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【例文・サンプル】離婚調停の陳述書の書き方や作成する際のポイントを詳しく解説

杉本 真樹
監修記事
【例文・サンプル】離婚調停の陳述書の書き方や作成する際のポイントを詳しく解説
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離婚調停を有利に進めるには、調停委員に事実関係を伝えられる陳述書の作成が重要です。

陳述書とは、自身の考えや経験したことをまとめた文書のことで、調停委員が事実関係を把握するための証拠資料のひとつとして活用されます。

本記事では、離婚調停における陳述書の定義や作成するメリットを解説します。

陳述書の例文付きテンプレートや効果的な書き方のポイントもまとめているので、離婚調停を控えている方はぜひ参考にしてください。

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離婚調停時の陳述書とは主張を裏付ける証拠書類のこと

離婚調停における陳述書とは、簡単にいうと、これまでに経験した出来事や状況をまとめた文書のことです。

陳述書は、調停委員に事実を伝える資料として扱われるため、客観的かつ時系列で整理して記載することが求められます。

主張の裏付けとなる事実を時系列に整理して提出できるため、調停委員は事実関係を把握するための判断材料のひとつとして活用します。

なお、陳述書は主張書面とは異なり、意見や評価を述べるための文書ではないため、混同しないように注意してください。

離婚調停で陳述書を作成するメリット3つ

陳述書を作成して提出すると、証拠書類として扱われるため、説得力が高まり、調停委員の理解度を高めることができます。

ここでは、離婚調停で陳述書を作成する主なメリットを、3つ解説します。

1.調停委員の理解を得やすい

陳述書によって書面化された情報は、口頭での説明よりも整理されており、第三者である調停委員が事実関係を把握しやすくなります。

調停委員は1日に複数の事件を担当しているため、記憶に頼る口頭説明よりも、手元に残る記録を重視して事案を理解する傾向があります。

そのため事実関係を陳述書で時系列に整理すると、調停委員は、主張に正当性があるかを客観的に判断しやすくなるでしょう。

例えば、配偶者からのモラハラ発言を日付とともにリスト化して提示すれば、被害の深刻さが具体的に伝わりやすいです。

また感情的な訴えだけでなく、理路整然とした書面を提出することで、信頼できる人物だという印象をもってもらえます。

調停委員に好印象を与えると、離婚調停を有利に進められる可能性が高まるため、陳述書はできる限り作成しましょう。

2.調停での話し合いがスムーズに進む

陳述書を事前に提出しておくことで、調停委員が主張の正当性をあらかじめ把握した状態で離婚調停に臨めます。

調停の時間は通常1回あたり2時間程度と限られており、その中で夫婦双方から事情を聴取しなければなりません。

事前に書面を読んでもらえれば、当日に一から経緯を説明する時間を省略でき、親権や財産分与などの核心部分の議論に時間を割けます。

また陳述書によって相手方の主張との食い違いが明確になるため、調停委員もどの部分を調整すべきか対策を立てやすくなります。

無駄なやり取りを減らして早期解決を目指すためにも、陳述書による事前の情報共有は非常に有効です。

3.経験した事実を整理して伝えられる

陳述書を作成すると、これまでに起きた出来事や夫婦関係の経緯を時系列で整理して伝えられます。

口頭の説明だけでは伝えきれない細かな出来事や、そのときの状況も、書面にまとめることで調停委員に具体的に伝えることが可能です。

また、事実関係を整理しながら書くことで、自身の記憶も整理され、重要な出来事の抜け漏れを防ぐことにもつながります。

調停では限られた時間の中で話し合いが進むため、陳述書を活用し、調停委員に事実をあらかじめ共有しておきましょう。

離婚調停で調停委員に内容が伝わりやすい陳述書の書き方

陳述書は、調停委員にこれまでの経緯や事実関係を正しく理解してもらうための重要な書類です。

視覚的に読みやすく、要点が整理された陳述書を作成することが求められます。
 

