不倫されても慰謝料請求はしない方がいい?7つのケースと再発防止策について解説
- 「パートナーの不倫が発覚したので慰謝料請求を考えているが、デメリットはあるの?」
- 「夫婦関係の再構築を希望するなら慰謝料請求はしない方がいいと聞いたけれど本当?」
配偶者に不倫をされたりDV被害にあったりした場合には、相手方に対する慰謝料請求が可能です。
ただし、実際は「法律上慰謝料請求が可能だから」という理由だけで慰謝料請求をするべきではないケースも存在します。
各家庭ごとに置かれた状況は異なりますし、今後の配偶者との関係性をどうするのかについての考え方にも差があるからです。
状況次第では、慰謝料請求しない方がいいケースも少なくありません。
本記事では、慰謝料請求しない方がいい具体的な場面や、慰謝料請求しないときに生じるデメリット、慰謝料トラブルを抱えたときに弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
なお、離婚時の慰謝料トラブルについては以下のリンク先で詳細に解説しています。
気になる方は、こちらもあわせて参考にしてください。
不倫をされても慰謝料請求をしない方がいい3つのケース
不倫をされた場合、不倫をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求できます。
ただし、当事者が置かれた状況次第では、不倫をされても慰謝料請求をしないほうが適切なケースが存在します。
ここでは、不倫をされても慰謝料請求をしない方がいい具体的場面を3つ紹介します。
1.夫婦関係を再構築したい場合
不倫をされたとしても、夫婦関係の再構築を目指すのであれば、不倫をした配偶者に対する慰謝料請求はしない方がいいと考えられます。
なぜなら、慰謝料請求は不倫トラブルを金銭的に解決する行為であり、夫婦間の信頼関係を再構築するという状況とはミスマッチです。
かえって夫婦関係に亀裂が入るリスクも生じるでしょう。
なお、このケースでも不倫相手にだけ慰謝料請求をすること自体は問題ありません。
配偶者と不倫相手は共同不法行為者となり(民法第709条、第719条)、不倫相手に対して全損害を請求し、その後共同不法行為者間での求償によって過失の程度に応じた内部負担割合による調整がされることとなります。
実務上は、不倫相手に対する請求のなかで、求償権放棄を条件に支払額を調整して解決することも多く見受けられます。
いずれにしても、不倫発覚後に夫婦関係の再構築を目指すのなら、慰謝料問題をどうするのかについて夫婦間でしっかりと話し合いの機会を設けるのが望ましいでしょう。
2.できる限り穏便に進めたい場合
不倫が発覚して甚大な精神的ストレスを感じているとき、慰謝料トラブルや離婚トラブルをできるだけ穏便に解決したいと感じることもあるでしょう。
不倫が原因で慰謝料トラブルが生じると、解決までに相当の負担を強いられます。
たとえば、不倫の証拠を用意するにしても、配偶者の裏切り行為をいちいち目にしなければいけません。
また、不倫慰謝料の示談交渉では、なぜ不倫をしたのか、どのような不倫関係にあったのかなどの聞き取りが必要ですが、このやり取りの過程でさらに傷つく可能性も高いです。
そのため、「慰謝料請求をする過程でこれ以上傷つきたくない」「慰謝料はいらないからできるだけ早く別れて欲しい」などと希望するのなら、慰謝料請求はしない方がいいと考えられます。
3.費用倒れになるリスクが高い場合
事案によって異なりますが、不倫慰謝料の相場は100万円〜500万円といわれています。
しかし、不倫の回数や程度がそこまで悪質ではなかったり、加害者側に資力がなかったりする場合には、数十万円程度しか慰謝料を取れない可能性もゼロではありません。
また、立証責任は請求者であるこちら側にあることからすれば、証拠の不足等によって全く慰謝料が取れないリスクも存在します。
そうなると、受け取れる慰謝料額よりも弁護士費用や裁判費用のほうが高額になることもあり得るでしょう。
このように、費用倒れになるリスクがあるのなら、慰謝料請求はしない選択肢をとることも検討すべきです。
