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旦那と離婚したい妻がやるべき準備8選!旦那を納得させる方法も紹介

旦那と離婚したい妻がやるべき準備8選!旦那を納得させる方法も紹介

「夫との生活にもう限界を感じている」「離婚したいけれど、何から始めればいいのかわからない」と悩んでいる女性も多いでしょう。

旦那との離婚を決意した妻が円満に話を進めるには、お金や仕事などの、離婚後の生活に関わる問題を整理しておく必要があります。

感情に任せて離婚を切り出すと、財産分与で損をしたり、親権争いで不利になったりするかもしれません。

本記事では、旦那と離婚したい8つの理由や、離婚を切り出す前にやるべき準備8選を解説します。

いますぐ離婚を検討すべき状況や、旦那に離婚することをスムーズに納得させる方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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弁護士に相談すれば、なかなか進まない離婚交渉をスムーズに進められるかもしれません。
そのほかにも離婚問題を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることが可能です。

  • 旦那と話さずに離婚できる
  • 財産分与や養育費がいくらになるかの試算
  • 有利な条件で慰謝料を請求できる
  • 離婚後のトラブル防止
  • 子どもがいる場合は親権を獲得できる

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目次

旦那と離婚したい8つの理由

旦那と離婚したい8つの理由

多くの女性が、夫との関係に悩み「旦那と離婚したい」という考えに至っています。

まずは、妻が旦那と離婚したいと思うに至った代表的な8つの理由を解説します。

1.金銭感覚が違いすぎたから

金銭感覚の違いは、日々の生活の中で大きなストレスとなり、離婚を決意する決定打になり得ます。

節約志向の違い程度であれば「性格の不一致」にとどまりますが、生活に支障が出るレベルであれば問題です。

もしも夫が以下のような行為をしていた場合は、法定離婚事由の「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、裁判で離婚が認められる可能性もあります。

