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離婚調停にかかる費用は?弁護士に依頼した場合と自分でおこなった場合の違いを解説

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離婚調停をおこなうためにはある程度の費用がかかりますが、自分でおこなう場合は印紙代等の合計約2,000円で申立てることができます。

離婚調停を申し立てるにあたり、必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが、弁護士に依頼することによるメリットもあります。

もし弁護士に依頼する場合、成功報酬まで含めると、弁護士費用として70万〜100万円程はかかると思って良いかと思います。

調停での取り決め内容によっては、離婚に際して相手の配偶者に対して財産分与、慰謝料、養育費などの名目で金銭を支払う必要も出てきます。

本記事では、離婚調停を開く際にかかる費用をお伝えします。

弁護士に依頼する場合と自分で申し立てる場合と、自分でおこなう場合のそれぞれを紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

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離婚調停にかかる費用

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用の相場と、自分でおこなった場合の費用は、それぞれ以下のとおりです。

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用

相談料

30分無料~5,000円(30分あたり)

着手金

30万円〜40万円

成功報酬金

30万円〜40万円+経済的利益の10%

離婚調停を自分でおこなう場合の費用

相談費用

30分無料~5,000円(30分あたり)

収入印紙代

(夫婦関係調整調停)

1,200円

戸籍謄本取得費用

(全部事項証明書)

450円

切手代

800円

住民票取得費用

250円

その他

1,200円

以下でくわしく解説していきます。

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用|約70万円〜100万円

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用の内訳を解説します。

離婚調停を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、法律事務所の料金形態にもよりますが、以下のケースが多いようです。

相談料|30分無料~5,000円(30分あたり)が相場

相談料は、1時間10,000円が相場です。

ただ、弁護士報酬制度の改正で、現在の弁護士相談料は無料の法律事務所が増えています。

無料の場合は、時間に制約があり30分までのところが多いです。

また、有料となる場合だと、30分5,000円から相談を受け付けている法律事務所も多い傾向です。

着手金|30万円〜40万円が相場

実際に弁護士に依頼した場合にかかる費用で、相場としてはだいたい30万円〜40万円となっています。

成功報酬金|30万円〜40万円+経済的利益の10%が相場

基本的には30万円〜40万円+経済的利益の10%が相場になります。

ただし、離婚調停で何を争っているかによって、弁護士の成功報酬金には若干の変動があります。

1.離婚そのものの成立に対する成功報酬|10万円〜20万円が相場

単純に離婚したいという結果が実現した場合にかかる費用です。

相場としては20万円~30万円が多いですが、費用のやすい法律事務所だと10万円ほどの場合もあります。

2.子どもの親権獲得に対する成功報酬|獲得した金額の10~20%が相場

子どもの親権を獲得した場合にかかる費用です。

相場としては10万円〜20万円程度でしょう。

3.慰謝料請求に対する成功報酬|獲得した金額の10~20%が相場

もし慰謝料を請求する立場にいた場合は、獲得した金額の10~20%が相場になります。

逆に慰謝料の請求をされていた場合の相場は、請求金額から減額された金額の10~20%ほどです。

4.財産分与に対する成功報酬|得られた金額の10〜20%が相場

財産分与の請求をしていた場合は「得られた金額の10〜20%」ほどです。

逆に請求されていた場合は「減額された金額の10~20%」ほどになります。

5.養育費の請求に対する成功報酬|養育費2~3年分の合計の10~18%が相場

養育費の請求していた場合は「養育費2~3年分の合計の10~18%」になります。

請求されていた場合は「養育費2~3年分の合計に対して、減額された金額の10~18%」程度です。

6.婚姻費用や年金分割に対する成功報酬|得られた金額10~18%程度が相場

相場としては、得られた金額10~18%程度の弁護士費用がかかります。

もし弁護士費用が不安なら法テラスの利用を検討

もし弁護士に依頼したいと考えていても、弁護士の費用が心配な場合があると思います。

そんな場合は「法テラス」の利用を検討してみるとよいでしょう。

法テラスには「民事法律扶助」という制度があり、経済的に見て、弁護士費用を支払うことが難しい方を対象に、以下の支援業務をおこなっています。

着手金や裁判で勝訴した場合の報酬金など、弁護士に依頼した場合にかかる金額を「法テラス」が一時的に立替えます

法テラスに立て替えてもらった費用は、依頼者が分割して支払います。

離婚調停を自分でおこなう場合の費用

離婚調停は弁護士に頼らず、自分でおこなうこともできます。

弁護士を雇う費用が減る分、金銭面でも負担がない方法になります。

自分で調停をおこなう場合にかかる費用には、以下の6つがあります。

  • 相談費用|無料~5,000円(30分あたり)
  • 収入印紙代(夫婦関係調整調停)|1,200円
  • 戸籍謄本取得費用(全部事項証明書)|450円
  • 切手代|800円
  • 住民票取得費用|250円
  • その他|1,200円〜

1.相談費用

離婚調停を申し立てるといっても、一体何から始めればいいのかわからない方もいることでしょう。

まずは、調停の申立てについて相談したい場合の相談先と相談費用について把握しておきましょう。

家庭裁判所|無料

裁判所の相談費用は無料です。

調停に必要な書類や記載の方法、今悩んでいること、調停申立て後の流れなどの相談に乗ってくれます。

ただし、あくまで裁判所は、具体的な事件に対して第三者的視点から判断をする機関であるため、事件そのものの具体的な内容や方針に関しては、対応できないケースもあるので、注意が必要です。

