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出会い系不倫で慰謝料請求!失敗しないために覚えておくべきことまとめ

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配偶者が出会い系サイトやマッチングアプリで不倫していると気づき、「慰謝料を請求しなければ気がおさまらない」という方もいるのではないでしょうか。

出会い系不倫の慰謝料請求には、不貞行為の事実が必要です。

出会い系サイトやマッチングアプリを利用しただけでは、慰謝料請求は認められません。

また、当事者が不倫を否定しているときは、証拠を集めて不倫の事実を立証しなければなりません。

自力での証拠集めは難航しやすいため、興信所や探偵、弁護士といった専門家を頼ることも視野に入れるべきでしょう。

本記事では、出会い系不倫の慰謝料請求で失敗しないために覚えておくべきことを解説します。

記事を最後まで読めば、慰謝料請求の可否や確保すべき証拠がわかり、スムーズに手続きを進められるはずです。

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目次

配偶者が出会い系で不倫!慰謝料請求はできる?

配偶者が出会い系不倫をしていたからといって、必ずしも慰謝料請求ができるとは限りません

ここでは、出会い系不倫で慰謝料請求が可能かどうかを解説します。

「不貞行為」の事実があれば、慰謝料請求ができる可能性がある

配偶者と不倫相手との間に不貞行為の事実があれば、慰謝料請求できる可能性があります。

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係をもつことをいいます。

不貞行為は、被害者の権利を違法に侵害する「不法行為」にあたるため、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料の支払いを求めることができます。

条件を満たせば不倫相手にも慰謝料請求ができる場合がある

一定の条件を満たしていれば、不倫相手に慰謝料請求できることもあります。

多くの場合、不倫によって生じた精神的損害の原因は、配偶者だけでなく不倫相手にもあるはずです。

何も知らなかった不倫相手に責任を問うことは難しいですが、既婚者と知って不倫していたようなケースでは、慰謝料請求の対象に含まれます。

出会い系不倫で、慰謝料請求ができる条件

出会い系不倫で慰謝料を請求できる条件は以下のとおりです。

  • 配偶者と不倫相手が不貞行為に及んでいたか、婚姻生活を破綻させる原因をつくった
  • 不倫の客観的な証拠をつかんだ、あるいは配偶者が不倫を認めた
  • 不倫の時点で婚姻生活は破綻していなかった
  • 不倫相手の身元を把握している
  • 不倫相手は配偶者が結婚していることを知っていた、あるいは知ることができた

ここでは、慰謝料を請求でき5つの条件について解説します。

配偶者と不倫相手が不貞行為に及んでいた

慰謝料の請求が認められるためには、不倫当事者が不貞行為に及んでいたという事実が必要です。

慰謝料請求権は、民法上の不法行為がおこなわれたときに発生するためです。

そして、不倫に関して不法行為が成立するのは、主に以下のような不貞行為があった場合とされています。

  • 性行為
  • オーラルセックス
  • 手淫
  • 肛門性交
  • 一緒に入浴する
  • 裸や裸に近い格好で抱き合う
  • 愛撫する

ただデートをしただけやキスや手つなぎ、腕組みなどは不貞行為に該当しないのが通常であり、基本的には慰謝料請求が認められません。

不倫の客観的な証拠をつかんだ、あるいは配偶者が不倫を認めた

客観的な不倫の証拠をつかむか、配偶者自身が不倫を認めていることも条件のひとつです。

配偶者自身が不倫を認めているなら、慰謝料の請求は可能です。

また、本人が不倫を否定していても、有効な証拠をつかんでおり不倫の事実を立証できるときは、慰謝料の請求が認められます。

一方で、実際に不倫をしていても、配偶者が否認しており事実を立証できる証拠がなければ、慰謝料請求を認めてもらうのは難しいでしょう。

そのため、いかに有効な証拠を確保できるかが重要なポイントです。

不倫の時点で婚姻生活は破綻していなかった

不倫の時点で婚姻生活が破綻していないことも慰謝料請求の条件です。

もともと婚姻生活が破綻していた場合は、不貞行為によって侵害される権利自体が存在していなかったとみなされ、慰謝料の請求は認められません。

つまり、請求が認められるためには、不貞行為が原因で平穏な婚姻生活が侵害されたといえる状況が必要です。

例えば、不貞行為が原因で夫婦仲が悪くなったり、離婚に至ったりしたときは慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。

