格喪失証明書が必要となります。

健康保険資格喪失証明書は元配偶者の勤務先から入手できるため、元配偶者が健康保険資格喪失証明書を受け取ったらすぐに渡してもらいましょう。

離婚後の国民年金または厚生年金に関する手続き

離婚後、元配偶者の扶養されていた第3号被保険者は、扶養から外れた日から14日以内に年金の種別変更手続をおこなってください。

手続きが遅れると年金の未納期間が発生し、将来の年金額が減額されたり、障害年金や遺族年金が受給できなくなったりする可能性があります。

会社員か会社員以外かで対応が異なるため、自分の状況に合わせて以下のいずれかの手続きをおこないましょう。

1.会社員以外の人の場合

以下に該当する人は、国民年金の「第1号被保険者」への種別変更手続が必要です。

  • 自営業者
  • 無職の人
  • パート・アルバイトで勤務先の厚生年金に加入しない人

手続きは、年金事務所または市区町村役場の国民年金課でおこなえます。

必要書類は下記のとおりです。

  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 健康保険資格喪失証明書

国民年金の納付が経済的に困難な場合は、保険料の免除・猶予制度を利用できる可能性があるため、窓口で相談してみてください。

2.会社員の人の場合

離婚後に会社員として就職した場合、またはすでに会社員として働いている場合は、第2号被保険者となるため、厚生年金に加入します。

手続きには氏名・住所の変更届が必要で、提出先は勤務先の会社となります。

会社に離婚したことや扶養から外れたことを報告し、指示に従って手続きをおこないましょう。

離婚後の財産分与に関する手続き6つ

離婚後の財産分与に関する手続き6つ

財産分与とは、婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に公平にわけ合うことです。

離婚後、財産分与で不動産や預貯金などを受け取ったとしても、名義が元配偶者のままでは元配偶者の所有物とみなされます。

そのため自分の意思で財産を自由に売却・処分できず、元配偶者が経済的に困窮した際に借金の担保になる恐れもあります。

将来のトラブルを未然に防ぐためにも、財産分与に関する手続きは必ずおこないましょう。

ここでは6つの財産の手続きを解説します。

1.預貯金の分割手続

財産分与で受け取ることになった預貯金は、相手名義の口座から自分名義の口座へ速やかに送金・移動してください。

相手名義の口座にお金を残したままにしておくと、相手が自由に使ってしまったり、相手の債権者から差し押さえを受けたりするリスクが残ります。

分割は、現金を引き出してもらうか、口座に振り込んでもらうかでおこなえます。

自分の財産として確保するために、速やかに実行しましょう。

2.不動産の名義変更

財産分与で不動産を取得した場合は、その不動産を管轄する法務局で「所有権移転登記」の申請が必要です。

所有権移転登記をおこなうと、名義を相手から自分に変更できます。

財産分与をされる側とする側で必要書類が異なるため、下記を参考にしてください。

財産分与をされる側 財産分与をする側
住民票
登記委任状
本人確認書類
印鑑証明書
登記済証または登記識別情報
課税明細書または固定資産評価証明書
登記原因証明情報
住民票
戸籍謄本
本人確認書類

