差し押さえを検討しているのであれば、できるだけ迅速に動き出しましょう。
養育費が未払いになっているということは、支払いの優先順位を低くされているか、相手方の生活が困窮しているか、どちらかの可能性が高いです。
相手が未払いのまま雲隠れをする前に、養育費回収の実績がある弁護士へ相談することで、確実に養育費を回収できるかもしれません。
離婚後に元配偶者から「養育費が支払われず、子どものためにもどうにかしたい」と悩んでいる方もいるでしょう。
養育費の未払いは、裁判所を通じて相手の財産を差し押さえる「強制執行」という法的な手続きで解決できる可能性があります。
この記事では、自分で養育費の差し押さえを検討している方に向けて、差し押さえ手続きの詳しい流れや必要な条件、対象となる財産について解説します。
また、相手に「差し押さえされたら生活できない」と言われた場合の対処法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
差し押さえを検討しているのであれば、できるだけ迅速に動き出しましょう。
養育費が未払いになっているということは、支払いの優先順位を低くされているか、相手方の生活が困窮しているか、どちらかの可能性が高いです。
相手が未払いのまま雲隠れをする前に、養育費回収の実績がある弁護士へ相談することで、確実に養育費を回収できるかもしれません。
養育費の差し押さえ(強制執行)とは、養育費を支払わない相手(債務者)の財産を、裁判所の許可を得て強制的に回収する法的な手続きです。
相手が交渉に応じない場合や、連絡がつかない場合、未払いが続いている場合などで、非常に有力な法的手段になり得ます。
対象となる財産は、給与や預貯金、不動産など多岐にわたります。
養育費の差し押さえ対象となる財産は多岐にわたりますが、特に効果的で、実務上多く用いられる代表的な財産は主に3つです。

それぞれの特徴について具体的に解説します。
給与の差し押さえは養育費を回収する上で、最も確実性が高く、効果的な手段といえます。
一度差し押さえの手続きが完了すれば、未払い分が全額回収されるまで、継続的に給与から一定額を回収し続けることが可能です。
特に養育費の差し押さえは強力で、通常の借金(手取りの4分の1まで)とは異なり、手取り給与の「2分の1まで」差し押さえられます。
また、裁判所から勤務先に「債権差押命令」が送達されるため、相手は養育費の不払いが勤務先に知られることになります。
「勤務先に知られる」ことが心理的なプレッシャーとなり、自主的な支払いを促す効果も期待できるでしょう。
債務者の銀行口座と支店名が判明しているのであれば、預貯金を差し押さえることも可能です。
何ヶ月も未払いの養育費がある場合、まとまった金額を一度に回収できる可能性があります。
差し押さえの対象となるのは、裁判所からの差押命令が金融機関に届いた時点での口座残高です。
相手の給料日の直後など、口座に残高が多くなっているタイミングを狙って申立てると、より効果的に回収できます。
また、相手が複数の金融機関に口座を持っている場合、それぞれの口座に対して同時に差し押さえを申立てられます。
ただし、差し押さえできるのは「申立て時点で未払いの養育費まで」です。将来にわたって受け取る予定の養育費は、差し押さえできません。
債務者に安定した給与収入や十分な預貯金がない場合でも、家や土地といった不動産、自動車、生命保険の解約返戻金などを差し押さえることも可能です。
ただし、給与や預貯金と異なり、差し押さえたあとで競売にかけたり、売却したりして現金化(換価)しなければいけません。
現金化には時間と手間がかかる上、ローンの支払いなどで売却をしても赤字になる場合は、強制執行されない点に注意が必要です。
また、全ての財産が差し押さえの対象になるわけではなく、差し押さえが禁止されている財産もあります。
養育費の差し押さえを実行するためには、法律で定められた3つの重要な条件を満たす必要があります。
それぞれの条件について詳しく解説します。
養育費の差し押さえをおこなうためには、国が強制執行を許可した公的な文書である債務名義が不可欠です。
口約束や当事者間で作成した合意書は法的な強制力を持たないため、債務名義がなければ裁判所は強制執行の申立てを受理しません。
養育費の債権回収を認める債務名義には、主に以下のような文書が挙げられます。状況に応じた書類の用意が必要です。
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強制執行認諾文言付公正証書 |
相手が養育費を支払わない場合に、裁判をしなくても財産を差し押さえられる公正証書 |
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調停調書 |
離婚調停で成立した養育費の取り決めをまとめた調書 |
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審判書 |
調停でまとまらなかった場合に行われる審判の内容をまとめた文書 |
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和解調書 |
