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婚約中に浮気をされたらどうする?慰謝料請求の方法と相場

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婚約中の浮気が発覚した場合、相手との信頼関係は一気に崩れてしまいます。

その中で、今後どのような対応を取るべきなのか、頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、婚約中の浮気が発覚した場合は、婚約破棄や慰謝料請求などが選択肢に入ってきます。

相手との将来をどう考えるかにもよりますが、法的な対応も視野に入れておくべきです。

本記事では、婚約中に浮気が発覚した場合の法的責任や婚約破棄・慰謝料請求の可否、慰謝料の相場などを解説します。

実際に慰謝料請求する際の流れも詳しくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

婚約中に発覚した浮気の法的な取り扱いとは?

婚約中は婚姻関係にあるわけではないので、浮気によってどのような責任が生じるのか判断が難しいこともあるでしょう。

まずは、婚約中に発覚した浮気の法的な取り扱いについて解説します。

婚約中でも夫婦に近い法的保護を受けられる

法律上、夫婦として認められるのは、婚姻関係にある男女だけです。

しかし、婚約中であれば、夫婦に近い法的保護を受けられます。

婚約が成立すると、将来的に結婚するという契約関係が明確になるためです。

ただし、「将来は結婚しよう」と口約束していた程度では、婚約関係にあると認められず、法律の保護対象からは外れてしまいます。

例えば、以下のように結婚の意思が明確な状態にあれば、「婚約中」として認められる可能性が高いです。

  • 結納をおこなった
  • 婚約指輪を贈った
  • 結婚式場・新婚旅行を予約した
  • 新居を契約した
  • 妊娠をしている
  • 友人や会社に婚約を報告した
  • お互いの両親の顔合わせをした

