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離婚する前にすることは?離婚前の準備・離婚手続き・離婚の切り出し方を解説

離婚する前にすることは?離婚前の準備・離婚手続き・離婚の切り出し方を解説

離婚する前に、取り決めをおこなわなかったり、公正証書などの文書を作成しておかなかったりすると、離婚後に後悔するリスクがあります。

よくある離婚後の後悔としては、以下のようなものがあります。

  • なにも取り決めもせずに出てきてしまった…
  • 口約束だけで公正証書なども一切ないから、何の証拠もない…
  • あとから慰謝料請求できるってわかった…請求しておけばよかった…
  • 弁護士を入れていれば、もっと早く済んだのに…
  • 相手に無理やり親権を奪われてしまった… など

なかには「配偶者のDVから逃げるように家を出てきてしまった」「相手との関係性が悪化していて交渉は難しそう」など、自力では思うように離婚手続きが進まないこともあります。

離婚条件の取り決めが困難な場合や、不平等な内容にまとまりそうな場合は、早い段階で弁護士に相談してサポートしてもらうことも検討しましょう。

本記事では、離婚する前にやっておくべき準備や決めておくべき離婚条件、離婚前にやるべきではないことや離婚の切り出し方などを解説します。

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  • 離婚条件で揉めている
  • 慰謝料請求をしたい
  • 相手からもらえるお金について詳しく知りたい
  • 財産分与や親権・養育費についてよく分からない など

上記でお悩みなら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)なら、地域別で19時以降に相談可能・初回無料相談を受け付けている弁護士事務所などを見つけることができます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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離婚する前にやっておくべき5つの準備

離婚で失敗・後悔してしまう大きな原因は、準備不足や知識不足です。

ここでは、離婚する前におこなうべき5つの準備を解説します。

1.慰謝料請求できる事実や証拠がないかの確認

婚姻期間中にDVや不倫などの不法行為(故意・過失によって他人の権利を侵害すること)があった場合、相手に対して慰謝料を請求できます(民法第709条)。

ただし、慰謝料請求の際は不法行為があったことを証明する必要があります。

状況によって必要となる証拠は異なりますが、たとえば「被害が明確にわかる写真・動画」「医者の診断書」「探偵の報告書」などが有効です。

できるだけ細かく、多くの証拠を集めることができれば被害の事実が認定されやすくなり、悪質性の高さを証明できれば慰謝料額が高くなる可能性があります。

一般的な慰謝料相場は50万円~300万円程度であるため、慰謝料請求が認められれば離婚後の経済的な負担もある程度は軽くなるでしょう。

以下の記事を参考に、自分の場合は慰謝料請求できる可能性があるのか確認してみましょう。

2.離婚した後の収支の確認

離婚する前に、離婚後の収支がどのくらいになって、毎月どの程度必要か確認しておきましょう。

離婚後の生活についてしっかり把握しておけば、財産分与や養育費などの話し合いの際にどのくらい確保しておくべきか明確になります。

子どもがいる場合は、おおよその子どもの教育費についても確認しておきましょう。

文部科学省が公表した2023年の学習費調査によると、幼稚園から高等学校までの学習費総額は以下のとおりです。

  公立 私立
幼稚園 18万4,646円 34万7,338円
小学校 33万6,265円 182万8,112円
中学校 54万2,475円 156万359円
高等学校 59万7,752円 103万283円
合計 166万1,138円 476万6,092円

地域や子どもの数によっても大きく変動しますが、1ヵ月あたりの生活費としては17万円~25万円程度が相場と考えられます。

また、実家に戻るのか、それとも別の場所に引っ越すのかによっても離婚後に必要な費用は大きく変わります。

子どもの就学状況なども踏まえたうえで確認しましょう。

3.離婚後に住む場所の確保

離婚前の段階で、離婚後に住む場所を確保しておくことも必要です。

実家に身を寄せる場合は、実家の親に説明しなければなりません。

なお、夫婦で購入した家や今住んでいる場所に継続して住みたい場合は、名義が誰なのか、今後ローンの返済はできるのかなどを確認しましょう。

子どもの転校についても子どもと一緒に話し合う

離婚によって実家に帰ったり、別の地域に引っ越したりする際、子どもがいる場合は転校手続きも必要になります。

子どもに対しては、離婚して転校することをしっかり伝えることが重要です。

何もわからないまま学校を変えてしまったり、別居してしまったりすると、子どもとの信頼関係に大きな溝ができかねませんし、今後の成長に深刻な悪影響を与えてしまう可能性もあります。

