婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由)は、法律上の離婚事由のひとつとして定められています。
裁判所にて婚姻関係の破綻が認められれば、離婚することが可能です。
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婚姻関係の破綻とは、夫婦に婚姻を継続する意思がなく、夫婦で共同して生活できる見込みがない状態のことをいいます。
婚姻関係の破綻に該当するかどうかは、実際の生活状況などのさまざまな要素を踏まえて判断されます。
夫婦関係については当事者同士にしかわかり得ないことも多いため、裁判所でも簡単には判断できません。
離婚成立の可能性を高めたい場合は、弁護士にサポートしてもらうことも検討しましょう。
本記事では、婚姻関係の破綻の定義や具体例、婚姻関係の破綻後の注意点や破綻が認められなかった場合の離婚方法などを解説します。
婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由)は、法律上の離婚事由のひとつとして定められています。
裁判所にて婚姻関係の破綻が認められれば、離婚することが可能です。
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婚姻関係の破綻とは、以下のような状態のことを指します。
夫婦として同居し、ともに協力して助け合うことができない関係にある場合には「婚姻関係が破綻している」と認められる可能性があります。
ここでは、婚姻関係の破綻の定義や、婚姻関係の破綻が認められた場合にどうなるのかを解説します。
婚姻関係の破綻の定義は、明確には決まっていません。
しかし、民法では夫婦相互の義務として以下を守るように定めています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:e-GOV
なお、夫婦は互いに貞操を守る義務があると考えるのが一般的です。
たとえば「別居が数年間続いていて、お互いに別のパートナーと肉体関係を持っている」などの状況であれば、夫婦として同居しておらず互いに貞操も守っていないため、実質的に夫婦とはいえず、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。
婚姻関係の破綻が認められた場合、裁判での離婚成立が望めます。
夫婦の主な離婚方法としては、協議離婚・離婚調停・離婚裁判の3種類があります。
離婚手続きの基本的な流れとして、まずは当事者同士で話し合う協議離婚をおこない、協議離婚が決裂した場合は家庭裁判所に離婚調停を申立てて、離婚調停でも解決しなかった場合は家庭裁判所の判決にて離婚を目指す離婚裁判に移行します。
ただし、離婚裁判で離婚を認めてもらうためには、民法が定める以下のような法定離婚事由に該当している必要があります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:e-GOV
「婚姻関係の破綻」は上記の⑤に該当し、婚姻関係の破綻が認められた場合は裁判での離婚成立が望めます。
裁判所では、以下の主観的要素と客観的要素のどちらかが認められる場合に「婚姻関係が破綻している」と判断されるのが通常です。
なお、主観的要素や客観的要素を認めてもらうには、証拠が必要です。
具体的にどのようなものが証拠になるのかは、ケースによって異なります。
一例としては以下のようなものがあります。
| 離婚原因・状況 | 証拠 |
|---|---|
| 長期間の別居 | 別居時に利用した引越業者の領収書、住所が異なることを証明する住民票、家を借りたときの賃貸借契約書など |
| DV | DVによるけがの写真、けがに対する医師の診断書、DVを受けた際の動画・音声など |
| モラハラ | モラハラを受けた際の動画・音声・メール・LINEなど |
| 不就労・飲酒癖・浪費癖 | お酒の写真、購入品のレシートなど |
| 犯罪行為・服役 | 犯罪経歴証明書など |
| 家庭の放置 | 普段の生活状況や休日の様子がわかる動画・音声・メール・LINEなど |
| 親族との不和 | 配偶者親族や配偶者とやり取りした際の動画・音声・メール・LINEなど |
| 性格・性生活の不一致 | 性格・性生活の不一致に関するやり取りの動画・音声・メール・LINEなど |
「自分は離婚を求めているものの、相手は離婚を拒否している」というようなケースでは、相手側が婚姻関係が破綻していないことを示す証拠を提出してくることもあります。