なお、上記の事実があることは、結婚式場の予約履歴や新居の契約書など、客観的な証拠を提示して証明する必要があります。

婚約中の肉体関係をともなう浮気には法的責任が生じる

慰謝料請求の根拠となる浮気はどこからなのか、判断する際のポイントは、肉体関係があるかどうかです。

婚約中の肉体関係をともなう浮気には、法的責任が生じます。

肉体関係をともなう浮気は、ほかの異性と性的な関係を持たないという貞操義務に違反する「不法行為」としてみなされるからです。

そのため浮気された側は、不法行為によって損害を受けたことを根拠にして、慰謝料などの損害賠償請求に踏み切ることができます。

一方で、手をつないだり、食事に行ったりする関係にとどまっていた場合は、法的責任を追及することができません。

婚約中になぜ浮気するの?浮気する人の心理

婚約中に浮気する人の心理としては、主に以下のようなものが考えられます。

  • 結婚に対する不安や責任感から現実逃避したい
  • 結婚が約束された相手より、過去の交際相手が魅力的に見えた
  • 結婚前に恋愛を楽しんでおきたい

婚約すると結婚が一気に現実味を帯びるため、マリッジブルーに陥ったり、「今が最後のチャンス」と考えたりして、浮気を選択する人は少なくありません。

浮気された側からすると許容できない事情がある場合も多いですが、関係性を断ち切るにしても、やり直すにしても、まずは相手の心理を理解しておくことが大切です。

婚約中に浮気をされた側ができる3つのこと

婚約中に浮気をされた場合、婚約破棄や慰謝料請求ができます。

いずれの方法をとるにしても、婚約相手との関係性は大きく変わってくるため、慎重な判断が求められます。

婚約破棄|浮気は婚約関係を解消する理由になる

相手の浮気が発覚した場合は、婚約破棄を選択することを検討してください。

浮気は信頼関係を破壊し、平穏な婚姻生活を奪う重大な裏切り行為です。

受け止め方は人それぞれですが、関係性を継続させるのが難しくなることもあるでしょう。

結婚している夫婦ですら、不貞行為は法律で認められた離婚原因に該当します。

ましてや、婚約関係にある状態での浮気は、関係性を解消する理由として不足ありません。

ただし、浮気が理由で婚約破棄となった場合、親族間や会社内における相手の信用が落ちることもあります。

状況次第では、婚約者だった自分の立場が悪くなったり、逆恨みされたりすることもあるので、婚約破棄の話し合いは慎重に進めてください

トラブルになりそうな場合には、弁護士にも相談して、アドバイスを受けるようにしましょう。

慰謝料請求|婚約者と浮気相手に対して請求できる

婚約者に浮気されて精神的苦痛が生じた場合は、婚約者に対して慰謝料請求が可能です。

先述のとおり、「婚約」は夫婦関係に準ずるものとして法的保護の対象となります。

そのため、権利・義務を侵害されれば、精神的苦痛が生じたことを理由に、慰謝料請求できる可能性が高いといえます。

また、婚約者の浮気相手も不法行為に及んだ張本人であることに変わりないため、慰謝料請求の対象です。

ただし、浮気相手に慰謝料請求するには、「婚約していることを知っていた」または「知らなかったことに過失がある」ことを証明しなければなりません。

また、浮気相手にだけ慰謝料請求することも可能ですが、婚約者に対して一部負担を求めてくる可能性がある点に注意してください。

慰謝料以外の金銭請求|浮気によって生じた損害を請求できる

婚約者の浮気が発覚した場合は、慰謝料請求以外の損害賠償も検討する必要があります。

結婚に向けた計画が崩れることによって、さまざま損害が生じるためです。

具体的には、以下のような費用の損害賠償請求が考えられます。

  • 結納にかかった費用
  • 婚約指輪の購入代金
  • 結婚式場のキャンセル料
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • 新居の購入費用や賃貸物件の初期費用
  • 結婚を見据えて購入した家具や家電の費用
  • 結婚を理由に退職した場合の逸失利益
  • 出産や中絶に要する費用

結婚を間近に控えて準備を進めていた場合は、損害賠償も高額になることが予想されます。

積算根拠となる証拠を集めつつ、漏れのないように計上・請求することが大切です。

婚約中の浮気で慰謝料を請求できる3つの条件

婚約中の浮気で慰謝料を請求できる3つの条件

婚約中の浮気において、全てのケースで慰謝料を請求できるわけではありません。

慰謝料請求の可否に関しては判断が難しいケースも多いので、迷ったときは弁護士に相談してください。

婚約が成立していること

浮気を理由に慰謝料請求するには、「婚約」が成立していると認められる必要があります。

婚約が成立していない場合は、自由恋愛の交際とみなされ、法的保護の対象から外れてしまうからです。

婚約の成立は、客観的な証拠を示して証明しなければなりません。

詳しくは後述しますが、結婚式場の予約書類や新居の契約書などがあれば、婚約が成立していたと認められやすくなります。

口約束があったことを主張しても、相手に否定されると太刀打ちできなくなるので、できる限り多くの証拠を集めることが大切です。

肉体関係を伴う浮気であること

どこからが浮気なのかの判断基準は人それぞれですが、慰謝料請求ができるのは原則として肉体関係があった場合に限られます

慰謝料請求は、相手の行為が民法上の「不法行為」にあたる場合に認められるものです。

そして、肉体関係を伴う浮気は婚約関係を破綻させる「不法行為」であるため、慰謝料請求の要件を満たす可能性が高いといえます。

例えば、ラブホテルへの出入りが確認できる写真や、性的な内容を含むメッセージのやり取りなどを収集できれば、慰謝料請求が認められやすくなるでしょう。

一方で、2人きりで食事に行ったり、頻繁に連絡を取り合ったりしているだけでは、慰謝料請求できないのが実情です。

浮気に故意・過失があったこと

浮気相手に慰謝料請求する場合は、「故意・過失」があったかどうかも重大なポイントです。

故意とは「婚約していると知っていた」、過失とは「注意すれば婚約していることを知ることができた」状況を指します。

特に、過失の有無に関しては判断が難しいことも多いので注意が必要です。

具体的には、以下のようなケースで過失が認められます。

  • 土日に会えないことや家に呼んでもらえないことに違和感を覚えていた
  • 職場で家族の話をしている様子を耳にしていた
  • SNSの情報から既婚であることを薄々感づいていた

ただし、婚約者が「もう婚約者との関係は破綻している」などと嘘をつき、浮気相手も信じていた場合には、慰謝料を請求できなかったり、減額されたりします。

婚約中の浮気で請求できる慰謝料の相場は?

婚約中の浮気で請求できる慰謝料の相場は?

