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離婚問題で夫婦が争いになっている場合、セックスレスが理由でも離婚が成立する可能性はあります。
また、セックスレスが原因で離婚する際、相手から慰謝料を獲得できることもあります。
ただし、セックスレスの期間やセックスレスに至るまでの経緯など、夫婦間の状況によっても離婚が成立するかどうかは異なります。
離婚成立や慰謝料獲得のためには証拠収集などの準備も重要であり、セックスレスで離婚を考えている方は本記事で正しい知識を押さえておきましょう。
本記事では、セックスレスで離婚できるケースや慰謝料請求できるケース、慰謝料相場や慰謝料が高額になるケース、離婚手続きの流れなどを解説します。
セックスレスで離婚を考えている方へ
「セックスレスが原因でも離婚できるの?」と悩んでいませんか?
結論からいうと、セックスレスが原因でも離婚できる可能性があります。
ただし、スムーズに離婚成立させるためには弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが望めます。
- 離婚や慰謝料獲得が可能かどうかを法的視点からアドバイスしてくれる
- 離婚成立や慰謝料獲得のために必要な証拠や集め方をアドバイスしてくれる
- 協議離婚・離婚調停・離婚裁判などの離婚手続きを依頼できる など
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【結論】セックスレスでも離婚や慰謝料請求は可能
冒頭でも触れたとおり、セックスレスでも離婚や慰謝料請求は可能です。
民法では「法定離婚事由」として以下のように定められており、裁判に発展した場合に離婚するためにはいずれかひとつに該当している必要があります。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第770条
セックスレスの場合、民法第770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
ただし、一口にセックスレスといっても夫婦によって状況は異なり、全てのケースで離婚や慰謝料請求が認められるわけではありません。
具体的にどのようなケースが該当するのかは「セックスレスで離婚できるケース・できないケース」や「セックスレスで慰謝料請求できるケース・できないケース」で後述します。
セックスレスとは

ここでは、セックスレスの定義や、セックスレスによる夫婦の離婚率について解説します。
セックスレスの定義
セックスレスとは、一般的に「夫婦同士で性交渉・性的接触が一定期間ない状態」を指します。
一般社団法人日本性科学会では、2024年におこなわれた「第53回セックスカウンセリング研修会」にて以下のように定義しています。
特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交やセクシャル・コンタクトがいずれも1ヶ月以上なく、その後も長期に渡ることが予想される場合。
引用元:セックスレスについて|一般社団法人 日本性科学会
上記によると、夫婦間で性交渉・性的接触が1ヵ月以上ない場合はセックスレスに該当しますが、セックスレスを理由に離婚を争うケースとしては「性交渉・性的接触が半年~1年以上ない」という場合が一般的です。
セックスレスによる夫婦の離婚率
最高裁判所の令和6年度 司法統計によると、婚姻関係事件のうち「性的不調和」が申立ての動機となっているものは以下のとおりです。
| |
総数 |
性的不調和 |
| 夫 |
1万5,396件 |
1,622件 |
| 妻 |
4万3,033件 |
2,862件 |
夫の場合は全体の約10.5%、妻の場合は全体の約6.7%が性的不調和を理由にあげています。
性的不調和には「頻繁な性交渉の要求」「異常性癖」なども含まれるため正確な数値は不明ですが、セックスレスを理由に離婚する夫婦は一定数いることがうかがえます。
なお、上記のデータは離婚調停や離婚裁判などの裁判所が関与するものだけであるため、裁判所の関与しない協議離婚も含めると、さらに大きく増える可能性があります。
セックスレスで離婚できるケース・できないケース

ここでは、セックスレスで離婚できるケース・離婚できないケースについて解説します。
1.セックスレスで離婚できるケース
セックスレスで離婚できる可能性があるケースは、主に以下のとおりです。
- 夫婦の一方が正当な理由なく性交渉を拒絶している場合
- 不倫・浮気していてセックスレスになっている場合
1-1.夫婦の一方が正当な理由なく性交渉を拒絶している場合
正当な理由がないにもかかわらず、夫側または妻側が一方的に性交渉を拒絶し続けているという場合、離婚が認められる可能性があります。
たとえば「ともに若く身体も健康であり、規則的な生活を送っている」という夫婦で、一方が「セックスする気分じゃない」などと個人的な理由で拒否し続けているようなケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断される可能性があります。
また、夫側や妻側が子どもを欲しがっているにもかかわらず、考え方の相違などで性交渉を拒絶し続けているようなケースでも離婚が認められやすい傾向にあります。
1-2.不倫・浮気していてセックスレスになっている場合
不倫・浮気していてセックスレスになっているという場合でも、離婚が認められる可能性があります。
「【結論】セックスレスでも離婚や慰謝料請求は可能」でも触れたとおり、法定離婚事由では「配偶者に不貞な行為があったとき」という項目も定められています(民法第770条1項1号)。
