配偶者が不倫していたことを知って、「不倫相手に対して慰謝料を請求したい」と考えている方もいるでしょう。
しかし、慰謝料請求を認めてもらうためには要件を満たす必要があります。
さらに、不倫の事実を証するに足る証拠も必要です。
そこで、この記事では不倫相手に慰謝料請求するための要件・慰謝料相場・請求方法などを解説します。
慰謝料の請求を考えている方は参考にしてください。
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求しようと考えているあなたへ
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい…と悩んでいませんか?
結論からいうと、不倫相手にだけ慰謝料を請求しようと考えている場合は、弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 不倫相手にだけ慰謝料請求できるかわかる
- どの程度の慰謝料を請求できるかが分かる
- 不倫相手にのみ慰謝料を請求する際の注意点やアドバイスがもらえる
- 依頼すれば、不倫相手との交渉や手続きなどを一任できる
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不倫の慰謝料を請求ができるケースとは
不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、いくつか要件があります。
以下では、どのようなケースであれば慰謝料請求が認められるのかについて解説します。
肉体関係があった
配偶者と不倫相手との間に肉体関係がなければ慰謝料は請求できません。
不倫の場合、慰謝料の請求原因となる不法行為とは不貞行為、すなわち肉体関係があったことを指すからです。
肉体関係のないプラトニックな関係や、キスをしたり、手を繋いだりしたというだけでは慰謝料の請求は認められません。
故意・過失|不倫相手が夫(妻)を既婚者と知っていた、または知ることができた場合
慰謝料請求が認められるためには、「不倫相手に故意・過失があること」が必要です。
具体的には、以下のようなケースであればこの要件を満たすといえるでしょう。
不倫相手の故意・過失が認められるケース
- 夫(妻)が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ場合
- 夫(妻)が既婚者と知らなくても、明らかに結婚していることに気付くような状況で不貞行為に及んだ場合
権利の侵害|不倫によって夫婦関係が悪くなった
慰謝料請求が認められるためには、「不倫によってパートナーとの平穏な婚姻生活を送る権利を侵害したこと」も必要です。
不倫の慰謝料を請求ができないケース
不倫相手が配偶者と不貞行為に及んでいることがわかっても、なかには慰謝料請求が認められないケースもあります。
以下では、どのようなケースで慰謝料請求が認められないのか解説します。
不倫相手に故意・過失がなかった場合
不倫相手側に故意・過失がなかった場合には、不倫相手に対し慰謝料を請求することは困難です。
たとえば、婚活サイト・アプリなどを通して出会い、夫(妻)が結婚指輪を外すなどして既婚者であることを隠して肉体関係を持っていた場合などは、不倫相手に故意・過失がないとされる可能性はあります。
また、配偶者が不倫相手に対して脅迫するなどして、強引に肉体関係を結んでいたような場合には、不倫相手の故意・過失は認められないでしょう。
肉体関係がない、または証拠がない場合
不倫相手に慰謝料を請求する際は、不倫相手と配偶者の間に肉体関係があったことを立証できる証拠を準備する必要があります。
十分な証拠が集められない場合、不倫相手が不倫の事実を認めない限り、慰謝料を認めさせることは難しいでしょう。
なお、不貞といえるためには、基本的には不倫相手と配偶者が肉体関係を結んでいることが必要です。
以下のような行為を理由に慰謝料請求をしようとしても、認められない可能性が高いでしょう。
すでに夫(妻)との夫婦関係が破綻していた場合
たとえ不倫していることが明らかであっても、不倫が始まった時点ですでに夫婦関係が破綻している場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。
夫婦関係が破綻しているかどうかは、生活状況や夫婦双方の意思など、さまざまな要素から判断されます。
具体的には、以下の要素は夫婦関係破綻の方向で考慮されるでしょう。
夫婦関係の破綻が認められやすいケース
- 別居状態が長期間続いていた
- 家庭内別居の状態が長期間続いていた
- 夫婦間でDVやモラハラがあった
- 性の不一致があった
- 離婚に向けて協議を進めていた など
慰謝料請求の時効が過ぎている場合
不倫に関する慰謝料請求権(損害賠償請求権)には消滅時効があります。
時効期間は以下の2種類あり、いずかの時効期間が経過して時効成立している場合、相手が任意に慰謝料を支払わない限り、慰謝料を支払わせることは困難でしょう。
慰謝料請求の消滅時効
- 不倫の事実・不倫相手を知った時点から3年
- 不倫相手との関係が始まった時点から20年
【参考】民法第724条
不倫相手だけに慰謝料請求することは可能?
