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不倫には時効があります。この時効とは、不倫した行為をなかったことにできるという都合のいいものではありません。不貞行為に対する慰謝料を請求できる期限のことで、民法724条に定められています。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法 第724条
パートナーの不倫が発覚した際に、慰謝料を請求しても、「時効だから」と開き直られたりしていませんか?不倫の慰謝料請求には、時効がありますが、ケースや請求相手によって期間は異なります。
この記事では、不倫の時効について、以下の点を解説します。
不倫の時効について
- 不倫の時効はいつなのか
- 不倫の時効を中断させる4つの方法
- 不倫の時効Q&A
しっかりと時効を把握して、時効が過ぎてしまう前に、慰謝料を請求しましょう。
なお、時効とは少し異なる概念として、除斥期間(じょせききかん)という概念も民法上の重要になってきますので、あわせて説明します。
この記事のPOINT
こんなことがわかります
- 不倫の時効は3年と20年があります。
- 不貞行為・離婚に対する慰謝料でそれぞれ起算日が異なります。
- 裁判で請求するなど時効を中断させる方法はいくつかあります。
- 慰謝料請求前に証拠を集め、素早く請求しましょう。
- 不倫で慰謝料を請求できる時効が迫っている方は弁護士へ相談しましょう。
不倫慰謝料の時効に関してお悩みのあなたへ
パートナーに慰謝料を請求したが、「時効だから」と開き直られてしまった...と悩んでいませんか?
結論からいうと、不倫慰謝料の時効に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られます。
- あなたの状況で慰謝料請求が可能か相談できる
- 慰謝料請求以外の方法について相談できる
- 依頼すると、示談書の作成を助けてもらえる
- 依頼すると、交渉での慰謝料回収が期待できる
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不倫の時効とは?
時効と聞いてわかりやすいのは、犯罪の時効ですよね。犯罪の時効は、犯人が逮捕できなくなることでなく、犯人を裁判で裁くことができなくなる時効なのです。
実は不倫は、刑事ではなく、民事の不法行為責任です。不倫の時効は、相手に慰謝料を請求できる権利を失う期限のことです。後述しますが、不倫の時効は3年、除斥期間が20年です。
不倫から3年経過しても、慰謝料を請求しないのであれば、慰謝料を請求できる権利が消滅しますし、20年以上不倫の事実に気づかないのであれば、請求権が消滅するというものです。
不倫の時効はケースによって異なる
不倫で慰謝料を請求できる時効は、3年と20年があり、請求する相手や状況によって異なります。
ここでは、以下の点について解説します。
- 不倫の時効は原則3年
- 起算日は請求する慰謝料の名目によっても異なる
- パートナーに慰謝料を請求する場合の時効は3年
- 不倫相手の素性がわからなければ除斥期間20年
不倫の時効は原則3年
慰謝料請求の時効には、次の2つがあります。
不倫の慰謝料請求の時効
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①除斥期間
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パートナーと不倫相手の不貞行為があった日
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②消滅時効
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パートナーと不倫相手の不貞行為を知った日
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不倫の時効は②の原則3年です。慰謝料請求の時効は、被害者がその損害や加害者を知った日から3年と定められているからです。②を消滅時効といいます。
たとえば、パートナーの不貞行為が発覚して、不倫相手までわかればその日(時効の起算日)から3年以内に慰謝料を請求しなければならないということです。
しかし、もし不倫に気づかなかったり、不倫相手を特定できないまま時効が過ぎたりすると、慰謝料の請求ができなくなってしまいます。
そういった不利益が生じないよう、設けられているのが、除斥期間です。除斥期間は、不法行為から20年です。
たとえば、不倫から5年後に不倫の事実を知っても、不法行為から20年以内であれば、慰謝料の請求ができます。
一方で、不倫から25年後に不倫を知ったとしても、除斥期間も経過してしまっているので、慰謝料を請求することはできないということになります。
起算日は請求する慰謝料の名目によって異なる
少し複雑かもしれませんが、相手に請求できる慰謝料にも種類があります。
一つは、不倫の慰謝料。不貞行為による精神的な苦痛に対する慰謝料です。
もう一つは、離婚に至ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料です。この離婚慰謝料の時効の起算日は、不貞行為に対する慰謝料と異なり、離婚した日から3年となります。
慰謝料
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①不貞行為に対する慰謝料
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不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料
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時効の起算日は、不貞行為や不倫相手を知った日から3年
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②離婚に対する慰謝料
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不貞行為から、夫婦仲が悪くなり離婚に至った精神的苦痛に対する慰謝料
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時効の起算日は、離婚した日から3年
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パートナーに慰謝料を請求する場合の時効は3年
パートナーに慰謝料を請求する場合の時効は3年です。わかりやすく表にまとめると次のとおりです。
時効
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パートナーに不倫の慰謝料を請求
