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【離婚の準備完全ガイド】チェックリストでわかりやすく解説

【離婚の準備完全ガイド】チェックリストでわかりやすく解説

離婚したいと考えたとき、感情に任せて相手に話を切り出すのは禁物です。

配偶者に離婚する意思を伝える前の準備が不十分なまま話し合いを始めると、財産分与で本来もらえるはずのものを逃しかねません。

親権や養育費についても、不利な条件で合意してしまうおそれがあります。

本記事では、離婚に向けての準備として必ずしておきたい8つの項目を、チェックリストとともに紹介します。

財産分与や慰謝料などお金の問題、お子様に関する手続き、公的支援制度まで幅広くまとめました。

後悔のない離婚を実現するために、ぜひ参考にしてください。

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目次

準備が整う前に離婚を切り出すのは控えよう

準備が整う前に相手に離婚を切り出すのは控えましょう。

事前準備なしで離婚を切り出すと、相手のペースで話しが進み、自身に不利な状況を招くおそれがあります。

例えば、以下のような事態が想定されます

  • 預貯金の引き出しや名義変更などによって共有財産を隠される
  • 相手が警戒し、不貞行為やDVなどの証拠収集が困難になる
  • 相手の態度が硬化して話し合いが進まなくなる
  • 不利な条件での合意を迫られる

協議で解決できたはずの問題が、調停や裁判に発展するケースも少なくありません。

離婚の手続きには、夫婦の話し合いによる協議離婚のほか、家庭裁判所の手続きを利用する調停離婚・裁判離婚があります。

段階が進むほど時間や費用の負担が大きくなります。

離婚を決意したら、冷静かつ計画的に準備を進めるのが賢明です。

離婚前にやるべき準備8つ【チェックリスト付き】

離婚で後悔しないためにも、冷静かつ計画的な準備をおこないましょう。

離婚前にやるべき8つの準備をチェックリストとともに紹介します。

離婚前にやるべき準備8つ

①そもそも離婚ができるかどうか検討する

まずは、法的に離婚が成立する見込みがあるかどうかを確認しておきましょう

協議離婚であれば、夫婦双方が合意すれば理由を問わず離婚できます。

離婚届に双方が署名押印し、役所に提出するだけで成立します。

一方、相手が離婚に応じず裁判に進んだ場合は、民法が定める法定離婚事由がなければ離婚は認められません。

法定離婚事由は、以下の5つです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 配偶者の3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みがない強度の精神疾患(※2026年4月に削除予定)
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由

性格の不一致や価値観の違いだけでは該当しません。

ただし、長期間の別居などで夫婦関係がすでに破綻していると認められれば、5つ目の事由にあたる可能性もあります。

相手が離婚を拒否する可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談し、法的な見通しを立てておくと安心です。

②離婚後の生活設計を立てる

離婚後の生活設計をシミュレーションしましょう。

まず住まいの確保について検討が必要です。

現在の住居を出る場合は、新たな物件の契約金や引越し費用、家具家電の準備資金を算出しましょう。

次に離婚後の生活費を具体的に計算しましょう。

家賃・光熱費・食費・通信費・保険料など月々の固定費と変動費を洗い出し、年間でいくら必要かを明確にします。

収入面では、以下のような事項を検討しましょう。

  • 現在の仕事を継続できるか
  • 転職・復職・就職が必要か離婚後の想定収入はいくらか

専業主婦(夫)で早期に復職や就職の目途が立たない場合は、資格取得や職業訓練も視野に入れましょう。

これらの収支バランスを総合的にシミュレーションし、離婚後の生活が経済的に成り立つかを事前に判断するのが大切です。

③夫婦財産を漏れなくリストアップする

夫婦の財産を漏れなくリストアップしましょう。

離婚時は、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産を原則として2分の1ずつ分け合うためです。

 

夫婦がそれぞれ持っている財産は、大きく共有財産と特有財産に分けられます。

共有財産・特有財産

離婚時に分け合うのは、原則として共有財産のみです。
何が共有財産で何が特有財産にあたるかを明確にするためにも、漏れなく洗い出しておく必要があります。

リストアップすべき財産の例は、以下のとおりです。

  • 預貯金(夫婦それぞれ、子ども名義のものも含む)
  • 不動産(家、マンション、土地)
  • 生命保険や学資保険(解約返戻金)
  • 有価証券(株式、投資信託)
  • 退職金、年金