「子どもだからわからないだろう」と考えず、家族の一員として丁寧に説明しましょう。

子どもに対してどのように説明すべきかは、裁判所が配信している「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」を参考にしてください。

4.配偶者への未練や後悔がないかを振り返る

配偶者を好きな気持ちが少しでも残っている場合、離婚後に後悔する可能性もあります。

配偶者と別れてそれぞれの道を歩んだとしても、本当に後悔しないかをよく考えてみましょう。

もし少しでも迷うのであれば、離婚の準備を進める前に夫婦でよく話し合うことが大切です。

場合によっては、ささいなすれ違いや言葉が足りなかっただけで、話し合いの場を設けることで夫婦関係が回復することもあるかもしれません。

夫婦間でのマンネリとの付き合い方

夫婦関係が長く続けば続くほど、盛り上がる時期だけでなく落ち込む時期もやってきます。

落ち込む時期が長く続くことを「マンネリ」といい、同じ相手と長い時間を過ごして生活に大きな変化がなければ、どのような人でも退屈するのは自然なことです。

マンネリを放っておくとつまらないルーティンとなってしまって、なかには離婚を検討する人もいるものの、「もっといい人がいるだろう」と思って勢いで離婚してしまうと後悔する可能性もあります。

もしマンネリ状態にある場合は、離婚する前に夫婦で新鮮さを感じられる活動や共同作業をしてみることも検討しましょう。

ささいなことでも、自ら動き出すことで状況が大きく変わることもあります。

5.離婚に関する知識の収集

弁護士にサポートしてもらう場合でも、離婚に関する知識はある程度でよいのでつけておきましょう。

離婚に関する知識がないと、相手から「そのような理由では離婚できない」「財産は渡せない」「慰謝料を支払え」などと言われた際に、正しいと思い込んで従ってしまう可能性もあります。

自分でも知識をつけておくことで、相手から何か言われた際に正しいのか間違っているのか判断でき、損のない離婚に一歩近づくでしょう。

当サイト「ベンナビ離婚」では、離婚前の相談に対応してくれる弁護士も多く掲載しているので、離婚をどのように進めるべきか迷っている方は一度相談してみましょう。

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離婚する前に決めておくべき5つの離婚条件

離婚に関する以下のような条件や約束事は、離婚する前に必ず話し合っておきましょう。

  1. 財産分与
  2. 年金分割
  3. 親権
  4. 養育費
  5. 面会交流

子どものことやお金のことをしっかり決めないと、大きく後悔することになるおそれがあります。

ここでは、実際にどのようなことを決めるべきなのか解説します。

1.財産分与について

財産分与とは、婚姻期間中に築いた共有財産を2人で平等に分けることです。

主な財産としては預貯金・土地・不動産・株式・年金などがあり、離婚する前にどのように分けるかを決めておくとよいでしょう。

自分が財産を受け取る側の場合は、相手からの財産分与の支払いが滞った場合のリスク管理として、分配方法の決定後に合意内容をまとめた公正証書を公証役場にて作成しておきましょう。

