「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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夫婦の関係が破綻し離婚問題までに発展した際に、慰謝料を請求された人も少なくないでしょう。
たとえあなたに非があっても、適正な金額まで減額を求める余地はあります。できるだけ少額で話をまとめたいですよね。
この記事では、配偶者から請求された慰謝料をできるだけ減額する方法や、その際のポイントをご紹介します。
もし、あなたに非がある場合は、深く反省しないといけません。その上で、誠実な態度で減額を請求するようにしましょう。
離婚時に慰謝料を請求され、悩んでいるあなたへ
離婚時に慰謝料を請求されて、できるだけ減額したい…と悩んでいませんか?
結論からいうと、離婚慰謝料を減額したい方は、弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 慰謝料を減額できる可能性があるか分かる
- 裁判に発展しないように示談交渉が可能かどうか分かる
- 依頼することで、分割払いなどの専門的な手続きを任せることができる
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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです
離婚時の慰謝料を減額させる3つのポイント
慰謝料を請求された場合には紳士に対応することが大事ですが、金額が高すぎるので減額したいと思う場合には以下の3点を主張していきましょう。
相手の請求が相場を不当に逸脱していないか確認する
まずは請求金額が相場から大きく逸脱していないか確認しましょう。
相場はあくまで相場ですが、請求される原因の事柄の内容に鑑みて不当に高くなっていないか確認することは非常に重要です。
慰謝料の相場は【慰謝料の相場】を参照ください。
慰謝料を請求されている理由の事情を主張する
上記でも少し触れましたが、慰謝料を請求される原因となった事柄の事情について主張する方法もあります。
浮気相手に関係を強要された、すでに婚姻関係は破綻していた等といった場合は慰謝料を請求できないことになっています。ですから、何か事情があればしっかり主張していきましょう。
自分の支払い能力を主張する
基本的に離婚問題の慰謝料は高額になりやすいです。請求されても経済的事情で支払う能力がない場合にはそこもしっかり主張しましょう。
ないものはないですし、払えないものは払えませんからお互いの納得できる金額になるまで話し合いましょう。
離婚問題で慰謝料を請求されるケースと慰謝料の相場
離婚問題で慰謝料が請求できる事柄はおおよそ決まっています。また、そのケースによって相場も決まっており基本的にはその相場内で収まるような請求額になります。
慰謝料を請求できるケース
離婚問題で慰謝料ができるケースというのは、離婚をしたいと思ってしまった原因に対して請求することになります。主に挙げられるものは以下のものがあります。
浮気・不倫
昔からよくあるのがこの浮気・不倫などの不貞行為です。婚姻期間中に配偶者とは別の異性と関係を持ってしまったことが原因で離婚問題になってしまうケースは一番多いです。
身体的・精神的な暴力(DV)
多くの人のイメージでは、夫が妻に対して暴力をふるう事をDV(ドメスティック・バイオレンス)と言い、DVが原因で離婚問題に発展することも多くあります。
そもそも暴力をふるうことは暴行・傷害罪になる犯罪ですから、慰謝料はもとより刑事告訴されてしまう場合もあります。
セックスレス
セックスレスが原因でも離婚の原因になり慰謝料の請求対象になります。
セックスレスとは、「病気などの特別な事情がないのに、1ヶ月以上性交渉が無いカップル」のことをいいます。妻が拒む事も、夫が妻に求めなくなった事も当てはまります。
セックスレスが離婚の理由になる根拠は、民法第770条第5項の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するためです。
参考:セックスレスが原因の離婚は慰謝料請求が可能|相場や高額になる要因
悪意の遺棄
悪意の遺棄と言うと難しく聞こえますが、簡単に言うと相手が困るとわかっていて故意に放っておく事言います。
例えば
- 生活費をくれない
- 健康なのに仕事に就かない
- 専業主婦(夫)が家事をしない
- 親族との関係が悪いからと理由をつけて実家に帰ったままでいる
- 配偶者を家から追い出したりする
このようなことが挙げられます。この場合も離婚の原因となり、慰謝料の請求対象となります。
【関連記事】
▶悪意の遺棄となる行動と獲得できる慰謝料の相場
