性格の不一致で離婚できる?慰謝料はもらえる?性格が合わない夫・妻と別れる方法
離婚を考え始めたとき、「性格の不一致を理由に離婚したいけど、本当にできるのか」と不安を抱える方は少なくありません。
性格の不一致は離婚理由として最も多いものの、裁判で認められるのは難しいのが実情です。
裁判へ進む前の話し合い(協議・調停)で離婚するためには、事前準備と専門家のサポートが欠かせません。
本記事では、性格の不一致の具体例から離婚の可否、慰謝料・財産分与・手続きの流れまで詳しく解説します。
離婚を有利に進めるためのポイントも触れますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
性格の不一致とは?具体例で解説
性格の不一致とは、価値観や生活習慣などにおける夫婦間のすれ違いを総称した言葉。
法律上の明確な定義はなく、あくまで当事者の主観に基づく概念です。
性格の不一致を感じる場面は夫婦によってさまざまですが、具体的には以下のような違いが挙げられます。
- 金銭感覚の違い(貯金派と浪費派など)
- 生活リズムの違い(早寝早起きと夜型など)
- 子育て方針の違い(教育方針や習い事など)
- 親族との付き合い方の違い(義実家への帰省頻度など)
- 家事の分担に対する考え方の違い
- 休日の過ごし方に対する考え方の違い
結婚当初は気にならなかった違いも、長年の生活の中で徐々に大きなストレスとなることは珍しくありません。
コミュニケーション不足や価値観の変化が積み重なり、修復が難しい状態にまで発展するケースも多く見られます。
性格の不一致で離婚する夫婦の割合
裁判所が公表している令和6年の司法統計によると、性格の不一致は離婚申し立ての動機として男女ともに第1位です。
婚姻関係事件における申立ての動機のうち、「性格が合わない」は夫側の申立ての約60%、妻側の申立ての約38%を占めています。
データからわかるのは、性格の不一致はごく一般的な離婚理由であり、多くの夫婦が同じ悩みを抱えているということです。
性格の不一致に悩んでいるのは、あなただけではありません。
性格の不一致を理由に離婚できる?
性格の不一致を理由に離婚できるかどうかは、離婚の方法によって異なります。
夫婦の合意があれば理由を問わず離婚できますが、裁判で争う場合、性格の不一致だけを理由に離婚を認めてもらうのは困難です。
離婚の方法によって、結論が大きく変わる点を理解しておきましょう。
夫婦の合意があれば可能(協議離婚・調停離婚)
夫婦双方が離婚に合意していれば、性格の不一致を理由に離婚できます。
協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚条件を決める最もシンプルな方法です。
離婚届を提出するだけで手続きは完了し、離婚理由は問われません。
夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停委員が間に入り、双方の意見を調整しながら合意を目指す離婚方法です。
離婚理由が性格の不一致であっても、財産分与や解決金などの条件で合意できれば離婚が成立します。
第三者が介入することで、話し合いがスムーズになるケースも多いでしょう。
協議離婚・調停離婚のいずれでも一方が離婚に応じなければ、裁判に進みます。
裁判では「性格の不一致」だけでは離婚が認められない
裁判で離婚を認めてもらうには、民法770条に定められた法定離婚事由が必要です。
性格の不一致は法定離婚事由に含まれていないため、離婚は認められません。
- 不貞行為(配偶者以外との性的関係)
- 悪意の遺棄(正当な理由なく同居・協力・扶助義務を放棄)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
※2026年4月以降は「回復の見込みのない強度の精神病」は削除の見込み
性格の不一致は夫婦双方の問題であり、どちらか一方に責任があるわけではありません。
そのため、裁判所は性格の不一致だけを理由に離婚を認めることに慎重な姿勢を取ります。
裁判でも離婚が認められる可能性があるケース
性格の不一致が原因であっても、法定離婚事由に該当するほかの理由もあれば、離婚が認められる可能性があります。
例えば以下のケースです。
