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【令和版】養育費算定表の見方|シミュレーション付きで解説

【令和版】養育費算定表の見方|シミュレーション付きで解説
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この記事では、養育費を算定するのにかかせない「養育費算定表の見方」について説明していきます。

子どもがいる夫婦が離婚するとき、父親か母親のどちらかに親権が渡ります。そして、親権を譲った方は、子どもが20歳になるまで養育費を支払う。ここまでは多くの方がなんとなくご存知なのではないでしょうか。

実際の現場では、20歳の終期で合意してしまったとしても、大学に進学することが明らかであったり、双方大学卒の婚姻関係の場合には、ほとんどの場合が22歳です。しかし、実際の養育費用や養育費を算定する方法など、詳しい内容については知らない事が通常でしょう。

養育費算定表は、『養育費を月々いくら払うのが適切なのか』が示されている表になります。離婚裁判の場でも、養育費を算定するための参考にしますし、協議離婚(話し合いでの離婚)の場合でも公平に金額を決めるために使用されます。

この度、2019年12月23日、裁判所のサイト上で養育費算定表の改定版が公表されたため、2019年12月23日以降は改定版の養育費算定表に基づいて金額が決定されることになります

関連リンク

裁判所|養育費算定表

改訂版の養育費算定表は、旧算定表の傾向を踏襲した上で、現代の社会状況や税制を反映しています。旧算定表と改定版の養育費算定表を比べると養育費は全体的に増加傾向にあるため、年収によっては養育費が月に1〜2万円増額するケースもあるでしょう。

ただし、注意が必要なのは、旧基準に比較して、大幅に用い方が変わったと認識するのは誤っています。実際の計算をするには、賃金センサス・生活指数を使いこなす必要があるのです。

この度改訂された養育費算定表ですが、例えば、支払いと受け取りにどのような影響があるのでしょうか。

こちらの記事では、養育費を算定するのにかかせない「改定後の養育費算定表の見方」「養育費算定表改定の影響」について解説します。

養育費で損をしたくない方へ

養育費の適正額がわからず、悩んでいませんか?結論からいうと、養育費の適正額は子どもの人数や親の年収によって変わります。しかし、養育費の話し合いは揉めるケースが多いうえ、実際に半数以上のひとり親は養育費が支払われていないというデータもあります。

 

適正な養育費を確実にもらうためにも、弁護士に相談・依頼しておくといいでしょう。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 養育費の適正額がわかる
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  • 依頼すると、離婚後に養育費が支払われない場合、強制執行を頼める

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まずは養育費算定表を確認|法改正最新版

まずは、東京家庭裁判所のホームページに記載されている「養育費算定表」を実際に確認してみましょう。大きな表が全部で9枚あるため、抵抗を覚える方もいることでしょう。ですが、ご安心ください。

この表の見方は下記で説明していきますので、深いことは考えず、まずは目を通してください。表自体も、一旦読み飛ばしてもらっても構いません。軽く見て、養育費算定表の見方を知りたい方はこちらからご覧ください。

算定表1養育費算定表1_改訂版

算定表2養育費算定表2_改訂版

算定表3養育費算定表3_改訂版

算定表4

養育費算定表4_改訂版

算定表5養育費算定表5_改訂版

算定表6

養育費算定表6_改訂版

算定表7

養育費算定表7_改訂版

算定表8

養育費算定表8_改訂版

算定表9

養育費算定表9_改訂版

​【引用:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

なお、裁判所のページを開くと表が全部で19枚あります。

  • 表①~⑨→養育費算定表
  • 表⑩  →婚姻費用算定表(子どもなし)
  • 表⑪~⑲→婚姻費用算定表(子どもあり)

実は離婚していなくても、別居している場合、子どもと暮らしている方には養育費を受け取る権利があります(正確には婚姻費用と呼びます)。

また、子どもがいない場合でも、収入が少ない方は、婚姻費用を受け取る権利があります。会社員と専業主婦が別居した場合などが分かりやすい例です。算定表の見方自体は養育費算定表も、婚姻費用算定表も、全く一緒です。見るべき表が変わるだけです。

養育費算定表|令和元年の改定ポイントは?

養育費算定表の改定で変更されたのは、主に以下の2点になります。

  1. 子供の生活費指数(生活費について算出される物価指数のこと)
  2. 基礎収入(生活費として使用できる金額のこと)

改定では、子供の生活費に関してより適切な費用への見直しが行われました。15歳以上の子供についての生活費指数が90から85に減少したことに対して、15歳以下の子供についての生活指数は55から62へと増加しています。

改定前と比較すると、15歳以上の子供には生活費を少なく見積もられていますが、15歳以下の子供には生活費が多く見積もられるようになったようです。(※指数の基準は夫と妻の100と100)

また、収入から税金・各種保険料などを差し引いた金額が基礎収入と呼ばれていますが、改定前に想定されていた総収入に対する基礎収入の割合は34〜42%となっていました。しかし、改訂版の養育費算定評では38%〜52%に底上げされているようです

