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養育費から逃げる方法はある?逃げた場合のリスクと支払いたくないときの対処法

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パートナーと離婚し、養育費を請求されて経済的に困っている方もいるのではないでしょうか。

原則、養育費の支払いから逃げる方法はありません

養育費から逃げて、財産開示手続に応じない場合は刑事罰に問われる可能性があるため、注意しましょう。

ただし、例外として養育費を払う方の生活状況や収入によっては、減額や免除されるケースもあります。

本記事では、養育費の支払いから逃げた場合のリスクや対処法を解説します。

養育費の支払いを負担に感じている方はぜひ参考にしてください。

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養育費の支払いから逃げる方法はない

原則、養育費の支払いから逃げる方法はなく、養育費を支払わらずに逃げた場合は刑事罰を受ける可能性があります。

養育費とは、子どもが社会人として生活できるようになるまでに必要な費用のことです。

養育費は子どもが経済的・社会的に自立するまで必要なので、子どもが未成年の場合は原則支払わなければなりません。

また、民法877条の「扶養義務」においては、次のように定義されています。

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

養育費を支払わなければ、お互いの扶養義務を放棄しているとみなされます。

そのため、未払いを続けると弁護士や裁判所から支払いの連絡が届くでしょう。

また、民法上の債務不履行にも該当するため、遅延損害金の請求や強制執行がおこなわれます。

以上の理由から、養育費の支払いから逃げる方法はないといえるでしょう。

養育費の支払いから逃げた場合の5つのリスク

養育費の支払いから逃げると、以下の5つのリスクがあります。

  • 遅延損害金を請求されることがある
  • 滞納金を一括で支払うよう求められる
  • 弁護士や裁判所から支払いの連絡が来る
  • 強制執行により財産を差し押さえられる
  • 面会交流に影響が出てしまう可能性がある

以下でそれぞれ解説するので、養育費の支払いから逃げようと考えている方は参考にしてください。

1.遅延損害金を請求されることがある

支払い期限を過ぎた養育費は、遅延損害金を請求されるケースがあります。

養育費について話し合った際に、遅延損害金を設定している場合はその金額が請求されます。

遅延損害金について合意していなければ、法定利率に基づき計算された金額を支払わなければなりません。

2024年現在の法定利率は3%ですが、2020年3月31日以前に養育費を取り決めていた場合は5%支払う必要があります。

法定利率は3年ごとに見直されるため、現在の利率から上がることも視野に入れておきましょう。

2.滞納金を一括で支払うよう求められる

養育費の支払いから逃げ続けると、滞納金を一括で支払うように求められることがあります。

養育費は親の収入や子どもの年齢によって異なりますが、一括で支払うのは負担が大きいと感じるでしょう。

収入によっては一括で支払えないケースもあるため、滞納せずに支払うのがおすすめです。

3.弁護士や裁判所から支払いの連絡が来る

相手が弁護士に養育費の回収を依頼したり、裁判手続きをしたりすれば、弁護士や裁判所から支払いの連絡が届くこともあります。

連絡を無視し続けていると、今後あなたの立場は不利になるでしょう。

もしも、家庭裁判所で決めた養育費の取り決めに従わない場合は、履行勧告や支払督促が届きます。

履行勧告とは、取り決めを守らないことに対して、裁判所が取り決めを守る勧告をすることです。

支払督促の場合は履行勧告よりも強制力があり、従うか2週間以内に異議を申し立てければ強制執行される可能性があります。

4.強制執行により財産を差し押さえられる

養育費の支払いに応じない場合は、強制執行を受けて財産を差し押さえられるかもしれません。

養育費を取り決めた書類があれば、相手は裁判所への強制執行の申し立てが可能です。

強制執行により財産を差し押さえられると、車や住宅を回収されてしまいます。

場合によっては、会社の給料や預貯金なども差し押さえられるため、勤務先に強制執行を受けている旨が伝わってしまうでしょう。

5.面会交流に影響が出てしまう可能性がある

面会交流と養育費は本来は別の問題ですが、養育費の支払いから逃げ続けていると、面会交流にも影響が出る可能性があります。

養育費の支払いは民法上でも義務と表記されています。

また、支払いから逃げ続けている親に不信感を抱いて、相手側が面会を拒否するケースも少なくありません。

相手が親権をもっている場合、面会交流を拒否されると子どもに会う手段がなくなるため、取り決めどおり養育費を支払う必要があります。

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養育費の支払いから逃げて刑事罰を受ける可能性はある?

