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不倫は法律違反?不貞行為の定義と不倫がバレた場合の法的リスク

不倫は法律違反?不貞行為の定義と不倫がバレた場合の法的リスク
  • 「不倫は法律違反になるのか?」
  • 「どこからが法的に問題になるのか?」

そんな疑問から、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。

不倫は、法律上の不貞行為に該当する場合、離婚や慰謝料請求の原因となります。

軽い気持ちで始めた関係が、取り返しのつかない事態に発展するケースは少なくありません。

この記事では、法律上の不貞行為の定義を解説します。どのような行為が不貞行為に該当するのかの判断基準から不倫が発覚した場合の法的リスク、具体的な対応方法まで網羅的にお伝えします。

あなたの状況と照らし合わせながら、今後の適切な対応を考えるための参考にしてください。

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不倫は法律違反になる!法律が示す不倫の定義

不倫は法律違反になる!法律が示す不倫の定義

不倫が法律違反になるのは、不倫が不貞行為に該当する場合です。

法律上の不貞行為の定義は、既婚者が配偶者以外の人と自由な意思のもと肉体関係を結ぶことです。

そのため、肉体関係を伴う不倫は、不貞行為として裁判上の離婚原因(法定離婚事由)に該当します。さらに、婚姻関係の平和を侵害するものとして不法行為に当たる場合には、慰謝料請求の対象にもなります。

不倫は不貞行為として離婚理由になる

不倫は、不貞行為として法定離婚事由に該当する可能性があります。

法定離婚事由とは、裁判所の判決によって離婚を成立させるために必要な事情です。

不貞行為は、法定離婚事由の一つであり、配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指します。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

法律による明文規定はありませんが、夫婦は互いに貞操義務を負うと解されています。

日本の婚姻制度は、一夫一妻制で重婚が禁止されているため、貞操義務は婚姻関係から当然に導かれる法的義務と言えるでしょう。

肉体関係を伴う不倫関係がある場合、不倫をした側が離婚を拒否しても、裁判で離婚が成立する可能性があると理解しておきましょう。

不倫は民法上の不法行為にもあたる

不倫は、不法行為に該当する可能性があります。

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為です。不法行為により他人に損害を与えた人は、損害を賠償する義務を負います。

夫婦は、互いに婚姻生活を平和に維持する権利ないし利益を有しています。

そのため、あなたの不倫が原因で別居や離婚に至った場合、配偶者の婚姻生活を平穏に維持する権利や利益を侵害したと評価される可能性があるでしょう。

不倫が不法行為となるのは、肉体関係がある場合に限りません。不適切な交際関係があり、それが婚姻破綻を招いた場合には、夫婦の円満な家庭生活を脅かす違法な行為と評価される可能性があります。

不倫は犯罪にもなる?刑法における不倫の扱い

不倫は、原則として犯罪ではありません。ただし、不倫の態様や付随する行為が犯罪として処罰される場合があります。

以下で詳しく解説します。

不倫は原則として犯罪にはならない

不倫は、原則として犯罪にはなりません。

犯罪とは、刑法その他の法律に規定された違法・有責な行為です。

現在の日本には、不倫を直接罰する法律上の規定はありません。そのため、不倫をしたというだけで警察に逮捕されたり、刑事罰を科されたりすることはありません。

かつて日本には姦通罪という犯罪が存在し、妻の不倫が刑事罰の対象とされていました。しかし、男女平等の観点から問題視され、1947年の刑法改正で廃止されました。

現行法において、不倫は犯罪とはされていません。

不倫が例外的に犯罪となり得るケース

不倫は犯罪ではないものの、不倫相手の年齢や肉体関係に至る経緯などによっては、刑事罰の対象となる場合があります。

具体的な行為の例や成立しうる犯罪は、以下のとおりです。

行為内容

成立しうる犯罪

不貞相手が未成年だった

16歳未満の場合:不同意性交等罪

18歳未満の場合:青少年健全育成条例違反

不倫相手の同意なく性行為に及んだ

不同意性交等罪

不倫相手につきまとった

ストーカー規制法違反

不倫関係をばらすと脅した

金銭の要求を伴わない場合:脅迫罪

金銭の要求を伴う場合:恐喝罪

不倫関係を職場で言いふらした

名誉棄損罪

不倫はどこからが法律上の不貞行為にあたる?

