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婚約破棄の慰謝料相場はいくら?高額になる要因や過去の判例を解説!

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結婚目前に婚約破棄されてしまったら、相手に対する怒りや悲しみから「慰謝料を請求したい」と考える方も少なくないでしょう。

婚約破棄の慰謝料相場は非常に様々であり、認められるケースで50万円から200万円程度とされており、婚約破棄によって受けた精神的苦痛の度合いや婚約の状況によっては高額な慰謝料を獲得できることもあります。

本記事では、婚約破棄による慰謝料の相場や慰謝料請求が可能なケース、実際に高額な慰謝料が支払われた判例や、慰謝料が高額になる要因などを解説します。

自分勝手な婚約破棄に対して慰謝料請求をしたい方へ

結婚目前に婚約破棄をされてしまって、できるだけ多くの慰謝料を受け取りたいですよね。

結論から言うと、婚約破棄の慰謝料相場は、認められるケースでは50万円から200万円程度と幅があります。

 

できるだけ多くの慰謝料を獲得するためにも、一度弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相場以上の慰謝料を獲得できる見込みがあるのかわかる
  • 慰謝料獲得のためにやるべきことをアドバイスしてくれる
  • 慰謝料請求を依頼すれば、相手側と顔を合わせずに手続きを進められる
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婚約破棄とは

婚約破棄とは、婚約を交わしたあとに一方的に婚約を取り消すことを指します。

婚約とは「結婚の約束をすること」を指し、口約束でも成立します。

相手によっては「交際していたが婚約した覚えはない」などと反論してくることもありますが、以下のような事実を証明できれば婚約の成立が認められる可能性があります。

  • 両親や親族に婚約者として紹介した
  • 結納を交わした
  • 婚約指輪を購入した
  • 新居を契約した
  • 結婚式場の予約をした
  • 職場を寿退社した

なお、婚約破棄と混同されやすい言葉として「婚約解消」もあります。

ともに「結婚前に婚約を解消する」という点は共通しているものの、婚約破棄の場合は一方的に婚約を取り消すのに対し、婚約解消の場合は双方が合意して婚約を取り消すという点で異なります。

婚約破棄で慰謝料を請求できるケース

婚約破棄で慰謝料を請求できるケース

婚約破棄されたからといって、全てのケースで慰謝料が発生するわけではありません。

婚約破棄の理由によっては慰謝料請求が認められないこともあります。

また、必ずしも婚約破棄した側が慰謝料を支払うとはかぎらず、場合によっては婚約破棄された側が婚約破棄した側に対して慰謝料を支払うことになるケースもあります。

ここでは、婚約破棄で慰謝料が発生するケースについて解説します。

正当な理由の婚約破棄で慰謝料請求できる3つのケース

以下のようなケースでは、婚約破棄が正当なものとして認められ、相手に対して慰謝料請求できる可能性があります。

  • 相手からDVやモラハラをされた
  • 相手の浮気(不貞行為)が発覚した
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

ここでは、それぞれのケースについて解説します。

1.相手からDVやモラハラをされた

相手からのDVやモラハラなどが原因で婚約破棄となった場合、相手から慰謝料を受け取れる可能性があります。

ただし、慰謝料請求する際はDVやモラハラなどの事実を証明する証拠が必要であり、以下のようなものを集めておきましょう。

被害事実を証明する証拠として有効なもの
  • 身体的暴力に対する医師の診断書
  • 相談窓口に相談した際の記録
  • 傷を負った箇所の写真
  • 暴力や暴言を受けた日のメモや録音データなどの記録
  • 病院の通院状況を記録したメモレシート・領収書 など

被害状況によっては慰謝料だけでなく通院費用なども請求できる可能性があり、詳しくは一度弁護士に相談することをおすすめします。

2.相手の浮気(不貞行為)が発覚した

婚約関係にある相手がほかの異性と肉体関係を持ったことが原因で婚約が破断となった場合、相手から慰謝料を受け取れる可能性があります。

ただし、DVやモラハラの場合と同様に、浮気の事実を証明する証拠が必要となります。

自分で浮気調査することも可能ではありますが、素人では証拠収集に苦労したり、相手に調査していることが知られたりするおそれもあるため、探偵に依頼したほうが安心です。

探偵を探す際は、全国対応で無料相談できる「浮気調査ナビ」がおすすめです。

自分勝手な婚約破棄に対して慰謝料請求をしたい方へ

結婚目前に婚約破棄をされてしまって、できるだけ多くの慰謝料を受け取りたいですよね。

結論から言うと、婚約破棄の慰謝料相場は50万円から200万円程度と幅があります。

できるだけ多くの慰謝料を獲得するためにも、一度弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

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  • 配偶者や浮気相手に慰謝料を請求したい
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3.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