たとえば「妻が突然性交渉を拒絶するようになり、のちのち不倫していることが判明した」というようなケースでは、「配偶者に不貞な行為があったとき」にあたると判断されて離婚成立となる可能性があります。
2.セックスレスで離婚できないケース
セックスレスで離婚できないおそれがあるケースは、主に以下のとおりです。
- 自分がセックスレスの原因を作った場合
- 夫婦双方が性交渉を望んでいない場合
- 病気や高齢で性交渉できない場合
- 単身赴任や長期出張で性交渉できない場合
2-1.自分がセックスレスの原因を作った場合
夫婦でのセックスレスの原因が自分にあるという場合、離婚が認められないおそれがあります。
たとえば「自分が不倫をしたことが知られてしまい、夫婦でセックスレスになっている」というようなケースでは、夫婦関係を破綻させた「有責配偶者」として責任を負うことになります。
有責配偶者となってしまうと、自分から離婚請求しても相手方が同意しないかぎり原則認められません。
2-2.夫婦双方が性交渉を望んでいない場合
自分も相手も性交渉を望んでいないという場合、離婚が認められないおそれがあります。
たとえば「ともに若く身体も健康ではあるものの、自分も相手も性交渉に関心がない」「ともに仕事が激務で性交渉するだけの余裕がない」というようなケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由にはあたらないと判断されるおそれがあります。
2-3.病気や高齢で性交渉できない場合
病気や高齢などの理由で性交渉できないという場合、離婚が認められないおそれがあります。
たとえば「心臓に病気があり、性交渉すると負担がかかってしまう」「高齢で体力が衰えており、性交渉する余裕がない」というようなケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由にはあたらないと判断されるおそれがあります。
なお、夫側が勃起不全(ED)で性交渉が難しい場合については、離婚が認められるかどうかはケースバイケースです。
一例として「夫がEDの治療を拒否している」「EDになるのは妻の場合だけで、ほかの女性と不倫していた」というようなケースでは離婚が認められる可能性があります。
2-4.単身赴任や長期出張で性交渉できない場合
単身赴任や長期出張などで物理的に性交渉できないという場合、離婚が認められないおそれがあります。
ただし、単身赴任中や長期出張中でも、セックスレスの改善のために十分な働きかけをしなかった場合、状況によっては離婚が認められることもあります。
たとえば「単身赴任中に会いに行く余裕はあったが会おうとしなかった」というようなケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断される可能性があります。
セックスレスで慰謝料請求できるケース・できないケース
セックスレスで離婚する際、相手から慰謝料を受け取れることもあります。
ここでは、セックスレスで慰謝料請求できるケース・できないケースについて解説します。
1.セックスレスで慰謝料請求できるケース
相手側の不法行為によって精神的苦痛を受けて離婚に至った場合、相手に対して慰謝料請求が可能です。
不法行為とは「故意や過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、精神的苦痛などの損害を与える行為」のことで、長期間のセックスレス・不貞行為・DV・モラハラなどが該当します。
一例として、以下のようなケースであれば慰謝料を受け取れる可能性があります。
- 正当な理由なく性交渉を拒否され続けて、妊娠・出産が困難な年齢になった場合
- 相手が不倫・浮気していてセックスレスになっている場合
- EDであることを隠されたまま結婚した場合 など
2.セックスレスで慰謝料請求できないケース
夫婦が離婚するからといって、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
たとえば、以下のようなケースでは慰謝料を受け取れないおそれがあります。
- 夫婦のどちらか一方が悪いとは言えない場合
- セックスレスの事実や精神的苦痛の程度を示す十分な証拠がない場合
そもそもセックスレスが離婚理由として認められない場合 などセックスレスの慰謝料相場
ここでは、セックスレスで離婚する場合に受け取れる慰謝料相場や、慰謝料が高額になりやすいケースについて解説します。
慰謝料相場は50万円~300万円程度
セックスレスで離婚する場合に支払われる慰謝料は、50万円~300万円程度になるのが一般的です。
ただし、個別の事情によっても金額は大きく変動するため、なかには上記の範囲内に収まらないこともあります。
具体的な金額については、主に以下のような項目を総合的に考慮したうえで決定します。
- 子どもの有無
- 婚姻期間の長さ
- 不貞行為の有無
- セックスレスの期間
- 社会的地位や財産状況
- 性交渉を求めたときの態度
- セックスレスの改善に向けた努力の有無や程度
その他事情(DVやモラハラなどの有無) など慰謝料が高額になりやすいケース
上記のとおり、セックスレスによる離婚で支払われる慰謝料の金額は、子どもの有無・現在の夫婦状況・セックスレスに至るまでの経緯や期間などによっても左右されます。
なかでも、以下のようなケースでは「セックスレスで生じた精神的苦痛が大きい」と判断され、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
- 婚姻期間が長い
- 未成年の子どもがいる
- セックスレスの期間が長い
- 支払う側の社会的地位が高い
- 支払う側の収入が高額である
- 支払う側が浮気・不倫している
- 支払う側が性交渉を拒否する際の態度が冷たい
