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DVのハネムーン期とは?見分け方や対処法、なぜあるのかを解説

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夫からDVを受けている方の多くは、以下のような悩みを抱えています。

  • このまま夫婦生活を続けるべき?
  • もしかしたらDVの原因は自分にある?
  • 怖い時期もあれば、優しい時期もあってやっぱりいい人と思ってしまう
  • 子どもに悪影響が出ないか心配
  • 夫が怖い、逃げたい

しかし、DVがハネムーン期に入ると急に夫が優しくなるため、夫のDVが治ったと勘違いしたり、問題解決をずるずると先送りにしたりするケースも少なくありません。

精神的・肉体的に耐えがたい苦痛であれば夫婦生活の解消も視野に入れるべきですが、離婚は最善策になるかどうか、慎重に考える必要もあります。

ここでは夫からDVを受けたときの相談先や対処法、離婚を検討するときの判断基準などを解説しています。

離婚後に請求できる慰謝料の相場も紹介しますので、夫のDVに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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DVのハネムーン期とは

夫のDVには一定期間ごとのサイクルがあり、「ハネムーン期」と呼ばれる期間があります。暴力を振るっていた夫の態度が豹変するため、「DVが治った」と勘違いする方もいますが、ハネムーン期が終わると元の状態に戻ってしまいます。

ハネムーン期の到来には以下のような理由があるので、夫の言動をよく観察して心理状態を把握しておきましょう。

DVのハネムーン期はなぜある?

DVのハネムーン期は、夫が妻を引き留めるために言い訳する期間ともいえます。

DVは不満やストレスが溜まり切ったときに起きますが、発散すると気持ちが落ち着くため、夫の暴力が止まってハネムーン期に入ります。

夫は妻を支配下に置いておきたいので、さまざまな言い訳で機嫌を取り、妻が逃げて行かないようにしようとするでしょう。妻が気に入らなければ別れてもよさそうなところですが、離婚するとストレスをぶつける標的がいなくなります。

妻を安心させ、服従させるためのハネムーン期だと理解しておきましょう。

DVのハネムーン期はないこともある

夫がASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害だった場合、DVのハネムーン期がないこともあります

発達障害が原因の暴力は「我を失っている状態」なので、ストレス発散を目的としたDVとは性質が異なり、ハネムーン期に入ることがありません。お酒が入るとさらに自制が効かなくなるため、アルコール依存症の夫もハネムーン期がないケースがあります。

一般的なDVは暴力を振るったことへの言い訳があり、アメとムチを意図的に使い分けているので、ハネムーン期がまったくなければ夫の発達障害も考えられるでしょう。

ハネムーン期の見分け方

DVがハネムーン期に入ると暴力は止まりますが、あくまでも一時的なものです。夫の言動が以下のような状態になった場合、妻への愛情表現ではなく「自己防衛のための表面的なもの」として捉えなければなりません。

夫の態度が急に穏やかになる

ハネムーン期に入ると、暴力を振るっていた夫が突然プレゼントを買ってくる、家事や育児を手伝い始める、食事に誘うなど、妻が喜びそうなことを始めます。

態度が一変するため妻は戸惑いますが、「新婚当時はこうだった」「これが本来の姿だ」と思い込んでしまうケースが多いので注意しなければなりません。

今までの暴力を謝罪してくる

夫のDVがハネムーン期に入ると、愛しているからこその暴力だった、愛情表現だったなどといって今までの暴力を謝罪し、かつ正当化してきます。

ここで安心してしまうケースもありますが、妻が離れていくことで発生する自分の不利益しか考えていないため、本心ではなく表面的な取り繕いだと思っておきましょう。

DVのサイクル|ハネムーン期のあとに起こること

ハネムーン期は長期化することもあるので、「本来の夫に戻った」「一時的なものだった」と思い込むケースも少なくありません。

しかし、ハネムーン期のあとには緊張期が訪れ、次に爆発期へとつながります。

夫の言動を観察すればどの期間に入っているのかわかるので、緊張期や爆発期の特徴も参考にしてください。

緊張期

緊張期は、蓄積期ともいわれる期間ですが、ハネムーン期のあとはちょっとしたことでも夫の機嫌が悪くなり、常にピリピリした状態がしばらく続きます。ハネムーン期にはある程度自由にしていた妻を今度は支配下に置きたくなり、徐々に不満や欲求が蓄積されていきます。

DVの再発を防ぎたい思いから、妻は夫の機嫌を取ろうとしたり、すべて夫の言うことに従おうとしたりしますが、ほとんど効果はありません。

爆発期

緊張期に蓄積した不満が一気に爆発する時期です。DVがもっとも激しくなり、立場や体力的に弱い人へ暴力が向くので、妻や子どもが被害者となるケースがほとんどです。

DVのサイクルは延々と繰り返されるため、爆発期が過ぎても安心はできません。

自分一人だけで解決できる問題ではないので、以下のように第三者の協力も得るようにしてください。

DVを受けたときの相談先と対処法

夫のDVがエスカレートすると被害が大きくなるため、妻や子どもの命に関わる可能性も考えられます。「夫婦間の問題だから」と相談をためらうケースもありますが、すでにDVは社会的な問題となっており、行政にも相談窓口が設置されています