裁判所が関与して成立した和解の内容を記録した文書 |
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確定判決 |
裁判で下された判決の内容を記載した文書 |
公正証書を債務名義とする場合、「養育費の支払いを履行しない場合はただちに強制執行に服する」という趣旨の執行認諾文言が記載されていることが重要です。
執行認諾文言の記載がない公正証書は、債務名義として認められないため注意しましょう。
差し押さえの手続きを進めるためには、債務者の現住所が判明している必要があります。
強制執行の申立ては、原則として相手の住所地を管轄する地方裁判所におこなうため、現住所の把握が欠かせません。
また、裁判所から「差押命令」などの重要な書類を送達する際にも、正確な住所が必要となります。
相手の住所が不明な場合は、弁護士に依頼して戸籍の附票や住民票を取得するなどの方法で調査することが可能です。
弁護士などの専門家に相談し、職務上の権限を行使して相手の現住所を特定しましょう。
差し押さえを行うには、相手のどの財産を差し押さえるのかを具体的に特定しなければなりません。
裁判所が相手の財産を調査してくれるわけではないため、自分で差し押さえたい財産を特定し、申立書に記載する必要があります。
差し押さえの対象となる主な財産
相手の財産が不明な場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用して、裁判所を通じ、財産情報を調査することも可能です。
財産の種類によって、回収の確実性や手続きが異なるため、相手の状況に応じて差し押さえる財産を選択することが重要です。
実際に裁判所に養育費の差し押さえを申立てる際には、事前に準備すべき書類と、裁判所に提出するために作成する書類があります。
それぞれについて具体的に解説します。
養育費の差し押さえを申立てるにあたり、最低限揃えなければならない必須の書類が3つあります。
必要書類のいずれが欠けても、裁判所は申立てを受理しません。
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書類の種類 |
内容 |
取得場所 |
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債務名義 |
養育費の支払い義務を公的に証明する文書
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送達証明書 |
債務名義が相手に正しく送達(送付)されたことを証明する書類 |
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相手の現在の住民票または戸籍の附票 |
申立ての時点で相手がどこに住んでいるかを証明するための書類 管轄の裁判所確定と、裁判所からの書類送達先を明確にする |
相手の住所地の市区町村役場 |
差し押さえ手続きの根幹をなす書類であり、不備なく準備することが最初の重要なステップです。
必要書類3点を添付して、裁判所に提出するための申立書類一式を作成します。
申立書類は、裁判所に対して「誰の」「どの財産を」「いくら」差し押さえるのかを伝えるために必要です。
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書類の種類 |
内容 |
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債権差押命令申立書 |
差し押さえを申立てるための中心となる書類です。裁判所のウェブサイトなどで書式を入手できます |
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当事者目録 |
債権者(申立人)、債務者(相手方)、そして第三債務者(給与の支払元である会社や預金のある銀行など)の氏名・名称と住所を記載したリスト |
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請求債権目録 |
未払いになっている養育費の金額や、将来にわたって請求する養育費の内容など、請求する権利(債権)の詳細を記載 |
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差押債権目録 |
差し押さえたい財産(「〇〇株式会社の給与債権」「〇〇銀行〇〇支店の預金債権」など)を具体的に特定して記載 |
申立書類一式は、記載内容が専門的で、誤りがあると手続きが進まなかったり、差し押さえが失敗したりする原因となります。
自分での作成に不安がある場合は、法律の専門家である弁護士に作成を依頼するのが確実です。
養育費の支払いが、定められた期日を1日でも過ぎれば、差し押さえ(強制執行)の申立てができます。
しかし、強制執行の申し立ては、事前に債務名義を取得していることが前提です。
債務名義を取得していれば、相手が支払いを遅らせた時点で、債権者は法的な手続きを開始する権利を得られます。
