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不倫の時効は何年?慰謝料請求の期間や時効の完成を阻止する方法も解説

不倫の時効は何年?慰謝料請求の期間や時効の完成を阻止する方法も解説
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配偶者の不倫による過去の裏切りを知ったとき、怒りと共に慰謝料請求に対する不安を抱く方は少なくありません。

不貞の慰謝料請求には時効が存在しており、慰謝料の請求権を守るためには、時効を意識した行動が不可欠です。

本記事では、複雑な不貞慰謝料の時効期間(3年・20年)の仕組みや、時効を中断させて請求権を守るための具体的な手順を解説します。

自身のケースが請求可能か正しく判断し、納得のいく解決への一歩を踏み出しましょう。

この記事のPOINT
 こんなことがわかります
  • 不倫の時効は3年と20年があります。
  • 不貞行為・離婚に対する慰謝料でそれぞれ起算日が異なります。
  • 裁判で請求するなど時効を中断させる方法はいくつかあります。
  • 慰謝料請求前に証拠を集め、素早く請求しましょう。
  • 不倫で慰謝料を請求できる時効が迫っている方は弁護士へ相談しましょう。
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結論からいうと、不倫慰謝料の時効に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られます。

  • あなたの状況で慰謝料請求が可能か相談できる
  • 慰謝料請求以外の方法について相談できる
  • 依頼すると、示談書の作成を助けてもらえる
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目次

不貞の時効とは?

不貞の時効とは、相手に慰謝料を請求できる権利が消えてしまう期限のことを指します。

配偶者に不倫をされた側が精神的苦痛を受けたとしても、時効が成立してしまうと、原則として裁判で慰謝料を請求できません。

権利を行使しない状態が長く続くことで、法的保護の対象外となります。

泣き寝入りを防ぐためにも、自身の状況が時効にかかっていないかを把握しましょう。

不貞慰謝料の時効期間は原則「3年」と「20年」の2種類

不倫で慰謝料を請求できる時効期間は、原則として3年と20年の2つの基準が設けられています。

不倫慰謝料の時効

時効によって起算日(カウントを開始する日)が異なるため、自身のケースを整理した上でどちらに当てはまるのかを理解することが重要です。

時効の種類

起算日(カウントを開始する日)

3年の時効

パートナーと不倫相手の不貞行為を知った日

20年の時効

パートナーと不倫相手の不貞行為があった日

3年の時効|不貞の事実と相手を知った日からカウント

不貞慰謝料の時効は、被害者が損害(不貞の事実)や加害者(不倫相手)を知ったときから3年間です。

単に不倫を疑っている段階では時効は進行しません。

LINEのやり取りを見た、不倫相手と会っている現場を目撃した、配偶者が不貞を認めたなど、不貞の事実を明確に認識した時点が起算点となります。

また、不倫相手の身元が判明していない場合も、3年の時効はカウントされません。

探偵の調査報告書で相手の氏名と住所が判明した日、SNSで相手を特定できた日などが「知ったとき」に該当します。

疑惑の段階と確信の境界線は法的判断が必要なため、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

20年の時効|不貞関係が始まった・終わった日からカウント

不貞の事実を全く知らなかったとしても、不貞がおこなわれたときから20年が経過すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。