ここでは、陳述書の形式と記載すべき具体的な項目について解説します。

陳述書の形式

陳述書に決まった形式はありませんが、下記のポイントを抑えておくと、読みやすい文書を作成できます。

項目

詳細

作成方法

・パソコンでの作成が望ましい。

・手書きの場合は、消えないボールペンで作成すること。

用紙設定

・用紙サイズはA4サイズが望ましい。

・多くても5枚程度に納める。

・複数枚にわたる場合はページ番号を付ける。

・上下左右で2〜3cm程度の余白を設ける。

文字サイズ

・10〜12ポイントを推奨。

見出し設定

・項目ごとに小見出しの設定や番号をふるなどし、視認性を高める。

上記のようなポイントを守って陳述書を作成すると、自身が経験した事実を的確に伝えられるでしょう。

陳述書に記載すべき項目

離婚調停の陳述書の冒頭部分に記載すべき項目は、下記のとおりです。

  • 書類作成日
  • 提出先
  • 表題(陳述書)
  • 宛先(家庭裁判所の名称)
  • 事件番号
  • 申立人の署名・捺印

事件番号においては、離婚調停の申立てと陳述書の提出が同時の場合は、まだ番号がない状態です。

事件番号を記入する欄のみ作成しておき、番号を振られた場合には記載しましょう。

本文では、下記のようにトピックごとにわけて書くのが一般的です。

トピック

詳細

基本情報

・夫婦の基本情報(氏名・年齢・勤務先・収入など)

・夫婦の財産

・子どもの基本情報(氏名・年齢・学校・登校状況など)

婚姻から離婚に至るまでの経緯

・結婚に至った経緯

・離婚を決意した経緯(DV・モラハラ・不貞行為・性格の不一致など)

・別居している場合は別居開始時期と理由

・子どもの監護状況

要望事項

・親権を単独親権にするか共同親権にするか

・面会交流の頻度や方法

・養育費

・婚姻費用

・慰謝料

・財産分与

・年金分割

経緯に関しては、できる限り時系列にしておくと、調停委員も理解しやすいです。

離婚調停の陳述書の例文付きサンプル

ここでは、離婚を希望する場合と離婚を拒否する場合に分けて離婚調停の陳述書サンプルを紹介します。

陳述書には決まった書式がないため、自分の状況に合わせて内容を取捨選択してください。

以下のサンプルを参考に、時系列に沿って具体的な事実を記載していきましょう。

離婚したい場合のサンプル

離婚したい場合の陳述書には、夫婦関係がすでに破綻しており、修復が不可能であることを客観的事実とともに示すことが重要です。

下記を参考に、感情的な表現は避け、調停委員が事実関係を具体的に把握できるよう、出来事を時系列で記載しましょう。

◯◯家庭裁判所 令和◯年(家イ)第◯◯◯号

 

陳述書

 

 

令和◯年◯月◯日

◯◯家庭裁判所調停◯◯支部 御中

 

申立人の署名 捺印

 

1. 結婚の経緯

私と夫は、令和◯年◯月に職場で知り合い、令和◯年◯月◯日に婚姻届を提出しました。同居開始は令和◯年◯月◯日です。

 

結婚当初、私は株式会社◯◯で事務員として勤め、年収は320万円でした。令和◯年◯月◯日に長男が誕生したことを機に、現在は専業主婦で収入はありません。

 

夫は株式会社◯◯に勤め、訪問営業をしています。年収は700万円です。

 

 

2.夫婦関係が破綻した経緯

夫は、長男が生まれた令和◯年◯月頃から、私に対して日常的に暴言を吐くようになりました。「誰のおかげで飯が食えるんだ」「役立たず」といった言葉を、長男の前でも繰り返しました。

 

私は夫婦関係を改善するために話し合いを求めましたが、夫は「お前が悪い」と取り合わず、歩み寄る姿勢を見せませんでした。

 

 

3.別居に至った経緯
 

令和◯年◯月◯日、夫が激昂して壁を殴り、身の危険を感じたため、私は長男を連れて実家へ避難し、別居を開始しました。以来、別居期間は◯年におよび、その間、夫との実質的なコミュニケーションは一切ありません。

 

 

4.現在の心境

夫からのモラル・ハラスメントにより、私は心身ともに疲弊している状態です。長期間の別居を経ても、夫への恐怖心は消えず、信頼関係は完全に失われています。
 

夫との共同生活を送ることは考えられず、夫婦関係の修復の余地は一切ありません。早期に離婚を成立させ、長男と平穏な生活を送ることを切望します。

 

 