  • 生活費を十分に渡してくれない
  • 趣味に高額な浪費を繰り返している
  • 多額の借金を繰り返している

上記のような行為が理由で離婚したい場合は、家計簿や預金通帳などで、経済的な実態を証拠として残しておきましょう

2.思いやりが見えないから

夫からの思いやりや配慮が欠けていると感じる、以下の行為を受けている場合も、離婚を考える大きな要因です。

  • 体調が悪いのに家事を全て押し付けられる
  • 育児の大変さを理解しようとしない
  • 妻の話を無視する

思いやりに欠ける態度をされてしまうと、妻としても気持ちが冷めるのは当然といえるでしょう。

3.マザコンだったから

夫が母親に過度に依存していたり、妻よりも母親の意見を常に優先したりする「マザコン」も、離婚理由になりがちです。

妻が姑から嫌がらせを受けていても夫がかばってくれない、家庭のことをいちいち母親に相談するといった状況では、妻は家庭内で孤立してしまいます。

マザコン夫の場合、毎日のように「母親が」と言われたら、妻としては精神的に辛いはずです。

自分の気持ちを理解してくれないのかという旦那の態度にも不信感が募ってしまいます。

4.浮気に対する考え方の違いがあるから

夫の異性関係に対するルーズさや、浮気を軽く考えている態度に耐えられなくなり、離婚を決意するケースです。

「一度くらいの浮気なら許されると思っている」「異性と二人きりで会うことに抵抗がない」といった価値観の違いは、将来への大きな不安要素となります。

もしも、実際に夫が肉体関係を伴う浮気(不貞行為)をした場合は、離婚だけでなく慰謝料の請求も可能です。

離婚や慰謝料請求を有利な状況にするためにも、メールや写真などの不貞行為を裏付ける証拠を確保しましょう。

5.生理的に受け付けられなくなったから

夫の言動や態度、あるいは匂いなどが「生理的に無理」と感じるようになり、同じ空間にいることさえ苦痛になるケースがあります。

生理的に受け付けられない状態が長期化すると、セックスレスの原因にもなってしまいます。

しかし夫自身は不快感を持たれていることに気づいていない場合がほとんどなので、妻から伝えなければ改善しようがありません。

夫婦で話し合う時間を設けて、向き合ってみましょう。

ただ「嫌だから」では改善の余地がありませんので、本当に離婚するほどのものなのか、今一度考え直してみてもよいでしょう。

6.モラハラをするから

夫からのモラルハラスメント(言葉や態度による精神的な暴力)は、妻の心を深く傷つける深刻な問題です。

以下のような行為が、モラハラに該当します。

  • 「お前はダメな人間だ」と人格を否定する
  • 無視などをして存在がないものとして扱う
  • 大きな音を出して威嚇する

モラハラは外部からわかりにくいため、被害者が我慢してしまいがちですが、離婚を決意する理由としては充分です。

モラハラを理由に調停や裁判で離婚するには証拠が必須のため、夫のモラハラ行為を録音や日記で記録する、心療内科の診断書を取得するなどをしておきましょう。

7.旦那の親族とうまくいかないから

いわゆる「嫁姑問題」など、夫の親族との不和も離婚原因となります。

特に問題なのは、その不和に対して夫が無関心であったり、親族の側について妻を責めたりする場合です。

夫が妻と親族との関係を調整する役割を放棄し、妻が一方的に我慢を強いられているような状況では、離婚が認められる可能性があります。

親族から受けた仕打ちの内容や、それに対する夫の対応(または無対応)を具体的に記録しておくことが大切です。

8.人の話を聞いていないと感じるから

日常的なコミュニケーションが成立しないことも、離婚を考える要因のひとつです。

真剣な相談をしても適当な返事しかしない、こちらの話を聞かずに自分の主張ばかりするといった態度は、夫婦の信頼関係を徐々に蝕みます。

前々から言っておいたことでも「そんなことは聞いていない」「もっと早く言え」などの返答をされると、離婚もしたくなるでしょう。

会話がない、あるいは会話が成立しない状態は、典型的な「性格の不一致」といえます。

コミュニケーション不全が原因で長期間の別居に至っているなどの事情があれば、離婚が認められる可能性も高いです。

いますぐ離婚を検討するべき5つの状況

いますぐ離婚を検討するべき5つの状況

離婚を考える理由は人それぞれですが、なかには心身の安全や経済的な安定を脅かす、緊急性の高い状況も存在します。

これから解説する5つの状況のいずれかに当てはまる場合は、自身の安全確保を最優先に考え、弁護士などの専門機関に相談してください。

一人で抱え込まず、外部の助けを借りることが、解決への第一歩です。

1.暴力をふるわれている

夫から身体的な暴力を受けている場合は、自身の安全を確保すべき状況です。

暴力は犯罪であり、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)によって保護されるべき重大な人権侵害です。

