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浮気の慰謝料相場はいくら?ケース別の金額目安と請求のポイントを解説

浮気の慰謝料相場はいくら?ケース別の金額目安と請求のポイントを解説
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配偶者に浮気されたとき、慰謝料としてどのくらい受け取れるのかは、多くの人が最初に気になる点です。一般的な相場は50万円から300万円程度とされていますが、夫婦関係や不倫の内容によって金額には幅があります。

この記事では、離婚・別居・夫婦関係を続ける場合といったケースごとの慰謝料の目安にくわえ、金額が上下する要因や請求の流れ、弁護士を頼るメリットなどをまとめています。

裁判例や実際の解決事例も紹介しているため、浮気の慰謝料請求を検討している方はぜひ参考にしてください。

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目次

不倫(浮気)の慰謝料とは?

不倫(浮気)の慰謝料とは、配偶者以外の人と肉体関係を持った結果、平穏な夫婦生活を壊された側が受けた精神的な苦しみに対して支払われるお金のことです。

法律上、故意や不注意で他人に損害を与えた場合は賠償が必要とされており、不倫による精神的苦痛も賠償の対象となります。不倫をされた側には、不倫をした配偶者とその相手の両方に慰謝料を請求できる権利が認められています。

浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?【ケース別の金額目安】

浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?

不倫慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度です。ただし、不倫によって夫婦関係がどうなったかによって、金額の目安は大きく変わります。

たとえば、不倫が発覚しても夫婦がやり直す場合と、不倫が原因で離婚に至る場合とでは、離婚した方が心の傷も生活への影響もはるかに大きいと判断されます。そのため、離婚に至ったケースの方が高額な慰謝料を認められやすいです。

離婚する場合の慰謝料相場:100万〜300万円

不倫を理由に離婚する場合、慰謝料の相場は100万円から300万円程度と最も高くなる傾向にあります。

離婚によって、長い時間をかけて築いてきた夫婦の生活は完全に壊れます。配偶者という立場も失われることになり、人生に与える影響が非常に大きいと判断されるためです。

たとえば、15年連れ添った妻が夫の不倫をきっかけに離婚を選んだ場合、精神的な負担が大きいとして、300万円前後の慰謝料を請求できるケースもあります。

婚姻期間が長く、不倫によって失うものが大きいほど、慰謝料の金額は高くなりやすいです。

別居する場合の慰謝料相場:100万〜200万円

不倫が原因で別居に至った場合、慰謝料の相場はおおむね100万円から200万円程度です。離婚にはなっていないものの、夫婦が一緒に暮らすという生活の基盤が実質的に壊れており、精神的な苦痛も決して小さくないと評価されるためです。

不倫の発覚で夫婦関係が決定的に悪化し別居したが、子どもの生活を守りたいという理由から、離婚はしないようなケースが該当します。

別居は、離婚する場合と離婚せずに関係を続ける場合の中間に位置づけられるため、慰謝料の金額も中間くらいに落ち着くケースが多いです。

夫婦関係を継続(再構築)する場合の慰謝料相場:50万〜100万円

離婚も別居もせず夫婦関係を続ける場合、慰謝料の相場は50万円から100万円程度と比較的低めになります。夫婦の生活が完全に壊れたとまではいえず、離婚するケースと比べて精神面や生活面での影響が抑えられていると判断されるためです。

ただし夫婦関係を続ける場合であっても、不倫の期間が長かったり悪質性が高かったりすると、100万円を超える慰謝料が認められる場合もあります。

相場より高くなるケースは?浮気の慰謝料が増額される10の要因

慰謝料は定額ではなく、不倫の内容や夫婦の状況によって相場を大きく上回ることがあります。裁判所は、不倫の悪質性や被害の大きさなど、精神的苦痛の度合いを個別具体的に評価するためです。

具体的にどのような要因が増額に繋がるのか、10のパターンを取り上げて説明していきます。

①不倫による精神的苦痛が極めて大きい

被害者がうつ病などの精神的な病気になった場合、不倫によるダメージが普通のケースより大きいとして増額の対象です。慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償であり、実際に健康を害した場合は加害者の責任がより重いと判断されます。