不倫が法律上の不貞行為にあたるかどうかは、原則として肉体関係の有無で判断されます。キスやハグ、デートをしただけでは、不貞行為とは言えません。

以下では、不倫が不貞行為にあたるケース・あたらないケースを解説します。

不倫が法律上の不貞行為にあたるケース

不倫が法律上の不貞行為にあたるのは、原則として不倫相手との間に肉体関係があるケースです。

具体的には、以下のような行為がある場合です。

  • 性器への挿入を伴う性交
  • 手淫、口淫、肛門性交などの性交類似行為

肉体関係がなくても、以下のよう行為は肉体関係と同視しうる行為として、法律上の責任を負う可能性があります。

  • 不倫相手と同棲していた
  • ラブホテルに長時間滞在・宿泊した

特に、ラブホテルは一般的に性行為をする場所と認識されているため、裁判でも不貞行為の存在が推認される傾向があります。

 

不貞行為にあたっても法律上の責任を負わないケース

不倫が不貞行為に該当しても、法律上の責任を負わないケースもあります。

具体的には、不倫開始前から婚姻関係が破綻していた場合です。

長期間別居しており、夫婦間に経済的・精神的な繋がりもない状況では、破綻が認められる可能性があるでしょう。不貞行為時点で婚姻関係がすでに破綻していれば、保護すべき婚姻生活の平和が存在しないとして、法律上の責任は負いません。

また、慰謝料請求権には時効があります。

不倫の事実と不倫相手が発覚して離婚した場合、離婚から3年が経過していれば、時効の援用により法的責任を免れられる可能性があります。

不倫が法律上の不貞行為にあたらないケース

肉体関係を伴わない交際は、原則として不貞行為にはあたりません。

たとえば、2人きりで食事に行く、キスやハグ、手を繋ぐなどの行為は、原則として不貞行為にあたらないとされています。配偶者以外の人に恋愛感情を抱いたり、好意を持って接したりするだけでは、不貞行為にあたりません。

また、不倫相手が脅迫や暴行を用いて強要された場合など、あなたの自由な意思にもとづかない肉体関係は、不貞行為に該当しません。

不倫がバレた場合の法律上・生活上のリスク

配偶者に不倫がバレると、慰謝料を請求されたり、離婚問題に発展するおそれがあります。家庭内だけでなく、社会生活においても信用を失ったり、キャリアに影響を及ぼす可能性があるでしょう。

離婚を求められる

不倫がバレると、配偶者から離婚を求められる可能性があります。

不貞行為は法定離婚事由にあたるため、あなたが離婚を拒んでも、最終的に裁判で離婚が認められる可能性があるでしょう。

離婚となれば、財産分与や年金分割といった経済的な負担も生じます。未成年の子どもがいる場合は、親権や養育費の問題も発生するでしょう。不倫をきっかけとした離婚では、慰謝料に加えてこれらの負担が重なり、経済的な打撃を受けるおそれがあります。

慰謝料を請求される

不倫が発覚すると、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度です。ただし、婚姻期間の長さや不倫の期間・回数、子どもの有無などによって金額は変動します。

不倫が原因で離婚に至った場合には、婚姻を継続する場合に比べて、慰謝料が高くなる傾向があります。夫婦関係を完全に破綻させ、配偶者により大きな精神的苦痛を与えたと考えられるためです。

なお、あなただけでなく不倫相手も慰謝料を請求される可能性があります。不倫は共同不法行為にあたるため、原則として、当事者双方が連帯して責任を負います。

不倫した側から離婚を求められなくなる

不倫をした側からの離婚請求は、原則として認められません。

自らの不貞行為で婚姻関係を破綻させた側が離婚を求めるのは、信義則に反すると考えられているためです。

あなたが離婚を望んでいても、配偶者が合意しなければ、離婚できない可能性が高いでしょう。

ただし以下の条件を全て満たした場合、破綻原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求が例外的に認められるケースもあります。

  • 夫婦双方の年齢や同居期間と比べて、別居期間が相当長期間に及んでいる
  • 未成熟子(親から独立して生計を営めない子)がいない
  • 配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれない

