DVについて、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」がおすすめです。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
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近年、新型コロナウイルス感染拡大に伴う在宅時間の増加や、社会的ストレスなどの影響から、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力といったドメスティック・バイオレンス(DV)問題が深刻化しているといいます。
DV被害者の多くは「自分が悪い」「我慢すればいい」などと考えがちですが、決して被害者が悪いということはありません。
むしろDV被害に遭っている方は適切な支援や保護を受ける必要があります。
この記事では、DV被害者に向けて、弁護士に無料で相談できる窓口、DVの種類と確認方法、DV問題を弁護士に相談・依頼するメリット、弁護士に相談する際に準備しておくものなどを解説します。
また、DV問題に対応している弁護士以外に相談窓口についても紹介します。
DV被害から離脱するためにも、ぜひこの記事を役立ててください。
DVとは、一般的には配偶者や恋人など緊密な関係にある(または関係にあった)人からの暴力のことです。
このような暴力は、他人には相談しにくい悩みですが、我慢し続けても事態が好転することはほとんどありません。
もし、つらいDV被害に遭っているなら、以下のような無料相談窓口を利用してみましょう。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)は、離婚問題や不倫問題などが得意な弁護士事務所だけを掲載しているポータルサイトです。
「DV問題」の解決に注力している弁護士事務所もあり、地域を選択することで近くの事務所を探すこともできます。
中には、電話相談やオンライン相談に対応していたり、休日相談に応じたりしている事務所もあります。
初回無料相談に対応している弁護士事務所もあるため、DV問題で困っているならベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)で弁護士を探してみましょう。
法務省が管轄している法テラス(日本司法支援センター)では、DV被害者などを対象とした支援制度の「DV等被害者法律相談援助制度」を提供しています。
こちらの制度は、DV被害者に対する支援経験がある弁護士と相談できるというもので、再被害の防止に関わることであれば民事事件・刑事事件を問わず相談が可能です。
基本的には無料で利用できますが、現金および預貯金の合計額が300万円以上ある場合は、1件あたり5,500円の有料となります。
相談窓口 | 法テラス(日本司法支援センター) |
---|---|
制度内容 | DV等被害者法律相談援助制度 |
受付時間 |
平日9:00~21:00 土曜9:00~17:00 |
連絡先 (犯罪被害者支援ダイヤル) |
0120-079714 03-6745-5601(IP電話から) |
相談方法 | 面談(電話・オンラインで相談できる場合がある) |
URL | https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/hanzaihigai-seido-2.html |
地域によって異なりますが、DV問題に関する無料相談に対応している法律相談センターもあります。
たとえば、「DV問題法律相談」を実施している千葉県弁護士会では初回30分は無料で相談を受けられ、「DV被害者相談」を実施している埼玉弁護士会では無料相談を2回まで受けられます。
また、無料相談は実施していないけれど、有料相談に対応している地域も多くあります。
弁護士会の法律相談センターの情報は公式サイトから確認できます。
弁護士には「DV被害に遭っているかもしれない」という段階でも相談できますが、中には「DVと判断されなければ相談できない」と考えている方もいるでしょう。
また、「そもそも受けている行為がDVかどうかの判断ができない」という場合もありますよね。
ここでは、DVの種類とDVかどうかの確認方法について解説します。
DVには、身体的DV、精神的DV、性的DV、経済的DVなどの種類があります。
それぞれのDVに該当する具体的な行為は以下のとおりです。
また、それぞれのDVの特徴や問題点などについても確認しましょう。
DVの種類 | 具体的な行為 |
---|---|
身体的DV | 平手で打つ、グーで殴る、足で蹴る、首を絞める、物を投げつける、物で殴る、腕を強く掴む、引きずりまわす、刃物を突き付ける、火傷させる など |
