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不倫する2人にダメージを与える制裁方法!慰謝料以外の方法も紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
不倫する2人にダメージを与える制裁方法!慰謝料以外の方法も紹介
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不倫した配偶者(夫・妻)、その不倫相手に対し「絶対許せない」と思うのは当然です。

夫の不倫が発覚して1年になりました。 夫が楽しそうにしていたり、何事もなかったような生活を送っているのが腹が立ちます。(引用:Yahoo!知恵袋)

妻が不倫をした絶対許せないです。子供だけは手放したくないです。(引用:Yahoo!知恵袋)

できるだけ大きいダメージを与えるには慰謝料請求が最善です。慰謝料請求は経済的にダメージを与えるだけではなく、精神的にダメージを与えられます。また、慰謝料請求など問題が大事になることで、合法的に周囲へ不倫の事実を周知し、相手の立場を悪くすることも可能です。

この記事では、配偶者や不倫相手に対しダメージの大きい制裁や逆に行ってしまうと立場が悪くなる制裁などについて紹介します。

配偶者と不倫相手に制裁を与えたい方へ

将来を誓った配偶者に不倫をされたと知ったら、裏切られたという気持ちでいっぱいになることでしょう。

不倫する2人に制裁を与えたいと考えるのも当然の事です。

ただ 犯罪になりかねない過激な制裁をすると、あなた自身が不利な立場になるかもしれません。

 

旦那と不倫相手に法的に制裁を与えるには、慰謝料請求が最適です。

不倫する2人に制裁を与えたい方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。

弁護士に依頼することで、下記のようなメリットがあります。

  • 不倫の証拠に関する的確なアドバイスをもらえる
  • 適正な慰謝料額の算定してもらえる
  • 旦那・不倫相手との交渉の代理 など

弁護士は依頼人の味方です。

初回相談が無料の弁護士事務所を多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年02月07日時点のものです

不倫した夫・妻に対するダメージの大きい3つの制裁

大きなダメージを与えるには相手の思惑と反対のことや、相手に我慢や負担を強いることが重要です。ここでは、ダメージの大きい制裁を与える方法について紹介します。

①離婚を迫られている場合は拒否し続ける

不倫をした配偶者から不倫相手と一緒になりたいと離婚を迫られることもあります。そのようなケースでは、離婚を拒否し続けることも制裁になるでしょう。

配偶者が不倫相手との再婚を約束している場合、あなたとの離婚が成立しない限りその希望が通ることがないからです。

仮に裁判に進んだとしても、不倫をした側からの離婚請求は原則認められないため、配偶者や不倫相手にとっては相当なストレスになるでしょう。

また、不倫した配偶者が離婚したいあまりに家を出たり、暴力や暴言などにより強引に推し進めようとした場合、証拠があればいざ離婚する際に慰謝料増額の要因になる可能性があります。

②離婚して慰謝料請求して子供と出ていく

離婚して慰謝料請求し、子供と出ていくのも配偶者にとっては大きなダメージになるでしょう。

特に、遊びやスリルを求めて不倫をしていた場合、家庭が壊れてしまい子供とも一緒に暮らせなくなることに心底後悔するでしょう

③配偶者の親が厳格な人なら離婚だけでも強い制裁になる

不倫などの夫婦問題はあくまで夫婦間のことであり、配偶者の親に故意的に吹聴したり、伝えることはプライバシーの侵害に該当する可能性があるためおすすめできません。

しかし離婚まで発展し、慰謝料請求などの大事になれば、不倫した配偶者の親もその事実を知ることになるでしょう。

親の考えによっては、あなたの味方となり、親の縁を切るまでに発展することもあります。

不倫をしてしまった子持ち既婚女性。 この女性は不倫発覚後、家族に見捨てられ(親権旦那で離婚)、 実の親にも絶縁され、仲の良い友人達にも絶縁されました。(引用:Yahoo!知恵袋)

ただし、この方法を取る場合は、相手の親がどんな人物なのかを見極める必要があります。

不倫相手に対し大きなダメージを与える制裁

離婚はしたくないけど、不倫相手には心底後悔させたい場合の制裁について紹介します。

①夫婦や子供との写真をあえてSNSなどにアップする

不倫相手が本気で配偶者を好きなっている場合、夫婦の写真や子供との見せびらかすだけでも大きな制裁になるでしょう。

夫婦円満や子供との写真を見せることで、不倫相手の「いつか離婚してくれる」といった願望や「自分の方が愛されている」という期待をすべて否定することができます。

不倫相手が自分や配偶者のSNSをフォローしているのであればそこにアップし、配偶者のlineなどのアイコンを家族の写真に変えるのもおすすめです。

②慰謝料請求し二度と会わないように誓約書を書いてもらう

慰謝料請求し二度と会わないように誓約書を書いてもらうのも、不倫相手への大きな制裁になります。不倫相手は慰謝料請求と二度と会わないことへの誓約により、お金も好きな人も同時に失うことになるでしょう。

慰謝料を請求する際は、内容証明郵便などを使用します。自分で作成してもいいのですが、弁護士に依頼し弁護士名や事務所名の記載された封筒で請求することで一層プレッシャーをかけることも可能です。

不倫相手が合意・判決後に慰謝料を支払わない場合

慰謝料請求や誓約に合意した後に、不倫相手が慰謝料を支払わないケースもあります。

もし、不倫相手が合意・判決後に慰謝料を支払わない場合は、強制執行により給与もしくは預貯金の差し押さえが可能です。給与差し押さえした場合、会社に通知が行くため何かしらの未払い金があることがバレます。