5.今後について

以上の経緯から、私と夫との夫婦関係は完全に破綻しているため、以下の条件で離婚したいと考えています。

(1)親権・面会交流について

長男の親権は私がもち、夫と長男との面会交流については月に一回おこなうことを希望します。

 

(2)養育費について

長男は現在◯歳のため、日々の生活費や教育費、医療費が不可欠です。養育費として月額◯万円を、子どもが大学を卒業するまでは支払っていただきたいと考えています。

支払い方法は銀行振込、期限は毎月末日を希望します。

 

(3)財産分与について

夫は、私に財産分与として◯万円を支払うことを希望します。なお、夫が財産分与に強いこだわりをもつ場合には、養育費を月額◯万円以上を確保できる場合のみ、柔軟に譲ることを考えています。

 

(4)慰謝料について

夫は、長男が誕生した令和◯年◯月頃から別居に至る令和◯年◯月◯日まで、私に対しモラル・ハラスメントを継続しておこなっていました。別居後も精神状態が安定せず、令和◯年◯月◯日に医師の受診をしたところ、うつ病の診断を受けることとなりました。

 

夫の行為により病気を患うほどの精神的苦痛を受けたため、慰謝料として◯万円の支払いを求めます。

 

 

(5)年金分割について

年金分割の按分割合を、0.5とすることを希望します。

以上

別居期間やコミュニケーションが取れない現状を具体的に記述することで、婚姻関係の破綻を客観的に示せます。

夫と共同生活は送れない、という決意を、感情ではなく事実に基づいて伝えましょう。

離婚したくない場合のサンプル

離婚したくない場合は、離婚調停の陳述書に下記のようなことを記載しましょう。

  • 関係修復の余地があること
  • 子どもへの影響を考慮して婚姻継続を望むこと
  • 反省点や今後の改善計画 など

調停で陳述書を申し立てられた側として提出する場合も、同様の構成で作成できます。

◯◯家庭裁判所 令和◯年(家イ)第◯◯◯号

 

陳述書

 

令和◯年◯月◯日

◯◯家庭裁判所調停◯◯支部 御中

 

申立人の署名 捺印

1. 婚姻生活の経緯と反省

私と申立人は、令和◯年◯月◯日に婚姻届を提出し、◯年間の婚姻生活を送ってきました。

申立人が指摘するとおり、私には反省すべき点があります。仕事を優先するあまり、家事や育児への協力が不十分でした。

 

申立人の話を十分に聞かず、一方的に自分の意見を押し付けることもありました。令和◯年◯月頃、申立人から「このままでは離婚を考える」と言われた時点で、私は自分の問題に気づくべきでしたが、深刻に受け止めることができませんでした。

 

しかし、私は離婚を望んでおりません。今後、誠実に対応することで、婚姻関係を改善できると考えております。

 

 

2.今後の改善計画

現在、私は自分の言動を深く反省しており、以下の改善に取り組む意思があります。

  • 週末は家族との時間を優先する
  • 平日は深夜までの残業を控える
  • 帰宅が遅くなる場合は、事前に連絡する
  • 家事の分担表を作成し、責任を持って担当する
  • 月に1回は夫婦で話し合いの時間を設ける
  • 必要に応じてカウンセリングを受ける

私の行動により、申立人に孤独感を感じさせてしまったことを真摯に受け止め、家族との時間を大切にする努力をします。

 

 

3. 離婚による子どもへの影響

子どもは現在◯歳で、小学校に通っています。 私たちが離婚した場合に、子どもが受けるであろうショックは計り知れません。

 

子どもの健全な成長のためにも、夫婦関係の修復を試みるべきだと考えます。

 

 

4. 結論

私は、申立人との婚姻関係を継続することを強く希望します。自分の至らなかった点を改善し、申立人と子どもが安心して暮らせる家庭を築く努力を惜しみません。

 

関係修復の機会をいただきたく、裁判所におかれましては、私の意向をご考慮いただき、公正なご判断を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

