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離婚不受理届とは?メリット・デメリットや提出方法を解説

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  • 「離婚届不受理申出を進めるための具体的な手続き方法は?」
  • 「夫婦間でゆっくり話し合ってから離婚条件を決めたい」

離婚届を提出するにあたって、上記のような悩みを持っている方もいるでしょう。

離婚をする際には感情的になってしまう方も多く、どちらか一方が勝手に離婚届を提出してしまうケースも少なくありません。

離婚届を勝手に提出されてしまうと、離婚の話し合いなどがスムーズに進まなくなってしまうため、離婚不受理届の提出も検討しましょう。

本記事では、離婚不受理届の手続き方法やメリット・デメリットなどについて解説します。

離婚条件の話し合いなどで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

離婚不受理届(不受理申出)とは

離婚届不受理申出とは、夫婦間で離婚条件などを合意していないにもかかわらず、勝手に離婚届を提出されてしまうのを防ぐための制度です。

実際に、相手の合意を得ていないにもかかわらず、離婚届の署名欄に無断で署名したり、勝手に提出したりする行為は犯罪になる可能性があります。

しかし、役所の窓口ではそのまま受理されてしまうこともあり、受理された場合は離婚を取り消すために家庭裁判所での手続きが必要になります。

離婚届不受理申出をおこなえば不正行為を未然に防ぐことができ、不本意な形での離婚を阻止できます。

離婚不受理届を提出したほうがよいケース

離婚不受理届は、相手が離婚届を勝手に提出してしまう危険がありそうなときに提出するのが効果的です。

たとえば、以下のような場合が挙げられます。

  • 相手が離婚を急かしてくる
  • 夫婦で話し合っていないのに、相手が一方的に離婚を進めようとしている
  • 合意を得たうえで離婚届に署名したが、気持ちが変わってしまった など

不本意な形で離婚してしまうと、調停や裁判などにも発展する可能性があります。

特に配偶者が感情的になっている場合や「今すぐにでも離婚したい」というようなことを言っている場合などは、早急に提出の準備を進めましょう。

離婚不受理届を提出する2つのデメリット

離婚不受理届には、メリットだけではなく以下のようなデメリットも存在します。

  1. 役所の窓口に行く必要がある
  2. 提出したことが知られると揉める可能性がある

離婚届不受理申出を進める際は、メリット・デメリットを踏まえて慎重に検討しましょう。

1.役所の窓口に行く必要がある

原則として、離婚不受理届は申出をする本人が役所の窓口にて直接提出する必要があります。

しかし、仕事・家事・育児などで日々忙しい方にとっては、役所に行く時間を確保するのが難しいこともあるでしょう。

もし窓口に行くのが難しい場合、郵送や代理人による提出などの方法が一部の自治体で認められていますが、手続きには一定の時間がかかるため注意が必要です。

2.提出したことが知られると揉める可能性がある

離婚届不受理申出をおこなうと、相手が離婚届を提出したときに受理されず、結果として離婚不受理届を提出したことが知られてしまうかもしれません。

離婚不受理届を提出した場合、相手に対して直接的な通知はおこなわれませんが、相手に知られると離婚の話し合いの際に揉める可能性もあるでしょう。

離婚不受理届を提出する4つのメリット

離婚不受理届を提出する主なメリットは、以下のとおりです。

  1. 勝手に離婚届を提出されても受理されずに済む
  2. 離婚条件の話し合いで妥協しなくて済む
  3. 知らないうちに親権が取られずに済む
  4. 手続きが簡単で費用がかからない

ここでは、具体的なメリットについて詳しく解説します。

1.勝手に離婚届を提出されても受理されずに済む

離婚不受理届を提出する大きなメリットのひとつは、配偶者が勝手に離婚届を提出したとしても受理されないという点です。

法律上、一方的に離婚届を提出されても離婚は認められませんが、もし役所で受理されてしまうと戸籍が変わってしまいます。

訂正するには家庭裁判所の手続きが必要になるため、不安であれば早めに離婚不受理届を提出しましょう。

2.離婚条件の話し合いで妥協しなくて済む

離婚の話し合いでは、親権・慰謝料・財産分与などのさまざまな離婚条件について協議する必要があります。

離婚協議中に離婚不受理届を提出しておけば、勝手に離婚届を提出されて受理されるリスクがなくなります。

離婚条件について妥協せずに落ち着いて話し合いを進められるため、自分の立場をしっかりと主張できるでしょう。

3.知らないうちに親権が取られずに済む

未成年の子どものいる夫婦が離婚する際は、子どもの親権者を決定する必要があります。

離婚自体には合意していても親権を争っているときには、親権者を勝手に記載した離婚届を提出されたりするような事態を防ぐためにも、離婚不受理届を提出しておくのが有効です。

なお、離婚届を提出して形式的に離婚が成立した場合、当事者同士の話し合いだけでは親権者を変更できません。

家庭裁判所にて親権者変更の調停などを申し立てることが必要となります。

4.手続きが簡単で費用がかからない

離婚届不受理申出は、大きなコストをかけずにおこなえる簡単な手続きです。

ただ書類を準備して役所の窓口で提出するだけで済むため、勝手に離婚届が提出される不安があるなら積極的に利用することをおすすめします。

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離婚不受理届の提出方法

離婚届不受理申出をおこなうための手続きはシンプルです。

ここでは、基本的な手続きの流れについて解説します。

1.必要書類を準備する

離婚届不受理申出をおこなう際に必要なものは、以下のとおりです。

  • 記入済みの離婚届不受理申出書
  • 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 印鑑 など

離婚届不受理申出をおこなう際は「離婚届不受理申出書」が必要です。

申出書は役所のホームページからダウンロードできます。

本人確認ができる書類や印鑑も必要になるので、あわせて用意しておきましょう。

離婚不受理届の書き方・サンプル

離婚届不受理申出書のフォーマットは以下のとおりです。

不受理申出|札幌市

引用元:不受理申出|札幌市

近くの役所窓口や役所のホームページからダウンロードし、離婚届不受理申出書を入手しましょう。

主な記入項目は以下のとおりです。

  • 申出人の氏名・住所・生年月日・本籍地
  • 配偶者の氏名・住所・生年月日・本籍地
  • 申出理由(任意で詳しく記入できますが、簡潔にしても問題ありません) など