不倫関係が長期間続いていた場合は、最後の不貞行為から20年をカウントします。

2020年4月の民法改正により、20年の期間は、除斥期間から消滅時効へと法的性質が変わりました。

改正前は問答無用で権利が消滅していましたが、改正後は相手が時効を主張していなければ請求できる可能性があります。

基本的には20年経過すると請求は困難ですが、行為がおこなわれた時期によっては、適用される法律が変わるため、弁護士へ相談して正確に時効を確認しましょう。

不貞における時効の起算点は請求先や状況で異なる

時効の起算日(起算点)とは、法律上時効のカウントが始まる初日のことを指します。

起算点は「誰に請求するか(配偶者か不倫相手か)」や「何を請求するか(不貞そのものの慰謝料か離婚慰謝料か)」によって異なります。

いつから数え始めるかを誤認してしまうと、気づかないうちに時効が完成し、請求権を失う恐れがあるため、正確な起算点の把握が欠かせません。

不倫相手への慰謝料請求

不倫相手に対する慰謝料請求の時効は、不貞の事実を知り、かつ不倫相手の名前や住所を知ったときから3年以内です。

単に顔を知っている程度や、氏名のみを知っている状態では、加害者を知ったとはみなされず、3年の時効カウントはスタートしません。

なお、探偵による調査や配偶者からの聞き取りなどで相手を特定する期間は、時効期間に含まれません。

ただし、相手を特定できないままであっても、最後の不貞行為から20年が経過すると、時効によって請求権が消滅するリスクがあります。

相手の特定に時間がかかりそうな場合は、早めに調査を開始し、証拠収集と並行して進めることが重要です。

配偶者への離婚慰謝料

不貞が原因で離婚に至った場合、離婚成立日から3年間は元配偶者に対して離婚慰謝料を請求できます。

不貞そのものの慰謝料と離婚慰謝料は別物です。

不貞発覚から3年過ぎていても、離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料として請求できます。

不貞の発覚から3年以上が経過していて、不貞慰謝料の時効がすでに完成した場合でも、離婚から3年以内であれば、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

不貞関係が継続している場合の慰謝料請求

不貞関係が現在も続いている場合は、一つの継続的な不法行為として扱われます。

継続的な不貞行為は、最後の不貞行為から時効期間を計算します。

不貞関係が継続している場合の慰謝料請求

数年前から関係が続いていれば、過去の分も含めて請求できる可能性が高いです。

相手が「昔のことは時効だ」と主張してきたとしても、関係の継続性を証明できれば反論できます。

関係の継続性を証明できる証拠
  • 定期的なメッセージ
  • 継続的な金銭援助
  • 度重なる密会 など

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時効の完成を阻止する方法4つ

時効は3年と20年の2種類ですが、一時的に中断させることが可能です。

中断されればこれまで進行していた時効がリセットされ、中断した段階から起算することになります。

時効の完成を阻止する方法について解説します。

内容証明郵便で催告書を送付する

内容証明郵便は、相手に心理的なプレッシャーを与えるためにも有効な手段です。

また、時効の完成を6ヶ月間ストップさせる(完成猶予)という強力な効果も持っています。

時効が間近に迫っていても、内容証明郵便を送ることで、ひとまず6ヵ月間の猶予期間をつくることが可能です。

猶予期間中に弁護士と相談して証拠を固めたり、裁判の準備を整えたりすることができます。

ただし、内容証明郵便での催告書送付は一度しか使えない方法です。何度も手紙を送って時効を延ばし続けることはできません。

弁護士を交えた交渉で慰謝料を回収できれば問題ありませんが、相手が支払わなければ再び時効が進行してしまいます。

内容証明の送付で時効を延長させるのはあくまで、裁判準備のための緊急措置にしておいたほうがよいでしょう。

裁判所への提訴・調停申し立て

裁判や調停の申し立てをすると、手続きがおこなわれている間は時効が完成しません。

裁判が長引いてしまい、審理中に元々の時効期間が過ぎてしまったとしても、慰謝料を請求できる権利が消滅することはないので安心です。

判決が確定したり、裁判上の和解が成立したりすると、その時点から時効期間がリセットされます。

また、元の時効が3年の場合は、リセットされた日から3年が進行するのではなく、10年に延長されます。

(判決で確定した権利の消滅時効)

第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

 

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

相手が支払いを渋ったとしても、リセットされた日から10年内であれば、給与や預金の差し押さえ(強制執行)といった強力な手段をとることが可能です。

相手方に不貞の事実を承認させる

相手が不貞の事実を認めて、慰謝料を支払う意思を示した日を起算日とできるのを、債務の承認といいます。

債務の承認には強力な法的効果があり、承認した時点でそれまでの時効期間がすべてリセットされ、またゼロから3年のカウントが始まります。

承認の方法は、示談書へのサインだけではありません。一部弁済や猶予の申し出も、債務を承認したとみなされます。

口頭でも成立しますが、あとからトラブルに発展するリスクが高いため、必ず書面に残すか、会話を録音しておくことが鉄則です。

仮差押え・仮処分の申し立て

「裁判をしている間に、相手が財産を隠してしまうかもしれない」という場合に有効なのが、仮差押えや仮処分の申し立てです。

仮差押えや仮処分は、まだ合意も判決もない段階で利用できます。

実際に差し押さえ(強制執行)をする前に、相手の銀行口座や不動産を一時的に凍結してしまう手続きです。

申し立てをおこなうと、手続き中と手続き終了後の6ヶ月間は、時効の完成がストップします。

時効を止めつつも、相手に財産が動かせないという強烈なプレッシャーを与えて交渉のテーブルに着かせるという、非常に実戦的な法的手段といえます。

不貞の時効が過ぎても慰謝料請求できる?