所有権移転登記の申請は、書面またはオンラインでおこなえます。

3.自動車の名義変更

婚姻中に自動車を購入していた場合も、財産分与の対象です。

しかし車は半分に分けられないため、どちらかが車を受け取り、車の価値の半分に値する財産をもう一方に渡す、という方法が一般的です。

たとえば査定額が100万円だった場合、一方は車、もう一方に半分の50万円を渡すことで、同じ財産を受け取ったことになります。

離婚における財産分与で自動車の所有者が変わる場合は、運輸支局または軽自動車検査協会で、名義変更をしてください。

必要書類は下記のとおりです。

  • 申請書
  • 印鑑
  • 自分と相手の印鑑証明書
  • 車検証
  • 譲渡証明書
  • 自動車保管場所庫証明書

また自動車を売却して得た利益を半分ずつに分ける方法もよいでしょう。

4.有価証券の名義変更

株式や投資信託などの有価証券を財産分与で取得した場合は、元配偶者が取引している証券会社で名義変更の手続きが必要です。

名義が元配偶者のままでは、配当金を受け取ったり、自分の判断で売却したりすることはできません。

財産として有効活用するためにも、必ず名義を書き換える手続きをおこないましょう。

なお、有価証券は売却して現金化したものを分ける換価分割や、一方が有価証券を取得してもう一方に相当分の対価を支払う代償分割をすることも可能です。

5.生命保険の契約者・受取人変更

加入している生命保険の契約者や死亡保険金受取人を見直しましょう

死亡保険金受取人が元配偶者のままだと、万が一亡くなってしまった時に、元配偶者が死亡保険金を受け取ることになります。

本来残したいと思っていた家族にお金を残せなくなるため、速やかに保険会社に連絡し、契約者や受取人変更の手続きをしてください。

手続きに必要な申請書は保険会社が用意するため、保険証券と本人確認書類を準備しておきましょう。

保険会社によっては印鑑が必要なケースもあるので、連絡する際に必要なものを聞いておくのがおすすめです。

6.年金分割の手続き

婚姻期間中の厚生年金記録も、財産分与によって分割することができます

手続きは年金事務所でおこなえ、必要書類は下記のとおりです。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 年金分割の割合の合意を証明する書類
  • 本人確認書類

年金分割の割合を明らかにする書類は、公正証書・調停証書・審判書・年金分割の合意書の、いずれか1点を用意してください。

ただし、年金分割の合意書を提出する際は、自分と元配偶者の2人(どちらも代理人可)で年金事務所に直接持参する必要があります(本人確認書類も必要)。

なお、年金分割は、離婚した翌日から起算して2年以内におこなわなければ請求できなくなるため、できるだけ速やかに手続きをおこないましょう。

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離婚後に子どもがいる場合の手続き3つ

子どもがいる場合は、これまで解説した内容にくわえてほかにも手続きをする必要があります。

ここでは、離婚後に子どもがいる場合の手続きを3つ解説します。

1.子どもの氏と戸籍に関する手続き

子どもの氏を自分と同じにし、同じ戸籍に入れるには、家庭裁判所に氏の変更許可を申立てしてください。

変更許可の申立てに必要な書類は下記のとおりです。

  • 申立書(子が15歳以上の場合15歳未満の場合
  • 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父または母の戸籍謄本(離婚の記載がある全部事項証明書)

家庭裁判所から変更許可を得られたら、市区町村役場に入籍届を提出すると、氏も戸籍も自分と同じになります。

入籍の届出に必要な書類は下記のとおりです。

  • 審判書謄本
  • 確定証明書
  • 入籍届

審判書謄本と確定証明書は、氏の変更許可を出した家庭裁判所から入手可能です。

2.子どもの転校・転園に関する手続き

離婚後に、現住所から離れた場所に引っ越しをする場合は、通っている学校や保育園・幼稚園にその旨を伝え、転校・転園の手続きをおこなう必要があります。

必要書類は施設や学校によって異なるため、直接問い合わせて確認してください。

子どもを保育園・幼稚園に預けて働く場合は、空きがなくて入所できない可能性もあります。

子どもに負担をかけないためにも、早めに準備や申込みをおこないましょう。

3.手当受給に関する手続き

婚姻中に元配偶者が児童手当を受給している場合は受給者の変更、離婚後に支援が必要な場合は手当の新規申請といった手続きが必要です。

支援や手当は、自分から申請しなければ受けられないことがほとんどです。

申請期限が設けられている場合もあるので、離婚したら速やかに手続きをおこないましょう。

手続きは、市区町村役場でおこなえます。

必要書類は自治体や手当の種類によって異なるため、事前に窓口で確認してください。

離婚後に子どもがいる場合に受給できる手当5つ

ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、国や自治体はさまざまな手当や助成制度を設けています。

ここでは、離婚後に子どもがいる場合に受給できる手当を5つ解説します。

1.児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助ける国の制度です。

前年の所得に応じて、手当が全部支給となるか一部支給となるかが異なります。

受給には、扶養する子どもの人数に対する所得が基準以下である必要があるため、下記表で自分が該当するかチェックしてください。

児童扶養手当

手続きに必要となるのは、下記のとおりです。

  • 子どもの入籍後の戸籍全部事項証明書
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載有)
  • 申請者名義の預金通帳とキャッシュカード
  • 年金手帳
  • 申請者の所得証明書

