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浮気相手だけに慰謝料請求できる?請求できるケース・できないケースや請求方法を解説

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配偶者が浮気・不倫していたことを知った方の中には、「夫・妻の浮気相手だけに対して慰謝料を請求したい」と考えている方もいるでしょう。

しかし、慰謝料請求を認めてもらうためには要件を満たす必要があります。

さらに、浮気・不倫の事実を証するに足る証拠も必要です。

そこで、本記事では浮気相手に慰謝料請求できるケース・できないケース、慰謝料の請求方法や慰謝料相場などを解説します。

浮気相手に対して慰謝料の請求を考えている方は参考にしてください。

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結論からいうと、浮気相手にだけ慰謝料を請求しようと考えている場合は、弁護士に相談するのをおすすめします

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 不倫相手に対して慰謝料請求できるのかがわかる
  • どの程度の慰謝料を請求できるのかがわかる
  • 浮気相手にのみ慰謝料を請求する際の注意点やアドバイスがもらえる
  • 依頼すれば、浮気相手との交渉や裁判手続きなどを一任できる

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目次

浮気相手だけに慰謝料請求することは可能

まず、浮気相手だけに慰謝料請求することは可能です。

配偶者の浮気・不倫が発覚した場合、夫婦間の貞操義務に反した配偶者はもちろん、浮気相手についても「共同不法行為」として慰謝料の支払義務が生じます。

浮気相手だけ・配偶者だけに慰謝料を請求することもできますし、浮気相手と配偶者の両者に対して請求することもできます。

ただし注意点として、慰謝料の二重取りはできません。

たとえば「慰謝料総額が200万円」というようなケースでは、浮気相手と配偶者のどちらか一方から200万円を受け取るか、浮気相手と配偶者の両方に慰謝料請求して合計200万円を受け取ることになります。

浮気相手と配偶者の両方に200万円ずつ請求し、合計400万円受け取ることはできません。

浮気相手だけに慰謝料を請求できるケース

浮気相手に対する慰謝料請求が認められるためには、いくつか要件があります。

以下では、どのようなケースであれば慰謝料請求が認められるのかについて解説します。

浮気相手と配偶者の間で肉体関係があった場合

基本的に浮気相手と配偶者の間で肉体関係がなければ慰謝料は請求できません。

慰謝料請求の根拠となる「不法行為」とは不貞行為、すなわち肉体関係があったことを指すからです。

たとえば、肉体関係のないプラトニックな関係や、キスをしたり手を繋いだりしたというだけでは基本的に慰謝料請求は認められません。

浮気相手が夫(妻)を既婚者と知っていた・知ることができた場合

慰謝料請求が認められるためには、「浮気相手に故意・過失があること」が必要です。

具体的には、以下のようなケースであれば要件を満たしているといえるでしょう。

浮気相手の故意・過失が認められるケース
  • 夫妻が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ場合
  • 夫妻が既婚者と知らなくても、明らかに結婚していることに気付くような状況で不貞行為に及んだ場合

浮気によって夫婦関係が悪化した場合

慰謝料請求が認められるためには、「浮気・不倫によってパートナーとの平穏な婚姻生活を送る権利を侵害したこと」も必要です。

たとえば「夫婦仲が冷え切っていて別居中に浮気・不倫していた」「配偶者が真意から浮気・不倫を公認していた」などの場合は、慰謝料請求が認められないおそれがあります。

浮気相手だけに慰謝料を請求できないケース

浮気相手が配偶者と不貞行為に及んでいることがわかっても、なかには慰謝料請求が認められないケースもあります。

以下では、どのようなケースで慰謝料請求が認められないのか解説します。

浮気相手に故意・過失がなかった場合

浮気相手側に故意・過失がなかった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することは困難です。

たとえば、婚活サイト・アプリなどを通して出会い、夫・妻が結婚指輪を外すなどして既婚者であることを隠した状態で肉体関係を持っていた場合などは、浮気相手に故意・過失がないとされる可能性はあります。

また、配偶者が浮気相手を脅迫するなどして、強引に肉体関係を結んでいたような場合なども、浮気相手の故意・過失は認められないでしょう。

浮気相手と配偶者の間で肉体関係がない・証拠がない場合

浮気相手に慰謝料を請求する際は、浮気相手と配偶者の間に肉体関係があったことを立証できる証拠を準備する必要があります。

十分な証拠が集められない場合、浮気相手が浮気・不倫の事実を認めない限り、慰謝料を受け取るのは難しいでしょう。

なお、不貞とみなされるためには、基本的には浮気相手と配偶者が肉体関係を結んでいることが必要です。

たとえば、以下のような行為を理由に慰謝料請求をしようとしても、認められない可能性が高いでしょう。

慰謝料請求が難しいケース
  • 手をつなぐ
  • 腕を組む
  • 一緒に食事をする など

すでに配偶者との夫婦関係が破綻していた場合

たとえ浮気・不倫していることが明らかであっても、浮気・不倫の開始時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。