不倫が原因で被害者が重度のうつ病や適応障害を発症し、長期間の通院や休職が必要になった場合には、慰謝料額が増額される可能性が高いです。診断書や通院記録などの医療記録が、精神的苦痛の大きさを証明する有力な証拠となります。

②不倫の内容や手口が悪質(自宅に連れ込む、妊娠など)

不倫のやり方が悪質な場合、受けた屈辱感やショックが大きいと判断されやすいため慰謝料が増えることがあります。

たとえば、被害者がいない間に自宅の寝室で関係を持っていたケースでは、家庭の中を汚されたという強い精神的ダメージが評価され、高額になりやすいです。

また、不倫相手が妊娠・出産した場合も、子どもの存在という取り消せない事実が残るため、増額につながりやすい要素といえます。

③加害者(配偶者・不倫相手)の年収や資産が非常に多い

加害者の収入や資産が非常に多い場合、慰謝料が上乗せされることがあります。一般的な金額だと負担が小さく、反省につながりにくいと見られるケースがあるためです。

経営者や高収入の人の不倫では、相場どおりの金額では軽すぎるとして、数百万円単位で増額が認められる可能性もあるでしょう。相手の経済力を示す資料が用意できれば、増額を求める交渉の根拠になりやすいです。

④不倫発覚後も関係を解消せず継続している

不倫が発覚し、やめるように求めたにもかかわらず関係を続けている場合は、増額される可能性があります。発覚後も継続するのは、被害者の気持ちを意図的に無視した行為であり、許されない行為だと判断されるからです。

一度許したにもかかわらず裏切られた精神的ダメージは、初回の不倫よりも深刻だと評価されやすいです。

⑤婚姻期間が長く、家庭の歴史が深い

夫婦としての歴史が長いほど、それを壊された苦痛は大きいと判断され、慰謝料が高くなる傾向があります。長年の努力や信頼を裏切られた精神的ダメージは、新婚夫婦と比べて大きいと評価されるからです。

20年以上連れ添い、共に苦労して家庭を築いてきた熟年夫婦で、一方が不倫をして家庭を壊した場合、数年の婚姻期間の夫婦よりも慰謝料額は高くなりやすいです。

⑥不貞関係の期間が長く、回数も頻繁である

不倫の期間が長く回数も多いほど、夫婦生活への影響が大きいと判断され、慰謝料が増えることがあります。一度きりの出来事ではなく、長い間くり返して家庭を傷つけた場合は、悪質だと見られやすいです。

数年にわたり週に何度も会っていたケースや、不倫相手と半同棲のような状態だったケースでは、1回限りの不倫よりも数十万円から数百万円ほど上乗せされる傾向があります。

⑦夫婦間にまだ幼い子供がいる

夫婦の間に幼い子供がいる場合、慰謝料が増額されやすくなります。不倫が夫婦だけの問題にとどまらず、子供の成長や安定した生活環境にまで悪影響を及ぼす行為だと判断されるためです。

乳幼児がいるのに育児を放り出して不倫を続けたり、子どもが不仲を見て不安定になったりした場合は、親としての責任も重く見られ、慰謝料が高くなる傾向があります。

⑧不倫が始まる前の夫婦関係に問題がなかった

不倫が始まる前の夫婦関係が円満だった場合、慰謝料は高くなる傾向があります。関係が冷え切っていた夫婦より、日頃から仲が良かった夫婦のほうが、不倫で失うものが大きいと判断されやすいからです。

そのため、写真やSNSの投稿、友人の証言などで不倫前の円満な関係を示せると、増額の根拠になりやすいです。

⑨加害者に全く謝罪の意思が見られない

不倫をした側が事実を認めなかったり、反省のない態度を取ったりした場合、慰謝料が増額される要因になります。謝罪がないことで被害者の心の傷がさらに深まり、無責任な態度は慰謝料を決めるうえで不利な事情として扱われるためです。