被害状況に応じた相談先や対処法もあるので、以下を参考にしてください。

弁護士に相談する|離婚も視野に入れている方

夫のDVに耐えられず、離婚も視野に入れている方は弁護士に相談してみましょう。

離婚は大きな決断になるので、夫との話し合いで協議離婚するか、話し合いが難しければ裁判所に調停を申し立てるなど、離婚の方法も考えておかなければなりません。

離婚後はDV被害に悩まされることもなくなりますが、慰謝料や子どもの養育費、財産分与などの問題も山積みされるので、弁護士に協力してもらったほうがスムーズに解決できます。

特に専業主婦は当面の生活費が必要となるため、慰謝料と養育費は十分な金額を獲得しなければなりません。DV夫が相手ではまともな話し合いにならない可能性があるので、自分の代理人として弁護士に交渉してもらうことをおすすめします。

離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、離婚が最善策かどうかの判断もできるでしょう。

無料相談できる弁護士を探すなら「離婚相談ナビ」がおすすめ

弁護士に無料で相談したいときは、離婚相談ナビ(ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ))を活用してみましょう。

離婚相談ナビでは地域別や専門分野別に弁護士検索できるので、自宅や実家、会社近くの弁護士が早く見つかります。さらに「初回の面談相談無料」で絞り込み検索すると、初回のみ無料相談できる弁護士が検索結果に表示されます。

弁護士のプロフィールや顔写真も掲載されているので、「女性弁護士に相談したい」という方にもおすすめです。

離婚相談ナビには弁護士事務所の所在地と連絡先、弁護士費用、営業時間や定休日なども掲載されているため、効率よく弁護士を探せるでしょう。

なお、無料相談は30分程度になっているケースが多いので、以下の要点をまとめておくと時間を有効活用できます。

  • DVの内容
  • DVの期間や被害状況
  • 弁護士に依頼する内容
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市区町村の法律相談センターに相談する|近くの弁護士に相談したい方

市区町村の法律相談センターは近くの弁護士が担当しています。

30分程度の無料相談に対応していますが、曜日や時間帯が指定されているケースが多いので、利用するときは市区町村のホームページで確認しておきましょう。

基本的に相談のみとなっていますが、同じ区内や市内の弁護士が対応していることが多く、正式な依頼のために遠くまで出かける必要がありません。

役所内にも生活保護や児童扶養手当、住宅支援などの担当窓口があるので、法律相談センターと一緒に活用してみましょう。

配偶者暴力相談支援センターに相談する|とにかく話を聞いてほしい方

配偶者暴力相談支援センターは全国308ヶ所に設置(令和4年9月現在)されており、被害者のカウンセリングをはじめ、以下のような相談に応じてくれます。

  • DV被害者となった妻や子どもの一時保護
  • DV被害者の自立支援
  • DV被害者の住居確保の支援
  • 保護命令制度の情報提供や利用のサポート
  • ほかの相談機関の紹介

夫と一緒に住むことが難しい状況であれば、早めに相談したほうがよいでしょう。

なお、配偶者暴力相談支援センターの所在地や連絡先は以下のリンクを参照してください。

【参考】全国の配偶者暴力相談支援センター(内閣府・男女共同参画局)

警察に相談する|今すぐ助けが必要な方

身の危険を感じるほど夫のDVが激化したときは、迷わず警察に110番通報してください。

爆発期の夫は自己抑制できなくなっているため、重大な被害に発展するかもしれません。必要であれば夫を検挙してくれるので、子どもへの被害も食い止められます。

なお、警察には「#9110」の専用電話があり、実践的な自衛手段などを教えてくれるので、緊急性が高くない場合は相談してみましょう。

保護命令を申し立てる|別居したいが夫が許してくれない方

地方裁判所に保護命令を申し立てると、以下のように接近禁止などの保護命令が夫に発令されるので、別居したくても夫が許してくれない方は検討してみましょう。

  • 接近禁止命令:被害者と同居中の家や職場近くなどの徘徊を6ヶ月間禁止する命令
  • 電話禁止命令:面会を要求する電話などの禁止命令
  • 退去命令:被害者と同居中の家から2ヶ月間退去させる命令

夫と距離を取れば一時的にはDVから解放されますし、今後どうするか冷静に考えられます。加害者の夫が保護命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となるため、強制力のある措置が必要な場合は保護命令の申し立ても視野に入れておきましょう。

