
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
KL2020・OD・037
親権者(しんけんしゃ)とは、子の監護及び財産管理について権限(親権)を有する者のことで、未成年者の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、どちらかを親権者としなければなりません。
そして親権とは、しつけ・教育をする身上監護権、お金を管理したり子どもの代わりに契約をしたりする財産管理権に分けられます。
この記事は、親権者とは何なのかを具体的に解説しています。また、親権者・親権に関するよくある疑問と、その回答についてもまとめましたので参考にご覧ください。
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冒頭でお伝えしたとおり、親権者とは「親権」を持つ人のことを言います。
夫婦が離婚せずに子どもと暮らしている家庭では、父親・母親どちらも親権者になりますが、夫婦が離婚する際はどちらか1人が子どもの親権者となります。
どちらも「自分に親権がほしい」または「親権者になりたくない」と主張する場合は、家庭裁判所に親権者の調停申立てを行い、調停または審判で親権者を決めることになります。
離婚時に親権者が決まっていれば、離婚届を提出する際に記入をするようにしましょう。なお、妊娠中に離婚をした場合は母親が親権者になるのが一般的です。
親権は、子どもの身の回りの世話をする身上監護権と、子どもに代わって財産の管理をする財産管理権があります。
身上監護権
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財産管理権
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離婚の際、どちらが子どもを引き取るかで揉めるのは、どちらが身上監護をするかが問題になっていることが多いですが、基本的には両者は分別することなく一括で処理されます。
ただ、子の利益のために必要な場合は、調停において親権と監護権を区別して定めることもあります。
ここでは、親権者・親権に関するよくある疑問とその回答についてまとめました。
A:当事者間で勝手に決めることはできません。家事調停において区別して定めることは可能です。 例えば、子育てを放棄するほど不倫にハマっている・浪費癖がある・仕事をまったくする気がない、といった母親がどうしても親権を譲ろうとしない場合、財産管理をする夫が親権者となり、子どもの監護をする妻が監護者となることで合意するケースがあります。それぞれの役割が異なるため親権者と監護者を分けることができるのです。また、父親・母親以外が監護者になることも可能です。 |
A:国が子どもの親権者となります。 夫婦2人とも、病気や借金などやむを得ない事情で親権者になることを辞退した場合、子どもは養育施設に入り、両親に代わって国が親権者になります。(児童福祉法 第二十五条) |
A:子どもの幸せ(子の福祉)が判断基準になります。 裁判離婚の場合、親権者を決める上で最優先にすべきは子どもの幸せになります。そのため、下記が主な判断基準になります。 1.監護を継続できること 2.健康であること 3.子どもとの十分な時間がとれること 4.監護補助者となる親族がいること なお、経済的な事情や不貞行為の有無などは考慮されず、子どもの年齢・子どもの事情・などが考慮されます。 また、子どもが15歳以上の場合、子ども自身がどうしたいかが尊重されて決まることもあります。 |
A:離婚後の子どもの親権者は母親と定められています。 民法では、離婚後に誕生した子の親権は母親とされています。
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A:面会交流における取り決めを正当な理由なく破られた場合は、面会交流を求める調停を実施しましょう。 面会交流の内容や方法は、基本的には親権者との協議・合意により実施すべきですが、これがまとまらない場合は家事調停を申し立てて協議することになります。 なお、調停や審判で決定された面会交流義務に正当な理由なく違反すると、不法行為として損害賠償請求の対象となる可能性があります。 |
A:養育費は子供のための権利であり、一緒に暮らせるかどうかの問題とは無関係です。 離婚によって夫婦関係が解消されたとしても、親子関係が解消されるわけではなく、未成年の子どもを扶養する義務もなくなるわけではありません。そのため、親権者にならず子どもと離れて暮らす場合でも、子どもの養育費は分担する必要があります。 |
この記事は、親権者とは何なのかを具体的に解説しています。また、親権者・親権に関するよくある疑問と、その回答についてもまとめましたので参考にご覧ください。
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