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不貞行為の回数が多いと慰謝料は増額する?判例から解説

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パートナーの不倫・浮気が発覚した場合、離婚するか婚姻生活を続けるか、どちらにせよ、パートナーまたはその不倫相手に慰謝料を請求したいと考える方が多いのではないでしょうか。もちろん、慰謝料だけでは解決できない問題が山積みではありますが、不倫・浮気という言葉について、法律上では不貞行為という言葉を使います。

不貞行為とは、婚姻関係にある者の一方が配偶者以外の第三者と肉体関係を自由意志で持つことをいいます。肉体関係には性交渉だけでなくオーラルセックスなどの性交類似行為も含まれます。

慰謝料請求は示談交渉の中で進めるケースが多く、ほとんどのケースが50万から300万円前後で決着しています。相場があるといっても、その中でどのような基準を持って慰謝料が算出されるのかが気になる事項なのではないでしょうか。

慰謝料は様々な要因から総合的に決まるものですので、増額要因が重なれば慰謝料は高額に、減額要因が重なれば低額になる可能性が高まるでしょう。

実際に、慰謝料請求をめぐった裁判例をみることで慰謝料を算出する目安となるかもしれません。この記事では、実際の裁判例を踏まえて「不貞行為における慰謝料の相場」「慰謝料の決定要素」について解説します。

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不貞行為の回数による慰謝料の判例

不貞行為の回数による慰謝料の判例

不貞行為における慰謝料請求は、請求する側が不貞行為によって受けた精神的苦痛の大きさが影響します。不貞行為の回数によって精神的な苦痛が増すと一般的には考えられますから、不貞回数が多いと慰謝料は増額する傾向があります。

原告 元夫
被告 妻の不倫相手
概要 不貞行為によって婚姻関係が崩壊したこと、被告が自身の責任を矮小化するために事実と異なる虚偽を申し向けたこと、被告と本件妻が6ヶ月継続して20回の不貞行為を行ったことによって精神的苦痛を被ったとして、慰謝料は320万円とするのが相当であるとされた。

裁判年月日 平成26年 1月20日

裁判所名 岐阜地裁

裁判区分 判決

事件番号 平24(ワ)717号

事件名 慰謝料請求事件

裁判結果 一部認容、一部棄却 文献番号 2014WLJPCA01206001

不貞行為1回

前述した通り、不貞行為における慰謝料の決定要素には不貞行為の回数が影響するため、1回きりの不貞であった場合には高額な慰謝料は認められない場合が殆どでしょう。具体的には、不貞行為1回の場合には50万円から200万円のうちで決着するケースが多いようです。

ただし、特定の相手との不貞行為が1回だったとしても、必ずしも低額な慰謝料が提示されるとは限りません。例えば、特定の相手と1回きりだったとしても他の相手とも不貞行為を行っている場合、不貞行為に常習性が認められる場合には、精神的苦痛を増す行為として慰謝料に反映される可能性があるでしょう。

不貞行為2回以上

不貞行為の回数が2回、3回と増えていくほど悪質性の高い不貞行為と判断されるケースが多いようです。例えば、3年間継続的に不貞行為を行い、その回数が20回を越す場合には悪質性が高いと判断され、慰謝料が高額となる可能性が出てきます。

相手方から不貞行為の回数を問い詰められた場合、「不貞行為は1回きり」と不貞行為の回数を少なく偽り、虚偽の主張をする方が多く見受けられます。しかし、相手方が探偵に調査を依頼していた場合、長期間に渡り継続的に不貞行為を行っていたことが知られる可能性もあります。

                                        

「反省しているか否か」という点も慰謝料の決定要素となっており、虚偽の主張を重ねることで反省していないと判断されてしまうこともあるでしょう。結果、さらに高額の慰謝料を請求されることもありますので、嘘をつくことは避けた方がよいかもしれません。

不貞行為への慰謝料請求の相場は?