離婚したくない場合の陳述書では、相手の主張を頭ごなしに否定することは逆効果です。

上記サンプルのように、まずは相手の不満を理解し、自身の至らなかった点を認める姿勢を見せましょう。

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離婚調停の陳述書をより効果的にするポイント6つ

陳述書の効果を高めるには、書き方にいくつかのコツがあります。

ここでは調停委員に伝わりやすい陳述書を作成するためのポイントを6つ解説します。

1.事実内容を時系列にわかりやすく記載する

陳述書を作成する際は、出来事が起きた順番に並べて記載することで、夫婦関係がいつから、どのように悪化したかを明確に示せます。

記載する事実は「いつ・どこで・誰が・何を・どのように」したかという客観的事実をベースに構成しましょう。

文章だけで長々と説明するのではなく、適度に箇条書きや年表形式を取り入れると、視覚的にもわかりやすくなります。

過去の出来事も重要ですが、「直近の別居に至る経緯」や「決定的な出来事」については重点的に記述してください。

現在進行形の問題や、修復不可能となった直接的な原因を時系列で示せると、調停委員の心象がよくなる可能性が高まります。

以下では、離婚原因別の書き方を解説するので、自身の状況に合わせて参考にしてみてください。

性格の不一致が理由の場合

離婚調停の陳述書で性格の不一致を主張する場合、性格が合わないと書くだけでは、離婚事由として弱いと判断される可能性があります。

以下のように、何の価値観が合わないから婚姻関係の継続が難しいのか、を具体的に記載しましょう。

令和◯年◯月頃から、夫はギャンブルを繰り返すようになり、生活費を切り詰めざる負えない状況にあります。

令和◯年◯月◯日には、私の結婚前から貯蓄していたお金を、勝手にギャンブルの費用にあてられていたことも発覚しました。

令和◯年◯月◯日に、子育ての方針をめぐって意見が対立しました。私は、子どもが望んだ場合に塾や習い事をすればよいと考えていますが、妻は月額◯万円もする塾に通わせたいと考えているようです。

 

何度も話し合いをしようとしたものの拒絶されてしまい、話しかけると、妻は「話しかけるな」「気色悪い」などの暴言までいうようになりました。

現在は、子どもの前でも私への暴言が絶えなくなり、夫婦関係の修復が困難な状況です。

不貞行為が理由の場合

不貞行為を理由とする場合は、不貞の事実と、不貞によって受けた精神的苦痛と家庭崩壊の経緯を、以下のように詳しく記載しましょう。

不貞行為は法定離婚事由として強力ですが、慰謝料請求や離婚条件をより有利にするには、被害の甚大さを伝える必要があります。

令和◯年◯月◯日、夫のスマートフォンに「今日も楽しかったね」というメッセージが届いているのを目撃しました。

問い詰めると、相手方は職場の同僚と半年前から交際していることを認めました。

私は謝罪と関係解消を求めましたが、夫は「本気だから別れない」と拒否しました。

 

令和◯年◯月◯日以降も不倫関係は継続しているようです。

私は不眠や食欲不振に陥り、令和◯年◯月◯日に心療内科でうつ状態と診断されました。子どもの前でも笑顔を作ることができなくなり、家庭は完全に崩壊しています。

モラハラが理由の場合

離婚調停の陳述書でモラハラ(モラル・ハラスメント)を主張する場合、浴びせられた暴言を具体的に記録しましょう。

日常的かつ継続的におこなわれていた言動を具体的に書き出し、精神的支配の実態を証明することが重要です。

以下を参考にしてください。

令和◯年◯月頃から、夫は私の言動を逐一批判するようになりました。夕食を作ると「こんなまずい料理しか作れないのか」と言われ、掃除をすると「汚れが残っている」と怒鳴られる日々が続きました。

 

令和◯年◯月◯日からは、私が何を話しかけても無視が続き、1週間以上会話がない状態になりました。 私は次第に自分の判断に自信が持てなくなり、令和◯年◯月◯日に心療内科を受診し、適応障害と診断されました。

DVが理由の場合

DV(ドメスティック・バイオレンス)がある場合は、暴力がおこなわれた日時や場所、内容を記録し、身の危険を感じている現状を伝えてください。

調停委員に事態の緊急性を理解させ、調停当日に相手と顔を合わせないように配慮を求めるためにも、正確な記述が不可欠です。

また、警察への110番通報や相談実績やシェルターへの避難経緯など、公的機関が介入した事実があれば必ず盛り込みましょう。

令和◯年◯月◯日には、些細な口論から相手方が激昂し、私の髪を掴んで床に引き倒しました。

 

