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不貞行為とは|法的定義や条件・具体例を弁護士がわかりやすく解説

不貞行為とは|法的定義や条件・具体例を弁護士がわかりやすく解説
  • 「配偶者が不倫しているかもしれない」
  • 「不貞問題にぶつかった時はどう対処すれば良い?」

不貞行為は、さまざまな法律が絡み合うだけでなく、個々のケースによって事情も変わってくるので、どうしても複雑になりがちです。

そこで、本記事では不貞行為の法的定義や不貞行為にあたるケース、離婚・慰謝料請求を進める時の流れなどを詳しく解説します。

また、不貞問題に悩んでいる時におすすめの相談先も具体的に紹介します。

不貞行為の一般的な定義や手続の流れを十分に理解し、悩む日々から一日でも早く解消されたい方はぜひ最後までご覧ください。

これって不貞行為?と不倫でお悩みのあなたへ

配偶者の不貞行為を疑っていても、どこからが不貞行為にあたるのか、どうやって不貞行為の証拠を集めればいいのか悩んでしまいますよね。

結論からいうと、不倫に関する悩みを抱えているなら、弁護士への相談をおすすめします。法的観点からアドバイスや意見をもらえるので、心強い味方になってくれるでしょう

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 配偶者の行為が不貞行為にあたるか判断してもらえる
  • 慰謝料を請求できるかの判断や、慰謝料額の目安を試算してもらえる
  • 不貞の証拠集めについての注意点やアドバイスをもらえる
  • 話を聞いてもらうことで精神的に楽になる

当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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不貞行為とは

配偶者のいる人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つことを不貞行為といいます。

民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき」は、離婚の訴えを提起できると定められています。

ここでいう不貞行為とは、性交渉やオーラルセックスなどの性交類似行為も含まれると解釈されています。

つまり、配偶者以外の者との間で、性的な満足を得るための行為は、広く不貞行為とみなされる可能性があるということです。

ただし、性交渉のないプラトニックな関係は不貞行為には該当しません。

ハグをする・手を繋ぐ・キスをするといった行為も、法的には不貞行為として認められません。

不貞行為と浮気・不倫の違い

法律用語としての「不貞行為」は、肉体関係を伴うものを指します。

一方、「浮気」や「不倫」は、肉体関係の有無を問わず、より広い意味で使われる俗語です。

「浮気」や「不倫」は、配偶者以外の者に気持ちが向いたり、デートをしたりする行為も含むことがあります。

しかし、法律上は、肉体関係の有無が慰謝料請求や離婚の可否を判断する上で重要な要素となります。

例えば、配偶者以外の者とキスをしたり、デートをしたりする行為は、「浮気」や「不倫」と呼ばれることがありますが、通常それだけでは法律上の「不貞行為」にはあたりません

どこからが不貞行為?具体的なケースを解説

不貞行為が成立するためには、以下2つの条件を満たしている必要があります。

  1. 肉体関係があること
  2. 自由な意思に基づくこと

このうち、肉体関係の有無が最も重要な判断基準となります。

ただし、肉体関係がない場合でも、状況によっては不貞行為と判断される可能性もあります。

裁判所は、肉体関係の有無だけでなく、夫婦関係への影響などを総合的に考慮して、不貞行為に値するのかを判断します。

次に、不貞行為に該当するケース・該当しないケースを1つずつ解説します。

「不貞行為」に該当するケース

不貞行為に該当するケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 肉体関係がある
  • 不倫相手と同棲をしている
  • 性行為に類似する行為がある

肉体関係がある場合

配偶者以外の者と性交渉を持つことは、もっとも代表的な不貞行為です。

一度きりであっても、貞操義務に違反すると判断され、慰謝料請求や離婚事由となり得ます。

肉体関係の証明には、写真、動画、メッセージのやり取りなどが証拠となりえますが、状況によっては、性交渉を強く推認させる間接的な証拠(例えば、ラブホテルの領収書や、二人きりで長時間密室にいた事実など)でも、不貞行為と認定される可能性があります。