精神的DV | 大声で怒鳴りつける、無視して口をきかない、人前でバカにしてくる、 |
性的DV | 性行為を強要される、見たくないポルノビデオやポルノ雑誌を見せられる、避妊に協力しない、中絶を強要してくる、性行為を無断で撮影される など |
経済的DV | 生活費を渡さない、勝手に借金を作り返済を強要してくる、勝手に預貯金が使われてしまう、自由に使えるお金がない、働けるのに働いてくれない など |
身体的DV(身体的暴力)とは、殴る、蹴る、物を投げるといった直接的・物理的な暴力のことです。
典型的なDV行為であり、複数あるDVの中では最も多いトラブルといわれています。
身体的DVは、刑法上の暴行や傷害などに該当し得る行為であり、起訴されて有罪判決となれば懲役刑や罰金刑などが科される可能性があります。
犯罪名 | 刑罰 |
---|---|
暴行罪(刑法第208条) | 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
傷害罪(刑法第204条) | 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
精神的DV(精神的暴力)とは、心無い言動によって相手の心を傷つける暴力のことです。
一般的には「モラルハラスメント(モラハラ)」といわれています。
精神的DVが原因でPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症すれば傷害罪が成立する可能性があり、生命、身体、自由、名誉又は財産等に危害を加えるような言動があれば脅迫罪や強要罪などが成立する可能性があります。
犯罪名 | 刑罰 |
---|---|
傷害罪(刑法第204条) | 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
脅迫罪(刑法第222条) | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
強要罪(刑法第222条) | 3年以下の懲役 |
性的DV(性的暴力)とは、性行為の強要といった性的行為に関連する暴力のことです。
性行為をする場合は、夫婦やカップルであってもお互いの同意が必要です。
仮に性的同意がなく、暴力・脅迫を用いてわいせつ行為(キスや抱き着くなど)や性行為に及んだ場合には、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
犯罪名 | 刑罰 |
---|---|
強制わいせつ罪(刑法第176条) | 6ヵ月以上10年以下の懲役 |
強制性交等罪(刑法第177条) | 5年以上の有期懲役 |
経済的DV(経済的暴力)とは、お金を使う自由を奪い、経済的に追い詰める暴力のことです。
ほかのDVと異なり、経済的DVの場合は、被害届を提出しても捜査機関が動いてくれる可能性は低いのが実情です。
しかし、夫婦には相互扶助義務があるため、協議や調停(別居している場合のみ、婚姻費用の分担請求調停)などで配偶者に生活費を請求することができます。
配偶者の行為がDVかどうか判断するのが難しいなら、チェックリストを活用したり、内閣府男女共同参画局が実施しているDV相談ナビを利用したりするのがよいでしょう。
ひと口にDVといっても身体的DV、精神的DV、経済的DV、性的DVなどの種類があり、それぞれのDVに該当する具体的な行為はさまざまです。
もしDVの被害に遭っているかどうかの判断が難しいと感じるなら、NPO法人女性ネットSaya-Saya.に掲載されている「DVのチェックリスト」などを確認してみましょう。
1項目以上でも当てはまるものがあるなら、DVの被害に遭っている可能性があるので、弁護士などに相談することをおすすめします。
DV相談ナビやDV相談プラスは、内閣府男女共同参画局が実施しているDV被害者を対象にした相談制度の一種です。
「#8008」や「0120-279-778」に電話をかけると、自動で各都道府県の中核的な相談機関に転送されて、DV問題についての相談ができます。
専門の相談員の意見を聞けるため、「自分が本当にDV被害に遭っているのか」などを判断するのに役立ちます。
「DV相談プラス」の詳細については、以下のページから確認できます。
DVのことを弁護士に相談・依頼した場合、暴力からの保護、捜査機関への対応、保護命令の手続、離婚手続など、さまざまなサポートを受けることができます。
特に、各種手続を一任することもできるため、少ない負担でDV被害から離脱をすることが可能です。
ここでは、DVについて弁護士に相談・依頼するメリットを紹介します。
