浮気を隠して離婚した元夫・妻が許せない!慰謝料請求の手順

パートナーから「価値観が合わないから」「性格が合わないから」といった抽象的な理由で離婚を請求されて離婚を決めた。しかし、離婚後に元パートナーが浮気を隠していたことが発覚した。
このような場面では、多くの方が悲しみや怒りなどを抱えることになるでしょう。実際に、浮気を隠しているパートナーから離婚請求されるケースは少なくありません。
浮気の事実を知らなかったとはいえ、慰謝料など金銭関係の話し合いをせずに離婚してしまったことを大きく後悔している方もいるかもしれません。元パートナーの浮気に気がつかないまま離婚してしまった場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
結論をお伝えすると、慰謝料請求が可能な場合があります。ただし、離婚時の客観的な状況から、浮気とは無関係の理由で離婚していると認められるような場合には、慰謝料請求が認められないか、認められたとしても慰謝料の額は大きく下がる傾向にあります。また、時効や証拠がないなどの場合は必ずしも支払ってもらえるというわけではありません。
この記事では、離婚してからの浮気の慰謝料請求の要件や慰謝料の相場を解説します。「もう手遅れかもしれない」と諦めずに最適な対処法を選択しましょう。
復讐したい!浮気を隠して離婚した元夫・妻の事例
「パートナー・元パートナーが浮気を隠して離婚請求してきた!」といった体験談や「離婚してから浮気していたことを知った!」といった体験談をご紹介します。
浮気を隠していた元パートナーから「価値観が違うから離婚してほしい」「性格が合わないから離婚してほしい」などと曖昧な理由で離婚請求された方もいるのではないでしょうか。婚姻関係中に浮気しているパートナーが「価値観の違い」を楯に取り離婚を請求してくるケースは少なくありません。
浮気を隠している人は離婚請求時にも何かしらの嘘をついているケースが多いのかもしれませんね。
- 離婚を切り出されて
- 離婚を言い渡されました
- 愛人と新生活の算段をする会話
- すぐに離婚に応じる気はありません
- 不倫をし隠したまま離婚
- 隠され離婚をした
離婚後でも浮気の慰謝料を請求できる!
たとえ離婚した後でも慰謝料請求は可能です。たとえ離婚協議書や調停調書などで慰謝料の請求をしないと合意していたとしても、元パートナーが浮気を隠し、後から浮気の事実が発覚した場合には「合意の前提条件が異なる」と主張することによって慰謝料を回収できる可能性が出てくるでしょう。
ただし、内容によっては時効が成立して請求が認められない場合もあるかもしません。以下、慰謝料請求の時効について解説します。
過去の浮気に慰謝料請求する場合は速やかに行動
離婚した後に浮気を知った場合であっても慰謝料請求は認められます。しかし、慰謝料請求には時効が設定されており、時効が成立した場合には請求は認められません。
慰謝料請求には「除斥期間」と「消滅時効期間」が定められていて、どちらかの期間を経過した時点で時効成立となり、慰謝料請求が認められなくなります。可能であれば浮気に気が付いた時点で、慰謝料請求するとよいでしょう。
除斥期間:不貞があった時から20年
消滅時効:不貞を知った時から3年
浮気相手に慰謝料を請求することも可能
浮気の慰謝料請求は元パートナーだけではなく、元パートナーの浮気相手にも可能です。ただし、元パートナーと浮気相手の双方に慰謝料請求したからといって、受け取る慰謝料額が二倍に増額するわけではないことに注意しておきましょう。
これは、元パートナーと浮気相手の二人で行った不貞行為という一つの不法行為によって発生した精神的苦痛に対して、元配偶者と浮気相手が連帯して慰謝料を支払うことになるためです。
したがって、元パートナーが相当の慰謝料を支払った場合には、浮気相手への慰謝料請求が認められないケースもあります。ただし、元パートナーが慰謝料支払いを拒否した場合などには浮気相手に慰謝料の残額分の支払いを求めることができるかもしれません。
なお、浮気相手に慰謝料請求をする場合にも時効がありますので、元パートナーへの請求同様、早めに行うべきでしょう。
離婚後に浮気が発覚した際に請求できるもの
離婚後に浮気が発覚した際に請求できるものを解説します。
離婚後に請求できる金銭
離婚後に請求できる金銭には以下のようなものがあります。
- 不倫の慰謝料
- 養育費
- 過去の婚姻費用
- 財産分与
離婚後に請求する金銭の代表的なものには養育費や慰謝料が挙げられますが、財産分与の請求や過去の婚姻費用(通常の生活を維持するための費用)の請求も可能となるケースがあります。ただし、どちらも時効が設けられていますので、できる限り早めの請求を心がけましょう。
財産分与の時効:離婚した日から2年
過去の婚姻費用の時効:離婚した日から2年
離婚後に請求できる権利
離婚後でも子供の親権や監護権、面会交流についての請求が可能です。離婚時に元パートナーに親権が認められ、諦めされられたケースもあるでしょう。そういった場合でも、異性交遊を優先して子の監護をおろそかにしているなどの正当な理由さえあれば権利を取り戻すための請求が可能です。
離婚後に浮気の慰謝料を請求した場合の相場は?