申請が遅れるとさかのぼって支給されないため、離婚後は速やかに申請してください。

2.就学援助

就学援助は、経済的な理由で子どもの就学が困難な家庭に対し、学用品費や給食費、修学旅行費などの学校でかかる費用を援助する制度です。

援助を受けるには、所得が規定範囲内でなければなりません。

規定や援助内容は各自治体で異なります。

たとえば新宿区の場合、下記表のように家族の年齢構成によって、世帯全員の所得合計額の基準(目安)が異なります。

世帯人数 家族の年齢構成(例) 基準金額
2人 35歳・7歳 約296万円
3人 35歳・35歳・7歳 約364万円
4人 40歳・40歳・13歳・7歳 約439万円
5人 40歳・40歳・13歳・7歳・4歳 約514万円

援助内容も、学校生活にかかる全ての費用を負担しているわけではありません。

自分が居住している自治体のWebサイトなどから確認してみてください。

3.ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の父または母と、その子どもの医療費自己負担分と薬剤費などにかかる金額の一部を助成する制度です。

助成対象や所得制限は自治体によって異なり、東京都江戸川区の場合は下記のとおりとなっています。

助成対象
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有するにある児童 など
所得制限
扶養親族等の数 本人(父または母または養育者)
0人 208万円
1人 246万円
2人 284万円
3人 322万円
4人 360万円
扶養親族1人増すごと 38万円を加算

ひとり親家庭等医療費助成も、各自治体のWebサイトから詳細を確認できるので、チェックしてみてください。

4.母子家庭の住宅手当

母子家庭の住宅手当は、自治体がひとり親家庭の賃貸住宅にかかる家賃の一部を補助している制度です。

しかし、全ての自治体が実施しているわけではないため、住んでいるところの自治体が住宅手当をおこなっているかを確認する必要があります。

たとえば東京都世田谷区の場合は、対象の住宅に転居する場合に、最長10年間、月額最大4万円を減額するという内容です。

所得制限もあるため、各Webサイトをチェックしてみてください。

5.自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金とは、ひとり親家庭の父または母が就労支援のため、対象教育訓練を受講した際の一部費用を自治体が支給してくれる制度です。