なお、婚姻関係が破綻していたかどうかを判断するための客観的な基準はありませんが、以下の要素を含めて総合的に判断されます。

  • 別居していたか
  • 別居期間の長さはどのくらいか
  • 婚姻生活がどの程度悪化したか
  • 離婚を前提とした話し合い・調停の申し立てなどをおこなっていたか

不倫相手の身元を把握している

不倫相手に対して慰謝料を請求するなら、不倫相手の身元を把握していなければなりません。

どこの誰かわからない状態では、内容証明郵便や訴状を送付できないためです。

また、直接連絡をとって交渉する際も、最低限連絡先を知る必要があります。

住所・氏名がわからないときは、以下のような方法で調査するとよいでしょう。

  • 配偶者に確認する
  • 配偶者のスマートフォンに登録されている連絡先や通話履歴をチェックする
  • 氏名がわかるならネットやSNSで検索する

ただし、調査方法によっては法律に違反する可能性もあるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

不倫相手は配偶者が結婚していることを知っていた、あるいは知ることができた

不倫の慰謝料請求は、不倫相手に対しておこなうことも可能です。

ただし、配偶者が既婚者だと知っていたか、知ることができたと認められる場合に限られます。

加害者に故意・過失がない場合、不法行為が成立しないためです。

例えば、以下に該当するなら故意・過失があるといえます。

  • 既婚者だとわかっていて関係をもった
  • 既婚者だと途中で知ったが、知ってからも関係を続けた
  • 既婚者だと知らなかったが、気づくチャンスはいくつもあった

既婚者だとわかっているなら、関係をもつことで夫婦の婚姻関係を破綻させる可能性があると容易に予想できるため、故意があったといえるでしょう。

既婚者だと途中で知ったときも同様です。

また、配偶者が結婚していることを隠していたとしても、指輪をしていたり家庭があると推測できる言動をとっていたりした場合は、既婚者だと気づけなかったことに過失があったとして慰謝料を請求することができます。

出会い系の不倫で慰謝料請求をするときの注意点

出会い系不倫で慰謝料を請求するときの注意点は以下のとおりです。

  • 出会い系を使っていただけでは、慰謝料は請求できない
  • 配偶者が独身と嘘をついていた場合は、配偶者が不倫相手から慰謝料を請求されるおそれがある
  • 不倫相手にだけ慰謝料を請求した場合は「求償権」を行使される可能性がある

上記3つの注意点について、順番に解説します。

出会い系を使っていただけでは、慰謝料は請求できない

配偶者が出会い系サイトやマッチングアプリを利用していたからといって、必ずしも慰謝料が請求できるとは限りません。

基本的に肉体関係がなければ不貞行為に該当せず、慰謝料の対象にならないためです。

例えば、出会い系のサイトやマッチングアプリを利用していても、以下のようなケースでは不貞行為があったとまではいえず慰謝料は認められないでしょう。

  • 出会い系のサイト・マッチングアプリに登録した
  • 出会い系サイト・マッチングアプリの中で異性とやりとりした
  • 実際に会って食事をした
  • キスやハグ、手つなぎデートをした