一般的には不貞行為の慰謝料は50万円から300万円が相場といわれており、不貞行為の回数や子供の有無、婚姻期間などの様々な要素によって慰謝料は増減します。不貞行為における慰謝料請求の事案の多くが、50万円から300万円の範囲で決着していますが、中には相場を大幅に超える慰謝料が認められた例もあります。以下、解説します。

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多額の慰謝料が認められた判例

原告
被告 夫と夫の不倫相手
概要 被告らが少なくとも17年間不貞関係を継続し、その間に子供までもうけたこと、被告である夫が不貞関係が深まるにつれて自宅に帰らなくなったこと、十分な生活費を渡さなかったこと、不貞関係を隠蔽しようとしたこと、原告の署名を偽造して本件離婚届を提出したことから、悪質さが著しいというべきであるから、原告が被った精神的苦痛についての慰謝料は800万円を相当額と認める。

裁判年月日 平成21年 4月 8日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平18(ワ)25901号

事件名 慰謝料請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2009WLJPCA04088004

「不貞関係の継続期間」や「不貞関係の悪質性」などの増額要素が重なったことで、多額の慰謝料が認められたようです。

なお、高額の慰謝料を請求するには慰謝料に影響を与える要素を裏付ける証拠が必要です。例えば、上記の判例では不倫相手との間の子供の認知や原告の署名を偽造して提出した離婚届にあたるでしょう。

慰謝料請求をしている時点で何かしらの根拠があると想定できますが、「相手方に慰謝料請求における証拠はあるのか」ということを注意しておくとよいかもしれません。

少額の慰謝料が認められた判例

原告
被告 夫の不倫相手
概要 本件夫は原告に対して離婚協議書の送付など離婚に向けた働きかけを強めており、婚姻関係の継続は乏しかったことを考慮しても、原告と本件夫との婚姻関係は被告と本件夫の交際が始まった時点で既に破綻していたとまでは見られない。また、被告は本件夫と不貞関係に及んだと認定するとともに、原告と本件夫との婚姻関係の平穏を害する可能性があることについて被告に故意は認められないが、過失はあったとして被告の不法行為責任を認めた上で慰謝料40万円を認容した。

裁判年月日 平成30年 1月23日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平29(ワ)375号

事件名 慰謝料等請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2018WLJPCA01238024

被告の当該婚姻関係について状況を把握する試みが不十分であり、過失があると言わざるを得ないと認められました。原告は、被告らの不貞行為によって小さくない精神的苦痛を受けたましたが、被告と本件夫が交際開始した時点で原告と本件夫の婚姻関係は破綻の危機に瀕していたことやその他の事情を総合考慮した結果、請求金額のうち440万円のうち44万円(うち4万円は弁護士費用)が容認されました。

夫婦には貞操義務(夫婦が相互にパートナー以外の第三者との性的関係を持たない義務)があり、原則としてパートナー以外の第三者と肉体関係を結ぶことは、パートナーに対する不法行為にあたります。ただし、既に夫婦関係が破綻していた場合(別居していた場合など)には平穏な夫婦生活を保護する利益がないため、パートナー以外の第三者と肉体関係を結んだとしても不貞行為とは認められない可能性もあります。

もっとも、裁判所において夫婦関係が完全に破綻していたと容易に認められるわけではありませんので、「夫婦関係は破綻寸前だった」「夫婦としての形はあり破綻には至っていなかった」などと慰謝料の発生は肯定しつつも、慰謝料の減額要因として考慮されることが多いかもしれません。

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不貞行為の慰謝料を決定する要素

不貞行為の慰謝料要素

不貞行為の慰謝料を決定する要素をご紹介します。主に以下の事項が慰謝料決定の要素となり得ます。

  • 不貞行為発覚後に離婚をしたか
  • 婚姻期間はどの程度だったか
  • 相手方の収入はどの程度だったか
  • 相手方に反省はあったか
  • 幼い子供はいたか など

離婚の有無

不貞行為が発覚した後に離婚をしたか否かで慰謝料の金額が変わるでしょう。不貞行為によって離婚した場合には慰謝料が高くなる傾向にあり、離婚しなかった場合には低くなる傾向にあります。

離婚した場合の慰謝料の相場は100万円から300万円程度、離婚しなかった場合の慰謝料は30万円から200万円程度であると捉えておくとよいでしょう。

不貞行為の発覚後に離婚した場合に慰謝料が高額傾向にあるのは、不貞行為の後に夫婦関係の修復をした場合よりも破綻してしまった場合の方が精神的な苦痛が大きいと考えられるためです。

婚姻の期間

不貞行為の慰謝料は婚姻期間が長いほど高額になる傾向があります。これは、過去の裁判例によると、婚姻関係が長く続いていると破綻した場合の苦痛が大きいと考えられているためです。