不倫の証拠を示しても相手のせいにして逆上したり、連絡を無視して逃げ続けたりするような態度は、裁判官の印象を悪くし、慰謝料の金額が上がりやすくなります。

メールやLINEでの開き直った発言などが記録として残っていれば、悪質さを示す有力な証拠になるので保存しておきましょう。

⑩不倫相手に対して多額の経済的支援を行っていた

配偶者が家庭のお金を不倫相手への贈り物などに使い込んでいた場合、慰謝料が増額される要因になります。不倫だけでなく、夫婦の共有財産を勝手に使って経済的な損害まで与えている点が、行為の悪質さをさらに高めると判断されるためです。

夫が生活費を削って不倫相手にブランド品を買ったり、家賃を払っていた場合、精神的な苦痛や金銭的な被害が重く見られ、慰謝料が上がりやすくなります。

不倫(浮気)の慰謝料が減額される7つのパターン

不倫の慰謝料は、状況によっては大きく減額されたり、慰謝料の請求そのものが認められない場合もあります。慰謝料の金額は、不倫に至った経緯や夫婦関係の状態などをふまえ、全体の事情から決まります。

不倫をした側の責任が軽いと判断される事情があれば、その分だけ金額は下がってしまいます。慰謝料が減額されやすいケース、または請求が認められにくいケースとして代表的な9つのパターンを紹介します。

①不倫による被害が小さい(離婚も別居もせず関係修復した)

不倫が発覚しても夫婦関係を続け、生活に大きな変化がない場合、慰謝料は減額される傾向にあります。結果的に夫婦の生活が大きく壊れていない以上、離婚に至ったケースと比べて償うべき損害が小さいと評価されます。

一度きりの浮気が発覚したものの、話し合いで関係が戻り普段どおりに暮らしている場合、慰謝料は数十万円程度に収まることが多いです。

夫婦関係の修復を選んだこと自体は望ましい結果ですが、慰謝料の金額面では不利に働く可能性がある点は理解しておく必要があります。

②不倫の期間が極めて短く、回数も少ない

不倫の期間がわずか数日だったり、肉体関係が1回きりだったりする場合、慰謝料は低く抑えられる傾向にあります。長期間にわたる不倫と比べて夫婦生活への影響が限定的で、行為の悪質さも軽いと判断されます。

酒の勢いでの一度きりの過ちで、直後に深く反省して関係を断ち切ったようなケースでは、長年の愛人関係がある場合と比べて大幅に低い金額で示談がまとまることが多いです。

ただし、たとえ1回きりであっても不倫は不倫であり、慰謝料を請求する権利自体がなくなるわけではありません。

③加害者の年収や資産が少なく、支払い能力が低い

不倫をした側に十分な経済力がなく、高額な支払いが現実的に難しい場合、交渉や裁判の場面で慰謝料が低めに調整されることがあります。慰謝料の金額は本来の損害だけでなく、実際に支払えるかどうかも影響します。

払えない金額で合意しても回収できないため、支払い可能な範囲まで減額を求められることは珍しくありません。不倫相手が無職や学生で貯金もない場合、30万円から50万円ほどの現実的な金額で和解するケースもあります。

④婚姻期間が数ヶ月〜1年程度と短い

結婚から不倫発覚までの期間が非常に短い場合、慰謝料は相場より低くなる傾向にあります。長年連れ添った夫婦と比べて、共に過ごした時間や築き上げた信頼関係がまだ浅いと評価されるためです。

新婚時期の不倫は精神的なショックが非常に大きいものですが、法的な評価においては婚姻期間の短さが減額の要素として考慮される点は押さえておく必要があります。

⑤夫婦間に子供がいない

夫婦の間に子供がいない場合、子供がいるケースと比べて家庭への影響が限られるとみなされ、慰謝料が低めになることがあります。子供の生活環境が悪化するという事情が存在しないため、慰謝料の算定では夫婦間の精神的苦痛だけが対象となるためです。

共働きで子供のいない夫婦が不倫をきっかけにスムーズに離婚した場合、子供のいる家庭での離婚と比べて慰謝料は低めに認定される傾向にあります。

⑥不倫相手が主導的ではなく、強く誘われた側である

配偶者が積極的に誘って不倫が始まり、不倫相手は断りにくい状況で応じたにすぎない場合、不倫相手へ請求できる慰謝料は減額されることがあります。不倫に関わった点は同じでも、主導した側と比べて責任の重さに差があると判断されるからです。

