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離婚調停は弁護士なしでもできる?依頼する・しないそれぞれのメリットとデメリット

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離婚調停では弁護士をつけるケースが多いものの、「弁護士に依頼すると費用がかかるので、自分でやりたい」と考えている方もいるかもしれません。

実は離婚調停のうち40%程度は本人が対応しており、弁護士なしで離婚調停をおこなうことは決して珍しいことではありません。

しかし、弁護士なしで離婚調停をおこなうと手間や労力がかかるだけでなく、調停が失敗してしまう可能性もあるため注意が必要です。

本記事では、弁護士なしで離婚調停をするメリットとデメリット、弁護士なしで離婚調停をする流れについて解説します。

弁護士なしで離婚調停をするかどうかで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

離婚調停は弁護士なしでできる?本人が対応している割合は約 40%

結論からいうと、離婚調停は弁護士なしでも対応が可能です。

実際に令和4年の婚姻関係事件において、申立人に弁護士がついていない(代理人なし)割合は35.5%程度にものぼります。

【離婚調停における弁護士有無の割合】

代理人なし

35.5%

申立人のみ代理人あり

27.0%

相手方のみ代理人あり

5.0%

当事者双方に代理人あり

32.6%

【参考元】

家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等 |裁判所

代理人なしと相手方のみ代理人を合わせると40.5%ですので、実に4割以上の方が離婚調停の際には弁護士をつけていないことがわかります。

この数字からも、弁護士なしで離婚調停をおこなうことは可能であることがうかがえます。

弁護士なしで離婚調停をおこなうメリット・デメリット

弁護士なしで離婚調停をおこなうことは、メリットとデメリットがはっきりと分かれています。

弁護士なしであれば費用がかからず、日程調整も必要ありません。

その一方で、調停が不利になったり、資料の用意などに手間がかかったりする点はデメリットといえるでしょう。

弁護士なしで離婚調停を進めるか否かについては、メリットとデメリットもしっかりと把握したうえで判断することが重要です。

ここでは、弁護士なしで離婚調停をおこなうメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

弁護士なしのメリット

弁護士なしで離婚調停をすすめるメリットは、主に以下の2点です。

  • 弁護士費用がかからない
  • 調停の日程調整が簡単

弁護士へ依頼して離婚調停をおこなうと、当然ながら弁護士費用がかかります。

弁護士や案件によって異なるものの、離婚調停にかかる弁護士費用の相場は次のとおりです。

着手金:20万円~50万円

報酬金:20万円~50万円

50万円〜100万円程度の費用がかかりますが、これらの費用を節約できる点は自分で離婚調停をすすめる最も大きなメリットだといえます。

また、調停には弁護士が出席しますが、忙しい弁護士の場合には出席できる日程が限られてしまい、調停の日程も後ろ倒しになってしまうことがあります。

自分で手続きすれば後ろ倒しになることは少ないため、スムーズに調停を進められます。

弁護士なしのデメリット

弁護士なしで調停をおこなうことは費用面や日程面でメリットがありますが、次のようなデメリットがある点にも注意しなければなりません。

  • 多くの手間と労力がかかる
  • 不利な条件で調停が成立する可能性がある

離婚調停を有利に進めるためには、申立書やその他の自身の主張を立証する書類などの用意が必要です。

これらの書類の作成や準備に時間がかかります。

調停にも1か月から2か月程度のうち1回出席しなければならないため、仕事を休むなどの時間的余裕が必要です。

また、相手方の弁護士や調停員から何かの条件を出された際に、その条件が自身にとって有利なのか不利なのかの判断が難しいため、よく分からずに不利な条件で離婚してしまうこともあります。