なお、財産分与の請求は離婚後でも可能ですが、「離婚が成立してから2年」の時効が設定されているので注意が必要です。

2.年金分割について

年金分割とは、結婚しているときに夫婦が支払った保険料納付額に対応する厚生年金について、それぞれ分け合う制度のことです。

年金分割が可能なケースは「夫婦のどちらか一方、または両方が厚生年金に入っている場合」に限られ、国民年金は対象外となります。

財産分与と同様、年金分割の手続きは離婚後でも可能ですが、「離婚日の翌日から2年」の時効が設定されているので注意が必要です。

3.親権について

子どもがいる夫婦の場合、子どもの親権をどちらが持つのかを決めなければ法的に離婚が認められません。

日本の裁判では、子どもの監護実績の多い妻が親権者として認められるケースが多く、どちらが離婚原因を作ったのかは基本的に親権の判断に影響しません。

したがって、今まで子どもを育ててきた妻が不倫などの不貞行為をした場合でも、妻に親権が認められるケースもあります。

子どもの親権は、今までの監護実績・育児の実績や、離婚後に親族の協力が受けられるかどうかなど、さまざまな事情を考慮して「どちらが親権者になったほうが子どもにとって幸せなのか」という観点から判断されます。

4.養育費について

子どもの親権を持っていない親でも、子どもに対する扶養義務はあります。

養育費とは、未成年の子どもを養育するために必要な生活費や学費などの費用のことで、原則として子どもが成人するまでの間は支払う必要があります。

基本的には裁判所が公表している養育費算定書に沿って決めていくことになりますが、必ずしも算定表の金額が妥当とはかぎらず、親権を持つ側の収入などを考慮したうえで決定することが大切です。

また、財産分与と同様に、離婚前に決めた養育費が支払われなくなった場合に備えて公正証書を作成しておくことをおすすめします。

養育費の獲得方法について、詳しくは「養育費獲得の完全ガイド|増額や支払いを続けてもらう知識」をご覧ください。

5.面会交流について

面会交流権とは、子どもを直接養育していない親権を持たない親が、離婚後に子どもと会う権利のことをいいます。

面会交流については、子どもと会う頻度・会う時間・会う場所・会ったときの費用・子どもが学校の長期休暇中の対応などを夫婦間で決めておきましょう。

面会交流の決定方法について、詳しくは「面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ」をご覧ください。

離婚する前にやるべきでない4つのこと

離婚前にしない方がいいこと

次に、離婚する前に「これだけは避けるべき」という行動を4つ解説します。

1.配偶者に離婚の準備が整う前から離婚を知らせる

あなたがいくら離婚を決意していたとしても、安易に相手に知らせるべきではありません。

離婚するうえで考えるべきことは、「なるべくあなたの思いどおりの離婚を実現させる」ということです。

相手に離婚の意思を伝えるのは、自分の離婚準備が整って、離婚を伝えた際の相手の反応や対応を想定できてからでよいでしょう。

安易に離婚の意思を伝えてしまうと、相手から離婚手続きなどの先手を打たれて、離婚条件に関して不利な状況になってしまうおそれがあります。

なお、専業主婦の方は、仕事や新たな住まいが決まる前に離婚を切り出すのはやめましょう。

可能な限り、次の生活の目処が立ってから切り出すのがよいでしょう。

2.自分の財産を配偶者に開示する

財産分与や慰謝料などの話し合いをする際は、お互いの財産状況を明らかにする必要があります。

しかし、先に自分が無防備に財産状況を明らかにしてしまうと、相手に離婚手続きのペースを握られてしまうおそれがあります。

できるだけ有利な状態で交渉を進めるためにも、安易に財産状況を開示するのは避けて、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に対応することをおすすめします。

3.配偶者の意思を無視して強引に離婚を進める

自分が離婚したくても相手が離婚に前向きでない場合、早く離婚しようと強引に進めたりするのは避けましょう。

配偶者側にDVや不倫などの明らかな落ち度がない場合、強引に離婚を迫ってしまうと配偶者側の気持ちが頑なになって離婚や離婚条件の話し合いが難航するおそれがあります。

できるだけトラブルなく円満離婚を目指したい場合は、長丁場になることを覚悟のうえで進めましょう。

もし「配偶者からDVを受けている」などの理由で最短で解決したい場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら、代理人として離婚手続きを進めてくれるだけでなく、配偶者との別居時に利用できる制度・サービスなどのアドバイスも受けることができます。