暴力はエスカレートする傾向があるため「いつかやめてくれるはず」「この人にも良いところはある」といった期待は、さらなる危険を招きます。

今すぐに、警察に通報したり民間のシェルターに避難するなどして、自身の身の安全を確保してください。

2.明らかなモラハラを受けている

言葉や態度による精神的な暴力(モラルハラスメント)を受けている場合も、精神的健康を守るためには、離婚を検討すべきです。

暴言や無視をする、友人関係や行動を制限するなどの行為は、あなたの自尊心を奪い、うつ病などの精神疾患を引き起こす原因となり得ます。

モラハラは外部から見えにくいため、離婚を成立させるためにも、暴言を録音したり心療内科で診断書をもらったりなどの証拠を集めましょう。

ただし、心身の健康が保てないほど辛い場合は無理をせず、夫と物理的に距離を置くために別居することを優先してください。

3.確実に浮気をしている

夫が浮気(不貞行為)をしている証拠がある場合、離婚や慰謝料の請求を有利に進められる状況です。

不貞行為は、民法で定められた明確な法定離婚事由です。

つまり、夫が離婚に同意しなくても、裁判で離婚が認められる可能性が高いことを意味します。

感情的に夫を問い詰める前に、まずは証拠を集め、弁護士に集めた証拠が有効かどうかを相談しましょう。

証拠が不十分なまま問い詰めると、証拠を隠されたり、逆上されたりするリスクがあります。

冷静に準備を進めることが、有利な条件での離婚につながります。

4.旦那が借金など金銭トラブルを抱えている

夫の浪費やギャンブルによる多額の借金が発覚した場合、生活と資産を守るためにも、早期の離婚を検討すべきです。

夫の金銭問題に巻き込まれ、あなたの資産まで失ってしまう前に、離婚という形で関係を清算することが賢明な判断です。

離婚時の財産分与にも影響するため、まずは借金の総額や借入先を把握し、弁護士に相談してください。

5.夫婦の不仲が子どもに影響を与えている

夫婦の不仲が子どもの心身に悪影響を及ぼしていると感じるなら、子どものためにも離婚を選択すべきサインです。

「子どものために離婚は我慢する」という考え方は、必ずしも子どものためになるとは限りません

両親が互いを罵り合ったり無視し合う姿を見続ける環境は、子どもの情緒的な発達に影響を与え、精神的な不安定さや自己肯定感の低下を招くことがあります。

両親が笑顔でいることが、子どもにとって最も健全な環境です。

離婚によって親が精神的な安定を取り戻し、穏やかな環境を子どもに提供できるのであれば、それは子どもにとって前向きな選択肢となります。

今すぐ旦那と離婚したいなら協議離婚がおすすめ

離婚方法には、「協議離婚」「離婚調停」「裁判離婚」の3つがありますが、最短で離婚するなら協議離婚がおすすめです。

項目 協議離婚 離婚調停 裁判離婚
特徴 夫婦で話し合って離婚に合意する方法 家庭裁判所で調停委員を介して話し合い、合意を目指す方法 裁判所に訴訟を起こし、判決によって離婚を成立させる方法
メリット ・合意が早ければ時間や費用がほとんどかからない
・プライバシーが守られる
・離婚条件を自由に決められる
・調停委員が間に入るので冷静に話し合える
・相手と直接顔を合わせる必要がない
・相手が離婚に反対していても離婚が成立する
・判決には強制力があり、離婚条件も確定する
・客観的な証拠をもとに公平な判断が下される
デメリット ・双方の合意がなければ離婚できない
・一方が不利な条件を飲む可能性がある
・口約束だけだと、後でトラブルが起きやすい
・平日の日中に裁判所へ出向く必要がある
・相手が合意しなければ離婚できない
・手続きが複雑で、時間や経済的な負担がかかる
・夫婦間の対立が激化し、精神的な負担が大きい
・証拠がなければ離婚が認められない可能性がある

調停や裁判となると、法律で定められた離婚理由に当てはまっていることが前提になるうえ、時間もお金もかかります。

夫婦間の話し合いで離婚すると、スピードが早く、手間もかかりません。

取り決めの内容についてあなたが主導権を握れば、より有利な条件を設定できるでしょう。

話し合いでは離婚できそうにない場合の流れ

夫が離婚に応じてくれない、財産分与などの条件で折り合いがつかないなどの場合、家庭裁判所を利用することになります。

基本的には「離婚調停」、それでもまとまらなければ「離婚裁判」という順で進みます。

離婚調停は、調停委員という中立な第三者が夫婦の間に入り、話し合いを進める手続きです。

夫婦が直接顔を合わせずに済むよう配慮されるため、感情的な対立を避けながら話し合いを進めやすいメリットがあります。

離婚裁判は、調停でも話がまとまらなかった場合に、最終的に裁判官に離婚を認めるかどうかの判断を委ねる手続きです。

裁判では、民法770条1項で定められている以下の法定離婚事由があるかどうかが審理されます。

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者に悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

