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離婚で慰謝料を請求されたら?無視はNG!対処法と減額・拒否のポイントを解説

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突然届いた慰謝料請求に、戸惑いや不安を感じる人は少なくありません。

特に離婚の話し合いが進む中で、慰謝料問題は精神的な負担をさらに増大させる要因になります。

本記事では、離婚慰謝料を請求されたときの無視してはいけない理由や対処法、減額・拒否できるポイントを分かりやすく解説します。

不要な支払いを防ぎ、納得のいく形で解決したい方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

離婚慰謝料を請求されたら無視はダメ!最初にするべき3つのポイント

慰謝料を請求されたとき、感情的になって無視してはいけません。

このセクションでは、まず最初にするべき基本対応を3つのステップに分けて解説します。

  1. 届いた請求書(内容証明郵便など)を隅々まで確認する
  2. 相手の主張と事実関係を整理する
  3. 合意する前に専門家へ相談する

届いた請求書(内容証明郵便など)を隅々まで確認する

請求書に記載された「誰が」「誰に」「いつ」「どのような理由で」「いくら」請求しているのか、そして「支払い期限」「連絡先」を正確に把握することが、適切な対応の第一歩です。

請求内容の把握が曖昧なままでは、反論や交渉のしようがありません。

特に内容証明郵便は、法的手続きを前提とした証拠となる場合があるため、注意して内容を確認しましょう。

具体的にチェックすべき項目は次の通りです。

  • 請求者・被請求者の氏名と住所が正確か
  • 請求日・支払い期限はいつまでか
  • 請求原因が何か具体的な記載があるか
  • 請求金額とその根拠は妥当か
  • 連絡先・振込先などの情報

相手の主張と事実関係を整理する

慰謝料請求は、感情論ではなく、あくまで法的根拠に基づいてなされるべきものです。

感情的な非難や一方的な思い込みだけで、高額な慰謝料を支払う義務は発生しません。

慰謝料請求の理由となっている事実が本当に存在するのか、誇張されていないか、そして客観的な証拠が揃っているかを、冷静に確認することが大切です。

自分の記憶や手元の記録と照らし合わせて、主張の正当性を見極めましょう。

例えば、「あなたが常に無視したから精神的苦痛を受けた」という主張があった場合には、具体的な日時や状況を確認し、それが法的に慰謝料請求の根拠となる『悪意の遺棄』に該当するかどうかなどを検討する必要があります。

日常的なすれ違いと、法的に問題視される行為とは明確に区別するべきです。

相手の主張に対しては、感情的にならず、事実を振り返って客観的に判断することが重要です。

合意する前に専門家へ相談する

慰謝料請求に対しては、専門家に相談する前に支払いを約束してはいけません。

一度でも支払いに応じると、「請求内容を認めた」とみなされ、後から減額交渉や拒否が難しくなるリスクがあります。

たとえ相手から「とりあえず100万円だけでも払ってほしい」と求められても、その場で即答せず、「専門家にも相談した上で改めて回答します」と伝え、冷静に時間を確保しましょう。

焦って決断すると、本来支払う必要のなかった金額まで払ってしまう恐れがあります。

弁護士などの専門家に相談することで、法的に正しい対応ができ、不利な状況に陥るのを防げます。

支払う義務はある?離婚慰謝料を請求できる3つの条件

離婚慰謝料を請求できる3つの条件

離婚慰謝料が発生するかどうかは、単に離婚したという事実だけでは決まりません。

このセクションでは、慰謝料請求が認められる主な3つの条件と、よくある具体例として「不貞行為」「DV・モラハラ」「悪意の遺棄」、さらにはそのほかの特別なケースを紹介します。

ケース1:浮気や不倫があった場合

配偶者以外の異性と肉体関係を持つ不貞行為は、離婚原因として最も典型的であり、慰謝料請求の強い根拠となります。

民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき」を離婚原因と定めています。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

引用元:民法(裁判上の離婚) | e-Gov 法令検索

慰謝料請求が認められるために必要なものは、具体的な証拠です。

主な証拠例は以下のとおりです。

  • ラブホテルに出入りする写真・動画
  • 性交渉を認めるメールやLINEのやり取り
  • 探偵による調査報告書
  • クレジットカードの利用明細(ホテルの支払い履歴)