もちろん、費用倒れになったとしても不倫当事者に慰謝料請求をして責任をとらせたいと考えるのなら、慰謝料請求をしても差し支えはありません。
慰謝料請求は可能だが事前によく検討した方がいい6つのケース
法律的に慰謝料請求ができる状況であったとしても、実際に慰謝料請求をするかどうかについては慎重な判断が求められます。
ここでは、慰謝料請求をしない方がいいと判断される具体的な事情・要素を6つ紹介します。
1.早急に離婚を成立させたい場合
できるだけ早く離婚を成立させたい場合には、離婚成立前に慰謝料請求はしない方がいいでしょう。
なぜなら、離婚成立前に慰謝料請求をした場合、相手方が慰謝料請求権の存否や金額、支払い方法などについて争う姿勢を見せると、協議だけで離婚が成立せず、調停や裁判などの手続きを経なければいけなくなるからです。
そのため、いち早く離婚を成立させたい場合は、離婚が成立してから慰謝料請求をするのがよいでしょう。
ただし、そうした選択をする場合、慰謝料請求の消滅時効には注意を払っておく必要があります。
不倫慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求権として、損害及び加害者を知ったときから3年、行為時から20年で消滅時効にかかり(民法第724条)、以後請求が認められる余地が乏しくなります。
2.職場内不倫がおこなわれていた場合
配偶者が職場内不倫をしていた場合には、慰謝料請求をするかどうかは慎重に判断すべきです。
なぜなら、不倫相手が配偶者と同じ職場内にいるため、慰謝料請求をすると会社に不倫の事実がバレる可能性が高いからです。
勤務先企業の就業規則次第ですが、職場内不倫などの社内秩序を乱す行為に及んだ従業員に対しては、懲戒処分が下されるケースもあります。
たとえば、不倫を理由として懲戒解雇処分が下されると、配偶者が職・収入を失ってしまい、今後の生活にも支障をきたすでしょう。
これでは、慰謝料請求をしても金銭が支払われない可能性がありますし、子どもの養育費の支払いにも悪い影響が出かねません。
このように、慰謝料請求によって不倫の被害者側がさまざまなリスクを被る可能性がある場合、慰謝料請求はしない方がいいと考えられます。
なお、慰謝料や養育費などは必ず支払わなければいけないものなので、配偶者が仕事を失って収入がなくなったとしても、強制執行などの法的措置をとれば回収は可能です。
3.配偶者と不倫相手がダブル不倫であった場合
不倫相手も既婚者のいわゆる「ダブル不倫」の事案についても、慰謝料請求するかどうかは慎重に判断するべきです。
たとえば、不倫トラブルの当事者としてA(あなた)・B(あなたの配偶者)、X(不倫相手)・Y(不倫相手の配偶者)がいるとします。
まず、BとXが不倫関係にあることから、AはB・Xそれぞれに対する慰謝料請求が可能です。
これによって、AはX・Yの家庭から一定の慰謝料額を受け取ることができます。
ここで注意すべきなのが、BとXが不倫関係にあることをYが知ると、YもB・Xそれぞれに対して慰謝料請求できるという点です。
たとえば、AからB・Xに対する慰謝料額よりも、YからB・Xに対する慰謝料の方が高額だった場合、Aが経済的に損をする可能性があります。
このように、ダブル不倫の事案では、いきなり不倫相手に対して慰謝料請求をするのではなく、当事者全員で時間をかけて話し合うことから始める必要があります。
4.自分も不倫をしていた場合
自分自身も不倫をしていたときには、配偶者の不倫が発覚したからといってすぐに慰謝料請求を実施するのは避けるべきです。
なぜなら、こちら側の慰謝料請求や離婚に関する話し合いをしている過程で、自身の不倫が配偶者にバレると、配偶者からあなたに対して慰謝料請求をされる可能性があるからです。
こちら側から配偶者に対する慰謝料請求額よりも、配偶者からこちら側に対する慰謝料請求額のほうが高額になると、差し引きすると経済的なマイナスを強いられます。