離婚を切り出した後に相手が財産を隠すケースもあるため、通帳や保険証券などの資料もあわせて確保しておくと安心です。

④離婚を有利に進めるための証拠を集める

相手に不貞行為やDVなどの離婚原因がある場合は、客観的な証拠を集めましょう。

証拠がなければ、相手が非を認めない可能性があるためです。

また調停や裁判に発展した場合に、不貞行為やDVなどを示す客観的証拠がないと、慰謝料請求が認められないかもしれません。

以下のような客観的な証拠を集めましょう。

離婚原因 収集すべき証拠の例
不貞行為

・肉体関係を直接示す写真や動画
・ラブホテルに出入りする様子がわかる写真
・LINE・メール・SNSでの肉体関係を疑わせるやり取り
・二人きりでの宿泊や旅行がわかる写真
・メッセージ

・探偵事務所の調査報告書

DV

・怪我の写真

・医師の診断書

・暴言・暴力を録画・録音したデータ

・脅迫的な内容のメールやLINE

・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録

感情的に相手を問い詰める前に、法的に有効な証拠を集めましょう。

⑤離婚の希望条件を具体的に整理する

相手との話し合いを始める前に、離婚条件について、自分の希望を整理しておきましょう

離婚前に整理しておくと良い条件は、下記のようなものがあげられます。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

財産分与や養育費は、とくに具体的な希望条件を検討しておきましょう

財産分与や養育費は、双方の離婚後の生活に直結する事項であり、夫婦間で争いになりやすいためです。

また、譲れないラインと妥協できるラインの両方を設定しておくのもよいでしょう。

譲歩できる範囲と絶対に譲れない条件を明確にしておくと、話し合いの際も冷静に判断できます。

⑥利用できる公的支援制度を調べる

離婚前後に受けられる公的支援制度や税金、年金の控除制度を把握しておきましょう。

専業主婦の方や収入が不安定な方にとって、離婚後の経済的な不安は大きな問題です。

不安を少しでも軽減するために、国や自治体が実施している支援制度や各種控除制度を事前に把握しておきましょう。

代表的な制度には、以下のようなものがあります。

制度名 制度の概要
生活保護制度 収入・資産・他制度を活用しても最低限の生活ができない場合に、国が定める基準に基づき、生活費・住宅費・医療費などを保障する制度
児童扶養手当 離婚などによりひとり親で子どもを養育している母または監護者に支給される手当
ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の医療費(保険診療)の自己負担の一部または全部を助成する制度

※支給額などの詳細は各自治体によって異なる

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 生活資金・就学資金などを低利または無利子で借りられる制度
所得税・住民税のひとり親控除 所得税・住民税の一定額を控除できる税制上の優遇措置
国民年金保険料の免除・納付猶予制度 所得が少ない場合に、国民年金保険料の全額・一部免除や納付猶予を受けられる制度

自治体によっては、公営住宅への優先入居や家賃の一部を補助してくれる制度が用意されていることもあります。

いずれの制度も一定の要件を満たす必要があり、申請しなければ利用できません

自身がどのような支援を受けられるのか、お住まいの自治体のウェブサイトで確認しましょう。

⑦離婚にともなう各種手続きを確認する

離婚後に必要な届出や手続きを、あらかじめ確認しておきましょう。

どのような手続きが必要になるのかを事前に把握し、段取りを組んでおくと新生活をスムーズに進められます。

離婚にともなう手続きの代表例は、以下のとおりです。

各種手続きチェックリスト

これらの手続きには、離婚届受理証明書や戸籍謄本、本人確認書類などが必要になる場合が多いです。

どこで何が必要になるのかを把握しておくと、効率的に進められます。

⑧弁護士への相談を検討する

離婚準備を一人で進めるのが不安、相手との交渉が難航しそうという場合は、準備段階で弁護士への相談を検討してみてください。

離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、法的な視点から、見落としがちなリスクや最適な進め方を教えてもらえます

どのような証拠を集めればよいか、財産分与や養育費の見込み額はいくらかなど、具体的なアドバイスも得られるでしょう。

早い段階で専門家の視点を取り入れることが、後悔のない離婚につながります。

子どもがいる場合の離婚準備リスト3つ

子どもがいる場合は、子どもへの影響を最小限に抑えるための準備が必須です。

子どもへの離婚の伝え方やタイミング、生活環境の準備、戸籍と姓の手続きという3つの視点から準備を進めましょう。

①子どもへの離婚の伝え方とタイミングを考える

子どもへの離婚の伝え方とタイミングは、離婚準備の中でも特に慎重な配慮が必要です。

離婚は子どもに大きな影響を与えることもあるため、適切な言葉選びと伝え方の工夫が求められます。

まず、離婚は子どものせいではないことを明確に伝えましょう

子どもは家庭内の問題を自分の責任だと感じやすいため、繰り返し伝えるのが大切です。また、相手の悪口は避け、離れていても両親の愛情は変わらないことをしっかり伝えましょう。