二人で宿泊を伴う旅行をしていた場合

配偶者以外の者と二人きりで宿泊を伴う旅行に行くことは、不貞行為と疑われる可能性が非常に高いです。

旅行の目的が仕事や趣味であったとしても、二人きりで宿泊するという事実は、肉体関係があったと推認されやすくなります。

二人きりの外泊を証明する場合は、旅行の写真やホテルの予約記録、交通機関の利用記録などが証拠となりえます。

ラブホテルに二人で長時間滞在していた場合

ラブホテルで配偶者以外の者と二人で長時間滞在することも、肉体関係があったと強く推認され、不貞行為と判断される可能性が非常に高いです。

このケースを不貞行為の証拠とみなす場合は、ホテルでの滞在時間や利用した部屋の種類、入退室時の状況などが主に考慮されます。

ラブホテルの領収書や、防犯カメラの映像などが証拠となりえます。

このような証拠が明らかとなった場合は、言い訳が難しい状況と言えるでしょう。

同棲をしている場合

配偶者以外の者と夫婦同然の生活を送ることも、不貞行為とみなされます。

たとえ肉体関係がなかったとしても、同居して家計を共にし、日常的な生活を共にしているという事実は、夫婦間の信頼関係を著しく損なう行為と判断されます。

同棲の事実を証明するためには、住民票や賃貸借契約書、近隣住民の証言、郵便物などが証拠となります。

これらの情報が揃った場合、同棲をしている事実を否定するのは極めて困難だと言えるでしょう。

性行為に類似する行為がある場合

性行為まではいかずとも、手や口などで性器を触るといった行為も、不貞行為とみなされる可能性があります。

なぜなら、これらの行為はたとえ肉体関係がなくとも、夫婦間の貞操義務に違反すると判断される場合があるからです。

主に、性行為をした頻度や場所、二人の関係性などが総合的に考慮されます。

例えば、人目を避けるようにおこなわれていたか、継続的におこなわれていたかなどが重要になります。

写真や動画などで動かぬ証拠を見つけるのは難しいかもしれませんが、LINEやSNSなどで性行為に類似する行為をおこなった事実をほのめかすやり取りがあった場合、動かぬ証拠となる可能性があります。