既婚の上司にしつこく誘われ、断れずに関係を持った部下のケースでは、主導した上司のほうが責任が重いとして、不倫相手の慰謝料が低めに調整される場合があります。ただし、受け身でも不倫に加わった責任は残ります。慰謝料の請求がゼロになるとは限りません。

⑦加害者が深く反省し、誠心誠意の謝罪を行っている

不倫をした側が自分の非を認め、心から謝罪して反省の姿勢を見せている場合、慰謝料が減額されることがあります。

慰謝料は精神的な苦痛を埋め合わせるためのものであり、加害者の真摯な態度によって被害者の怒りや苦しみがある程度和らいだと裁判所が評価するためです。

不倫発覚後すぐに関係を切り、誠意ある謝罪と今後の接触禁止を自ら申し出ている場合は、反省がない場合より慰謝料が低くなる傾向があります。

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不倫(浮気)の慰謝料の相場に関する裁判例

浮気の慰謝料に相場はあるものの、実際の金額は個々の事情によって大きく変わります。裁判所がどのような点を重視して金額を決めているのか、実際の裁判例を知っておくと、自分のケースでおおよその見通しが立てやすくなるでしょう。

ここでは、慰謝料が増額された裁判例と減額された裁判例をそれぞれ紹介します。

浮気の慰謝料が増額された裁判例

慰謝料

200万円

原告

被告

夫の不倫相手

判例情報

裁判年月日 令和元年12月 6日

裁判所名 名古屋地裁

裁判区分 判決

事件番号 平30(ワ)3481号

事件名 慰謝料等請求事件

文献番号 2019WLJPCA12066007

夫の不倫が原因で別居に至り、夫婦関係が事実上壊れてしまったケースです。原告は別居前に不倫をやめるよう伝え、別居後にも慰謝料を求めましたが、不倫関係はその後も続いていました。

裁判所は、約14年の婚姻期間や子どもの年齢、忠告を無視して関係を続けた悪質さなどを考慮し、慰謝料200万円を認めました。

浮気の慰謝料が減額された裁判例

慰謝料

50万円

原告

被告

夫の不倫相手

判例情報

裁判年月日 平成20年10月 3日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平19(ワ)33259号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2008WLJPCA10038004

不倫関係は約2年間続き、夫婦の間には2人の幼い子どもがいたケースです。原告は精神的なダメージから心療内科への通院を余儀なくされました。一方で、不倫が始まった当時の婚姻期間は約2年半と短く、肉体関係も3回にとどまっていました。

さらに、不倫関係はすでに終了しており、夫婦関係もある程度回復していた点が考慮されています。裁判所はこれらの事情を総合的に判断し、慰謝料は50万円が相当と認めました。

誰にいくら慰謝料請求すべき?配偶者と不倫(浮気)相手への請求パターン

慰謝料の請求先は、配偶者だけ、不倫相手だけ、あるいは両方の3つのパターンから選ぶことができます。ただし、合計で受け取れる金額には上限があり、損害額を超えて二重に受け取ることはできません。

不倫は配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為にあたり、二人は連帯して損害の全額を賠償する義務を負います。どのパターンを選ぶかは、離婚するかどうかや、誰に責任を取らせたいかといった事情に応じて判断します。

配偶者のみに不倫(浮気)の慰謝料を請求する場合

離婚はするものの不倫相手とは争いたくない場合や、不倫相手が誰かわからない場合には、配偶者だけに慰謝料の全額を請求する方法があります。慰謝料の請求先は被害者が自由に選ぶことができ、加害者のうち一人に全額を求めることも法律上認められています。

不倫相手が親しい友人で大事にしたくない場合や、裏切った夫だけに責任を取らせたい場合は、離婚時の財産分与とあわせて慰謝料の全額を夫に請求することも可能です。

不倫相手のみに不倫(浮気)の慰謝料を請求する場合

夫婦関係の再構築を目指す場合、慰謝料は不倫相手のみに請求するのが一般的です。配偶者に請求しても同じ家計の中でお金が移動するだけで実質的な意味がないため、家庭の外にいる不倫相手に責任を取らせる形をとるほうが合理的だからです。