なお、単なるキスや手をつなぐ行為では法的な不貞行為には該当しません。

これらの証拠が揃っていれば、慰謝料の支払い義務が認定される可能性は高くなるでしょう。

ケース2:DV・モラハラがあった場合

殴る蹴るといった身体的暴力(DV)や、暴言などの精神的暴力(モラハラ)は、人格権を侵害し、婚姻生活を継続困難にするため、慰謝料請求の対象になります。

ただし、一度だけの軽微な行為では慰謝料が認められないこともあります。

慰謝料発生が認められやすい例
  • 日常的に殴られ、けがをした(診断書あり)
  • 「役立たず」「死ね」などの暴言を長期間受け、精神的に追い詰められた(録音データ・日記あり)
慰謝料請求の対象となり得るその他のDV類型
  • 経済的DV:生活費を渡さない
  • 社会的DV:友人や家族との交流を制限する
  • 性的DV:性的行為を強要する

殴る蹴るなどの暴力以外も、継続性と悪質性が認められれば、慰謝料が認められやすくなります。

ケース3:同居・協力・扶助義務を拒否された場合

結婚した夫婦には、「同居し、互いに協力し、扶助し合う」義務があります(民法752条)。

この義務に反して正当な理由なく相手を見捨てる行為は、「悪意の遺棄」とされ、離婚原因(民法770条1項2号)および慰謝料請求の根拠になります。

第二節 婚姻の効力
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法(同居、協力及び扶助の義務) | e-Gov 法令検索

悪意の遺棄に該当しやすいケース
  • 十分な収入があるのに生活費をまったく渡さない
  • 健康なのに働かずギャンブルに明け暮れる
  • 一方的に家を出て音信不通になる

ただし、単なる家事の怠慢や軽微な協力義務違反では認められません。

慰謝料請求が認められるためには、正当な理由がなく相手を困らせる意図(悪意)があった場合、また違反行為が継続していることが必要です。

その他:婚姻関係の継続が難しいケース

上記以外にも、結婚生活には、互いの信頼と協力が不可欠です。

しかし、その関係を著しく損なう重大な事由があり、その責任が一方にある場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

婚姻継続が困難とされる例
  • 正当な理由のない長期のセックスレス
  • 共有財産を無視した過度な浪費やギャンブル
  • 重大な犯罪行為による実刑判決
  • アルコール・薬物依存による家庭崩壊
  • 宗教活動に過度にのめりこみ家庭を放棄

個別事情により判断は異なりますが、これらに該当し責任が明確な場合、慰謝料請求が認められやすくなります。

請求された額は妥当?離婚慰謝料の相場と算定要素

離婚慰謝料は法律で一律に定められているわけではありません。

個別の事情に応じて金額が決まるため、相場を把握しておくことが、適切な交渉や冷静な判断をする上で重要です。

このセクションでは、離婚原因ごとの一般的な相場や、慰謝料額に影響を与える要素、高額な請求をされた場合の対処法について解説します。

離婚原因別|慰謝料の一般的な相場

慰謝料の相場は事案によって大きく異なりますが、目安を知っておくと請求額が妥当か判断しやすくなります。

離婚原因ごとの一般的な金額感は次の通りです。

  • 浮気・不倫→100万円~500万円
  • 身体的・精神的な暴力(DV)→50万円~500万円
  • セックスレス→100万円~300万円
  • 悪意の遺棄→50万円~300万円

なお、性格の不一致のみを理由とする離婚では、原則として慰謝料は発生しません。

慰謝料額はあくまで目安であり、実際には精神的苦痛の程度や加害者の反省態度など、個別の事情を踏まえて決定されます。

慰謝料額を左右する主な増減要素

慰謝料額は、有責性の程度や精神的苦痛の大きさ、婚姻期間、未成年の子の有無、支払う側の資力など、さまざまな要素で増減します。

公平性の観点から、これらを総合的に考慮して適切な金額が決まります。

増額要素

・有責行為が悪質・長期間にわたる

・相手が精神疾患を発症

・婚姻期間が長い(20年以上など)