夫婦関係が破綻しているかどうかは、生活状況や夫婦双方の意思など、さまざまな要素から判断されます。

具体的には、以下のようなケースでは夫婦関係破綻の方向で考慮されるでしょう。

夫婦関係の破綻が認められやすいケース
  • 別居状態が長期間続いていた
  • 家庭内別居の状態が長期間続いていた
  • 夫婦間でDVやモラハラがあった
  • 性の不一致があった
  • 離婚に向けて協議を進めていた など

慰謝料請求の時効が過ぎている場合

浮気・不倫に関する慰謝料請求権(損害賠償請求権)には消滅時効があります。

時効期間は以下の2種類あり、いずれかの時効期間が経過して時効成立している場合、浮気相手が任意に支払わないかぎり慰謝料を受け取るのは困難です。

慰謝料請求の消滅時効
  • 浮気不倫の事実や浮気相手を知った時点から3年
  • 浮気相手との関係があった時点から20年
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民法第724条

夫・妻の浮気相手だけに慰謝料を請求した場合の相場

ここでは、浮気相手に請求する慰謝料の相場や、慰謝料が増減する要素などについて解説します。

不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度

浮気・不倫問題に関する慰謝料は、個別の事情によって変動するためケースバイケースですが、50万円~300万円程度に収まるケースが多いようです。

また、浮気・不倫が原因で離婚に至った場合には、高額になりやすい傾向にあります。

慰謝料の相場
  • 浮気が発覚して離婚した場合:100万円~300万円程度
  • 浮気が発覚したが離婚には至っていない場合:50万円~150万円程度

慰謝料が支払われるまでの期間

慰謝料が支払われるまでの期間は、請求手続きの進み具合によって異なります。

たとえば、浮気相手と直接交渉して合意できた場合は、事案にもよりますが、概ね1ヵ月~3ヵ月程度、交渉が成立せずに裁判に発展した場合は半年ないし1年以上かかる可能性があります。

ただし、慰謝料相場と同様にケースバイケースであるため、状況次第ではさらに時間がかかることもあります。

慰謝料が増減するポイント

浮気相手に慰謝料請求する際は、以下のような要素も考慮して金額を決定します。

たとえば、不貞行為の悪質性が極めて高く、被害者が負った精神的損害が大きい場合には、相場を上回ることもあります。

慰謝料に影響する要素

概要

婚姻年数

婚姻期間が長いと増額されやすい

不貞行為の頻度・期間

不貞行為が複数回・長期間おこなわれていると増額されやすい

子どもの有無

夫婦間に子どもがいると増額されやすい

不貞行為による妊娠・出産

配偶者と浮気相手の間に子どもができていると増額されやすい

精神的苦痛の程度

浮気・不倫が原因で病気などを発症した場合には増額されやすい

不貞行為の否認

浮気・不倫の事実があることが明らかなのに、認めて反省しようとしない場合には増額されやすい

浮気相手だけに慰謝料を請求する方法

実際に浮気相手に慰謝料を請求する場合、以下のような手順で進めるのが一般的です。

  • 不倫の事実を立証する証拠を準備する
  • 浮気相手と直接交渉する
  • 直接交渉が難しい場合は内容証明郵便を送付する
  • 慰謝料請求に応じない場合は民事訴訟を提起する

ここでは、各手続きの流れについて解説します。

1.浮気の事実を立証する証拠を準備する

まずは、浮気・不倫の事実を立証できる証拠を準備しましょう。

有効な証拠がなければ、浮気相手が事実を認めずに慰謝料を支払わない可能性があります。

証拠の例としては、以下のようなものが挙げられます。

慰謝料請求の際に揃えておくとよい証拠
  • 浮気相手と配偶者の間に肉体関係があったと推測できる写真動画(ラブホテルに出入りしている姿、浮気相手の家に長時間出入りしている姿、性交渉中の姿など)
  • 浮気不倫したことを認めている音声データ
  • 肉体関係があったことを推測できるメールやSNS上でのやり取り
  • 探偵の調査報告書
  • ラブホテルに宿泊したことや、一緒に旅行に行ったことがわかる領収書 など