もちろん、自分の不倫が絶対にバレていないと確信できる場合や、配偶者がこちらの不倫に関する証拠をほとんどもっていない場合なら、慰謝料請求をしても経済的な損失は生じません。
ただ、配偶者が自分の不倫をどこまで把握しているかを確認する手段がない以上、不倫をした配偶者に対する慰謝料請求は慎重に判断するべきでしょう。
5.相手から暴力を振るわれる可能性がある場合
配偶者や不倫相手から暴力や嫌がらせを受けるリスクがあるときには、慰謝料請求をすべきかどうか慎重に判断してください。
たとえば、離婚したいと伝えたり、配偶者の不倫を指摘したりすると、それだけで配偶者が逆上をして暴力や暴言などを浴びせるというケースは少なくありません。
このようなケースでは、配偶者に知られていないシェルターなどで保護してもらう、別居をする、実家に戻るなどの手段によって身の安全を確保してから、問題解決に向けて動き出すことが大切です。
また、弁護士に依頼をすれば慰謝料請求や離婚をめぐるさまざまな交渉を全て任せることもできます。
身の安全を確保できていない状況なら、いきなり自分だけの判断で慰謝料請求はしない方がいいでしょう。
6.不倫の証拠が揃っていない場合
不倫の慰謝料請求をするときには、不倫の事実を客観的に証明できる証拠を確保しなければなりません。
なぜなら、配偶者が「不倫をしていない」や「不倫なんてただの勘違いだ」などと言い逃れをしてきたときに、明確な証拠を突きつけることができないからです。
客観的な証拠がない場合、議論は平行線をたどりがちで、慰謝料請求が認められない可能性もあります。
不倫の客観的証拠が揃っていない状況で感情的に慰謝料請求をしても、損をするのはこちら側なので、慰謝料請求をするなら言い逃れできない客観的証拠を確保してからがいいでしょう。
不倫慰謝料を請求しない場合にやっておくべき3つの対応
現段階で不倫の慰謝料請求をしない方がいいと判断するとしても、将来に備えたさまざまな準備が必要です。
ここでは、不倫の慰謝料請求をしないと決めたあとの対処法について解説します。
1.証拠は確保・保管しておく
「夫婦関係の再構築を目指すのだから、不倫されたことは忘れよう」というように、気持ちの面で区切りをつけるのは大切なことです。
ただ、現段階では不倫の慰謝料請求をしない方がいいと判断したとしても、将来どこかのタイミングで「やっぱり慰謝料請求をしたい」と思い至る可能性はゼロではありません。
そのため、実際に慰謝料請求をするかどうかは別問題として、不倫の証拠はしっかりと確保・保管しておきましょう。
なお、不倫を証明するのに役立つ証拠の代表例として、以下のものが挙げられます。
- メール、LINE、ショートメッセージ
- FacebookやInstagram、XなどのSNSのDM
- 写真や動画、音声データ
- レシート、領収書、クレジットカードの利用明細
- カーナビの情報(走行履歴、検索履歴、地点情報など)
- ドライブレコーダーの情報(動画、音声など)
- 探偵や興信所の調査結果 など
2.不倫をしない旨の誓約書を作成する
不倫の慰謝料を請求せずに夫婦関係の再構築を目指すなら、以下の内容を記載した誓約書を作成するのがおすすめです。
- 不倫関係にあった事実(不倫相手の氏名、不倫関係にあった期間など)
- 二度と不倫相手と会わない、連絡を取り合わない、不倫関係を解消する旨の条項
- 今度誓約するべき内容(異性と連絡を取らない、スマホを定期的にチェックするなど)
- 誓約事項に違反したときのペナルティ(違約金など) など
このような誓約書を作成しておけば、夫婦関係の再構築を目指すための安心材料になりますし、万が一違反事項が発生したときに離婚や慰謝料請求をしやすくなるでしょう。
3.不倫問題が得意な弁護士に相談する
不倫問題が発覚したときには、弁護士への相談・依頼を強くおすすめします。
なぜなら、離婚トラブルに強い弁護士のアドバイスを参考にすることで、以下のメリットを得られるからです。
- 夫婦関係や今後の希望内容などを総合的に考慮して、慰謝料請求をしない方がいいかを判断してくれる
- 不倫を証明するのに役立つ証拠の収集方法や種類についてアドバイスを提供してくれる