配偶者が独身と嘘をついていた場合、配偶者は不倫相手から慰謝料を請求される恐れがある

配偶者が独身だと嘘をついて肉体関係をもった場合、配偶者は不倫相手から慰謝料を請求される恐れがあります。

配偶者の嘘によって、不倫相手の貞操権が侵害されるためです。

貞操権とは、誰と肉体関係をもつかを自由に選択できる権利です。

不倫相手は「既婚者と知っていたなら関係をもたなかった」と主張することで、貞操権侵害を理由に配偶者に対して慰謝料を請求できます。

そのため、不倫相手に対して慰謝料請求したことをきっかけに、配偶者に慰謝料請求される可能性もゼロではありません。

離婚せず婚姻生活を続けるなら、不倫相手への慰謝料請求を検討しているときは、配偶者が独身だと偽っていたかどうかを事前に確認しておくべきでしょう。

不倫相手にだけ慰謝料を請求した場合は「求償権」を行使される可能性がある

不倫相手にだけ慰謝料を請求した場合、求償権を行使される可能性がある点にも注意が必要です。

配偶者と不倫相手は、連帯して慰謝料の支払い義務を負っています。

そのため、不倫相手が慰謝料を全額支払った場合は、共同不法行為者である配偶者に対して、肩代わりした分の返還を求めることができるのです。

離婚せず婚姻生活を続けるなら、不倫相手の求償権行使によって家計がダメージを受けることにもなりかねません。

離婚するつもりがないのであれば、「慰謝料を減額するから求償権は放棄してほしい」と提案してみるのもひとつの方法です。

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出会い系不倫を証明できる主な証拠の例と集め方

出会い系不倫を証明するための主な証拠と集め方は以下のとおりです。

主な証拠 集め方 ポイント
マッチングアプリ・SNS・LINE・メールでのやりとり 配偶者のスマートフォンをチェックする 肉体関係にあると推認できる内容
写真・動画・音声 ・SNSを確認する
・尾行して証拠となる場面を撮影する
・自宅や車にボイスレコーダー・小型カメラを取り付ける
・二人で旅行・宿泊していることがわかるもの
・ラブホテルに出入りする瞬間をとらえたもの
・肉体関係にあると推認できるもの
不倫を認めた自白音声・謝罪文 ほかの証拠を押さえ、不倫当事者に自白をうながす ・誰といつどこで肉体関係をもったか
・不倫回数
・不倫のきっかけ
・不倫相手が配偶者を既婚者であると知っていたか
・音声の録音、謝罪文を作成した年月日
領収書・クレジットカードの利用履歴 ・財布や鞄、ゴミ箱をチェックする
・クレジットカードの利用履歴を確認する
・ラブホテルの領収書・利用履歴
・避妊具を購入した領収書・購入履歴
GPS・ドライブレコーダー・カーナビ 家族所有の車にとりつけたGPSやドライブレコーダー・カーナビを確認する ラブホテルや不倫相手の家に行っている履歴
避妊具 財布や鞄、車内をチェックする セックスレスであるなど、夫婦間で使用しないにもかかわらず所有している場合は証拠になり得る
プレゼント・手紙 クローゼットや引き出しの中をチェックする ・アクセサリーや時計などの高額なプレゼント
・親密な様子や肉体関係があるとわかる内容の手紙
被害者の日記 不倫を疑い始めたら、不倫の記録としてつける ・あやしいと感じた配偶者の行動
・つかんだ証拠の詳細
・不倫によって受けた精神的苦痛
第三者の証言 友人・知人から証言を得る 裁判の際に重視される傾向にある
興信所・探偵の調査報告書 興信所・探偵事務所に調査を依頼する 専門家がおこなった調査の結果であるため、有効な証拠となる可能性が高い

「証拠にならないのではないか」と思うようなものでも有効な証拠になる場合があるため、処分せず残しておくようにしましょう。

出会い系不倫の証拠を集めるときの注意点

出会い系不倫の証拠を集める際は、以下の2点に注意しましょう。

  • 大胆に行動し過ぎると、証拠を集めているのがバレてしまう
  • やり過ぎは違法行為とみなされる可能性がある

ここでは、出会い系不倫の証拠を集めるときの注意点について解説します。

大胆に行動し過ぎると、証拠を集めているのがバレてしまう

大胆に行動し過ぎると、証拠集めをしていることが配偶者にバレてしまう可能性があります。

例えば、以下のような行動は避けたほうがよいでしょう。

  • 未読のLINEをチェックする
  • 配偶者のSNSにログインする
  • 不自然な尾行をする
  • 共通の友人に配偶者の動向を探ってもらう
  • 配偶者の鞄にボイスレコーダーを入れる
  • 配偶者の私物にGPSをつける