- 相手が不倫している
- 相手が生活費を渡さない
- DVやモラハラを受けている
- 性的不一致や過度な浪費など複数の事情が重なっている
- 長期間別居している
最初は「性格の不一致」が離婚理由でも、夫婦仲がこじれた結果、不倫やモラハラ行為に繋がるケースは少なくありません。
また長期間の別居は、夫婦関係が修復不可能であることを示す客観的な証拠となります。
一般的に3~5年程度の別居が続いていれば、婚姻関係の破綻が認められやすくなるでしょう。
性格の不一致で離婚するための4つのポイント
相手が離婚に応じない場合でも、戦略的に準備を進めると離婚を実現できる可能性があります。
感情的に離婚を迫るのではなく、冷静に以下の4つのポイントを押さえましょう。
離婚したい理由と希望する条件を整理する
まずは、なぜ離婚したいのかを言語化し、希望する条件を整理しましょう。
自分の考えを明確にすることが、交渉をスムーズに進める第一歩です。
離婚を決意した経緯や不満を時系列で書き出すと、気持ちの整理につながります。
同時に、以下の条件も検討してください。
- 財産分与:どの財産をどのように分けるか
- 養育費:金額と支払い期間
- 親権:どちらが親権者となるか
- 面会交流:子どもとの面会頻度や方法
- 住居:離婚後の住まいをどうするか
譲歩できる点と絶対に譲れない点を明確にしておくと、交渉の軸がぶれません。
希望条件を紙に書き出し、優先順位をつけておきましょう。
婚姻関係の破綻を示す証拠を集める
裁判に備えて、夫婦関係がすでに破綻していることを示す証拠を集めておきましょう。
協議や調停の段階でも、証拠があると交渉を有利に進められます。
婚姻関係の破綻を示す証拠の例として、以下のようなものが挙げられます。
- 夫婦間のLINEやメールのやり取り
- 日記やメモなど日常的な記録
- 長期間の別居を示す住民票や賃貸借契約書
- けんかしている様子がわかる録画・録音など
- 性格の不一致に悩んでいることを友人に相談した履歴
- 性格の不一致をカウンセラーに長年相談している履歴
そのほか、不貞行為やDVなどがあれば、それらを示す証拠も必要です。
ただし、証拠の収集は合法的な方法でおこなってください。
相手のスマートフォンを無断で操作してデータを取得するなど違法な手段で得た証拠は、裁判で認められない可能性があります。
相手に離婚意思を伝え、話し合いの場を設ける
準備が整ったら、相手に離婚の意思を伝えましょう。
感情的にならず、冷静な態度で話し合いのテーブルについてもらうのを目指します。
離婚を切り出すタイミングや場所の選び方も大切です。
子どもがいない時間帯を選び、十分に話し合える余裕をもたせましょう。
切り出し方としては、いきなり離婚と言うのではなく、「今後のことについて話したい」「二人の将来について真剣に考えたい」など穏やかな表現から始めるのがおすすめです。
また、一方的に要求を突きつけるのではなく、相手の意見にも耳を傾ける姿勢を見せましょう。
対話の余地を残すことで、交渉が円滑に進みやすくなります。
弁護士に相談して調停を申し立てる
当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、弁護士に相談し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのが有効です。
いきなり裁判は起こせないため、まずは調停で話し合いを進めしょう。
調停の申立ては自分でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼すると調停を有利かつ円滑に進めやすくなります。
弁護士に依頼する具体的なメリットは次のとおりです。
- 法的なアドバイスを受けられる
- 代理人として交渉を任せられる
- 精神的な負担を軽減できる
- 有利な条件で離婚できる可能性が高まる
調停でも合意に至らない場合は、裁判離婚に移行します。
弁護士に依頼しておけば、調停から裁判まで一貫してサポートを受けられるでしょう。
性格の不一致による離婚で慰謝料は請求できない
性格の不一致を理由とした離婚では、原則として慰謝料を請求できません。
慰謝料は、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