なお、保護命令を申し立てるときは「身体的暴力があったこと」「生命等に関わる暴力を受けたこと」を裁判所に証明しなければなりません。

どうやって証明したらよいかわからないときは、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

離婚を検討する

ハネムーン期に入ってもいずれDVは再発します。簡単に治るものではないので、自分自身や子どもの将来を考え、離婚も視野に入れておくべきでしょう。

ただし、離婚にはいくつかのデメリットもあるため、ほかに解決方法がないときの最終手段となります。

自分一人だけで考えるとデメリットの見落としも発生するので、離婚問題に詳しい専門家の意見も聞いておくとよいでしょう。

離婚を迷ったときに知っておきたいこと

離婚は大きな決断になるため、簡単には決められません。

しかし、DV夫にずるずる付き合うと以下のリスクが生じるため、ハネムーン期などの一時的な感情に流されず、冷静に考えてみる必要があります。

離婚が最善策になるかどうか迷ったときは、以下の点も参考にしてください。

DVはPTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こす可能性あり

DVの被害を受け続けると、気力を失ったりうつ病になったりする可能性が高く、自傷行為に至るケースもあります。DVの影響でPTSD(心的外傷後ストレス障害)になると以下のような症状も出るため、程度によっては命に関わります

  • DV被害を受けたときのフラッシュバックが起きる
  • 音や刺激に過剰反応する
  • ぼんやりすることが多くなる(回避・麻痺症状)
  • 不眠症や拒食症を発症する

比較的軽い症状でも集中力を欠きやすくなるので、仕事の継続が難しくなる可能性もあるでしょう。

経済的に自立できない場合、DVから逃れたくても夫に従わざるを得ないため、心に大きな傷を負う前に夫と離れるべきかもしれません。

DVは子どもにも悪影響を及ぼす

夫のDVが子どもに向かうケースの場合、被害者となるのは赤ちゃんや幼い子どもです。

幼少期の精神的・身体的被害はトラウマになってしまうため、子どもの人格形成にも悪影響を及ぼす可能性が高いでしょう。子どもが「自分のせいで親の仲が悪いのでは?」と考えてしまい、一人で悩みを抱え込むケースも少なくありません。

夫のDVから子どもを守ってあげるためにも、離婚も検討するべきでしょう。

DV離婚は慰謝料を請求できる

離婚の原因がDVであれば、加害者の夫に慰謝料を請求できます。

しかし、根拠もなく慰謝料を請求すると夫に拒否される可能性が高いので、以下の慰謝料相場や請求方法も理解しておきましょう。

DV離婚の慰謝料相場

DVが離婚原因の場合、夫に請求できる慰謝料は50万〜300万円が相場です。

慰謝料はDVの程度や期間によって変わりますが、夫が支払うかどうかは交渉次第となるため、夫に会いたくない方や、交渉が苦手な方は弁護士に任せたほうがよいでしょう。

なお、DV離婚の慰謝料は以下の要因に対して請求できます。

  • DVの原因
  • DVを受けていた期間
  • DVの頻度
  • DVによる被害状況

DVの原因が100%夫側にあれば、高額な慰謝料になる可能性が高くなります。

DVの期間や頻度、被害状況も重要なので、夫に気付かれないように録音・録画する、または日時や場所、暴力内容がわかるメモを付けておけば、DVの事実を立証できます。

ただし、証拠集めが夫にバレるとDVがさらに激しくなることも考えられるので、無理は禁物です。証拠集めの注意点や、どんな証拠が望ましいのかなどを事前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。

なお、口頭で慰謝料を請求すると、「聞いた覚えがない」などの理由で支払いに応じない可能性があるため、以下の方法で請求するようにしてください。

慰謝料の請求方法

DV離婚の慰謝料は夫婦間の協議や、家庭裁判所を介した調停などによって請求できます。

夫に直接請求する場合は書面にし、配達証明付きの内容証明郵便を使うようにしてください。

内容証明郵便は郵便局のサービスですが、小規模な郵便局(特定郵便局)では取り扱っていないので、集配郵便局または「内容証明」を利用しましょう。

ただし、文面の書き方が難しく、文字数が増えると料金も高くなります。

夫にプレッシャーを与える効果的な文面にする必要もあるので、弁護士に作成を依頼して、弁護士名で送付することをおすすめします。

裁判所を介した調停は話し合いによる解決方法ですが、調停委員が間に入ってくれるので、夫と直接顔を合わせることはほとんどありません。

なお、弁護士は被害者の味方として弁護活動してくれますが、調停委員は中立的な立場なので、「DVはしていない」という夫の主張が認められる可能性もあります。

夫のDVに悩んでいる方は弁護士にも相談しよう

DVがハネムーン期に入ると夫の態度が豹変するため、新婚当時の優しかった夫を思い出し、本来の姿に戻ってくれたと安心してしまうケースがあります。

しかし、精神疾患ともいえるDVは簡単に治るものではなく、DVを自覚していない夫も多いため、いずれ暴力は再発するでしょう。

DVの長期化や激化はあなた自身だけではなく、子どもにも被害や悪影響を及ぼす可能性が高いので、身の危険を感じたときは夫と距離を置くことも検討してください。

離婚がベストな選択になるケースもありますが、DV夫がすんなりと応じてくれる可能性は低く、慰謝料などの問題も発生します。離婚も視野に入れてDV問題を考えるときは、弁護士にも相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所
大隅 愛友 (千葉県弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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