ダブル不倫で妊娠したらどうする?産む・産まない・離婚・再婚の選択肢と注意点

- 「ダブル不倫の末、妊娠してしまった。産むべきか悩んでいる」
- 「不倫相手との子なのか、夫との子なのか、どちらかわからない」
不倫という行為をしている以上、当然妊娠のリスクがあります。
しかし、思いがけず妊娠してしまったら、誰にも相談できずに悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ダブル不倫で妊娠してしまったらどうしたらいいのか、産む、産まないなどの選択肢や注意点を解説します。
ダブル不倫で妊娠してしまった際にやるべきこと
妊娠は、本来であれば喜ばしいことです。
しかしダブル不倫のさなかだと、話は変わってきます。
もしかしたら妊娠しているかもしれないと思うと、不安と焦りでいっぱいになる方もいるでしょう。
しかし、焦ってばかりはいられません。
一旦落ち着いて、確認しなければならないこともあります。
ここからは、ダブル不倫で妊娠してしまった際にまずやるべきことを解説します。
妊娠しているかどうかを確認する
まずは本当に妊娠しているのかどうか確認しましょう。
妊娠初期のような症状があったとしても、実際は単なる体調不良かもしれません。
このとき市販の妊娠検査薬で検査する方も多いですが、まれに偽陽性が出る可能性もあります。
また妊娠して間もないと妊娠検査薬では、結果がわかりにくいケースも少なくありません。
妊娠しているか確実に確認するため、産婦人科を受診するようにしましょう。
父親が誰なのかを調べる
妊娠していることが確定したら、次はお腹の子の父親が誰なのかを調べましょう。
夫と不倫相手の両方と性交渉があるなら、どちらの子でもおかしくありません。
妊娠周期から逆算し、その期間に性交渉があったほうが父親である可能性が高いです。
しかし、どちらとも言い切れないこともあるでしょう。
そんなときは出生前親子鑑定を利用するのも手です。
出生前親子鑑定であれば、お腹の子が生まれる前に父親が誰か確認できます。
検査には父親のDNAが必要ですが、同意を得て不倫相手のDNAを採取できれば夫に知られることもありません。
夫のDNAを採取できなくても、鑑定によって不倫相手が父親でないとわかれば、夫が父親である可能性が高いと判断できます。
出産するか選択する
お腹の子の父親が誰であれ、女性側は出産するかしないのかを選択しなければなりません。
仮に不倫相手との子であれば、まずは相手と話し合いをする必要があります。
中絶するのであれば妊娠22週未満の時期までに決めなけばならないので、早急に話し合いましょう。
ダブル不倫で妊娠した際の子どもの取り扱い
ダブル不倫で子どもを妊娠してしまった場合、子どもの取扱いについてどのような選択肢があるでしょうか。
以下、考えられる主な選択肢をひとつずつみていきましょう。
離婚しないで夫の子として出産する
ご自身の家庭も維持して、子どもも産みたいのであれば、離婚はしないで夫の子として出産する方法があります。
民法によれば、結婚している女性が出産した場合、その子どもは夫との子だと推定することになります。
離婚せずに出産したらその子どもは法律上、夫との間に生まれた子どもとみなされるわけです。
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
しかしこの選択は、倫理的にみて大きな問題があります。
不倫相手との子を育てることになれば、夫に多大なる精神的苦痛を与えてしまうでしょう。
また、子どもが本当の父親を知ることができなくなるかもしれません。
離婚しないで夫の子として出産するのも方法のひとつではあります。
しかし、出産がきっかけで夫婦関係が悪化する可能性もあるのです。
離婚をせず子どもを生みたい場合は、倫理的に考えても夫との話し合いは避けられないでしょう。
夫に理解してもらってはじめて選べる方法といえます。
離婚して出産する
夫と離婚して出産するという方法もあります。
シングルマザーとして育てていくと決めたのなら、この方法を選択してもいいかもしれません。
しかし、離婚後300日以内に出産した子どもは、法律上は元夫が父親とされます。
本当の父親である不倫相手とは法律上の父子関係がなく、養育費の支払いを拒否されたらそれ以上は請求できないのです。
また、元夫と子どもの法律上の父子関係を否定するには、元夫が嫡出否認調停を申し立てる必要があります。
申し立ての期限は、元夫が出産を知ってから1年以内です。
不倫相手に法的に養育費を請求したいのであれば、子を認知してもらうよう依頼しましょう。