不貞行為やDVのように、明確に相手に非がある場合は慰謝料の対象となります。
一方、性格の不一致はどちらか一方だけの責任とは言えず、慰謝料は発生しません。
逆に、相手から慰謝料を請求された場合でも、性格の不一致だけが理由であれば支払う義務はありません。
例外的に慰謝料が認められるケースと相場
性格の不一致が原因であっても、相手にDVや不倫、悪意の遺棄といった有責行為があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
有責行為の具体例は次のとおりです。
- DV(身体的暴力)
- モラハラ(精神的暴力)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、一方的に家を出るなど)
- 不貞行為(不倫)
慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。
金額は婚姻期間や有責行為の程度、精神的苦痛の大きさなどによって変動します。
自分のケースでどれくらいの慰謝料を請求できるかは、弁護士に相談して客観的に判断してもらいましょう。
慰謝料とは別に解決金が支払われる場合がある
性格の不一致で慰謝料は発生しないものの、解決金という名目でお金が支払われるケースがあります。
解決金が支払われる典型的なケースは、以下のとおりです。
- 相手が離婚に応じないとき、合意を得るための条件として提示する場合
- 財産分与だけでは生活が不安定になる配偶者への補填として支払う場合
- 離婚原因を明確にせず、早期に円満解決したい場合
例えば、夫が性格の不一致を理由に離婚を求めるが妻が合意しない場合、解決金を支払って合意してもらうことがあります。
解決金は当事者間の合意によって決まるため、金額に法的な決まりはありません。
相場も一概に言えませんが、50万円~300万円程度で取り決められるケースが多いとされています。
交渉次第で金額は大きく変わるため、弁護士に相談しながら進めましょう。
性格の不一致で離婚する場合の離婚条件はどうなる?
離婚理由が性格の不一致であっても、財産分与・養育費・親権といった離婚条件は法律の原則に従って決めます。
条件を曖昧にしたまま離婚すると、あとで大きなトラブルになりかねません。
合意した内容は必ず離婚協議書や公正証書として書面に残しましょう。
財産分与|婚姻中に夫婦で築いた財産は原則2分の1
財産分与とは、結婚生活中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度です。
離婚原因に関係なく、原則として2分の1ずつ分けます。
婚姻中に貯めた預貯金や、購入した不動産などは共有財産として全て財産分与の対象です。
- 預貯金
- 不動産(自宅など)
- 自動車
- 保険の解約返戻金
- 株式などの有価証券
- 退職金(婚姻期間に対応する部分)など
一方、結婚前から持っていた財産や、相続で得た財産は特有財産として分与の対象外です。
親権者|子でもの利益を最優先して決定される
離婚する際には、必ず子どもの親権者を決めなくてはいけません。
離婚届には親権者を記載する欄があり、未記入では受理されません。
夫婦間の話し合いで親権者が決まるなら問題ありませんが、双方が譲らない場合は調停や裁判にもち込まれます。
法的な場において、親権者を決める際に考慮される主な要素は以下のとおりです。
- これまでの監護実績(主に養育してきた親はどちらか)
- 子どもの意思(特に10歳以上の場合)
- 親の心身の健康状態
- 経済状況と生活環境
- 子どもの学校や生活環境の継続性
子どもの主たる養育者が母親であることが多いため、母親が親権者となるケースが多いでしょう。
父親が親権を得るには、子どもの養育実績を作るのが有効です。
なお2026年4月からは法改正により、共同親権が選択可能になります。
父母両方が親権をもてるため、子どもとの関わり方が変わると予想されています。
養育費|子どもが自立するまで親は扶養義務を負う
子どもと一緒に暮らさない親は養育費を支払う義務があります。
離婚理由に関係なく、親である以上は子どもを扶養する責任を負うためです。
養育費の金額は、裁判所が公表している養育費算定表を参考に、双方の収入に応じて決めるのが一般的です。