なお、2024年5月に民法が改正されたことで、4号が削除されることとなっています。

少しでも有利な条件で離婚を進めるためにも、離婚問題に詳しい弁護士へ相談するのがおすすめです。

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旦那と離婚したい妻が最低限やっておくべき離婚の準備8つ

旦那と離婚したい妻が最低限やっておくべき離婚の準備8つ

有利な条件で離婚するには、準備を計画的に進めることが重要です。

準備が不十分なまま離婚話を進めると、本来もらえるはずだった財産を受け取れなかったり、親権争いで不利になったりする可能性があります。

ここでは、離婚を決意した妻が最低限やっておくべき8つの準備を解説します。

1. 離婚が得意な弁護士に相談する

スムーズに離婚するためにも、離婚問題に精通した弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すると、自身の状況で何が請求できるのか、どのような準備が必要かといった見通しが立ち、安心感を得られます。

旦那との交渉を代理人として任せることができ、調停や裁判に発展しても円滑な対応が期待できるため、精神的な負担も軽減されます。

多くの法律事務所が初回無料相談を提供しているため、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談してみてください。

2. 離婚後の生活費の収入源・引っ越し先を確保する

離婚後の生活を見据え、経済的な自立の目処を立てておきましょう。

旦那の収入に頼らずに生活していける基盤を整えることで、離婚協議においても精神的な余裕を持って交渉に臨めます。

収入源を確保する場合は、パートタイムならフルタイムの勤務を、現在専業主婦なら就職活動をおこないましょう。

児童扶養手当のような、ひとり親家庭が受けられる公的な支援制度について調べておくのもおすすめです。

また現在住んでいる家から出ていこうと考えているなら、引っ越し先の確保も必要です。

離婚を切り出す前に、安定した生活基盤を築くための計画を立て、離婚後の生活の収入源や引っ越し先を確保しておきましょう。

3.慰謝料の請求に使える証拠を集める

夫の不貞行為やDV、モラハラなどが離婚原因である場合、慰謝料を請求できます。

しかし証拠がないと、相手に「そんな事実はない」と否定された場合に反論が難しくなるため、以下のような証拠を集めてください。

不貞行為の証拠例
  • 配偶者と浮気相手の肉体関係を示す写真や動画
  • ラブホテルに出入りする写真
  • 肉体関係を推認させるメールやLINE、SNSのやり取り
  • ラブホテルの領収書 など
DVやモラハラの証拠例
  • 暴力によるけがの写真や医師の診断書
  • 暴言や罵倒を録音した音声データ
  • 心療内科の診断書
  • いつ、どこで、何をされたかを記録した日記

証拠集めは、夫に気づかれないよう慎重におこないましょう。

どのような証拠が有効か判断に迷う場合は、弁護士に相談してください。

4.財産分与で渡したくないものをはっきりさせておく

財産全体を把握し、財産分与で旦那に渡したくない財産が何かを把握してください。

離婚する際の財産分与は、2分の1ずつを原則として財産を分け合います

渡したくない財産と、渡してもよい財産をはっきりさせておかなければ、自分に不利な条件で財産分与する可能性があるでしょう。

財産分与の対象となる共有財産は、以下のようなものが挙げられます。

  • 預貯金(夫婦どちらかの名義でも対象)
  • 不動産(家、マンション)、車
  • 生命保険、学資保険(解約返戻金)
  • 有価証券(株、投資信託など)
  • 退職金、年金