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不貞行為を知った日から3年
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パートナーの不倫から数年後に不倫に気づいて慰謝料を請求
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不法行為があった日から20年以内
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パートナーの不貞行為が原因で離婚する際の慰謝料
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離婚した日から3年
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パートナーの不貞行為に気づいていた場合、3年が経過すると時効になってしまいます。
一方で、不倫に気づいた時点で、3年を超えて5年経過していたといった場合であれば、除斥期間を適用して慰謝料の請求が可能です。
不倫が原因で離婚に至った場合は、不倫から5年経過していようが、離婚から3年以内であれば、慰謝料を請求できます。
不倫相手の素性がわからなければ除斥期間20年
不倫相手への慰謝料は、不倫があった事実を知り、なおかつ不倫相手が特定できていれば、その日から3年です。
もし、不倫相手が誰かわからない場合、時効は進行しません。
この場合、除斥期間が適用されると考えられますが、不貞行為の事実を把握しながら、相手を特定しない場合、裁判になった場合に時効が完成していると判断される可能性があります。
そもそも、不倫の事実を知ったとしても、相手方の素性や連絡先がわからず、請求できるのに涙をのむしかないケースもごまんとあるのは事実です。
不倫の事実を知ったなら、可能な限りで相手を特定したほうがよいでしょう。
補足|不倫相手には離婚の慰謝料を請求することはできない
2019年の2月に、不貞行為から離婚に至った、離婚に伴う慰謝料を不倫相手に請求した裁判の判決が示されて、話題となりました。
最高裁は、不貞行為から離婚に至ったものの、離婚は夫婦間で決定する事柄であり、離婚に至った責任を不倫相手に負わせることは、不倫相手が離婚問題に相当干渉をしたなど、特段の事情がない限り請求できないとしました。
最高裁はこのように判断したため、ほかの裁判で異なった見解がなされない限りは、離婚に至った離婚慰謝料を不倫相手に請求できないと考えられます。
【参考】日経ビジネス|「不倫」の慰謝料と「離婚」の慰謝料は別もの
不倫の時効は止められる
ここまでは、不倫の時効について解説しました。ここからは、不倫の時効を中断させる方法を解説します。
不倫の時効は原則3年です。しかし、時効は中断させることができます。中断されれば、リセットされ、中断した段階から起算することになり、そこから時効の進行が開始されます。
ただし、時効の中断は、催告といって内容証明郵便の送付などの手段をとっても、6ヵ月が暫定的に延長できるだけなのです。
正式に時効の中断をおこなうには、訴訟まで提起したうえで、裁判にかけなければならないルールになっています。
たとえば、不倫と不倫相手を知ってしまい、2年半が経過してしまった場合でも、時効の中断をすることで、時効がリセットされ、そのときから起算されます。
2年半経過してしまっても、そこからまた3年の時効がスタートするということです。被害者が慰謝料の請求をする際に不利益が生じないよう時効の中断という制度があるのです。
ただし、除斥期間を中断することはできないので、注意してください。除斥期間は、あくまでも被害を知らなった被害者のための制度です。不倫を知ったのであれば、早い段階で手を打ちましょう。
不倫の時効4つの中断方法
ここでは、不倫の時効4つの中断方法を解説します。
①裁判で請求する
慰謝料の請求は、可能なら裁判にまでは発展させたくないかもしれません。しかし、裁判で慰謝料を請求すれば、時効が中断されます。
裁判の判決が下される間に時効を迎えても問題はありません。また、判決が下されれば、時効は10年に延長されます。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
引用元:民法 第174条の2
判決が下されたにもかかわらず、相手が慰謝料を支払わなかったとしても、10年を経過する前に差し押さえなどの法的措置を取れば問題ありません。
②内容証明を送付する
内容証明と聞くと、送付して相手にプレッシャーを感じさせ、慰謝料の支払いに応じさせる手段だと思われる方もいるでしょう。内容証明の送付は時効を延長させる効果があります。
時効が間近に迫っていても、内容証明を送付して、相手に請求(催告)することで、そこから時効を6ヵ月延長することが可能です。
ただし、一度きりですし、その間に裁判の準備をする必要があるでしょう。内容証明の送付は有効な手段に感じられますが、一時的なものです。
弁護士を交えた交渉で慰謝料が回収できるのであれば問題はありませんが、相手がゴネて支払わなければ、簡単に時効が経過してしまいます。
内容証明の送付で時効を延長させるのはあくまで、裁判までの時間がないという場合にしておいたほうがよいでしょう。
③債務を承認させる
相手が債務を認めたときを起算日とできるのが、債務の承認です。
たとえば、時効前の2年半の段階で、パートナーに不倫を自白させ、慰謝料の支払いを認めさせた場合などが考えられます。
債務の承認は、相手が承諾したことを必ず書面化しておかなければなりません。
慰謝料を支払う旨、不貞行為に対する慰謝料の支払い義務を承諾することなどを明記して、署名捺印した示談書を作成しておきましょう。
ただし、不倫をした人は、なかなかそれを認めないでしょうし、それが不倫相手ならばなおさらです。
証拠を突き付けても、頑として認めないでしょうから、個人でおこなうにはハードルがあります。弁護士に依頼したほうが確実です。
④仮差押・仮処分・差押
時効を中断させる4つ目の方法が、仮差押・仮処分・差押です。
たとえば、相手が慰謝料の支払いに同意して、公正証書として書面化してある場合、差押をすることができます。
この差押がおこなわれたときから、時効は中断されますが、相手が慰謝料の支払いに同意していれば、あとは回収するだけなので、不貞行為の慰謝料請求ではあまりおこなわれない方法かもしれません。
不倫の時効Q&A|慰謝料請求可能かどうか
ここでは、虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤 健博弁護士に、不倫の時効に関する疑問にお答えいただきます。
①パートナーが7年前から不倫・離婚しますが慰謝料請求できますか?