例えば以下の条件の場合、養育費は4万円~6万円が相場となります。
- 父親(支払う側)の年収:600万円
- 母親(受け取る側)の年収:400万円
- 子どもの数:14歳未満が一人
養育費は不払いが発生しやすい側面があります。
養育費の不払いを防ぐために、合意内容を記載した離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、不払いがあった場合にすぐに給与差し押さえなどの強制執行が可能です。
なお、2026年4月の法改正後は離婚協議書でも強制執行ができます。
また、離婚時の取り決めがなくても法定養育費(月額2万円の方針)を請求できる見込みです。
性格の不一致により離婚するときの手順
性格の不一致による離婚は、一般的に協議・調停・裁判の順で進みます。

まずは話し合いから始め、合意できなければ法的な手続に移行します。
性格の不一致だけを理由に裁判で離婚を認めてもらうのは難しいため、協議か調停の段階で合意を目指すのが理想です。
弁護士には、協議段階で相手と代理交渉してもらうこともできます。
弁護士が間に入ると、相手が話し合いの場についたり離婚に応じたりするケースも珍しくありません。
トラブルなくスムーズに離婚したいなら、早めに弁護士に相談しましょう。
性格が合わなくても離婚したくない場合に試すべき関係修復の方法3つ
離婚という結論を出す前に、夫婦関係を再構築するための方法を試す価値はあります。
関係修復には双方の歩み寄りが必要ですが、やれることをやった結果であれば、どのような結論であっても納得感を得られるでしょう。
ここでは、3つの関係修復の方法を紹介します。
第三者を交えて冷静に話し合う
当事者同士では感情的になってしまう場合は、信頼できる親族や友人など第三者を交えて話し合いましょう。
第三者を入れるメリットは、感情のクールダウンにつながること、意見を客観的に整理できることです。
一方で、プライベートな問題を他人に知られるデメリットもあります。
人選のポイントは、どちらか一方に肩入れしない中立な立場の人を選ぶことが大切です。
また、話し合いの前に何を話し合いたいのかを整理しておくと、議論が散漫になりません。
夫婦カウンセリングを利用する
夫婦関係の専門家であるカウンセラーに相談する方法も有効です。
カウンセリングでは、お互いの考えや感情を言語化し、すれ違いの原因を探ります。
専門家だからこそ、夫婦だけでは気づけなかった視点を提供してもらえることもあるでしょう。
費用は1回あたり1万円~数万円程度が目安です。
|
基本料金 |
1万円~2万円(1時間あたり) |
|
延長料金 |
3,000円~5,000円(30分ごと) |
専門家に話を聞いてもらえるだけでスッキリする場合もあるため、民間のカウンセリングサービスを探してみてください。
一時的に別居して冷却期間を設ける
物理的に距離を置くことで、お互いに冷静さを取り戻し、夫婦関係を客観的に見つめ直す時間を作れます。
ただし、長期間の別居は婚姻関係の破綻と見なされ、離婚が認められやすくなる側面もあります。
別居したまま修復できずに離婚に至るケースも少なくないため、別居期間の目安や連絡ルールなども事前に決めておくのが大切です。
また、別居で一方が家を出ることは、子どもにも影響を与えます。
子どもの気持ちや生活の安定を最優先に考え、必要に応じて専門家に相談しながら進めましょう。
性格の不一致での離婚がうまくいかないときは「ベンナビ離婚」
性格の不一致だけで決定的な離婚理由がない場合、当事者だけではいつまでも話が進まないかもしれません。
当事者だけでの解決が難しいと感じたら、離婚問題に強い弁護士を探せるベンナビ離婚を活用してみてください。
ベンナビ離婚は、地域や相談内容から離婚問題に精通した弁護士を検索できるポータルサイトです。
初回相談無料の法律事務所も多数掲載されており、「離婚するか意思は決まっていないが、とりあえず話を聞いてみたい」という方にも向いています。
ベンナビ離婚では、電話やLINE、メールで24時間いつでも問い合わせが可能です。
来所不要でオンライン面談に対応している事務所も多くあるので、気になった弁護士がいれば気軽に相談してみてください。
ベンナビ離婚で相談して性格の不一致で離婚できた解決事例・体験談