浮気の慰謝料の金額は法律で定められているわけではありませんので、当事者同士が納得して支払いが行われるのであれば高額でも低額でも問題はありません。ただし、当事者の収入や社会的地位に照らし著しく高額な金額であると、無効になる可能性があります。
浮気の慰謝料請求をする場合、まずは当事者同士での話し合いを行うことが一般的です。話し合いで合意に至らなかった場合には裁判などで浮気の慰謝料について争うことになるでしょう。
慰謝料の決定には浮気で被った精神的苦痛の大きさ、実質的損害などの事項が考慮されます。浮気が原因で離婚した場合の慰謝料は50万円〜300万円とされているのが一般的です。
相手方が離婚を希望している場合に浮気の慰謝料を請求する場合には、離婚自体が交渉材料となります。既に離婚している場合には相手方の要求は満たされていることになりますから、慰謝料の交渉は若干不利になるかもしれません。
また、浮気を知らない状態でも離婚が成立しているのですから、離婚と浮気は関係しないと判断されてしまう場合もあるでしょう。これらの結果として、離婚前に慰謝料交渉した場合よりも離婚後に慰謝料請求した場合の方が受け取れる金額は低くなる傾向にあるようです。
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ダブル不倫(W不倫)の慰謝料相場と慰謝料請求を成功させる全知識
離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法と請求された場合の対処法
判例1
原告 | 元夫 |
---|---|
被告 | 元妻 |
認められた慰謝料 | 80万円 |
概要 | 原告と被告は過去に離婚裁判により離婚。不貞行為の有無が争点となり、不貞を認めるに足りる証拠はないとされたが被告との接触は婚姻共同生活の平穏を害する不法行為であるとされ、慰謝料の額は80万円とするのが相当であると認められた。 |
裁判年月日 平成31年 2月26日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)44039号
事件名 慰謝料請求事件
文献番号 2019WLJPCA02268004
判例2
原告 | 元妻 |
---|---|
被告 | 元夫・元夫の浮気相手 |
認められた慰謝料 | 220万円 |
概要 | 概要 原告と元夫の婚姻期間は約17年間と長期に及んでいたこと、原告と元夫との間に未成年の二人の子がいること、原告と元夫の婚姻関係が客観的にみて悪化していたとは認められないこと、元夫が、浮気相手との不貞関係を原告に隠したまま協議離婚を成立させ、そのわずか1か月程後に浮気相手と婚姻していること、被告らが現在も不貞行為の事実を認めず、不合理な弁解に終始していること、その他本件で現れた一切の事情を考慮すると、原告の精神的損害に対する慰謝料の額は200万円とするのが相当である。 |
裁判年月日 平成30年12月10日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)34580号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2018WLJPCA12108010
隠していた浮気に対する慰謝料請求の段取り
離婚前と離婚後で慰謝料請求の段取りに大きな違いはありません。以下、慰謝料請求の段取りを解説します。
既に離婚しているため話し合いがスムーズに行かない場合もありますので、個人で対応が難しい場合には弁護士に相談してみるとよいでしょう。
慰謝料の時効を確認する
まず、慰謝料の時効が成立していないかを確認しましょう。浮気の慰謝料請求には時効が設けられていますので、元パートナーの浮気を知った場合には迅速な行動が必要です。
時効が近い場合