弁護士に相談すると、相談者が置かれている現在の状況がDVかどうかの判断をしてくれます。
また、DV被害に遭っていた場合は、それ以降の被害を防ぐために適切なアドバイスを受けることが可能です。
将来的な被害を防ぐには離婚や別居などを検討する必要があるため、これらについて詳しく打ち合わせすることもできるでしょう。
依頼された弁護士は、相手方に対して受任通知を発送してくれます。
受任通知には接触禁止文言を記載してもらえることが多く、これにより相手方からの接触をある程度防げるようになります。
また、家庭裁判所に対して保護命令の申立てをおこなってもらい、裁判所に認められれば接近禁止命令などの保護命令が出されます。
保護命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるため、相手方からの接触をより防げるようになります。
裁判所から出されるDV被害者を暴力から守るための保護命令の種類には、以下の5つがあります。
なお、電話等禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令は、接近禁止命令の付随的な制度であるため、接近禁止命令と同時か、すでに接近禁止命令が出ている場合でなければ発令してもらえません。
保護命令の種類 | 保護命令の内容 |
---|---|
接近禁止命令 | 6ヵ月間、加害者は申立人(被害者)の身辺をつきまとったり、申立人が通常所在する場所の付近を徘徊したりしてはいけないという命令 |
電話等禁止命令 | 接近禁止命令の期間中、加害者は被害者に対して電話・ファックス・メールなどを送ったり、面会を要求したりすることができなくなるという命令 |
子への接近禁止命令 | 接近禁止命令の期間中、被害者と同居している子供の身辺をつきまとったり、その子供が通常所在する場所の付近を徘徊したりしてはいけないという命令 |
親族等への接近禁止命令 | 接近禁止命令の期間中、被害者の親族たちの身辺をつきまとったり、その親族たちが通常所在する場所の付近を徘徊したりしてはいけないという命令 |
退去命令 | 2ヵ月間、被害者と共に生活をしている住居から退去し、期間中はその住居の付近を徘徊してはいけないという命令 |
DV被害に遭っている場合、その暴力から逃れるために離婚を選択する方も多くいます。
その際、弁護士に依頼しておけば、早い段階からDVの証拠集めや手続の準備などを始めることが可能です。
また、相手方と実際に交渉するのは弁護士であるため、法律知識や証拠などを効果的に使い、慰謝料や養育費の金額、親権の獲得などが有利になるように話し合いを進めてくれます。
調停離婚や裁判離婚に発展した場合でも、弁護士が適切に対応してくれるので、心強いでしょう。
無事に離婚ができたとしても、離婚後に養育費の支払いを拒絶される、インターネット上で誹謗中傷やプライバシーを侵害されるといったトラブルが生じる可能性もあります。
弁護士に相談・依頼しておけば、養育費を拒絶された場合には強制執行の手続をしてくれ、誹謗中傷やプライバシー侵害をされた場合はその投稿を削除するための手続をしてくれます。
万が一の場合にも備えられるため、離婚後は安心して日々の生活を送れるようになるでしょう。
DV被害に遭っている場合、「自分の身の安全を第一にする」「弁護士などの専門家に相談する」ということを優先してください。
また、準備ができそうなら、質問事項をメモにまとめて持参したり、証拠になりそうなものを用意したりしておくのもおすすめです。
これらがあるとより効果的に弁護士との相談できるでしょう。
有料・無料を問わず、弁護士の相談は一般的に「30分まで」「1時間まで」といった時間制限が設けられています。
そのため、可能であれば弁護士に聞きたいことや質問したいことをまとめておき、さらに「何から質問するのか」を決めておくことをおすすめします。
これにより相談時間は短くても、大きな成果につなげることができます。
DV被害について相談する場合、DV被害を証明できる証拠を持参することをおすすめします。
たとえば、けがの写真、医師の診断書、脅迫メール、録音テープなどがあります。
このような証拠があると弁護士からのアドバイスがより具体的になり、裁判で離婚したり慰謝料を請求したりするときにも有利になるでしょう。
なお、DV行為の証拠が手元にない場合は、「どのように証拠を確保するか」を含めて弁護士に相談するとよいでしょう。
DV被害の証拠となり得るものは、以下のとおりです。
ただし、証拠になるかどうかは事案によって異なります。
DVの種類 | 証拠となり得るもの |
---|---|
身体的DV | けがの写真、医師の診断書、病院の領収書、暴力行為の録音・動画、捜査機関や公的機関への相談記録、DV行為を受けたときの日付や内容の記録 など |