養育費に関する内容は民法の範囲なので、未払いだけでは刑事罰には問われません。

ただし、財産開示手続に応じなければ刑事罰が科される可能性があります。

養育費の支払いから逃げたいと思っている方はすぐに考えを改め、取り決めた金額をしっかり支払いましょう。

ここでは、養育費の未払いが刑事罰を受けるケースについて、詳しく解説します。

養育費の未払いだけでは犯罪にならない

養育費の未払いだけでは犯罪にはなりません

弁護士や裁判所の履行勧告や支払督促を無視しても刑事罰には当てはまらないため、逮捕されることはないのが現状です。

財産開示手続に応じなければ刑事罰が科される可能性がある

養育費の未払いが原因で財産開示請求をされることがあります。

その際に手続に応じなければ、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金を受ける可能性があります。

財産開示手続とは、債権者が債務者の財産に関する情報を取得する手続きのことです。

財産開示手続に応じなかったことで前科がつくと、以下のようなデメリットが生じるでしょう。

  • 今の仕事を解雇される可能性がある
  • 教員や警備員などの特定の職業に就けなくなる
  • 転職時に採用されにくくなる

養育費の支払いから逃げ続けると、刑事罰を受ける可能性もゼロではありません。

取り決めた内容のとおりに支払いましょう。

【理由別】養育費の支払いから逃げたいと思ったときの対処法

養育費の支払いから逃げたいと思ったときの対処法をケース別に3つ解説します。

場合によっては養育費の減額や免除が認められる場合もあるので、参考にしましょう。

1.養育費を支払い続けるのが難しくなった場合

自分の収入がゼロになる、または休職しなければならない状況になれば、養育費の支払いが難しいと感じるでしょう。

ただし、取り決めた養育費の金額を勝手には変えられないため、支払うのが難しい旨を相手に伝えて、交渉する必要があります。

養育費の支払いができなくなった場合の対処法については以下の記事で解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

2.元配偶者が自分より裕福な生活をしていた場合

元配偶者が自分より裕福な生活をしていれば、養育費の減額が認められるケースもあります。

ただし、こちらも勝手に減額することはできないので、相手と交渉してみましょう。

直接的な交渉するのが難しければ、養育費減額調停を申し立てるのもひとつの手です。

養育費減額調停では、調停委員が自分と相手との事情聴取をおこない、調停が成立すれば減額が認められます。

3.面会交流が約束どおりおこなわれていない場合

面会交流が約束どおりおこなわれていないだけでは、養育費の減額・免除はできません。

面会交流と養育費は別と考えられており、拒否されていても養育費を支払う必要があるためです。

ただし、面会交流が約束どおりおこなわれていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の申し立てや履行勧告ができます。

履行勧告も拒否されたのであれば、法的な手続きによる強制執行のほかに慰謝料請求も可能です。

面会交流を拒否された場合の対処法については以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

さいごに|養育費の減額・免除をしたいなら弁護士に相談を!

養育費から逃げる方法は原則ありません。

ただし、自分や相手の収入状況によっては減額や免除が認められる可能性があるため、一度弁護士に相談してみましょう。

養育費の支払いについて悩んでいる方は、「ベンナビ離婚」の弁護士に相談するのがおすすめです。

ベンナビ離婚では、養育費の問題を得意としている弁護士が多数在籍しており、初回相談を無料で承っているところもあります。

養育費の支払いが難しく減額してほしい場合は、ひとりで抱え込まずに弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者
法律事務所Legal Barista
阿部 洋介 (札幌弁護士会)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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