不倫相手だけに慰謝料請求することは可能です。
不倫が発覚した場合、夫婦間の貞操義務に反した配偶者はもちろん、不倫相手についても「共同不法行為」として慰謝料の支払義務が生じます。
不倫相手だけ・配偶者だけに慰謝料を請求することもできますし、不倫相手と配偶者の両者に対し請求することもできます。
ただし、慰謝料の二重取りはできません。
たとえば、慰謝料総額が200万円というケースでは、不倫相手、配偶者から合計200万円を獲得できるにとどまります。
不倫相手だけに慰謝料を請求すると求償権を行使される可能性がある
不倫における求償権とは、不倫して慰謝料を支払った一方の当事者が、もう一方の当事者に対して、支払った慰謝料の一部を負担するように請求する権利のことです。
不倫相手だけに慰謝料請求した場合、不倫相手は求償権を行使できます。
不倫相手が求償権について知っていたり、弁護士を付けていたりする場合、不倫相手は配偶者に対して慰謝料の半額を負担するよう求めてくることもあるでしょう。
場合によっては、不倫相手側から「求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してほしい」と、交渉をもちかけられるケースもあります。
不倫相手にいくら請求できる?不倫による慰謝料の相場
ここでは、不倫相手に請求する慰謝料の相場や、慰謝料が増減する要素などについて解説します。
慰謝料の相場
不倫問題に関する慰謝料は、個別の事情によって変動するためケースバイケースですが、50万~300万円程度に収まるケースが多いようです。
また、不倫が原因で離婚に至った場合には、高額になりやすい傾向にあります。
不倫慰謝料の相場
- 浮気が発覚して離婚した場合:100万~300万円程度
- 浮気が発覚したが離婚には至っていない場合:50万~150万円程度
慰謝料が増減するポイント
不倫相手に慰謝料請求する際は、以下の要素なども考慮して金額を決定します。
不貞行為の悪質性が極めて高く、被害者が負った精神的損害が大きい場合には、相場を上回ることもあるでしょう。
慰謝料に影響する要素 |
概要 |
婚姻年数 |
婚姻期間が長いと増額されやすい |
不貞行為の頻度・期間 |
不貞行為が複数回・長期間行われていると増額されやすい |
子どもの有無 |
夫婦間に子どもがいると増額されやすい |
不貞行為による妊娠・出産 |
配偶者と不倫相手の間に子どもができていると増額されやすい |
精神的苦痛の程度 |
不倫が原因で病気などを発症した場合には増額されやすい |
不貞行為の否認 |
不倫の事実があることが明らかなのに、認めて反省しようとしない場合には増額されやすい |
不倫相手に慰謝料を請求する手順
実際に不倫相手に慰謝料を請求する場合、以下の手順で進めます。
①まずは証拠を準備する
まず、不倫の事実を立証できる証拠を準備しましょう。
有効な証拠がなければ、相手が事実を認めず、慰謝料を支払わない可能性があります。
証拠の例としては以下のようなものが挙げられます。
有効な証拠の例
- ホテルに2人で出入りする様子を撮影した写真や動画
- 肉体関係があったことを推測できるメールやSNS上でのやり取り
- ホテルに宿泊したことや一緒に旅行に行ったことがわかる領収書など
- 探偵による調査報告書
②直接交渉をする
不倫相手の素性がわかっており、連絡を取れる状態であれば、自身で直接交渉して慰謝料を請求します。
手段としては、直接顔を合わせるより、LINEなどのメッセージアプリやメール、手紙などで話し合うことをおすすめします。
LINEやメールであればやり取りの記録が残るため、交渉がこじれた場合に、あとになって証拠として利用できる可能性があります。
顔を合わせて話すなら、必ずカフェなどの公共の場所で話し合いましょう。
自宅など、2人きりになる場所で交渉してしまうと、あとになってから「脅された」などと言いがかりをつけられる恐れもあります。
また、あとになって「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも、やりとりはボイスレコーダーなどで録音しておくと安心です。
さらに、交渉時は慰謝料だけでなく以下の事項も取り決めておくとよいでしょう。
交渉時に取り決めておくこと
- 二度と接触しないこと
- 示談条件を口外しないこと
- 迷惑行為、誹謗中傷をしないこと
- 分割払いの場合、支払いが滞った場合は全額一括支払をすること