ただし、不倫相手だけに慰謝料を請求した場合、不倫相手が自分の負担分を超えて支払ったとして、配偶者に差額の支払いを求めてくることがあります。求償権と呼ばれる権利に基づくもので、行使されると夫婦の家計からお金が出ていく結果になりかねません。

求償権の行使による家計への影響を防ぐには、示談書の中に求償権を放棄する条件を盛り込んでおくことが重要です。

配偶者と不倫相手の両方に不倫(浮気)の請求する場合

離婚を決意し、関係者全員にきちんと責任を取らせたい場合は、配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料を請求する方法があります。不倫は二人で行った共同の不法行為にあたるため、両方に連帯して賠償を求めることが、法律上最も確実な回収方法です。

夫と不倫相手の両方を相手に裁判を起こし、連帯して300万円を支払うよう求める判決を得れば、どちらからでも全額を回収できる状態を作ることできます。

一方が支払えばもう一方の支払い義務もなくなりますが、片方に支払い能力がなくても、もう一方から全額を回収できる点が大きなメリットです。

不倫(浮気)の慰謝料は不貞行為と時効未成立が条件

法律上、不倫の慰謝料が認められるには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  • 不貞行為があったこと
  • 時効が成立していないこと

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。二人で食事をしただけ、手をつないだだけといった行為では法的な責任を問うことはできません。ホテルへの出入りや宿泊の事実など、肉体関係をうかがわせる具体的な証拠が求められます。

時効については、不倫の事実と相手を知った時点から3年、または不倫が行われた時点から20年が経過すると請求権が消滅します。どちらか一方でも条件を満たしていなければ慰謝料の請求は認められないため注意が必要です。

不倫(浮気)の慰謝料請求を成功させる4ステップ

慰謝料請求を確実に進めるには、証拠集めから法的手段まで段階を踏んで対応することが重要です。いきなり裁判を起こすのではなく、まず交渉から始めることで、早期解決や有利な条件での和解につながりやすくなります。

以下では、具体的な4つのステップを解説します。

STEP1:内容証明郵便を送付して意思表示をする

不倫の事実を指摘し、慰謝料を請求する意思を明確に伝えるには、内容証明郵便を利用する方法が効果的です。いつ、誰が、どのような内容を送ったかを郵便局が公的に記録してくれる仕組みで、相手から届いていないと反論されることを防ぐ効果があります。

さらに、内容証明を送ることで時効の進行を一時的に止めることも可能です。弁護士の名義で送付すれば、相手に対して法的手続きを取る意思があることを強く示せるため、無視されるリスクも低くなります。

STEP2:直接会って話し合う(示談・和解交渉)

書面を送った後、相手が話し合いに応じる姿勢を見せたら、具体的な金額や条件について直接交渉し、示談による解決を目指します。

裁判と比べて時間も費用も抑えられるうえ、分割払いや今後一切の接触を禁止するといった柔軟な条件を盛り込めるのが示談の大きなメリットです。

交渉では、慰謝料の金額調整や約束を破った場合の違約金の設定などを取り決め、合意に至ったら合意書を作成します。弁護士に依頼している場合は、代理人として交渉のすべてを任せられるため、相手と直接顔を合わせる必要はありません。

STEP3:話し合いがまとまらない場合は調停を申し立てる

交渉がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、第三者を交えた話し合いの場を設ける方法があります。調停では、調停委員が間に入ることで感情的な対立が和らぎ、法的な観点から妥当な解決案を示してもらえます。

相手が支払う義務はないと強い態度を崩さない場合でも、調停委員の説得によって一定の金額で合意に至るケースは少なくありません。調停は非公開で行われるため、プライバシーが守られ、不倫の事実が外部に知られる心配もありません。

STEP4:最終手段として裁判(訴訟)を起こす

話し合いや調停でも解決できなかった場合、最終手段として裁判所に訴訟を起こし、判決による解決を求めることになります。裁判所が下す判決には強制力があるため、相手が支払いを拒否しても財産の差し押さえなどの強制執行に踏み切ることが可能です。