上記のほかにも、相手側に婚姻を継続し難い重大な事由がある場合も、慰謝料を受け取れる可能性があります。

代表的なケースとしては以下のようなものがあります。

  • 相手が多額の借金を抱えていることが発覚した
  • 相手の失業などにより経済状況が大きく悪化した
  • 相手が犯罪歴があることを隠していた
  • 相手が年齢年収・職業などを詐称していた
  • 相手が行方不明音信不通になった など

不当な理由の婚約破棄で慰謝料請求できる5つのケース

以下のようなケースでは、婚約破棄が不当なものと判断され、婚約破棄した側に対して慰謝料請求できる可能性があります。

  • 性格の不一致
  • 金銭感覚や価値観が合わない
  • 両親や親族に結婚を反対された
  • 心変わりして結婚の意欲や愛情がなくなった
  • 国籍・民族・出身地・宗教などの理由

ここでは、それぞれのケースについて解説します。

1.性格の不一致

性格の不一致を理由に婚約破棄された場合、婚約破棄した側から慰謝料を受け取れる可能性があります。

「一緒の時間を過ごすうちに性格が合わないと感じるようになった」というのはよくあるケースですが、性格の不一致を理由に婚約破棄するのは不当と判断されるのが一般的です。

2.金銭感覚や価値観が合わない

金銭感覚や価値観が合わないことを理由に婚約破棄された場合も、婚約破棄した側から慰謝料を受け取れる可能性があります。

たとえば「相手は節約志向で自分は浪費しがち」というようなケースでは、相手が金銭感覚のずれを理由に婚約破棄を突きつけてくることもあります。

相手としては今後の生活などを考えての判断かもしれませんが、よほどのケースでないかぎり婚約破棄は不当と判断されるのが一般的です。

3.両親や親族に結婚を反対された

両親や親族から結婚を反対されたことを理由に婚約破棄された場合も、婚約破棄した側から慰謝料を受け取れる可能性があります。

反対理由によっては異なる場合もありますが、基本的に婚約破棄は不当と判断されます。

なお、相手の両親が強固に結婚を反対して直接妨害してきた場合などは、相手の両親に対する慰謝料請求が認められることもあります。

4.心変わりして結婚の意欲や愛情がなくなった

「結婚する気がなくなった」「ほかに好きな人ができた」などの理由で婚約破棄された場合も、婚約破棄した側から慰謝料を受け取れる可能性があります。

婚約というのは、お互いの結婚の意思を確認して将来を誓い合う重要な契約です。

心変わりなどの安易な理由では、婚約破棄は不当と判断されるのが一般的です。

5.国籍・民族・出身地・宗教などの理由

上記のほかにも、国籍・民族・出身地・宗教などの理由で婚約破棄された場合も、婚約破棄した側から慰謝料を受け取れる可能性があります。

宗教に関しては日本国憲法第20条にて信教の自由が保障されており、日本国憲法第14条では国籍や出身地などによる差別を禁止しています。

たとえば「自分が熱心に信仰している宗教があり、相手に宗教活動への参加を強制した」というようなケースでは正当な理由として認められることもありますが、基本的には婚約破棄は不当と判断されます。

婚約破棄の慰謝料相場

ここでは、婚約破棄の慰謝料相場や、慰謝料が高額になる要因などを解説します。

婚約破棄の慰謝料相場は50万円~200万円程度

婚約破棄の慰謝料は50万円~200万円程度が一般的な相場です。

ただし、実際のところは個別の事情を総合的に考慮したうえで判断されるため、状況によっては50万円以下や200万円以上になることもあります。

自分の場合はいくらが妥当か知りたい方は、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

婚約破棄などの離婚問題を得意とする弁護士であれば、相談状況をヒアリングしたのち、適切な慰謝料額をアドバイスしてくれます。

婚約破棄の慰謝料が高額になる6つの要因

婚約破棄の慰謝料が高額になる6つの要因

状況によっては、慰謝料が相場よりも高額になることもあります。

ここでは、婚約破棄の慰謝料が高額になる要因を紹介します。

1.交際期間が長い

一般的には、婚約期間を含めた交際期間が長いほど、結婚に対する期待感は高まる傾向にあります。

長期間交際していた状態で婚約破棄された場合、そのぶん精神的苦痛も大きいと考えられ、慰謝料が高額になる可能性があります。

2.結婚の準備をしていた

結婚に向けて準備を進めていた場合も、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

たとえば、結納や両家の顔合わせ・結婚式場の予約・会社や友人知人への報告・新居の契約や引っ越しの準備などを進めていた場合には、婚姻破棄によって生じた精神的苦痛も大きいと考えられ、慰謝料が高額になる可能性があります。