申出人の署名と捺印も必要となるため、実印を必ず準備しておきましょう。

2.市区町村役場に提出する

必要書類が用意できたら、市区町村役場に提出しましょう。

離婚届不受理申出書は本籍地以外の市区町村役場でも提出できますが、その場合は本籍地の市区町村役所へ原本が送付されるため手続きに時間がかかる可能性があります。

なお、基本的には窓口にて直接おこなう必要がありますが、病気などのやむを得ない事情で窓口に行けない場合は郵送や代理人による提出が認められることもあります。

もしやむを得ない理由で郵送または代理人が申請する際は、離婚届不受理申出をおこなうことを記載した公正証書などが必要になります。

離婚不受理届の有効期限

離婚届不受理申出には有効期限はありません

かつては6ヵ月の有効期限が設定されていましたが、2008年に戸籍法が改正されたことで現在では無期限となっています。

一度申出をおこなえば、取り下げないかぎり離婚届が勝手に提出されて受理されるのを防止できます。

離婚不受理届の取り下げ方法

離婚届不受理申出については、効力が不要であれば取り下げることも可能です。

もし取り下げたい場合は、申出時と同様に所定の用紙に必要事項を記載して署名押印を済ませたあと、本人確認書類を役所に持参しましょう。

なお、申出をおこなった本人が離婚届を提出する場合は、撤回の手続きは不要です。

離婚不受理届よりも先に離婚届が出された場合の対処法

離婚届不受理申出の手続きが間に合わずに離婚届が受理されてしまった際の対処法としては、以下の2つが考えられます。

手続きには時間と労力がかかるため、可能な限り早めに対処しましょう。

1.離婚無効確認調停を申し立てる

離婚届が受理されてしまった場合は、離婚無効確認調停を申し立てましょう。

離婚無効確認調停では、家庭裁判所が離婚の無効を判断するための調停手続きがおこなわれます。

調停では、調停委員が間に入って両者の話し合いを促進し、離婚届の受理を取り消すかどうかについて話し合いで解決を図ります。

2.離婚無効確認訴訟を提起する

離婚無効確認調停では合意に至らなかった場合、離婚無効確認訴訟を起こすことになります。

裁判にて離婚が有効か無効かを両者が争い、最終的には裁判官によって判決が下されます。

なお、判決前に和解案が提案されるケースもあります。

判決が確定したあとは、1ヵ月以内に役所で戸籍の訂正手続きをおこないましょう。

離婚不受理届に関するよくある質問6選

ここでは、離婚不受理届に関するよくある質問について解説します。

1.離婚不受理届を提出すると相手にバレる?

離婚届不受理申出をしても、基本的に役所は通知しないため自動的に相手にバレるようなことはありません

ただし、相手が離婚届を提出しようとしたときには不受理となるため、提出時には知られることになります。

なお、離婚届不受理申出をしている状態で離婚届が提出されると、申出をした人には役所から「離婚届の提出があったが不受理にした」という旨の通知が届きます。

2.離婚不受理届を提出しなくても離婚届が受理されないケースはある?

たとえ離婚届不受理申出をしていなかったとしても、以下のようなケースにおいては離婚届は受理されません

  • 子どもの親権が決まっていない
  • 証人欄の署名押印がない
  • そのほかにも離婚届の不備がある など

特に不備などがなければ、離婚届不受理申出をしないかぎり離婚届は受理されます。

3.離婚届を勝手に出しても問題ない?離婚は成立してしまう?

離婚届を勝手に提出すると、以下のような罪に問われる可能性があります

しかし、離婚届不受理申出をしていないと、勝手に離婚届が提出されても形式上は離婚が成立してしまうこともあります。

4.相手が離婚不受理届を提出しているか確認することは可能?

相手が離婚不受理届を提出しているかどうかを確認する方法はありません

離婚届を提出しても役所が受理してくれなかったときに、離婚不受理届が提出されていたことが明らかになります。

5.相手が離婚不受理届を提出して離婚できない場合の対処法は?

相手が離婚届不受理申出をおこなっている場合、離婚を成立させるためには相手を説得して離婚不受理届を取り下げるように交渉してみましょう

もし交渉が難しいときは、離婚無効確認調停・離婚無効確認訴訟の申し立てが有効です。

離婚無効確認調停・離婚無効確認訴訟の結果によっては離婚が成立するケースもあります。

6.離婚不受理届の提出は本籍地以外の役所でも可能?

離婚届不受理申出は、本籍地以外の役所でも手続き可能です

ただし、提出後には本籍地の市区町村役所へ原本が送付されるため、通常よりも手続きに時間がかかるおそれがあります。

さいごに|離婚不受理届に関する疑問や不安があるなら、弁護士に相談を

離婚届不受理申出に関する疑問・不明点があるときは、離婚問題を得意とする弁護士に相談しましょう。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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