弁護士へ依頼すれば、不利な条件に気づかずに離婚してしまう可能性は低いため、この点は弁護士なしで離婚調停を進めるデメリットです。

弁護士ありで離婚調停をおこなうメリット・デメリット

弁護士をつけて離婚調停をおこなうと、費用面の負担はあるものの、メリットが多いのも事実です。

ここでは、弁護士ありで離婚調停をおこなうメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

弁護士ありのメリット

弁護士をつけて離婚調停をおこなうメリットは以下の3点です。

  • 申立書や主張書面の作成してもらえる
  • 調停期日に同席してもらえる
  • 不利な条件で調停が成立するのを避けられる

離婚調停の申立書を弁護士が作成してもらえる点は、非常に大きなメリットといえるでしょう。

離婚調停の申し立ては、「調停申立書」を作成し、家庭裁判所への提出が必要です。

この際、「事情説明書」「進行に関する照会回答書」「年金分割のための情報通知書」などの作成や提出が必要となり、かなりの専門性と労力が必要になります。

弁護士へ離婚調停の申し立てをおこなえば、面倒な申立書類や主張書面の作成をしてもらえる点はメリットです。

また、弁護士は離婚調停に同席してくれるため、精神的な不安を軽減させることができるでしょう。

もし相手方や調停員が自身に不利な条件を提示したとしても、不利であることに気づいてもらえるため、気づかずに不利な条件で離婚してしまうことはありません。

弁護士へ依頼することで、手間も時間もかけずに、有利な条件で離婚できる可能性が高まるでしょう。

弁護士ありのデメリット

弁護士へ依頼して離婚調停を進めるうえで最大のデメリットともいえるのが費用面です。

弁護士をつけたことによって数十万円〜100万円程度の費用が発生します。

なお、弁護士費用の相場は法律事務所と法テラスによって以下のように異なります。

【離婚調停の弁護士費用の相場】

 

法律事務所の場合

法テラスの場合

着手金

20万円〜30万円程度

8万8,000~13万2,000円

報酬金

20万円〜30万円程度

得られた金額の10%+税

合計額

40万円〜60万円程度

8万8,000円〜13万2,000円+得られた金額の10%

法律事務所へ依頼した場合、着手金と報酬金の合計で40万円〜60万円程度で、このほかに実費が10万円程度かかるため、合計で40万円〜70万円程度となります。

一方、法テラスへ相談し、そのまま調停の依頼をする場合には、着手金として10万円前後、報酬金が慰謝料や財産分与などによって得られた金額の10%、実費が2万円程度です。

財産分与や慰謝料によって異なるものの、法テラスであれば20万円程度の負担で離婚調停に弁護士をつけることができます。

もっとも、法テラスで弁護士を選択すれば費用を抑えられるものの、それでも自分で離婚調停を進める場合には0円であることと比較すると負担がかかることは間違いありません。

なお、法テラスを利用するためには、収入や資産が一定基準以下であることが要件となるので、誰でも利用できるわけではありません。

【関連記事】

法テラスで離婚相談する方法!無料相談の利用条件と活用のポイント

【理由別】仕方なく弁護士なしで離婚調停をしようとしている場合の解決策

弁護士なしで離婚調停をすることは、手間がかかるだけでなく、離婚の条件が不利となってしまう可能性があります。

弁護士なしで離婚調停を進める主な理由として以下の3つが挙げられます。

  • 弁護士費用を用意できないから
  • 仕事や家事が忙しくて相談に行けないから
  • 弁護士との相性が悪くて嫌な思いをしそうだから

金銭的・時間的な理由で弁護士なしを選択している方が多いですが、これらの問題には解決方法もあります。

ここでは、弁護士をつけて離婚調停を進める方法を理由別に紹介していきます。

1.弁護士費用を用意できないから

弁護士へ依頼すると「お金がかかる」というイメージから、仕方なく弁護士なしで離婚調停を進める方も多いようです。

ですが、次のような方法であれば手元にお金がなくても弁護士へ依頼できます。

  • 相談料・着手金無料の弁護士へ依頼する
  • 後払いや分割ができる弁護士へ依頼する
  • 弁護士費用の立替制度を利用する

例えば、相談料や着手金無料の弁護士へ依頼すれば、料金の支払いは成功報酬のみですので、手元にお金がなくても離婚調停の手続きを進められます。

また、弁護士事務所の中には弁護士報酬の後払いやクレジット制度などを用意しているところもあるため、これらの弁護士事務所へ依頼することによって、手元にお金がなくても弁護士へ依頼できます。

