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【離婚問題】調停の種類をわかりやすく解説|離婚・子ども・お金の手続き一覧

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離婚に関するトラブルを解決する際に、多くの方が利用するのが「調停」です。

しかし、ひと口に調停といっても、離婚そのものを話し合うものから、子どもの親権や養育費、さらには財産分与や婚姻費用といったお金の問題まで、内容に応じてさまざまな種類があります。

初めての人にとっては「どの調停を申し立てればいいの?」「それぞれどんな手続きがあるの?」と疑問を感じることも少なくないでしょう。

そこで本記事では、離婚に関わる主要な調停の種類を一覧で整理し、特徴や進め方をわかりやすく解説します。

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そもそも調停とは?

調停とは、裁判所を通して当事者同士が話し合い、合意によって紛争を解決するための制度です。

裁判と異なり、当事者が互いに歩み寄って解決を目指すため、費用や時間の負担も比較的少なく済みます。

調停は、裁判所法・民事調停法・家事事件手続法に基づく制度であり、当事者が互譲により紛争を自主的に解決することを目的としています。

なお、調停には大きく「民事調停」と「家事調停」の2種類があり、扱う分野や目的が以下のように異なります。

名称

管轄裁判所

対象となる紛争

民事調停

簡易裁判所

金銭・契約・不動産・交通事故など民事一般の紛争

家事調停

家庭裁判所

離婚・相続・養育費・親権・DVなど家庭内の紛争

上記の表からもわかるとおり、離婚問題については「家事調停」で解決が目指されることになります。

ここからは、離婚問題を扱う家事調停の中でも、さらに詳しい調停の種類について見ていきましょう。

離婚や関係修復のために利用する調停手続きの種類

夫婦関係が上手くいかず、離婚すべきかどうかを迷っている場合には夫婦関係調整調停の利用を検討しましょう。

夫婦関係調整調停には、離婚を前提として進める「夫婦関係調整調停(離婚)」と、関係修復を目指す「夫婦関係調整調停(円満)」の2通りがあります。

申立ての際には「夫婦関係調整(離婚)」または「夫婦関係調整(円満)」のいずれかを選択しますが、実際の手続中に方向性が変わることもあります。

1.夫婦関係調整調停(離婚)

夫婦関係調整調停(離婚)は、離婚の成立を目的としておこなわれる調停です。

離婚そのものの可否だけでなく、財産分与、養育費、親権や監護権、面会交流、慰謝料といった離婚条件についても当事者間で合意を図ります。

調停の際は、調停委員が双方の主張や証拠を踏まえて妥協点を提案し、離婚成立に向けて合意を目指します。

そして、合意が成立すれば、各条件を詳細に記した調停調書が作成されます。

夫婦関係調整調停(離婚)は、一方が離婚を望んでおり他方が応じない場合や、条件面で折り合いがつかない場合に役立つでしょう。

夫婦関係が破綻しており修復が困難な場合や、別居中で生活費・子どもの養育環境の確保が急務な場合に有効な手続きです。

2.夫婦関係調整調停(円満)

夫婦関係調整調停(円満)は、離婚を回避し、夫婦関係を修復することを目的とした調停です。

調停委員が双方の言い分や不満を聞き取り、改善策や妥協案を提示して関係修復を図ります。

たとえば、生活費の管理方法の見直し、家庭内の役割分担、親族との距離感の調整など、日常生活の中での具体的な改善ポイントが話し合われるのが一般的です。

夫婦関係調整調停(円満)は、「原因はわからないけど夫婦関係が上手くいかない」「離婚はしたくないけど、二人だけだとどうやって話し合えばいいかわからない」といった事情を抱える夫婦にとって、非常に助けになる制度といえます。

夫婦関係の改善を第一に考えつつも、最終的な選択肢として離婚も視野に入れる場合に有効な手続きです。

離婚時の財産について取り決めるための調停手続きの種類

慰謝料や財産分与、婚姻費用など、離婚に伴う金銭の扱いについて合意を目指す場合は、以下のような調停を利用しましょう。

  • 慰謝料請求調停
  • 財産分与請求調停
  • 婚姻費用の分担請求調停
  • 年金分割の割合を定める審判または調停
  • 離婚後の紛争調整調停

それぞれの調停について、詳しく解説します。

1.慰謝料請求調停

慰謝料請求調停は、離婚原因となった不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償について話し合う手続きです。

相手が慰謝料を支払わない場合や、金額について折り合いがつかない場合に申し立てられます。

調停では、婚姻期間や行為の悪質性、精神的影響の程度などを総合的に考慮して適正な金額を提示してもらえます。

合意が成立すれば判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されるため、支払いが滞った場合には強制執行も可能です。

2.財産分与請求調停

財産分与請求調停は、婚姻期間中に形成した共有財産を公平に分けるための手続きです。

離婚をする際、夫婦の共有財産は2分の1ずつ分けるのが原則です。

しかし、夫婦で協力して築いたとする財産はどの程度か、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献度合いはどれくらいか、といった点で折り合いがつかないケースも多くあります。