子供に必要な生活費は上記の「子供の生活費指数」と「基礎収入」に基づき算出されます。子供の生活費を分けて負担したものが養育費とされますので、養育費の金額は総体的に底上げされると考えられますね。

改定から生じた養育費への影響は前述の通りです。養育費は社会状況に合わせて増額傾向にあるようですので、多くのケースで1〜2万円ほどの増額が見込める可能性があるでしょう。

では、実際に改定された養育費算定評の見方を解説していきます。

養育費算定表の見方

それでは、養育費算定表の見方を実際にご紹介します。順序を追っていけば何も難しいことはありません。1つひとつ追いかけていきましょう。

養育費算定の見方

子どもの条件に該当する表を見る

表は9枚ありますが、実際に見なければならないのはこのうちの1枚だけです。どの表に該当するかは、子どもの人数・年齢で決まります。下記を見て、ご自身の状況に当てはまる表を確認してみてください。

子供が1人のパターン

0~14歳→表1

15~19歳→表2

子供が2人のパターン

2人とも0~14歳→表3

1人目が15~19歳、2人目が0~14歳→表4

2人とも15~19歳→表5

子供が3人のパターン

3人とも0~14歳→表6

1人目が15歳~19歳、2・3人目が0~14歳→表7

1・2人目が15~19歳、3人目が0~14歳→表8

3人とも15~19歳→表9

一見複雑に見える養育費算定表ですが、どの表を見るかさえわかってしまえば、あとは難しいことはありません。

父親・母親の年収を確認する

どの表に該当しているかがわかったら、次は表の見方を確認していきましょう。

表の縦軸は「養育費を支払う側の年収」、横軸は「養育費を受け取る側の年収」を示しています。

養育費算定表の見方

引用:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

(※矢印などの書き込みは加工)

縦軸も横軸も、年収が2列表記されています。内側の列は自営業の場合の年収、外側の列は自営業以外の年収(会社員・パートなど)となっています。

なお、自営業の場合には「課税対象の所得額」、自営業以外の場合には「税金が引かれる前の年収(いわゆる額面)」で表をみてください。

金額を確認する

表が交わっている部分の金額が養育費の基準となります。5歳の子供が1人いて離婚した場合を例としてみます。養育費を支払う側の年収が500万円(会社員)、受け取る側の年収が200万円(会社員)の場合には4〜6万円が基準となります。

養育費算定表の例

引用:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

(※矢印などの書き込みは加工)

養育費の決定要素について

養育費の決定には以下の要素が影響しています。

  • 扶養義務のある子供の人数
  • 扶養義務のある子供の年齢
  • 両親の年収
  • 両親が自営業か否か

養育費算定表は子供の人数・年齢によって分けられているため、養育費の決定に大きな影響を与えていることがわかります。

また、養育費算定表で養育費の適切な金額を確かめる際には、両親の年収次第で相応の金額が示されます。両親の年収均衡に基づいて子供にかかる生活費の分担比率が異なりますので、両親の年収が養育費の決定に影響を与えているとみなせるでしょう。

なお、養育費算定表においては親が自営業かそれ以外かで、妥当とされる養育費のメモリがそれぞれ異なります。よって、両親が自営業で収入を得ているか、それ以外で収入を得ているかについても養育費決定を左右する要素と言えそうです。

実際に養育費を算定してみよう

養育費を算定してみよう

養育費算定表の見方がわかったところで、実際に金額を算定してみましょう。一般的に、親権は母親に渡ることが多いので、ここでは父親から母親に払うと仮定して養育費を算定します(どちらでも金額が変わるわけではありません)。

あなたの見方が本当にあっているかどうか、A・B・Cさんの例を見ながら確認してみましょう。

Aさんの場合

Aさんのプロフィールは以下の通りです。

父親の年収

500万円(会社員)

母親(Aさん)の年収

0円(専業主婦)

子どもの人数

1人(0~14歳)

この場合、見るべき表は①になりますね。

表① 養育費算定表

養育費算定表例ー1

引用:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

(※矢印などの書き込みは加工)

Aさんの養育費は、『6~8万円』であることがわかりました。薄いグレーになっている範囲が6~8万円です。

Bさんの場合

次は子どもが2人いるBさんの養育費を算定してみましょう。Bさんのプロフィールは以下の通りです。

父親の年収

400万円(会社員)

母親(Bさん)の年収

400万円(会社員)

子どもの人数

1人目(15~19歳)・2人目(0~14歳)

この場合、見るべき表は④になりますね。

表④ 養育費算定表

養育費算定表の例ー2

引用:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

(※矢印などの書き込みは加工)

Bさんの場合、養育費は『2~4万円』になります。子どもが2人いても、父親と母親の年収が同じくらいであれば養育費の金額は低くなります。

Cさんの場合

最後に、子どもが3人いるCさんの養育費を算定してみましょう。Cさんのプロフィールは以下の通りです。

父親の年収

800万円(自営業)