・未成年の子どもがいる

・支払う側の資力が高い(年収・資産)

減額要素

・有責性が低い

・相手側にも落ち度がある(過失相殺)

・婚姻期間が短い

・支払う側の資力が乏しい

・真摯な謝罪をしている

これらの要素を踏まえ、精神的苦痛の程度に応じた慰謝料額が最終的に決定されます。

相場より高額な請求をされた場合の対処

相場よりも高い慰謝料請求を受けた場合は、冷静に対応することが重要です。

根拠のない高額請求には適切な反論を行い、独自に行動せず必ず専門家に相談しましょう。

  • 相場や判例を調べ、請求額と比較する
  • 請求の根拠を文書で確認する
  • 弁護士に相談し、適正額で交渉を進める

感情的にならず、証拠と法的根拠をもとに冷静に対応することが大切です。

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慰謝料を減額できる可能性が高い4つのケースと成功事例

慰謝料請求は、必ずしも提示された金額を支払う必要があるとは限りません。

適切な理由があれば減額が認められることもあります。

このセクションでは、特に減額が認められやすい4つのケースと具体的な成功事例について紹介します。

減額できるケース1|相手にも落ち度がある

離婚原因について相手にも責任がある場合、過失相殺により慰謝料が減額されることがあります(民法722条2項)。

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

引用元:民法(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺 | e-Gov 法令検索)

減額が認められやすい例
  • 不倫は夫側だが、妻も長期間家事放棄や無視をしていた
  • 夫のDVに対し、妻も日常的に暴言を浴びせていた

相手の行為が離婚原因の一因であると証明できれば、減額の可能性が高まります。

減額できるケース2|請求額が一般的な相場と比べて高すぎる

請求額が離婚原因や事案に対して不当に高額な場合は、減額交渉をしましょう。

高額請求は心理的圧力をかける手段として使われることもあるため、冷静な対応が求められます。

減額が認められやすい例
  • 軽微なモラハラで1000万円の慰謝料請求してきた
  • 相場データや判例を示して適正さを主張してきた

このような場合、相手の主張が強くても、相場や過去の判例をもとに不当性を客観的に示し、弁護士と交渉を進めるのが適切です。

独自に妥協や謝罪をすると、交渉が不利になるリスクがあります。

減額できるケース3|支払い能力が著しく低い

支払い側の経済状況が厳しい場合、裁判所は支払い能力を考慮し、慰謝料を減額することがあります。

ただし、自己申告ではなく、客観的な証拠に基づく裏付けが必要です。

減額が認められやすい例
  • 失業中で定期収入がない
  • 多額の借金や債務整理中
  • 医療費や介護費など家庭の経済負担が大きい

支払い困難の状況を具体的かつ客観的に示すことで、慰謝料の減額が認められる可能性が高まります。

収入証明書や預金通帳など、自分の経済状況を説明できる資料を揃え、弁護士と交渉を進めましょう。

減額できるケース4|離婚原因の責任が低い、または同情の余地がある

責任の重さが小さい場合や、行為に同情すべき事情が認められる場合、慰謝料の減額が期待できます。

夫婦間で一方的な責任を問えない状況や、複雑な背景事情がある場合、裁判所は事情を考慮する傾向にあります。

減額が認められやすい例
  • 一度限りの問題行動で深く反省している
  • 相手側からの挑発行為が原因となっている
  • 精神的・身体的に追い詰められた状況だった