「気づいた時には時効期間が過ぎていた」という場合でも、特定の条件下では慰謝料請求が可能なケースがあります。

法律の仕組みを理解し、諦める前に可能性を探ることが重要です。

不貞が原因の離婚なら請求できる

不貞の発覚から3年が経過して不倫慰謝料の時効が成立していても、不貞が原因で離婚する場合は、離婚慰謝料として請求できます。

離婚慰謝料の時効は、離婚が成立した日から3年間です。

不貞発覚から時間が経っていても、婚姻関係の破綻に対する慰謝料として新たに請求権が発生します。

不貞発覚時は再構築を選んだものの、やはり許せずに離婚を決意したようなケースでは、この離婚慰謝料が被害者の救済策となります。

離婚調停や裁判で不貞の事実を証明できれば、慰謝料が認められる可能性が高いです。

相手が時効の援用をしなければ支払いを受けられる

時効期間が過ぎたからといって、自動的に慰謝料の請求権がなくなるわけではありません。

相手が「時効が過ぎたから支払わない」と意思表示(時効の援用)をして初めて時効が成立します。

相手が時効の制度を知らなかったり、不貞に対する罪悪感から支払いに応じたりするケースも少なくありません。

時効が成立していたとしても、相手に慰謝料を支払う意思がある場合は、慰謝料を受け取れます。

請求自体は違法ではないため、ダメ元でも請求してみる価値は十分にあります。

時効完成後に支払いを認めた場合は援用を拒否できない

時効期間が経過したあとに、相手が支払いを認めたり、慰謝料の一部を支払ったりした場合、相手はあとから時効を主張できなくなります(時効援用権の喪失)。

一度支払う意思を見せたにもかかわらず、あとになって時効を持ち出すことは信義則に反するため、原則として支払い拒否は認められません。

相手が時効に気づく前に話し合いの場を設け、支払いの合意や一部弁済を取り付けることが有効な戦略となります。

示談交渉の際は、相手の「分割でなら払う」「減額なら応じる」などの発言を録音や書面で証拠を残して、時効援用権の喪失を確定させることが重要です。

時効直前に不貞慰謝料を請求する際の注意点

時効が迫っている状況では、戦略的かつ迅速な行動が求められます。

焦って行動すると失敗のリスクが高まるため、注意点を把握しておく必要があります。

請求前に不貞の証拠と相手情報を確保する

時効までの期間が短い場合でも焦って請求せず、不倫相手との肉体関係の証拠や相手の素性を固めることが重要です。

急いで請求したばかりに証拠が不十分だと、相手は不貞の事実を否定し、支払いに応じない可能性が高くなります。

また、証拠がないまま騒ぐリスクは大きいです。相手に警戒され証拠隠滅されたり、名誉毀損で逆に訴えられたりと、精神的に消耗するだけで何も得られないことも考えられます。

時効が迫っていても、最低限の証拠固めは徹底的におこないましょう。

なるべく早く時効の完成を阻止する

証拠集めに時間がかかり、時効完成まで猶予がない場合は、内容証明郵便を送付して催告し、時効の進行を止めます。

時効が6ヶ月延長される間に示談交渉をまとめたり、裁判を起こしたりする準備を整えましょう。

ただし、催告は1回しか使えないため、6ヶ月以内に訴訟提起や債務承認を得なければなりません。

期限管理に少しでも不安がある場合は、直ちに弁護士へ相談してください。

時効中断の手続きには厳格な要件があり、書面の記載内容や送付方法を誤ると効果がありません。

専門家のサポートを受けながら確実に時効を止め、有利な条件での解決を目指しましょう。

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時効前に請求できる不貞慰謝料の相場

一般的に不貞慰謝料の相場は、離婚するかどうかで異なります。

離婚の有無

相場

離婚する(した)場合

数十万円〜200万円程度

離婚しない(しなかった)場合

150万円〜300万円程度

具体的な金額は、離婚の有無に加えて様々な要素も考慮して決定されます。

金額決定の要素
  • 不倫期間の長さ
  • 密会の頻度
  • 経済的支援の有無
  • 不倫相手の妊娠の有無
  • 婚姻期間
  • 幼い子どもの有無
  • 発覚後の態度 など