「不貞行為」に該当しないケース

続いて、「不貞行為」に該当しないケースを紹介します。

具体例としては以下のとおりです。

  • 食事・デートにのみとどまっている場合
  • 手つなぎ・キス・ハグなどの行為のみの場合
  • やり取りがメール・LINE・電話での連絡のみである場合

食事・デートにのみとどまっている場合

婚姻関係にある方が配偶者以外の者と食事したり、映画を観たりするだけの場合は、一般的に法律上の「不貞行為」には該当しません

なぜなら、単なる社交的な行為とみなされるケースが多いからです。

ただし、法的には問題がなくても、頻度や状況次第では、配偶者に精神的な苦痛を与える可能性があります。

例えば、毎週決まった相手と密会している場合や、配偶者に隠れて会っている場合は、信頼関係を損なう行為と捉えられることもあるでしょう。

手つなぎ・キス・ハグなどの行為のみの場合

キスやハグなどの軽いスキンシップは、それだけでは法的な「不貞行為」の定義を満たさないケースがほとんどです。

ただし、手つなぎやキス、ハグは親密さを示す行動であり、配偶者への裏切り感を生じさせる可能性があります。

特に、日本の裁判例では、肉体関係がなくても、その行為の親密度や継続性によっては「精神的な不貞」として慰謝料請求の対象となるケースもあります。

やり取りがメール・LINE・電話での連絡のみである場合

配偶者以外の者とのメールやLINE、電話での会話だけでは、基本的に不貞行為には当たりません

ただし、その内容が性的な内容であったり、恋愛感情を明確に表現するものであったりする場合は、「精神的浮気」と呼ばれる可能性があります。

こうした精神的な浮気は、婚姻関係を損なう可能性があり、パートナーに知られれば信頼関係に亀裂が入る原因になりかねません。

テキストや電話のみのやり取りであっても、その内容や頻度によっては関係に深刻な影響を与えることを理解しておきましょう。

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不貞行為をされた場合に認められる権利

もし、あなたが配偶者に不貞行為をされた場合は、以下のような権利が認められます

  • 慰謝料の請求が認められる
  • 離婚請求が認められる
  • 不貞行為をした配偶者からの離婚請求を拒むことが認められる

以下、詳しく解説していきます。

慰謝料の請求が認められる

不貞行為は、配偶者の精神的苦痛に対する損害賠償責任、すなわち慰謝料請求の原因となります。

不貞行為は、民法上の不法行為(民法709条)に該当し、配偶者の貞操権を侵害し、精神的苦痛を与える行為と解釈されるからです。

裁判例では、数十万円から300万円程度の慰謝料が認められるケースが多く、婚姻期間、不貞行為の期間・回数、子の有無などによって金額が変動します。

離婚が認められる

不貞行為は、法定離婚事由(民法770条1項1号)に該当するため、裁判所に離婚を請求できます。

不貞行為は、夫婦関係の継続を困難にする重大な背信行為とみなされ、婚姻関係の破綻を招く要因と判断されるからです。

配偶者の不貞行為が発覚して、夫婦関係の修復が不可能と判断された場合には、裁判所は離婚を認める判決を下します。

不貞行為をした配偶者からの離婚請求は原則認められない

不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません

なぜなら、自ら婚姻関係を破綻させた原因を作った者が、その結果としての離婚を求めることは、不誠実な行動(不貞行為)をした者が権利を行使できるという不合理な結果となってしまう(信義則(民法1条2項)に反する)と考えられているからです。

ただし、長期間の別居などで夫婦関係が完全に破綻していると認められる場合には、例外的に離婚請求が認められるケースもあります。

不貞行為があっても慰謝料が認められないケース

不貞行為があったとしても、慰謝料が認められない場合もあります。

具体的なケースは、以下のとおりです。

  • 夫婦関係がすでに破綻している場合
  • 既婚者であることを知らなかった場合

具体的に見ていきましょう。

夫婦関係がすでに破綻している場合

夫婦関係がすでに破綻している場合、慰謝料請求が認められないことがあります。

なぜなら、不貞行為によって夫婦関係が破綻したとはいえないためです。

例えば、長期間別居している場合や、夫婦間の会話が全くない状態が続いている場合などが該当します。

このような状態では、不貞行為がなくても、いずれ夫婦関係は破綻していたと判断される可能性があるため、慰謝料請求が認められない可能性があります。

既婚者であることを知らなかった場合

相手(加害配偶者)が既婚者であることを知らなかった場合は、故意又は過失がないとして、不貞相手については不法行為が成立しません

裁判例においては、肉体関係を結ぶ相手が独身者であると信じてもやむを得ないような事情がある場合以外は、過失があると判断される傾向にあります。

例えば、住んでいる場所を教えてくれない、泊まりのデートは拒否するなど、既婚者ではないかと疑うべき事情がある場合は、過失があると判断されることになります

反対に、頻繁に泊まりのデートをしていたり、相手の両親を紹介されたり、求婚されたりした場合は、独身者であると信じてもやむを得ないと判断される可能性はあります。

不貞行為を立証するための証拠とは

不貞行為の証拠は、肉体関係を直接証明するもの、または肉体関係を強く推認させるものが重要です。

裁判においては、不貞行為があったと認定するために、客観的かつ明確な証拠が必要とされます。

以下では、不貞行為を立証するための証拠の例をまとめました。

直接的な証拠
  • 性行為中の写真や動画
間接的な証拠(肉体関係を推認させるもの)
  • ラブホテルの出入り写真、動画
  • ラブホテルや旅行先のホテルの領収書
  • 継続的な宿泊を伴う旅行の写真、動画
  • 性行為をうかがわせるメールやLINEのやり取り
  • 探偵や調査会社の報告書
  • クレジットカードの利用明細
  • GPSの記録
  • 不貞行為の自白(音声やメッセージ)

この中でも、不貞行為を示す証拠としてもっとも強力なのが「性行為中の写真や動画」ですが、入手は極めて困難です。

そのため、多くの場合は間接的な証拠(肉体関係を推認させるもの)を集めるのが現実的です。

不貞行為をされた場合の離婚の進め方

不貞行為をされた場合に離婚を進めるには、3つの方法があります。

具体的には以下のとおりです。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

それぞれどのような違いがあるのか、順番に解説していきます。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚を成立させる方法です。