▶その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは?判例を踏まえて具体例を解説
上記のような原因に対して慰謝料の請求をする場合はおおよその相場が決まっています。
- 浮気・不倫→100~500万円
- 身体的・精神的な暴力(DV)→50~500万円
- セックスレス→100~300万円
- 悪意の遺棄→50~300万円
慰謝料は支払う側が納得するのであれば上限はありませんが、上記からもわかるように離婚問題の慰謝料のおおよそ上限は500万円が一般的です。
実際に離婚慰謝料を減額できた例
400万円が0円に
夫婦共に20歳の頃に結婚し婚姻期間が約1年を経過したところで妻が夫のDVを理由に離婚調停を起こし、慰謝料400万円を請求したケースです。
DVと言われた部分に関しては状況や程度等を鑑みてもDVといえるほどでもなく、逆に妻も夫に暴力をはたらいた事実があること、妻の婚姻期間中のモラルハラスメントや離婚問題関係等で夫がうつ病になってしまい働けなくなったことで支払い能力がないこと、婚姻期間が約1年であることなどを鑑みて離婚の合意には達したが慰謝料は0円になった事例。
参考:筆者の実体験
2000万円が150万円に
妻が夫の不貞行為を理由に2000万円の慰謝料を請求したケース。
夫は不貞行為は認めたものの離婚の原因は正確の不一致であること、婚姻期間が1年未満なのに2000万円は明らかに高額であることを主張したが妻は納得せず訴訟に発展した。
裁判段階において150万円の和解案が出され最終的に妻も納得し150万円の慰謝料になった事例。
参考:こんなところでつまずかない!離婚事件21のメゾット|第一法規株式会社発行
もし慰謝料が減額できなかった場合
慰謝料は基本的に一括で支払う事になりますが、減額ができずに一括での支払いが厳しい場合は相手方に分割払いにしてもらう交渉をしましょう。
結局払えないものは払えませんから、そこはしっかり伝えて相手に誠意を見せる意味でも恥ずかしがらずに伝えましょう。
【関連記事】
▶協議離婚とは|後悔しない進め方と離婚条件を有利に決めるポイント
▶協議離婚で弁護士に代理交渉を依頼する3つのメリットと弁護士費用
分割払いにしてもらうときに重要なこと
相手方に分割で支払うことに了承してもらった時は、お互いに後々トラブルにならないように書面にて残しておきましょう。この時に多く用いられるのが公正証書です。
公正証書は裁判の判決書や調停調書等と同様に公的な書類になるので、後に支払ってもらえないときなどのトラブルの際に重要な証拠書類になります。
【関連記事】
▶協議離婚で公正証書を作るベストタイミングとは|費用や作り方を解説
▶離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順
分割払いにしてもらうときに多い条件
公正証書に記載する事項としては
- 慰謝料の総額
- 毎月の支払額
- 返済期限
- 返済回数
- 遅延損害金
等が基本ですが、支払いが遅れた際には残額を一括で支払うということを記載するのも一般的です。内容は詳しく明確に書いていないといけません。
内容が曖昧だと、いざというときに裁判所が強制執行の決定を出してくれない時もあります。
- 慰謝料減額に関するオススメ記事
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【慰謝料減額はこちら】
▶離婚慰謝料の無料相談先と慰謝料についてよくある相談
▶彼氏が既婚者だった場合に慰謝料請求はできるのか
▶離婚の慰謝料が払えないときの対処法と払わずにいるリスクまとめ
▶不倫で慰謝料請求された人ができる回避方法と減額成功事例
【離婚慰謝料の時効はこちら】
▶離婚慰謝料の時効は3年|時効を中断し慰謝料を請求する方法
まとめ
この記事を見ている方には実際に慰謝料を請求されている人、これから請求しようとしている人といろんな人がいると思います。
最後にもう一回念を押しておきますが、慰謝料を請求されるようなことはすべきではないし、仮にされてしまった場合は真摯に向き合って対応するようにしてください。
相手に与えた傷の大きさを知り反省することから始めないと同じことの繰り返しになりますし、あなた自身が変わる努力が必要です。
離婚時に慰謝料を請求され、悩んでいるあなたへ
離婚時に慰謝料を請求されて、できるだけ減額したい…と悩んでいませんか?
結論からいうと、離婚慰謝料を減額したい方は、弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 慰謝料を減額できる可能性があるか分かる
- 裁判に発展しないように示談交渉が可能かどうか分かる
- 依頼することで、分割払いなどの専門的な手続きを任せることができる
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