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別居何年で離婚できる?離婚が認められた期間の事例や別居前後の注意点

別居何年で離婚できる?離婚が認められた期間の事例や別居前後の注意点
  • 「そろそろ離婚を考えたいけど、別居期間が足りないかもしれない…」
  • 「別居して3年。これって離婚できるの?」

離婚を考え始めたとき、どのくらい別居すれば離婚できるのかと悩む方は少なくありません。

一般的に、裁判離婚では5〜10年の別居が目安と言われることもありますが、実際には「何年別居すれば必ず離婚できる」といった明確な基準があるわけではありません。

また、夫婦関係の状況や別居までの経緯、原因がどちらにあるかなど、さまざまな要素で必要な期間は異なります。

この記事では、「別居何年で離婚できるのか?」という疑問について、実際の事例を交えながらわかりやすく解説します。

また、別居を始める前に準備しておきたいことや、別居中に気をつけたいポイントについても詳しくご紹介します。

これから別居を検討している方も、すでに別居していて不安を感じている方も、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

【必要な別居期間】協議離婚は何年でも・裁判離婚なら5〜10年

【必要な別居期間】協議離婚は何年でも・裁判離婚なら5〜10年

離婚に必要な別居期間は、夫婦の状況によって大きく異なります。

夫婦双方が離婚に合意している場合は、別居期間に関係なく協議離婚が可能です。

しかし裁判で離婚が認められるには、婚姻関係の破綻を示すだけの別居期間が必要となります。

協議離婚(夫婦の話し合い)なら別居期間は何年でもよい

夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚の場合、別居期間に関係なく離婚が可能です。

裁判所による判断を必要とする裁判離婚とは異なり、協議離婚は夫婦双方の合意に基づいて成立するからです。

当事者同士が納得すれば、別居期間が半年でも離婚できます。

なお厚生労働省の統計によると、協議離婚をした夫婦の約86.2%が、別居期間が1年未満で離婚しています。

裁判で離婚するには通常3年以上が必要別居を理由に裁判で離婚が認められるには、夫婦関係が破綻していると判断される期間として、一般的には3年以上の別居期間が必要です。

ただし、これはあくまで目安であり、個別の状況によって期間は異なります。

例えば、別居中に夫婦間の交流や経済的援助が完全に途絶えている場合は、短期間の別居でも離婚が認められることがあります。

一方、未成年の子どもがいる場合は、子どもの福祉が最優先されるため、離婚が子どもに与える影響も慎重に判断され、長い別居期間が必要です。

有責配偶者の離婚請求には10年以上が必要

不貞行為など離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求では、一般的には10年以上の別居期間が必要です。

ただし、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。自分勝手な都合で配偶者を切り捨てるのを防ぐためです。

特に子どもがまだ幼い場合は、仮に別居期間が10年以上でも、子供の福祉を優先して離婚は認められにくいでしょう。

例外的に、子供が独立している、婚姻関係の回復見込みが一切ないなどの条件が揃えば離婚できる可能性はあります。その場合の別居期間の相場が10年以上です。

離婚は別居期間だけで認められるわけではない

裁判離婚は別居期間が長ければ必ず認められるわけではありません。

離婚が認められるかどうかは、夫婦関係がすでに回復できないほど壊れているかを様々な状況から総合的に判断します。

たとえば、別居期間の他に、別居中の生活費の負担状況、子ども有無や年齢、婚姻期間などです。

長期間別居していても、他の状況から夫婦関係の修復可能性があると裁判所に判断されれば、離婚請求が認められないケースもあります。反対に、別居期間が短くても夫婦関係が破綻していると認められれば離婚できます。

裁判離婚を希望する場合、単に別居期間を延ばすだけでなく、夫婦関係が回復不能なほど破綻していることを示す他の証拠も合わせて準備することが重要です。

別居期間が短くても離婚が認められるケース

別居期間が短くても、離婚が認められやすいケースは以下のとおりです。

  • DVやモラハラがある
  • 配偶者の浮気で別居にいたった
  • 同居期間が短い

別居の原因が配偶者からのDVやモラハラの場合、夫婦関係の修復が不可能と判断されやすいでしょう。

また、浮気をした側に反省の姿勢がなく、関係を続けることが精神的に困難と判断されれば、別居期間に関わらず裁判離婚が認められる可能性があります。

さらに、婚姻期間よりも同居期間のほうが短い場合も、客観的にみて婚姻関係の継続は難しいと可能性が高いといえます。

別居期間なしでも離婚できる?