不倫した夫や不倫相手へ制裁を加える前に行うこと

今すぐ仕返しをしてやりたいと考えている方も多いとは思いますが、まずは一旦冷静になってから、行動するようにしましょう。

不倫が事実である確証をつかむ

不倫かもしれないと思ったときは慰謝料請求や離婚を考えて、制裁のアクションを起こす前に、言い逃れをできないような証拠を用意しておく必要があります。
最も有力な証拠となりうるのが、配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったことを証明する写真や動画です。具体的には、二人がラブホテルへ出入りする瞬間を収めたものや、性行為中の写真や動画が挙げられます。また、不倫や浮気の事実を認める音声も有力な証拠と認められる可能性が高いです。

浮気相手とのLINEやメール事態は、不貞行為があったことの直接的な証拠にはなりませんが、他の証拠を裏付ける間接証拠として有効になるため、こちらもできるだけ集めておきましょう。

「何をすればよいかわからない…」という場合は、調査の専門家である探偵や興信所に依頼するといいでしょう。

「どの探偵に依頼すればよいの?」と不安な方は、あなたの状況にあった探偵を紹介してくれる無料紹介サービスを利用することをおすすめします。

依頼するとお金がかかってしまいますが、ホテルに入っていくツーショット写真や不倫相手の身辺情報などは探偵だからこそ集められる重要な証拠と情報です。

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慰謝料請求や離婚を検討している場合は弁護士に相談する

不倫の証拠が少しでもあり、慰謝料請求や離婚を検討している場合は、何か行う前に弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談することで、今後の流れや対応、慰謝料の相場が明確になるため、相手へ請求するときも具体的な内容や数字で請求できます。また、親権を不倫した配偶者に絶対に渡したくない人はできるだけ早い段階で相談しましょう。

不倫の事実は親権を決定する大きな要因にはなりません。ずっと子供の世話を見てきたけど、その傍らで不倫をしてしまった場合、不倫した配偶者に親権がわたる可能性も十分にあります。

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不倫制裁でリスクの高い4つの行為

ネット上で不倫に対する制裁を検索すると、一歩間違えれば犯罪になりかねない過激な制裁もあります。これらを行ってしまうと、あなた自身が不利な立場になりかねません。

ここでは、よく聞くものの法律に抵触する可能性のある制裁について紹介します。

①不倫相手の会社に押し掛ける

不倫制裁を行う際、不倫相手の会社に押し掛ける行為はリスクが高い行為となります。不倫行為を相手の会社に告げて、解雇などの処分を行ってもらいたい、と考えるかもしれませんが、報告しても処分されないことがほとんどです。

相手の会社に告げることにより、名誉毀損や脅迫などで逆にあなたが訴えられてしまう可能性もあります。

不倫相手の会社に合法的に知らせる方法として、内容証明を会社を通し弁護士名で不倫相手宛てに送るという手があります。会社には内容証明がきているものの内容まではわかりません。ただ、弁護士から内容証明が来ていることを知らせることはできますので、もともと不倫の噂があれば周囲へ良くない噂が広まるでしょう。この方法が、慰謝料請求で不利になるケースもあるかと思いますので、弁護士とよく相談しましょう。

②SNSなどに不倫の事実を投稿する

最近はストレスのはけ口として、SNSなどに不倫の事実や配偶者の悪口を書き込む人もいますが、SNSなどに誰が不倫しているかわかるように投稿するのもリスクが高い方法です。

SNSは、不特定多数の人に見られる可能性が高いため、名誉毀損に該当する可能性があります。名前を伏せて「夫が不倫している」という書き込みでも、あなたの夫を特定できる状況であれば名誉棄損などに該当する可能性があるでしょう。

不満や怒りを外に出したいのは当然ですが、不倫の情報は慎重に扱いましょう。

③短期間で大量の連絡を送る行為

不倫相手に対し、短時間で大量の連絡を送ったり、つきまといなどを行うのもやめましょう。このような行為はストーカー行為に該当し、最悪の場合で警察沙汰になる可能性もあります。

内容証明などを送っても一向に返信や返送がない、無視されている場合、これ以上トラブルになってしまうことを避けるため自分からではなく弁護士を通して対処してもらいましょう。

④病気やケガにつながる恐れのある制裁

過激な制裁の中には、配偶者の歯ブラシでトイレを洗う、当てるつもりはないけど不倫相手に物を投げたなど、病気やケガにつながる制裁を行っている人もいるようです。

このような制裁によって万が一でも相手が病気やケガになってしまえば、傷害罪に該当する恐れがあります。

不倫は許せない行為ですが、制裁として相手に危害を加えるような制裁は絶対にしてはいけません。

まとめ|不倫の制裁は自分にダメージがないようにしよう

不倫をした配偶者に対して強い怒りや悲しみの感情が湧くのは自然なことです。しかし、その怒りや悲しみによる感情の揺れに任せて、制裁をやり過ぎてしまうことはおすすめしません。

相手に制裁を加える場合には、自分にはダメージがなく相手に可能な限り強い制裁を与えることを目指すといいでしょう。

そして、制裁が終ればいつまでも引きずらずに、次にやるべき離婚手続きや自身の生活形成に注力することをおすすめします。

できるだけ多くの慰謝料を支払ってもらい、制裁を与えたい場合は離婚問題の解決が得意な弁護士に無料相談しましょう。

配偶者と不倫相手に制裁を与えたい方へ

将来を誓った配偶者に不倫をされたと知ったら、裏切られたという気持ちでいっぱいになることでしょう。

不倫する2人に制裁を与えたいと考えるのも当然の事です。

ただ 犯罪になりかねない過激な制裁をすると、あなた自身が不利な立場になるかもしれません。

旦那と不倫相手に法的に制裁を与えるには、慰謝料請求が最適です。

不倫する2人に制裁を与えたい方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。

弁護士に依頼することで、下記のようなメリットがあります。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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