証拠の一例としては以下のとおりで、相手側が証拠を提出してきた場合は「婚姻関係は破綻していない」と判断される可能性があります。
婚姻関係の破綻が認められやすいケースとしては、主に以下の7つがあります。
上記は過去の裁判で婚姻関係の破綻として認められた事情なので、あなたのケースと見比べてみるなどして参考にしましょう。
別居状態が長期間続いている夫婦は、夫婦の同居義務を守れておらず、婚姻関係が破綻していると認められやすい傾向にあります。
しかし、仕事(出張・単身赴任)や療養などの別居に正当な理由がある場合は、婚姻関係の破綻は認められないことが多いです。
婚姻関係の破綻と認められるかどうかは、以下が大きなポイントになります。
なお「婚姻関係が破綻している」と認められる別居期間の目安としては、3年以上が一般的です。
過去の裁判例では、約10年間の婚姻関係において3年半弱の別居を続けていたケースでも、同居期間中に車中泊したり配偶者が他方配偶者の在留資格の更新拒絶を申し入れたりするなどして夫婦関係の改善の見込みが次第に減るなかで不貞行為に及んだといった事情が考慮され、婚姻関係の破綻が認められた事例もあります。
同居中の被告やその子らの生活態度について原告と考えが合わず,原告が車中泊をするなどして疎外感を強めていったこと等により次第に悪化していったと認められ,被告が,原告の在留資格の更新を拒絶するよう申し入れるなどしていること,別居期間が3年半弱継続していること,その間に,後記5のとおり,原告がBと一時的にせよ同居し,不貞行為に及んでいたこと(その時点で,夫婦関係が破綻に至っていたとまでは認められず,この点で,原告は,いわゆる有責配偶者と認められる。)をも考慮すれば,原告と被告との婚姻関係は,既に破綻しているといわざるを得ない。
引用元:静岡家裁浜松支部 令和3年1月26日判決
法律上、夫婦はお互いに助け合って生活する義務を負っています。
そのため、配偶者に対する身体的・精神的な暴力をおこなった事実があると、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。
DVやモラハラをおこなった側は、離婚原因を作った有責配偶者とされる可能性が高いです。
なお、婚姻関係の破綻が認められるためには、有責配偶者によるDVやモラハラがおこなわれた事実を裏付ける証拠が必要です。
一例として、以下の裁判例では、相手配偶者による罵りや無視が婚姻関係の破綻の原因であると主張したものの、罵りや無視を証明できる客観的証拠がなかったため「モラルハラスメントによって婚姻関係が破綻した」との主張は認められませんでした。
控訴人は,被控訴人が控訴人に対して,些細なことで罵ったり,無視したりすること(いわゆるモラル・ハラスメント)を繰り返したことが婚姻関係破綻の原因であると主張し,これに沿った供述をする(控訴人本人,甲3)。しかし,これを裏付ける客観的な証拠はなく,反対趣旨の被控訴人の供述に照らし,上記供述は直ちには採用できず,その他,上記破綻原因を認めるに足りる証拠はない。
引用元:東京高裁 平成23年9月29日判決
特にモラハラは、客観的な証拠を用意するのが困難であるため、証拠の集め方について弁護士に相談して事前に対策しておくのがよいでしょう。
以下の裁判例では、DVが原因で別居が始まって別居が長期間続いている間に、妻が夫へ離婚を一貫して求めたことなどを理由として夫婦関係が改善する見込みがなくなったと判断され、婚姻関係が破綻したことが認められました。
子の面前で妻を何十回も殴ったり蹴ったりするという極めて苛烈なものであったこと,④そのため,Aは,原告から避難して別居した後,直ちに離婚の意思を表明し,以後,一貫して原告との離婚を求めてきたこと,以上の事実が認められるところであり,かかる経緯に鑑みれば,原告とAの婚姻関係は,どんなに遅くとも平成28年9月4日の暴行がなされた時点において,決定的に破壊され,もはや夫婦としての関係を維持することは不可能な状態に至ったものというべきである。
引用元:東京地裁 平成31年3月7日判決
DVの場合、病院の診断書などでけがの状況などを証明しやすいものの、念のため「診断書が裁判で有効に働くかどうか」などを弁護士に相談しておくのがよいでしょう。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、配偶者によるDVやモラハラが始まった時期・回数・内容などの事情を総合的に考慮したうえで判断されます。
DVやモラハラに関する動画・写真・音声データなどの証拠を少しでも多く集めておくことで、婚姻関係の破綻を認めてもらえる可能性が高まります。