もし拒否されたら、認知調停を申し立てます。
相手が子を認知したら、法的にも養育費の請求が可能です。
相手が認知しなくても、養育費の支払いについて話し合いで合意できていることもあります。
その場合は養育費を受け取ることができますが、いつか相手に支払いを止められるかもしれないという不安が生じるかもしれません。
離婚して出産する方法を選ぶなら、不倫相手に子を認知してもらったほうがいいでしょう。
認知すれば法律に則って養育費を請求できるので、より安心ではあります。
中絶する
ダブル不倫の末に産まれた子どもを、育てていくのは困難だと考える方もいるかもしれません。
その場合、中絶も考えられる方法のひとつです。
ただし中絶は母体にも影響がありますし、中絶できる期間も決まっています。
なるべく早急に決断しなければなりません。
以下、中絶する際の注意点についてみていきましょう。
中絶はできるだけ早くおこなう
中絶するなら、できるだけ早くおこないましょう。
先ほどもお伝えしましたが、中絶は母体にも影響のある手術です。
遅くなればなるほど、母体への負担も大きくなります。
また中絶できるのは、妊娠22週未満までです。
迷っているうちに、手術できる期間が過ぎてしまわないように、そして母体への影響も最小限にするためにも、中絶はできるだけ早めにおこないましょう。
中絶は原則としてパートナーの同意が求められる
中絶手術を受けるには、原則としてパートナーの同意が必要です。
女性が中絶手術を受けるには、配偶者の同意が必要だと母体保護法で定められています。
しかし、女性が未婚の場合や、配偶者の暴力などで婚姻関係が破綻しているといった場合など、同意を得なくても手術が可能なこともあるようです。
中絶手術をする際のルールは医療機関によって異なるので、まずは相談してみるとよいでしょう。
中絶費用の目安
中絶費用は、妊娠の週数で異なります。
妊娠12週未満の場合は15万円前後、12週以降は中絶の方法が変わり、20万円~50万円程の費用がかかるようです。
これらの費用は、医療期間によっても差があります。
それ以外にも、手術の前の診察や検査、仮に入院することになったらその費用などもかかります。
自由診療のため健康保険が使えず、ある程度の出費は覚悟しておいたほうがよいでしょう。
ダブル不倫で妊娠したあとの関係性をどうするか
ダブル不倫で妊娠してしまったら、そのあとの夫や不倫相手との関係性は、どうしたらいいのでしょうか。
主に3つの選択肢が考えられます。ひとつずつ、みていきましょう。
離婚して不倫相手と再婚する
まず1つ目の選択肢は、お互いに離婚して不倫相手と再婚するということです。
しかし、不貞行為をした配偶者からの離婚請求は、基本的には認められません。
ご自身の夫、そして不倫相手の妻が離婚に同意すれば、双方が離婚して再婚することも可能です。
さらにこの場合は、夫、そして不倫相手の妻から慰謝料を請求される可能性もあります。
慰謝料を請求されたら、誠意をもって対応しましょう。
不倫相手と別れる
2つ目の選択肢は、不倫相手と別れることです。
妊娠したことがきっかけで不倫相手との関係が悪化し、別れることも考えられます。
ご自身の今の生活と不倫相手との生活を天秤にかけ、夫を失いたくないと考える方もいるかもしれません。
この場合、不倫相手と別れる選択をすることになります。
ただ、不倫相手と別れるとなると、お腹の子はどうなるのでしょうか。
このまま出産すれば、血のつながりのない夫が法律上の父親になります。
もし不倫相手が同意すれば、認知してもらうことも可能です。
そうなると不倫相手の戸籍に認知した子として名前が記載されます。
戸籍に名前が載るリスクとして考えられるのは、不倫相手の妻に不倫の事実が知られてしまうことです。
何かのタイミングで妻が戸籍を取り寄せたときに、知らない子の名前に気づく可能性があります。
不倫相手の妻が隠し子の存在に気づいたら、慰謝料を請求されるかもしれません。
不倫相手の妻に知られずに不倫相手と別れたから安心、というわけではないのです。
不倫相手・夫と別れる
3つ目の選択肢は、不倫相手・夫の両方と別れるということです。
不倫相手との子を妊娠してしまった事実を夫が知ったら、これまでのような関係を築くのは困難かもしれません。
また、妊娠の事実を知って不倫相手が逃げ出す可能性もあります。
そうなると、無理して婚姻関係や不倫相手との関係を継続するよりも、双方と別れたほうがご自身のためかもしれません。
双方と別れる場合、お腹の子はどうなるのでしょうか。