ベンナビ離婚に掲載されている弁護士が解決した、性格の不一致による離婚の実例を紹介します。
【事例1】別居を経て離婚条件の譲歩を条件に離婚成立
40代女性のケースです。
離婚の意思は固かったものの、夫は離婚に応じませんでした。
性格や金銭感覚の不一致が主な理由であり、裁判では婚姻を継続し難い重大な事由と認められない可能性が高い状況でした。
相談者が子どもを連れて家を出たうえで、弁護士が代理人として夫に婚姻費用と離婚を請求。
妻の離婚意思が固いこと、現在であれば離婚条件について譲歩の余地があることを伝えて交渉を続けた結果、夫が離婚に応じ、成立に至りました。
【事例2】夫婦関係を続けられない点を交渉材料にして離婚成立
2つ目の事例も40代女性のケースです。
夫との性格や価値観の不一致に長年悩んでいましたが、夫は妻の離婚希望を真剣に受け止めていませんでした。
弁護士は、まず別居を実行し、離婚の意思が本気であることを示すよう提案。
今の関係を続けることは双方にとって良くないと粘り強く説明し続けた結果、夫も夫婦関係の修復が不可能であることを理解し、離婚が成立しました。
【事例3】調停で話し合い熟年離婚成立
熟年離婚に成功した60代女性のケースもあります。
長年、夫との性格の不一致を我慢してきましたが、子どもが成人したことをきっかけに離婚を決意しました。
明確な離婚原因がないため、裁判では離婚が認められない可能性がありました。
弁護士は、別居の準備と並行して離婚調停を申し立てました。
夫は当初戸惑っていましたが、修復の可能性がないことを理解し、自宅不動産の売却価額の半分を財産分与として受け取る形で離婚が成立しました。
性格の不一致で離婚する際のよくある質問
性格の不一致による離婚について、よくある疑問にお答えします。
相手から「わがまま」だと言われ離婚を拒否されています
相手にわがままと言われても、法的に離婚ができないわけではありません。
感情的な反論は避け、冷静に手続きを進めるべきです。
相手が離婚を拒否する心理には、経済的な不安や世間体への配慮、子どもへの影響を心配するなど、さまざまな理由があります。
相手を責めるのではなく、離婚後の生活設計を具体的に示すなど、不安を解消する方向で交渉を進めましょう。
別居を開始して婚姻関係の破綻を示す、弁護士を立てて調停を申し立てるなどの方法で、離婚を進められる可能性があります。
子どもへの影響が心配です。離婚は避けるべきでしょうか?
両親が不仲な家庭環境が続くことも、子どもにとっては大きなストレスです。
離婚が子どもにとって最善の選択となる場合もあります。
ただ、小さな子どもは環境の変化に敏感であり、精神的なケアが大切です。
思春期の子どもは複雑な感情を抱えやすいため、丁寧な説明と対話が必要でしょう。
子どもに離婚を伝える際は、夫婦の悪口を言わないこと、あなたのせいではないと伝えることが大切です。
離婚後も面会交流などを通じて、両親からの愛情を感じられる環境を整えましょう。
離婚後に後悔しないか不安です
離婚後の後悔を避けるためには、感情的な勢いで決断せず、経済面や生活面での準備を十分におこなうことが大切です。
離婚後に後悔しやすいポイントとして、以下が挙げられます。
- 経済的な困窮
- 社会的な孤立感
- 子どもへの罪悪感
特に子なし夫婦の場合、勢いで離婚を決断し、後悔するケースは少なくありません。
後悔しないための準備として、離婚後の収支をシミュレーションしたり、仕事を見つけたり、公的支援制度を調べたりしておきましょう。
一人で決断せず、信頼できる人や弁護士に相談して客観的な意見を聞くことも大切です。
まとめ|性格の不一致による離婚は弁護士への相談が有効
性格の不一致による離婚は、夫婦の合意があれば可能ですが、裁判で認めてもらうのは難しいのが現実です。
慰謝料は原則として発生しませんが、財産分与や養育費は離婚理由に関係なく取り決める必要があります。
専門家である弁護士に相談すると見通しを立てやすくなり、有利な条件での離婚を実現できる可能性が高まるでしょう。
ベンナビ離婚では、離婚問題に強い弁護士を地域や相談内容から検索できます。
初回相談無料の法律事務所も多いため、まずは気軽に相談してみてください。
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