伝えるタイミングは、子どももあなたもリラックスした状態で、子どもが離婚の事実を受け止められる環境を整えたときにしましょう。

子どもの年齢や理解力に応じて伝え方を工夫し、子どもからの質問には、できる限り正直に答えられるよう準備しておきましょう

伝えた後は子どもの反応をよく観察し、不安な気持ちに寄り添ってフォローするのが大切です。

②子どもの生活環境(住居・学校)の具体的な準備を進める

子どもの生活環境を整えましょう。

転居が必要な場合は、実家に戻るのか、新たに賃貸物件を探すのかなど選択肢を検討し、離婚後の収入で無理なく支払える家賃の物件を探し始めましょう。

転校や転園が必要な場合は、子どもの精神的な負担を考えながら、計画的に手続きを進めましょう

学区の確認や新しい学校や保育園への問い合わせ・必要な書類の準備・制服や学用品の購入など、やるべきことは多岐にわたります。できれば事前に新しい学校を見学し、担任の先生と面談して、子どもが安心できる環境を整えましょう。

また、祖父母や学校の先生と連携し、子どもが新しい環境に馴染めるようサポート体制を作っておくのも大切です。

③子どもの戸籍と姓の手続きを確認する

離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍や姓は自動的には変わりません。

離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、母親が親権者となって子どもと暮らしていても、子どもの籍は父親の戸籍に残ります。

母親が親権者となる場合、子どもを自分と同じ戸籍に入れ、同じ姓を名乗らせるためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

具体的には、家庭裁判所で子の氏の変更許可申立をおこない、許可されたあとに役所で入籍届を提出する必要があります。

申立ては離婚届の提出とは別におこなう必要があるため、離婚準備の段階で、必要書類と手続きの流れを正確に把握しておきましょう。

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離婚の準備段階で検討すべき7つの条件

離婚の準備段階で検討すべき7つの条件

離婚の話し合いでは、主にお金と子どもに関する条件を具体的に取り決める必要があります。

①婚姻費用|請求方法や金額の目安を確認する

別居中、夫婦のうち収入の低い側は収入の高い側に対して、婚姻費用(生活費)を請求できます。

たとえ別居していても、法律的に婚姻関係が続いている限り、夫婦はお互いに生活を助け合う義務があるためです。

婚姻費用の支払い期間は、実務上、請求した時点から離婚が成立する(または同居を再開する)までとされています。

金額は、家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表を参考に決めるのが一般的です。

たとえば14歳未満の子ども一人、年収600万円の夫、年収0万円の妻という場合の婚姻費用は、12万円~14万円が相場です。

相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てられます。

婚姻費用は、別居後の生活を支える重要な権利なので、離婚を切り出す前に請求額と請求方法を確認しておきましょう。

②財産分与|共有財産を洗い出し、分け方を整理する

財産分与の対象となる共有財産を洗い出しましょう。

分与対象は夫婦共有名義の財産に限りません。

一方の名義でも、婚姻後に築いた財産は基本的に分与対象です。

一方のみの収入で得た財産も、他方が家庭を支えたからこそ形成・維持できたと評価できるためです。

婚姻前に使っていた口座を婚姻後もそのまま利用している場合は、離婚時の残高から婚姻前の残高を差し引いた額が分与の対象となります。

婚姻中に相続や親族からの贈与により得たお金を入金した場合は、相続や贈与により得た金額も差し引いてください。

分与対象の範囲が明らかになったら、財産の分け方を検討しましょう。

分け方には、現物による分与と金銭による分与があります。

割合は原則2分の1ずつのため、どのように分けるのが公平で現実的か、事前に希望を整理しておきましょう。

③慰謝料|請求できるか証拠と条件を確認する

相手の不法行為が原因で離婚に至った場合は、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

慰謝料が認められる不法行為の例と相場は、以下のとおりです。

不法行為の例 慰謝料の相場
不貞行為 150万円~300万円程度
DV(暴力・暴言) 50万円~300万円程度
悪意の遺棄(生活費の不払い・正当な理由のない一方的別居) 50万円~300万円程度