特に健康に問題がないにもかかわらず働かなかったり、生活費を入れなかったりした場合は「婚姻関係の維持に対する協力や扶助の姿勢が著しく欠けている」とみなされる場合があります。
また、飲酒癖の度合いによっては粗暴行為などのトラブルが起きるリスクがあり、配偶者が過度の飲酒癖を抱えている場合は「夫婦で協力して生活するのは困難」と認められる可能性があります。
一例として、以下の裁判例では、浪費や過剰な飲酒、それらに起因する粗暴な振る舞いが婚姻関係を破綻させた配偶者の有責行為として認められています。
主として被告が家計への配慮をせずに浪費をし,原告を侮辱し,非違行為により勤務先を退職することを余儀なくされ,また,過剰に飲酒をし,粗暴な振る舞いに及ぶなど,度重なる被告の有責行為によって原告が家を出て別居し,破綻に至ったものというべきであって,少なくとも平成24年3月の別居開始時までの被告の有責行為は不法行為を構成するというべきである。
引用元:東京地裁 平成26年12月3日判決
夫婦の一方が犯罪行為をはたらいて逮捕・服役した場合、配偶者に対しては社会的な影響が生じると考えられます。
上記によって家庭生活が経済的窮地・社会的窮地に陥ると、ほかの事情なども総合的に考慮したうえで婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
裁判離婚では、犯罪行為・服役の事実が婚姻関係を破綻させたと判断されることもあり、実際の裁判例としては以下のようなケースがあります。
被告は夫として一家の生計の支えとなるべき立場にありながら、また、長女出生という人生の転機を迎えながら、前記のような家族の窮状を知りつつ、いたずらに妻及びその実家などに負担を強いるのみで、勤労意欲なく、無計画で怠惰な生活態度を変えようとせず、その上犯罪をおかして四度目の服役することとなり、残されたB、妻及び長女A子の三人は分散して生活せざるを得ない結果となったものであるから、これらの諸般の事情は民法第七七〇条第一項第五号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に該当するものというべきである。
引用元:新潟地裁 昭和42年8月30日判決
上記のケースでは、離婚請求をされた夫は婚姻の前後で詐欺事件を4度犯したうえ、勤労意欲がなく家庭を経済的に支える意思が欠けると認められ、婚姻関係の破綻が認められました。
家庭の放置とは、夫婦の一方が家庭よりも仕事や趣味を優先してのめり込んでしまい、家庭を顧みなくなった状態のことを指します。
たとえば「宗教活動に集中して家族生活に支障が生じている」といったような夫婦としての同居・協力・扶助の義務を果たしていない状態では、家庭の放置として以下の裁判例のように婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
被控訴人が現に行つている宗教活動の状況からすれば日常の家事や子供の養育に相当の支障が出てくるのは必至であり、控訴人がこれを容認することは全く期待できないこと、控訴人の被控訴人に対する不信と増悪の念が強く離婚の意思が固いこと、被控訴人は離婚の意思がなく控訴人の言うことにも従いたいというが、別居期間はすでに8年に及んでおり(もつとも、当初の2、3年は両者間に若干の交渉があつたが)現実に夫婦関係が円満に回復するという見込みは全くないことが明らかであり、控訴人と被控訴人との間の婚姻関係は既に完全に破綻しているものと認めるのが相当である。
引用元:大阪高裁 平成2年12月14日判決
配偶者の両親などとの関係悪化を原因に、夫婦関係が悪化してしまうこともあります。
親族との不和自体は夫婦どちらかの責任とはいえませんが、たとえば妻と姑の関係が悪いにもかかわらず夫が改善しようと協力しなかったり、関係悪化を招く行動に出てしまったりすることで、婚姻関係が回復不能に至ることもあります。
上記のようなケースでは、夫婦として協力・扶助できておらず、婚姻関係が破綻していると解釈される場合もあります。
実際に以下の裁判例では、親族との不和が婚姻関係の破綻に発展した原因のひとつとして判断されています。
平成28年4月に二女の大学の入学式のために上京した原告の両親との食事をめぐって,原告と口論になったりするなど,それ以前の不仲の原因の一つであった二女及び原告の両親との不仲の問題は改善していなかったのであって,原告と被告との間の,良好な部分も認められる平成26年以降の婚姻関係は,それらの点についての問題を留保した状態にあったといえる。
引用元:東京家裁 令和2年3月31日判決
