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離婚をすると以前は戸籍にバツ印がつけられていたことから、離婚した人のことを「バツイチ」と呼んでいました。
現在は戸籍がコンピューター化され、離婚した際はバツ印でなく除籍と記載されます。
ただ、いずれにしろ戸籍によって離婚歴が確認できることにかわりありません。
そのため再婚の際など戸籍をみられて、離婚歴がばれてしまうのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。
本記事では、バツイチになると戸籍にはどのように離婚歴が残るかや戸籍から離婚歴を消す方法、住民票から離婚歴を消す方法を解説しています。
戸籍などから離婚歴を知られたくないと考えている方は、本記事を参考にしてください。
離婚をした際に戸籍へどのような影響が出るかは、婚姻時に自身が筆頭者になった、もしくは配偶者の戸籍に入ったかどうかによって異なります。
以下ではそれぞれのパターンにおいて戸籍にどのような影響が出るか解説します。
筆頭者とは戸籍の一番はじめに名前が記載されている人のことを指します。
結婚においては、婚姻時に姓を改めなかった人が筆頭者です。
筆頭者が離婚をした場合、離婚歴が戸籍に記載されます。
戸籍には身分事項として離婚が記載され、離婚日と元配偶者の氏名が記載されます。
婚姻時に姓を改めた人は配偶者の戸籍に入っていたことになります。
配偶者の戸籍に入っていたケースにおいては、離婚時に姓を旧姓に戻す場合と継続する場合の2パターンに対応が分かれます。
配偶者の戸籍に入っていた人が離婚すると、基本的に戸籍は婚姻前のものに戻されることになります。
また、姓を戻す場合は、戻された戸籍に離婚歴が記載されます。
離婚歴に掲載されるのは、離婚日と元配偶者の氏名、従前戸籍(ひとつ前の戸籍)です。
姓を継続する場合においても、離婚した際の戸籍は基本的に婚姻前のものに戻されます。
ただし、姓を継続する場合は、離婚歴に加えて氏の変更をおこなった事実が記載されます。
戸籍には身分事項として氏の変更が記載され、氏変更日・氏変更の事由・従前戸籍が記載されます。
戸籍から離婚歴を消すためには転籍もしくは分籍をおこなう必要があります。
以下ではそれぞれの方法について詳細に解説します。
転籍とは本籍地をうつす手続きです。
本籍地とは書類上の住所であり、日本国内であればどこを本籍地にすることもでき、実際にそこへ住む必要もありません。
転籍をすると、離婚歴は引き継がれず削除されることになります。
なお転籍をおこなう場合、同じ戸籍に記載されている全員の本籍が移転することになるので注意してください。
親の戸籍へ復籍した際に転籍をおこなう場合、親の本籍地も一緒にかわってしまうわけです。
そのため転籍をおこなう場合は、同じ戸籍に入っている両親などの家族に了承してもらう必要があります。
分籍とは、現在の戸籍から分かれて新しい戸籍を作る手続きです。
たとえば離婚をして一旦両親の戸籍へもどったうえで、分籍して本籍地を変えれば離婚歴は引き継がれません。
ただし、分籍をすると、あらためて両親の戸籍にもどることはできないので注意してください。
転籍や分籍の手続きをおこなうことで現在の戸籍からは離婚歴を消すことが可能です。
しかし、過去の戸籍(除籍)にさかのぼることは可能で、もとの戸籍をみれば離婚歴がばれてしまいます。
離婚歴の記載が残っている除籍謄本は原則本人しか請求することができませんが、遺産相続の際など必要に応じて第三者が取得することが可能です。
たとえば再婚相手などが何がしかの手続きのために戸籍謄本を取得すれば、離婚歴をみられることになります。
離婚歴は住民票からも知られてしまう可能性があります。
離婚の結果、姓が変わった場合、住民票には旧氏名に線を引くかたちで修正がおこなわれるため、旧姓があることがわかります。
住民票から離婚歴を消すためには住民票を改製してもらう必要があります。
住民票の改製とは、住民票の修正が重なり余白が亡くなった際に、最新の情報のみを乗せるかたちで住民票を作り直すことです。
ただし、住民票を改製してもらうためには、改製をおこなう妥当性が必要となるため、複数回転居をすることで住所欄をいっぱいにするなどの対応が必要になります。
また、ほかの市区町村へ引っ越す場合は住民票が移動となって、新しい住所地の住民票には旧姓や元配偶者が掲載されません。
ただ、以前の住所は記載されていることから、離婚歴を調べられる可能性は否定できない点は注意が必要です。
離婚時の状況によっては戸籍に関する手続きが必要な場合があります。
以下では状況別に必要な手続きを紹介します。
離婚をした際、筆頭者であったならば、特別な戸籍関係の手続きは必要ありません。
離婚届を提出することで自動的に修正がおこなわれます。
離婚をした際に配偶者の戸籍に入っていたのであれば、婚姻前の戸籍に戻るか新しく戸籍を作るかどちらかを選択する必要があります。
離婚届を提出することで、基本的には自動的に婚姻前の戸籍に戻ります。
特別な手続きは不要で、あわせて姓についても自動的に旧姓に変更されます。
なお、元々属していた戸籍が、親の離婚や結婚によって移動している場合、移動後の戸籍に入ることになります。
新しく戸籍を作る場合は離婚届を提出する際に、新しく戸籍を作るという項目にチェックを入れておく必要があります。
チェックを忘れると自動的に婚姻前の戸籍に戻ってしまうため注意が必要です。
また、新しい戸籍を作るに伴って、姓を旧姓に戻さず婚姻時のものを継続する場合は、離婚の際に称していた氏を称する届をおこなわなければいけません。
最後にバツイチになったあとの戸籍に関するよくある質問とその回答を紹介します。
離婚をしても子どもの戸籍に変更はありません。
子どもの戸籍は親の離婚とは無関係に維持されます。
そのため、離婚時に筆頭者でなかった人が、子どもの戸籍を自身の戸籍にいれようとする場合、子どもの姓を変える必要があり、子の氏の変更手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
元配偶者が自身の戸籍を取得することはできません。
離婚した後は、互いに他人となるためです。
ただし、元配偶者は子どもの戸籍謄本を取得することが可能です。
そのため元配偶者との間に子どもがいる場合は注意が必要になります。
子どもが自分の戸籍に入っていれば、結果的に自分の戸籍をみられることになるのです。
なお配偶者からDVやストーカー行為を受けていたり、子どもが虐待を受けていたりした場合は、住民票や戸籍の閲覧制限をかけられます。
不安な方は、市区町村の役所にて閲覧制限の手続きをするとよいでしょう。
離婚歴があったとしても、転籍や分籍といった手続きをおこなうことで、戸籍上の離婚歴を見えなくすることが可能です。
ただし、戸籍をさかのぼることで最終的には離婚歴を確認できてしまう点には注意してください。
また、戸籍の変更は原則やり直すことができないため、慎重に検討をしたうえで手続きをおこなう必要があります。
もし、離婚や戸籍に関する悩みがある場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
本記事や弁護士からのアドバイスを参考に手続きをすすめていくようにしましょう。
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