慰謝料の金額は、以下のような事情を総合的に考慮して決められます。

  • 婚姻期間
  • 不法行為が継続した期間
  • 子どもの有無
  • 不法行為の悪質性精神的苦痛の程度

請求にあたっては、相手の不法行為を客観的に証明する証拠の確保が必要となるため、事前にしっかりと準備しておきましょう

なお、離婚原因として最も多いといわれる性格の不一致や価値観の相違などでは、原則として慰謝料は認められません。

どちらか一方に婚姻破綻の責任があるとはいえないためです。

④年金分割|対象となる年金の種類と分割割合を把握する

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を、離婚時に夫婦で分割する制度です。
年金分割の手続きには、以下のふたつの種類があります。

分割方法 概要
合意分割 離婚などをしたときに、婚姻期間中に納めた厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できる制度。
以下条件に該当する必要がある。  
・婚姻期間中の厚生年金記録があること
・当事者が合意しているか、裁判手続で按分割合を定めていること
・請求期限(原則離婚などをした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
3号分割 離婚などをした場合に、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における元配偶者の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度。
以下条件を満たすときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、手続きができる。  
・婚姻期間中に2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間があること
・請求期限(原則離婚などをした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

合意分割の割合は、夫婦の合意によって決められますが、合意できない場合は裁判所が決定し、原則として0.5とされます

将来の生活設計に関わる重要な制度となるため、忘れずに手続きをおこないましょう。

なお、分割の対象となるのは、あくまで婚姻期間中の厚生年金部分であり、国民年金(基礎年金)は対象外です。

⑤親権|どちらが親権者になるか判断基準と準備を確認する

離婚したときに未成年の子どもがいる場合、夫婦のうちどちらが子の親権者になるかを決定しなければなりません。

親権は、夫婦の話し合いで決めるのが原則です。

どちらの親と暮らすのが、子どもの利益と福祉にとって最も良いかという点を重視して、夫婦間で慎重に検討しましょう。

話し合いがまとまらない場合や話し合いができないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決定します。

裁判所は、以下のような要素を考慮して、親権者を決定します。

父母の事情 子どもの事情

・心身の健康状態
・経済的な状況

・居住

・教育環境

・これまでの監護状況

・子どもに対する愛情の度合い

・親族の援助の可能性

・年齢

・性別

・兄弟姉妹との関係

・心身の発達状況

・子ども自身の意向

・これまでの環境への適応状況

・環境の変化への適応性

・父母や親族との結びつき

親権者獲得を望むのであれば、これまでの監護状況や離婚後の養育環境を具体的に主張できるように準備しておくのが重要です。

なお、離婚後の共同親権を定める改正民法が、2026年4月1日に施行されます

施行後は、離婚する際に、協議によって共同親権もしくは単独親権のいずれかが選択できるようになります。

⑥養育費|将来を見据えた金額と支払い方法を具体化する

子どもがいる場合は、養育費の金額と支払い方法を具体的に決めましょう

養育費とは、子どもが社会的に自立するまでにかかる生活費、教育費、医療費などです。

子どもと離れて暮らす親は、子どもと一緒に暮らす親に対して、養育費を支払う法律上の義務があります。

金額の目安は、家庭裁判所が公表している養育費算定表を参考に、双方の収入に応じて決められるのが一般的です。

たとえば14歳未満の子ども一人、年収600万円の夫、年収0万円の妻という場合の養育費は、6万円~8万円が相場です。 

養育費の支払いは長期にわたるため、途中で支払われなくなるリスクがあります。

支払いを確実なものにするためには、取り決めた内容を強制執行認諾文言付き公正証書にするのをおすすめします。

強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、支払いが滞ったときも、裁判を経ず強制執行が可能です。

⑦面会交流|頻度・方法・ルールを事前に具体的に決める

面会交流の頻度や方法、ルールを事前に検討しましょう。

子どもにとって、離れて暮らす親と面会交流を通じて精神的な援助を得るのは、健全に成長していくために重要だと考えられています。

取り決めがないと面会のたびに条件交渉が発生し、父母間の対立が再燃しやすくなるため、あらかじめルールを定めておくのが望ましいでしょう。

決めておくとよい主な項目は、以下のとおりです。

  • 頻度(月に1回、2週間に1回など)
  • 時間(1回あたりの時間)
  • 宿泊の可否
  • 面会場所(事前指定・都度協議・立入禁止場所の指定など)
  • 日程調整などの連絡方法
  • 子どもの受け渡し方法
  • 面会交流への第三者(祖父母など)の立ち会いの可否
  • 学校行事への参加・プレゼント・お小遣いのルール