法律上、夫婦が離婚に合意し、離婚届を提出すれば離婚が成立すると定められています(民法763条)

夫婦間で離婚の意思、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの条件について合意し、離婚届を提出します。

なお、合意内容は離婚協議書として書面に残すことが推奨されています。

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の調停委員を介して、夫婦が話し合いで離婚を成立させる方法です。

家庭裁判所は、夫婦間の紛争解決を支援する役割を担っており、調停はそのための手続(家事事件手続法)です。

夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立て、調停期日に調停委員が双方の意見を聞き、合意を目指します。合意が成立すれば調停調書が作成され、離婚が成立します。

裁判離婚

裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判官の判決によって離婚を成立させる方法です。

協議や調停で離婚が成立しない場合、法定離婚事由(民法770条1項各号)があれば、裁判所に離婚を求められます

原告(離婚を求める側)は、訴状を提出して不貞行為などの離婚原因を主張・立証します。

一方、被告(離婚を求められる側)は、反論や証拠を提出します。最終的に、裁判官が双方の主張や証拠を検討し、判決を下します。

不貞問題において知っておきたいポイント

あなたが不貞問題の被害者側である場合に知っておくべきポイントは、以下のとおりです。

  • 時効に注意する
  • まずは証拠を集める
  • 離婚問題に詳しい弁護士に相談する

それぞれ説明していきます。

時効に注意する

不貞行為の慰謝料請求には時効があり、時効期間を過ぎると請求できなくなるため、注意が必要です。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しないと時効によって消滅します(民法724条1号)

なお、不法行為の時から20年経過した場合も同様です(同条2号)

不貞行為を知った日、または不貞行為があった日から、それぞれ3年または20年以内に慰謝料請求の手続き(内容証明郵便の送付、訴訟提起など)をおこなう必要があります。

もし、あなたが加害者側であり、不貞行為が発覚して被害者から慰謝料などを請求された場合は、無視せずに誠実に対応しましょう。

無視をすると、職場に通知を送られてしまったり、いきなり裁判を起こされてしまったりするおそれがあります。

まずは証拠を集める

不貞行為を理由に慰謝料請求や離婚を求める場合、不貞行為の事実を証明する証拠が不可欠です。

裁判では、主張する事実を裏付ける客観的な証拠がなければ、有利な結果を得ることは困難です。

証拠がない場合、相手方に不貞行為を否認される可能性があります。

不貞行為の証拠となりうるものとして、前述の写真、動画、メール、LINEのやり取り、探偵の報告書、クレジットカードの明細などが挙げられます。

離婚問題に詳しい弁護士に相談する

不貞行為の問題は、法的な知識や交渉力が必要となるため、離婚問題に詳しい弁護士に相談することが非常に有効です。

弁護士は、法律の専門家として証拠収集のアドバイスや適切な慰謝料額の算定、相手方との交渉、裁判手続の代理など、あらゆる面をサポートしてくれます。

弁護士に相談すれば、精神的な負担を軽減し、より有利な条件で問題を解決できる可能性が高まります。

さらに、弁護士は法的な観点に基づいて、あなたが置かれている状況を客観的に分析し、最善の解決策を提案してくれます。

不貞行為はベンナビ不倫慰謝料で弁護士に相談を

弁護士に相談すれば、証拠収集のアドバイスや適切な慰謝料額の算定、交渉や裁判の代理など、さまざまなサポートを受けられます

弁護士は法律の専門家であり、不貞問題の解決に必要な知識と経験を持っています。

証拠が不十分な場合、弁護士が証拠収集の方法をアドバイスしたり、探偵を紹介したりすることができます。

さらに、自身が不貞行為をしてしまった場合も、相手方との交渉や裁判を弁護士に任せれば、配偶者と顔を合わせる機会を最小限にできるので、精神的な負担を軽減できるでしょう。

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不貞行為を弁護士に相談するメリット

不貞行為を弁護士に相談する具体的なメリットは、以下のとおりです。

  • 精神的・時間的負担を減らせる
  • 不貞行為についての対処方法がわかる
  • 不貞行為の立証に必要なことがわかる
  • 相場をもとに慰謝料額を算出してくれる
  • パートナーと顔を合わせる機会を極力減らせる