- 示談条件に違反した場合は違約金を支払うこと など
さらに、合意内容は示談書として書面化しておきます。
分割払いの場合には、公正証書にしておくのが望ましいでしょう。
公正証書にしておけば、万が一相手方が示談金を支払わなかった場合に、訴訟を起こすことなく迅速に強制執行をおこない、確実に慰謝料を回収できるので安心です。
③応じなければ内容証明を利用する
不倫相手に対して、内容証明郵便を送付して慰謝料請求することもできます。
内容証明とは、「いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の書類を送ったのか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明の記載内容はケースに応じて異なりますが、最低限、以下の事項は記載しておきましょう。
内容証明に記載しておくとよいこと
- 「通知書」「慰謝料請求書」などのタイトル
- 自分が知った事実(配偶者が不倫していたこと)
- 不倫の事実が民法709・710条の不法行為に該当すること
- 不倫相手に対して慰謝料請求をすること
- 慰謝料の金額
- 慰謝料の振込期日
- 慰謝料の振込先
- 差出人と受取人の住所・名前 など
なお、内容証明には法的な強制力がなく、あくまで任意での支払いを求めるにすぎませんので、不倫相手は書類を無視して支払いを拒否する可能性はあります。
しかし、それでも不倫相手に対して本気で慰謝料を請求しようとしている意思は伝わりますし、不倫相手が「裁判などの大事になるかもしれない」などとプレッシャーを感じて、慰謝料請求に応じる可能性もあります。
④解決できなければ民事訴訟を提起する
話し合いや内容証明の送付で慰謝料の支払いに応じてくれない場合、訴訟提起により慰謝料を請求せざるを得ないでしょう。
訴訟提起をする場合には、「訴状」を作成して、手数料とともに裁判所に提出します。
管轄する裁判所は、請求する慰謝料の金額に応じて異なります。
管轄する裁判所
- 慰謝料が140万円以下の場合:簡易裁判所
- 慰謝料が140万円を超える場合:地方裁判所
こちらの主張を認める判決が出れば、相手は支払に応じざるを得ないと考える可能性は高まるでしょう。
また、それでも支払わない場合には、別途強制執行をおこなうという手段もあります。
なお、民事訴訟の場合は時間がかかり、決着がつくまで半年~1年程かかることもあります。
また、十分な証拠を準備して論理的に主張を組み立てることも必要になるため、弁護士に依頼したほうがスムーズでしょう。
不倫相手に慰謝料請求をおこなうときに注意すべきポイント
不倫相手に慰謝料請求をおこなう場合、以下のポイントを押さえておきましょう。
しっかりとした証拠を確保して言い逃れできないようにする
不倫を追及しようとしても、事実関係が曖昧な状態で、明確な証拠も揃っていない場合は、「あくまで友人として仲良くしていただけ」「たまたま会っていただけ」などと逃げられる恐れがあります。
また、不倫相手が警戒心を強めてしまって、これ以上の証拠収集が困難になる可能性もゼロではありません。
不倫相手に言い逃れのスキを与えないためにも、慰謝料請求する際は以下のような証拠を確保しておきましょう。
慰謝料請求の際に揃えておくとよい証拠
- 不倫相手と配偶者の間に肉体関係があったと推測できる写真・動画(ラブホテルに出入りしている姿、不倫相手の家に長時間出入りしている姿、性交渉中の姿など)
- 不倫したことを認めている音声データ
- LINEやメールなどの記録
- ラブホテルの領収書・クレジットカードの利用履歴
- 探偵の調査報告書 など
話し合いは冷静におこなう
不倫相手に対して怒りが湧くのは仕方ありませんが、くれぐれも話し合いの場で感情的になるのは避けましょう。
怒りに任せて暴力を振るったり、不特定又は多数の第三者に暴露したりすると、逆に損害賠償を請求される立場になりかねません。
また、相手によっては、逆上してさらなるトラブルに発展することもあるかもしれません。
当事者だけで冷静に話し合うことが難しそうであれば、交渉を弁護士に任せることも検討してください。
取り決めは必ず書面化する
不倫相手との交渉が成立した際は、必ず示談書や誓約書を作成して合意内容を記録しておきましょう。
書面化しておくことで、お互いの認識違いによるトラブルなどを防止できます。
書面化にあたって、可能であれば公証役場で公正証書化してもらいましょう。