さらに法テラスには弁護士費用の立替制度があります。

以下の条件を満たすと法テラスが弁護士費用を立て替えてくれ、その後月々5,000〜1万円程度の負担で返済していきます。

なお、同立替制度は誰でも利用できるわけではなく、以下3つの条件に該当している場合のみ利用可能です。

  • 収入などが一定額以下
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に反していないこと

詳しくは弁護士事務所法テラスへ確認してみましょう。

【参考元】

無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス

2.仕事や家事が忙しくて相談に行けないから

仕事や家事が忙しくても弁護士事務所へ相談に行けないという理由から、弁護士へ依頼しない方もいます。

このような方は、オンライン面談を利用できる弁護士事務所へ相談するのもひとつの手です。

最近は、多くの弁護士事務所がZoom・Teams・GoogleMeetなどを使用して、オンライン面談を実施しています。

オンライン面談であれば、インターネット環境スマートフォンかパソコンさえあれば、簡単に相談できます。

弁護士事務所まで訪問する時間がないという方や、抵抗がある方はオンライン面談を活用してください。

3.弁護士との相性が悪くて嫌な思いをしそうだから

弁護士を選択する際に最も重要な点は相性だとよくいわれます。

離婚は財産や借金や不倫など、他人に知られたくない情報まで弁護士へ共有する必要があるため、弁護士との相性がよくないと感じるのであれば離婚調停を進めていくことは難しいでしょう。

無料相談の機会を活用して弁護士の印象を確かめてみることで、ご自身と相性のよい弁護士を探すことができるでしょう。

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弁護士なしで離婚調停をおこなうと決めた場合の流れ|お役立ち記事付き

弁護士なしで離婚調停をおこなうのであれば、離婚調停を自分で進める際の大まかな流れを押さえておきましょう。

  1. 離婚調停の申立書などを作成する
  2. 家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる
  3. 調停が成立した場合は調停調書が作成される

ここでは、それぞれの流れの中での必要書類や、注意点について詳しく解説していきます。

1.離婚調停の申立書などを作成する

まずは離婚調停の申立書を作成します。

離婚調停申立書は裁判所のホームページにひな形がアップロードされており、ダウンロードして使用できます。

書類自体は、申立人・相手方・対象となる子・申立ての趣旨・申立ての理由を記入例に沿って記載していくだけですので簡単に作成できます。

しかしこれだけでは調停員が判断できないため、以下の内容を記載した事情説明書などの付属書類をつけることが一般的です。

  • 不和のいきさつ
  • 住居の所有・賃貸の状況
  • 資産・負債状況
  • 申立人と相手方の同居家族・年齢・職業
  • 収入状況
  • 子どもの生活状況
  • 子どもと両親(夫婦)との面会状況
  • 平日昼間に申立人へつながる電話番号・時間帯
  • 申立人への書類送付先
  • 離婚調停の希望曜日
  • 住所秘匿の配慮(住所を相手方に知らせないこと)の必要性
  • 子どもの福祉上配慮すべき事項

調停員が読みやすいように簡易でできる限り短い文章とし、虚偽の申告はしないようにしましょう。

また、上記の記載内容を証明する書類があるのであれば、そちらも用意しておきましょう。

【関連記事】

離婚調停申立書の完全ガイド | 書き方・ダウンロード(WORD)・提出方法を解説

2.家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる

調停申立書の記入が完了したら、家庭裁判所へ申立書を持参もしくは郵送で提出します。

確実に提出したいのであれば持参した方がよいでしょう。

なお、申立書のコピーは手元に残しておくようにしてください。

家庭裁判所へ持参して提出する際の必要書類は、以下のとおりです。

  • 離婚調停申立書2通(相手方と裁判所分)
  • 添付書類
  • 付属書類
  • 収入印紙
  • 予納郵券
  • 印鑑
  • 筆記用具やメモ用紙

なお、離婚調停を申し立てる裁判所は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦間での合意により選ばれる家庭裁判所」と決められています。