特に尾行は、相手に気づかれずラブホテルや不倫相手の家の近くまで行く必要があり、決定的瞬間を写真や動画に収めなければなりません。

そのため、不倫調査に慣れていないとハードルが高いでしょう。

少しでも警戒され始めると、興信所や探偵といった調査のプロでも証拠集めが難しくなるため、慎重に行動することが重要です。

やり過ぎは違法行為とみなされる可能性がある

証拠集めをやり過ぎると、違法行為とみなされる可能性があります。

具体的には、以下のような行為をすると罪に問われる恐れがあるため注意が必要です。

  • 写真の加工やメールの改ざんをする
  • 浮気調査アプリを勝手にインストールする
  • 不倫相手の自宅に侵入する
  • 不倫相手の自宅や車に盗聴器をしかける

例えば、配偶者のスマートフォンに無断で浮気調査アプリをインストールすると不正指令電磁的記録供用罪、不倫相手の自宅に侵入した場合は住居侵入罪に該当します。

違法な方法で集めたものは証拠として認められない可能性もあるので、感情に任せた行動は控えるようにしましょう。

自分で証拠を集めるのが難しい場合は、専門家に依頼する方法も検討を

自分で証拠を集めるのが難しい場合は、興信所や探偵に調査を依頼したり弁護士に相談したりすることも検討してみてください。

専門家を頼ることで、有効な証拠を確保しやすくなるのはもちろん精神的な負担も軽減されるでしょう。

ここでは、専門家に依頼する方法について解説します。

興信所や探偵に依頼する

自分で証拠を集めるのが難しい場合、興信所や探偵に依頼する方法があります。

自分で証拠集めをするとなると、相手に気づかれたり自覚なしに違法行為をおこなってしまったりといったリスクがありますが、興信所や探偵であれば、適法に調査できる範囲を把握しているはずです。

法律に違反することなく有効な証拠をつかみ、説得力のある調査報告書を作成してくれるでしょう。

ただし、興信所や探偵に依頼すると、高額な費用がかかることがある点に注意が必要です。

例えば探偵に依頼したときにかかる費用は10万円〜100万円と幅があり、場合によっては獲得した慰謝料よりも高くつく可能性があります。

浮気調査を探偵に依頼したときの費用相場や失敗しない探偵の選び方については、以下の記事を参考にしてください。

弁護士に相談する

証拠集めについて相談するだけでなく、慰謝料請求や裁判手続きまでサポートしてもらいたいなら弁護士への相談・依頼がおすすめです。

興信所や探偵に依頼した場合、証拠となる調査報告書は作成してくれますが、弁護士のように慰謝料請求や裁判手続きは依頼できません

自分で集めた証拠を弁護士のもとに持参すれば、今ある証拠で十分か、ほかに集めるべきものがあるかどうかについてもアドバイスしてもらえるでしょう。

また、弁護士は弁護士会照会制度の利用が可能です。

弁護士会照会制度とは、弁護士会が官公庁・企業などに必要事項を調査・照会する制度です。

弁護士会照会制度を利用すれば、例えば電話番号しかわからない不倫相手の氏名・住所を特定できる可能性があります。

不倫の慰謝料請求を依頼したときの弁護士費用については、以下の記事を参考にしてください。

出会い系不倫の慰謝料を請求する際の流れ

出会い系不倫の慰謝料は、以下の手順で請求します。

  1. まずは証拠を集めたり不倫相手を特定したりする
  2. 配偶者や不倫相手と直接交渉する
  3. 直接交渉が難しい場合は、内容証明郵便で慰謝料請求をする
  4. 話し合いなどで解決できない場合は裁判に訴える