受講から修了までにかかった経費の60%(上限20万円または160万円)が支給されます。

修了後1年以内に、資格取得をして就職などができた場合は、経費の85%(最大240万円)が支給されます。

離婚後、安定した収入を得るためにも活用を検討してみてください。

離婚後の手続きをする際の注意点3つ

離婚後は、多岐にわたる手続きを効率的かつ確実に進めるために、3つの注意点を意識してください。

ここでは、離婚後の手続きをする際の注意点をひとつずつ解説します。

1.リスト化して漏れが無いようにする

まずは、自分の状況を把握し、手続きが必要か否かを判断してリスト化しましょう。

離婚にかかる精神的な負担により、普段は覚えてられる項目でも忘れてしまう可能性もあります。

リストを作成すれば手続きの全体像を把握でき、タスクが完了するたびに消していけば進捗も可視化されます。

手続きに漏れがあるのでは、という不安を解消することも可能です。

手帳やスマートフォンのメモアプリを使えば、やるべき手続きを簡単にリスト化できるので、ぜひ実行してみてください。

2.役所関係の手続きから始めて効率的に動く

多くの手続きの基点となる、以下のような役所関係の手続きを優先しておこなえば、効率的に物事をすすめられます

  • 住民票の異動
  • 世帯主変更届の提出
  • 健康保険・年金の切り替え手続き
  • 印鑑登録の変更
  • 各種手当の申請 など

運転免許証の住所変更や郵便物の転送届といった手続きは、役所で取得した新しい住民票や戸籍謄本が本人確認書類として必要です。

最初に役所で公的な証明書の情報を更新しておけば、その後の手続きがスムーズに進みます。

3.元配偶者の協力が必要な手続きは早めに合意を得ておく

財産分与や健康保険の切り替えなど、元配偶者の協力が必要な手続きは、早めに双方の合意を取りましょう

離婚が成立すると、相手が手続きに非協力的になったり、連絡が取れなくなったりするケースは少なくありません。

あとでお願いするなどと安易に考えていると、離婚後に望んでいたことが実現できなくなるリスクがあります。

合意を得る際は、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくのがおすすめです。

万が一、離婚後に元配偶者が非協力的になっても、法的な対応をとりやすくなります。

離婚でトラブルに発展したら「ベンナビ離婚」を利用しよう

離婚後の手続きで元配偶者と揉めてしまったり、手続きの複雑さに一人で対応するのが困難だったりする場合は「ベンナビ離婚」の利用がおすすめです。

「ベンナビ離婚」は、離婚問題に注力する全国の弁護士を掲載しているポータルサイトです。

最寄りの地域や相談内容(財産分与や養育費など)から、自分の状況に合った弁護士を効率的に見つけられます。

弁護士に依頼すると、相手方との交渉や書類作成を代理してもらえるため、早期解決が実現しやすくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。

「ベンナビ離婚」では、初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多く掲載しているので、気軽に活用してみてください。

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離婚後の手続きに関するよくある質問

さいごに、離婚後の手続きに関するよくある質問とその回答を解説します。

自分の状況と照らし合わせながら、最終確認に役立ててください。

離婚後の手続きの優先順位はどうなりますか?

離婚後の手続きは、期限がある手続きや生活に直結するものを優先して対応しましょう。

  1. 役所関連の手続き(住民票の異動届や健康保険・年金関連など)
  2. 子どもに関する手続き(支援制度の申請、子の氏や転校の変更手続など)
  3. 財産分与に関する手続き

まずは役所で住所や世帯主変更をおこなわなければ、ほとんどの手続きができません。

生活に直接影響するような手続きを速やかにおこなっていきましょう。

男性と女性で離婚後の手続きは違いますか?

ほとんどの手続きは男性も女性も共通していますが、婚姻時に氏(苗字)を変更した側が、氏名変更に伴う手続きが多くなる傾向にあります。

氏が変わらない場合でも、元配偶者を扶養に入れていた場合は、扶養から外す手続きも必要です。

状況によって必要な手続きは異なるため、自分のやるべきことをリストアップして、計画的に進めていきましょう。

離婚後の手続きは弁護士に代行を依頼できますか?

代理が認められている手続きや、相手方との交渉については、弁護士が代理人として動くことができます。

そのため、協議離婚や調停、裁判などに関する申立てや書類作成などは、一任することが可能です。

また委任状があれば代理人が手続きできるようなものも、弁護士に依頼できます。

しかし、支援制度の受給申請などは、必ず本人が手続きしなければなりません。

弁護士への依頼を検討する際は、どこまで対応可能かを事前に確認しておくのがおすすめです。

旧姓に戻す手続きは離婚後におこなうのですか?

離婚すると、夫婦のいずれかは旧姓に変更するのが原則です。

そのため、特に手続きは必要ありません。

婚姻中の氏を使い続けたい場合のみ、離婚後3ヵ月以内に「婚氏続称届」が必要です。

離婚後の手続きは何日くらいかかりますか?

人によって必要な手続きが異なるため、一概にはいえませんが、およそ1週間から1ヵ月で完了します。

離婚届は即日で受理されますが、戸籍や住民票の異動などは即日から1週間ほどかかります。

児童扶養手当などの支援制度を申請する場合は、1ヵ月かかるケースもあるでしょう。

手続きによってかかる時間が異なるため、計画的に進めることが重要です。

まとめ|離婚後の手続きが負担に感じるなら弁護士に相談を

離婚後の手続きは複雑で多岐にわたりますが、チェックリストを活用し、優先順位をつけてれば効率的に進められます。

手続きに漏れがあったり期限を過ぎたりしてしまうと、将来の不利益に直結する可能性があるため、全体像を把握し、計画的に行動してください。

離婚後の手続きの進め方がわからない、元配偶者との交渉が難航しそう、という場合は、一人で抱え込まずに弁護士に相談してみましょう。

早期に解決できる可能性が高まり、精神的な負担も軽減できます。

離婚問題に注力している弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」がおすすめです。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
圧倒的な数の「不貞慰謝料」、「男女トラブル」を中心に、「刑事事件」、「債権回収」、「詐欺・脅迫被害事件」等、様々な相談に対応。「どこよりも素早い対応で、どこよりも安心して任せられる」を心がけている。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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