2.浮気相手と直接交渉する

浮気相手の素性がわかっていて連絡を取れる状態であれば、自分で直接交渉して慰謝料を請求します。

交渉の進め方としては、直接顔を合わせるよりも、LINEなどのメッセージアプリ・メール・手紙などで話し合うことをおすすめします。

LINEやメールであれば記録が残るため、話し合いがこじれたりした場合などには証拠として役に立つ可能性があります。

顔を合わせて話すなら、必ずカフェなどの公共の場所で話し合いましょう。

自宅などで2人きりになって交渉してしまうと、あとになってから「脅された」などと言いがかりをつけられるおそれがあります。

また、あとになって「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも、ボイスレコーダーなどでやり取りを録音しておくと安心です。

交渉時は、慰謝料だけでなく以下の事項も取り決めておくとよいでしょう。

交渉時に取り決めておくこと
  • 配偶者とは今後二度と接触しないこと
  • 示談条件を口外しないこと
  • 迷惑行為や誹謗中傷をしないこと
  • 慰謝料を分割払いする場合、支払いが滞った際は全額一括で支払いをすること
  • 示談条件に違反した場合は違約金を支払うこと など

なお、合意内容は示談書にまとめて書面化しておき、慰謝料を分割払いする場合は公正証書にしておくのが望ましいでしょう。

公正証書にしておけば、万が一相手方が示談金を支払わなかった場合に、訴訟を起こすことなく迅速に強制執行をおこなって慰謝料を回収できるので安心です。

3.直接交渉が難しい場合は内容証明郵便を送付する

浮気相手が交渉に応じない場合は、内容証明郵便を送付して慰謝料請求するのが有効です。

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の書類を送ったのか」を郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便の記載内容はケースによっても異なりますが、最低限以下の事項は記載しておきましょう。

内容証明郵便に記載しておくとよいこと
  • 「通知書」「慰謝料請求書」などのタイトル
  • 自分が配偶者の浮気不倫を知ったこと
  • 浮気不倫の事実が民法709条710条の不法行為に該当すること
  • 浮気相手に対して慰謝料請求をすること
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の振込期日
  • 慰謝料の振込先
  • 差出人と受取人の住所名前 など

なお、内容証明郵便には法的な強制力がなく、あくまでも任意での支払いを求めるにすぎないため、浮気相手は書類を無視して支払いを拒否する可能性はあります。

しかし、それでも浮気相手に対して本気で慰謝料を請求しようとしている意思は伝わりますし、浮気相手が「裁判などの大事になるかもしれない」などとプレッシャーを感じて、慰謝料請求に応じる可能性があります。

4.慰謝料請求に応じない場合は民事訴訟を提起する

どうしても浮気相手が慰謝料請求に応じない場合、最終的には民事訴訟を提起して請求することになります。

訴訟提起をする場合には、訴状を作成して手数料とともに裁判所に提出します。

管轄先の裁判所は、請求する慰謝料の金額に応じて異なります。

管轄する裁判所
  • 慰謝料が140万円以下の場合:簡易裁判所
  • 慰謝料が140万円を超える場合:地方裁判所

裁判所で争って自分側の主張を認める判決が出れば、浮気相手としては支払いに応じるしかありません。

それでも浮気相手が慰謝料を支払わない場合には、強制執行の手続きをおこなって給与・預貯金・不動産などの財産を差し押さえることができます。

なお、民事訴訟の場合はある程度の時間がかかり、決着がつくまで半年~1年程度かかることもあります。

さらに、十分な証拠を準備して論理的に主張を組み立てることも必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

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浮気相手だけに慰謝料を請求する際の注意点

浮気相手に対して慰謝料請求をおこなう場合、以下のポイントを押さえておきましょう。

証拠不十分だと逃げられるおそれがある

浮気・不倫を追及しようとしても、事実関係が曖昧な状態で明確な証拠も揃っていないと「あくまでも友人として仲良くしていただけ」「たまたま会っていただけ」などと逃げられるおそれがあります。

また、浮気相手が警戒心を強めてしまって、さらなる証拠収集が困難になる可能性もあります。

浮気相手に言い逃れのスキを与えないためにも、慰謝料請求する際は以下のような証拠を確保しておきましょう。

慰謝料請求の際に揃えておくとよい証拠
  • 浮気相手と配偶者の間に肉体関係があったと推測できる写真動画(ラブホテルに出入りしている姿、浮気相手の家に長時間出入りしている姿、性交渉中の姿など)
  • 浮気不倫したことを認めている音声データ
  • 肉体関係があったことを推測できるメールやSNS上でのやり取り
  • 探偵の調査報告書
  • ラブホテルに宿泊したことや、一緒に旅行に行ったことがわかる領収書 など