次に、婚約中の浮気で請求できる慰謝料相場を解説します。

相場に見合った慰謝料を請求すれば、余計なトラブルも避けられるので参考にしてください。

婚約継続なら50万円~100万円、婚約破棄なら100万円~200万円

婚約中の浮気に対する慰謝料の相場は、婚約関係を継続させるか、破棄するかによって大きく変わります

  • 婚約関係を継続する場合:50万円~100万円
  • 婚約破棄する場合:100万円~200万円

慰謝料は受け取るものの、最終的に関係を修復する場合は、精神的苦痛が比較的少ないと判断され、慰謝料は低くなる傾向があります。

一方、浮気が原因で婚約破棄に至った場合は、それだけ精神的苦痛が大きいものとみなされ、慰謝料は高額になるケースが一般的です。

慰謝料の金額が変動する要素

慰謝料の金額は一律に決まっているものではなく、さまざまな事情を考慮して判断されるものです。

一般的に、以下のような事情があると慰謝料が増額または減額される可能性があります。

増額されやすいケース 減額されやすいケース
・浮気の期間が長い、回数が多い
・婚約期間が長く、事実婚状態であった
・妊娠している
・浮気が原因で中絶した
・結婚式が間近に迫っていた
・結婚のために仕事を辞めていた
・浮気相手が妊娠または出産した
・浮気をした側が反省していない
・浮気の期間が短い、1回きりだった
・婚約や交際期間が短い
・浮気をした側が真摯に反省している
・婚約破棄寸前など婚約関係が破綻していた

上記のほか、婚約者の年収が高い場合も慰謝料は高額になる傾向があります。

一方で、年収が低い場合や無職である場合は、慰謝料を減額しなければならないケースも出てくるでしょう。

ただし、経済的に困っているからといって、慰謝料請求できないわけではありません。

財産の差し押さえなどによって慰謝料を回収できることもあるので、まずは弁護士に相談してください。

婚約中の浮気を理由に慰謝料請求する方法

婚約中の浮気を理由に慰謝料請求する方法

婚約中の浮気を理由に慰謝料を請求する場合の手順を解説します。

一つひとつのステップを丁寧にこなしていくことが、適切な慰謝料を受け取るためのコツです。

1.婚約中だった証拠を準備する

まずは、法的に「婚約」が成立していたことを証明するための証拠を集めましょう

客観的な証拠がなければ、相手に「婚約はしていなかった」と主張された場合に反論できなくなります。

婚約の証拠となりうるもの
  • 婚約指輪の実物と領収書
  • 結納を交わした際の写真
  • 両家顔合わせの写真
  • 結婚式場の申込書や契約書
  • 新婚旅行の予約履歴
  • 新居の契約書
  • 「結婚しよう」などのやりとりがあるメールやLINEのスクリーンショット
  • 婚約発表したSNS投稿
  • 婚約の報告を受けた家族や友人の証言

特に裁判では証拠の有無が重視されるため、少しでも多く集めておくようにしましょう。

どのようなものが証拠になるのかわからない場合は、弁護士に相談してみてください。

2.浮気の証拠を集める

次に、婚約者が浮気をしていたことを示す証拠を集めましょう。

慰謝料請求を認めてもらうには、基本的に肉体関係を証明できるものが必要です。

浮気の証拠となりうるもの
  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 性行為そのものの写真や動画
  • 肉体関係をほのめかすメール・LINEのやりとり
  • ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
  • ラブホテルや相手の自宅に向かうドライブレコーダーやカーナビの記録
  • 旅行の領収書や予約履歴
  • 浮気を認める内容の念書や録音データ
  • 探偵事務所の調査報告書

慰謝料請求において証拠は必須ともいえますが、違法な方法で収集しないように注意してください

例えば、婚約者のスマートフォンに不正ログインする、勝手にアプリを入れるといった行為や盗聴・盗撮などは違法行為にあたり、裁判で証拠能力が否定されるおそれがあります。

3.婚約の事実を浮気相手が知っていた証拠を集める

浮気相手にも慰謝料を請求する場合は、相手が婚約の事実を知っていたことを証明する証拠も必要です。

証拠がなければ「婚約中とは知らなかった」といわれ、責任を逃れられる可能性があります。

浮気相手が「婚約の事実を知っていた」という証拠となりうるもの
  • 婚約者が「実は婚約している」などと発しているメールやLINEの記録
  • 婚約者が婚約指輪をつけたまま浮気相手に会っていたことがわかるもの
  • 婚約していることが社内で周知されていたという事実がわかるもの
  • 「婚約の事実を伝えて浮気を止めようとしたことがある」といった同僚の証言