- 支払う側がセックスレスの改善に向けた努力をしていない など
上記に該当すれば、場合によっては高額な慰謝料が支払われることもあります。
セックスレスで離婚する場合の流れ
セックスレスで離婚する場合、基本的には以下のような流れで手続きが進行します。
- 協議離婚を申し入れる
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚裁判をおこなう
ここでは、それぞれの離婚手続きについて解説します。
1.協議離婚を申し入れる
夫婦が離婚する場合、まずは協議離婚にて離婚成立を目指すのが一般的です。
協議離婚とは、夫婦同士で離婚条件などを直接話し合って離婚を目指す手続きのことです。
離婚手続きの中でも最も一般的な方法であり、裁判所を介さずにおこなうため、後述する「離婚調停」や「離婚裁判」に比べて迅速に進められるという点が大きな特徴です。
夫婦同士で話し合って合意に至れば、離婚協議書に合意内容をまとめたのち、役所にて離婚届を提出することで離婚が成立します。
2.離婚調停を申し立てる
協議離婚では合意が難しい場合は、離婚調停に移行して離婚成立を目指します。
離婚調停とは、家庭裁判所にて調停委員による仲介のもと、話し合いを実施して離婚を目指す手続きのことです。
夫婦は別々の待合室で待機し、調停委員は交互に聞き取りをおこなって解決に向けてやり取りが進められるため、夫婦で対面せずに冷静に話し合えるという点が大きな特徴です。
家庭裁判所への申し立てを済ませたのち、調停委員による聞き取りなどがおこなわれて解決に至れば調停調書謄本が作成され、役所にて離婚届とともに提出することで離婚が成立します。
3.離婚裁判をおこなう
離婚調停でも解決に至らない場合、最終的には離婚裁判に移行します。
離婚裁判とは、家庭裁判所にて夫婦が証拠を用いて主張立証を重ねたのち、裁判官の判決や和解によって決着を付ける手続きのことです。
離婚手続きの中でも最も手間や時間のかかる方法であり、素人だけでは迅速かつ適切な対応が難しいため、弁護士にサポートしてもらうのが一般的です。
裁判所にて離婚を認める判決が下されれば、判決書謄本や確定証明書などが作成され、役所にて離婚届とともに提出することで離婚が成立します。
セックスレスで離婚を考えている場合にやるべき3つのこと
セックスレスで離婚を考えている方は、以下のような対応を取ることをおすすめします。
- 離婚条件や離婚後の生活を考える
- セックスレスの証拠を集める
- 弁護士に相談する
ここでは、スムーズかつ有利な形で離婚手続きを済ませるためのポイントを解説します。
1.離婚条件や離婚後の生活を考える
まずはすぐに離婚を切り出そうとせず、離婚条件や離婚後の生活について考えましょう。
離婚すると生活環境は想像以上に大きく変わりますし、特に幼い子どもがいる場合は大きなストレスがかかって今後の成長に悪影響が生じるおそれもあります。
「離婚しても安定した生活を送れそうか」「子どもへのケアは十分にできそうか」などを十分考えたうえで、本当に離婚してもよいかどうか判断しましょう。
なお、夫婦が離婚する際に取り決めるべき事項としては主に以下があり、スムーズに話し合いを進めるためにも早い段階で自分の希望を固めておくことも大切です。
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
- 面会交流
- 年金分割 など
2.セックスレスの証拠を集める
セックスレスを理由に離婚請求・慰謝料請求する際は、セックスレスの状況や生活実態などを示す証拠を多く集めておくことも大切です。
十分な証拠がないと、自分側の主張を相手が否定したりして裁判に発展した場合、請求を認めてもらえないおそれがあります。
具体的には、以下のようなものが証拠として有効です。
- 家庭裁判所やカウンセラーなどへの相談記録
- 性交渉が途絶えていることを記録した日記やメモ
- セックスレスが原因で病気を発症した際の医師の診断書や相談記録
- 相手がセックスレスの事実を認めているLINEやメールのやり取り、会話の録音データ
- 夫婦の1日の生活リズムをまとめた表 など
3.弁護士に相談する
セックスレスで離婚を考えているなら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、必要な証拠の集め方・離婚手続きの進め方・離婚成立が望めるかどうかなど、状況に応じて的確にアドバイスしてくれます。
さらに、協議離婚・離婚調停・離婚裁判などの離婚手続きを依頼することも可能です。
離婚問題が得意な弁護士なら、これまで培ってきた知識やノウハウを活かして各手続きを進めてくれて、できるだけ有利な条件で離婚できるように尽力してくれます。
また、弁護士が代理人になることで相手との交渉や慣れない裁判手続きに追われずに済み、離婚手続きにかかる負担を大幅に軽減できるというメリットもあります。
初回相談無料の法律事務所も多くあり、セックスレスで離婚を考えているなら、一度相談してみることをおすすめします。
さいごに|セックスレスで離婚を考えているなら、ベンナビ離婚で相談を
夫婦の一方が正当な理由なく性交渉を拒絶していたり、不倫・浮気していてセックスレスになっていたりする場合などは、離婚が認められる可能性があります。
ただし、自力で離婚手続きを進めようとすると精神的にも時間的にも負担がかかりますし、裁判に発展してしまうと終結までに1年以上かかるおそれもあります。
弁護士なら、離婚成立が望めるかどうかのアドバイスや離婚手続き全般をサポートしてくれるなど、心強い味方として尽力してくれるのでおすすめです。
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