特に合意がない場合には、相手方の住所を管轄する裁判所に申し立てをおこないます。

なお、管轄の裁判所については裁判所のホームページで確認できるため、事前に調べておきましょう。

もし管轄の裁判所が遠方の場合には、郵送で申し立てるとよいでしょう。

【関連記事】

離婚調停の申し立て先|相手方と同じ管轄でなくても大丈夫?遠方の場合はどうする?

3.家庭裁判所に行って話し合いをする

申し立てが受理されると、調停を申し立てた家庭裁判所から第一回の調停期日調整の連絡があります。

家庭裁判所との調整によって期日が決まると、家庭裁判所から夫婦双方に対して調停期日の呼出状が送付され、呼出状は申立から2週間程度で期日通知書が届き、第1回の調停は申し立てから1ヵ月程度の期間があるのが一般的です。

調停期日には、以下のものを持参しましょう。

  • 期日通知書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本人確認書類
  • メモ帳・筆記用具等

待合室で待機後、先に申立人が呼び出されます。

調停室には2名の調停委員がいるので、調停委員に対して離婚調停に至った経緯などを30分説明します。

その後相手方が呼び出され、申立人と同じように調停委員に対して30分程度説明をおこないます。

相手方の説明が終わると、再度申立人が調停室に呼び出され、相手方の主張に対する確認や追加の質問などがおこなわれます。

申立人の説明が終わると、再度相手方が調停室へ呼ばれて同じように説明や質問がおこなわれます。

通常は申立人と相手方が2回ずつ調停委員を介して話し合いの場が設けられます。

このように、話し合いは常に調停委員を介するため、夫婦が顔を合わせることはなく、トータル2時間〜3時間程度で終了します。

通常、1回の調停で話し合いが終了することはないため、2回目、3回目と調停がおこなわれることが一般的です。

なお、離婚調停にかかる期間と回数はケースバイケースで、半年程度で終了するケースもあれば、2年を超えることもあります。

回数も、2回で解決することもあれば10回以上というケースも珍しくありません。

とはいえ、一般的には半年以内で半数程度の夫婦が調停が終了することが多いようです。

【関連記事】

離婚調停で聞かれる7項目|調停の流れと事前対策をわかりやすく解説

離婚調停中に注意すべき発言と行動|離婚調停を有利に進めるポイント

4.調停が成立した場合は調停調書が作成される

調停が成立したら、裁判所が調停調書を作成します。

調停調書は裁判官が調停内容を当事者と調停委員の前で読み上げ、異論が出なければ確定します。

調停調書は財産分与、慰謝料、養育費の支払いの金銭債務などの行為について、訴訟をおこなうことなくして強制執行できる効果のある非常に重要な書類です。

調停調書は裁判所に対して交付申請をしないと発行されないので、調停成立時に裁判所の書記官に対して交付を申請してください。

なお、離婚調停の提出期限は調停成立から10日です。

調停離婚の届出には調停調書の謄本が必要になるため、早めに交付申請をおこないましょう。

【関連記事】

離婚調停が不成立になるとどうなる?その後とるべき対応を解説

さいごに|依頼する・しないにかかわらず一度弁護士に相談するのがおすすめ!

離婚調停は弁護士なしでおこなうことができますし、実際に40%程度の方は弁護士をつけずに離婚調停をおこなっています。

確かに弁護士をつけることによって、数十万円〜100万円程度の高額な費用を抑えられますが、弁護士へ相談することで不利な条件で調停が成立するなどのリスクを抑えることができるため、調停を有利に進めたいのであれば弁護士を頼るのがよいでしょう

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