具体的に解説します。

精神的・時間的負担を減らせる

弁護士に依頼すれば、不貞問題に関するさまざまな手続や交渉を任せられ、精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます

不貞問題は、感情的な対立が激しくなりやすいため、精神的な負担が大きく、証拠収集や法的手続には多くの時間と労力を要します。

不貞行為をしてしまった側としても、配偶者に対して罪悪感や後ろめたさを感じ、精神的に不安定になりやすいので、相手方との交渉や法的手続には多くの時間と労力を要します。

弁護士は、相手方との交渉や裁判所への書類提出、証拠収集などの煩雑な手続を代行してくれるので、精神的な負担が減るだけでなく、仕事や日常生活に集中する余裕ができます。

不貞行為についての対処方法がわかる

弁護士は、不貞問題の解決に関する豊富な知識と経験に基づき、個別の状況に応じた最適な対処方法をアドバイスしてくれます

不貞問題は、離婚や慰謝料請求、夫婦関係の修復など多岐にわたります。弁護士は、慰謝料請求の可否、離婚する場合の条件交渉、夫婦関係修復のためのカウンセリングの紹介など、具体的なアドバイスを提供してくれるでしょう。

不貞行為をされた側は、強い怒りや悲しみを感じており、加害者に対して感情的な対応をしがちです。

弁護士が間に入れば、直接的な感情のぶつかり合いを避けられるので、不貞問題をスムーズに解決する糸口が見つかるでしょう。

不貞行為の立証に必要なことがわかる

弁護士は、どのような証拠が不貞行為の立証に有効か、どのように証拠を集めれば良いかなど、具体的なアドバイスを提供してくれます。

裁判で不貞行為を立証するためには、客観的で説得力のある証拠が必要です。

弁護士は、法的観点から証拠の有効性を判断して、収集をサポートしてくれます。

探偵の紹介や証拠となりうる資料の選別、証拠保全の手続きなど、具体的な証拠収集の方法についてアドバイスを受けられます。

相場をもとに慰謝料額を算出してくれる

弁護士は、過去の裁判例や類似のケースを参考に、適切な慰謝料額を算定してくれます

慰謝料額は、さまざまな要素(婚姻期間、不貞行為の期間・回数、子の有無など)を考慮して決定されます。

弁護士は、これらの要素を総合的に判断し、被害者・加害者の両者にとって法的に妥当な金額を主張してくれます。

特に依頼者が不倫をされた側である場合、慰謝料をいくらもらえるかは非常に重要な論点です。

弁護士は、不貞行為の期間や回数、夫婦関係の状況などを考慮し、慰謝料の減額要素を具体的に主張してくれます

さらに分割払いの交渉など、支払い方法に関しても柔軟に対応してくれるでしょう。

パートナーと顔を合わせる機会を極力減らせる

弁護士は、被害者の代理人として相手方との交渉や連絡を全て代行するため、被害者は配偶者や浮気相手と直接会う機会を極力減らせます

不貞行為の当事者同士が直接会うと、感情的なぶつかり合いが生まれやすく、問題解決を困難にする可能性がありうるため、話がなかなか進みにくいものです。

弁護士が窓口になれば、加害者・被害者ともに相手方からの連絡や交渉のストレスから解放され、ストレスを最小限に抑えて精神的な平穏を保てます。

さいごに|不貞問題にお悩みの方はベンナビ不倫慰謝料で

不貞行為が発覚し、離婚・慰謝料問題に発展した場合、今後の人生に重大な影響を及ぼし、高額なお金が動くことになります

そんな時こそ、弁護士の力を借りることが大切です。

弁護士に相談せずに独断で行動すると、必要以上の時間と労力を費やすだけでなく、あなた自身が不利な立場に置かれてしまう可能性があります。

弁護士なら、適切な対処法と希望に沿った今後の行動プランを、親身になってアドバイスしてくれます

まずはベンナビ不倫慰謝料で、無料相談から始めてみましょう。

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この記事の監修者
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
笠水上 一郎 (埼玉弁護士会所属)
離婚・不倫慰謝料問題に関して6,000件以上の経験と実績を持つ法律事務所。当日や休日、夜間(20時まで)のご相談にも対応している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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