ダブル不倫なら慰謝料が倍増しうる

ダブル不倫なら慰謝料が倍増しうる

ダブル不倫の場合、支払う慰謝料額が倍増する可能性があります。

ダブル不倫では、自分の配偶者と不倫相手の配偶者の双方から慰謝料を請求されるリスクがあります。

特に、双方の夫婦が離婚する場合は、金銭負担が増える可能性があるでしょう。例えば、自分の配偶者から200万円、不倫相手の配偶者からも200万円を請求され、合計400万円の支払い義務を負う状況も起こり得ます。

双方の夫婦が婚姻を継続する場合は、互いに慰謝料を請求しない形で解決できるケースもあるでしょう。ただし、不倫開始時点における夫婦関係の状況や子の有無、婚姻期間、不倫が始まった経緯などによっては、責任の度合いが異なる場合もあります。

事情次第では、あなたの支払額が多くなるかもしれません。

社会的信用を失う

不倫の事実が周囲に知られた場合、社会的信用を失うおそれがあります。

友人や親族、近隣との関係が変化し、従来どおりの付き合いが難しくなるかもしれません。距離を置かれたり、冠婚葬祭などの場に呼ばれなくなったりする可能性もあります。

近年はSNSの普及により、写真や動画などの証拠が残りやすく、意図しない形で情報が拡散するリスクもあります。噂が広まれば、新たな人間関係の構築にも影響を及ぼしかねません。

不倫は当事者間の問題にとどまらず、社会的な立場や評価にも広く影響するおそれがあります。

社内不倫ならキャリアに影響を及ぼす場合もある

社内不倫が発覚した場合、自主退職を選択せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。

不倫のみを理由とした解雇は、原則として認められません。しかし、職場内に関係が知れ渡ると、従来どおり勤務を続けるのが難しくなるケースは珍しくありません。

不倫が原因で業務に支障を与えたり、社内の秩序・風紀を乱したりした場合には、配置転換などの処分を受ける可能性もあります。希望しない部署への異動や評価の低下につながり、勤務継続自体に心理的負担が生じる場合もあるでしょう。

最終的に自ら退職を選ぶケースは多く見られます。社内不倫は、職場での立場や将来のキャリア形成にまで影響を及ぼしかねません。

配偶者に不倫がバレた場合の適切な対処法

配偶者に不倫が発覚した場合、まず優先すべきは不倫相手との関係解消です。

関係を継続したままでは、配偶者に反省の意思が伝わりません。また、関係の継続が発覚すれば、離婚請求や慰謝料増額のリスクがさらに高まります。

夫婦関係の修復を望む場合は、どのように信頼を回復するかを具体的に伝え、配偶者の意向にも十分耳を傾ける姿勢が求められるでしょう。

もっとも、安易に不倫を認めるのにもリスクがあります。配偶者が不倫について確たる証拠を有していない場合、不倫を認める発言自体が証拠として扱われ、慰謝料請求の根拠とされる可能性があるためです。

不倫発覚後の対応は関係修復だけでなく、法的責任にも直結します。判断に迷う場合や、相手から具体的な要求を受けている場合には、自己判断で対応せず、早い段階で弁護士への相談をおすすめします。

不倫問題を法律の専門家である弁護士に依頼するメリット

弁護士に相談すれば、不倫の法的リスクを正確に把握できます。

慰謝料の相場や離婚になった場合の見通しを整理できるため、配偶者に発覚した際も、不利な条件を受け入れてしまう事態を避けられるでしょう。

当事者同士のやり取りは感情的になりやすく、配偶者から過大な慰謝料請求や、理不尽な離婚条件を突きつけられるケースも珍しくありません。

弁護士が窓口となり、客観的な根拠に基づいて交渉を進めると、慰謝料の減額に応じてもらえるケースも少なくありません。財産分与や親権、養育費などの離婚条件も適正な範囲で調整できるよう粘り強く交渉してくれるでしょう。