そこで、財産分与請求調停によって合意を目指すのです。

調停では、調停委員が双方から事情を聞き、必要に応じて財産に関する資料を提示してもらうなどしながら助言をおこなうことで合意を目指します。

調停で合意に至らなかった場合は自動的に審判に移行し、裁判官により財産分与の金額や方法が決定されます。

財産の内容が不明確な場合なども、調停によって開示請求や評価額の算定をおこない公正な分与額を決定できるのがメリットです。

3.婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用分担請求調停は、別居中の配偶者に、自分自身と子どもの生活費を支払ってもらうための手続きです。

調停では婚姻費用算定表を用いて目安額を計算し、支払い開始時期や方法などを話し合います。

合意すれば調停調書が作成され、支払いが滞った場合は強制執行も可能です。

調停で合意に至らなかった場合は審判に移行し、裁判官がさまざまな事情を考慮したうえで婚姻費用の金額などを決定します。

婚姻費用は、原則として請求時以降の分しか認められません。早めの申立てが重要です。

4.年金分割の割合を定める審判または調停

年金分割の調停・審判は、将来受け取る厚生年金について夫婦間で分ける割合を決定する手続きです

年金分割は、婚姻期間中に積み立てた年金を夫婦で分け合う制度のことで、専業主婦(夫)や収入の低かった側の老後生活を保障する目的があります。

しかし、「年金は自分が払ったものだ」として一方が分割を拒否するケースも珍しくありません。

そのため、年金の分け方について話し合いで折り合いがつかない場合は、調停によって合意を目指す必要があります。

調停では、他の調停と同様に調停委員によって解決案が提示され、合意を目指すことになりますが、年金分割については調停での合意後も手続きが必要な点に気をつけましょう。

年金分割が実際の年金額に反映されるのは、年金事務所または各共済組合の窓口などに請求するときです。

調停や審判で合意がとれても、自動的に年金が増えるわけではないので注意してください。

また、年金分割の請求は離婚が成立してから2年以内におこなわないと認められないため、調停や審判も早めの行動が重要です。

なお、年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
本記事で解説しているのは離婚に伴う合意分割であり、夫婦間の合意または裁判所の決定が必要です。

5.離婚後の紛争調整調停

離婚後の紛争調整調停は、離婚成立後に発生した紛争や、一方が取り決めを守らないなどの問題を解決する手続きです。

離婚後の紛争調整調停では、以下のようなトラブルを解決可能です。

  • 離婚の際に決めた養育費を払ってくれない
  • 離婚後の生活に必要な衣服や荷物を引き渡してくれない
  • 元夫から復縁を迫られ、嫌がらせを受けている
  • 子どもへの面会方法や時間など離婚時に約束した内容を相手が守らない など

調停で合意が成立すれば、法的拘束力を持つ調停調書が作成されるため、紛争の長期化を防げます。

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離婚時の子どものことを取り決めるための調停手続きの種類

養育費や親権、面会交流など、子どもの生活や将来に関わる重要な取り決めをおこなう場合は、以下のような調停を申し立てましょう。

  • 養育費請求調停
  • 面会交流調停
  • 子の引渡し調停
  • 親権者変更調停
  • 子の監護者の指定調停

それぞれの調停について、詳しく解説します。

1.養育費請求調停

養育費請求調停とは、離婚後に子どもと同居している親(監護親)が、もう一方の親に対して、子どもの養育費を請求するために申し立てる調停手続きです。

当人同士だけの話し合いで養育費の金額や支払い方法が決まらない場合や、相手が支払いに応じない場合に調停が利用されます。

調停では、裁判所の調停委員が双方の収入や生活状況、子どもの年齢や必要経費を踏まえて、養育費算定表を参考に適正な金額や支払い期間を提案します。

調停による話し合いで合意が成立すると法的な効力を持つ調停調書が作成され、相手方が取り決め通りの支払いを怠った場合は、調停調書をもとに給与や銀行口座の差し押さえが可能です。

調停が不成立の場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判所が金額や方法を決定します。

なお、一度調停や審判によって養育費について取り決めた場合でも、いずれかの収入状況に変化があった場合や子どもが進学した場合などは再度調停や審判で養育費の額の変更を求めることが可能です。

2.面会交流調停

面会交流調停は、別居や離婚後に子どもと同居していないほうの親が、子どもと会う頻度や方法を取り決めるための手続きです。

子どもの健全な成長には両親との交流が大切ですが、離婚後の親同士の関係は感情的対立や安全面の懸念からトラブルになりやすい分野でもあります。そのため、当人同士だけでの話し合いでは折り合いがつかずに調停を利用する親も多いのです。

調停では、子どもの年齢、生活環境、学校行事などを考慮し、子どもの意向を尊重した取り決めができるように話し合いが進められます。

「月1回会う」「長期休暇に宿泊付きで会う」など、具体的な面会条件を定め、直接会うことが難しい場合には、ビデオ通話や手紙など間接的な交流方法も盛り込むケースもあります。