各手順のポイントを詳しく解説します。

①まずは証拠を集めたり不倫相手を特定したりする

まずは、不倫を裏付ける証拠を集めたり不倫相手を特定したりする必要があります。

証拠がない場合、配偶者が不倫を認めない可能性があるためです。

また、不倫相手に慰謝料を請求するなら不倫相手の身元を特定する必要があります。

配偶者が教えてくれれば早いですが、素直に教えてくれるとは限りません。

情報が得られないときは探偵や弁護士に相談し、不倫相手の住所・氏名を特定してもらいましょう。

②配偶者や不倫相手と直接交渉する

証拠集めや不倫相手の特定ができたら、配偶者や不倫相手と直接交渉します。

交渉の手段には、以下のものがあります。

  • 対面
  • LINEやメール
  • 手紙

直接会うなら、相手の家など二人きりの環境で話すのではなく、カフェやファミリーレストランといった第三者の目がある場所を指定しましょう。

二人きりで話すと、「脅迫された」と主張される可能性があります。

また、言った・言わないのトラブルを防ぐため、会話は録音しておくことをおすすめします。

交渉は対面以外にLINEやメール、手紙でおこなっても構いません。

LINEやメールであればどのようなやりとりをしたかが記録として残るため、交渉がうまくいかなかったときに証拠として利用できることもあるでしょう。

交渉が成立したら、示談書を作成します。

示談書に記載すべき内容は以下のとおりです。

  • 不倫当事者の氏名・不倫をおこなった期間など
  • 金額・支払い方法・支払い期限など
  • 今後一切接触・連絡しないこと
  • SNSでの書き込みや他人への口外を禁じること
  • 支払いが滞ったときは残債を一括で支払うこと(分割払いの場合)
  • 求償権の放棄について
  • 示談条件に違反した場合に違約金が発生すること

示談書は、公正証書にすることも検討するとよいでしょう。

公正証書とは、法律のプロである公証人が作成する公文書のことです。

示談書を公正証書にしておくことで、相手が慰謝料を支払わなかったときに訴訟を提起せず強制執行が可能になります。

➂直接交渉が難しい場合は、内容証明郵便で慰謝料請求をする

直接交渉が難しい場合は、内容証明郵便を利用して慰謝料を請求しましょう。

内容証明郵便とは、「いつ誰が誰にどのような文書を送ったのか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。

不倫慰謝料を請求する場合、内容証明郵便には以下のような内容を記載します。

  • タイトル(「通知書」「慰謝料請求書」など)
  • 不倫の事実を知っていること
  • 不倫が民法上の不法行為に該当すること
  • 慰謝料を請求すること
  • 慰謝料の詳細(金額・支払い方法・支払い期日・振込先)
  • 差出人・受取人の住所・氏名

内容証明郵便には、内容に従う義務を発生させるまでの効力はないので、慰謝料を支払ってもらえるかどうかは相手次第です。

しかし、内容証明郵便を利用すれば慰謝料請求したことが証拠として残るため、裁判でも有利に働きます。

なにより、裁判を想定した行動を起こすことで、相手にプレッシャーを与えられるのは大きなメリットといえるでしょう。

内容証明の書き方やルールについては、以下の記事を参考にしてください。

④話し合いなどで解決できない場合は裁判を起こす

話し合いで解決できないときは、裁判を起こすことも検討しなければなりません。

訴訟を提起する際は、管轄の裁判所に手数料とあわせて訴状を提出します。

管轄の裁判所は、慰謝料額によって異なります。

また、配偶者に慰謝料を請求する場合、状況によっては裁判の前に調停が必要になる点に注意しましょう。

配偶者・不倫相手別の管轄裁判所や請求方法は以下のとおりです。

配偶者に請求する場合 【離婚する場合】
1.家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
2.調停で解決しない場合は家庭裁判所に離婚裁判を提起
【離婚後に慰謝料のみ請求する場合】
・慰謝料額が140万円未満:簡易裁判所に民事裁判を提起
・慰謝料額が140万円以上:地方裁判所に民事裁判を提起
※裁判提起前の調停は不要
不倫相手に請求する場合 ・慰謝料額が140万円未満:簡易裁判所に民事裁判を提起
・慰謝料額が140万円以上:地方裁判所に民事裁判を提起
※裁判提起前の調停は不要