話し合いを一切拒否して逃げ続ける相手に対しても、証拠をもとに不倫の事実を立証できれば、裁判官から慰謝料の支払いを命じる判決を得ることができます。

裁判には時間と費用がかかるものの、弁護士に依頼することで勝訴の可能性が高まり、精神的な負担も大きく軽減できます。

損をしないために!不倫(浮気)の慰謝料請求で必ず押さえるべきポイント3つ

慰謝料請求で損をしないためには、感情的にならず、法的に有効な証拠と手順をしっかり整えておくことが大切です。

法律の世界では、実際に何があったかよりも、証拠によって確認できる事実が重視されるため、準備が不十分だと、慰謝料が減額されたり、請求が認められないこともあります。

慰謝料請求を有利に進めるために、最低限押さえておくべきポイントは以下の3つです。

言い逃れをさせない不倫の証拠を確実に確保する

相手が言い逃れできないほど明確な証拠は、慰謝料請求を始める前にそろえておく必要があります。請求に向けて動き始めると、相手は状況を察して警戒し、証拠を削除したり関係者同士で話を合わせたりするおそれがあるからです。

その結果、後から証拠を集めようとしても、現実的にはかなり困難になります。不倫を問いただす前の段階では、次のような証拠を相手に気づかれない形で集めておきましょう。

  • 探偵による調査報告書
  • ホテルへの出入りが分かる写真や動画
  • 肉体関係をうかがわせるLINEやメッセージの履歴、バックアップデータ
  • カーナビやドライブレコーダーの走行履歴

感情的にならず、冷静に交渉を進める

相手に対して怒りを感じるのは当然ですが、交渉の場では冷静さを保つことが有利な結果につながる最大のポイントです。感情的な言動は交渉を不利にし、本来受け取れるはずの慰謝料まで減額される原因になりかねません。

相手の前で泣き叫んだり責め立てたりするよりも、弁護士を通じて法律に基づいた主張を淡々と伝え、事務的に条件を詰めていくほうが、結果的に高額な合意を得やすいです。

感情を抑えるのは簡単ではありませんが、冷静に対処したほうが相手により重い責任を負わせることにつながります。

嫌がらせや脅迫と取られる言動は取らない

不倫相手の職場に不倫の事実を伝える、SNSで実名を公開する、無理やり誓約書を書かせるといった行為は、たとえ被害者の立場であっても絶対にしてはいけません。

名誉毀損罪や強要罪といった刑事罰の対象になりかねず、被害者だったはずの自分が逆に損害賠償を請求される立場に代わるおそれがあります。

たとえば、会社にバラされたくなければ300万円払えと相手に伝えてしまった場合、恐喝未遂として警察に通報され、慰謝料請求どころではなくなる事態も起こりえます。

不倫の慰謝料はあくまで法律で認められた手続きを通じて請求するものであり、私的な制裁行為は自分の立場を不利にするだけで何一つ良い結果を生みません。

浮気の慰謝料請求を弁護士へ相談すべき3つの理由

浮気の慰謝料請求は、法律の知識や交渉の経験が求められる場面が多く、被害者が一人で対応するには限界があります。不倫問題は感情的な対立が激しくなりやすく、当事者同士だけでは冷静な解決が難しいケースがほとんどです。

法律の専門家が介入することで、請求の進め方や結果が大きく変わることも珍しくありません。弁護士への相談によって得られる具体的なメリットは、主に3つあります。

あなたの状況に合わせた適正な慰謝料額を算定してくれる

弁護士は、過去の豊富な裁判例をもとに、依頼者の状況に合った適正な慰謝料額を算出してくれます。慰謝料には決まった金額があるわけではなく、婚姻期間や子供の有無、不倫の悪質さなどを総合的に評価して金額を導き出す専門的な判断が必要です。

相手から相場はこの程度だと低い金額を提示されても、弁護士であれば増額につながる要因を見つけ出し、法的根拠に基づいた適正な金額を主張してくれます。

自分一人では気づけなかった増額要因を指摘してもらうことで、数十万円から数百万円単位で結果が変わる可能性もあります。

相手とのストレスフルな交渉をすべて任せられる

弁護士を代理人に立てれば、不倫相手や配偶者と直接やり取りする必要が一切なくなり、精神的な負担から解放されます。不倫相手からの言い訳を聞かされたり、逆上されて傷ついたりすることなく、日常生活を送りながら交渉の経過報告を待つだけで済みます。