なお、上記のケースでは被告と原告両親の不仲や夫婦間の別居だけでなく被告による不貞行為がありましたが、被告の不貞行為については直接的に婚姻関係を破綻させたとは認められていないため、被告は有責配偶者とはされていません。
夫婦の性格や性生活が合わない場合、婚姻関係の破綻につながることもあります。
配偶者と話し合って、状況改善に向けてお互いに寄り添えればよいものの、一方の身勝手な理由などで寄り添うことがなければ、それは夫婦として協力できていないといえるかもしれません。
以下の裁判例では、夫婦生活に応じない夫の行為について、婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当すると判断されました。
被控訴人と控訴人との性交渉は入籍後約五か月内に二、三回程度と極端に少なく、平成二年二月以降は全く性交渉がない状態であるのに、反面控訴人自身はポルノビデオを見て自慰行為をしているのであつて、性生活に関する控訴人の態度は、正常な夫婦の性生活からすると異常というほかはなく、これらの点を指摘する被控訴人に対して、控訴人は、一旦は改善を約しながら依然として改めていないこと、被控訴人は、控訴人への愛情を喪失し、婚姻生活を継続する意思が全くないこと等の事情からすると、控訴人と被控訴人との婚姻生活は既に破綻しているものといわざるを得ず、被控訴人と控訴人との間には『婚姻を継続し難い重大な事由』があると認めるのが相当である。
引用元:福岡高裁 平成5年3月18日判決
婚姻関係の破綻が認められにくいのは「まだ夫婦として生活できる余力や関係を回復できる見込みがある場合」で、具体的には以下のようなケースが該当します。
①~③のケースでは、上から順に同居・協力・扶助と、夫婦の相互義務を果たしていることが確認できます。
④のように、別居していても別居期間が長期とはいえず離婚を考えていることが確認できなければ、婚姻関係が破綻しているとは言い難く、回復の見込みがあると判断される可能性があります。
婚姻関係の破綻が認められれば離婚が望めるものの、以下のような注意点もあります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。
配偶者が不倫・浮気をしていた場合、不貞行為によって夫婦の信頼関係が損なわれて破綻したとして、他方配偶者が慰謝料を受け取れる場合もあります。
しかし、婚姻関係が破綻した状態では事実上夫婦と言い難い状況にあるため、婚姻関係の破綻後の不貞行為に関しては「不貞行為が信頼関係を損なって破綻させたことに該当しない」と判断されて慰謝料請求が認められない可能性があります。
実際に過去の裁判例でも、婚姻関係の破綻が認められて慰謝料を受け取れなかったケースもあります。
被上告人が一郎と肉体関係を持った当時、一郎と上告人との婚姻関係が既に破綻しており、被上告人が上告人の権利を違法に侵害したとはいえないとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例(最高裁昭和五一年(オ)第三二八号同五四年三月三〇日第二小法廷判決・民集三三巻二号三〇三頁)は、婚姻関係破綻前のものであって事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
引用元:最高裁 平成8年3月26日判決
裁判で離婚を認めてもらうためには、民法が定める法定離婚事由に該当する必要があります。
婚姻関係の破綻が認められずに法定離婚事由がない場合、基本的に裁判での離婚は認められませんが、以下のような方法であれば離婚を成立させられる可能性があります。
法律で定められた離婚事由がなくても、今後夫婦でともに生活していくことが難しい状況であれば、夫婦同士で離婚条件などを話し合う協議離婚をおこなうのが有効です。
協議離婚では、財産分与・親権・養育費など、離婚する際に必要とされる権利関係を具体的に取り決めることになります。
夫婦間の話し合いで離婚条件が決まった場合には、合意の内容を文書化して保管しておくとよいでしょう。
なお、作成時は公証役場にて公正証書化しておくことで、相手が養育費の支払いなどの約束を守らなかった場合には速やかに強制執行に移行して財産の差し押さえが可能となります。
配偶者と協議しても離婚の成立が難しい場合、別居する意思を伝えるのも有効です。
相手に別居する意思を伝えることで、離婚に向けた気持ちが本気であることに相手が気付き、話し合いを進展させられる場合もあります。
別居状態が長く続けば、裁判にて「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するものと判断され、離婚を成立させられる可能性が高まります。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が、あなたと配偶者の双方の主張を聞き取り、話し合いにて離婚成立を目指す方法です。