- 離婚せずに夫婦関係の再構築を目指すにあたって役立つアドバイスを提供してくれる
- 離婚を希望する場合に、どのタイミングで慰謝料請求を実施するべきかを判断してくれる
- 慰謝料以外の離婚条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について相手方と丁寧に交渉してくれる
- 協議離婚に失敗しても、調停や裁判手続きを慎重に進めてくれる など
夫婦関係は法律論だけでは割り切れない問題が少なくありません。
離婚するべきか、慰謝料請求するべきか、子どもはどうすればいいかなど、少しでも不安があるときは、離婚問題の経験豊富な弁護士に相談するといいでしょう。
不倫慰謝料を請求しない場合に知っておくべき3つの注意点
さいごに、不倫慰謝料を請求しない方がいいと判断するときの注意点やデメリットについて解説します。
1.精神的な苦痛に対する経済的な補償が受けられない
慰謝料は、不倫をされたことによって生じた精神的損害に対して支払われるものです。
つまり、不倫の慰謝料請求をしないと、精神的損害に対して経済的な補償を受けられないということです。
夫婦関係や離婚トラブルの状況次第ですが、「金銭補償によって精神的苦痛を和らげたい」「お金を支払ってもらえれば不倫されたことを忘れられる」という場合には、慰謝料請求をした方がいいでしょう。
2.一度和解するとあとから慰謝料を請求することは難しい
不倫について当事者間で話し合いをした結果、「今回は慰謝料請求をしない」という内容で合意形成に至る場合は少なくないでしょう。
ただ、一度でも慰謝料請求しない形で合意をした以上、あとから慰謝料請求をするのは困難になる点に注意が必要です。
なぜなら、「慰謝料請求しない=債務の免除」を内容とする和解契約が成立しており、その時点で慰謝料請求権がなくなったと扱われるからです。
現段階では慰謝料請求をしない方がいいと判断したとしても、今後慰謝料請求する可能性を残しておきたいのなら、慰謝料請求権を放棄する旨は明示しないのが賢明でしょう。
なお、「慰謝料請求をしない」と判断した段階で発覚していなかった不倫に関する事実が明らかになった場合や、配偶者から脅されて「慰謝料請求しない」と約束させられた場合などでは、錯誤無効や詐欺取消し、強迫取消しなどの主張によって慰謝料請求をすることができます。
また、配偶者に対する慰謝料請求と不倫相手に対する慰謝料請求は別物なので、慰謝料請求を免除しないと判断するときには、「誰に対するいくらの慰謝料請求を免除するのか」という点をはっきりさせておくとよいでしょう。
たとえば、配偶者に対する慰謝料請求はしないが、不倫相手に対する慰謝料請求は実施する、という選択も可能です。
3.精神的に辛くても嫌がらせなどは絶対にしてはいけない
不倫をされた被害者だからといって、どのような仕返し・報復をしてもいいとはなりません。
不倫された事実に対する反撃として法的に認められているのは、慰謝料請求や離婚の申し出だけです。
暴力をふるったり暴言を吐いたりすることはもちろん、不倫の事実を職場やSNSで晒すことなどは法律では許容されていません。
このような違法な復讐行為をすると、不倫をされた側が損害賠償責任や刑事責任を追求されかねないので注意しましょう。
不倫をされてどれだけ精神的に辛くても、違法な報復行為に及ぶとあなた自身が不利になるだけです。
弁護士に相談・依頼すれば、精神的なケアをしながら丁寧に離婚をめぐるサポートをしてくれるので、信頼できる心強い専門家の力を借りてください。
さいごに|ひとりで悩まずに弁護士に相談してアドバイスをもらおう!
不倫をされた場合、慰謝料請求をするべきかしない方がいいかは状況によって異なります。
また、慰謝料請求するべきかは、現時点の状況だけではなく、今後の夫婦関係の在り方や人生設計などの長期的な視点からの判断も必要です。
そのため、不倫をされて冷静ではない当事者だけでひとりで判断するのは簡単ではないでしょう。
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