母親(Cさん)の年収

400万円(会社員)

子どもの人数

1人目(15~19歳) 2・3人目(0歳~14歳)

この場合、見るべき表は⑦になりますね。

表⑦ 養育費算定表

養育費算定表の例−3

引用:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

(※矢印などの書き込みは加工)

Cさんの場合、『16~18万円』であることがわかりました。

※源泉徴収票以外の実態がある場合、たとえば不動産収入や副業がある場合には収入として扱われることになります。

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養育費で損しないためには弁護士に相談

厚生労働省の調査によれば、離婚後に58.4%の人が養育費を支払われたことが無い、また、16.1%の人が途中から支払われなくなったという結果になっています。

養育費の金額などは原則話し合いで決めますが、そもそも話し合いに応じてくれなかったり、取り決めを行っても支払われなったりするのが現状のようです。

そういった事態を避けるには、弁護士に相談することを強くすすめます。元配偶者との間に弁護士が介入し、あなたに代わって交渉を行うことで、適切な額の養育費を受け取れるからです。

ここでは、養育費について弁護士に相談すべき理由と、弁護士を通じて養育費を獲得できた事例を紹介します。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットには、次のようなものがあります。

弁護士に依頼するメリット
  • 協議や調停で代わりに交渉してもらえる
  • 公正証書を作成してもらえる
  • 離婚後に支払われない場合には強制執行を依頼できる

上記のメリットによって、適切な養育費をもらえないといった事態を避けることができるでしょう。

養育費は元配偶者と協議で金額を決めます。協議で決まらなければ、離婚調停において金額・支払い方法を話し合わなければなりません。弁護士に依頼すれば、夫婦それぞれの収入や子供の年齢などを考慮し、最適な養育費の金額を算出してもらえますし、協議や調停の際にあなたに代わって交渉してもらえます。

また、離婚後に支払われないことを防ぐために、公正証書も作成してもらえます。公正証書は証明力のある公文書で、公正証書の内容に反して裁判になった場合に証拠として採用されるものです。仮に離婚後に支払われない場合には、公正証書をもとに強制執行の手続きを取ってもらえます。

公正証書の作成や強制執行は煩雑な手続きがありますが、弁護士に依頼しておけば一任できます。

なお、弁護士への依頼が費用面から難しいという方は、養育費の保証サービス「小さな一歩」の利用を検討してみましょう。

弁護士を通じで養育費を獲得できた事例

ここでは、弁護士を通じて養育費を獲得できた事例を紹介します。

長らく支払われなかった養育費の回収に成功

ご相談者は、千葉県の30代の女性。離婚後に夫が再婚。それ以来養育費の支払いがなく、経済的に困窮しているということで弁護士に依頼しました。弁護士が介入することで、強制執行の手続きを行い、元夫の給与を差し押さえました。結果、未払いだった養育費500万円の回収に成功しました。

子どもの学費を獲得することに成功

ご相談者は、専業主婦の30代の女性。夫と離婚することになったが、協議では月15万円の養育費で生活するようにと主張されている。息子が有名私立大学に通っており、15万円だけでは生活に困窮してしまうということで弁護士に依頼しました。協議では折り合いがつかず、離婚調停に。弁護士が全日程出廷した結果、婚姻費用として月に32万円の支払いを実現しました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。順を追って確認すれば、養育費算定表は簡単に理解することができます。

  1. 子どもの人数・年齢で『見るべき表』が決まる
  2. 父親の年収・母親の年収で『養育費の金額』が決まる
  3. 年収は、自営業の場合「課税対象の所得額」、自営業以外の場合「額面での年収」を元に表をみる
  4. 離婚していなくても別居しているのなら婚姻費用をもらうことができる
  5. 養育費算定表も婚姻費用算定表も見方は同一である

この5点さえわかっていれば、何も難しいことはありません。

また、この算定表は、あくまで「養育費・婚姻費用を算定する参考となるもの」です。実際にいくら支払うかは、表を参考にしつつ、双方で話し合って決めてください。

改定によって増額傾向にある養育費ですが、ケースによっては増額分を請求すべきこともあるでしょう。ただし、増減がない事案もありますので、まずは、養育費について弁護士に相談してみても良いかもしれませんね

養育費で損をしたくない方へ

養育費の適正額がわからず、悩んでいませんか?結論からいうと、養育費の適正額は子どもの人数や親の年収によって変わります。しかし、養育費の話し合いは揉めるケースが多いうえ、実際に半数以上のひとり親は養育費が支払われていないというデータもあります。

 

適正な養育費を確実にもらうためにも、弁護士に相談・依頼しておくといいでしょう。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 養育費の適正額がわかる
  • 財産分与や親権に関する相談もできる
  • 依頼すると、協議や調停で代わりに交渉してもらえる
  • 依頼すると、離婚後に養育費が支払われない場合、強制執行を頼める

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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