例えば、不貞期間が長期で頻繁に会っており、不倫相手との妊娠・出産があった場合は慰謝料が相場より高額になります。

合意があれば金額は自由に決められるため、離婚条件とのバランスで相場以上も狙えます。

財産分与を減らす代わりに慰謝料を増額する、養育費を確保する代わりに慰謝料を調整するなど、総合的な交渉で有利な結果を得ることも可能です。

不貞慰謝料の請求を成功させるためのコツ

慰謝料請求を成功に導くには、法的知識と戦略的アプローチが不可欠です。

不貞における慰謝料請求のコツを押さえて、確実に慰謝料を獲得しましょう。

1. 早い段階で弁護士に相談しアドバイスを受ける

不貞トラブルは感情的になりやすく、当事者同士の話し合いでは解決が困難な場合が多いです。

早い段階で弁護士に相談することで、法的に正しい見通しを立て、冷静な判断が可能になります。

精神的な負担が大きい交渉を弁護士に任せることで、日常生活への影響を最小限に抑えられます。

着手金が無料であったり、獲得額に応じた成功報酬制を採用していたりする事務所もあるため、費用対効果も含めて相談を検討しましょう。

初回相談は無料の事務所が多いため、複数の弁護士に相談し、信頼できる専門家を選ぶことが大切です。

2. 不貞の客観的な証拠を十分に確保する

相手に言い逃れをさせず、支払いを認めさせるためには、肉体関係があったことがわかる客観的な証拠が不可欠です。

有効な証拠例
  • 性交渉の写真や動画
  • ホテル出入りの写真
  • 性的関係を示すLINEやメール
  • 探偵事務所の調査報告書
  • 複数回のホテル利用履歴
  • 避妊具の購入記録 など