離婚調停では、お互いに別室に待機して別々に呼び出されるため、相手方と直接顔を合わせずにやり取りを進めることができ、弁護士が代理人として同席することも可能です。
特に、財産分与や親権などの夫婦間の話し合いでは解決が難しい場合に向いている方法です。
離婚調停の進め方については、以下の記事を参考にしてください。
「離婚したいけど、自分の場合は離婚が認められるのかわからない」「夫婦関係を改善する方法を知りたい」など、具体的なアドバイスを受けたい方は専門家に相談するのも有効です。
夫婦関係に関する相談窓口はさまざまありますが、特に離婚検討中の場合や、離婚の話し合いを始めたものの何も決められない場合などは弁護士がおすすめです。
法律事務所によっては、電話相談やメール相談に対応しており、初回相談無料のところも多くあります。
ここでは、離婚問題や離婚時の慰謝料など、夫婦関係で悩んでいる場合の相談窓口について解説します。
離婚カウンセラーは、離婚するかどうか悩んでいる方に向けてアドバイスをしてくれます。
実際に夫婦間の問題を解決するというよりは、相談者に寄り添って話を聞いて一緒に考えてくれるなど、主に心のケアをしてくれます。
離婚カウンセラーの場合、法的な手続きを依頼することはできないため、すでに離婚を決めていて具体的な準備を進めていきたい方には向いていないでしょう。
離婚カウンセラーと同様に、NPO法人でも相談者の話を聞いて心理的なケアやアドバイスをしてくれます。
離婚問題・浮気・不倫・夫婦関係の修復など、さまざまな内容に対応しているものの、離婚カウンセラーと同様に法的な手続きの依頼はできません。
行政書士は、公的書類の作成や提出などが主な対応業務です。
夫婦双方が離婚を希望しており、財産分与や親権などについて争いがない場合は、行政書士に離婚協議書の作成を依頼するのがおすすめです。
離婚協議書の作成は弁護士にも依頼できますが、行政書士に依頼することで安価で済ませられる可能性があります。
ただし「離婚の話し合いがまとまらず紛争に至った」というような場合は、行政書士に紛争解決を依頼することはできません。
弁護士は、離婚前の相談から協議離婚・離婚調停・離婚裁判の対応まで、離婚に関するあらゆる手続きに対応しています。
離婚前の法律相談では「離婚した場合に財産はどのくらい分与されるのか」「親権を獲得できる見込みはあるのか」など、状況ごとに的確なアドバイスが望めます。
さらに、自分の代理人として離婚手続きを一任することもでき、スムーズに離婚したい方にはおすすめの相談先です。
特に、配偶者と争って慰謝料獲得・財産分与・親権取得などを希望する場合、弁護士のサポートが必要不可欠です。
「配偶者が不貞行為をしている」「DVを受けている」「養育費や財産分与で揉めている」という方も、まずは弁護士に相談しましょう。
ここでは、婚姻関係の破綻に関するよくある質問について解説します。
婚姻期間の破綻が認められやすいケースとしては、主に以下のようなものがあります。
ただし、婚姻関係の破綻を認めてもらうためには「婚姻関係の破綻が認められる条件」で解説した証拠なども必要となります。
「自分の場合は離婚が認められるのかわからない」「なかなか証拠が集まらない」というような方は、一度弁護士にアドバイスを求めましょう。
婚姻期間が破綻していることを認めてもらうために必要な別居期間は、それぞれの事情などによっても変わるため一概には言えません。
一般的には、別居期間が3年を過ぎていれば婚姻関係の破綻が認められやすいと言われています。
別居期間が2年程度の場合でも、婚姻期間の長さによっては婚姻期間の破綻が認められることもあり、詳しく知りたい方は離婚問題が得意な弁護士にご相談ください。
相手が離婚を拒否している場合は、家庭裁判所にて離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停でも解決しなかった場合は、最終手段として離婚裁判に移行することになります。
離婚裁判では、双方の主張が対立していても、最終的には裁判官の判決によって決着がつけられます。
婚姻関係の破綻を証明する証拠を提出して的確に主張立証できれば、こちら側の主張を認める判決が下されて離婚成立となる可能性があります。
婚姻関係の破綻とは、夫婦に結婚生活を維持する意思がなく、その関係を修復することも難しい状態のことをいいます。
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