時効が近い場合には「時効の中断」を行いましょう。時効の中断を行うためには元パートナーまたは浮気相手に対して提訴や差押さえといった裁判上の請求を行う必要があります。時効が中断されることによってこれまで経過していた時効期間がゼロになります。
なお、裁判上の請求の準備が間に合わない場合には「慰謝料を請求の旨を記した内容証明郵便」を送りましょう。内容証明郵便の送付によって6ヶ月間は消滅時効の完成が猶予されますので、あらかじめ内容証明郵便の準備をすることも一つの手段となるでしょう。
ただし、内容証明に法的強制力はありませんので「慰謝料を必ず支払ってもらえる」という保証はありません。相手方にプレッシャーを加える程度のものと考えるとよいでしょう。
浮気の証拠を収集する
慰謝料請求をする上で「元パートナーが婚姻期間中に不貞行為をはたらいていたのかどうか」ということが争点になります。法律上でいう不貞行為とは肉体関係を持つことであると解釈されていますので、まずは、元パートナーが浮気相手と肉体関係を持っていたかどうかを調べることが必要になるでしょう。
当事者のみの話し合いで浮気を認めればよいのですが、実際には、有責配偶者となることを恐れて浮気を隠蔽するケースが殆どです。話し合いで決定できない場合には裁判所に判断を求めることになるでしょう。
裁判所では証拠が重要視されており、証拠がなければ主張が正しくとも認められない可能性もあります。元パートナーに対して不貞の確信があっても、証拠がなければ慰謝料が認められないケースもあるかもしれません。したがって、浮気の慰謝料請求を行う場合には、何よりも不貞の証拠収集が大切といえるでしょう。
不貞の証拠として認められるものには、以下のようなものがあります。
- ラブホテルに出入りしている写真・動画
- 性行為の様子を収めた写真・動画・音声
- 肉体関係がうかがえるLINEなどのやり取り
- 探偵が集めた証拠・報告書 など
個人で証拠を集めるには困難が伴いますので、浮気調査のプロである探偵に依頼することをお勧めします。
当事者で話し合いの場を設ける
当事者間で連絡を取り合うことができる、または、話し合いができる関係である場合には慰謝料について話し合いの場を設けるとよいでしょう。ただし、口約束だけでは後々言った言わないの水掛け論になる可能性もありますし、話し合い中に冷静を保てずに交渉決裂となってしまう可能性もあります。
トラブルを避けるためにも、話し合いで慰謝料の条件が決定したら、示談書(合意内容を記した書類)を作成しましょう。弁護士などの専門家の立会いのもとで話し合いを行うとスムーズでしょう。
調停など法的措置をとる
話し合いで解決しない場合には調停を申し立てます。しかし、慰謝料請求のみで調停を申し立てた場合、合意に至るケースは多くはありません。合意に至らない場合には地方裁判所で訴訟を起こすことになります。
裁判となると煩雑な手続きが必要になります。弁護士に相談することで必要な知識や手続きについて役立つアドバイスをもらえるでしょう。
【関連記事】
慰謝料請求について弁護士に相談してみることも一つの手段
離婚後に浮気の慰謝料請求をする場合、元パートナーに連絡を取りづらかったりして、なかなか請求に踏み切れないこともあるかもしれません。話し合いに至ったとしても、感情的になって交渉決裂となってしまうケースも多々あるようです。
話し合いを円滑に進めてより有利な状況で慰謝料を請求したい場合には、一度弁護士にアドバイスを求めるとよいでしょう。弁護士は法律の専門家ですから適切で有益なアドバイスを得られるはずです。
まとめ
浮気を隠して離婚した元パートナーに慰謝料請求する場合には慰謝料の要件や時効などに注意しておきましょう。
当事者同士で慰謝料の取り決めをすると交渉決裂になるケースも少なくありません。個人での請求は不安だと考える方は弁護士に相談してみることをおすすめします。


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