ポイントは、婚約者から浮気相手に対して、婚約中であることを直接伝えている必要はないということです。

「婚約者であることを知る機会があった」ことを証明できれば、慰謝料請求できる可能性が高くなります。

4.婚約者や浮気相手と話し合う

証拠が揃ったら、当事者同士で話し合いをおこないましょう。

直接会って話すのが難しければ、メールや電話で慰謝料請求する旨を伝えるのもひとつの方法です。

ただし、当事者間でのやり取りはトラブルになるケースも少なくありません。

請求する側が不利な立場にならないためにも、以下の点には特に注意してください。

  • 慰謝料請求が脅迫にならないようにする
  • 暴行を加えたり、物を壊したりしない
  • 浮気相手の家に許可なく入ろうとしない

慰謝料の取り扱いに合意できた場合は、示談書を作成します。

慰謝料の支払方法や関係解消の約束などを書類にまとめておけば、「言った、言ってない」の水掛け論が起きるリスクを抑えられます。

必要に応じて、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくのもよいでしょう。

公正証書とは、法律の専門家である公証人に作成してもらう公文書のことで、高い証明力を持ちます。

さらに「強制執行認諾文言」を記載しておけば、慰謝料の未払いが生じた場合に、裁判なしで強制執行(財産差し押さえなど)に移ることができます。

5.内容証明郵便を送る

相手が話し合いに応じない場合などは、「内容証明郵便」を送付して慰謝料請求するのも有効な方法といえます。

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が誰から誰宛てに差し出されたかを郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便を利用すれば、「慰謝料請求されていない」「文書は受け取っていない」と言い逃れされるリスクを回避できます。

また、内容証明郵便に法的な強制力はありませんが、相手に心理的なプレッシャーを与え、交渉の場に引き出させる効果も期待できるでしょう。

6.話し合いでの解決が難しい場合は調停の申立てや訴訟提起をする

当事者間での解決が難しい場合は、裁判所の手続きを利用することも検討しなければなりません。

主に、調停と訴訟の2つが選択肢に入ってきます。

  調停 訴訟(裁判)
内容 裁判所の調停委員会が仲介し話し合いを促進 裁判所が証拠を審理して判決を下す
解決形態 双方の合意による和解 裁判所の判決で決定(和解も可能)
時間 比較的短期間で済む(数ヵ月程度) 期間が長くなる傾向にある(半年~1年以上)
費用 裁判より低コスト 弁護士費用や裁判費用が高額になることが多い
申立先 相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所 原則として被告または原告の住所地を管轄する裁判所
(請求額140万円以下は簡易裁判所、140万円以上は地方裁判所)

まずは、調停を申し立て、話し合いでの解決を目指すケースが一般的です。

調停で合意できたときは調停調書が作成され、判決と同じ法的効力をもちます。

調停での解決が見込めない場合や調停が不成立となった場合は、民事裁判で裁判官に法的な判断を求めることになります。

裁判では証拠を揃えたうえで、論理的に意見を述べる必要があるので、弁護士のサポートが必須です。

なお、請求額が60万円以下の場合は、簡易裁判所の少額訴訟を利用するのもよいでしょう。

原則として1回の審理で終了するので、短期間での解決が期待できます。

浮気した婚約者への慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット

慰謝料請求には法的な知識が必要となるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

ここでは、浮気した婚約者への慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットを解説します。

相手と直接関わる必要がなくなる

弁護士に依頼すれば、相手と直接関わる必要がなくなります

弁護士が代理人として、相手との交渉を全て担ってくれるからです。

浮気をした婚約者や浮気相手と顔を合わせたり、連絡を取り合ったりすることがなくなるため、精神的なストレスを大幅に軽減できるでしょう。

また、弁護士が間に入ることで感情的な対立を避け、スムーズな解決を目指せます。

適切な金額の慰謝料を請求できる

適切な金額の慰謝料を請求できることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

慰謝料の金額には明確な基準がなく、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。

そのため、自力で慰謝料を算定しようとすると、少なく見積もって損をしたり、高額に見積もりすぎてトラブルを招いたりする可能性があります。

その点、弁護士であれば、個々の状況を法的な観点から分析し、過去の判例も参考にしながら適切な慰謝料額を算出できます

慰謝料の金額は算定方法や理由の付け方次第で大きく異なるので、少しでも多く受け取りたいのであれば、弁護士を頼るのが賢明な判断といえるでしょう。

有利な条件で交渉を成立させられる

慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、有利な条件で交渉を成立させられます。

弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロでもあります。

できるだけ依頼者の意向に沿った合意内容となるよう、法的な知識・経験を武器に交渉を進めてくれます。

婚約破棄に至った場合には、結婚式や新婚旅行のキャンセル料や引っ越し費用など、慰謝料以外の損害賠償請求を任せることも可能です。

一人で抱え込まず、弁護士の力を借りることが、問題解決への近道となるでしょう。

婚約中の浮気に関して相談できる弁護士を探すならベンナビ離婚!

