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調停離婚の離婚日はいつになるのでしょうか。調停で離婚が成立しても、その後離婚届を提出することになりますので、離婚した日がいつになるのか、疑問に感じる方もいるでしょう。
結論からお伝えすると、調停離婚で離婚した場合、離婚日は調停が成立した日となります。
この記事では、調停離婚の離婚日はいつなのか、なぜ成立した日なのか、調停離婚成立後に必要な手続き、協議離婚との違いについて解説します。
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調停離婚の離婚日は調停が成立した日
調停で離婚した場合、離婚は成立となりますが、その後離婚届を役場に提出する必要があります。この離婚届を役場に提出した日と、離婚調停が成立した日では、どちらが離婚日となるのでしょうか。
調停離婚の場合、調停で離婚が成立した日が離婚日となります。その後、離婚届を役場に提出するのは、報告の意味があり、戸籍を変更するための手続きです。
「その他調停離婚と協議離婚との違い」で後述しますが、離婚届には調停離婚が成立した日を記入します。
調停離婚成立後に必要な4つの手続き
調停離婚成立後に必要な手続きは、大きく分けて以下の4つです。
- 離婚届の提出|離婚から10日以内
- 国民年金・国民健康保険の切り替え手続き|離婚から14日以内
- 婚氏続称の届出|離婚から3ヶ月以内
- 年金分割の手続き|離婚から2年以内
ここで明記している『離婚から〇日以内』とは、調停離婚が成立した日から数えます。詳しく解説します。
離婚届|離婚から10日以内
調停離婚が成立した日から10日以内に、原則離婚調停を申し立てた人が、離婚届を提出する必要があります。
離婚届は本籍地かお住まいの役場に提出しますが、離婚届以外の手続きも、同時に行えば手間が省けるでしょう。
お子さんがいる場合は、離婚届を提出した際に、役場で児童扶養手当(母子手当)の申請も行うと、すぐに支給してもらうことができます。詳しくは関連記事をご覧ください。
【関連記事】
調停離婚成立後の手続き1:調停成立後に離婚届を提出する(10日以内)
同時にやっておくと楽な手続き
国民年金・国民健康保険の切り替え手続き|離婚から14日以内
もし、あなたが相手の勤務先の厚生年金や健康保険に加入していて、現時点で求職中などであるならば、国民年金や国民健康保険に切り替える必要があります。
この場合、相手の勤務先から厚生年金と健康保険の「資格喪失証明書」を発行してもらい、切り替え手続きを行いましょう。
離婚から14日以上が経っていても手続き自体は可能ですが、保険料が未納となる場合もありますので、ご注意ください。
この手続きも役場で行うことができますので、事前に「資格喪失証明書」を発行してもらいましょう。
婚氏続称の届出|離婚から3ヶ月以内
婚姻中の氏(名字)を離婚後も継続して使用したい場合は、離婚から3ヶ月以内に、「婚氏続称」の届け出を行いましょう。
もし、後から婚姻中の氏を名乗りたいと思った場合は、家庭裁判所に『氏の変更許可』の審判を申し立てる必要があります。
年金分割の手続き|離婚から2年以内
年金分割を行った場合は、離婚から2年以内にお近くの年金事務所で、年金分割の手続きを忘れずに行いましょう。これらの手続きについては、関連記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】
調停離婚の成立後にすべき手続き4つ|全手順をわかりやすく解説
離婚時の年金分割で老後を楽に!相場以上に分割する全手順
その他調停離婚と協議離婚との違い
調停離婚と協議離婚では、離婚が成立する日や、離婚までの過程が異なるだけでなく、提出する離婚届の書き方にも違いがあります。
使用する離婚届は、役場でもらうことのできる通常の離婚届です。
調停離婚と協議離婚の離婚届の書き方の違い
調停離婚の場合
|
調停離婚を申し立てた申立人の署名・捺印のみ必要
相手の署名・捺印、証人は不要
離婚の種別は調停にチェック
|
協議離婚の場合
|
離婚する当事者二人の署名・捺印、証人欄の記入が必要
|
調停離婚の離婚届けの書き方やサンプルについては、関連記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】
調停離婚で離婚した場合の離婚届の書き方
まとめ
この記事では、調停離婚の離婚日や、調停離婚成立後の手続き、調停離婚と協議離婚の違いについて解説しました。
調停離婚が成立した日は、法律上離婚した日となりますが、離婚後もさまざまな手続きが残されています。関連記事では、調停離婚成立後の手続きについて、まとめています。
効率よく手続きを済ませ、一日も早く新しい生活のスタートが切れるよう、ぜひ参考にしてみてください。
【関連記事】
調停離婚の成立後にすべき手続き4つ|全手順をわかりやすく解説
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