慰謝料減額を目指すには、まず夫婦関係が悪化した経緯や行為に至った背景事情を整理することが重要です。

加えて、一度限りの過ちであったこと、誠実な謝罪や反省の態度を示しているかもポイントになります。

また、精神的に追い詰められていたなど、同情すべき事情が存在していたことを主張できれば、裁判所に事情を考慮してもらいやすくなります。

弁護士と協力して説得力のある資料を準備することが、減額成功のカギとなるでしょう。

離婚慰謝料を減額できた事例

40代男性|会社員|婚姻期間10年|子どもあり
相手主張の慰謝料・養育費額から500万円減額

引用元:ベンナビ離婚の事例

40代男性が、妻から高額な慰謝料と養育費の請求を受けたケースです。

不貞行為を否定し、養育費についても裁判所の基準に基づく支払いが妥当であると主張した結果、相手主張から500万円の減額に成功しました。

相場を大きく超える請求に対しては、冷静に金額の妥当性を見極め、適切な根拠を持って交渉することが重要です。

弁護士を通じて客観的なデータや証拠に基づいて主張することで、より有利な結果を得ることができます。

慰謝料の支払いを拒否できる4つのケースと成功事例

慰謝料請求を完全に拒否するのは、減額よりも難易度が高いですが、正当な理由があれば支払いを免れることが可能です。

このセクションでは、慰謝料を支払わずに済む代表的なケースと、そのポイントを紹介します。

拒否できるケース1|慰謝料請求の根拠となる証拠がない

相手に主張する不貞行為やDVの事実がなければ、慰謝料の支払いを拒否できます。

慰謝料請求には、事実と証拠の提示が必要であり、証拠が不十分な場合は支払い義務はありません。

拒否が認められやすい例
  • 客観的な証拠が存在しない
  • 憶測や推測だけで請求している
  • 相手の証拠に信頼性や一貫性が欠けている

証拠不足でも油断せず、今後証拠が出る可能性に注意しながら慎重に対応しましょう。

拒否できるケース2|慰謝料請求権の時効が成立している

慰謝料の請求権には時効があり、期間が過ぎると請求できなくなります。

離婚成立日から3年、不貞行為の場合は事実と相手を知った日から3年が一般的な時効期間です(民法724条)

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) | e-Gov 法令検索

拒否が認められやすい例
  • 離婚から3年以上経過している
  • 不貞行為発覚から3年以上経過している
  • 時効中断・完成猶予がない

時効の制度を利用するには、いつから時効が進行したかの確認が重要です。

時効成立を正しく主張するには、催告や調停申立てによる時効中断の有無もチェックしましょう。

拒否できるケース3|請求時にはすでに婚姻関係が破綻していた

夫婦関係が破綻している状態では、不貞行為により侵害される婚姻共同生活の平和という法的利益がすでに存在しないため、慰謝料請求は認められにくくなります。

ただし、破綻していると認められるには、客観的な証拠が重要です。

注意事項
  • 拒否が認められやすい例
  • 長期間の別居が続いている
  • 離婚協議が進行していた
  • 長期間の会話断絶や生活費の分離、家庭内別居状態が続いていた