強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しておくことで、もし不倫相手が慰謝料の支払いを履行しない場合には、裁判手続きを経ずに強制執行にて回収が望めるなどのメリットもありますので、いざというときに役立つでしょう。
示談書のサンプル
W不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性もある
不倫相手も既婚者だった場合、不倫相手の配偶者が自分の配偶者に対して慰謝料を請求してくる可能性があります。
ただし、このようなダブル不倫の場合、お互いに離婚しなければ家計は同じですので、慰謝料を相殺して互いの支払いを0するケースも多いです。
不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼すべき!そのメリット
不倫相手に慰謝料を請求するなら、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットを得ることができます。
相手が支払いに応じる可能性が高まる
弁護士から連絡すれば、こちらが本気で慰謝料を請求していることが相手に伝わります。
再三にわたるこちらからの請求を無視してきた相手でも、弁護士から連絡したことで途端に応じるケースも少なくありません。
また、あなたが直接交渉してものらりくらりと逃げたり、言い返したりして支払いをする気が見られなかった相手でも、弁護士が法律的観点から論理的に交渉すれば応じざるをえなくなります。
弁護士に依頼すれば、相手に慰謝料を支払わせられる可能性が高まるのです。
訴訟になっても安心
弁護士に依頼しておけば、交渉で話がまとまらず、訴訟になったとしても安心です。
訴訟手続きは自分でもおこなえますが、たくさんの書類を作成する必要があるうえ、提出にあたっては特有のルールがあり、不慣れな方には大変な労力となります。
また、裁判のある期日には裁判所へ出廷しなくてはなりません。ただでさえ気持ち的に滅入っているときにいろいろな手続きが重なると、心身ともにすり減ってしまうでしょう。
弁護士に依頼すれば、書類作成などの訴訟手続きはもちろんおこなってもらえますし、裁判期日には代理人として出廷してもらえます。
弁護士にほとんど全て任せられるため安心できるでしょう。
不倫相手と直接関わらずに済む
弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りは全て弁護士がおこないます。
相手から直接連絡が来ることはなくなるため、精神的な負担がかなり軽減されるはずです。
最後に
夫(妻)が既婚者と知りながら不貞行為に及んだ場合、不倫相手への慰謝料請求が認められる可能性があります。
慰謝料の目安としては50万~300万円程度ですが、状況によっては相場を上回ることもあり得ます。
慰謝料の請求方法としては、直接交渉・内容証明・民事訴訟などがあります。
もちろん当事者のみでも対応できますが、より確実かつスムーズに慰謝料請求をおこなうためには、弁護士からアドバイスやサポートを受けるのがおすすめです。
弁護士であれば、慰謝料請求の手続きを一任でき、早期解決が望めます。
相談者の希望に沿った適切な示談書を作成してくれますし、法律知識が必要な訴訟対応もスムーズにおこなってくれるでしょう。
また、相談者の状況から適切な慰謝料額を算定してくれますので、最終的に納得のいく額の慰謝料が受け取れることが期待できます。
初回相談料無料・土日祝相談可・オンライン相談可能などの事務所も多くありますので、まずは一度ご相談ください。
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求しようと考えているあなたへ
配偶者の不倫相手だけに慰謝料を請求したい…と悩んでいませんか?
結論からいうと、不倫相手にだけ慰謝料を請求しようと考えている場合は、弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 不倫相手にだけ慰謝料請求できるかわかる
- どの程度の慰謝料を請求できるかが分かる
- 不倫相手にのみ慰謝料を請求する際の注意点やアドバイスがもらえる
- 依頼すれば、不倫相手との交渉や手続きなどを一任できる
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