別居期間がなくても離婚は可能です。

たとえば、夫婦で冷静に話し合い、財産分与や親権、養育費などの条件に合意できれば、同居中のままでも離婚届を提出して協議離婚を成立させることができます。

また、直接の話し合いが難しい場合でも、家庭裁判所で調停委員を通じて話し合いがまとまれば、別居していなくても離婚が認められるケースもあります。

離婚が認められるには長い別居年数が必要となるケース

一方、以下のケースでは、別居年数が長くても離婚が認められるハードルは高いです。

  • 有責配偶者からの離婚請求である
  • 性格の不一致が離婚理由である
  • 決定的な離婚理由がない
  • 幼い子どもがいる

有責配偶者(浮気やDVなど離婚原因がある側)からの離婚請求は、原則として認められません。

ただし子どもがすでに成人しており、妻も自分の収入で生活できている場合など、夫婦関係が完全に壊れていると判断されるケースでは、離婚が認められる可能性もあります。

また離婚理由が性格の不一致などの場合、離婚理由としては決定的ではないと判断されるため、長い別居期間が必要です。

【別居期間別】離婚が認められた事例・認められなかった事例

裁判離婚では、別居期間、同居期間、離婚の意思の固さ、DVの有無など、様々な事情を総合的に考慮して判断します。

ここでは、それぞれの期間で離婚が認められた事例・認められなかった事例を紹介します。

事例1:別居期間約1年~1年半程度で離婚が認められた事例

判例 大阪高等裁判所 平成23年6月29日判決
別居期間 1年2カ月
同居期間 4年半
別居の理由 夫婦間トラブル後の夫の単身赴任がきっかけ

別居期間が1年2カ月と比較的短いにもかかわらず、夫からの離婚請求が認められた事例です。

妻が夫の不動産収入をめぐってトラブルを起こしたことや、家族に対して高圧的な態度をとっていたことが原因で関係が悪化。

夫の単身赴任をきっかけに別居を始めた後、夫は何度か夫婦関係の修復を試みましたが、妻は応じず生活費の請求ばかりを続けました。

その後、夫婦の交流はほとんどなくなったため、裁判所は、関係修復の見込みがないと判断し、離婚を認めました。

事例2: 別居期間2年4か月で離婚が認められなかった事例

判例 福岡高等裁判所 平成28年6月29日判決
別居期間 約2年4カ月
同居期間 約20年
別居の理由 夫の不貞による関係の悪化

約2年4カ月の別居があったにもかかわらず、夫の離婚請求が認められなかった事例です。

夫婦は20年ほど同居していましたが、夫の不貞が原因で関係が悪化。妻は関係修復を望んでいたものの、夫が自ら家を出て別居を始めます。

その後、夫は離婚を求めましたが、妻は夫の不貞による精神的苦痛を訴え、離婚に強く反対。

裁判所は、夫が関係悪化の原因を作った有責配偶者であり、妻の受けた精神的損害も大きいこと、さらに夫婦関係の完全な破綻までは認められないことから、離婚請求を退けました。