精神的に追い詰められた状態で自ら交渉に臨むと、不利な条件で妥協してしまうケースも少なくありません。交渉のプロである弁護士に任せることで、冷静かつ有利な条件を引き出してくれます。

証拠の質を高め、慰謝料を最大限増額できる可能性がある

弁護士は、手元にあるバラバラの証拠を裁判で通用する形にまとめ直し、不足がある場合はどのような証拠を追加で集めるべきかアドバイスしてくれます。

裁判所がどのような証拠を重視するかを熟知しているため、効果的な主張を組み立てることで慰謝料の増額につなげることが可能です。

不鮮明な写真だけでは決定的とはいえなくても、メールのやり取りやGPSの記録と組み合わせることで、肉体関係があったことを裏づける強力な材料になることもあります。

証拠が弱いと感じていても、専門家の目から見れば十分に使える材料であることも珍しくないため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

浮気の慰謝料に関する相談は「ベンナビ離婚」

浮気慰謝料の問題をスムーズに解決したい場合、全国の離婚問題に強い弁護士を探せるベンナビ離婚の活用がおすすめです。

相談するタイミングが遅れると、証拠が失われたり時効が近づいたりするリスクもあるため、早い段階で弁護士に相談しておくほうが納得のいく結果につながりやすいです。

ベンナビ離婚では、地域や不倫慰謝料といった得意分野で弁護士を絞り込むことができ、初回相談無料の法律事務所も簡単に見つけられます。まずは気軽に無料相談を利用して、今の状況でどのような対応ができるか確認してみてください。

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ベンナビ離婚で相談して不倫(浮気)の慰謝料を獲得できた解決事例

ベンナビ離婚を通じて弁護士に相談したことで、実際に慰謝料の獲得に成功した事例を紹介します。不倫の状況や請求の相手はケースごとに異なりますが、いずれも弁護士が介入したことで有利な結果につながっています。

ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例

相談者

40代/男性

職業

会社員

婚姻期間

10年以上

子供

あり

相談者は、妻が子どもの同級生の保護者と不倫していることを携帯電話から発見した40代の男性です。問い詰めたところ妻も事実を認めましたが、子どもがいるため離婚はせず、再発防止も兼ねて不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼しました。

不倫期間は約3か月と短く、離婚もしないことから相場は100万円以下と見られていました。ただし、相手側にも家庭があるダブル不倫だったため、交渉しだいで上積みが見込めると弁護士は判断。

内容証明ではなく電話での交渉を選び、訴訟の可能性も示しながら粘り強く進めた結果、当初提示の50万円から大幅に増額し、150万円の一括払いで和解が成立しています。

離婚後に不倫相手に慰謝料を請求し400万円を得た事例

相談者

30代/男性

職業

婚姻期間

子供

相談者は、妻の悪質な不倫が原因で離婚した30代の男性です。不倫による精神的なダメージからうつ症状を発症し、長い間行動を起こせない状態が続いていました。症状が落ち着いてきた段階で、不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼。

時効が迫っていたため、弁護士は有力な証拠となるメールを相談者と一緒にできる限り集め、すぐに訴訟を起こしました。

裁判では精神的苦痛の大きさを強く主張し、証拠を出すタイミングや順序も慎重に見極めた結果、裁判官にも被害の深刻さが伝わり、400万円の慰謝料で解決に至っています。

1年ほど不倫関係で慰謝料500万円を得た事例

相談者

50代/男性

職業

医師

婚姻期間

20年以上

子供

あり

相談者は、妻が前職場の上司と不倫していることを疑い、尾行の末にラブホテルへ出入りする場面を写真に収めた50代の医師です。約1年にわたる不倫関係を認める相手との会話も録音したうえで、弁護士に慰謝料請求を依頼しました。

不倫相手も既婚者のダブル不倫で、同業の医師だったことから経済力も十分にあると判断。

弁護士は相手の立場や弱点をふまえ、早期解決を迫る内容の通知書を作成して内容証明郵便で送付しました。

その結果、相手は期限内に請求額500万円の全額を振り込み、交渉することなく解決に至っています。

浮気慰謝料の相場に関するよくある質問(Q&A)

浮気の慰謝料についてはインターネット上にさまざまな情報があふれており、中には誤った内容や古い情報も少なくありません。

間違った知識をもとに行動すると、受け取れるはずの慰謝料が請求できなくなったり、トラブルに発展したりするおそれもあるため、正しい知識を身につけておくことが大切です。

ここでは、実際に多く寄せられる浮気の慰謝料に関する質問を取り上げ、それぞれの回答をわかりやすく解説します。

不倫の慰謝料は請求しないほうがいいですか?