なお、婚約にあたって結納金を交付していた場合には、別途返金を求めることも可能です。

3.婚約を機に退職していた

「結婚後に専業主婦として夫の仕事や生活を支えるつもりで退職した」という場合も、婚約破棄の慰謝料が高くなりやすい傾向にあります。

退職したということは結婚に対して相当の期待があったことを意味し、婚約破棄されて期待を裏切られたことによる精神的苦痛も大きいと判断される可能性があります。

また、年齢やキャリアを踏まえて「再就職のハードルが高いかどうか」なども考慮されるでしょう。

4.妊娠・中絶をした

婚約をした女性側が妊娠していたり、婚約破棄により中絶を余儀なくされたりする場合なども、婚約破棄による影響は甚大であるため慰謝料の金額も高くなりやすい傾向にあります。

なお、中絶した場合は、慰謝料のほかに中絶費用なども請求できる可能性があります。

費用相場や請求方法などについては以下の関連記事をご確認ください。

5.心身の健康状態が大きく悪化した

婚約破棄によって不眠や食欲不振などの身体的な健康が損なわれていたり、うつ病などの精神的な病気になったりした場合も、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

慰謝料請求する際は、心身の健康状態が悪化していることを示す証拠として「病院からの診断書」を用意しておきましょう。

婚約破棄で高額な慰謝料が支払われた判例

婚約破棄で高額な慰謝料が支払われた判例

ここでは、実際に婚約破棄で慰謝料が高額になった判例を紹介します。

一方的な婚約破棄が不法行為にあたるとされた事例

このケースでは、被告である男性と原告である女性は同棲しており、原告は子どもを出産して3人で生活していました。

しかし、突然原告は被告から「出ていけ」と言われて家を追い出されて別居を余儀なくされてしまい、原告側が「一方的に婚約を破棄したのは不法行為にあたる」と主張して慰謝料の支払いを求めたという事件です。

被告には原告との婚約期間中にほかの女性と交際・結婚した事実があり、裁判所ではこれらの事情を考慮したうえで被告に対して慰謝料300万円の判決を下しました。

参考元
東京地裁 2012年1月27日(Westlaw Japan 文献番号 2012WLJPCA01278010)

妻子の存在を隠して肉体関係を5年間続け、原告の妊娠に対して中絶を迫った事例

このケースでは、結婚願望がある原告に対し、被告は妻子の存在を隠しながら原告と肉体関係を持って5年間交際を続けており、結婚式場での相談なども行っていました。

しかし、被告は原告の妊娠が判明すると中絶を迫り、妻子がいることを明かして結婚を拒否するなどをして、原告に対して精神的苦痛を与えたという事件です。

裁判所は、原告が中絶を余儀なくされたことや、心療内科に通院するほどの精神的苦痛を受けたことなどを考慮し、被告に対して慰謝料300万円の判決を下しました。

参考元
東京地裁 2010年3月30日(Westlaw Japan 文献番号 2010WLJPCA03308034)