なお、婚姻前から持っていた預貯金や親から相続した財産などは、特有財産となり、財産分与の対象外となります。

5.親権者になるほうを決めておく

夫婦のどちらが子どもの親権者になるのかを、離婚前に決めましょう

未成年の子どもがいる場合、離婚届には必ず親権者を記入する必要があり、親権者が決まらなければ離婚ができません。

親権者を決める際は、どちらの親と暮らすのが「子の福祉(子どもの利益・幸福)」に適しているかで判断されます。

また、これまでの監護実績や経済力、離婚後も監護できるかなども重要です。

親権を望むなら、離婚を切り出す前から主体的に子どもの世話をしている実績を積み重ねておくことが大切です。

なお、民法改正により、共同親権が可能になります。

父母の双方を親権者と定めるため、子どもの監護ができるようになることを把握しておきましょう。

改正法の施行前に離婚してしまっても、施行後に家庭裁判所に申し立てれば、共同親権に変更できる可能性があります。

6.養育費不払いの場合の対応について考えておく

養育費の支払いが滞ったときに備えて対応を考えておくのも重要です。

非親権者は、子どもが経済的に自立するまでの養育費を支払う義務があります。

しかし、養育費を継続的に受け取れている母子家庭は、全体の3割程度と少ないのが現状です。

養育費を継続的に受け取れている母子家庭

不払いのリスクに備えるためには、養育費に関する取り決めを、強制執行認諾文言付き公正証書で作成しましょう。

養育費が未払いとなっても、裁判を起こさずに相手の給与や預金を差し押えることができます。

なお、2026年5月までに施行される法改正により、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても請求が可能となります。

また、公正証書などの債務名義がなくても、夫婦間で取り決めた離婚協議書に基づいて、差し押さえの手続きを申し立てられるようになります。

7.婚姻費用を請求できるか確認する

離婚の話合いが長引き、離婚成立前に別居を開始した場合は、婚姻費用を請求できるか確認しましょう。

別居時には、収入の少ない側は多い側に対して生活費(婚姻費用)を請求する権利があります。

食費や光熱費などのほか、子どもがいる場合は子の生活費や学費も含まれます。

婚姻費用の金額は、裁判所が公開している婚姻費用の算定表を参考に決めるケースが多いです。

たとえば夫(年収500万円)、妻(年収450万円)、14歳未満の子どもが一人いる場合の婚姻費用は、4〜6万円となっています。

夫が婚姻費用の支払いに応じない場合でも、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることが可能です。

8.取り決めた内容は必ず書面に残す

離婚時に取り決めた養育費や財産分与、慰謝料などの条件は、たとえ円満に話し合いがまとまったとしても、必ず公正証書に残しましょう

口約束だけでは、後になって「そんな約束はしていない」と言われた際に、その内容を証明することが困難になってしまいます。

公正証書の作成には若干の費用がかかりますが、相手が支払いを忘れる・支払わないといった場合の強力な対策になります。

旦那に離婚することを納得させる3つの方法

離婚の準備が整ったら、夫に離婚の意思を伝え、交渉する段階に入ります。

しかし、夫が「離婚したくない」と拒否した場合、話し合いは平行線をたどり、精神的に疲弊してしまうことも少なくありません。

ここでは、旦那に離婚することを納得させる方法を3つ解説します。

1.希望する離婚条件をまとめておく

夫に離婚話を切り出す前に、あなたが希望する離婚条件を具体的かつ明確にまとめておきましょう。

事前に自分の要求を整理しておくことで、話し合いの場で感情に流されることなく、論理的に交渉を進めることができます。

以下は、まとめておくべき条件の一例です。

  • 親権をどちらにするか
  • 月々いくらの養育費を支払うか
  • 面会交流の頻度やルールをどうするか
  • 財産分与ではどのように分けるか
  • 慰謝料を請求するか、する場合はいくらかにするか