4.不倫をする

離婚を考えるほど夫婦関係が破綻してうまくいっていないとしても、離婚する前に不倫してしまうのはよくありません。

不倫は民法上の離婚事由である不貞行為に該当し、離婚に際してあなたの立場が非常に悪くなってしまいます。

相手から慰謝料を請求されてしまう可能性もあるため、離婚前の不倫は避けましょう。

逆に、相手側が不倫しているようなら慰謝料を請求することができ、離婚手続きを有利に進めることが可能です。

もし「パートナーの行動が怪しい」と感じたら、できるだけ早く専門家に相談して証拠を撮っておいたほうがよいでしょう。

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離婚を切り出すタイミング

離婚を切り出すタイミングとしては、十分に離婚の準備が整って、夫婦で落ち着いて話し合える状態になったときがよいでしょう。

「離婚する前にやっておくべき5つの準備」で解説したとおり、離婚後の住まいや仕事のほか、慰謝料請求する場合は証拠の確保なども済ませておきましょう。

離婚を切り出す際はできるだけ感情的にならないように気を付けて、相手を責めたりせずに冷静に話し合いを進めることが大切です。

ただし「相手からDVを受けている」「子どもが虐待されている」などのケースでは、なるべく速やかに実家やシェルターなどに避難して今の生活から離れましょう

弁護士ならDVトラブルの解決もサポートしてくれるので、まずはご相談ください。

離婚手続きの流れ

主な離婚手続きとしては、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類あります。

まずは協議離婚をおこなって解決を目指し、協議不成立の場合は調停離婚、調停不成立の場合は最終的に裁判離婚で決着を付けるというのが基本的な流れです。

ここでは、それぞれの離婚手続きについて解説します。

1.協議離婚

協議離婚とは、夫婦同士で離婚条件などを直接話し合って離婚を目指す手続きのことです。

裁判所を介さずにおこなうため、離婚条件などについて争いがなければスピーディに離婚を成立させることができるのが大きな特徴です。

夫婦間で協議が成立した場合は、合意内容についてまとめた離婚協議書を作成したのち、市区町村役場に離婚届を提出すれば離婚成立となります。

なお、弁護士なら協議離婚の代理交渉を依頼でき、依頼した場合は相手と直接やり取りすることなく離婚成立できる可能性があります。

2.調停離婚

協議離婚がうまくいかなかった場合は、家庭裁判所に調停離婚を申し立てるのが一般的です。

調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員を間に挟んで話し合いをおこない、離婚を目指す手続きのことです。

夫婦はそれぞれ別室で調停委員とやり取りすることになるため、基本的には直接顔を合わせずに手続きが進行するのが大きな特徴です。

調停委員が双方の主張を聞いたうえで解決策を提示し、双方が合意すれば調停成立となります。

なお、弁護士なら調停離婚で必要な書類作成のサポートのほか、調停への同席や調停委員との代理交渉などを依頼することが可能です。

3.裁判離婚

調停離婚も不成立になった場合、最終的には裁判離婚に移行することになります。

裁判離婚とは、家庭裁判所で夫婦双方が主張立証をおこない、最終的には裁判官による判決で決着を付けてもらう手続きのことです。

協議離婚や調停離婚では合意に至らなくても裁判離婚なら決着を付けられるものの、ほかの離婚手続きに比べて手間や費用がかかるのが大きな特徴です。

さらに、裁判離婚では法律知識なども必要となるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士なら裁判離婚で必要な書類作成を依頼できるほか、裁判所での主張反論や証拠収集などのサポートも受けられます。

まとめ

離婚を考える理由は夫婦によってさまざまですが、離婚することで必ず全てが解決するとはかぎりません。

離婚があなたにとって本当にベストな選択なのかどうか、離婚する前に一度しっかり考えるようにしましょう。

もし離婚する場合は、離婚後の生活などの準備を十分に整えたうえで、どのような条件で離婚するか夫婦で納得のいくまで話し合うことが大切です。

自力での離婚手続きが不安であれば、離婚問題が得意な弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条 健人 (大阪弁護士会)
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