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婚約中の浮気を防ぐためにできること

ここでは、婚約中の浮気を防ぐために意識しておきたい2つのポイントを紹介します。

浮気が心配な方は意識してみてください。

日々のコミュニケーションを欠かさない

婚約中の浮気を防ぐために最も大切なのは、日々のコミュニケーションです。

十分にコミュニケーションをとっていれば、誤解やすれ違いから生まれる心の隙間をなくし、浮気に発展するリスクを減らせます。

仕事や結婚準備で忙しくなると、会話が減ってしまいがちになりますが、意識的に二人の時間を作り、お互いの気持ちや考えを共有することが大切です。

些細なことであっても、不安や疑問は溜め込まずに、その都度話し合って解消しておくようにしましょう。

婚約していることがわかる証拠を残しておく

婚約者の浮気が心配なら、婚約していることがわかる証拠を残しておくのもよいでしょう。

口約束で済ませるのではなく、形あるものにしておけば、婚約者としての自覚や責任感が大きく変わってきます。

具体的には、婚約指輪を身につける、婚約契約書を作成するといった方法が考えられます。

また、家族の顔合わせをおこなったり、友人や職場に婚約したことを報告したりと、周囲に二人の関係性を公にすることも有効です。

万が一、浮気をされてしまった場合でも、「婚約していたかどうか」が争点になることを避け、法的な責任を追及しやすくなります。

婚約中の浮気についてよくある質問

最後に、婚約中の浮気についてよくある質問を解説します。

結婚後に婚約中の浮気が発覚しても、慰謝料を請求できますか?

結婚後に婚約中の浮気が発覚した場合でも、慰謝料を請求できることはあります

結婚したからといって、婚約中の浮気に関する違法性が完全になくなるわけではありません。

過去のこととはいえ浮気によって精神的苦痛が生じている以上、慰謝料請求の要件を満たす可能性は高いといえます。

ただし、慰謝料請求には時効がある点に注意が必要です。

慰謝料請求の時効期間
  • 浮気の事実と浮気相手を知ったときから3年間
  • 浮気の事実があったときから20年間

時効期間が経過すると、慰謝料請求権そのものが失われてしまいます。

なお、内容証明郵便や訴訟提起などによって時効の完成を阻止することもできるので、期限が迫っている場合は速やかに弁護士へ相談してください。

結婚後に婚約中の浮気が発覚した場合は離婚できますか?

結婚後であっても、婚約中の浮気が発覚した場合は離婚できることがあります

婚約中の浮気は「婚姻を継続し難い重大な事由」として、法律で定められた離婚事由に該当する可能性があるからです。

ただし、慰謝料請求する場合と同様に、浮気に関する証拠を集めておかなければなりません。

なお、双方の合意さえあれば、どんな理由でも離婚できます。

浮気した婚約者を許そうと思います。何かしておいたほうがよいことはありますか?

浮気した婚約者を許す場合は、今後の不安を減らすためにも、以下の対策を講じておきましょう

  • 浮気の証拠を残しておく
  • 誓約書を書かせる

まず、浮気の証拠は破棄せずに保管してください。

万が一、再度の浮気が発覚し、慰謝料や離婚をめぐって争うことになった場合は、婚約中の浮気の記録が有利に働く可能性があります。

また、「次に浮気したら別れる」「浮気相手とは二度と会わない」などのルールを決め、誓約書を書かせるのもよいでしょう。

「再び浮気した場合は慰謝料100万円」などの条件を入れておくのも効果的です。

誓約書に法的な強制力をもたせたい場合は、公正証書として作成しておくことをおすすめします。

婚約中に浮気してしまったことで婚約破棄や慰謝料を求められた場合はどうすればいいですか?

婚約中の浮気が原因で婚約破棄や慰謝料を求められたときは、一刻も早く弁護士に相談してください

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなサポートを受けられます。

  • 感情的になっている相手との交渉窓口になってくれる
  • 相手が弁護士をつけてきた場合でも対等に話し合いができる
  • 婚約破棄に値する事案かどうか判断してくれる
  • 慰謝料の請求額が適正かどうかを判断してくれる
  • 裁判に発展したときの対応も任せられる

余計なトラブルを回避しつつ、過剰な要求に法的根拠をもって対応していくためにも、弁護士のサポートは必要不可欠です。

さいごに|浮気をした婚約者に慰謝料請求をするなら弁護士に相談を!

婚約期間中であっても、肉体関係を伴う浮気をされた場合は慰謝料請求が可能です。

しかし、婚約者への慰謝料請求はかなりの労力を要するうえ、精神的な負担も大きくなります。

少しでもスムーズに慰謝料請求を進めたいのであれば、弁護士への相談・依頼を検討してください。

経験豊富な弁護士であれば、適正な慰謝料額を提示してくれるほか、相手方との交渉も全て担ってくれます。

調停や裁判に移行した場合でも、早い段階から相談しておけば、一貫して対応を任せることが可能です。

男女トラブルに強い弁護士はベンナビ離婚で手軽に探せるので、ぜひ活用してください。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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