子どもが泣き叫ぶなか私は110番通報し、◯◯警察署の警察官が駆けつけてくださいました。

令和◯年◯月◯日、私は子どもを連れて配偶者暴力相談支援センターに相談し、シェルターへの避難を決断しました。

悪意の遺棄が理由の場合

悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居・協力・扶助といった夫婦の義務を放棄することです。

陳述書では、生活費を渡さない、勝手に家を出て帰ってこないなどの事実を記載し、相手方の無責任さを証明します。

以下は、子どもの育児放棄がみられる場合の、子の監護に関する陳述書の記載例です。

令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日まで、子どもが◯◯という病気により入院しましたが、夫に連絡しても返信はなく、見舞いも一度も来ませんでした。

子どもの入院中、私は仕事を休まなければならず、収入は減る一方でした。

 

夫に「少額でよいから生活費を送ってほしい」と伝えても、振り込んでもらえず、私は実家から50万円を借りました。それでも生活を維持できなかったため、日中は子どもの養育監護、夜はパートをして、何とか生活を維持しました。

 

子どもは無事退院したものの、病気の治療があるため、現在まで◯ヵ月間、生活は変わらず苦しいままです。夫から生活費の支払いは一切なく、子どもの養育にも一切関与していません。

2.陳述書に書いた内容を証明する証拠があれば提出する

陳述書の内容を裏付ける証拠を併せて提出すると、文書の信頼性が高まります。

証拠として活用できるものには、下記のようなものが挙げられます。

  • LINEやメールのスクリーンショット
  • 写真や録音データ
  • DVやモラハラなどによって受診した際の診断書

証拠を提出する際は、日付順に整理し、番号を振っておくと調停委員が確認しやすくなります。

例えば「証拠1:令和◯年◯月◯日のLINE画面(陳述書3ページに記載した暴言)」のように記載しましょう。

決定的な証拠がなくても、複数の間接的な証拠を積み重ねることで主張を補強できるケースもあります。

証拠が十分か不安な場合は、初回相談無料を活用して弁護士に相談してみるのもおすすめです。

3.感情的に悪口や嘘の内容を記載しない

相手への過度な攻撃や虚偽の記載は、自身の人間性を疑われ、調停委員からの信頼を失います。

「クズ」「最低」といった感情的な罵倒や、嘘ばかりを記載した陳述書の作成は控えましょう。

感情的な表現が多いと、調停委員に「この人は冷静な判断ができない」という印象を与えてしまいます。

また嘘がばれたときは、本当のことを書いた部分まで疑われてしまい、調停全体が不利に進む危険性もあります。

相手への不満を記載する場合は、解決に向けた建設的な意見として表現しましょう。

4.相手に知られたくない情報は記載しない

離婚調停の陳述書は、相手方に見られることを前提に作成してください。

陳述書は、原則として相手方も閲覧・コピーできるため、秘匿すべき情報の扱いには注意が必要です。

別居先や勤務先の住所、子どもの通学先など、安全に関わる情報は記載しないようにしましょう。

DVやモラハラが原因で別居している場合、居場所を知られることで身の危険が生じる可能性があります。

なお、相手方に知られたくない情報がある場合は「非開示の希望に関する申出書」を提出できます。

ただし、申出をしても必ず非開示になるとは限らないため、重要な情報は最初から記載しないほうが安全です。

5.記載内容は口頭でも伝えられるようにする

調停当日に、陳述書と矛盾する発言をすると、調停委員からの信頼を損なう恐れがあります。

陳述書に記載した内容は、口頭でも説明できるように準備しておきましょう。

調停当日は陳述書を手元に置いて参照できるため、文書と相違のないように受け答えをおこないましょう。

調停では口頭でのやり取りが中心になるため、自分の言葉で熱意や真実味を調停委員に伝えられます。

機械的に陳述書を読み上げるのではなく、自分の経験として自然に話せるよう準備してください。

6.陳述書は長くてもA4用紙で5枚程度に収める

陳述書の枚数が多すぎると要点がぼやけてしまい、調停委員に内容を理解されない可能性があります。

A4用紙で2〜3枚、多くても5枚程度に収めることを目標にしましょう。

枚数を抑えるには、重要度の低いエピソードを削る作業が必要です。

離婚原因の核心部分にボリュームを割き、直接関係のない出来事は思い切って省きましょう。

「相手方のここが嫌だった」という細かい不満を列挙するより、「なぜ婚姻継続が不可能か」という結論に直結するエピソードに絞ります。

どうしても書ききれない補足情報や詳細なデータがある場合は、陳述書本文ではなく、証拠資料や別紙としてわけてください。