事例3:別居期間7年数カ月で離婚が認められなかった事例

判例 最高裁判所 昭和62年9月2日判決
別居期間 約7年
同居期間 約20年
別居の理由 夫の不貞による関係の悪化

7年を超える長期の別居があったにもかかわらず、夫の離婚請求が認められなかった事例です。

夫婦は約20年間同居していましたが、夫の不貞行為が原因で関係が悪化し、夫が家を出て別居が始まります。

別居後、夫は離婚を求めましたが、妻は不貞を許せず強く拒否。精神的にも経済的にも深刻な影響を受けました。

最高裁は、夫が関係悪化の原因を作った有責配偶者であり、妻が受けた苦痛の大きさを考慮して離婚を認めませんでした。

事例4:別居期間13年11ヶ月で離婚が認められた事例

判例 福岡高等裁判所 平成29年1月19日判決
別居期間 13年11カ月
同居期間 約10年
別居の理由 夫の不貞による関係の悪化

13年11カ月という非常に長い別居期間を経て、夫からの離婚請求が認められた事例です。

結婚後10年ほどで夫の不貞行為が発覚し、関係が悪化したため、夫が自宅を出て別居が始まります。

その後、夫は生活費の支払いは継続しながら離婚を求めましたが、妻は不貞を許さず離婚に反対。

裁判所は、夫が有責配偶者であるものの、子どもも成人して自立しており、妻の生活も安定していることから離婚を認めました。

離婚を有利に進めるために別居前から準備すべき4つのこと

離婚を有利に進めるために別居前から準備すべき4つのこと

離婚を有利に進めるには、感情的になって急に家を出るのではなく、別居前からしっかりと準備しておくことが大切です。

別居してからでは集めにくくなる証拠や情報が多いため、事前の準備によって、財産の分け方や慰謝料の請求、親権の獲得などの結果に大きく影響するからです。

準備1:離婚原因や婚姻関係破綻の証拠を確保する

相手の不倫やDVなどを理由に離婚や慰謝料を求める場合、別居前に証拠を集めましょう。

裁判では、証拠がなければ「事実」として判断してもらえず、客観的な証拠がないと主張を認めてもらうのは難しいからです。

特に、別居してしまうと相手が持っている証拠を入手するのがほぼ不可能になるため、別居前の準備がとても重要です。

証拠の具体例
  • 不倫の証拠となるメールや写真
  • 探偵の報告書
  • 怪我の診断書や写真
  • DVやモラハラの録音データ

準備2:当面の生活費と住居を確保する

別居後の生活を安定させるためには、少なくとも数か月分の生活費と、安心して暮らせる住まいを事前に確保しておきましょう。

別居しても、すぐに相手から生活費が支払われるとは限らないため、経済的に苦しくなってしまう可能性があるからです。

経済的な不安があると、離婚の話し合いを冷静に進めることが難しくなるケースも多いです。

自分の貯金を確認し、家賃・食費・光熱費・子どもの養育費など、当面の生活に必要なお金を確保しておきましょう。

また、経済的に厳しい状況であれば、公的な母子生活支援施設や自治体の相談窓口に相談することもできます。

準備3:財産分与の対象となる共有財産を調査・把握する

公平な財産分与を受けるためには、夫婦で築いた財産の内容や金額を、別居前にできるだけ正確に把握しておくようにしましょう。

共有財産の正確な情報がないと財産分与の交渉で不利になったり、相手が財産を隠して本来もらえるはずの財産を受け取れなくなったりする可能性があります。

基本的に「別居した時点」で夫婦が持っている以下のような共有財産が財産分与の対象です。

財産分与の対象
  • 現金や預貯金
  • 家具や家電
  • 不動産
  • 時計や宝飾品
  • 株や有価証券
  • 生命保険や学資保険
  • 自動車やバイク
  • 年金や退職金

別居前に通帳の写しや契約書類、保険証券など、財産を確認できる資料を揃えておくことが大切です。

準備4:離婚を専門とする弁護士に相談する

離婚問題は法律の知識が必要になるため、別居を決める前に一度、離婚を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリット
  • 集めるべき証拠が明確になる
  • 婚姻費用(別居時の生活費)の請求方法がわかる
  • 離婚手続きの流れを理解できる
  • 精神的な負担を軽くできる

弁護士に相談すれば、自分の状況に合った最適な進め方や、不利にならないための具体的なアドバイスを受けることができ、安心して手続きを進められます。

多くの法律事務所では無料相談に応じているため、まずは気軽に話だけでも聞いてみるとよいでしょう。

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離婚を見据えて別居する際に注意する3つのこと

離婚を見据えて別居する際に注意する3つのこと

別居時には、適切な対策をとることで生活を安定させ、離婚交渉を有利に進めることができます。

離婚を見据えて別居する際の注意点を3つ解説します。

①別居する際は無断で出ていかない

別居をする際は無断で出ていかず、相手に別居や離婚を考えていることを伝え、話し合った上で別居しましょう。

配偶者に何の説明もなく家を出てしまうと、夫婦関係を壊した責任があなたにあると判断され、離婚時に不利な立場になるおそれがあるからです。

DVなど緊急性の高いケースを除き、状況によっては慰謝料を請求されることもあるため、別居を始める際は注意が必要です。

②別居している配偶者に子供を連れ去られないようにする

別居時に子どもと一緒に暮らしている場合には、配偶者に子供を連れ去られないように注意しましょう。

別居後に配偶者が無断で子どもを連れ去ってしまうトラブルがよく起こるからです。

中には、これまでほとんど子育てに関わってこなかったにもかかわらず、別居の際に「子どもを置いていけ」「親権がほしい」と主張するケースもあります。

このような場合は、子どもをなるべく一人にしないよう注意するとともに、万が一連れ去られてしまったときにどのような法的手続きを取れるのか、事前に確認しておくといいです。