精神的DV | 精神的DV中の録音・動画、脅迫文などが書かれたメール・手紙、医療機関でカウンセリングを受けている場合は診断書・領収書、壊されたものがある場合はその写真、精神的DVを受けたときの日付や内容の記録 など |
経済的DV | 毎月の家計簿、通帳、収入状況がわかる明細書、借金を負わされている場合は借用書、ギャンブル依存がわかる資料、お金や生活費に関するやり取りがわかる録音・動画、経済的DVを受けたときの日付や内容の記録 など |
性的DV | 性的DVを受けたときの録音・動画、性行為を強要されていることがわかるメール、カウンセリングや中絶で医療機関を受診している場合は診断書や明細書、性的DVを受けたときの日付や内容の記録 など |
DV被害に遭っている場合は、弁護士だけでなく公的機関に相談するのもよいでしょう。
DVのことを相談できる公的機関にはいくつか種類があり、それぞれの公的機関で受けられる支援内容は異なります。
ここでは、目的別にDV被害に遭っているほうが利用できる相談窓口・カウンセリング窓口を紹介します。
身の危険が迫っていたり、命が危ないと感じていたりする場合は、警察署や配偶者暴力支援センターを利用しましょう。
施設名 | 対応内容 |
---|---|
警察 |
緊急の場合は110番通報したり、最寄りの警察署・交番に駆け込んだりしましょう。 必要に応じて加害者を検挙したり暴力を制止したりしてくれます。 また、被害者を保護するための対応もしてくれます。 |
警察相談専用電話 |
DVについて警察に相談したいなら「#9110」に電話しましょう。 警察相談専用電話ではDVやストーカー行為といった犯罪や事故には至っていない段階の悩み事について相談することができます。 |
配偶者暴力支援センター |
「配偶者暴力相談支援センター一覧」から、最寄りの配偶者暴力支援センターに電話をして避難指示を仰ぎましょう。 配偶者暴力支援センターではDV被害者を対象に相談・相談機関の紹介、カウンセリング、一時保護などをおこなっています。 |
一時的に加害者と距離を置きたい、小さな子供と一緒に逃げたいなどの場合は民間シェルターや母子生活支援施設などを利用しましょう。
施設名 | 対応内容 |
---|---|
民間シェルター |
配偶者暴力支援センター、女性相談窓口、福祉事務所、警察署などで相談しましょう。 利用条件を満たしている場合は、2週間ほど一時保護施設に入ることができます。 施設の所在地は非公開なので加害者の接触から逃れることができます。 |
母子生活支援施設 |
母子生活支援施設を利用する場合は、まず福祉事務所に相談しましょう。 母子生活支援施設は、女性と子供の保護と自立を支援している施設です。 居室のほかに集会室・学習室などがあり、支援員や指導員などの職員も配置されています。 |
離婚や別居について迷っている場合は女性センター、女性の人権ホットライン、福祉事務所などに相談しましょう。
施設名 | 対応内容 |
---|---|
女性センター |
「都道府県・市区町村の男女共同参画・女性のための総合的な施設」から最寄りの施設の利用方法を確認して相談しましょう。 女性センターでは女性問題の解決などを目的とし、女性が抱える問題に関する情報提供や相談などをおこなっています。 |
女性の人権ホットライン |
DV問題などで困っているなら、「0570-070-810」に電話しましょう。 法務省が運営している女性の人権ホットラインでは、DV、セクハラ、ストーカーといった女性を悩ませる人権問題について幅広く相談することができます。 |
福祉事務所 |
「福祉事務所一覧」から、最寄りの福祉事務所を探して電話や対面で相談しましょう。 ケースワーカーや医療ソーシャルワーカーなどが配置されており、住む場所や生活資金の援助などについて相談することができます。 |
DVの多くは犯罪行為に該当する可能性が高く、被害者側がそのDV行為を我慢する必要はまったくありません。
DV被害に遭っている場合は、弁護士、警察、そのほかの行政機関などに相談することが可能です。
それぞれ特徴がありますが、弁護士であればDVかどうかの判断だけでなく、離婚手続や慰謝料請求といったサポートまで受けることができます。
将来的なDV問題の解決を目指すためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
被害が酷くなることや、子どものことを考えDV被害を我慢していませんか?
もしも、少しでもDV被害での離婚を検討しているのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
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