交渉時は感情的にならないように気を付ける

浮気相手に対して怒りが湧くのは仕方ありませんが、くれぐれも話し合いの場で感情的になるのは避けましょう。

怒りに任せて暴力を振るったり、不特定または多数の第三者に暴露したりすると、逆に浮気相手から損害賠償請求される立場になりかねません。

また、相手によっては逆上してさらなるトラブルに発展することもあり得ます。

もし当事者だけで冷静に話し合うことが難しそうであれば、弁護士に対応を任せることも検討してください。

慰謝料の取り決めは必ず書面化しておくこと

浮気相手との交渉が成立した際は、必ず示談書や誓約書を作成して合意内容を記録しておきましょう。

書面化しておくことで、お互いの認識違いによるトラブルなどを防止できます。

示談書のサンプルは以下のとおりです。

示談書のサンプル

示談書

W不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある

W不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある

浮気相手も既婚者だった場合、浮気相手の配偶者が自分の配偶者に対して慰謝料を請求してくる可能性があります。

ただし、上記のようなダブル不倫の場合、お互いに離婚しなければ家計は同じであるため、慰謝料を相殺して双方の支払いを0とするケースも多いです。

浮気相手から求償権を行使される可能性がある

浮気相手から求償権を行使される可能性がある

浮気・不倫における求償権とは、浮気・不倫して慰謝料を支払った当事者が、もう一方の当事者に対して支払った慰謝料の一部の負担を求める権利のことです。

浮気相手だけに慰謝料請求した場合、浮気相手は自分の配偶者に対して求償権を行使できます。

もし浮気相手が求償権について知っていたり、弁護士を付けていたりする場合、浮気相手は自分の配偶者に対して慰謝料の半分を負担するように求めてくる可能性があります。

場合によっては、浮気相手側から「求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してほしい」と交渉をもちかけられるケースもあります。

浮気相手だけに慰謝料請求する際は弁護士に依頼するのがおすすめ

浮気相手に慰謝料を請求するなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットを得ることができます。

浮気相手が支払いに応じる可能性が高まる

弁護士を付けていることを浮気相手が知ることで、こちらが本気で慰謝料を請求していることが浮気相手に伝わります。

再三にわたる請求を無視してきた相手でも、弁護士から連絡することで途端に応じるケースも少なくありません。

直接交渉してものらりくらりと逃げたり言い返したりして支払いをする気が見られなかった相手でも、弁護士が法律的観点から論理的に交渉すれば応じざるをえなくなります。

弁護士に依頼すれば、浮気相手が慰謝料を支払う可能性が高まるのです。

裁判になっても安心して任せられる

弁護士に依頼しておけば、たとえ交渉で解決せずに裁判になったとしても安心して任せられます。

訴訟手続きは自分でも対応できますが、多くの書類を作成する必要があるうえ、提出にあたっては特有のルールがあり、不慣れな方には大変な労力となります。

さらに、裁判のある期日には裁判所へ出廷しなければならず、ただでさえ気持ち的に滅入っているときにさまざまな手続きが重なると心身ともにすり減ってしまうでしょう。

弁護士に依頼すれば、必要書類の準備などはもちろん、裁判期日には代理人として出廷してもらうこともでき、心強い味方になってくれます。

浮気相手と直接やり取りせずに済む

なかには「配偶者の浮気相手と顔を合わせるのも嫌だ」という方もいるでしょう。

弁護士に依頼すれば、浮気相手とのやり取りは全て弁護士がおこないます。

浮気相手から直接連絡が来ることはなくなるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。

さいごに

配偶者の浮気・不倫が発覚した場合、浮気相手だけに慰謝料請求することは可能です。

慰謝料の目安としては50万円~300万円程度ですが、状況によっては相場を上回ることもあり得ます。

慰謝料の請求方法としては、直接交渉・内容証明郵便の送付・民事訴訟などがあります。

もちろん当事者のみでも対応できますが、より確実かつスムーズに慰謝料請求をおこなうためにも、弁護士のアドバイスやサポートを受けるのがおすすめです。

弁護士であれば、慰謝料請求の手続きを一任でき、早期解決が望めます。

相談者の希望に沿った適切な示談書を作成してもらうこともできますし、慰謝料額の算定や法律知識が必要な訴訟対応もスムーズにおこなってくれるでしょう。

初回相談料無料・土日祝日相談可・オンライン相談可能などの法律事務所も多くありますので、まずは一度ご相談ください。

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この記事の監修者
わたらせ法律事務所
馬場 大祐 (群馬弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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