托卵がバレた女性の末路とは?離婚・慰謝料・親権への影響を徹底解説
夫以外の男性との間にできた子どもを、夫の子どもだと偽って育てることを「托卵(たくらん)」といいます。
もともとはカッコウなどの鳥が、ほかの鳥の巣に卵を産み付けて代わりに子どもを育てさせる習性を指す言葉です。
しかし近年、この「托卵」という言葉が人間関係の問題を指す際にも使われるようになりました。
この記事を読んでいる方の中には、「いつか托卵がバレたらどうしよう...」と悩んでいる女性も多いかもしれません。
- 子どもの血液型が夫婦からは生まれないはずのものだった
- 成長するにつれて夫にまったく似ていないことに疑問を持たれた
- 夫が不信感を抱きDNA鑑定をおこなった
このように、托卵がバレるきっかけはさまざまです。
本記事では、托卵が夫にバレてしまった場合、日本の法律に基づいて何が起こるのか、そしてどのように対処すればよいのかを詳しく解説します。
托卵がバレたら離婚は必至?その後の末路はどうなる?
托卵がバレた場合、最も深刻で、そして残念ながら可能性が高いのが離婚です。
ここでは、托卵がバレるとなぜ離婚に至る可能性が高いのか、そして離婚に伴って、どのような厳しい現実が待ち受けているのかを解説します。
不貞行為は法定離婚事由
日本の法律では、夫婦がお互いに「離婚しよう」と合意すれば、理由を問わず離婚できます。
また、どちらか一方が離婚を拒否していても、法律で定められた特定の理由があれば、裁判所に離婚を認めてもらうことができます。
これを「法定離婚事由」といい、民法という法律で以下の5つが定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき(不貞行為)
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄)
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3年以上の生死不明)
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(回復不能な強度の精神病)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(婚姻を継続し難い重大な事由)
「托卵」は、この法定離婚事由に当てはまる可能性が非常に高い行為です。
まず、夫以外の男性との間に子どもができたということは、その男性と性的な関係があったことを示します。
そして、結婚している人が、配偶者以外の異性と自分の意思で性的関係を持つことは、代表的な法定離婚事由である「不貞行為」にあたります。
また、たとえ性交渉が結婚前であったとしても、夫の子どもではないと知りながら、夫の子どもであると偽って育てさせたという行為そのものが、夫婦間の信頼関係を根本から壊す行為とみなされるでしょう。
この行為自体は、法定離婚事由の5番目「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高いと考えられます。
そのため、托卵がバレた場合、夫が「離婚したい」と求めれば、妻がどれだけ離婚を拒否したとしても、裁判所は高い確率で離婚を認めるでしょう。
なお、離婚の原因を作った側である妻から、夫に離婚を強制することは原則としてできません。
夫が離婚に同意した場合にのみ、離婚が成立します。
不貞行為を理由に慰謝料も請求される
托卵がバレた場合、離婚だけでなく、夫から「慰謝料」を請求される可能性が非常に高いです。
慰謝料とは、不法行為や違法行為によって生じた精神的な苦痛に対して支払われる金銭的な補償です。
日本の法律では、配偶者以外の異性と性交渉をおこなうことや、夫を騙してほかの男性の子を育てさせることは、「不法行為」にあたると考えられています。
そして、不法行為によって精神的な苦痛を受けた夫は、その苦痛に対する償いとして、妻に対して慰謝料を請求する権利を持ちます。
なお、慰謝料を請求される相手は、妻だけとは限りません。
不貞行為は、妻とその不倫相手である男性との「共同不法行為」とみなされるため、夫は妻だけでなく、不倫相手の男性に対しても慰謝料を請求することができます。
托卵を理由として請求される可能性がある慰謝料の相場
不貞行為が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は一般的に200万円~300万円程度と考えられます。
しかし、托卵の場合は、単なる不貞行為よりも悪質性が高く、夫が受けた精神的苦痛はより大きいと判断される傾向にあります。
夫が長期間にわたって自分の子どもだと信じて、愛情を注いで育ててきたことを考えると、その裏切りによる精神的ダメージは計り知れません。
そのため、托卵がバレた場合の慰謝料は300万円以上になるケースも少なくないでしょう。
なお、具体的な慰謝料額はケースによって異なるので、詳しくは弁護士へ相談することをおすすめします。
財産分与で不利になるわけではない
離婚する際には、夫婦が結婚している間に協力して築き上げた財産を分け合う財産分与がおこなわれます。
財産分与の対象となるのは、預貯金、家や不動産、自動車、株などの有価証券、将来もらえる予定の退職金や年金など、結婚中に夫婦の協力によって得られた財産全てです。
原則として、財産の名義が夫か妻のどちらか一方になっていても、実質的に夫婦の協力で築かれたものであれば共有財産とみなされ、分与の対象となります。
そして、財産分与で最も重要な原則は「2分の1ルール」です。