裁判で慰謝料の請求が認められたにもかかわらず相手が支払わない場合、強制執行による給与・預貯金などの差し押さえが可能です。

ただし、裁判となると時間や手間がかかるため、弁護士に任せるのが賢明な判断といえるでしょう。

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出会い系不倫の慰謝料請求について弁護士に相談・依頼すべき理由

出会い系不倫の慰謝料請求は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

理由は以下のとおりです。

  • 慰謝料の請求ができるか判断してもらえる
  • 証拠をどう集めればよいかアドバイスしてもらえる
  • 自分だけで交渉するより、高額な慰謝料を請求できる可能性がある
  • 手続きや交渉を全て任せられる

弁護士に相談・依頼すべき理由について、それぞれ解説します。

慰謝料の請求ができるか判断してもらえる

弁護士に相談することで、慰謝料の請求が認められる可能性があるかどうかを判断してもらえます。

慰謝料請求が認められるには一定の条件を満たす必要がありますが、素人では判断が難しいケースも少なくありません。

法的な条件を満たしていないにも関わらず、慰謝料請求に踏み切ってしまうと、余計なトラブルを招くおそれもあります。

その点、経験豊富な弁護士であれば、関係法律や過去の判例などを踏まえながら、慰謝料請求できる状況にあるかどうかを確実に判断することが可能です。

証拠をどう集めればよいかアドバイスしてもらえる

弁護士に相談すると、証拠の収集方法についてもアドバイスしてもらえます。

出会い系不倫の場合、配偶者と不倫相手の関係が浅いケースも多く、証拠集めのハードルが高くなりやすいです。

そこで、自分で集めた証拠を弁護士に見せて、何が不足しているか、何が有効な証拠になるかを助言してもらうことで、スムーズに証拠集めを進められるようになります。

自分だけで交渉するより、高額な慰謝料を請求できる可能性がある

自分だけで交渉するより、弁護士に相談・依頼したほうが高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

自分で交渉した場合、相手方が「お金がない」「そこまで悪いことはしていない」などと理由をつけて、提示した慰謝料の支払いを拒否してくることは少なくありません。

しかし、弁護士に交渉を依頼すれば相手もそれほど強気な態度に出られないでしょう。

また、弁護士が交渉のプロでもあるので、妥協点を探りながら、少しでも多くの慰謝料を獲得できるように動いてくれるはずです。

手続きや交渉を全て任せられる

慰謝料請求に関する手続きや交渉を任せられるのも、弁護士に相談・依頼すべき理由のひとつです。

交渉を弁護士に一任すれば配偶者や不倫相手と直接話し合う必要がなくなるため、精神的な負担を大きく軽減できるでしょう。

また、自分で示談交渉や裁判手続きに対応することも可能ですが、法律知識がないために不利になったりスムーズに進められず長期化したりする恐れがあります。

不倫トラブルを少しでも円滑に解決したいのであれば、弁護士のサポートが必要不可欠です。

さいごに | 出会い系不倫の慰謝料請求については弁護士に相談を!

配偶者が出会い系で不倫した場合、不貞行為の事実があれば慰謝料を請求できる可能性があります。

また、不倫であることを知りつつ関係を持っていた場合は、不倫相手への請求も可能です。

しかし、不倫トラブルはデリケートな問題であり、自分一人で解決しようとすると、さらなるトラブルを招く恐れがあります。

そのため、配偶者が出会い系で不倫をしていると気づいたら、まず弁護士に相談することをおすすめします

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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