婚姻期間が3年以下の場合には婚姻期間が短いとみなされて慰謝料の減額要因となる可能性があります。また、婚姻期間が15年以上の場合には婚姻期間が長いとみなされて多額の慰謝料が認められる可能性があります。

婚姻期間が慰謝料の増減要因となった判例

原告
被告 夫の不倫相手
概要 被告と本件夫の不貞行為によって原告と本件夫は別居に至ったこと、その後婚姻関係は実質的に破綻していたと評価できる一方で別居前に原告による忠告や別居後の請求に応じずに不貞関係を継続していたこと、おおよそ14年という原告と本件夫との婚姻期間、子供の年齢などの事情を考慮すると、被告らの不貞行為によって原告が受けた精神的損害への慰謝料は200万円が相当である。

裁判年月日 令和元年12月 6日

裁判所名 名古屋地裁

裁判区分 判決

事件番号 平30(ワ)3481号

事件名 慰謝料等請求事件

文献番号 2019WLJPCA12066007

原告
被告 夫の不倫相手
概要 被告らの不貞関係が約2年間に渡り続いていたこと、原告と本件夫との間に2人の未成熟子がいること、原告が本件不法行為によって心療内科への通院を余儀なくされたことを考慮しても、本件不法行為の開始当時、原告と本件夫との婚姻期間は約2年半程度に過ぎなかったこと、被告と本件夫が肉体関係を持った回数は3回にとどまること、被告と本件夫との交際は終了していること、原告と本件夫の婚姻関係がある程度修復されていると認められることに照らせば、本件不法行為によって原告が被った精神的損害は慰謝料50万円が相当である。

裁判年月日 平成20年10月 3日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)33259号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2008WLJPCA10038004

反省の有無

不貞行為が発覚した場合に、不貞をした相手(妻・夫の不倫相手)から謝罪がないなど反省の姿勢がなかった場合には慰謝料が増額される傾向があるようです。一方で、謝罪をするなど反省の姿勢を見せた場合には慰謝料が減額される可能性があります。

反省がないことが慰謝料増額要件となった判例

以下は、不貞行為について謝罪がないとして慰謝料の増額要件となった例です。

原告
被告 妻の不倫相手
概要 原告と本件妻との婚姻期間がおおよそ8年に及んでいること、被告の不貞行為の発覚によって離婚に至ったこと、被告は不貞行為について原告に対して謝罪していないことを考慮して、本件妻から原告に50万円の支払いがあったこと、その他一切の事情を考慮して、慰謝料は230万円が相当である。

裁判年月日 平成20年10月 8日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平20(ワ)12103号

事件名 慰謝料等請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2008WLJPCA10088002

子どもの有無

不倫をされた側とそのパートナーの間に幼い子供(未成熟子)がいる場合、慰謝料増額の要件となり得ます。以下、実際に幼い子供がいることが慰謝料増額要因となった判例を紹介します。

未成熟子がいたことが慰謝料増額要件となった判例

原告
被告 妻の不倫相手
概要 婚姻関係にある本件妻が被告の子を妊娠した事態に至ったこと、被告が原告の子を伴って出かけたこと、原告の子が居住するアパートに出入りするなどして不貞関係を継続していたこと、原告と本件妻の間には幼い2人の子供がいること、自宅の建築請負契約を締結する直前であったのに不貞関係が起因してこれが頓挫したこと、相当の負担を伴う調査などを行わざるを得ない状況に陥らされたこと、その他の事情を勘案すると、原告と本件妻との婚姻期間が長くはないことを考慮しても精神的苦痛に対する慰謝料は400万円を認めるのが相当である。

裁判年月日 平成22年10月 7日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平22(ワ)8009号

事件名 慰謝料等請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA10078009

相手方の収入

相手方(慰謝料請求される側)の社会的立場が高い場合や収入が多い場合には慰謝料が高額になることがあります。これは、相手の立場や年齢が高い者が主導して不貞関係を結んだとみなされたり、資産や収入が多い者は慰謝料を多く支払うべき、と考えられたりするからです。

ただし、必ずしもこれらの要素が慰謝料金額の算定に入れられるわけではありませんから、詳しくは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