夫婦が協力して築いた共有財産は、原則として離婚の原因に関わらず、財産形成への貢献度に応じて均等に分けることになります。
ここで注意が必要なのは、妻の不貞行為や托卵がバレたという離婚の原因は、原則として財産分与の割合には影響しないということです。
托卵によって夫が受けた精神的な苦痛は、あくまで「慰謝料」によって償われるべきものであり、財産分与の割合を変えることで調整されるものではありません。
つまり、「財産分与で不利になる」というのは、少し誤解を招く可能性があります。
托卵がバレたことが原因で離婚する場合、慰謝料の支払いによって最終的に手元に残るお金は大きく減る可能性が高いですが、共有財産の分け方自体が、托卵を理由に妻にとって一方的に不利になることは、通常ありません。
子どもをひとりで育てなくてはならず、養育費も受け取れない可能性がある
托卵がバレたことが原因で離婚に至った場合、多くの場合、母親が子どもを引き取って一人で育てていくことになります。
離婚後の子どもの生活を支えるために重要なのが「養育費」です。
養育費とは、子どもが経済的に自立するまでに必要となる生活費や教育費などのことで、親権を持たない親が親権を持つ親に対して支払います。
しかし、托卵の場合、この養育費を受け取れなくなる可能性があります。
養育費の支払い義務は、あくまで法律上の親子関係に基づいて発生するからです。
托卵が発覚した場合、夫は「嫡出否認の訴え」などの法的な手続きを通じて、子どもとの法律上の親子関係を否定することができます。
もし、夫がこの手続きをおこない、裁判所によって親子関係が法的に否定された場合、夫の養育費支払い義務は完全に消滅します。
ただし、DNA鑑定で血縁関係がないと判明しただけでは、法律上の親子関係は自動的には否定されない点には注意が必要です。
夫が法的な手続きを取って親子関係を否定しない限り、たとえ生物学上の父親でなくても、法律上は父親であり続け、養育費の支払い義務も原則として継続します。
離婚が成立するまでは「婚姻費用」を受け取れる
托卵がバレたことが原因で、夫婦関係が破綻して別居に至ったとしても、離婚が正式に成立するまでの間は、収入の少ない方の配偶者は収入の多い方の配偶者に対して生活費の分担を求めることが可能です。
これを「婚姻費用」といいます。
婚姻費用は、夫婦が結婚している限り、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う義務に基づいています。
そのため、別居していても、法的に夫婦である以上、この義務は継続するのです。
なお、婚姻費用には、配偶者自身の生活費だけでなく、未成年の子どもの生活費や教育費も含まれます。
ただし、托卵という離婚原因を作った妻からの婚姻費用請求は、場合によっては「権利の濫用」だとして、妻自身の生活費分については減額されたり、認められなかったりする可能性もゼロではありません。
子どもにかかる費用については、夫が法律上の父親である限り、原則として支払い義務が認められると考えられていますが、場合によっては自分の分の婚姻費用を請求するのが難しい可能性があることを覚えておきましょう。
婚姻費用については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
托卵がバレたら子どもはどうなる?
托卵がバレた場合、これまで夫婦二人で面倒を見てきた子どもはどうなるのでしょうか。
ここでは、托卵がバレたあとの子どもの扱いについて解説します。
法律上は夫の子どもとされる
托卵がバレたとしても、直ちに法律上の親子関係がなくなるわけではありません。
日本の法律には「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」という重要な原則があります。
これは、以下のいずれかに該当する子どもは、法律上、その結婚における夫の子どもであると推定するというルールです。
- 妻が結婚中に妊娠した子
- 結婚の成立した日から200日を経過した後に生まれた子
- 離婚の日から300日以内に生まれた子
- 例外:離婚後300日以内でも、母が再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定
この嫡出推定は、生物学的な血のつながりとは関係なく適用される、法律上のルールです。
そのため、DNA鑑定によって夫が生物学上の父親でないことが証明されたとしても、それだけでは法律上の親子関係はなくなりません。
法律上の親子関係を否定するためには、「嫡出否認の訴え」などの特別な法的手続きが必要です。
親権争いで不利になることはない
離婚する際には、未成年の子どもの「親権者」を父母のどちらか一方に定めなければなりません。
(なお、令和8年5月までに、共同親権制度が施行されます)。
親権とは、子どもの財産を管理したり、子どもの身の回りの世話や教育・監護をおこなったりする権利と義務のことです。
夫婦間の話し合いで親権者を決められない場合は、家庭裁判所の調停や審判(最終的には訴訟)で決定されます。
裁判所が親権者を決める際に最も重視するのは「子の福祉」、つまりどちらの親に育てられることが子どもの健全な成長にとって最も利益になるかという観点です。
その判断のために、裁判所はさまざまな事情を総合的に考慮します。
例えば、これまで主にどちらが子どもの世話をしてきたか、子どもの年齢や意思、親の健康状態や経済力、子どもへの愛情、生活環境や教育方針、祖父母などのサポート体制、離婚後にもう一方の親と子どもが会うことに協力的か、兄弟姉妹がいるか、などです。