出産するなら、不倫相手への認知請求を検討したほうがよいでしょう。
法的に養育費を請求できるからです。
堕ろすのであれば、ご自身の身体のためにも早めに決断しましょう。
また、離婚するとなると、夫から慰謝料を請求される可能性があります。
不倫してしまった事実は変えられないのでどうしようもないですが、不倫行為の代償は大きいといえるでしょう。
ダブル不倫での妊娠中に慰謝料請求されたら
ダブル不倫での妊娠中に、夫や不倫相手の妻から慰謝料を請求される可能性があります。
ここでは慰謝料の相場や、慰謝料を請求された場合の対処法について解説します。
不倫の慰謝料相場
不倫をされた側の配偶者は、不倫をした当事者双方に対して慰謝料を請求できます。
この場合、慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。
慰謝料の金額は、不倫の悪質性や精神的苦痛の度合い、不倫が原因で離婚に至ったかなどによって変わります。
W不倫の場合は、不倫をされた側の夫・妻が不倫をした側の妻・双方に対して慰謝料の請求が可能です。
不倫をした側の妻は、自分の夫と不倫相手の妻から慰謝料請求されるかもしれないわけです。
なお、不倫相手が妊娠の責任をとろうとせず精神的苦痛を受けた場合、不倫相手に対して慰謝料を請求することも可能です。
この際の慰謝料はさまざまな要因によって金額が決まるため一概にはいえませんが、相場は10万円~50万円程度になります。
たとえば暴力や暴言によって相手に中絶を強要するなど、相手の態度がより悪質なほど慰謝料も高くなるでしょう。
妊娠中に慰謝料請求された場合の対処法
妊娠中に不倫相手の妻から慰謝料請求されたら、体調の不安定さもあり思うように対応できないかもしれません。
しかし、不倫相手の妻の気持ちを考えると、誠実な対応が必要です。
具体的にはどのように対処したらいいのでしょうか。
ご自身の負担をなるべく軽くする対処法は2つ考えられます。
直接話し合うのを避ける
直接話し合うのは、避けたほうがよいでしょう。
妊娠中は体調も不安定です。
不倫相手の妻と直接話すことで大きなストレスがかかる可能性があります。
母体、そしてお腹の子にも影響が出てしまうかもしれないので、なるべく直接の話し合いは避けたほうが無難です。
だからといって連絡を無視するといった行為はやめましょう。
誠意がないとされ、慰謝料が増額される可能性があります。
直接の話し合いを避けるには、弁護士に依頼して代理で交渉してもらう方法があります。
法律の専門家が間に入ることで、安心して話し合いを進められるでしょう。
弁護士に依頼する
前述のとおり、直接の対応を避けるには弁護士に依頼しましょう。
体調が不安定なときにご自身で交渉してしまうと、早く終わらせたいあまりに明らかに不利な条件を受け入れてしまう可能性もあります。
ご自身の体調を最優先し、冷静な交渉をするためにも弁護士へ対応を依頼するのがおすすめです。
弁護士なら状況を聞き取り、法的に適切な慰謝料の金額を提示してくれます。
間に入って交渉してくれるので、相手方と直接顔を合わせることによるストレスも回避できるでしょう。
不倫相手の子を妊娠すると、ご自身も不倫相手の妻も感情的になりやすくなります。
登場人物も多く、問題も複雑に絡み合います。
なるべく冷静に、法律にのっとった対応をするためにも、弁護士へ依頼しましょう。
まとめ|ダブル不倫の妊娠でのトラブルは弁護士に相談しよう
ダブル不倫で妊娠したら、父親が誰なのか、産むか産まないのかなどを決める必要があります。
産むにしても産まないにしても、精神的・金銭的な負担は避けられないでしょう。
まさか妊娠するなんて…と後悔する方もいるかもしれません。
しかし不倫自体、妊娠する可能性が大いにある行為でもあります。
軽い気持ちでダブル不倫をしてしまうと、その代償は非常に大きいです。
そんな中でもご自身の負担を少しでも軽減したいなら、法律的に適切な判断をしてくれる弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、不倫相手の妻から慰謝料を請求されても直接話し合わずにすみます。
法律に則った適正な慰謝料額を算定してくれるので、慰謝料を減額できるかもしれません。
妊娠したという事実は、取り消すことはできません。
当事者と誠実に向き合い、どのような選択をすべきか冷静に考えるためにも弁護士に相談しましょう。


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