③別居期間中の異性との交際は慎重に行う

別居中に新しい相手を好きになった場合でも、実際に交際を始めるときは慎重に行動するようにしましょう。

「別居する前からその相手と付き合っていて、不倫が原因で別居になったのではないか」と疑われてしまう可能性があるからです。

もちろん、実際に不倫していなければ慰謝料を支払う必要はありません。

しかし、誤解を生むと余計なトラブルや口論が増え、精神的な負担が大きくなることがあります。

別居中の生活費について知っておくべきこと

別居中の生活費について知っておくべきこと

別居する際には、生活費が気になるものです。

特に、収入が少ない方や子どもを育てている方にとっては、生活費がなければ日々の生活が成り立ちません。

ここでは別居中の生活費に関する基本的な権利から、公的な補助金・助成金の活用、そして万が一の際の生活保護制度まで、経済的な不安を解消するための情報を分かりやすく解説します。

被扶養者は別居中の生活費を請求できる

別居中であっても、収入の少ない被扶養者側は生活費を請求できます。

これは、夫婦には「お互いの生活水準をできるだけ同じレベルに保つよう支え合う義務」が法律上定められているためです。

収入がある配偶者は、その収入に応じて夫婦の生活費を負担しなければならず、この義務は別居していても離婚が成立するまでは変わりません。

例えば、夫の暴力から避難して別居している場合や、夫が不倫相手のもとへ家を出ていった場合でも、妻は夫に生活費を請求できます。(妻のほうが夫よりも年収が低い場合)。

活用できる補助金と助成金がある

別居期間が長くなればなるほど、仕事をしていない側はだんだんと経済的に生活が苦しくなってしまう可能性が高いです。

そのため、以下のような補助金や助成金を活用することをおすすめします。

児童手当

児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育している父母などに支給される手当です。

別居中の場合でも、原則として、実際に子どもと同居して養育している保護者は受取れます。

支給される金額は、子どもの年齢と何人目の子どもかによって以下のように定められています。

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
0歳〜3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父親または母親と一緒に暮らしていない子どもを育てている「ひとり親家庭」に支給される手当です。

この手当は、原則として、離婚や死別などにより、親のどちらかが子どもを育てている場合が支給の対象です。

ただし、例外として夫婦が別居している場合でも、1年以上生活費が支払われていないようなケースでは、ひとり親家庭とみなされて支給対象になることがあります。

支給金額には所得制限があり、その制限によって「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分けられます。

  1人目 2人目以降1人につき
全額支給 46,690円 +11,030円
一部支給 46,680円~11,010円 +11,020円~5,520円

詳しい金額は居住地の役所へ問い合わせましょう。

このほかにも、母子家庭の受けられる手当てがありますので、「母子家庭(シングルマザー)に役立つ17の手当て・支援制度を徹底解説」も併せて確認してみてください。

生活保護を受給できる可能性がある

ここまで、児童手当と児童扶養手当について説明しましたが、これらの手当を受給してもなお生活が困難な場合は、生活保護を受給できる可能性があります。

生活保護は、憲法第25条で定められた健康で文化的な最低限度の生活を営むため、生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度の生活を保障する制度です。

収入や資産が国の基準を下回る場合には、生活費や家賃、医療費など、生活に必要な費用の支援が受けられます。

生活保護の相談や申請は、お住いの役所内にある福祉事務所などに相談しましょう。

DVなど離婚後も別居先を知られたくない場合の対処法

配偶者からのDVや虐待を避けるために別居する場合は、相手に居場所が知られてしまうと危険です。ここでは、別居先をバレたくないときの対処法を解説します。

DV相談窓口に相談する

相手からの暴力や脅迫がある場合は、まず一人で抱え込まずに専門の相談窓口に相談することが最優先です。

配偶者暴力相談支援センターや警察署の生活安全課、女性相談センターなどでは、身の安全を守るための避難先の確保や、住所を知られないようにするための支援を受けられます。