概要は陳述書で伝え、詳細は別紙で確認してもらう構成になり、情報の重要度にメリハリがつき、訴求力の高い書面になります。

離婚調停の陳述書の作成方法は弁護士に相談しよう

離婚調停における陳述書の作成に不安がある場合は、弁護士に相談するのが有効です。

自分一人で作成すると、感情的な文章になりがちで、法的に不利になる事実を不用意に記載してしまうリスクがあります。

離婚問題に注力する弁護士に添削を依頼することで、自分に有利な条件を引き出すための質の高い書面を作成できるでしょう。

また、陳述書の作成だけでなく、精神的な負担を一人で抱え込まずに済む点も大きなメリットです。

離婚調停の陳述書の作成や、自身に有利な条件で離婚したいと考えている人は、ぜひ弁護士への相談を検討してください。

弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」がおすすめ

離婚問題に強い弁護士を効率よく探したい場合は、離婚弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。

一般的な法律事務所のサイトでは、その弁護士が離婚問題に注力しているかを判断しにくい場合があります。

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離婚調停の陳述書に関するよくある質問

陳述書の重要性は理解できても、実際の提出方法や相手方への対応など、実務的な部分で疑問を持つ方は少なくありません。

ここでは、離婚調停の陳述書に関するよくある質問と、その回答を解説するので、参考にしてください。

Q1.離婚調停では陳述書はいつ・どうやって出すのですか?

陳述書は、離婚調停の申立てと同時に提出、または申立て後の第1回期日の前に提出します。

期日の1週間前に家庭裁判所に提出しておくと、調停委員が事前に陳述書を読んでくれるため、当日の進行がスムーズでしょう。

相手が陳述書を提出してきた場合は、その反論として後日別の陳述書を出すこともあります。

陳述書の提出方法は、裁判所窓口への持参、または郵送が一般的です。

提出部数については、裁判所用と相手方用、自分用の3部を用意しておきましょう。

Q2.離婚調停で相手方の陳述書に反論してもよいのでしょうか?

相手方の陳述書に事実と異なる記載がある場合は、積極的に反論すべきです。

反論せずに放置すると、調停委員に「相手の主張は事実である」と誤解される恐れがあるため、事実関係を正す必要があります。

具体的には、新たな陳述書を作成し、「相手方は〇〇と主張するが、事実は〇〇であり、その証拠は〇〇である」と論理的に指摘しましょう。

ただし、些細な認識の違いまでいちいち反論していると議論が泥沼化し、本質的な解決が遠のく可能性があります。

重要なポイントにしぼって反論し、効率的に自身の正当性を主張してください。

反論にうまく対応できないかもしれない、と不安な方は、弁護士に依頼して対応してもらうのも有効です。

Q3.陳述書は離婚裁判でも使用できますか?

離婚調停で提出した陳述書は記録として残るため、調停不成立で裁判に移行した場合も資料として引き継がれます。

しかし、裁判では法的な主張が求められるため、改めて陳述書を作成するのが一般的です。
そのため裁判の段階では、弁護士と相談しながら、より精密な陳述書を準備することになります。

裁判で提出する陳述書は、弁護士が作成するのが一般的です。

自分で作成するという場合は、「裁判 陳述書」などと検索し、例文や書き方などを参考にしながら作成しましょう。

まとめ|離婚調停の陳述書をスムーズに作成するなら弁護士に相談しよう

離婚調停の陳述書は、これまでの経緯や経験した出来事を時系列でまとめた文書です。

作成や提出は任意ですが、提出することで調停委員に自身の主張を正しく理解してもらえるため、調停を有利に進められる可能性が高まります。

陳述書には決まった形式がないため自由に作成できますが、不安がある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

ベンナビ離婚」なら、離婚問題に注力する弁護士を、地域や相談内容ごとにスムーズに見つけられます。

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この記事の監修者
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杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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