数ヶ月分の滞納を待つ必要はなく、1回でも支払いが遅れれば、手続きを進められます。
預金口座(銀行口座)を差し押さえる場合は「給料日やボーナス支給日の直後」がベストタイミングです。
預金口座の場合、「裁判所からの差押命令が銀行に届いた時点」の残高が対象となります。
差押命令が届いたときの口座残高が0円であれば、何も回収できません。
相手の給料日や支給日を把握している場合、その翌日に申立てを行うのが良いでしょう。
必要書類が揃ってから、養育費を回収するまでの具体的な流れを4つのステップで解説します。

手順を理解することで、手続きの全体像を把握し、スムーズに進められます。
差し押さえの申立てを始める最初のステップは、必要書類を不備なく揃えることです。
まずは、支払い義務を公的に証明する債務名義(公正証書や調停調書など)を用意します。
次に、債務名義が相手に送達されたことを証明する「送達証明書」を取得しましょう。
さらに、相手の現在の住所を明らかにするための「住民票」または「戸籍の附票」も必要です。
3つの必須書類に加えて、裁判所に提出する「債権差押命令申立書」や、各種目録(当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)を作成します。
この段階で全ての書類を正確に準備することが、これからの手続きを円滑に進めるための重要な基盤となります。
差し押さえを成功させるためには、相手のどの財産を差し押さえるのかを具体的に特定し、申立書へ正確に記載する必要があります。手続き全体の成否を分ける重要なポイントです。
裁判所は申立人の代わりに財産を探してはくれません。
自分で相手の財産情報を把握しておく必要があります。
必要な財産情報は、差し押さえる財産によって異なります。
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差し押さえる財産 |
財産情報 |
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給与 |
相手の勤務先の正式名称・本店所在地 |
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預貯金 |
金融機関名・支店名 |
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不動産 |
相手が所有する不動産の所在地・登記事項 |
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自動車などの動産 |
具体的な財産名・所在場所 |
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生命保険 |
債務者が加入している生命保険の解約返戻金・満期返戻金に関する情報 |
財産情報が不明な場合は、弁護士に依頼して調査するか、法的な財産調査手続(財産開示手続など)を利用して情報を集めましょう。
正確な財産特定が、実効性のある差し押さえにつながります。
必要書類の準備と差し押さえ対象財産の特定が完了したら、裁判所へ申立てを行います。
申立ては、相手の住所地を管轄する地方裁判所に行うのが原則です。
準備した申立書と添付書類一式を、裁判所の窓口に直接持参するか、郵送で提出します。
申立て時には、裁判所費用を支払う手数料として収入印紙代と、裁判所からの書類送達するための郵便切手代を納付する必要があります。
必要な切手の種類や金額は裁判所によって異なるため、事前に管轄の裁判所に確認しておくとスムーズです。
申立てが受理されると、裁判所は提出書類の内容を審査します。書類に不備がなければ、裁判所によって「債権差押命令」が発令されます。
相手の財産を管理する第三債務者(相手の勤務先や銀行など)に差押命令が送達されたあと、債務者本人にも送られるのが一般的です。
第三債務者が差押命令を受け取った時点で、法的な効力が発生します。
相手の勤務先は給与の一部を本人に支払うことが禁止され、銀行は預金の払い出しを停止しなければなりません。
差押命令の送達から一定期間が経過すると、第三債務者から直接、差し押さえた金銭を支払ってもらう権利を得られます。
相手の勤務先や銀行に連絡を取り、自分の口座に送金してもらうことにより、未払い養育費の回収が可能です。
差し押さえの手続きを進めると、相手から「差し押さえをされると生活できない」と訴えられることがあります。
養育費の差し押さえは法律に基づいて行われる正当な権利行使であり、相手の生活を過度に脅かすものではありません。
差し押さえできる給与は手取り額の2分の1までであり、上限が定められているため最低限の生活費は法的に保護されています。
相手が「養育費減額調停」という権利を主張して、養育費の減額などを具体的に求めてきた場合は、弁護士を介して法的な手続きを行ってください。
養育費減額調停は、失業や病気といった客観的な事情の変更がなければ、減額は認められません。
相手の感情的な訴えには応じず、法的なルールに沿って粛々と手続きを進めましょう。
養育費の差し押さえに至るまでの道のりは、準備した書類の種類によっても大きく異なります。