別居開始時期や離婚協議の記録、LINEやメールの履歴、第三者の証言などが有効な証拠になります。

拒否できるケース4|「慰謝料は請求しない」という合意があった

離婚時に「慰謝料を請求しない」と合意し、それが書面に記録されていれば、原則として後から慰謝料を請求されても拒否できます。

合意内容の有効性を示す証拠が重要です。

拒否が認められやすい例
  • 離婚協議書や公正証書に清算条項がある
  • 書面に双方の署名押印がある
  • 合意時に強迫や錯誤がなかった

合意に至った経緯も記録しておくと、後日のトラブル防止に役立ちます。

離婚慰謝料を拒否できた事例

30代男性|会社員|婚姻期間6年|子どもなし
妻への離婚慰謝料支払いを回避し早期離婚を実現

引用元:ベンナビ離婚の事例

30代男性が、妻から高額な婚姻費用と離婚慰謝料の請求を受けたケースです。

婚姻費用調停で提出資料をもとに請求額の過大さを主張し、減額に成功。

離婚慰謝料についても理由がないと立証し、支払いを回避しました。

調停が不成立となった後、訴訟の中で和解が成立し、早期離婚を実現しました。

過大な請求に対しては、適切な証拠を提出し、法的根拠に基づいて主張を組み立てることが重要です。

弁護士の支援を受けることで、より有利な解決が期待できます。

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離婚慰謝料の交渉|3段階ある合意のプロセスと注意点

慰謝料請求に対しては、まず当事者間の話し合いからスタートし、まとまらない場合は調停、さらに解決できなければ訴訟へ進むのが一般的です。

このセクションでは、慰謝料交渉の各段階と注意点について解説します。

段階ごとの特徴を理解し、状況に応じた最適な対応を目指しましょう。

ステップ1:当事者間での協議と合意書作成

まずは相手と直接、または弁護士を介して慰謝料の有無、金額、支払い条件などを交渉します。

合意に至った場合は、合意書(示談書や離婚協議書)を作成し、なるべく公正証書化しましょう。

合意書に明記する内容項
  • 慰謝料額
  • 支払い方法
  • 支払い期限
  • 遅延時の対応
  • 清算条項

合意書には、双方が署名押印することが重要です。

書面化することで、後から内容をめぐる争いを防ぐことができます。

加えて、公正証書化すれば、万一不履行があった場合に強制執行も可能です。

協議は秘密保持ができる反面、法的強制力がない点に注意しましょう。

ステップ2:協議でまとまらない場合は「離婚調停」

当事者間の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に離婚調停(または慰謝料請求調停)を申し立てます。

調停は、中立的な調停委員が双方の言い分を聞き、合意を目指して助言やあっせんをおこなう手続きです。

調停のメリット

・第三者が仲介し冷静な議論ができる

・裁判より費用負担が少ない

・非公開でおこなわれる

調停のデメリット

・相手が応じない場合は成立しない

・解決まで時間がかかる場合がある

・強制力がない

相手が減額に応じない、感情的で話し合いができないといった場合にも、調停委員が間に入ることで冷静な話し合いが期待できます。

公的な場でおこなわれるため、当事者も真剣に対応する傾向があります。

ステップ3:調停不成立なら「離婚訴訟」

調停で合意に至らなかった場合、家庭裁判所(離婚訴訟)や地方裁判所(140万円を超える慰謝料だけ請求する場合)、簡易裁判所(140万円以下の慰謝料だけを請求する場合)に訴訟を提起し、裁判官が慰謝料の支払い義務や金額を決定します。

訴訟は、双方が主張と証拠を提出し、裁判所が強制力のある判断を下す正式な手続きです。

訴訟のメリット

・強制力のある解決が得られる

・法的根拠が明確になる

・控訴・上告により再審理が可能

訴訟のデメリット

・費用が高い

・時間がかかる

・公開の法廷でおこなわれる

・人間関係の修復が困難になる

訴訟は、双方が主張と証拠を提出し、法的な根拠に基づいた厳密な審理がおこなわれます。

公開の場で進行するため、一定の透明性が確保される一方で、時間や費用の負担が大きくなる点に注意しましょう。

離婚慰謝料の交渉で注意すること

交渉を有利に進めるには、感情的にならず冷静な対応が欠かせません。

事実と証拠に基づいて主張し、相手の言い分にも耳を傾け、現実的な落としどころを探る姿勢が重要です。

交渉を成功させるポイント
  • 感情的にならず、冷静に話し合いを進める
  • 相手の言い分を聞き、自分の状況も丁寧に伝える
  • 分割払いなど、無理のない支払い方法を提案する
  • 事前に法律や判例を調べ、証拠を整理しておく
  • 対立を避け、現実的な解決策を探る
  • 合意に至ったら、必ず書面に残してトラブルを防ぐ