3.子の引渡し調停

子の引渡し調停とは、離婚や別居などに伴い、現在自分と同居していない子どもを引き取って監護することを求めるための手続きです。

この調停は、自分が親権者として養育していた子どもを親権者でないほうの親が一方的に連れ去ってしまった場合などに利用されます。

また、離婚前の段階で、別居中の親が一方的に子どもを連れて行った場合や、親権者・監護者の指定がされていない状態で子どもを引き取れない場合に利用されることもあります。

調停では、子どもの福祉が最優先され、年齢・生活環境・これまでの養育状況・親の監護能力などを総合的に考慮して、調停委員の助言を受けながら引き渡しの是非や方法を話し合います。

4.親権者変更調停

親権者変更調停は、離婚時に定めた親権者をあとから変更するための手続きです。

離婚時の親権者は父母の話し合いで決められますが、離婚後に親権者を変更する場合は必ず家庭裁判所での調停手続きが必要です。

なお、親権者の変更は子どもへの影響が大きいため簡単には認められず、相当な理由が必要とされます。

たとえば、親権者が病気や経済的困窮で養育が困難になった場合、再婚により新しい生活環境に変化が生じた場合、または虐待やネグレクトといった子どもの福祉を害する事態が発生した場合などが対象です。

調停では、変更の必要性や相手方の意見、子どもの年齢・意思・生活環境などを総合的に考慮して話し合いが進められます。

合意に至れば調停調書が作成され、法的に親権者が変更されますが、不成立の場合は審判に移行し、家庭裁判所が最終的な判断を下します。

親権者変更は子どもの人生に大きな影響を与えるため、十分な証拠や根拠をもって臨むことが重要です。

5.子の監護者の指定調停

子の監護者の指定調停とは、子どもを実際に養育・監護する親(監護者)を定めるために家庭裁判所へ申し立てる手続きです。

親権者と監護者は本来一致しますが、例外的に異なることもあり、離婚前後や別居中などで「どちらが子どもと一緒に暮らすか」を巡って争いが生じた場合に利用されます。

なお、子の監護者の指定調停では、双方が監護者となることを希望して譲らないケースも多く、はじめから調停よりも法的拘束力の強い「審判」が選ばれやすい点も特徴です。

監護者の指定調停・審判では子どもの福祉を最優先とするため、親の希望よりも子どもの安定した生活環境が重視されます。

そのほかの離婚問題・男女問題に関連する調停手続きの種類

離婚や子ども、財産分与に関する調停以外にも、男女間の法律関係を整理・調整するための調停手続きとして以下のようなものがあります。

  • 協議離婚無効確認調停
  • 内縁関係調整調停
  • 認知調停

それぞれについて、手続きの概要を簡単に紹介します。

1.協議離婚無効確認調停

協議離婚無効確認調停は、提出された離婚届が無効であることを確認するための手続きです。

たとえば、配偶者の同意を得ずに離婚届が勝手に提出された場合や、強制的に同意させられた場合などは、調停により離婚の取り消しを求めることができます。

調停では離婚届の提出経緯や押印・署名の内容などが確認され、合意が得られれば調停調書によって無効が認められます。

すでに相手方が別の第三者と婚姻している場合は、第三者を相手方として婚姻取り消しの調停も申し立てなければなりません。

2.内縁関係調整調停

内縁関係調整調停は、事実婚の関係にある二人が、内縁関係の解消について合意を目指すために利用する調停です。

調停では、内縁関係解消そのものはもちろん、解消に伴う財産分与や慰謝料、子どもの養育などの条件について取り決めます。

同居を継続するかどうかや、別居後の生活支援の方法を取り決めることも可能です。

事実婚は法律婚とは異なり権利関係が不明確な部分もありますが、調停を利用すれば中立的な第三者を介して円滑な解決を目指せます。

3.認知調停

認知調停は、父母の一方が子どもを法律上の親として認める「認知」の手続きをおこなうための調停です。

主に父親が非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)を認知するケースが多く見られます。

調停では、親子関係の事実やDNA鑑定の結果などをもとに、認知するかどうかを話し合います。

認知が成立すると、子どもは法律上の親子として認められ、養育費請求や相続などの権利が発生します。

もし調停で合意が得られない場合は、審判や訴訟に移行し、裁判所が認知の可否を判断します。

さいごに|離婚問題で困ったときは調停手続きを活用しよう!

本記事では、離婚問題に関係する各種調停手続きの概要や流れについて詳しく解説しました。

離婚問題では、夫婦間の話し合いだけでは解決が難しい場面が多くありますが、そんなときに有効なのが家庭裁判所を通じた調停手続きです。

調停では、中立的な第三者である調停委員とともに話し合うことで、感情的対立を和らげつつ公平な解決を図りやすくなります。

離婚をめぐる問題は、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費、面会交流など多岐にわたるため、適切な調停手続きを選択する必要があります。

どの調停手続きを申し立てたら良いかわからない人や、そもそも調停によって問題が解決できるかどうか不安な人は、まずは弁護士に相談してみることを検討しましょう。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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