自分の状況がどのケースに当てはまるかを確認し、次にすべき行動を把握してください。
離婚時に「強制執行認諾文言付公正証書」を作成している場合、スムーズに差し押さえ手続きを進められます。
公正証書自体が裁判所の判決などと同じ効力を持つ「債務名義」となるため、改めて調停や裁判を起こす必要はありません。
相手が養育費の支払いを1日でも怠れば、すぐに差し押さえの申立てが可能です。
「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」など、調停や審判、裁判を経て養育費の取り決めが記載された書類を持っている場合も、速やかに差し押さえ手続きを開始できます。
調停調書や審判書、判決書、和解調書などは、法的な強制力を持つ公的な書類です。
新たに裁判手続きをしなくても、支払いが滞り次第、強制執行を申立てられます。
夫婦間で作成した「合意書」「念書」「契約書」といった私的な文書は、養育費の金額や支払い方法が明記されていても、法的な強制力を持ちません。
したがって、書類だけを根拠に、直ちに相手の財産を差し押さえることは不可能です。
「当事者間でそのような合意があった」という証拠にはなりますが、差し押さえを許可する公的なお墨付き(債務名義)にはなりません。
差し押さえを行うためには、合意内容を法的に強制力のある「債務名義」に格上げする必要があります。
調停調書は、差し押さえを可能にする債務名義となります。まずは家庭裁判所への調停申立てから始めてください。
養育費について夫婦間で口約束をしただけで、書面を一切交わしていない場合、法的に支払いを強制できません。
口約束は夫婦間では有効な契約です。しかし、客観的に証明できないため、裁判所は差し押さえを認められません。
まずは、「誰が・誰に・いつからいつまで・いくら支払う義務があるのか」という養育費の具体的な内容を、公的な形で確定させる必要があります。
万が一、相手が調停に出席しない・話し合いがまとまらない場合、調停は不成立となり、自動的に「審判」へ移行します。
裁判官が双方の事情を考慮して養育費の金額などを決定するのが、審判です。
審判で出される「審判書」が、差し押さえの債務名義となります。
養育費の差し押さえは非常に強力な手段ですが、残念ながら万能ではありません。
相手の状況によっては、手続きを進めても回収が困難になるケースが存在します。
代表的な3つのケースとその対処法を解説します。
養育費の差し押さえには、裁判所から「差押命令」を相手(債務者)に送達する必要があります。
確実に送達するためにも、相手の現住所が判明していることが重要です。
離婚後に相手が引っ越してしまい、どこに住んでいるか分からない状況では、手続きを開始できません。
相手の所在が分からない場合は、弁護士に調査を依頼し、明らかにしましょう。
弁護士は、職務上の権限を用いて、相手の住民票や戸籍の附票を取得し、現住所を追跡調査できます。
また、弁護士会を通じて関係各所に情報を照会する弁護士会照会といった、専門的な調査手法を活用することも可能です。
差し押さえは、相手が所有する財産を対象とする手続きです。
相手が失業中で収入がなかったり、差し押さえるべき財産を全く所有していなかったりする場合、債務名義があっても事実上、回収は不可能です。
財産がない場合は、差し押さえが「空振り」に終わると表現されます。
養育費の請求権には時効があるため、期間内であれば、相手の状況が変わった際に改めて差し押さえできます。
弁護士に依頼しておけば、定期的に相手の財産状況を調査し、タイミングを逃さずに、再度差し押さえの手続きをおこなうことが可能です。
相手が会社員や公務員であれば「給与」という安定して差し押さえられる財産がありますが、自営業者の場合は状況が異なります。
毎月の収入が不安定であることに加え、事業用の資産や売掛金、事業用口座などを正確に特定することが難しいです。
会社員や公務員と比べて、差し押さえの難易度が格段に上がります。
自営業者の財産を差し押さえるには、より専門的で詳細な財産調査が欠かせません。
財産調査は、対応が非常に難しいため、弁護士へ依頼するのがおすすめです。
弁護士は、法的な調査権限を駆使して、差し押さえの対象となる財産を洗い出すための専門的な調査を行います。
自営業者への差し押さえを検討する場合は、まず離婚問題や債権回収に強い弁護士に相談することから始めましょう。
養育費の差し押さえを実行する前には、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。
注意点を把握した上で、手続きに進むかどうかを慎重に判断することが大切です。
養育費を差し押さえる手続きは、無料ではありません。
裁判所に申立てする際に、収入印紙代や郵便切手代といった実費が必要です。
さらに、複雑な手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用も発生します。
また、申立ての準備段階から実際に回収できるまで、時間もかかります。スムーズに進んだとしても、数ヶ月程度はかかることが見込まれます。
費用と時間をかけても回収したいのか、という点で判断してみてください。
