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離婚後や別居中の生活費はどうなる?もらえるお金や手当を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚後や別居中の生活費はどうなる?もらえるお金や手当を解説
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離婚したいけど、その後の生活費が心配だという人はとても多いと思います。

特に妻の場合、夫の収入がなくなってしまうと生活できなくなる人も多いでしょう。

離婚はまだしていない状況で別居している場合、婚姻費用として収入の多い方から生活費を受け取ることができます。が、離婚が成立してしまうと、その婚姻費用ももらえなくなってしまいます。

子どもを引き取る場合には養育費がもらえますが、子どもがいない場合には養育費はありません。この場合に財産分与も受けなければ、完全に自分だけの稼ぎで暮らしていくことになります。

別居・離婚後の生活費に困ることがないよう、この記事では、『離婚後』や『離婚前の別居期間中』の生活費についてや、離婚の際にもらえるお金について説明しています。

勢いで離婚することなく、その後の生活についてもきちんと計画を立てておきましょう。

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別居中の生活費(婚姻費用)の支払い割合とは

別居中の生活費はどうなる?

まだ離婚には至っていないものの、夫婦関係が悪化してしまい、別居することになったとします。

その際の、お互いの生活費はどうなるのでしょうか?

別居中の生活費は収入の多い方が少ない方に支払う

別居中の生活費は、原則として、収入の多い方から少ない方に生活費を渡すことになります(子供がいない場合)。夫婦には、別居中であっても、お互いが同程度の生活を送れるように協力しあう義務があるからです。

多くは男性(夫)から女性(妻)へ支払われますが、夫の収入が妻の収入を下回る場合、妻が支払うことになります。

そのため、「妻だからもらえる」と誤解しないよう注意が必要です。

別居中の生活費は別居原因に関係なく支払う義務がある

例えば、専業主婦の妻の不倫が原因で別居になったとしましょう。

妻は専業主婦ですから、当然夫の収入なしで暮らしていくことは困難です。

この場合、妻に別居の原因があったとしても、夫は婚姻費用として一定の生活費を渡さなくてはいけません。

ただ、妻は別居後も専業主婦を続けていけるとは限りません。夫からもらえる生活費だけでは足りないようであれば、働きに出なければならないでしょう。

また、このような負担が必ずしも永続的に続くわけではありません。婚姻関係が事実上破綻したような場合には婚姻費用額も影響を受ける可能性があります。

別居中の生活費を支払ってもらえないときの対処法

夫婦関係が悪化して別居しているわけですから、支払う側は「なんで生活費を払わなければならないんだ」と反発する可能性もあるでしょう。

生活費がもらえなくて困るのは妻であることが多いですが、その場合はなるべく冷静に「生活費を支払う義務があること」を理解してもらいましょう。

それでも生活費を払ってもらえない場合には、弁護士に相談して請求するのがおすすめです。

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婚姻費用を請求できるのは別居中のみ

離婚前の別居中は生活費をもらえると説明しましたが、離婚が成立すると生活費の支払いは終了します。

専業主婦が何の用意もせず離婚をすると、その後の生活が立ち行かなくなる可能性もあります。

離婚をする際は慰謝料や財産分与、手元にある貯金の額などを確認し、タイミングを考えて離婚するようにしましょう。

別居中に請求できる生活費のシミュレーション

話は戻りますが、『離婚前の別居中にもらえるお金』はいくらくらいなのでしょうか?