行政・地方自治体|ほとんどは無料だが一部有料のところも

ほとんどの場合で無料ですが、一部有料相談の場合もあるようです。

また、常に相談の機会が開かれているわけでもありません

市区町村の公式サイトなどを確認して、開催日程に合わせて足を運ぶ必要があります。

弁護士への相談費用|無料~5,000円(30分あたり)

最近は無料で離婚問題の法律相談対応をおこなっている法律事務所も多くあります。

当サイト「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」でも、相談料無料の事務所は多数掲載しています。

離婚調停が得意な弁護士を探して相談することができます。

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2.収入印紙代(夫婦関係調整調停)|1,200円

離婚調停を申し立てるにあたっては、「収入印紙」を購入し、申立書と一緒に家庭裁判所に提出する必要があります。

この収入印紙は、郵便局やコンビニで購入できます。

3.戸籍謄本取得費用(全部事項証明書)|450円

本籍のある市町村の役所で申請し取得することができます。

また、郵送で取得することも可能です。

離婚調停で戸籍謄本を取得する費用は1通450円です。

4.切手代|800円

金額は申請する家庭裁判所によって多少変わりますが、大体800円前後になります。

また、家庭裁判所によって提出を求められる切手の種類が異なる場合があるので、裁判所に確認を取っておくとよいでしょう。

5.住民票取得費用|250円

最近の地方自治体によってはコンビニで取得することができる場合もあるようです。

離婚調停をおこなう場合にはこの住民票が必要となり、住民票1通分の250円前後がかかります。

6.その他|1,200円〜

離婚調停で離婚の有無だけを争うのであれば2,700円程度で済みます。

ただし、婚姻費用分担請求や財産分与、慰謝料、養育費の請求なども同時に申し立てると、その分の印紙代がかかってきます。

  • 婚姻費用分担請求:1200円
  • 財産分与請求:1,200円
  • 慰謝料請求:1,200円
  • 養育費請求:1,200円(子ども一人につき)

離婚調停と婚姻費用分担請求を同時に申し立てる際にかかる費用

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用とされています。

こちらは別居中の夫婦間においては請求可能な費用です。

婚姻費用に含まれる主な費用としては、以下が挙げられます。

  • 衣食住の費用(家賃,食費,光熱費など)
  • 出産費
  • 医療費
  • 衣料費
  • 未成熟子の養育費
  • 教育費(保育料,学校の費用など)
  • 交際費

およそ夫婦が生活していくために必要な一切の費用が該当します。

離婚における協議や調停などの過程において慰謝料や養育費、財産分与の請求のみをすると、もらえたはずの婚姻費用がもらえなくなり、後で損をする可能性もあります。

特に離婚調停で婚姻費用を請求しておくことで、調停が長引いた場合でも、その期間中の生活費の確保ができる便利な方法ですので、離婚調停と同時に申し立てておくことをおすすめします。

また、離婚調停と婚姻費用の分担請求を同時におこなう場合の費用は、おおむね2,700円から4,000円程度です。

以下のケースに当てはまる方は、離婚調停と婚姻費用の分担請求を同時におこなうことを検討されてもよいでしょう。

離婚調停は自分ですべき?弁護士に依頼すべき?

離婚調停を自分でおこなうか、弁護士に依頼するかはケースバイケースです。

自分でおこなう場合は費用を抑えられますが、法律の知識や交渉力が必要です。

一方、弁護士に依頼すると専門知識と経験に基づく適切なアドバイスが受けられ、複雑な手続きをスムーズに進められます。

特に財産分与や親権争いが絡む場合、感情的になりがちな状況で冷静な判断が求められるため、弁護士のサポートは大いに役立つでしょう。

そこで、離婚調停を弁護士に依頼したほうがよいケースと自分でおこなっても問題がないケースを解説します。

離婚調停を弁護士に依頼したほうがよい5つのケース

以下のケースに当てはまる方は、離婚調停を弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

  1. どうしても譲れない条件がある(親権は自分が持っておきたいなど)
  2. 事実関係の認識が相手と大きく異なっている(不貞行為などは自分にはないといっているなど)
  3. 相手が弁護士を立てている
  4. モラハラやDVを受けており一人で相手と話し合いを進めるのが難しい
  5. 離婚後の生活について不安がある

これらのケースに当てはまる人は弁護士に離婚調停を依頼することで、手間が省けるだけでなく、精神的な負担が軽減されます。

また、自分に有利な結果になる可能性が高くなるでしょう。

離婚調停を自分でおこなってもよい5つのケース

続いては、離婚調停を自分でおこなってもよいケースを紹介します。

以下のケースに当てはまる方は自分で離婚調停をおこなっても問題ないしょう。

  1. 双方が合意に至る可能性が高い
  2. 法律的な知識がある程度ある
  3. 時間と労力をかけることができる
  4. 経済的に余裕がある
  5. 財産分与や養育費などで争う可能性が少ない

こういった、争点となるポイントが少ない場合等、離婚調停を自分で進めても問題ないケースも存在します。

しかし、法律的な知識や経験がない場合は、不利な条件で合意してしまうことが少なくありません。

少しでも不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

離婚調停は、夫婦間で話し合いをする場です。

冷静かつ誠実に相手と向き合い、合意に至るよう努めましょう。

どうしても合意に至らない、自分一人で離婚調停をおこなうのは難しい、時間的な余裕がないといった場合には、弁護士への依頼を検討してみてもよいでしょう。

離婚は人生における大きな決断です。

不安なことがあれば、一人で抱え込まずに弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
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表 剛志 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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