相談者
パートナーの不倫が原因で離婚を考えています。不倫が発覚したのは7年前で、不倫相手も誰かわかっています。
7年前に問い詰めたときは、別れると言っていましたが、LINEでやり取りをしており、まだ続いているようです。
離婚時にパートナーに慰謝料を請求することはできますか?この場合、時効はいつになりますか?
齋藤 健博弁護士
7年前から継続して、現在もやり取りしていれば、時効はまだ完成していません。最終的な行為から、3年経過していなければ問題がありません。
②不倫の時効を迎えたからと5年前の不倫を自白されたけど慰謝料の請求はできますか?
相談者
不倫の時効を迎えたからとパートナーから5年前の不倫を告白されました。
確かにあやしいと思って問い詰めたのですが、そのときは友人だとかわされてしまいました。不倫から5年経過してしまっていますが、不倫相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
齋藤 健博弁護士
5年以上経過してしまっていると、時効の対象とならざるをえません。この場合、加害者も友人であると認識してしまっているので、時効が成立しているといわざるをえません。
時効が成立しているかどうか、素人では判断がつかないこともあるでしょう。
このように弁護士に相談をしてみることで、慰謝料請求が可能なのか、誰に請求できるのか、慰謝料請求以外の方法はないか、アドバイスを受けることができます。
不倫の慰謝料請求をする際の2つの注意点
ここでは、不倫の慰謝料を請求する際の2つの注意点について解説します。
不倫の慰謝料請求は早い段階でおこなう
不倫の慰謝料を請求する場合は、早い段階でおこないましょう。不倫の慰謝料を請求するには、次の3つの方法があります。
多くの人は、時間がかかり、おおごとになるような裁判での請求を望まないはずです。相手と交渉するとなれば、弁護士が間に入らない限り、時間がかかることがまず挙げられます。
また、不貞行為の事実をわかっていながら、不倫相手を特定したり、請求しようとしたりしないことは、裁判で除斥期間が適用されない可能性もあります。
そして、不貞行為の事実を把握していながら、証拠を集めようとしなければ、証拠までも失われる恐れがあります。不倫の慰謝料請求には、複数回ラブホテルに出入りする写真などが必要になります。
時間が経過してしまえば、証拠になるものを処分されてしまったり、不倫関係が解消されており、証拠をつかむこともままならなかったりする可能性があるということです。
不倫の慰謝料請求の前に必ず証拠を集めておく
もう一つは、不倫の慰謝料を請求する前に必ず、お伝えしたような、第三者が見ても、肉体関係の有無が客観的にわかる証拠が必須です。
たとえば、LINEの「愛している」などのやり取り、ツーショット写真、キスしている事実だけでは、不倫していることがわかっても、肉体関係の有無まではわかりません。
確実に慰謝料を請求したいのであれば、弱い証拠よりも確実で強力な証拠をつかんでおきましょう。
いくら時効前であっても、証拠がなければ、相手も認めないばかりか、さらにわからないように不倫される恐れがあるからです。
繰り返しになりますが、確実な証拠を集めておきましょう。証拠や慰謝料請求に関しては関連記事も併せてご覧ください。
不倫で慰謝料を請求できる時効が迫っている場合は、すぐに弁護士に相談してくださいね。
【関連記事】慰謝料の取り方|浮気相手へ最短で慰謝料請求・交渉するための手引き
まとめ
不倫の時効が「複雑で難しい」と感じるのであれば、まずは無料相談などを活用して弁護士に相談することをおすすめします。可能であれば、早い段階で相談して、時効が過ぎないように注意しましょう。
個人で判断して、「いつの間にか時効が過ぎてしまっていた…」なんてことのないようにしたいですね。
不倫の時効は、法的には3年です。しかし、された側にとって時効はありません。しっかりと慰謝料を請求しましょう。
不倫慰謝料の時効に関してお悩みのあなたへ
パートナーに慰謝料を請求したが、「時効だから」と開き直られてしまった...と悩んでいませんか?
結論からいうと、不倫慰謝料の時効に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られます。
- あなたの状況で慰謝料請求が可能か相談できる
- 慰謝料請求以外の方法について相談できる
- 依頼すると、示談書の作成を助けてもらえる
- 依頼すると、交渉での慰謝料回収が期待できる
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