差し押さえは、相手の意思に関わらず財産を強制的に回収する手続きです。
相手との感情的な対立が深刻化することは避けられません。
相手にとっては「職場にまで連絡された」「強制的に財産を取り上げられた」というネガティブな感情が強く残ります。
元々悪化していた関係がさらに険悪になる可能性が高いでしょう。
費用と時間をかけて差し押さえを申立てても、必ず回収できるとは限りません。
申立てたタイミングで相手の預金口座が空になっていたり、すでに会社を退職したりして財産が存在しなければ、空振りに終わってしまう可能性があります。
申立てにかかった費用が無駄になるリスクにも配慮が必要です。
差し押さえは強力な手段ですが、100%成功が保証されているわけではないと理解しておきましょう。
養育費の差し押さえを確実に成功させ、子どものための大切な権利を実現するには、押さえておくべき重要なポイントが3つあります。

ポイントを意識すると、回収の成功率を大きく高めることが可能です。
養育費の差し押さえが成功するかどうかは、差し押さえる財産を正確に特定できるかにかかっています。
勤務先が不明であったり、銀行口座が分からなかったりすれば、手続きは進められません。
財産に関する情報が不明瞭である場合は、弁護士に相談して特定しましょう。
弁護士は職務上、請求や弁護士会照会といった特別な調査権限を持っています。
権限を駆使することで、相手の勤務先や預金口座、その他の財産を高確率で特定することが可能です。
差し押さえの成功率を格段に向上させるのに役立ちます。
差し押さえの対象となる財産はさまざまですが、回収の確実性とスピードを考えるならば、まずは給与や預貯金を狙うのが定石です。
給与や預貯金は、不動産のように売却して現金化(換価)する手続きが不要で、差し押さえが認められれば比較的速やかに金銭として回収できます。
まずは相手の勤務先や預金口座を特定して、差し押さえることを最優先に検討しましょう。
差し押さえの申立ては、いつでも同じ結果が得られるわけではありません。
特に預貯金を対象とする場合は、タイミングが極めて重要になります。
預貯金の差し押さえは、裁判所の命令が銀行に届いた時点での口座残高が対象です。
給料日の前日など、口座にお金がほとんどないタイミングで申立てても、空振りに終わってしまう可能性が高くなります。
成功率を高めるためには、相手の給料日やボーナスの支給日を狙って裁判所の命令が届くようにタイミングを調整し、申立てることが非常に効果的です。
養育費の差し押さえを弁護士に依頼する際は、いくつか注意点もありますが、それを上回って得られるメリットがあります。
弁護士に依頼すれば、専門的で煩雑な書類作成や、裁判所との正確なやり取りなどをすべて任せることができるため、負担が大幅に軽減されます。
また弁護士が介入すると、今後の連絡窓口はすべて弁護士になるため、元パートナーと直接話したり、交渉したりする必要がなくなり、精神的なストレスから解放されやすいです。
弁護士は調査権限を持っているため、個人では調査が難しい相手の勤務先や銀行口座など、財産情報を特定できる可能性が高まります。
弁護士が手続きを行うことで、自分で煩雑な手続きを進めるよりも早く、確実に未払い養育費を回収しやすいです。
弁護士や裁判所が介入した法的手続きが開始されることで、相手は事の重大さを認識せざるを得なくなり、将来的に自主的な支払いを促すことも期待できます。
養育費の差し押さえを検討している人は、ベンナビ離婚の利用がおすすめです。
ベンナビ離婚は、養育費の強制執行に強い全国各地の弁護士が多数掲載されているサイトです。
地域や相談したい内容を選択することで、自分の希望に近い弁護士を検索できます。
24時間相談可能な弁護士も在籍しているので、条件に合う弁護士を探してみましょう。
養育費の差し押さえを弁護士に依頼する際の費用は、主に「相談料」「着手金」「成功報酬」の3つに分かれます。
費用の不安を解消するため、それぞれの一般的な相場を理解しておきましょう。
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費用項目 |
内容 |
費用の相場 |
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相談料 |
依頼する前に発生する相談費用 |
30分~60分:5,000円~1万円程度 ※初回相談は無料の弁護士事務所も多い |
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着手金 |
弁護士に正式に依頼する時点で支払う費用 |
5万円~15万円程度 ※結果の成功・不成功に関わらず発生 |
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成功報酬 |
差し押さえが成功し、実際に養育費を回収できた場合に支払う費用 |
回収額の10%~20%程度 ※回収できた金額に応じて計算されるのが一般的 |
まずは初回無料相談を活用し、自分のケースでかかる費用の総額について、事前に見積もりを出してもらうのがおすすめです。
養育費の請求権には、「先取特権」という、法律で認められた特別な権利が付与されています。