ここで重要なのは、母親の不貞行為や托卵がバレたという事実は、それ自体が親権者としての適格性を自動的に失わせるものではないということです。
離婚原因と親権者の適格性は、基本的には別の問題として判断されます。
裁判所の関心は、過去の過ちそのものよりも、これからどちらの親が子どもにとってより良い養育環境を提供できるかという点にあります。
もちろん、托卵に至った経緯や、発覚後の母親の言動などが、母親の精神的な安定性や子育てへの影響を判断する上で考慮される可能性はあります。
しかし、「托卵がバレた」という事実があったからといって、必ずしも母親が親権を取れないわけではありません。
嫡出否認の訴えによって父子関係を否定される可能性がある
嫡出推定によって法律上夫の子とされている場合でも、その親子関係を法的に否定するための手続きが存在します。
その代表的なものが「嫡出否認(ちゃくしゅつひにん)の訴え」です。
これは、嫡出推定が及ぶ子どもについて、夫が「この子は夫の子ではない」と主張し、裁判所にその判断を求める手続きです。
この手続きにより、裁判所が親子関係を否定すると、夫には養育費を支払う義務などがなくなるため、母親は一人で子どもを育てなければならなくなります。
托卵がバレた場合の対処法
托卵がバレてしまった場合、パニックに陥り、どうすればよいかわからなくなるかもしれません。
しかし、冷静に対処することが事態の悪化を防ぎ、あなたと子どもの将来への影響を最小限に抑えるために重要です。
ここでは、托卵がバレてしまったときの対処法を見ていきましょう。
誠実に謝罪する
まず、何よりも先にすべきことは、夫に対して心から誠実に謝罪することです。
不倫をしたこと、そして何よりも、子どもについて嘘をつき、夫を長年にわたって欺いてきたことを謝罪しましょう。
托卵は、夫の人生を揺るがすほどの深刻な裏切り行為です。
その事実を深く自覚し、言い訳や自己正当化をせず、真摯に謝罪の言葉を伝えなければなりません。
謝罪したからといって、夫が許してくれるとは限りませんし、離婚や慰謝料請求といった法的な結果を避けられるわけでもありません。
しかし、犯した過ちの重大さを認識し、反省の意を示すことは、人としての最低限の責任であり、今後の話し合いを進める上での第一歩となりえます。
頑なな態度や反省のない態度は、夫の怒りや不信感を増幅させ、事態をさらにこじらせるだけでしょう。
離婚問題に強い弁護士に相談する
托卵がバレた場合、できるだけ早く離婚問題に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。
托卵がバレたことによるトラブルを一人で解決するには、精神的にも法的な知識の面でも、非常に困難です。
弁護士に相談・依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。
- 法的な状況の正確な把握:あなたの置かれている法的な立場、離婚の可能性、請求される慰謝料の相場、財産分与の見込み、親権や養育費の問題などについて、専門的な見地から正確な情報と見通しを得られます。
- 複雑な手続きの代行:離婚協議、調停、裁判、慰謝料請求への対応、財産分与の交渉、嫡出否認の訴えを起こされた場合の対応など、複雑で精神的な負担の大きい法的手続きを代行してくれます。
- 冷静な交渉:感情的になりがちな夫やその代理人との交渉を、弁護士が冷静かつ法的な根拠に基づいておこなってくれます。
直接対決を避けることで、精神的な負担を軽減できます。 - 不利な条件での合意の回避:罪悪感や知識不足から、法外な慰謝料額や不利な財産分与の条件に同意してしまうリスクを防ぎます。
弁護士は、法的に妥当な範囲での解決を目指し、あなたの正当な権利を守るよう努めます。 - 精神的な支え:絶望的な状況の中で、法的な専門家が味方でいてくれるという事実は、大きな精神的な支えとなります。
- 戦略的なアドバイス:夫側の出方に応じて、どのように対応するのが最善か、具体的な状況に合わせた戦略的なアドバイスを受けられます。
相談するタイミングは、早ければ早いほど良いです。
特に、夫が嫡出否認の訴えをおこなう可能性があるのであれば、早期に法的対応を検討する必要があります。
さいごに|托卵がバレたら、早めに弁護士に相談を
托卵がバレた場合、その先に待ち受けている現実は非常に厳しいものです。
托卵がバレたことで感情的になったり、一人で抱え込んだりしていても、事態は好転しません。
むしろ、対応が遅れることで、さらに不利な状況に陥る可能性もあります。
このような困難な状況に直面したとき、最も賢明で建設的な第一歩は、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士に速やかに相談することです。
弁護士は、あなたの具体的な状況を法的な観点から分析し、今後起こりうる事態、取るべき対応、そして守られるべき権利について、的確なアドバイスを提供してくれます。
そして、あなたに代わって複雑な手続きや交渉を進め、精神的な負担を大きく軽減してくれるでしょう。
托卵という事実は、あなたと夫、そして何よりも子どもの人生に大きな影響を与えます。
計り知れないほどの後悔や不安を感じていることと思いますが、どうか一人で悩み続けないでください。
弁護士の助けを借りて、現実と向き合い、法的な問題を整理していくことが、あなたと子どもの未来のために、今できる最善の道です。
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