最近では、マッチングアプリで交際を始めるケースなども多く、なかには「結婚の話までした恋人が実は既婚者だった」というケースも発生しています。

もし交際相手が既婚者だった場合には、できるだけ早く関係を解消して慰謝料請求なども検討しましょう。

弁護士なら、まずどのように動けばよいか具体的なアドバイスが望めるため、ベンナビ離婚から最寄りの弁護士を探して相談してみましょう。

婚約破棄の慰謝料を請求する際の流れ

婚約破棄の慰謝料を請求する際の流れ

ここでは、婚約破棄での慰謝料の請求方法を解説します。

  • まずは話し合いをする
  • 交渉が成立しない場合は慰謝料請求調停を申し立てる
  • 調停も成立しない場合は裁判を起こす

1.まずは話し合いをする

まずは、元婚約者に慰謝料請求の意思や希望額などを伝えて話し合いをおこないましょう。

直接会って話しても問題ありませんが、精神的苦痛が大きい場合などは会いたくない方もいるでしょう。

電話やメールなどで請求することもできますし、直接連絡を取りたくない場合は弁護士に代理交渉を依頼するのもひとつの手段です。

なお、慰謝料請求には時効があり、一般的には婚約破棄された日(不法行為日)から3年以内と解釈されますので、なるべく速やかに手続きを進めましょう。

2.交渉が成立しない場合は慰謝料請求調停を申し立てる

元婚約者が話し合いに応じない場合や、話し合いがまとまらない場合などは、家庭裁判所にて慰謝料請求調停を申し立てましょう。

調停では、調停委員が当事者双方から婚約破棄に至った事情や原因などを聞き取ったうえで、解決案の提示や助言をおこなってくれます。

調停はお互いの合意によって成立するため、お互いがまったく譲らない場合や話し合いが長引いている場合などは不成立になる可能性があります。

なお、申し立てる際は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要になります。

申立書を作成し、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てましょう。

3.調停も成立しない場合は裁判を起こす

調停でも話がまとまらなければ、裁判を起こしましょう。

裁判で有利な判決を得るためには、自分の主張を証明する客観的な証拠が必要となります。

たとえば、相手から送られてきた婚約破棄のメールやLINE、婚約指輪や式場相談の記録などが証拠として有効です。

ただし、裁判手続きは複雑であるため弁護士に依頼するのが一般的で、終結までには長い時間がかかるため覚悟が必要です。

弁護士との無料相談を利用すれば的確な請求方法がわかる

婚約破棄されて悔しい思いや辛い思いをしても、個人ではどうすればよいのかわからないことも多いでしょう。

もし本気で相手に慰謝料の支払いを求めたいのであれば、まずは弁護士に相談してください。

男女トラブルが得意な弁護士なら、慰謝料の請求方法や獲得見込み額などの的確なアドバイスがもらえます。

ベンナビ離婚なら、無料相談はもちろん、平日19時以降や休日相談可能な法律事務所も多く掲載しています。

まずは下記からご相談ください。

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婚約破棄の慰謝料請求を成功させるための3つのポイント

婚約破棄の慰謝料請求を成功させるための3つのポイント

多くの方は「婚約破棄した相手から確実に慰謝料を獲得したい」と考えているでしょう。

ここでは、慰謝料請求を成功させるためのポイントを解説します。

1.婚姻の事実や不法行為を証明する証拠を集める

相手から慰謝料を確実に獲得するためには、婚姻意思に合意があったことや婚約破棄に正当な理由がないことを証明する証拠をできるだけ多く集める必要があります。

もし相手に浮気の疑いがある場合は、浮気調査が得意な探偵の無料紹介などを活用して浮気調査の依頼も検討しましょう。

婚約破棄で必要な証拠や浮気調査の依頼先などについては、以下の関連記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

2.慰謝料相場の範囲内で請求する

婚約破棄に対する慰謝料相場は、50万円から200万円程度です。

基本的に当事者同士の話し合いで慰謝料を決める際はいくらに設定しても問題ありませんが、確実に支払ってもらうためにも適正な金額を主張しましょう。

相場を大幅に超える金額を請求してしまうとなかなか交渉がうまく進まず、調停や裁判にもつれ込んで高額な慰謝料を支払わないように抵抗してくるおそれがあります。

よほど特別な事情がないかぎり、相場の範囲内で適正な金額を請求するほうが賢明です。

3.相手の経済状況を考慮する

元婚約者が自身の落ち度を認めていたり、慰謝料の支払いに応じようと考えていたりする場合でも、経済状況に合わない高額な慰謝料は支払えないでしょう。

相手側に過失があったとしても、相手にも生活があります。

「相手が支払い可能な金額に抑える」というのが現実的ですが、少しでも多くの慰謝料を獲得したい場合は「減額には応じずに分割で支払ってもらう」という選択肢もあります。

しかし、分割払いの場合は途中で支払いが滞ってしまう可能性もあるため、公正証書を作成するなどして支払いが滞った場合には速やかに強制執行できるように準備しておきましょう。

公正証書とは、公正役場の公証人が作成する公文書のことで、通常の合意文書よりも高い証明力と強制力を持っています。

公正証書の作成方法については、以下の関連記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

まとめ

幸せな結婚をするはずだったのに婚約破棄をされてしまった場合、精神的ダメージも大きいですし、今後の人生設計なども大きく考え直す必要があります。

まずは自分がどれほどの精神的苦痛を負ったのか相手にわかってもらうためにも、しっかり慰謝料請求の手続きをおこなって気持ちを切り替えるきっかけにしましょう。

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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

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この記事の監修者
わたらせ法律事務所
馬場 大祐 (群馬弁護士会)
「任せてよかった」と思っていただけるように、結果はもちろん、解決までのプロセスも大切にし、1人のパートナーとしてご相談者様のご負担を少しでも軽減できるようにご対応いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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