ほかの一般的な債権よりも優先的に、養育費の支払いを受けられる権利のことです。
養育費は子どもの生活を守ることが目的であるため、ほかの債権と比較しても法的に手厚く保護されています。
具体的に先取特権が効力を発揮するのは、支払い義務者である相手に複数の借金があるケースです。
消費者金融や銀行など、ほかの債権者と同じタイミングで財産を差し押さえたとしても、養育費の回収が優先され、先に支払いを受けられる可能性が高まります。
「先取特権」の存在により、養育費の回収は他の債権回収よりも有利な立場でおこなうことが可能です。
養育費の差し押さえに関して、多くの方が抱きがちな疑問について、Q&A形式で回答します。
相手が自己破産した場合でも、養育費は免除されません。
養育費は、破産法で「非免責債権」と定められており、自己破産の手続きを経ても支払い義務はなくならないため、これまでと同様に支払い続ける必要があります。
子どもの生活を守る養育費の性質に基づいた決まりです。
相手が自己破産をしたあとでも、滞納されている養育費があれば財産を差し押さえできます。
以前の勤務先に対する給与差押命令は、相手がその会社を退職した時点で効力を失います。
退職後はその会社から給与が支払われなくなるため、差し押さえによる回収は不可能です。
新しい勤務先を特定し、新しい勤務先を第三債務者として、改めて地方裁判所に差し押さえの申立てをおこなわなければなりません。
相手が転職を繰り返すようなケースでは、その都度、勤務先を調査して申立てをやり直す必要があります。
「差し押さえで生活できない」という主張が、差し押さえを停止させる理由になることは通常ありません。
養育費の減額は、相手が口頭で要求してきたとしても、応じなくてもよいです。
給与差し押さえは、法律で原則として手取り額の2分の1までと上限が定められており、相手の生活にも配慮しています。
もし相手が本気で減額を望むのであれば、家庭裁判所へ養育費減額調停の申立てが不可欠です。
失業や深刻な病気など、やむを得ない事情の変更が認められた場合に限り、減額の可能性が出てきます。
未払いの養育費を請求する権利には、時効があります。
時効の期間は、養育費の取り決め方によって異なります。
定められた期間を過ぎてしまうと、相手から時効を主張された際に請求できなくなる可能性が高いです。
養育費の未払いが発生した場合は、時効を中断させるためにも、早めに請求や差し押さえなどの法的措置を取りましょう。
養育費の差し押さえは、未払い問題を解決するための強力かつ正当な法的手段です。
しかし、手続きは専門的で複雑な上、相手の財産を正確に特定する必要があり、個人で進めるには多くの時間と手間を要します。
弁護士に依頼すれば、煩雑な書類作成や裁判所とのやり取りを一任できるだけでなく、専門的な調査によって財産を特定し、差し押さえの成功率を大きく高めることが可能です。
弁護士費用はかかりますが、それによって得られる時間的・精神的・経済的な利益を考えれば、専門家への投資は十分に価値があるといえるでしょう。
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子どもを連れて離婚する場合、気になるのが養育費の金額です。元配偶者の年収が700万ほどであれば、貰える養育費の相場はいくらなのでしょうか。ご自身の収入が少なく子...
子どもの扶養義務が何歳まで続くかは、子どもが未成熟子かどうかで判断されます。合意内容にもよりますが、経済的に自立していなければ扶養義務が継続するのが基本です。本...
養育費の請求を調停で求める時、どんなことをすれば有利に調停を進めることができるのか、またその具体的な方法をご紹介しようと思います。
養育費が未払いとなっている場合、履行勧告によって支払いを求めることができる可能性があります。本記事では、履行勧告とは何かやメリット・デメリット・手続きの流れにつ...
養育費等相談支援センターは、養育費や親子面会について無料で相談できる窓口です。本記事では、養育費確保で困っている方に向けて養育費等相談支援センターの概要や利用方...
養育費未払いは深刻な問題です。離婚時に強制執行認諾文言付き公正証書があれば簡単な手続きで差し押さえによる未払い金の回収が可能です。本記事では、養育費未払いの対処...
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を、父あるいは母が「血縁上で自分の子供である」と公に認めることをいいます。この記事では、父親に認知してもらうメリッ...
離婚の際に取り決めた養育費は、交渉によって増額できるケースがあります。話し合いで増額できるケースもありますが、本記事では増額調停について解説します。元配偶者から...
親には子どもの扶養義務があるため、離婚しても養育費を払わなければなりません。しかし、離婚後の状況によっては減額や免除も可能です。本記事では、養育費と法律の関係や...
元夫婦間で子どもの養育費をやり取りしている場合は、確定申告をおこなう際の養育費の取り扱いについて知っておく必要があります。養育費に関する確定申告時の注意点を解説...