
慰謝料を払ってでも離婚したい人必見!交渉で最短離婚を実現させる方法

「慰謝料を払ってでも離婚したい!」相手が離婚に応じてくれない人の中には、このように感じている人もいるのではないでしょうか。
2019年の司法統計によると、離婚調停の平均審理期間は半年以内が最多となっています。
しかし、実際には離婚届さえ提出できれば今すぐにでも離婚できます。相手との交渉しだいと言えるでしょう。
この記事では、慰謝料を払ってでも離婚したい人に向けて、相手に有利な交渉を持ち掛け、離婚を実現させる方法をご紹介します。
相手を納得させられれば、調停に発展することもなく、早ければ3日もかからずに離婚できるかもしれません。参考にしてみてください。
相手が納得する離婚条件を提示して離婚を早める
1:慰謝料相場の300万円よりも高額な慰謝料を支払う
離婚の慰謝料の相場は50~300万円と言われています。まずは、相手に相場を示し知ってもらったうえで、これ以上に高額な慰謝料を提示することで、相手が離婚に応じやすくなるでしょう。
【関連記事】離婚慰謝料の相場は?離婚理由など金額に影響する要素や請求方法を解説
2:財産分与で財産の2分の1以上を相手に支払う
離婚時の財産分与は、夫婦で築いた財産を2分の1に分けるのが一般的です。
これに対して、財産の2分の1以上の支払いを相手に提示することで、相手も離婚に納得してくれる可能性があります。
預貯金のほかに、住宅や車を相手の名義にする、住宅ローンの支払いは自分が引き受けるといったことも有効だと考えられます。
熟年離婚の場合、収入が少ない側は離婚後の生活に不安を感じていることもあるでしょう。
年金の支給が開始されていないのであれば、開始までの期間、一定金額の支払いを提案する方法もあります。
3:親権は相手に譲り、養育費を多く支払う
子供がいる場合は、親権を相手に譲り、養育費を多く支払うことで、相手が離婚を受け入れてくれる可能性があります。
厚生労働省が公表している2016年の『全国ひとり親等調査の結果 養育費の状況』によると、養育費の平均月額は、3~4万円と言われていますが、月一律でいくらといった決まりはありません。
双方の収入や個々の事情によって左右されるため、あなたの収入から算出される一般的な養育費の金額よりも高額な養育費を支払うことで、相手も納得してくれる可能性が高まるでしょう。
別居は離婚が認められるために有効?
お互いに冷静になる時間を作れる
冷却期間を設けて別居することで、相手も諦めて離婚に応じてくれる可能性があります。
別居から離婚に至るまでにはある程度の期間を要しますが、離婚したい相手と一緒に生活しなくて済みますので、あなたにとっても精神的な負担が軽減されるメリットがあります。
【関連記事】
▶離婚が成立する別居期間は何年?別居前後のNG行動も解説
▶別居から離婚する3つのメリット!損しないため別居前に知っておくべきこと
法廷で認められるには時間がかかる
調停や裁判では、法定離婚事由の1つ『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』に該当すると、離婚を認められることがあります。
有責配偶者からの離婚請求でない場合、3〜5年の別居期間がこの事由に該当する可能性があります。
一方、有責配偶者からの離婚請求の場合、7~10年程度の別居とそのほかの厳格な要件の下、初めて認められます。
このように、相手が別居からすぐに離婚に応じないかぎり、離婚事由が認められ法的に離婚に至るまでには時間がかかります。
【関連記事】
▶離婚が成立する別居期間は何年?別居前後のNG行動も解説
▶離婚事由とは|裁判で離婚を成立させるのに必要な法定離婚事由を解説
離婚届の不受理申出をされている場合は離婚調停をする
離婚届不受理申出は、申立人が取消手続きを行うか、離婚届を提出しないかぎり、取り消してもらうことはできません。この場合、離婚調停を申し立てる必要があります。
なお離婚調停の際、弁護士を雇っていれば、
- 調停委員も納得できる説得をしてもらえる
- 強い離婚の意思が相手にも伝わる
などのメリットがあります。
【関連記事】
▶離婚調停の流れをわかりやすく解説!有利な進め方と訴訟移行するケース
▶離婚調停を弁護士に頼むと最短かつ有利に終わる7つの理由
まとめ
慰謝料を支払ってでも離婚したい場合、相手が納得できる条件を提示することで、離婚届に署名してもらえる確率が高まるでしょう。
上述したような内容で合意した場合は、合意内容を必ず公正証書などで書面化して、しっかりとした証拠を残してください。
ちょっと交渉しただけでも相手と揉めてしまうようなら、弁護士をつけた方がスムーズです。
離婚の解決実績がある弁護士に相談することで、個々のケースに合った条件の提案などを行ってもらえます。
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