冷静かつ準備万全で臨むことが、納得できる解決につながります。

離婚慰謝料を請求されたら弁護士に相談する4つのメリット

慰謝料を請求されたら、一人で対応せず、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

法的な知識や交渉経験が豊富な弁護士に依頼することで、適正な解決、精神的負担の軽減、有利な条件での交渉が期待できます。

このセクションでは、弁護士に相談する4つのメリットを紹介します。

①法的判断から適切な反論や交渉方針を立てられる

弁護士は、請求内容や証拠の妥当性をチェックし、適切な反論や交渉方針を立ててくれます。

関連法規や最新の判例にも精通しているため、事案に応じた的確なアドバイスが可能です。

たとえば、不貞行為の証拠が不十分であれば、慰謝料支払いを拒否したり、減額を求める交渉を進めてくれます。

素人では見落としがちな法的ポイントも適切に押さえ、有利な戦略を立てることができます。

②相手との交渉窓口となり、精神的負担や手間を軽減できる

弁護士に依頼すれば、相手との直接交渉を任せられるため、相手と顔を合わせたくない場合でも代理人として対応してくれるので安心です。

交渉だけでなく、複雑な書面作成や提出手続きも代行してくれるため、普段通りの生活や仕事を続けながら対応できます。

無駄な時間をかけず、効率よく解決を目指せる点も大きなメリットです。

相手方からの強い主張に対しても冷静に対応してもらえるので、精神的なストレスを避けつつ、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

③調停や裁判になった場合も、専門的なサポートを受けられる

交渉が決裂して調停や裁判に進んでも、弁護士が代理人として全面的にサポートしてくれます。

訴状の作成や証拠の整理・提出、法廷での主張活動といった複雑な手続きを一貫して任せられるため、時間や労力を大幅に削減できます。

調停や裁判は、書面や証拠の形式、主張の組み立てに専門的な知識が必要で、個人で対応するのは難易度が高いものです。

弁護士に依頼すれば、こうした専門的な作業を代行してくれるため、精神的な不安や負担を抱え込まずに済みます。

④ベンナビなら初回相談無料、成果報酬でOK

弁護士費用は相談料、着手金、報酬金で構成されていますが、費用面の不安があるなら「ベンナビ離婚」を活用しましょう。

全国3,000事務所以上が登録しており、離婚問題に強い実績豊富な弁護士を探すことができます。

初回相談無料の事務所も多いため、費用の心配をせずに弁護士選びが可能です。

慰謝料減額などの交渉を有利に進めるためにも、まずは気軽に無料相談を活用してみましょう。

離婚慰謝料のよくある疑問

離婚慰謝料に関する悩みは、実際に請求されたときに初めて直面するものが多いものです。

ここでは、よくある質問をまとめました。

わからないことを解消しておくことで、弁護士ともスムーズに相談ができるようになるでしょう。

Q1. 離婚時に作成した公正証書で慰謝料を約束。後から減額は可能?

公正証書で取り決めた慰謝料は、法的な強制力があり、原則として後から一方的に減額することはできません。

ただし、失業や重病など予測できなかった重大な事情が生じた場合には、相手との交渉により減額が認められる可能性もあります。

Q2. 裁判で慰謝料額が確定した後に、減額してもらうことはできますか?

裁判で確定した慰謝料額を後から減額するのは困難です。

確定判決には強い法的拘束力があり、原則として覆すことはできません。

支払い方法の変更(分割払いなど)は交渉可能ですが、元金減額はまず無理だと考えておきましょう。

Q3. 浮気相手の配偶者から慰謝料請求されました。これも減額交渉できますか?

浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された場合でも、状況によって減額交渉は可能です。

既婚者であることを知らなかった、配偶者と別居していたなどの事情があれば、責任が軽減され減額が認められる可能性があります。

また、不倫による離婚の場合、慰謝料は浮気相手と配偶者の両方に請求できるため、もし慰謝料を支払った場合には、浮気相手に求償することも可能です。

個別事情を整理し、慎重に交渉を進めましょう。

Q4. 慰謝料の支払いが一括で難しい場合、分割払いは認めてもらえますか?

認められる場合があります。

現実的な支払い計画を提示し、相手の合意を得れば分割払いも可能です。

具体的なプラン(例:月々いくら、何年で完済)を示し、合意内容は必ず書面に残すようにしましょう。

まとめ|離婚慰謝料が請求されたら、まずは弁護士に相談しよう!

離婚慰謝料を請求された場合、まずは冷静に請求内容を確認し、無視せず対応することが大切です。

慰謝料の支払い義務の有無や金額の妥当性、減額・拒否の可能性を法的に整理し、適切な対応を検討しましょう。

一人で悩まず、早い段階で離婚問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。

「ベンナビ離婚」では、地域や相談内容に応じて、離婚問題に強い弁護士を検索できます。

まずは無料相談を活用して、解決への一歩を踏み出しましょう。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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