もっとも、一度決めたルールに縛られすぎる必要はありません。

子どもの年齢や気持ちを最優先に考え、成長に合わせて柔軟に見直していくと良いでしょう。

離婚の準備中のNG行動3選

離婚を有利に進めようとするあまり、感情的な行動を取ってしまうと、かえって自分にとって不利な状況を招く恐れがあります。

ここでは、離婚の準備を進める中で、避けるべき行動を3つ紹介します。

①相手の同意なく勝手に家を出る

DVやモラハラから逃れるためなどの正当な理由がある場合を除き、一方的に家を出て別居するのは避けてください

法律上、夫婦には同居する義務があり、正当な理由なく同居義務を放棄すると悪意の遺棄と評価される可能性があります。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

悪意の遺棄と評価されると、相手からの離婚請求が認められやすくなったり、慰謝料を請求される立場に変わったりする可能性があります。

そのような事態を避けるためには、できれば別居する前に相手と話し、別居の同意を得るのが望ましいです。

ただし、自分や子どもが暴力を受けていて緊急に避難する必要がある場合は、相手の同意を得る必要はありません

身の危険を感じる状況であれば、警察・配偶者暴力相談支援センターなどに相談し、安全を確保した上で行動に移りましょう。

②相手名義の預貯金を無断で持ち出して費消する

離婚前に相手名義の口座から無断で多額の現金を引き出したり、クレジットカードを勝手に使ったりするのは避けるべきです。

相手名義の財産を勝手に持ち出す行為は、相手の不信感を煽り、紛争を激化させる要因となります。

持ち出した金額や使途によっては、後に財産分与で不利になったり、法的な問題に発展したりする可能性もあります。

別居後の生活費については、婚姻費用の分担請求を優先しましょう。

③勝手に離婚届を提出する

勝手に離婚届を提出するのは、絶対にやめましょう。

たとえ離婚届が受理されて戸籍上は離婚が成立したように見えても、相手の意思に基づかない離婚は法的に無効です。

相手が協議離婚無効確認調停(訴訟)を起こせば、離婚は取り消されます。

また配偶者の署名を偽造し、離婚届を無断で役所に提出する行為は、以下のような罪に問われるおそれもあります。

  • 有印私文書偽造罪(3月以上5年以下の拘禁刑)
  • 偽造有印私文書行使罪(3月以上5年以下の拘禁刑)
  • 電磁的公正証書原本不実記録罪(5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)

結果として、あとの交渉で不利な立場に置かれる可能性があります。

離婚の準備段階に弁護士に相談するメリット

離婚準備は、早い段階で専門家である弁護士に相談すると、より有利かつスムーズに進められます。

弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。

あなたに合った離婚準備の進め方が明確になる

離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、あなたの状況に応じた具体的な準備の進め方を示してもらえます