証拠の強さは、慰謝料の金額や交渉の主導権に直結するため、できるだけ肉体関係を直接的に示す証拠を手に入れましょう。

なお、相手が口頭で不貞を認めた場合は、その場ですぐに録音するか、念書を書かせておくことが重要です。口約束だけでは後から否認される恐れがあります。

3. 過去の判例に照らして適正額を請求する

過去の裁判例を参考に、自分のケースに近い事案の慰謝料額を調査し、現実的な金額を提示することが大切です。

過去の判例を提示することで、相手も納得しやすく、示談成立の可能性が高まります。

「許せないから1億円払え」といった感情任せの過大な請求は、交渉決裂の原因となります。

非現実的な請求は、相手に「話にならない」と思わせ、交渉のテーブルにつかせることすら困難になる可能性があるでしょう。

逆に相場を大きく下回る金額では、本来得られるはずの賠償を放棄することになります。

4. ほかの離婚条件とバランスよく交渉する

離婚協議では、離婚条件全体で有利な着地点を探ります。

慰謝料だけでなく、財産分与や養育費、年金分割などを含めたトータルの条件で損得を考えることが大切です。

例えば、慰謝料を少し減額する代わりに財産分与の割合を増やしてもらうなど、柔軟な交渉が有利な条件で成立させる鍵となります。

慰謝料は課税対象になる場合がありますが、財産分与は原則非課税です。税制上のメリットも考慮し、トータルで有利な条件を引き出しましょう。

子どもの養育費確保を最優先にする、住宅の所有権を確保する、など、譲れない条件を明確にし、慰謝料額は調整弁として活用します。

時効寸前の不貞慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由3つ

時効寸前の不貞慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由3つ

時効が迫っている状況こそ、専門家の力が必要です。

自力での対応には限界があり、弁護士に依頼することで請求の成功率が格段に上がります。

即座に時効を中断し請求権を保全できる

弁護士に依頼すれば、受任後すぐに内容証明郵便の作成・発送や、訴訟の提起に向けた準備に着手できます。

個人の対応では後回しになりがちな手続きも、弁護士であれば迅速かつ正確に進めることが可能です。

また、手続きの不備によって時効が完成してしまうリスクも回避できます。

時効まで数日しかなく切迫した状況であればあるほど、法的知識に基づいたスピーディーな対応力が欠かせません。

時効の起算点を法的に正しく主張できる

相手方が「もう時効だ」と主張してきても、弁護士であれば法的な根拠を持って反論できます。

「不貞の事実を知った日」の解釈には幅があり、争点になりやすいです。

弁護士は判例を引用し、依頼者に有利な解釈を主張します。

自身で判断して諦めていた事案でも、弁護士の目から見れば請求可能なケースは少なくありません。

不貞が継続しておこなわれていたことや、離婚慰謝料への切り替えなど、法的な抜け道を見つけ出すことが期待できます。

過去の事案でも有効な証拠を精査できる

時間が経過している過去の事案でも、古いLINEの履歴や日記の記載などから、証拠としての価値を見出せることがあります。

証拠整理のプロである弁護士は、一見無関係に見える断片的な情報でも、組み合わせることで証拠価値を高めるノウハウを持っています。

不貞の事実だけでなく、不貞による精神的苦痛の大きさを客観的に立証することが可能です。

手持ちの証拠が少ないからといって諦める必要はありません。

限られた材料を最大限に活用し、相手との交渉を有利に進めることで、適正な慰謝料額の獲得を目指せます。

不貞の時効で慰謝料請求できるのか迷ったら「ベンナビ離婚」を活用

不貞の時効で慰謝料請求できるのか迷った場合は、ベンナビ離婚の活用がおすすめです。

ベンナビ離婚は、弁護士を検索できるサイトです。離婚問題に強い弁護士が多数掲載されており、24時間相談可能です。

絞り込み検索にも対応しており、住んでいる地域や不倫慰謝料を請求したい旨を選択することで、相談しやすい弁護士を見つけ出せます。

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不貞の時効に関するよくある質問

不貞の時効について多くの人が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。自身の状況と照らし合わせて確認してください。

Q1. 10年前の浮気を最近知った場合、慰謝料請求の時効は成立しますか?

原則として請求可能です。

不貞慰謝料の時効は「不貞の事実と相手を知った時」から3年間として設定されています。

したがって、不貞行為自体が10年前であっても、その事実を最近初めて知ったのであれば、知った日から3年のカウントが始まります。

第三者から聞かされた、離婚協議の中で初めて告白されたなど、不貞を知った経緯は問いません。

ただし、不貞行為から20年が経過している場合は、知っているかどうかにかかわらず時効により慰謝料を請求できなくなるため注意が必要です。

Q2. 浮気相手の名前しかわからない場合、時効は何年になりますか?

相手の氏名しかわからない場合、時効のカウントは進みません。

時効の起算点となる「加害者を知ったとき」とは、相手の氏名と住所の両方を特定できた時点を指します。

特定のために調査を行っている期間などは3年の時効期間には含まれないため、焦らずに相手の素性を特定する準備を進めることが大切です。

Q3. 夫とは再構築しましたが、不倫相手だけに慰謝料請求できますか?

可能です。

離婚せずに夫婦関係を再構築する場合でも、不倫相手に対する慰謝料請求権は失われません。

ただし、不倫相手に慰謝料を請求したあと、不倫相手が夫に対して「自分の支払った分を負担してほしい」と請求する権利(求償権)を行使する可能性があります。

結果として家計全体で見るとプラスにならない場合もあるため、求償権の放棄を条件にするなど、慎重な対応が必要です。

まとめ|過去の不倫でも諦めずまずは弁護士へ相談を

不貞慰謝料を獲得するためにも、時効を意識して行動することが重要です。

  • 不貞の時効は事実と相手を知ってから3年と、不貞行為から20年の2種類
  • 相手の住所や氏名が特定できていない間は、3年の時効カウントは進まない
  • 時効の完成を阻止するには、内容証明郵便の送付や裁判上の手続きが有効
  • 時効経過後も、不貞が原因で離婚する場合は離婚慰謝料として請求可能
  • 断片的な記録でも、組み合わせることで有力な証拠になり得る

少しでも有利な条件で決着をつけるためにも、時効が完成する前に、まずは一度弁護士へ相談することをおすすめします。

ベンナビ離婚では、自分に合った弁護士に24時間相談できます。

時効の完成が迫っており、急ぎで相談したい場合でも時間を問わず相談できるため、活用を検討してみてください。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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