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調停離婚の成立日はいつ?離婚届はどうすれば良い?必要な手続きを解説

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調停離婚の離婚日はいつになるのでしょうか。調停で離婚が成立しても、その後離婚届を提出することになりますので、離婚した日がいつになるのか、疑問に感じる方もいるでしょう。

結論からお伝えすると、調停離婚で離婚した場合、離婚日は調停が成立した日となります。

この記事では、調停離婚の離婚日はいつなのか、なぜ成立した日なのか、調停離婚成立後に必要な手続き、協議離婚との違いについて解説します。

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調停離婚の離婚日は調停が成立した日

調停で離婚した場合、離婚は成立となりますが、その後離婚届を役場に提出する必要があります。この離婚届を役場に提出した日と、離婚調停が成立した日では、どちらが離婚日となるのでしょうか。

調停離婚の場合、調停で離婚が成立した日が離婚日となります。その後、離婚届を役場に提出するのは、報告の意味があり、戸籍を変更するための手続きです。

その他調停離婚と協議離婚との違い」で後述しますが、離婚届には調停離婚が成立した日を記入します。

調停離婚成立後に必要な4つの手続き

調停離婚成立後に必要な手続きは、大きく分けて以下の4つです。

  1. 離婚届の提出|離婚から10日以内
  2. 国民年金・国民健康保険の切り替え手続き|離婚から14日以内
  3. 婚氏続称の届出|離婚から3ヶ月以内
  4. 年金分割の手続き|離婚から2年以内

ここで明記している『離婚から〇日以内』とは、調停離婚が成立した日から数えます。詳しく解説します。

離婚届|離婚から10日以内

調停離婚が成立した日から10日以内に、原則離婚調停を申し立てた人が、離婚届を提出する必要があります。

離婚届は本籍地かお住まいの役場に提出しますが、離婚届以外の手続きも、同時に行えば手間が省けるでしょう。

お子さんがいる場合は、離婚届を提出した際に、役場で児童扶養手当(母子手当)の申請も行うと、すぐに支給してもらうことができます。詳しくは関連記事をご覧ください。

【関連記事】

調停離婚成立後の手続き1:調停成立後に離婚届を提出する(10日以内)

同時にやっておくと楽な手続き

国民年金・国民健康保険の切り替え手続き|離婚から14日以内

もし、あなたが相手の勤務先の厚生年金や健康保険に加入していて、現時点で求職中などであるならば、国民年金や国民健康保険に切り替える必要があります。

この場合、相手の勤務先から厚生年金と健康保険の「資格喪失証明書」を発行してもらい、切り替え手続きを行いましょう。

離婚から14日以上が経っていても手続き自体は可能ですが、保険料が未納となる場合もありますので、ご注意ください。

この手続きも役場で行うことができますので、事前に「資格喪失証明書」を発行してもらいましょう。

婚氏続称の届出|離婚から3ヶ月以内

婚姻中の氏(名字)を離婚後も継続して使用したい場合は、離婚から3ヶ月以内に、「婚氏続称」の届け出を行いましょう。

もし、後から婚姻中の氏を名乗りたいと思った場合は、家庭裁判所に『氏の変更許可』の審判を申し立てる必要があります。

年金分割の手続き|離婚から2年以内

年金分割を行った場合は、離婚から2年以内にお近くの年金事務所で、年金分割の手続きを忘れずに行いましょう。これらの手続きについては、関連記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】

調停離婚の成立後にすべき手続き4つ|全手順をわかりやすく解説

離婚時の年金分割で老後を楽に!相場以上に分割する全手順

その他調停離婚と協議離婚との違い

調停離婚と協議離婚では、離婚が成立する日や、離婚までの過程が異なるだけでなく、提出する離婚届の書き方にも違いがあります。

使用する離婚届は、役場でもらうことのできる通常の離婚届です。

調停離婚と協議離婚の離婚届の書き方の違い

調停離婚の場合

調停離婚を申し立てた申立人の署名・捺印のみ必要

相手の署名・捺印、証人は不要

離婚の種別は調停にチェック

協議離婚の場合

離婚する当事者二人の署名・捺印、証人欄の記入が必要

調停離婚の離婚届けの書き方やサンプルについては、関連記事もあわせてご覧ください。

【関連記事】

調停離婚で離婚した場合の離婚届の書き方

まとめ

この記事では、調停離婚の離婚日や、調停離婚成立後の手続き、調停離婚と協議離婚の違いについて解説しました。

調停離婚が成立した日は、法律上離婚した日となりますが、離婚後もさまざまな手続きが残されています。関連記事では、調停離婚成立後の手続きについて、まとめています。

効率よく手続きを済ませ、一日も早く新しい生活のスタートが切れるよう、ぜひ参考にしてみてください。

【関連記事】

調停離婚の成立後にすべき手続き4つ|全手順をわかりやすく解説

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この記事の監修者
新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎 (第二東京弁護士会)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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