離婚準備で何から手をつけるべきかは、離婚原因や家庭の経済状況によって異なります。

たとえば不貞行為が原因の場合は、証拠収集を最優先すべきでしょう。

専業主婦(夫)の方は、離婚後の生活設計を先に固めるほうが合理的な場合もあります。

弁護士であれば、あなたの離婚原因・家族構成・経済状況を踏まえ、準備すべき事項を整理してくれます。

何を・いつまでに・どの順番で進めればよいか明確になるため、限られた時間と労力を効率的に使えるでしょう。

早い段階で弁護士の助言を得ていると、見落としを防ぎ、より有利かつ現実的な条件で離婚手続きを進めやすくなります。

法的に有効な証拠の集め方がわかる

弁護士に相談すれば、有効な証拠の例や証拠収集時の注意点について的確なアドバイスを受けられます

たとえば、相手の不貞行為が原因で離婚や慰謝料を請求する場合を考えてみましょう。

相手が事実を認めなければ、肉体関係を示す証拠が必要になります。しかし、不貞行為を直接的に証明しうる性行為の写真や動画を確保できるケースは多くありません。

弁護士であれば、手元にある証拠で不貞行為を立証できるかを判断できます

どのような証拠を追加で収集すべきかについても、具体的なアドバイスが可能です。

法律の知識がないまま自力で証拠を集めると、必要な証拠が不足したり、有力な証拠を見落としたりするおそれがあります。

弁護士の助言を受けると、離婚協議や裁判を有利に進めるための証拠を過不足なく準備できるでしょう。

請求できるお金の見込み額を把握できる

弁護士に相談すれば、慰謝料・財産分与・養育費など、離婚時に請求できるお金の見込み額を教えてもらえます

離婚時に請求できる費目や金額は、婚姻期間・子の有無・財産状況・離婚原因など個々の事情によって異なります。

インターネットで相場を調べても、個別の事情を反映した金額の算出は困難でしょう。

経験豊富な弁護士であれば、過去の裁判例や実務上の傾向をもとに、あなたの状況に即した適正な金額の目安を示してくれます

離婚後の生活設計を立てるうえでも、受け取れるお金の見通しは欠かせません。

見込み額を早い段階で把握しておけば、離婚後の住まいや仕事についても現実的な計画を立てやすくなるでしょう。

離婚の準備を弁護士に相談するなら「ベンナビ離婚」がおすすめ

離婚準備について弁護士に相談したい方には、弁護士検索サイト「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。

お住まいの地域や、財産分与・親権など具体的な相談内容から、離婚問題に精通した弁護士を効率的に探せます。

離婚相談を無料で実施している法律事務所も多数掲載されているため、費用面で不安がある方も利用しやすいでしょう。

休日・夜間の相談やオンライン面談に対応する事務所も掲載されており、仕事や育児で忙しい方でも時間を見つけて相談しやすい環境が整っています。

弁護士のプロフィールや解決事例、料金体系も確認できるため、安心して相談先を選べるでしょう

一人で準備を進めるのに不安を感じたら、まずは「ベンナビ離婚」で自分に合う弁護士を探すところから始めてみてください

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離婚の準備についてよくある質問

離婚の準備に関して、多くの方が抱く疑問にQ&A形式でお答えします。

Q.離婚準備の中で女性が特に注意すべき点はありますか?

女性があらかじめ検討すべき事項として、離婚後の姓が挙げられます。

日本の法律では、婚姻時に夫または妻の姓のどちらかを選び、夫婦は同じ姓を名乗るよう定められています。

しかし離婚すると、婚姻時に姓を変えた側は、原則として婚姻前の氏(旧姓)に戻ります

離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けるには、離婚後3ヵ月以内に役所に離婚の際に称していた氏を称する届の届出が必要です。

また、親が離婚しただけでは子どもの姓は変わらないため、親権者である母親が旧姓に戻ると、母親と子どもが同じ姓を名乗れません。

子どもの姓や戸籍を母親と同じにする場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可を得る必要があります。

Q.離婚調停を申し立てる際に準備すべき書類は何ですか?

離婚調停の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 調停申立書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)

調停申立書は、家庭裁判所の窓口やWebサイトから入手できます。

申立ての趣旨や理由を具体的に記載し、求める条件(親権・養育費・財産分与など)を明記しましょう。

主張を裏付ける資料として、以下のようなものを準備してください。

  • 収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細など)
  • 財産に関する資料(預貯金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本など)
  • 証拠資料(DVの診断書、不貞の証拠など)

上記以外にも、調停の進行状況に応じて、追加資料の提出を求められる場合もあります。

まとめ|離婚の準備は弁護士の助言を得て進めるのがおすすめ

悔いを残さず離婚するには、冷静かつ計画的な準備が不可欠です。

準備が不十分なまま話し合いに臨むと、本来受け取れるはずのお金を逃したり、不利な条件で合意したりするおそれがあります。

離婚後の生活設計や夫婦財産の把握、証拠収集などは、相手に離婚を切り出す前に済ませておきましょう。

離婚の話し合いでは、財産分与・慰謝料・養育費をはじめ、お金と子どもに関する条件を具体的に取り決める必要があります。

取り決めが曖昧なまま離婚届を提出すると、離婚後にトラブルが生じかねません。

離婚準備は、弁護士のアドバイスを得ながら進めるのがおすすめです。

ベンナビ離婚」を活用すれば、お住まいの地域や相談内容から、離婚問題に精通した弁護士を効率的に探せます。

無料相談に対応している法律事務所も多数掲載されているため、費用面で不安がある方も利用しやすいでしょう。

一人で抱え込まず、まずは「ベンナビ離婚」で自分に合う弁護士を探すところから始めてみてください。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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