精神的な区切りをつけたい、今後の再発を防ぎたいと考えているなら、泣き寝入りせずに正当な権利として請求することをおすすめします。慰謝料の請求は、お金だけの問題ではありません。

相手に非を認めさせ、法的な形でけじめをつけることで、被害を受けた人の気持ちが整理されやすくなります。何もせずに我慢を続けた結果、つらい記憶に苦しみ続けるケースは珍しくありません。

波風を立てたくないという気持ちは自然なものですが、納得できないことに対してきちんと向き合うことは、自分を守るために大切な行動です。

不貞行為の慰謝料請求は「時代遅れ」と言われませんか?

不倫の慰謝料請求は決して時代遅れではなく、今も日本の法律で認められた正当な権利です。個人の自由が大切にされる時代とはいえ、他人の家庭を壊す行為は民法上の不法行為にあたります。

最高裁の判例でも、不倫に対する賠償責任は一貫して認められており、法的な立場は揺らいでいません。時代遅れだという声は、あくまで一部の意見にすぎません。周囲の言葉に惑わされず、自分が納得できる選択をしましょう。

不倫相手が「独身だと思っていた」と嘘をついている場合は?

相手が本当に既婚者だと知らず、知るきっかけもなかった場合には慰謝料を請求できません。ただし、少しでも既婚だと気づけるような状況があれば、過失として責任を問える可能性があります。

知らなかったという主張を覆すには専門的な知識が必要になるため、早い段階で弁護士に相談し、過失を裏づける証拠を集めておくことをおすすめします。

独身カップルの場合、浮気の慰謝料はいくらくらい?

結婚していない恋人同士の場合、相手が浮気をしても基本的に慰謝料は請求できません。慰謝料を請求できる不貞行為とは、法律上の夫婦関係で守るべき貞操義務に違反した場合を指します。

ただし、婚約をしていた場合は別です。婚約は法律上の契約にあたるため、婚約相手の浮気が原因で婚約を解消することになれば、慰謝料を請求できる可能性があります。金額の相場は50万円から100万円程度となっています。

内縁関係でも浮気(不倫)の慰謝料を請求できる?

内縁関係(事実婚)であっても、浮気による慰謝料請求ができる可能性があります。内縁関係は婚姻届を提出していないものの、夫婦同然の生活実態があると認められる関係を指します。

法律上、内縁関係も正式な結婚に準じた保護を受けるとされており、貞操義務も同様に認められます。慰謝料の相場は法律婚の場合とほぼ同じで、50万円から300万円程度です。

ただし、内縁関係であることを証明する必要があるため、同居の事実や生活費の負担状況を示す証拠を準備しておきましょう。

相手が慰謝料を払わない場合はどうすればいいですか?

相手が支払いを拒んだり無視したりする場合には、裁判で判決を受けたうえで、強制的に財産を回収する手続きを進めることになります。

和解や判決で確定した支払いの義務は法律で守られており、たとえ相手が応じなくても、給料や預金を差し押さえて取り立てることが可能です。

ただし、こうした強制執行の手続きには法律の知識が必要で、進め方を誤ると無効になるおそれもあるため、弁護士に任せるのが安心です。

まとめ

浮気の慰謝料は50万円から300万円程度が目安ですが、離婚するかどうかや不倫の中身、婚姻期間の長さなどによって金額は人それぞれ異なります。

相場の数字だけで判断せず、自分のケースではどんな要素が金額に影響するのかを知っておくことが、後悔しない結果を得るために大切です。

慰謝料は証拠の準備や交渉の進め方で結果がかなり変わってくるため、一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

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この記事の監修者
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川越 悠平 (東京弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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