裁判になった場合も、書類の作成から裁判所のやり取りまで任せられます。弁護士への依頼により適切な訴訟対応を行えるのはもちろん、時間的・精神的負担も軽減できます。

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不倫に関する法律相談は「ベンナビ離婚」

不倫に関する法的な悩みを抱えている場合、「ベンナビ離婚」の活用が有効です。

「ベンナビ離婚」では、地域や相談内容に応じて検索できるため、自分の状況に合った弁護士を効率的に探せます。

不倫は、慰謝料請求や離婚といった深刻な問題に発展する可能性があります。

問題が起きてからの初期対応が、その後の結果を大きく左右するケースも少なくありません。離婚や不貞問題の対応実績が豊富な弁護士に相談すると、法的なリスクや適切な対応について整理できるでしょう。

「ベンナビ離婚」には初回の法律相談料が無料の法律事務所も多数掲載されています。費用面の不安を抑えながら、弁護士のアドバイスを受けられるでしょう。

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不倫と法律に関するよくある質問

ここでは、不倫の法律問題について多くの方が抱く疑問にQ&A形式で回答します。

Q.不倫相手と既に別れていても法律上の責任は生じますか?

不倫相手と別れても、法律上の責任がすぐになくなるわけではありません。時効が成立していない限り、慰謝料を請求される可能性があるでしょう。

慰謝料請求権には、消滅時効があります。

不倫慰謝料請求権の時効

離婚慰謝料請求権の時効

以下のいずれか早い方

  • 配偶者が不貞の事実と不倫相手を知った時から3年
  • 不倫行為があった時から20年

離婚の日から3年

この期間が過ぎるまで、たとえ関係が終わっていても、法的な支払い義務は残ります。

したがって、数年前に別れた関係でも、配偶者が最近不倫の事実や不倫相手を知った場合、そこから3年間は請求されるおそれがあるでしょう。また、不倫が原因で離婚に至った場合には、離婚から3年は慰謝料請求のリスクが残ります。

Q.不倫の証拠がなければ法律上の責任を負わずに済みますか?

証拠がなければ、裁判で不貞の事実を立証することが困難なため、結果的に責任を問われない可能性はあります。しかし、安易な考えは危険です。

不貞行為の立証責任は、慰謝料を請求する側にあります。写真やメール、ホテルの領収書といった具体的な証拠がなければ、裁判で不貞行為が認定されにくいのは事実です。

ただし、相手がどのような証拠を持っているかはこちらからはわかりません。LINEのやりとりや位置情報、探偵による調査報告書など、思わぬ形で決定的な証拠が残っている可能性があります。

不誠実な対応が後の交渉で不利な状況を招く場合もあるため、証拠の有無だけで判断せず、不安な場合は弁護士に相談してください。

Q.不倫は法律では解雇の理由になり得ますか?

私生活上の行為である不倫のみを理由とした解雇は、原則として認められません。

解雇には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。

ただし、社内不倫によって会社の秩序を著しく乱したり、業務に重大な支障をきたしたりした場合は、懲戒処分の対象となる可能性はあります。例えば、役職を利用して部下と不倫関係になり、職場環境を悪化させた場合などです。

解雇に至らなくても、職場に居づらくなり、結果的に自主退職を選ばざるを得なくなるケースも少なくありません。

Q.同性間の不倫や風俗利用も法律違反になる?

同性間の不倫や風俗の利用も、法律違反となり得ます。

過去の裁判では、不貞行為を男女間の肉体関係に限定する考え方もありました。しかし近年は、社会通念の変化にともない、同性間の性的行為も不貞行為に準ずるものとして、慰謝料請求を認める裁判例が出ています。

性風俗の利用も、配偶者以外と肉体関係を持つため、法律上の不貞行為に該当するでしょう。不貞行為の成立に、恋愛感情の有無は関係ありません。代金を支払って性的サービスを受ける行為も、夫婦間の貞操義務に違反します。

まとめ|不倫による法律トラブルは弁護士に相談を

不倫は犯罪ではありませんが、法律上の離婚の原因や不法行為に該当し得ます。

法律上の問題となる不倫は、配偶者以外と自由な意思のもと肉体関係を結ぶことです。キスやハグなどの行為は、原則として不貞行為に該当しません。

軽い気持ちではじめた関係が、離婚や慰謝料請求だけでなく、社会的信用の失墜といった深刻な事態につながるおそれがあります。

不倫に関する法律トラブルに直面した際は、一人で悩まず専門家である弁護士に相談し、適切な解決を目指しましょう。弁護士が、法的な観点からあなたの状況を分析し、最善の解決策を提案してくれます。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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