また、子どもと一緒に避難できる一時的なシェルターが用意されている窓口もあります。

DVの被害は深刻化しやすいため、少しでも危険を感じたら早めに相談し、身の安全を第一に行動しましょう。

一時的にウィークリーマンションへ避難する

すぐにでも別居したいけど、DV相談窓口への連絡やシェルターの手配に時間がかかる場合、ウィークリーマンションを一時的な避難場所として利用するのもひとつの方法です。

家具家電付きで初期費用を抑えられ、短期間から契約できるため、急な住まいの確保に適しています。

また、一般的な賃貸物件と比べて入居手続きが早く、身元を特定されにくいというメリットもあります。

ただし、長期間の滞在には費用がかさむため、あくまで一時的な避難場所として考え、その間に窓口への相談や本格的な転居先の検討を進めるようにしましょう。

子供の転校先を検討する

別居により子どもの転校が必要になる場合は、転校先を慎重に検討しましょう。

特に、相手に居場所を知られたくない事情がある場合は、学校や地域の選び方次第で安全が左右されるためです。

事情を学校側に説明すれば、相手に新しい学校の情報が漏れないよう配慮してもらうことも可能です。

また、転校は子どもに大きな負担となるため、住民票を移さずに元の学校へ通う方法や、学校と協力して安全に配慮する方法を検討することもできます。

離婚や別居で悩んでいるなら「ベンナビ」で弁護士に相談

離婚や別居の悩みは、法律が関わることも多く、一人で抱え込んでしまうと余計に不安が大きくなってしまいがちです。

そんなときは、弁護士に相談することで、状況に応じたアドバイスを受けることができ、手続きや離婚までの流れをスムーズに進めやすくなります。

「ベンナビ離婚」では、地域や相談内容に合わせて、自分に合った弁護士を見つけることができます。

離婚問題に詳しい弁護士が多く登録されており、初回相談を無料で受けられる事務所も少なくありません。

離婚や別居に悩んでいる方は、無理に一人で解決しようとせず、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。

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離婚の別居期間に関するよくある質問

離婚や別居の期間に関しては、色々と不安や疑問を感じる方も少なくありません。

特に家庭内別居や単身赴任など、状況によって法的な考え方が変わることもあるため、正しい知識を持っておくことが大切です。

ここでは、よくある質問についてわかりやすく解説していきます。

家庭内別居だけでも離婚できる?

家庭内別居だけでも、客観的な証拠があれば離婚理由として認められることがあります。

たとえば、会話がほとんどない、食事や寝室が別、家計も完全に別々といった状況が長く続いている場合は、婚姻を継続し難い重大な事由として扱われる可能性があります。

ただし、見た目上は一緒に住んでいるため、完全な別居よりも関係の破綻を証明するのが難しい点は注意が必要です。

そのため、日記やメモ、会話の録音など、破綻状態を裏付ける証拠をしっかり残しておくようにしましょう。

単身赴任は別居期間に含まれますか?

仕事の都合で始まる「単身赴任」は、基本的に離婚の理由となる別居期間には含まれません。

これは、夫婦関係が悪化したからではなく、あくまで結婚生活を続ける前提での一時的な別居だからです。

ただし、単身赴任中に連絡を一切取らなくなったり、生活費を送らなくなったりといった状況が続けば、夫婦関係が実質的に破綻していると判断される可能性があります。

そのような特別な事情があれば、その時点から別居期間として扱われることもあります。

別居期間が短くても離婚を認めてもらう方法はありますか?

相手に不貞行為やDV、悪意の遺棄などの明確な離婚理由がある場合は、別居期間が短くても裁判で離婚が認められる可能性があります。

これらの行為は、それだけで夫婦関係を壊す重大な理由とみなされるため、どれだけ別居していたかはあまり重視されません。

特にDVやモラハラがあるケースでは、別居期間の長さにかかわらず、裁判所は関係の修復が難しいと判断しやすくなります。

また、同居していた期間がそもそも短い場合も、比較的短い別居期間で離婚が認められることがあります。

別居したら何年で離婚扱いになりますか?

別居期間が何年経過しても自動的に離婚扱いになることはありません。

離婚を成立させるためには、必ず当事者間の合意(協議離婚)か裁判所の手続き(調停・裁判離婚)が必要です。

ただし、長期間の別居は、裁判で離婚が認められるための重要な要素となります。

まとめ

協議離婚は別居期間に関係なく離婚が可能ですが、裁判離婚では5〜10年程度の別居が必要になる場合もあります。

また、離婚が認められるかどうかは別居の年数だけで決まるわけではありません。

夫婦関係がすでに破綻しているかどうかや、修復の可能性があるかなど、さまざまな事情が総合的に判断されます。

そのため、別居期間の長さにとらわれすぎず、自分の状況に合った準備や対応を進めることが大切です。

とはいえ、「何から始めればいいのか分からない」と感じる方も多いでしょう。

そんなときは、弁護士などの専門家に相談しながら、焦らず一歩ずつ進めていくことをおすすめします。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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