それは、裁判所のHPにある『養育費・婚姻費用算定表』を参考にすることができます。

【参考リンク:養育費・婚姻費用算定表 – 裁判所

この算定表は、『養育費・婚姻費用の参考額』が示されています。

支払う側が「もう少し多く払いたい」というならそれでもいいですし、「少し減らして欲しい」という場合でも、両者が納得できるのであれば問題ありません。

ここでは婚姻費用算定表を参考に、3人の方の婚姻費用を計算してみました。

『婚姻費用算定表の見方がわからない』という方は下記リンクをご覧ください。

【関連記事】
【弁護士監修】婚姻費用とは|算定表の見方から分担請求の方法まで解説

専業主婦Aさんの場合

まずは専業主婦Aさんの婚姻費用を計算してみましょう。プロフィールは以下の通りです。

夫(会社員)

年収500万円

Aさん(専業主婦)

年収0円

子ども

1人(0~14歳)

Aさんの婚姻費用は、『月々10~12万円』が参考額になります。

この金額だけで子ども一人を育てていくのは難しいので、Aさん自身も働きはじめる必要があるでしょう。

パートBさんの場合

パートで若干の収入があるBさんの場合の婚姻費用を計算してみます。プロフィールは以下の通りです。

夫(会社員)

年収400万円

Bさん(パート)

年収150万円

子ども

なし

Bさんの婚姻費用は『月々4~6万円』が参考額になります。

夫婦に子どもがいないこと、Bさんに若干の収入があることが、婚姻費用が少なめになる要因となりました。

会社員Cさんの場合

会社員として普通にお金を稼いでいるCさんの婚姻費用を計算します。プロフィールは以下の通りです。

夫(会社員)

年収500万円

Cさん(会社員)

年収400万円

子ども

2人(どちらも0~14歳)

Cさんの婚姻費用は『月々6~8万円』が参考額になります。

子どもが2人いますが、『夫婦の年収にあまり差がなく、Cさんも年収が多い』ことが金額に影響しました。

離婚後に生活費以外で相手から受け取れるお金

離婚時に精算すべきお金は他にもありますので、紹介します。これらは離婚後の生活に大きな影響を及ぼすのできちんと理解しておきましょう。

【参考】離婚後の生活費も払ってもらいたい!元配偶者に請求できる?(弁護士法人A&P 瀧井総合法律事務所)

慰謝料

相手の違法な行動が原因で離婚にいたった場合、慰謝料を受け取れる可能性があります。離婚の原因となる行動とは、例えば以下のようなものがあります。

  • 不倫をした
  • パワハラ・DV

など

離婚の慰謝料額はケースバイケースですが、50~300万円程度といわれています。今後の生活のためにも、請求できるのであればきちんと請求しましょう。

養育費

離婚してしまうと婚姻費用(生活費)はもらえなくなってしまいますが、子どもがいる場合には養育費を受け取ることができます。

養育費は婚姻費用と同様に、算定表をみれば金額がわかります。『どちらが離婚の原因を作ったか』に関係なく、親権を持った側が受け取ることができますので、もらいそびれることのないようにしましょう。

財産分与

夫婦で築いた財産は離婚する際に分け合うことになります。夫婦で築いた財産とは、例えば以下のようなものがあります。

  • 家、マンション
  • 家具、家電
  • 住宅ローン

など

換金して分け合うか、それともどちらの所有物になるかは相談で決めます。

『家をもらうかわりに慰謝料は請求しない』『車は譲る代わりに慰謝料を少し減らす』など柔軟に決めることができます。

 

まとめ

この記事の内容をまとめました。

  1. 別居中(離婚していない)の生活費は収入の多い方が少ない方を助ける義務がある
  2. 別居中にもらえる(支払う)生活費の金額は、『婚姻費用算定表』を参考にして決める
  3. 離婚後の生活費は自分で稼がなくてはならない
  4. 相手に離婚の原因があれば『慰謝料』を請求できる
  5. 親権者は非親権者に『養育費』を請求できる
  6. 夫婦で築いた財産は『財産分与』として離婚時に分配する
  7. 中学卒業していない子どもがいる世帯なら『児童手当』がもらえる
  8. 離婚して片親の世帯なら『児童扶養手当』がもらえる

あなたに十分な収入があり、離婚後の生活も心配ないのであれば問題ありませんが、そうでない場合は、離婚後の生活についてよく考えましょう。

稼ぎのない妻や、子どものいる母親が急に片親になるとその後の生活が困難になるからです。

もらえるお金はしっかりもらって、仕事を決めるなどして、計画的に離婚するようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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