不貞行為発覚後の夫婦関係によって慰謝料は変動する傾向

不貞行為の慰謝料

「不貞行為の慰謝料を決定する要素」でもご説明した通り、不貞行為の慰謝料は不貞行為発覚後に別居・離婚する場合としない場合で相場が異なります。以下、解説します。

離婚・別居した場合の慰謝料

不貞行為が発覚した後に離婚・別居した場合には慰謝料増額の要件となり得ます。慰謝料の金額は不貞行為によって夫婦関係が破綻したか否かという事項から決まるため、不貞関係が起因となって離婚・別居に至った場合には慰謝料の金額が高額になる傾向があるようです。

不貞行為について、離婚・別居した場合には200万円から300万円が慰謝料の相場とされています。

離婚・別居しなかった場合の慰謝料

離婚・別居に至らなかった場合には、不貞関係が夫婦関係を破綻させるほどの被害をもたらさなかったと考えられるため慰謝料は低額傾向にあります。

不貞行為について、離婚・別居しなかった場合には50万円から100万円が慰謝料の相場とされています。

不貞行為なしでも慰謝料請求が認められる場合がある

不貞行為なしでも慰謝料請求が認められる場合があります。以下、解説します。

キスをした場合

法律上、キスだけで不貞行為と認められることはありません。抱き合ったり体を触ったりした場合でも、それのみで不貞行為と認められることはありません。

ただし、社会通念上に不適切な交際であるとみなされる可能性がありますし、そのことが起因となって夫婦関係の平穏を脅かしたことを理由として慰謝料が認められる場合もあるかもしれません。

なお、セックスの類似行為と判断される行為(オーラルセックスなど)に関しては、不貞行為と認められる可能性が高いといえます。婚姻関係にある場合には民法770条1項1号にある「不貞な行為」にあたる余地もあり、離婚の要因となる可能性もあります。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用:民法

プレゼントをした場合

プレゼントをしただけで不貞行為と認められることはありませんが、社会一般の常識を超えた高額なプレゼントやプレゼントの回数が頻回な場合には、少額でも慰謝料が認められる場合もあるでしょう。以下は、肉体関係までは認められなかったが、社会通念上の範囲を逸脱しているとして精神的苦痛についての慰謝料が認められた判例です。

原告
被告 夫の不倫相手
概要 被告と本件夫との間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが、数万円もするプレゼントを交換したり2人だけで旅行したりと思慮分別の十分である年齢および社会的地位にある男女の交際としては明らかに社会的妥当性を逸脱する者であり、被告の行為が原告と本件夫との夫婦生活の平穏を害し精神的苦痛を与えたことは明白である。ただし、被告と本件夫との交際が前述の程度であってその期間も半年に過ぎないこと、一種の社会的制裁をすでに受けている事実があること、原告との婚姻関係は最終的には破綻していないことなどの事情を勘案すると、被告の行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は10万円が相当と考えられる。

裁判年月日 平成15年 3月25日

裁判所名 東京簡裁

裁判区分 判決

事件番号 平14(ハ)15837号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2003WLJPCA03259001

メールやLINEをした場合

メールやLINEの内容が性的であったり恋人同士のような内容であったりしても、それだけでは不貞行為とは認められず、慰謝料が認められることは殆どありません。

ただし、不貞行為を推認できるような内容のメールやLINEを送りあっている場合には「不貞行為があった」と認められる場合もありますので注意が必要でしょう。

慰謝料請求されたら弁護士に相談することがおすすめ

慰謝料請求された場合には弁護士に相談することがおすすめです。弁護士に相談することで、ご自身がこれから取るべき行動を具体的に把握することができますし、アドバイスに沿って行動することで、感情的にならずに冷静に手続きを進めることができるでしょう。

また、弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として交渉を進めてくれますから、交渉時の揉め事やストレスを避けることができます。慰謝料請求に関しての疑問は一度、弁護士に相談してみるとよいかもしれません。

まとめ

不貞行為における慰謝料は判例を参考にすることでひとつの目安となり得るかも知れません。ただし、実際のところでは、判例だけが絶対的な基準なるわけではありませんし、不貞行為における慰謝料は様々な要因から算出されますから、増額要因があるからといって必ずしも高額になるわけではありません。大切なのは、慰謝料だけに目を奪われることなく、今後どうしていきたいのか、大局的にとらえる視点です。

また、慰謝料を請求されて「高すぎるのではないか?」「手続きの進め方は?」と疑問をお持ちの方は、一度、法律の専門家である弁護士に相談してみることをお勧めします。弁護士に相談することで、慰謝料に関する具体的なアドバイスを得ることができるでしょう。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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