上記の条件は「絶対に譲れない点」と「譲歩できる点」を自分の中で明確にし、優先順位をつけておきましょう。

全てが譲れない状態では、いつまでも離婚が成立しない可能性があります。

2.離婚の意思を冷静に伝えて話し合う

離婚の意思を伝える際は、感情的になるのを避け、冷静かつ毅然とした態度で臨みましょう。

ヒステリックに相手を罵ったり、泣いて懇願したりすると「一時的な感情だろう」と軽くあしらわれ、真剣に取り合ってもらえない可能性があります。

また相手を一方的に非難すると、夫も意固地になり、話し合いが進まなくなるかもしれません。

離婚はあくまで「今後のため」の建設的な話し合いであるという姿勢を示すことが重要です。

3.話し合いが進まない場合は早めに弁護士に相談する

当事者間での話し合いで進展が見られない、夫が感情的になってまったく話にならないなどの場合は、それ以上一人で交渉を続けるべきではありません

精神的な消耗を避けるためにも、弁護士に相談しましょう。

弁護士が代理人として間に入ると、夫も冷静になり、話を聞かざるを得ません。

弁護士が交渉してくれるため、夫と直接顔を合わせる必要がなくなり、精神的負担も大幅に軽減します。

話し合いが行き詰まったら、弁護士に迷わず相談しましょう。

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旦那と離婚したい妻から寄せられるよくある質問

さいごに、離婚を考えている多くの女性が抱えている疑問と、その回答を解説します。

自身の状況と照らし合わせながら、離婚する前に疑問を解消しておきましょう。

Q1. 夫が「絶対に離婚しない」と拒否し、話し合いになりません。どうすればいいですか?

夫が話し合いを拒否している場合は、交渉の代理人ができる弁護士に依頼するのが効果的です

当事者同士では感情的になりがちな話し合いも、弁護士が代理人として夫に連絡することで、相手は冷静に対応せざるを得なくなります。

また弁護士を介した交渉でも合意に至らない場合は、そのまま離婚調停の申立てへとスムーズに移行できます。

話し合いにならないと感じた時点で、速やかに弁護士に相談しましょう。

Q2. 夫が家を出て音信不通です。この状況でも離婚できますか?

音信不通の夫とも離婚可能です。

夫がどこにいるかが判明している場合は、夫に連絡をして協議離婚を提案し、連絡に反応がない場合は離婚調停や離婚裁判を申し立てます。

夫の所在がわからない場合は、公示送達によって、離婚訴訟を提起することになります。

公示送達とは、居所がわからない場合に公示手続をおこない、一定期間が経過したら当事者に書面が贈られたものとする制度です。

これにより、相手が裁判に出席しなくても、判決を得て離婚を成立させることが可能になります。

Q3. 夫がうつ病なのですが、離婚は認められますか?

夫がうつ病でも、離婚が認められる可能性はあります

病状が改善せず今後も回復の見込みがない、うつ病が夫婦関係を破綻させるほどの状態である、という場合に、離婚が認められる可能性があります。

夫の生活環境を整える手助けをした上で、離婚の話し合いを進めるのが現実的な方法といえるでしょう。

なお、うつ病を患ったまま離婚して、夫の生活が成り立たない恐れがある場合などは、離婚が認められない可能性もあります

まずは弁護士に相談して、アドバイスを求めるのがおすすめです。

Q4. 専業主婦でお金がありません。子供を連れて離婚するのは不可能でしょうか?

経済的な不安は大きいですが、請求できるお金や利用できる公的制度が数多くあるため、不可能ではありません

請求できるお金は、別居中の生活費としての婚姻費用や財産分与、夫が有責配偶者であれば慰謝料などが挙げられます。

公的制度では、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度など、さまざまな支援制度を活用できます。

経済的な不安を理由に離婚をためらっている場合は、自身の状況でどのような経済的支援を受けられるのかを把握することから始めましょう。

Q5. 離婚原因が自分にあります(有責配偶者)。離婚はできますか?

旦那が離婚に合意してくれるのであれば、離婚することは可能です。

しかし、相手が離婚を拒否した場合は、あなたから離婚裁判を申し出ても、原則として離婚は認められません

ただし、長期間の別居などで、すでに夫婦関係が破綻していると判断できる場合は、例外的に離婚請求が認められることもあります。

まとめ|旦那と離婚したいなら「ベンナビ離婚」で弁護士に相談しよう

旦那と離婚したいと考えているなら、自身の未来のために計画的に準備することが重要です。

離婚手続を有利に進めたいなら、弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚問題の相談先を探す場合は、弁護士を多数掲載しているポータルサイト「ベンナビ離婚」を活用しましょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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